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香川県の海外見本市出展支援事業(令和8年度後期):上限80万円、申請登録後に本申請

香川県内の中小企業者の海外見本市出展に、税抜対象経費の10/10以内・1事業80万円を助成する制度です。令和8年度後期の募集期間は6月18日から8月20日17時必着。渡航・宿泊費は対象外で、出展料等の請求・支払は交付決定後、入金は原則事業完了後です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

かがわ産業支援財団海外見本市出展に上限80万円補助金ちず

香川県の海外見本市出展支援事業は、かがわ産業支援財団が県内中小企業者の海外販路開拓を支援する、新かがわ中小企業応援ファンド等事業の助成メニューです。海外で開催される国際見本市等の会場費・現地通訳費・製品等輸送費・専門家謝金に、税抜対象経費の10/10以内、1事業当たり上限80万円を助成します。

令和8年度後期の募集期間は2026年6月18日から8月20日17時必着です。出展申込みは交付決定前でもできますが、出展料等の請求書発行日・支払日が交付決定前なら対象外です。渡航・宿泊費は助成対象に含まれず、助成金の支払は原則事業完了後になります。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者。開設予定・みなし大企業・要件を満たす共同出展も含む
何に
海外国際見本市等への販路開拓目的の出展(会場・現地通訳・輸送・専門家謝金)
いくら
1事業当たり80万円(共同出展も1事業単位)
いつまで
受付終了
選ばれ方
書類審査・現地調査後、審査委員会を経て予算内で決定「助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、書類審査及び現地調査(申請者からのヒアリング等)を行ったうえで、専門家等で構成する審査委員会の審査を経て、予算の範囲内で決定します。」
申請方法
先に専用ページで申請登録し、個別に届くURLへPDFで本申請。PDF提出が困難なら郵送・持参。FAX・電子メール不可。登録できない場合は財団へ連絡。

対象者は「中小企業」と「県内拠点」の両方を確認

対象は中小企業基盤整備機構法の中小企業者で、県内に主たる事務所・事業所を有する者です。本事業で県内拠点を開設しようとする者と、みなし大企業も含まれます。ここでいうみなし大企業は、同一大企業が株式・出資の2分の1以上を所有、複数大企業が3分の2以上を所有、又は大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上の法人です。会社・個人は、次の資本金又は常時使用する従業員数のどちらかの条件を満たすことが基準です。

主たる業種 資本金・出資総額 常時使用従業員数
製造・建設・運輸・その他(下記を除く) 3億円以下 300人以下
卸売 1億円以下 100人以下
サービス(下記を除く) 5,000万円以下 100人以下
小売 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造(自動車・航空機用タイヤ、チューブ、工業用ベルトを除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア・情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館 5,000万円以下 200人以下

従業員数は申請時点で数えます。兼務以外の会社役員、個人事業主本人と同居親族、所定の育児・介護・傷病休業や休職中の社員は除きます。日雇、2か月以内の雇用、季節的業務の4か月以内の雇用も除きますが、所定期間を超えて継続雇用されている者は含みます。通常の従業員より短時間の者も公募要領の基準で除きます。通常従業員の4分の3以下かを使う場合は、1日又は1週間の労働時間だけでなく、1か月の所定労働日数も組み合わせ、月は申請月の前月で確認します。

企業組合、協業組合、事業協同組合・小組合・連合会、水産加工業協同組合等、商工組合等、商店街振興組合等も公募要領の対象区分に含まれます。追加条件のある組合は次のとおりです。

組合の区分(該当する連合会等を含む) 直接又は間接の構成員についての条件
生活衛生同業組合・同小組合等 3分の2以上が、資本金5,000万円以下(卸売は1億円以下)又は従業員50人以下(卸売・サービスは100人以下)
酒造組合等 酒類製造業者の3分の2以上が、資本金3億円以下又は従業員300人以下
酒販組合等 酒類販売業者の3分の2以上が、資本金5,000万円以下(卸売は1億円以下)又は従業員50人以下(卸売は100人以下)
内航海運組合等 内航海運事業者の3分の2以上が、資本金3億円以下又は従業員300人以下
技術研究組合 3分の2以上が、公募要領の会社・個人、企業組合、協業組合の中小企業者

一方、その対象区分に該当しないNPO・医療・社会福祉・財団・社団・学校法人、農事組合法人、LLP、農協・漁協・森林組合・生協、法人格のない任意団体等は対象外です。

