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次回未定 制度の詳細

山形県の輸出向けHACCP施設整備(令和8年度募集):1/2以内・上限6億円、県審査が先

輸出先国の規制対応に必要な食品施設機器と一体的コンサル費を国が1/2以内で支援、交付額250万円~6億円。2026年10月1日に国が追加募集を告知、県から国への提出10月30日。山形県の事業者締切は別途確認。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県輸出向け設備に2分の1以内補助金ちず

山形県を窓口とする輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策は、食品の輸出先が求める規制に対応する施設・機器と、それと一体のコンサル等を1/2以内で支援します。国の交付額は1事業250万円~6億円で、食品製造・流通・中間加工事業者等が対象です。

国は2026年10月1日に追加募集を告知し、県から農政局等への提出期限を10月30日としています。事業者が山形県へ出す締切は別で、県事典は未定と記載しているため県窓口確認が必要です。応募しただけでは契約・機器発注はできず、原則県の交付決定後に着手します。

30秒でわかる要点

誰が
事業者
何に
輸出先規制・認証対応に必要な施設機器整備と一体の効果促進費
いくら
1事業申請の交付額上限6億円・下限250万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
採択全基準を満たし16ポイント以上を対象、点数順に予算配分。同点は要望額小さい順。残額が要望額未満なら配分なし「なお、配分基準に基づくポイントが 16 ポイント以上の事業実施計画を交付金の配 分対象とする。 配分対象となる事業実施計画について、ポイントの高い順に並べ、ポイントが上位 の事業実施計画から順に要望額に相当する額を都道府県ごとに合計し、配分する。同 一ポイントを獲得した事業実施計画が複数ある場合には、 要望額の小さい順に配分し、 その結果、最後の配分可能額が事業実施計画の要望額を下回る場合は、予算配分を行 わないこととする。」
申請方法
施設所在地の県農産物販路開拓・輸出推進課へ事前相談・県審査を経て事業実施計画/輸出事業計画提出。県の追加募集締切は未確認

施設費と効果促進費を分けて対象額を算定

区分 対象とする範囲
施設機器 輸出規制・認証対応に必要な整備。新設増築は掛かり増し分のみ
効果促進 施設整備と一体のコンサル・手数料・人材育成、施設費20%以内
交付額 対象費の1/2以内、250万円以上6億円以下

新設工場全体の半分が補助される算式ではありません。掛かり増し分は規制対応工事等から構造耐力上主要な部分(壁と床版を除く)の経費を差し引きます。同種旧設備の売却・下取り等の益、消費税仕入控除税額、自社や関係会社調達の利益も対象費から除きます。附帯事務費は県向けで事業者額と区別します。

いくらになるか

最大試算はmin(対象施設費+施設費20%以内の対象効果促進費の合計×1/2、6億円)。交付額250万円未満は下限に合わない。申請は千円単位、採択/精査で実額は変わる。施設新設増築は掛かり増しのみ、売却益/控除税/調達利益を先に除く。

募集要項などの記載: 「本事業の交付金の交付率は、第1号及び第2号については定率とし、交付対象事 業費の1/2以内とする。前号については定額とする。」
例計算補助額
施設1,000万円・効果促進200万円、全て対象費用(10,000,000+2,000,000)×1/2最大試算600万円
施設機器600万円、同種旧設備売却益100万円、効果促進なし(6,000,000-1,000,000)×1/2最大試算250万円(下限)
控除後対象費合計14億円、効果促進比率要件内min(1,400,000,000×1/2,600,000,000)最大試算6億円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

例の額は最大率での試算です。下限未満の交付額を250万円へ引き上げる計算はできません。申請は千円単位で、対象経費の精査や配点・予算配分によって申請額とは異なることがあります。

事務室・休憩室、不動産取得、撤去、リース料、維持運営費、事故災害処理、必要性又は証拠がない経費などは原則対象外です。効果促進だけの事業、通常設備投資・PCサーバ・事務家賃光熱費等、飲食接待娯楽、バイヤー招へい費なども除かれます。施設機器は原則耐用5年以上・単価50万円以上で、中古利用は新品と一体施工管理に不都合がないことが条件です。塩と食品以外の農林水産物は国案内で対象外です。

