次回未定 制度の詳細
山形県の地域農業構造転換支援補助金(令和8年度):法人上限3,000万円、追加要望は市町村へ確認
地域計画の担い手による農業用機械・施設導入を、購入は対象経費の3/10以内、リースは期間に応じて補助。法人上限3,000万円、法人以外上限1,500万円。県事典の当初調査期間は終了しており、国の追加要望調査と市町村の受付は区別して確認する。
2026年10月6日時点で、山形県の地域農業構造転換支援事業の逆引き事典に記載された令和8年度当初調査(2月下旬~3月中旬)は終了しています。地域計画の担い手が農地を引き受けるための農業用機械・施設の導入を支援し、購入は3/10以内、上限は法人3,000万円・法人以外1,500万円です。
国の案内は2026年5月12日から当面の間の追加要望調査を示しています。これは市町村から県を通じた国への調査であり、農業者の提出期限は市町村が設定します。国の期間から県内で今申請できると判断せず、市町村農業担当課に追加要望の扱いを確認する形です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 地域計画の目標地図の担い手等で成果目標を設定する農業者・法人・組織
- 何に
- 農地を引き受ける経営改善に必要な機械・施設、農地改良とリース
- いくら
- 助成対象者ごと法人3,000万円、法人以外1,500万円
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- ポイントによる配分。要望が不採択となる場合がある「ポイント制のため、提出いただいた要望が不採択となる可能性があります。」
- 申請方法
- 最寄りの市町村農業担当課に要望・申請を提出。市町村が県経由で国へ要望を提出する
購入とリースの額を分けて計算する
県事典は購入3/10・リース3/7と要約しています。国要綱には4年未満のリースの別算式があります。税抜価格が同じ700万円でも、4年リースの300万円以内に対し3年リースは225万円以内です。リース助成は原則共同申請のリース事業者に支払われます。
いくらになるか
購入は対象経費×3/10以内、4年以上リースは税抜物件価格×3/7以内、3年以上4年未満リースは税抜物件価格×(月未満切捨てリース期間/7年)×0.75以内。対象者合計で法人3,000万円、法人以外1,500万円が上限。
募集要項などの記載: 「「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×3/7以内」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 個人、購入対象費用6,000万円 | min(6,000万円×3/10,1,500万円) | 1,500万円以内 |
| 法人、税抜リース物件価格700万円、4年リース | min(700万円×3/7,3,000万円) | 300万円以内 |
| 法人、税抜リース物件価格700万円、3年リース | min(700万円×3/7×0.75,3,000万円) | 225万円以内 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
地区・成果目標と機械の条件
地区は目標集積率6割以上(中山間地域は5割以上)か、現状より10ポイント以上増加のいずれかです。国要綱は前者に現状から減少しない条件と目標7割以上の例外も定めています。翌年度までのブラッシュアップを市町村が認める地区も含まれます。県の補正案内は2条件を列挙するため、適用は市町村で確認します。
対象は目標地図の担い手等で、位置付けが確実と市町村が認める者も含まれます。単年度完了、整備内容ごと50万円以上、成果目標への直結が必要です。機械等は原則新品時の法定耐用年数がおおむね5~20年。中古は追加で2年以上(リースはリース期間以上)の中古資産耐用年数が必要で、法定耐用年数経過品は販売店等の保証条件もあります。同種・同能力の単なる更新、計画承認前に自己資金又は他補助計画で実施中・完了の事業は対象外です。
汎用性の高いトラック・パソコン・倉庫等は原則対象外。フォークリフト等には他用途に使わない、真に必要、適正利用を確認できる全条件の例外があり、トイレ・格納庫等の施設にはさらにほ場又は近接地に設置する条件があります。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 地域計画が目標集積率6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)で現状から減少しない地区(目標7割以上は非減少条件の例外)、又は目標が現状より10ポイント以上増える地区である。翌年度までに要件を満たすブラッシュアップを市町村が認める地区も含む国実施要綱別記1第1の2
- 地域計画の目標地図に位置付けられた者又は位置付けが確実と市町村が認める者である。認定農業者・認定就農者・集落営農・市町村の目標所得達成者・市町村が認める者が対象国実施要綱別記1第1の4(1)
- 購入・改良又は農地改良造成とリース導入を併せて実施しない国実施要綱別記1第1の4(2)ア
- 単年度で完了し整備内容ごとに事業費50万円以上(リースは物件購入価格)である国実施要綱別記1第1の4(2)イ(ア)(イ)