法人は県内に法人県民税・法人事業税の課税対象となり得る拠点があり、その拠点で申請事業の取組みを行うことが条件です。個人事業主は、住民票上の住所と開業届の納税地が県内で、県内拠点で取組みを行うことが条件です。交付決定を受けた本人が実施し、資本関係のある別企業などに実施を移すことはできません。要件を満たす共同出展の場合は、交付細則の共同出展の規定に沿って申請主体を確認します。

過去の採択歴も確認が必要です。同一内容で過去に財団の助成事業に採択された事業は採択しません。同一メニューに複数申請することと、同一年度の本メニュー採択者が再申請することもできません。前年度の受給歴だけで一律除外する規定ではなく、過去の支援回数・出展効果・成約状況を精査し、初回支援を優先します。公募要領は前年度未採択者を審査加点の対象としています。

香川県税・消費税・地方消費税に未納がある者と、暴力団・暴力団員・これらと社会的に非難されるべき関係を有する者は対象外です。事業要領には反社による不決定について「財団が別に定める場合を除き」とありますが、公募要領の対象外記載に沿って確認する必要があります。

上限80万円は出展費全体に掛かるわけではない

費目 含まれる経費 主な対象外
会場費 会場借料、展示工事費、備品使用料等 公的支援で一般価格より安く設定された出展費、電気使用料、汎用備品製作・備品購入
現地通訳費 依頼した現地通訳への経費 通訳者の渡航・交通・宿泊費
出展製品等輸送費 製品・パンフレット輸送、輸出入諸掛、保険料、関税等 政府・団体等から支援や減額が得られる経費等
専門家謝金 本事業で依頼した専門家への謝金 本事業の対象費目に当たらない費用

関税・輸送保険料は対象費目に記載されています。一方、旅費、銀行手数料、消費税・地方消費税、現地VAT・増値税、アテンダント人件費、パンフレット等印刷代は対象外です。販売だけが目的で販路開拓につながらない見本市、国内や助成期間外の見本市、選考会・審査会、飲食費込みの商談会参加費も対象外です。

対象経費が80万円を超えても助成上限は増えません。たとえば税抜対象経費110万円が10/10で認められる場合、助成は80万円で、対象経費との差は30万円です。税抜対象経費60万5,800円の場合も、千円未満を切り捨てて60万5,000円となり、800円は計算上の助成額に含まれません。いずれも、旅費や税などの対象外費用は別に残ります。共同出展も要件を満たす複数企業・団体を含みますが、上限は企業ごとではなく1事業当たりです。

いくらになるか

認められた税抜対象経費×助成率(10/10以内)を千円未満切捨てし、1事業80万円を上限とする(確定額は千円以上・交付決定額以下)。

募集要項などの記載: 「第4条 助成金の交付決定額は、 交付の対象となる経費の10分の10以内であって、 かつ、1事業 当たりの上限を80万円とする。 ただし、 算出された額に1千円未満の端数が生じた場合は、 これ を切り捨てるものとする。」
例計算補助額
税抜対象経費605,800円、10/10で認められる場合605,800円×10/10 → 千円未満切捨て605,000円 → 80万円以下605,000円
税抜対象経費800,999円、10/10で認められる場合800,999円×10/10 → 千円未満切捨て800,000円 → 上限800,000円800,000円
税抜対象経費1,100,000円、10/10で認められる場合1,100,000円×10/10 → 上限800,000円800,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

計算例は、対象経費がすべて10/10で認められると仮定したものです。確定額は千円以上・交付決定額以下で、千円未満を切り捨てます。税込価格しか分からず税率が10%の場合は、税込額に100/110を掛けて円未満を切り上げるのが原則です。ただし、その額に110/100を掛けて円未満を切り捨てた額が元の税込額を超える場合は、税抜換算の円未満を切り捨てます。