計画認定・融資・審査を経てから発注

県を通じた交付の流れ

  1. 1輸出・整備計画を準備
  2. 2県へ相談と計画提出
  3. 3国配分と県交付決定
  4. 4契約発注と整備
  5. 5完了確認・精算
  6. 6目標達成報告

いつ何をするか

  1. 1

    GFP登録・市場分析・設計/資金計画・輸出事業計画認定準備

    国案内は計画策定に半年程度、県国審査に2か月程度の想定。期間は一律保証でない

  2. 2

    施設所在地の県窓口へ計画と根拠提出県への事業者締切は未確認。県から国へ2026年10月30日まで

    国10月1日追加募集は県事典未定より新しい情報、県の締切は別

  3. 3

    採択配分→県交付申請→国・県交付決定

    国から県の通常交付決定標準1月と、事業者までの総審査2月想定を区別。県決定まで融資証明を提出

  4. 4

    原則決定後の契約・発注→整備R7補正採択事業は2027年3月末までに完了(国案内問12)

    決定前着手例外は県指導等による。設備費支払いは出来高に応じ領収書保存

  5. 5

    完了届・出来高設計添付実績→確認・精算入金

    国要綱は県の実績期限を完了1月又は翌4月10日早い方、全額概算払は6月10日と規定。事業者の県期限は別途確認。県が概算払を受けた間接分は遅滞なく交付

GFP登録に加え、輸出事業計画の大臣認定又は確実な見込みが必要です。既に認定されていても対象設備の内容が不足すれば修正します。国案内は計画策定半年程度・県国審査2か月程度を想定していますが、一律の所要期間ではありません。令和7年度補正で採択された事業は2027年3月末完了と案内されています。

地方公共団体以外は全体事業費10%以上の借入が国要綱の条件で、県の交付決定までに融資等が確実な証明を提出します。一方、県事典は「全体事業費1千万円を超える場合」と記載しています。新しい国要綱にこの閾値はなく、どちらの条件を当てはめるか県窓口で確認します。

着手は工事契約や機器発注の時点です。緊急やむを得ない事前着手は県の事前指導・理由届・交付が確実なことなどの例外条件を要し、決定までの損失は事業者責任です。契約は原則一般競争入札、困難な場合の指名競争・随意契約には理由や手続があり、指名停止等申立書がない者を参加させません。

