補助金ちず

次回未定 制度の詳細

山形県の農地利用効率化等支援(令和8年度):原則300万円、今年度の要望調査は終了

2026年10月6日時点で今年度の要望調査は終了しています。山形県の農地利用効率化等支援は、融資を利用して農業用機械・施設等を導入する担い手への助成です。事業費3/10等の最小額、原則300万円、経営面積の条件により600万円が上限です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県農業の機械導入原則300万円補助金ちず

2026年10月6日時点で今年度の要望調査は終了しています。山形県の農地利用効率化等支援は、融資を利用して農業用機械・施設等を導入する担い手への助成です。事業費3/10等の最小額、原則300万円、経営面積の条件により600万円が上限です。県の7月版案内は2月下旬~3月中旬の募集実施を記載し、追加募集の有無は市町村に問い合わせる形です。

助成は融資を前提とし、単に事業費の3割が交付される算式ではありません。原則は交付決定後の発注・着工です。

30秒でわかる要点

誰が
地域計画の目標地図に位置付けられた又は位置付け確実と認められた担い手
何に
融資を用いる経営改善の機械・施設・農地改良等
いくら
原則300万円、所定の目標経営面積条件により600万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
経営改善・農地集積等をポイント化し、上位から採択「農業経営体の経営改善の実績及び目標、地域における農地集積の実績等を地 区ごとにポイント化し、上位の地区から採択されます。」
申請方法
最寄りの市町村へ申込み。市町村が計画を作成し県を通じて国へ提出

3つの金額を比較する

目標年度の経営面積が水田作等20ha、露地作5ha、果樹作3ha、施設園芸作1ha以上となる場合600万円。事業費が整備内容ごとに50万円以上で、法定耐用年数がおおむね5~20年、中古は2年以上などの条件があります。単純な同種・同能力の更新は対象外です。

いくらになるか

各整備内容について対象事業費×3/10、融資額、対象事業費-融資額-地方公共団体等助成額の最小額を合計し、1対象者300万円(面積条件に該当する場合600万円)を上限とする。

募集要項などの記載: 「イ 事業実施主体が助成対象者に交付する事業内容ごとの助成金の額は、 次の(ア) から (ウ) までのうち最も低い額を限度とする。 (ア)助成の対象となる経費に10分の3を乗じて得た額 (イ)助成の対象となる経費のうち融資額 (ウ)助成の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額 」
例計算補助額
1件の機械300万円、融資150万円、地方助成なしmin(300×3/10=90,150,300-150=150)万円90万円
1件の機械300万円、融資50万円、地方助成なしmin(90,50,250)万円50万円
1件の機械1,500万円、融資800万円、地方助成なし。600万円特例の条件を満たすmin(450,800,700)万円=450万円、特例上限600万円以下450万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

事業費300万円でも、融資150万円なら90万円、融資50万円なら50万円です。融資が少ない場合だけでなく、融資と地方助成が大きく自己負担が少ない場合も助成額が下がります。特例条件を満たす1,500万円の整備は450万円の例ですが、原則上限なら300万円です。

市町村の計画から交付まで

市町村を通じる助成の流れ

  1. 1市町村で条件確認
  2. 2融資・目標・計画
  3. 3採択・交付決定
  4. 4発注・整備
  5. 5完了報告
  6. 6交付・目標報告

いつ何をするか

  1. 1

    市町村で対象地区・融資・目標・要望期限を確認

    令和8年度要望調査は終了。次の募集時は市町村が示す農業者向け期限で提出する

  2. 2

    市町村の支援計画・採択・交付決定

    目標・導入規模・ポイントの客観的資料が必要

  3. 3

    交付決定後に発注・着工

    事前着工は緊急やむを得ない事情で市町村規則の届出等を満たす例外。交付決定までの損失は自己責任

  4. 4

    単年度内に完了し竣工届・実績資料を提出

    納品書・工事完成引渡書等で竣工届を代替可。支払・入金日程は市町村の規則で確認

  5. 5

    助成金交付と目標達成状況の報告

    融資と自己負担の資金計画が必要。振込までの日数は公式資料で確認できない

国の要望日程は自治体側の提出日程で、農業者の申込期限とは区別します。原則交付決定後の着工ですが、緊急やむを得ない場合は市町村規則に基づく事前着工届等の例外があります。契約・発注を含むため、機械購入前に手続きを組み立てます。