登録、本申請、交付決定、出展、精算の順

申請から精算払まで

  1. 1申請登録
  2. 2本申請
  3. 3審査・交付決定
  4. 4出展・支払
  5. 5実績報告・額確定
  6. 6請求・入金

出展申込みのみは交付決定前でも可。経費の請求・支払日には別の条件がある

いつ何をするか

  1. 1

    専用ページで申請登録し、通知されたURLに申請書・添付書類を提出後期:2026年6月18日~8月20日17時必着

    登録だけでは本申請にならない。証明書は申請から3か月以内発行。

  2. 2

    書類審査・現地調査・審査委員会を経て交付決定公募要領は2026年10月上旬予定。2026年10月1日に採択結果公表

    本メニューは書類審査。申請5件・採択3件。予定件数の資料差はdiscrepanciesに記録。

  3. 3

    交付決定後に出展・経費支払を実施交付決定から1年以内、最長2027年9月30日

    申込みのみは決定前可。出展料等の請求書発行・支払は決定後。カードの引落も期間内。

  4. 4

    中間の状況報告原則3月31日現在の状況を翌月15日まで

    財団が認めた場合は例外。

  5. 5

    納品・支払完了後に実績報告事業完了日から10日以内

    見積・発注・納品・請求・支払の証拠を提出。

  6. 6

    財団の審査・必要な現地調査と額の確定

    確定額は千円以上・交付決定額以下。

  7. 7

    確定通知後に請求し、精算払を受ける

    完了・実績報告・確定・請求まで経費を立て替える。入金までの固定日数は資料に記載なし。

申請登録をすると財団から本申請用のURLが届きます。登録だけでは提出完了になりません。申請書と添付書類をPDFにして期限内に提出します。PDF提出ができない場合は郵送・持参も受け付けますが、FAX・電子メールでは提出できません。インターネット環境等により登録できない場合は財団へ連絡する手順です。

納税・登記・住民票等の証明書は申請日から3か月以内の発行が条件です。法人で創業後間もない等、3年間分の財務諸表がそろわない場合は、電子申請マニュアルではそろう分のみを添付するとしています。書類の補正や追加提出を求められたとき、指定期日までに応じなければ審査対象になりません。チラシは経営革新計画の承認関係書類を任意添付としていますが、公募要領は研究開発メニューだけに限定しています。本メニューの必須書類・加点とは扱わず、任意添付の扱いは財団で確認する事項です。本メニューの審査委員会は書類審査で、研究開発メニューのプレゼンテーションとは区別されます。

後期の助成期間は交付決定から1年以内、最長2027年9月30日までです。出展日だけでなく、納品・請求・支払も期間内に収める条件があります。カードは1回払のみで、利用日と口座引落日の両方が期間内でなければなりません。事業者は支払から事業完了・実績報告・額確定・請求・入金まで経費を立て替えます。固定の入金日数は資料に記載されていません。

旅費を別制度に分けても、併用可とは決められない

ほかの制度と重ねられるか

高松市の新市場販路開拓事業補助金には国外枠があり、県の公式資料にも県産品の海外販路開拓支援が掲載されています。ただし本事業は、公的助成を受ける同一内容の事業そのものを対象外とし、同じ経費を双方に計上することも禁止しています。本事業の対象外である旅費を別制度に回すだけで併用できるとは読めません。別の事業といえるかは、それぞれの実施機関で確認する必要があります。県産品の相手制度の出典は2025年の参考資料です。

ジェトロなど公的機関が支援する見本市も、一般価格より安価な出展費は本事業の対象外です。これを、公的機関の相談支援などすべてとの併用禁止と広げて読むことはできません。