概算払を県が受けた間接分は遅滞なく事業者へ交付する国条件がありますが、入金前の発注支払を一律に避けられるとは限りません。事業者の実績期限・概算払の県手続は窓口で確認します。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一施設等には他の国補助を重ねられません。国費を含まない自治体補助は同一施設等でも併用可、当事業の対象外施設等経費なら他国事業を使えると国Q&Aにあります。名称が市の補助でも国費を含むかを分けて確認します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 食品製造・流通・中間加工等を行う法人、地方公共団体又は知事が適当と認める主体である国第4(4)
  • 輸出先の政府/取引先の認定認証・規制対応に必要な施設機器整備である。塩・食品以外の農林水産物ではない国第4(3)、詳細案内問6・7
  • 法人等又は役員等が暴力団/団員でなく、その利用、資金便宜供与、維持運営協力、社会的非難関係がない国第4(5)ア~エ
  • 刑事告訴又は民事不法行為の結果係争中ではない国第4(5)オ
  • GFPに登録し、国基本政策と事業目的に沿う計画である国第7(1)(2)
  • 3年以上の経営実績、直近3年連続経常赤字なし、直近債務超過なし(特段事情で知事必要認定の例外あり)国第7(3)
  • 適正な実施/会計体制があり、事業を確実に遂行できる適切な計画である国第7(4)(5)
  • 人件費を計上する場合は国通知の算定基準に従っている国第7(6)
  • 日本国内に所在し交付金適正執行の責任を持てる国第7(7)
  • 地方公共団体以外は全体事業費の10%以上の借入を行い、県の交付決定時までに融資確実の証明書を提出できる。県事典の1千万円超条件との相違は県窓口確認国第7(8)・第39(11)と県事典相違
  • 国第30の費用対効果計算で投資効率2.0以上を満たす国第7(9)
  • 食品品目ならHACCPチームに研修受講済みの者を必ず含める国第7(10)
  • 輸出ターゲット国地域と品目が決まり市場/規制の分析がある国第7(11)
  • 過去に本事業又は指定類似事業を実施した場合は成果目標と予定認定認証を達成済みである(事業者責任外の未達と継続取組等3条件による国認定例外あり)国第7(12)
  • 取得する品目が過去対象事業により2022年12月2日以降に認定認証済みの品目に当たらない国第7(13)
  • 作業安全規範と食品関連の環境負荷低減クロスコンプライアンスcheckを実施する国第7(14)
  • 事業内容と整合する輸出事業計画の大臣認定を受けている又は確実に受ける見込みがある国第7(15)、国現行必要書類
  • 事業後5年以内の輸出増加2,000万円以上を計画し、整備施設製品の輸出割合と輸出数量を増やし取扱数量を現状以上にする。国内免税店売上を除く国第8
  • 配分16ポイント以上で、根拠があり採択後にポイントを下げる変更をしない国第7(2)・第9
  • 対象費用は必要性/証拠が明確で、土地不動産取得、事故災害処理、撤去、リース、維持運営費、未承認事前着手、仕入控除税、不要/証明不能経費を含めない国第6(1)ア・イ
  • 効果促進費は施設整備費の20%以内で単独利用ではない。通常投資/PCサーバ/事務家賃等、飲食接待娯楽、海外バイヤー招へい等を含めない国第6(2)、案内問14
  • 同種旧設備売却益と自社/関係会社調達の利益を除いた対象費で申請する国第6(1)ウ、第38
  • 施設機器は原則耐用5年以上・取得単価50万円以上で、中古材は新品と一体利用に不都合がない国第39(2)(3)
  • 必要許認可・設計・総会議決・原則一般競争入札と指名停止申立の手続を行える国第5・第29(2)
  • 交付決定前の契約発注を行わない。緊急やむを得ない例外は県指導・事前理由届・交付確実条件に従い決定までの損失を自己負担する国第5(4)
  • 配分対象計画を取り止めた当該年度・次年度に要望していないか(自然災害等やむを得ない事情を地方農政局長等が認める場合を除く)。国要綱第7第4項(2)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画と輸出事業計画国現行ページの様式・輸出事業計画リンク、県窓口計画同士を整合、認定済みでも対象内容不足なら修正
施設改修機器整備の必要性別添、設計図面仕様工事明細・見積国Word別添・設計施工事業者認定認証要求と整備の必要性、原則複数見積比較
決算3年・市場/規制分析・商談等の目標根拠、HACCP体制/研修、GFP/安全/環境check事業者手元・国様式16点以上の配点根拠、借入確実証明は県決定まで
入札結果・指名停止等申立、工事記録/領収、完了届と出来高設計国別記様式1~3・18、施工事業者・事業者申立がない者は入札参加不可、原則一般競争で例外理由手続

配分対象となった事業実施計画の実施を取り止めた場合、当該年度及び次年度は再要望できない。ただし、自然災害等やむを得ない事情を地方農政局長等が認める場合は例外。

採択は先着順ではありません。全採択基準を満たした上で16ポイント以上を配分対象とし、点数順、同点なら要望額が小さい順に配分します。残額が要望額に足りない計画には配分しません。

3年以上の経営実績、直近3年連続赤字なし・直近債務超過なしが原則で、特段事情を知事が必要と認める例外があります。過去受給者も成果・予定認証の達成が原則必要ですが、予定認証取得済み・責任外の未達を国がやむを得ないと認める・達成へ継続取組という例外があります。2022年12月2日以降の過去事業で認証取得済みの同じ品目を再取得する計画は別の制限に当たります。

輸出目標は整備施設の製品で5年以内に2,000万円以上増、輸出割合と数量増、取扱数量現状以上で、国内免税店売上を含めません。会社全体の別工場の増加を混ぜず、投資効率2.0以上を国の算定式で示します。反社関係と刑事告訴・民事不法行為の結果係争中も対象外です。

