受付中(随時) 制度の詳細
山形県の「やまがたの木」民間施設補助(令和8年度):原則50万円と設計者加算、屋根完了前に申請
県産認証材を使う自用の新築民間施設の施主へ1㎥2万円、千円未満切捨て・原則50万円。申請時に所定設計者関与を申告すると10万円加算で最大60万円。基礎工事着工後から屋根完了10日前まで申請、2027年3月31日まで実績報告。
山形県の県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業費補助金の民間施設区分は、県内で自ら使う施設を新築する施主へ、認証木材1㎥につき2万円・原則50万円まで支援します。所定の設計者が関与し交付申請時に申告した場合は10万円加算で最大60万円です。
2026年4月1日から予算内で先着受付し、固定の申請締切はありませんが、基礎工事着工後から屋根工事完了予定の10日前までに申請が必要です。県案内が参照する木材利用センターの2026年9月1日公告は8月末の民間施設申請0棟を示していますが、現在の残枠を保証する情報ではありません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内で自ら使用する新築民間施設の施主、店舗兼住宅も含む
- 何に
- 認証木材使用量に応じた支援。一般住宅30万円区分とは別
- いくら
- 原則50万円、所定設計者関与を申請時申告なら10万円加算で60万円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 予算内先着受付、書類審査と現地確認で交付決定「2 補助金の申請は、先着順に受け付けるものとする。」
- 申請方法
- 建設地所管の村山・最上・置賜・庄内総合支庁森林整備課へ所定書類提出
対象と金額
自ら使用する店舗・事務所等の新築が対象で、店舗兼住宅も民間施設です。モデルハウス、分譲や中古購入、改修、賃貸目的住宅、アパート・マンション、貸店舗は対象外です。同一申請者は同一年度1施設まで。
認証木材は延べ床面積×0.1㎥の基準量以上(様式は小数第2位以下切捨て)、その10%以上が県産JAS製品である必要があります。構造材だけでなく内装材・合板等も含み、民間施設は同一敷地で同時施工する外構施設の木材も算入できます。延べ床面積300㎡なら認証材30㎥以上が基準ですが、量だけの計算額60万円は原則50万円にとどまります。量を多くすることと設計者加算は別条件です。
いくらになるか
min(県産認証材使用量㎥×20,000円,500,000円)に、申請時申告した所定設計者関与があれば100,000円を加え、千円未満切捨て。
募集要項などの記載: 「(2) 民間施設 使用する県産木材1㎥当たり20千円、かつ1施設につき500千円を限度とし、やまがた木造設計マイスター又は国等が実施した同様の研修を受講した者が設計に携わった場合は100千円を加算する。ただし、交付申請時に申告した場合に限る。併せて、算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 床200㎡、認証材20.0㎥、JAS2.0㎥、加算なし | 必要量200×0.1=20㎥、JAS20×10%=2㎥。min(20×20,000,500,000) | 40万円 |
| 床250㎡、認証材25.0㎥、JAS2.5㎥、所定設計者関与を申請時申告 | min(25×20,000,500,000)+100,000 | 60万円 |
| 床300㎡、認証材30.0㎥、JAS3.0㎥、加算なし | min(30×20,000,500,000) | 50万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れ
申請から支払いまで
- 1設計と認証材を準備
- 2基礎工事着工
- 3屋根完了前に申請
- 4構造体の現場検査
- 5交付決定
- 6木工事完了と実績報告
- 7額確定と振込み
いつ何をするか
- 1
所定設計者・認証材とJAS量、他補助財源を確認
マイスター加算は交付申請後に関与しても変更申請不可
- 2
基礎工事着工後、交付申請屋根完了予定日の10日前まで
現場着工=基礎開始。申請受付は2026年4月1日から先着
- 3
構造体が見える状態で現地確認、審査・交付決定
断熱材設置前。屋根完了=概ね上棟後から野地板施工完了
- 4
県産材の木工事を完了
対象認証材を使う工事が全て完了した段階、建物全体竣工とは別
- 5
実績報告・写真・追加使用証明を提出木工事完了後30日以内かつ2027年3月31日まで
外構算入の場合は外構完成写真も必要
- 6
額確定通知、後日支払い
先に工事費を負担、固定入金日記載なし
この制度は交付決定前の基礎着工後に申請する順番です。屋根完了は概ね上棟後から野地板施工完了の段階、現地確認は断熱材を設置する前の構造体が見える時期に受けます。工事全体の竣工日から申請時期を逆算する制度ではありません。