見積・名義・支払証拠まで確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項各号の中小企業者。会社・個人は業種別の資本金又は常時使用従業員数のいずれかを満たす。企業組合、協業組合、所定の協同組合等も含む公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 県内に主たる事務所・事業所を有する者(本事業による開設予定者、みなし大企業を含む)公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 法人は県内に法人県民税・法人事業税の課税対象となり得る事務所・事業所を有し、県内の拠点で申請事業の取組みを実施する公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 個人事業主は県内に住民票上の住所があり、開業届の納税地が県内で、県内拠点で申請事業の取組みを実施する公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 中小企業者の要件を満たす複数企業・団体による共同出展も含む。上限は1事業当たり80万円公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 公募要領の中小企業者①~⑪に該当しないNPO法人、医療法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、学校法人、農事組合法人、LLP、農協、漁協、森林組合、生協、法人格のない任意団体等は対象外公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 暴力団、暴力団員、これらと社会的に非難されるべき関係を有する者は対象外(要領第9条は財団が別に定める場合を除くと規定)公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 香川県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 同一事業者が同一内容で過去に財団の助成事業に採択されていないこと。同一メニューに2件以上申請できず、同一年度の海外見本市出展支援事業採択者は再申請できない公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 前年度の交付決定を受けた者は過去の支援回数・出展効果・成約状況を精査。初回支援を優先し、前年度未採択者は審査加点対象公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 国・県等の公的助成で行う同一内容の事業は対象外。同じ経費を他の公的補助金等と重複計上できない公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 海外で開催される国際見本市等への販路開拓のための出展。販売のみで販路開拓につながらない見本市等、国内見本市等、期間外開催は対象外公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 交付決定を受けた申請者本人が事業を実施する。資本関係企業等による実施は不可公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 事業に必要と特定でき、助成期間内に発生・支払完了し、証拠資料で金額・支払を確認できる経費に限る。交付決定から1年以内、最長2027年9月30日公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 出展申込みは交付決定前でも可。ただし出展料等の請求書発行日・支払日が交付決定前なら対象外。一般の発注・契約は交付決定後公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 出展見本市の変更は原則不可。ただし事業者に帰責事由がなく財団理事長がやむを得ないと認める場合を除く公募要領Ⅰ3~5、Ⅱ3~4/細則第3・5条
  • 旅費(渡航・宿泊費)、通訳者の渡航・交通・宿泊費、銀行手数料、消費税・地方消費税、現地VAT・増値税、アテンダント人件費公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 公的機関等の主催・支援で一般価格より安く設定された出展費(事業者負担金)、政府・団体等から支援や減額が得られる輸送経費等公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 選考会・審査会への参加・申込費用、飲食費込みの商談会参加費、汎用備品製作や炊飯器・試食皿等の備品購入、会期中の電気使用料、パンフレット等印刷代公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 事業目的に合わない費用、支出書類を用意できない費用、自社内部・フランチャイズ本部との取引、販売・有償レンタル用の製品等の生産調達、オークション購入公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 事務所家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費・駐車場代、通信費、文房具、雑誌・新聞・団体会費、飲食・接待・娯楽費、不動産取得・修理・車検費用公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 税務申告・決算書作成費、訴訟等の弁護士費用、各種決済手数料、公租公課、保証料、借入利息・遅延損害金、個人の免許資格取得登録費、研修等参加受講費公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 自社役員報酬・従業員人件費、申請・実績報告等の作成送付手続費、保険適用診療費、クラウドファンディング手数料・返礼品等、売上・販売数量・契約数に連動する費用や成功報酬、公的資金の用途として不適切な費用公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • キャンセル取引手数料等(事業者に帰責事由がなく財団理事長がやむを得ないと認める場合を除く)公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 購入額の払い戻し等で証憑と実質支払額が不一致の費用。証憑に付与ポイントが明記された場合は控除し、複数購入へのポイントは購入額で按分して控除公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 暗号資産・クーポン・ポイント・金券・商品券、小切手・手形・電子記録債権・ファクタリング、相殺、PayPay等電子マネー決済での支払は不可公募要領Ⅰ5(3)、Ⅳ(2)
  • 申請時点の常時使用従業員数を公募要領の定義で数え、業種別の資本金又は従業員数要件のいずれかを満たしている公募要領Ⅰ4(5~6ページ)
  • 申請登録だけで終えず、個別URLに本申請書類を期限内に提出した公募要領Ⅱ1
  • 法人・個人の証明書が申請日から3か月以内発行で、個人の住民票に指定の不要事項がない公募要領Ⅱ1(3)
  • 財団が求める補正・追加提出に指定期日までに応じられる公募要領Ⅱ1(2)⑦
  • 専門家謝金を計上する場合、依頼内容説明書と見積書を用意した公募要領Ⅱ1(3)、Ⅳ(2)
  • 輸送経費・輸出入諸掛・保険料等の個別明細がある公募要領Ⅳ(2)
  • 原則銀行振込、カードは1回払で利用日と引落日が期間内、名義は助成事業者のものになっている公募要領Ⅴ(5)
  • やむを得ない従業員立替は支払・立替金受領・事業者からの精算の3種類の証拠をそろえ、全日付が助成期間内である公募要領Ⅴ・立替払
  • 税抜10万円以上の発注は原則2者以上の見積で安価な相手を選び、困難な場合は選定理由書がある(専門家謝金は複数見積不要)公募要領Ⅴ(1)、Ⅳ(2)
  • 税抜1万円以下の見積提出省略、1万円超10万円未満の1者見積等の区分と見積有効期限を確認した公募要領Ⅴ(1)
  • 外貨建ては申請前1か月以内の特定日のTTMで申請し、実績は支払日のTTMで換算、円未満切捨て、日付と金融機関名の資料を添付できる公募要領Ⅴ・外貨払
  • みなし大企業:同一大企業が株式・出資2分の1以上、複数大企業が3分の2以上、又は大企業役員・職員を兼ねる者が役員総数2分の1以上の法人を含むに該当する場合、該当条件を満たしている公募要領Ⅰ4
  • 生活衛生同業組合等:構成員3分の2以上が資本金5,000万円以下(卸売1億円)又は従業員50人以下(卸売・サービス100人)に該当する場合、該当条件を満たしている公募要領Ⅰ4⑧
  • 酒造組合等:酒類製造業者3分の2以上が資本金3億円以下又は従業員300人以下。酒販組合等:酒類販売業者3分の2以上が資本金5,000万円以下(卸売1億円)又は従業員50人以下(卸売100人)に該当する場合、該当条件を満たしている公募要領Ⅰ4⑨
  • 内航海運組合等:内航海運事業者3分の2以上が資本金3億円以下又は従業員300人以下。技術研究組合:構成員3分の2以上が公募要領①~③の中小企業者に該当する場合、該当条件を満たしている公募要領Ⅰ4⑩⑪
  • 税抜100万円以上の発注では原則契約書を作成する公募要領Ⅴ(2)
  • 見積が困難な場合の価格根拠は第三者が作成した料金表・ホームページ・カタログ等である公募要領Ⅴ(1)
  • 法人で3年間分の財務諸表がそろわない場合、マニュアルの例外に沿ってそろう分を用意した電子申請マニュアル・法人用財務諸表