- 中古機械・施設・中古資材利用施設は市町村が適正と認める価格で取得する国実施要綱別記1第1の4(2)イ(イ)
- 新品時法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下。中古は加えて中古資産耐用年数2年以上(リースはリース期間以上)。法定耐用年数経過品は販売店等の2年以上(リースはリース期間以上)の保証がある国実施要綱別記1第1の4(2)イ(ウ)
- 汎用性の高いトラック・パソコン・倉庫等でない。フォークリフト等の例外は他用途に使用しない、真に必要、適正利用確認の全条件を満たす。トイレ・農機具格納庫等の例外は加えてほ場又は近接地設置国実施要綱別記1第1の4(2)イ(エ)
- 導入機械等が成果目標の達成に直結し、同種・同能力の単なる更新でない国実施要綱別記1第1の4(2)イ(オ)(カ)
- 他の国の補助事業の対象でない(融資利子助成は除く)。県の計画承認前に自己資金又は他補助計画で実施中・完了の事業でない国実施要綱別記1第1の4(2)イ(キ)(ク)
- 過去の担い手確保・経営強化支援の地域農業構造転換支援対策又は農地利用効率化の地域農業構造転換支援タイプを実施した場合、目標達成を評価報告等で確認できる。目標年度前に目標超過、又は目標年度後に新目標達成が認められる場合は例外国実施要綱別記1第1の4(2)イ(ケ)
- 導入機械等の気象災害等への共済・保険・業者保証等を通年、処分制限期間満了まで備える国実施要綱別記1第1の4(2)イ(コ)
- リースは原則リース事業者と共同申請し、期間が3年以上かつ法定又は中古資産耐用年数以内。期間終了後の相当程度の経営面積拡大が地域計画等で確認できる国実施要綱別記1第1の4(2)ウ、第1の6(2)イ(コ)
- 経営面積3割以上又は4ha以上拡大、付加価値額1割以上拡大、労働生産性3%以上向上のいずれか1目標を設定し、承認年度の翌々年度までの各年度の目標値を根拠とともに示す国実施要綱別記1第1の5・6、別表1
- 認定農業者の経営改善計画又は特定農用地利用規程、認定就農者の青年等就農計画に即し、他の国補助事業の目標値と整合する国実施要綱別記1第1の6(2)イ(エ)(カ)(キ)
- 令和7年度以降発売の対象トラクター・田植機・コンバイン・乾燥機は安全性検査合格機種を選ぶ国実施要綱本文第5の2
- 販売店等がAI・データ契約ガイドライン対象データを取得する場合は原則ガイドラインに準拠する契約を締結する国実施要綱本文第5の3
- 農機データ取得システムを備えるメーカーのトラクター・コンバイン・田植機はデータ連携環境を整備するメーカーの製品を選ぶ。該当システムを備えないメーカー又は当該機械でなければ目標達成できない場合は例外国実施要綱本文第5の4
- 豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の増頭・規模拡大なら県による飼養衛生管理基準順守の確認が行われている国実施要綱本文第5の5
- 個人情報共有及び効果検証の調査・報告・資料提出への協力に同意する国実施要綱別記1第1の6(1)ウ
- 環境負荷低減チェックシートの各取組を事業中に実施し、着手時・完了時に提出する国実施要綱別記1第6の4
- 付加価値額拡大を成果目標にする場合、別表4のア・イ合計20点未満は採択しない。労働生産性向上を成果目標にする場合、別表4の(ア)・(イ)合計20点未満又は付加価値額が現状未満は採択しない条件に該当しないか国実施要綱別表4、PDF26~27頁
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 要望・事業実施計画の様式 | 最寄りの市町村農業担当課 | 個人が国へ直接申請する様式ではない |
| 成果目標の現状・各年度目標・機械規模・配分ポイントの根拠資料 | 自身の経営資料、販売・施工業者の見積書等 | |
| 共済・保険・保証の資料 | 共済組合・保険会社・施工販売業者 | 通年かつ処分制限期間満了までの備え |
| 環境負荷低減チェックシート | 国実施要綱別紙様式第6号、市町村窓口 | |
| 着工・完了の届出又は契約書・納品書等 | 自身、契約先・納入先 | |
| 管理運営日誌・利用簿・財産管理台帳・成果実績資料 | 自身で作成保存 |
過去の地域農業構造転換支援対策・農地利用効率化の同タイプを利用した人には成果目標達成の条件があります。未達でも目標年度前に目標を超えた場合や、年度後に新目標を達成すると認める例外があるため、受給歴だけで判断できません。保険等の備えは稼働期だけでなく通年、処分制限期間満了まで必要です。
成果目標は経営面積3割又は4ha以上拡大、付加価値額1割以上拡大、労働生産性3%以上向上のいずれかで、目標年度は承認年度の翌々年度です。配分ポイントも審査されます。付加価値額拡大を目標にする場合、別表4のア・イ合計20点未満は採択しません。労働生産性向上を目標にする場合は、(ア)・(イ)合計20点未満又は付加価値額が現状未満なら採択しません。安全検査機種、農機データ連携、AI・データ契約、特定家畜の衛生管理、環境負荷低減にも条件があります。
市町村への要望から実績・入金まで
市町村を通じた手順
- 1市町村に要望
- 2県の計画承認・交付決定
- 3発注と整備