事業が始まってからの決まり

配分対象となった事業実施計画の実施を取り止めた場合、当該年度及び次年度は再要望できない。ただし、自然災害等やむを得ない事情を地方農政局長等が認める場合は例外。

軽微な変更を除く変更・中止廃止は事前承認です。交付額増・30%超減、事業新設廃止、場所・主体変更は軽微ではなく、計画変更で採択ポイントを下げられません。遅延は速やかに報告し、仕入控除税等判明後は減額報告・返還を行います。国要綱は県に対する取消返還、原則20日返還・議会予算措置が必要な場合90日の例外、加算延滞年10.95%を規定し、事業者交付に準ずる条件を付すものとしています。

不動産と従物、取得50万円以上財産は耐用期間中、目的外使用・譲渡・貸付・担保等に県承認が必要です。省令に年数がない財産は期限の定めなし。国庫相当額全納付の例外や、国制度融資担保を申請に記載する等のみなし承認があります。処分収入等の納付条件も付くため、単純な売却自由とはなりません。

事業完了翌年度から目標年度まで毎年5月末に県へ実施状況を報告し、早期達成なら評価報告に代えられます。目標年度翌5月末の評価で未達なら改善計画と達成までの報告が続きます。事業者の帳簿証拠は事業実施計画最終年度の翌年度から5年、財産制限期間中は台帳関係書類も引続き保管します。管理規程・日誌・事業名導入年月日表示、影響する増築の届出、災害報告も要綱の条件です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年12月5日~(改正履歴)現行要綱附則は2022年12月5日制定、2023年11月29日・2024年3月29日・12月23日・2025年5月7日等施行を記載。過去の本文未取得のため各改正内容は断定しない
交付等要綱(令和7年度補正)(PDF : 1,244KB)(確認日 2026年10月6日)
令和7年度補正(令和8年度募集)国追加募集2026年10月1日、県から国への提出10月30日1/2以内、交付250万円~6億円現行詳細案内は上限が旧5億円から6億円に引上げられたと説明。旧要綱原本は未取得で説明文として区別。要綱現版は2026年4月8日最終改正
事業のご案内(詳細版)(PDF : 1,252KB)(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 借入要件の事業費閾値
    • 県事典66頁:全体事業費1千万円を超える場合に10%以上借入(https://www.pref.yamagata.jp/documents/51614/no3-3_2026_07.pdf)
    • 国交付等要綱第7(8)9頁:地方公共団体以外に全体事業費10%以上借入、金額閾値なし(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/attach/pdf/haccp-154.pdf)

    新しい国2026年4月8日要綱を本文の基準とし、県事典の閾値も併記。適用は県へ確認

  • 募集日程
    • 県事典67頁:未定・相談随時(https://www.pref.yamagata.jp/documents/51614/no3-3_2026_07.pdf)
    • 国現行2026年10月1日追加募集、県から国へ10月30日、県締切別(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html)

    国最新告知を示すが山形県事業者期限は推定せず窓口確認

これまでの推移から分かること

現行要綱附則には制定と複数の改正施行日が並び、現在の版は2026年4月8日最終改正です。旧本文は取得できず、各改正内容は推測していません。現行詳細案内は令和7年度補正から上限を旧5億円から6億円に引き上げたと説明していますが、これは現行資料の説明として記録しています。

県事典は募集未定ですが、より新しい国告知は2026年10月1日の追加募集を記載します。県の事業者締切と国への県提出10月30日は区別して読みます。令和8年度当初事業の要綱も別にあり、ここではseedの緊急対策・令和7年度補正の規定を基準にしています。

問い合わせ先

県農産物販路開拓・輸出推進課輸出推進係は023-630-2560です。相談する県は本社でなく施設所在地で決まります。国輸出支援課HACCPハード班は03-6744-2375です。