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書、事業実施計画書・事業予算明細書、誓約書、チェックリスト財団の制度ページの様式申請登録後、PDFで本申請
見積書等の写し出展主催者・通訳者・輸送業者等専門家謝金には依頼内容説明書。申請時は原則1者見積で可。金額別の実績見積要件あり。
県税納税証明書(入札参加資格審査等申請用)香川県県税事務所申請から3か月以内発行
消費税及び地方消費税納税証明書(その3)管轄税務署未納税額のない証明用。申請から3か月以内発行
法人の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書法務局申請から3か月以内発行。直近3か年の財務諸表も添付。創業後間もない等、3年間分がそろわない場合はそろう分のみ添付(電子申請マニュアル)。
住民票等、開業届控え、直近3か年確定申告書住民票は市区町村、その他は手元の控え個人事業主。住民票は3か月以内発行で、世帯主・続柄・本籍・筆頭者・住民票コード・マイナンバーを記載しない。白色は収支内訳書、青色は決算書も。
実績報告書、結果報告書、支出明細書、支出証拠書類、精算払請求書財団様式と取引先・銀行等の証拠輸送の個別明細、専門家名・内容・日付の記録、外貨換算TTM資料、カード明細等を該当経費ごとに添付。
納品書等・銀行振込証拠又は現金領収書・カード領収書とカード明細と通帳等取引先、カード会社、銀行、自社の検収記録納品書がない場合は請求書余白に検収日・検収者名を記載。税抜100万円以上の発注は原則契約書。

輸送費・輸出入諸掛・保険料等は個別明細が必要です。専門家謝金は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家へのコンサルティング等の対価が対象です。依頼内容説明書と見積を用意し、実績報告で氏名・支援内容・日付が分かる書類を提出します。専門家謝金は複数見積を不要としていますが、一般の税抜10万円以上の発注は原則2者以上の見積で安価な相手を選びます。複数見積が困難な場合は選定理由書を提出します。税抜1万円以下は見積写しの省略可、1万円超10万円未満は1者見積などが基準です。見積有効期間後の発注は見積を取り直します。見積取得が困難な場合は料金表・ホームページ・カタログ等の価格根拠で代えることができますが、申請者自身の積算だけでは認められません。税抜100万円以上の発注は原則契約書を作成します。

支払は事業者名義の銀行振込が原則です。見積・発注・納品・請求・支払の資料をそろえ、納品書がない場合は請求書に検収日と検収者名を記載します。現金は領収書等、カードは領収書・カード明細・決済口座の通帳等が必要です。法人が個人や別法人の口座・カードを使うと対象外になるため、名義も証拠書類と照合します。やむを得ない従業員等の立替には、本人の支払、立替金の受領、事業者の精算のすべてを示す書類が必要で、日付もすべて期間内が条件です。暗号資産・ポイント・金券、小切手・手形・電子記録債権・ファクタリング、相殺、PayPay等の電子マネー決済は認められません。