- 4完了・出来高確認
- 5支給と達成状況報告
いつ何をするか
- 1
市町村へ要望・事業実施計画と成果目標根拠を提出
県事典の令和8年度当初調査は2026年2月下旬~3月中旬。国の追加要望調査は2026年5月12日から当面の間で、市町村の申請期限は別途設定。
- 2
市町村の計画を県が承認し、助成金の交付決定
採択はポイントによる配分。要件だけで交付は決まらない。
- 3
機械を発注・施設工事を実施
原則市町村の交付決定後。緊急やむを得ない事情を認め市町村規則に基づく事前着工届を提出した場合に例外。競争入札又は複数見積等による事業費低減。
- 4
完了届と環境負荷低減チェックシートを提出、出来高確認
原則計画承認年度内に完了。納品書等で竣工届に代えることが可能。
- 5
助成金の支給
リースは原則共同申請リース事業者に市町村が支払う。購入の支払日数・前払可否は市町村の交付条件で確認。
- 6
毎年の達成状況報告と目標年度の評価
目標年度は承認年度の翌々年度。
原則交付決定前の発注・着工はできません。緊急やむを得ない事情が認められ、市町村規則に基づく事前着工届が提出される場合には例外がありますが、交付決定までの損失は自らの責任となります。国から県への実績報告期限を農業者の期限としては使わず、支払い・報告時期は市町村が付す条件で確認します。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他の国の機械等導入補助事業
「(キ)本事業以外の国の補助事業の対象として導入等するものでないこと(融資に 関する利子の助成措置を除く。)。」
- 記載なし 農地利用効率化等支援事業費補助金(県事典に掲載)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
他の国の補助事業の対象として導入する機械等は除外されます。融資利子助成の例外は、別の機械導入補助金全般を併用できるという意味ではありません。
事業が始まってからの決まり
成果目標・地区の変更と事業内容の新設は重要変更として承認手続に準じます。重要変更でない変更は実施状況等を勘案して行います。機械等は耐用年数・リース期間に準じた処分制限期間を設定し、目的外使用・譲渡・貸付・担保等は承認が必要です。国制度融資の担保は申請書に必要事項を記載し、目的に影響しないこと等の条件で交付決定を承認とみなす例外があります。
財産管理台帳・管理運営日誌を整え、各年度少なくとも一度の提出等で管理確認を受けます。災害被害は直ちに報告し、増築等は事前協議します。毎年度の目標達成報告と目標年度翌年度の評価があり、達成80%未満は重点指導、未達は理由報告や改善計画等の対象です。天災等による変動は客観資料で補正できます。自然災害等で取組が困難、又は社会経済情勢の変化で成果目標の達成が困難で、やむを得ないと認められる場合には、成果目標の変更又は評価終了が可能です。変更等の理由を付記した別紙様式第5号に準じる報告書を添付し、計画の重要変更手続に準じて行います。
関係書類は事業終了年度の翌年度から5年間保存し、処分制限期間が終わらなければ管理書類の保存を続けます。虚偽は全額返還等の対象です。国交付要綱は取消し・返還・年10.95%の加算金等に準ずる条件を間接補助にも付すと定め、消費税仕入控除税額の調整・報告返還も規定します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度補正 | 県第1回2026年1月22日、第2回2月12日(県締切) | 法人3,000万円、個人1,500万円 | 県の補正予算要望調査案内。市町村の農業者向け締切は別途設定。 県の令和7年度補正の要望調査案内(確認日 2026年10月6日) |
| 令和8年度 | 県事典は2月下旬~3月中旬の当初調査を記載。国は5月12日から当面の間追加要望調査 | 購入3/10、リースは期間で計算が異なる | 国実施要綱に4年未満リースの別算式、通年災害対策、過去事業の成果目標条件がある。 地域農業構造転換支援対策実施要綱(4月7日改正)本文・別記1・別表、PDF1~41頁抜粋(確認日 2026年10月6日) |
資料によって記載が違う点
- リースの補助率
- リース物件購入価格×3/7(県事典36頁 https://www.pref.yamagata.jp/documents/51614/no4-1_2026_07.pdf)
- 4年未満は価格×(期間/7年)×0.75以内(国実施要綱別記1第4の1(1)イ、PDF17頁 https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/attach/pdf/251223-10.pdf)
本文は国要綱の期間別算式を基準に記載。該当区分は市町村窓口で確認。
- 調査期間
- 2026年2月下旬~3月中旬に実施(県事典36頁 https://www.pref.yamagata.jp/documents/51614/no4-1_2026_07.pdf)
- 追加要望調査2026年5月12日から当面の間(国事業案内 https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html)
別回・別提出段階の案内。県当初期間の終了と、追加の市町村受付可否を区別する。