木工事完了は対象認証材の工事が全て終わった時点。完了後30日以内に実績を出し、どの完了日でも2027年3月31日を超えることはできません。外構算入時は外構完成写真も必要です。設計者加算は県登録マイスター又は国等同様研修受講者が設計へ携わり、最初の交付申請時に申告した場合のみで、後から加算の変更申請はできません。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 中高層等JAS構造材実証支援事業
「本事業は「県単独事業」となっており、森林環境譲与税を活用し ています。国の支援事業(例: 「みらいエコ住宅2026事業」「ZEH支援事業」等)や市町村独自の支援事業、その他団体の支援事 業(例:「中高層等JAS構造材実証支援事業」「花粉症対策木材利用促進事業」等)との併用は妨げ ません。」
- 記載なし 山形市産材利用店舗等木質化支援事業
- 併用不可 森林環境譲与税を財源とする他補助事業
「また、森林環境譲与税を財源とする補助事業との併用は適用しない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国・団体のJAS構造材実証支援と山形市の店舗木質化支援の公式ページを開きました。県Q&Aは国支援・独自の市町村支援・団体支援の併用を妨げないとしていますが、森林環境譲与税を財源にした補助事業との併用は要綱で除外しています。相手制度の財源と双方の要件が確認事項です。
県省エネ住宅新築支援・省エネ住宅再エネパッケージの住宅建設部分は住宅区分で併用不可、太陽光等だけはQ&Aの例外があります。このページの民間施設に住宅向け制度が使えるという案内ではなく、店舗兼住宅等の分類は窓口確認の事項です。
確認リストと書類
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内で自ら使用する民間施設を新築する施主である(店舗兼住宅可)要綱3(1)、QA5
- 購入中古物件・分譲・モデルハウス・賃貸・共同住宅・貸店舗ではない要綱3、QA5〜7
- 同一年度の同一申請者は1施設までである要綱5(3)
- 県産認証木材は延べ床面積×0.1㎥以上(様式は小数第2位以下切捨て)要綱3(3)、様式2注2
- 県産認証木材の10%以上が県産JAS製品である要綱3(4)
- 加算希望は登録マイスター又は国等同様研修受講者が設計に携わり交付申請時に申告する要綱2(3)・4(2)、QA11
- 基礎工事着工後から屋根完了予定10日前までに申請する要綱5
- 断熱材設置前で構造体が見える状態で現場検査を受けられるQA9・公式案内
- 2027年3月31日までに、木工事完了後30日以内の実績報告を出せる要綱3(2)・9
- 暴力団員・離脱5年未満、利用・資金便宜供与・非難される関係がない要綱6の2(1)(2)(3)(5)
- 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(事実婚含む)ではない要綱6の2(4)
- 森林環境譲与税財源の他補助と併用しない要綱14
- 認証販売管理票・県産量・JAS量・該当合板使用報告を準備する要綱5(6)〜(9)
- 外構木材を含める場合は同一敷地・同時施工で完成写真も提出する要綱3(2)、9(2)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 民間施設交付申請書、工事契約、位置案内図、配置平面図 | 県要綱様式2・工事業者・設計者 | |
| 口座振替申込書と通帳等写し、基礎着工後カラー写真 | 県様式3・金融機関・工事現場 | 通帳なしは銀行支店・名義カナ・番号確認資料、カードのクレジット情報は黒塗り |
| 販売管理票、認証材使用量、JAS製品量、該当合板使用報告 | 県産木材利用センター認証制度の納品者、県別表 | 木工事内訳積算・納品明細等 |
| 所定設計者申告書・国等同様研修修了証写し | 県別紙1・設計者 | 加算対象の場合、交付申請時添付 |
| 実績報告書、木工事完了カラー写真、必要追加証明・外構写真 | 県様式9・別紙2・工事現場 |
暴力団員・離脱後5年未満、利用・資金便宜供与・非難される関係のほか、指定暴力団員と生計を一にする配偶者(事実婚含む)も除外規定にあります。量・認証の要件と併せて確認します。販売管理票とJAS量証明は納品側の資料が必要で、県産と名付けられた木材だけでは認証条件を満たすか判断できません。
事業が始まってからの決まり
補助金増又は30%を超える減額は軽微変更ではなく、変更承認申請を速やかに提出し、事前承認を受ける条件があります。基準木材量を下回る、建築を取りやめる等は速やかに取下げ届を出します。要綱・交付条件違反又は不正は取消し、既交付分は県期限まで返還。証拠書類は令和9年度から5年間整理保存します。個別要綱第1条が適用する共通規則では、次の財産処分制限があります。補助事業で取得し、又は効用が増加した不動産・その従物、知事が指定する機械・重要な器具、その他知事が定める財産は、知事の承認なく交付目的に反して使用し、譲渡・交換・貸付・担保に供してはなりません。ただし、補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合、又は交付目的と耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この制限の例外です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 4月1日先着受付、実績翌3月31日まで | 1㎥2万円、原則50万円+設計者10万円 | 8月10日QA更新、9月1日センター公告は8月末民間申請0棟・一般住宅45棟 県産木材利用センター最新公告(確認日 2026年10月6日) |