外貨建ての申請額は申請前1か月以内の特定日の公表仲値TTM、実績は支払日のTTMで円換算し、円未満を切り捨てます。三菱UFJ銀行の公表仲値が原則ですが、取引金融機関の公表仲値も認められます。換算日と金融機関名が分かる資料を添付します。

一般の対象外経費にも注意が必要です。自社内部・フランチャイズ本部との取引、販売・有償レンタル用製品の生産調達、オークション購入、目的に合わない費用や支出証拠のない費用は対象外です。事務所家賃等・通信費・文房具・新聞雑誌・団体会費・飲食接待・不動産取得修理・車検、税務申告や訴訟の専門家費用、決済手数料・公租公課・保証料・借入利息等、個人資格の取得登録・研修費、自社人件費、申請手続費、保険適用診療費、クラウドファンディング手数料・返礼品等、成功報酬や売上等に連動する費用、公的資金の用途として不適切な費用も除かれます。公募要領は公租公課を一般に除く一方、本メニューの輸送費には関税を明記しています。本文では両方を示し、該当する税・関税の扱いは財団で確認する事項としています。輸送保険料も本メニューの対象費目に明記されています。

キャンセルの取引手数料等も原則対象外ですが、事業者に帰責事由がなく理事長がやむを得ないと認める場合は例外です。購入額の払い戻し等で証憑額と実質支払額が違う費用も対象外で、証憑に付与ポイントが明記された場合は控除し、複数購入へのポイントは購入額で按分します。

事業が始まってからの決まり

  • 変更・中止・廃止は事前承認が必要です。対象経費総額の20%以内の変更又は目的・能率に影響しない細部変更は承認不要ですが、出展見本市の変更は、事業者に帰責事由がなく理事長がやむを得ないと認める場合以外できません。期間内完了が困難な場合は報告して指示を受け、進捗・成果の外部公表前にも報告します。
  • 状況報告と実績報告は、原則3月31日の状況を翌月15日までに報告し、財団が認めた場合は例外です。納品・支払を終えてから完了日から10日以内に実績報告し、専門家・輸送・外貨等の該当証拠を添付します。
  • 取消し・返還は、要領違反、不正、交付条件違反、目的外使用、反社該当のほか、事業の遂行見込み喪失や廃止も対象です。返還命令から10日以内の返還が規定され、加算金・延滞金は年10.95%です。交付条件に不服があり申請を取り下げる場合は通知受領から20日以内に書面を提出します。
  • 取得財産等の処分は、所定の期間内の目的外使用・貸付・譲渡・交換・担保等に事前承認が必要で、処分収入の納付が求められる場合があります。所定期間を過ぎた財産は制限対象から外れます。成果活用型生産転用では事前承認により納付免除の規定があり、無承認処分は取消し・返還の対象です。
  • 書類保存・検査は、完了した年度の終了後5年間、他の書類と区分して保存し、財団・県・国の検査や必要な事後報告に対応します。経費を他事業と区分できない場合は補助簿等で明確にし、実績後に活用事例の説明や画像等の提供を求められる場合があります。定期的な事業化状況報告は研究開発メニューの規定であり、本メニューの義務としては扱いません。ただし公募要領冒頭はメニューを限定しない表現なので、報告範囲は財団に確認します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度(前期)2024年12月5日~2025年2月13日10/10以内・上限80万円、1年以内2025年4月1日の結果公表で申請2件・採択2件、採択額160万円
財団の令和7年度採択結果(2025年4月1日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度前期2025年12月4日~2026年2月12日17時必着10/10以内・上限80万円助成期間は交付決定から1年以内、2027年3月31日まで。予定4件。
令和8年度前期公募要領(抜粋)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度後期2026年6月18日~8月20日17時必着10/10以内・上限80万円助成期間は交付決定から1年以内、2027年9月30日まで。公募要領は予定3件。
2026年10月1日の結果は申請5件・採択3件、採択額226万9千円(採択結果報道発表資料)。当初予算・決算額とは異なる。
令和8年度後期公募要領(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 令和8年度後期の採択予定件数
    • 3件程度(令和8年度後期公募要領4ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/00_kouboyouryo_r8kouki-1.pdf/https://www.kagawa-isf.jp/support/fund/newfund/r6kaigaimihonichi//https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/shinki/ouenfund_20250619.html)
    • 4件程度(令和8年度後期助成事業(財団一覧)支援メニュー表 https://www.kagawa-isf.jp/support/fund/newfund/)