- 地区要件の表現
- 県個別案内は2条件を列挙(https://www.pref.yamagata.jp/140034/20251225kouzoutenkan.html)
- 県事典及び国要綱は2条件のいずれか。国要綱は目標集積率の非減少条件と7割以上例外も記載(https://www.pref.yamagata.jp/documents/51614/no4-1_2026_07.pdf https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/attach/pdf/251223-10.pdf)
新しい国要綱の詳細を基準に両資料の表現を示し市町村で適用確認。
これまでの推移から分かること
- 県の補正案内は県締切と農業者の市町村締切を分けていました。現行国追加調査も農業者の期限は市町村が定めます。
- 県事典の概要だけでは4年未満リースの別算式や過去事業の成果条件を読み取れません。国の現行要綱が具体的条件を示しています。
- 取得したアーカイブは令和8年度の一覧です。別名だった過去のタイプを同じ制度の年度推移に混ぜていません。
問い合わせ先
申請書類・期限は最寄りの市町村農業担当課。県の制度案内は農業経営・所得向上推進課(023-630-2464)です。
地域農業構造転換支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 山形県 |
|---|---|
| 対象 | 事業者 |
| 概要 | 地域計画の担い手による農業用機械・施設導入を、購入は対象経費の3/10以内、リースは期間に応じて補助。法人上限3,000万円、法人以外上限1,500万円。県事典の当初調査期間は終了しており、国の追加要望調査と市町村の受付は区別して確認する。 |
| 補助率 | 購入3/10以内。リース4年以上は税抜物件価格×3/7以内、3年以上4年未満は税抜価格×(月未満切捨て期間/7年)×0.75以内 |
| 上限額 | 助成対象者ごと法人3,000万円、法人以外1,500万円 |
| 対象経費 | 農業用機械・施設の取得・改良、農地等の改良・造成、農業用機械のリース導入 |
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 最寄りの市町村農業担当課に要望・申請を提出。市町村が県経由で国へ要望を提出する |
| 他の制度との併用 | 同一導入を他の国補助事業の対象とすることは不可。ただし融資に関する利子助成措置を除く |
| 問い合わせ先 | 山形県農業経営・所得向上推進課 農業担い手・所得向上推進担当023-630-2464、最寄りの市町村農業担当課 |
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/140001/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/keikakukaigiyosan/gyakubiki/r8gyakubikinougyou.html |
出典:
- 県令和8年度逆引き事典(農業用機械)36~37頁(確認日 2026-10-06)
- 県の令和7年度補正の要望調査案内(確認日 2026-10-06)
- 農林水産省の令和7年度補正・令和8年度事業案内(確認日 2026-10-06)
- 地域農業構造転換支援対策実施要綱(4月7日改正)本文・別記1・別表、PDF1~41頁抜粋(確認日 2026-10-06)
- 担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 県逆引き事典の2026年4月保存版(確認日 2026-10-06)
出典
- 県令和8年度逆引き事典(農業用機械)36~37頁(確認日 2026-10-06)
- 県の令和7年度補正の要望調査案内(確認日 2026-10-06)
- 農林水産省の令和7年度補正・令和8年度事業案内(確認日 2026-10-06)
- 地域農業構造転換支援対策実施要綱(4月7日改正)本文・別記1・別表、PDF1~41頁抜粋(確認日 2026-10-06)
- 担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 県逆引き事典の2026年4月保存版(確認日 2026-10-06)
よくある質問
リースは購入と同じ率ですか?
異なります。購入は3/10以内、4年以上リースは税抜物件価格×3/7以内、4年未満は期間に応じた算式です。3年以上のリース期間が必要です。
単なる買替えも対象ですか?
国要綱では既存機械の代替として同種・同能力のいわゆる更新を除外しています。
他の国補助金と同じ機械に重ねられますか?
他の国の補助事業の対象とする導入は対象外です。ただし融資の利子助成措置は除かれています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
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- 2026年10月6日初版
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