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策(令和7年度補正・令和8年度募集) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県(国交付金の県窓口)
対象事業者
概要輸出先国の規制対応に必要な食品施設機器と一体的コンサル費を国が1/2以内で支援、交付額250万円~6億円。2026年10月1日に国が追加募集を告知、県から国への提出10月30日。山形県の事業者締切は別途確認。
補助率施設整備・効果促進費の1/2以内
上限額1事業申請の交付額上限6億円・下限250万円
対象経費
  • 輸出規制対応の施設機器(新設増築は掛かり増し部分、事務室休憩室除く)
  • 施設整備と一体の認定認証コンサル/手数料/人材育成、施設費20%以内
  • 同種設備売却益・仕入控除税・関連調達利益控除後。県への附帯事務費は事業者交付額と区別
主な要件(募集要項から)
  • 食品製造・流通・中間加工等を行う法人、地方公共団体又は知事が適当と認める主体である
  • 輸出先の政府/取引先の認定認証・規制対応に必要な施設機器整備である。塩・食品以外の農林水産物ではない
  • 法人等又は役員等が暴力団/団員でなく、その利用、資金便宜供与、維持運営協力、社会的非難関係がない
  • 刑事告訴又は民事不法行為の結果係争中ではない
  • GFPに登録し、国基本政策と事業目的に沿う計画である
  • 3年以上の経営実績、直近3年連続経常赤字なし、直近債務超過なし(特段事情で知事必要認定の例外あり)
  • 適正な実施/会計体制があり、事業を確実に遂行できる適切な計画である
  • 人件費を計上する場合は国通知の算定基準に従っている
  • 日本国内に所在し交付金適正執行の責任を持てる
  • 地方公共団体以外は全体事業費の10%以上の借入を行い、県の交付決定時までに融資確実の証明書を提出できる。県事典の1千万円超条件との相違は県窓口確認
  • 国第30の費用対効果計算で投資効率2.0以上を満たす
  • 食品品目ならHACCPチームに研修受講済みの者を必ず含める
  • 輸出ターゲット国地域と品目が決まり市場/規制の分析がある
  • 過去に本事業又は指定類似事業を実施した場合は成果目標と予定認定認証を達成済みである(事業者責任外の未達と継続取組等3条件による国認定例外あり)
  • 取得する品目が過去対象事業により2022年12月2日以降に認定認証済みの品目に当たらない
  • 作業安全規範と食品関連の環境負荷低減クロスコンプライアンスcheckを実施する
  • 事業内容と整合する輸出事業計画の大臣認定を受けている又は確実に受ける見込みがある
  • 事業後5年以内の輸出増加2,000万円以上を計画し、整備施設製品の輸出割合と輸出数量を増やし取扱数量を現状以上にする。国内免税店売上を除く
  • 配分16ポイント以上で、根拠があり採択後にポイントを下げる変更をしない
  • 対象費用は必要性/証拠が明確で、土地不動産取得、事故災害処理、撤去、リース、維持運営費、未承認事前着手、仕入控除税、不要/証明不能経費を含めない
  • 効果促進費は施設整備費の20%以内で単独利用ではない。通常投資/PCサーバ/事務家賃等、飲食接待娯楽、海外バイヤー招へい等を含めない
  • 同種旧設備売却益と自社/関係会社調達の利益を除いた対象費で申請する
  • 施設機器は原則耐用5年以上・取得単価50万円以上で、中古材は新品と一体利用に不都合がない
  • 必要許認可・設計・総会議決・原則一般競争入札と指名停止申立の手続を行える
  • 交付決定前の契約発注を行わない。緊急やむを得ない例外は県指導・事前理由届・交付確実条件に従い決定までの損失を自己負担する
  • 配分対象となった事業実施計画の実施を取り止めた場合、当該年度及び次年度は再要望できない。ただし、自然災害等やむを得ない事情を地方農政局長等が認める場合は例外。
申請方法施設所在地の県農産物販路開拓・輸出推進課へ事前相談・県審査を経て事業実施計画/輸出事業計画提出。県の追加募集締切は未確認
他の制度との併用同一施設等の他の国補助不可。国費なし自治体補助は可。対象外施設等経費なら他の国事業可。公庫等の融資を国要件で活用
問い合わせ先山形県農産物販路開拓・輸出推進課輸出推進係023-630-2560。国HACCPハード班03-6744-2375
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/140001/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/keikakukaigiyosan/gyakubiki/r8gyakubikinougyou.html

出典:

出典

よくある質問

施設整備なしでコンサル費だけ申請できますか。

国案内は効果促進事業だけの補助はできないとし、施設整備と一体で効果を高める費用を対象とします。

交付決定前に注文できますか。

原則認められず、工事契約や機器発注が着手と判断されます。緊急やむを得ない例外には県への事前相談等の条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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