    公募要領の3件程度を基準に記載。一覧では4件程度とあるため財団に確認。2026年10月1日の結果は採択3件で、予定件数の表記差そのものは未解決。

  • 経営革新計画の承認関係書類の添付対象
    • 経営革新計画承認関係書類の添付・加点は「研究開発を目的とする助成事業のみ」(後期公募要領12~13ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/00_kouboyouryo_r8kouki-1.pdf)
    • 法人・個人両欄に、承認済みなら承認申請書一式・承認通知書の写し(任意)。メニューを限定していない(後期チラシ2ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/03_tirasi_r8kouki.pdf)

    対象を明記した公募要領を基準に、本メニューの必須書類・加点として扱わない。チラシは任意添付と書いているため、本メニューでの提出の扱いは財団に確認。

  • 事業化状況報告の対象メニュー
    • 申請前の留意事項は事業化状況の報告を全メニュー向けの表現で記載(後期公募要領2ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/00_kouboyouryo_r8kouki-1.pdf)
    • 定期の事業化状況報告は研究開発を目的とする事業者に限定(事業要領第12条・5ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/jigyouyouryou-1.pdf/後期公募要領17ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/00_kouboyouryo_r8kouki-1.pdf)

    対象を限定する事業要領を基準に、研究開発向けの定期報告を本メニューの義務として記載しない。本メニューにも必要な事後報告は求められ得るため、報告範囲は財団に確認。

  • 公租公課の一般除外と関税の個別記載
    • 公租公課を一般の対象外経費に列挙(後期公募要領9ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/00_kouboyouryo_r8kouki-1.pdf)
    • 海外見本市の出展製品等輸送費に関税等を列挙(後期公募要領29ページ https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/00_kouboyouryo_r8kouki-1.pdf/交付細則別表1(4ページ) https://www.kagawa-isf.jp/wp-content/uploads/2026/06/koufusaisoku.pdf)

    本メニューの個別対象費目の関税記載を示し、一般の公租公課除外も併記する。該当する税・関税の経費の扱いは財団窓口で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度前期、令和8年度前期・後期の確認できた資料では、助成率10/10以内・上限80万円は共通です。令和7年度の結果は本メニュー申請2件・採択2件・採択額160万円でした。
  • 令和7年度前期は2024年12月5日~2025年2月13日、令和8年度前期は2025年12月4日~2026年2月12日と、年度開始前の冬に募集しています。令和8年度後期は6月18日~8月20日で、前期の助成期限2027年3月31日と後期の2027年9月30日を混同できません。
  • 後期公募要領・個別ページ・県告知は採択予定3件程度ですが、財団一覧には4件程度とあります。本文は公募要領を基準にし、この差は財団窓口で確認する事項として残しています。2026年10月1日の後期採択結果は、本メニュー申請5件から採択3件・採択額226万9千円でした。採択額は制度の予算額や支払実績額とは区別します。

問い合わせ先と制度データ

海外見本市出展支援事業の窓口は、かがわ産業支援財団の企業振興部取引支援課・海外展開支援室です。電話は087-868-9904、所在地は高松市林町2217-15、香川産業頭脳化センタービル2階です。