これまでの推移から分かること
現行年度の募集は民間施設10棟程度で、申請数の途中経過をセンターが公表しています。一般住宅は45棟とありますが、民間施設と枠・額が違うため合算しません。8月10日更新Q&Aは設計者加算の後付け不可や併用の例外を示し、概要だけで読み落としやすい条件を補っています。取得できない過去年度の額の変化は推測しません。
問い合わせ先
県産木材利用センター023-674-7672、県森林ノミクス推進課023-630-2528。建設地所管窓口は県公式案内。村山023-621-8191、最上0233-29-1351、置賜0238-26-6063、庄内0235-66-5527。
県産認証材「やまがたの木」普及・利用促進事業費補助金(民間施設)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 山形県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 県産認証材を使う自用の新築民間施設の施主へ1㎥2万円、千円未満切捨て・原則50万円。申請時に所定設計者関与を申告すると10万円加算で最大60万円。基礎工事着工後から屋根完了10日前まで申請、2027年3月31日まで実績報告。 | ||||||||
| 補助率 | 県産認証材1㎥につき2万円 | ||||||||
| 上限額 | 原則50万円、所定設計者関与を申請時申告なら10万円加算で60万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 建設地所管の村山・最上・置賜・庄内総合支庁森林整備課へ所定書類提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 森林環境譲与税財源補助との併用不可。国や独自市町村・団体支援はQAで妨げない旨(相手制度条件も確認) | ||||||||
| 問い合わせ先 | 県産木材利用センター023-674-7672、県森林ノミクス推進課023-630-2528。建設地所管窓口は県公式案内 村山023-621-8191、最上0233-29-1351、置賜0238-26-6063、庄内0235-66-5527。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/140023/sangyo/nourinsuisangyou/ringyo/kensammokuzai/yamagatanoki.html | ||||||||
出典:
- 県産認証材やまがたの木事業(8月10日更新)(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度交付要綱・全様式(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度案内(確認日 2026-10-06)
- Q&A(8月10日更新・12問)(確認日 2026-10-06)
- 県産木材利用センター最新公告(確認日 2026-10-06)
- 中高層等JAS構造材実証支援事業(確認日 2026-10-06)
- 山形市店舗等木質化支援(確認日 2026-10-06)
- 山形県補助金等の適正化に関する規則(確認日 2026-10-06)
出典
- 県産認証材やまがたの木事業(8月10日更新)(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度交付要綱・全様式(確認日 2026-10-06)
- 令和8年度案内(確認日 2026-10-06)
- Q&A(8月10日更新・12問)(確認日 2026-10-06)
- 県産木材利用センター最新公告(確認日 2026-10-06)
- 中高層等JAS構造材実証支援事業(確認日 2026-10-06)
- 山形市店舗等木質化支援(確認日 2026-10-06)
よくある質問
貸店舗の新築も対象ですか。
県Q&Aは貸店舗(テナント等)を対象外とし、自ら使用する民間施設の新築を対象としています。
交付申請後にマイスターが設計に加わった場合、加算できますか。
県Q&Aは加算の変更申請はできず、交付申請時に携わっていなければ加算対象にならないとしています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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