新かがわ中小企業応援ファンド等事業(海外見本市出展支援事業・令和8年度後期) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関香川県(実施:公益財団法人かがわ産業支援財団)
対象事業者
概要県内中小企業者の海外国際見本市等への出展経費を助成。税抜対象経費の10/10以内、1事業80万円上限、千円未満切捨て。原則事業完了後の精算払。
補助率10/10以内
上限額1事業当たり80万円(共同出展も1事業単位)
対象経費
  • 会場費(会場借料、展示工事費、備品使用料等)
  • 現地通訳費(依頼した現地通訳への経費)
  • 出展製品等輸送費(製品・パンフレット輸送、輸出入諸掛、保険料、関税等)
  • 専門家謝金(本事業で依頼した専門家への謝金)
主な要件(募集要項から)
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項各号の中小企業者。会社・個人は業種別の資本金又は常時使用従業員数のいずれかを満たす。企業組合、協業組合、所定の協同組合等も含む
  • 県内に主たる事務所・事業所を有する者(本事業による開設予定者、みなし大企業を含む)
  • 法人は県内に法人県民税・法人事業税の課税対象となり得る事務所・事業所を有し、県内の拠点で申請事業の取組みを実施する
  • 個人事業主は県内に住民票上の住所があり、開業届の納税地が県内で、県内拠点で申請事業の取組みを実施する
  • 中小企業者の要件を満たす複数企業・団体による共同出展も含む。上限は1事業当たり80万円
  • 公募要領の中小企業者①~⑪に該当しないNPO法人、医療法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、学校法人、農事組合法人、LLP、農協、漁協、森林組合、生協、法人格のない任意団体等は対象外
  • 暴力団、暴力団員、これらと社会的に非難されるべき関係を有する者は対象外(要領第9条は財団が別に定める場合を除くと規定)
  • 香川県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと
  • 同一事業者が同一内容で過去に財団の助成事業に採択されていないこと。同一メニューに2件以上申請できず、同一年度の海外見本市出展支援事業採択者は再申請できない
  • 前年度の交付決定を受けた者は過去の支援回数・出展効果・成約状況を精査。初回支援を優先し、前年度未採択者は審査加点対象
  • 国・県等の公的助成で行う同一内容の事業は対象外。同じ経費を他の公的補助金等と重複計上できない
  • 海外で開催される国際見本市等への販路開拓のための出展。販売のみで販路開拓につながらない見本市等、国内見本市等、期間外開催は対象外
  • 交付決定を受けた申請者本人が事業を実施する。資本関係企業等による実施は不可
  • 事業に必要と特定でき、助成期間内に発生・支払完了し、証拠資料で金額・支払を確認できる経費に限る。交付決定から1年以内、最長2027年9月30日
  • 出展申込みは交付決定前でも可。ただし出展料等の請求書発行日・支払日が交付決定前なら対象外。一般の発注・契約は交付決定後
  • 出展見本市の変更は原則不可。ただし事業者に帰責事由がなく財団理事長がやむを得ないと認める場合を除く
  • みなし大企業:同一大企業が株式・出資2分の1以上、複数大企業が3分の2以上、又は大企業役員・職員を兼ねる者が役員総数2分の1以上の法人を含む
  • 生活衛生同業組合等:構成員3分の2以上が資本金5,000万円以下(卸売1億円)又は従業員50人以下(卸売・サービス100人)
  • 酒造組合等:酒類製造業者3分の2以上が資本金3億円以下又は従業員300人以下。酒販組合等:酒類販売業者3分の2以上が資本金5,000万円以下(卸売1億円)又は従業員50人以下(卸売100人)
  • 内航海運組合等:内航海運事業者3分の2以上が資本金3億円以下又は従業員300人以下。技術研究組合:構成員3分の2以上が公募要領①~③の中小企業者
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度前期2025-12-042026-02-1217時必着。前期の助成期間は交付決定から1年以内、2027年3月31日まで。
令和8年度後期2026-06-182026-08-2017時必着。審査による採択。
申請方法先に専用ページで申請登録し、個別に届くURLへPDFで本申請。PDF提出が困難なら郵送・持参。FAX・電子メール不可。登録できない場合は財団へ連絡。
他の制度との併用国・県等の公的助成で行う同一内容の事業は対象外。経費の重複計上不可。対象外の旅費を他制度で受けることだけで併用可とは判断できない。
問い合わせ先かがわ産業支援財団 企業振興部 取引支援課・海外展開支援室/087-868-9904/〒761-0301 高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル2階/申請登録の技術的な相談:総務部ファンド事業推進課087-868-9903
公式ページhttps://www.kagawa-isf.jp/support/fund/newfund/r6kaigaimihonichi/

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に海外見本市へ申し込めますか?

公募要領は出展申込みを交付決定前でも可としています。ただし出展料等の請求書発行日・支払日が交付決定前の場合は対象外です。一般の発注・契約は交付決定後が条件です。

渡航費や宿泊費も含まれますか?

海外見本市出展支援事業では、渡航・宿泊費などの旅費、通訳者の渡航・交通・宿泊費、現地VAT・増値税などは対象外です。

前期に採択された事業者も後期に申請できますか?

同一年度に海外見本市出展支援事業の採択を受けている同一事業者は、新たに申請できません。また、同一内容で過去に財団の助成事業に採択された事業は採択しないと公募要領に記載されています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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