国・県・市町村の助成関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 他の国の農業機械・施設導入費支援

    「f 本事業以外の国の補助事業及び国の補助事業により導入経費等の支援が行われる 事業等の対象として導入等するものでないこと(融資に関する利子の助成措置を除 く。)。 」

  • 併用可 地方公共団体等の助成

    「イ 事業実施主体が助成対象者に交付する事業内容ごとの助成金の額は、 次の(ア) から (ウ) までのうち最も低い額を限度とする。 (ア)助成の対象となる経費に10分の3を乗じて得た額 (イ)助成の対象となる経費のうち融資額 (ウ)助成の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額 」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の制度を県・市町村を通じて実施する仕組みです。同一機械に別の国の導入経費補助を重ねることはできませんが、融資利子助成は除かれます。地方助成は算式から控除されるので、合計額だけを足し合わせません。

対象・例外を整備内容ごとに確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 地域計画の目標地図に位置付けられているか、位置付け確実と事業実施主体が認める者か別記Ⅰ第1・3(1)ア
  • 新規就農者の場合は認定農業者又は認定就農者か別記Ⅰ第1・3(1)アただし書き
  • 自らの経営で使用する機械・施設・農地改良等で、対象機関から融資を受けるか別記Ⅰ第1・3(1)イ(ア)/ウ
  • 事業を単年度で完了し、整備内容ごとの事業費が50万円以上か別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)a/b
  • 中古品は事業実施主体が適正と認める価格で取得するか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)b
  • 法定耐用年数がおおむね5~20年か。中古は中古資産耐用年数2年以上、法定年数経過品は販売店等の2年以上保証があるか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)c
  • 汎用性の高いトラック・パソコン・倉庫等ではないか。フォークリフト等の例外なら使用期間中農業専用・真に必要・適正利用確認を全て満たすか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)d(a)
  • 環境衛生施設・ほ場観測施設・中継拠点等の例外なら農業専用・必要性・適正利用確認に加え、ほ場又は近接地に設置するか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)d(b)
  • 成果目標に直結し、同種・同能力の単なる更新ではないか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)e
  • 他の国の導入経費支援の対象ではないか(融資利子助成は除く)別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)f
  • 支援計画提出前に着工・着工予定・整備完了した機械を切り替えるものではないか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)g
  • 修繕の場合は天災又は自己の責任によらない火災等で被害を受けたものか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)h
  • 過去の本事業等で設定した成果目標の達成を確認できるか。処分制限経過・特別緊急事業・翌年度以降の過去目標超え確実認定の例外に当たるか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)i
  • 共済・保険・施工販売業者保証等の被災対策を通年で、処分制限期間中継続するか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)j
  • 業者が農業データを取得する場合、保管契約が農業分野AI・データ契約ガイドラインに準拠するか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)k
  • トラクター・コンバイン・田植機はメーカーがAPIを公開し他社システムとのデータ連携環境があるか。取得システムのないメーカー又はその機械でしか目標達成できないと認定される例外か別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)l
  • 対象となる豚・鶏等の飼養者で増頭・規模拡大に資する場合、県が飼養衛生管理基準順守状況を確認しているか別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)m
  • 安全性検査対象のトラクター・田植機・コンバイン・乾燥機で令和7年度以降発売の型式なら検査合格品か別記Ⅰ第1・3(1)イ(イ)n
  • 交付決定後に発注・着工するか。緊急やむを得ない例外では市町村規則に従う事前着工届を提出するか別記Ⅰ第1・5(3)
  • 一般競争入札又は複数業者見積もり等で事業費低減に取り組むか別記Ⅰ第1・5(3)イ
  • 経営改善の成果目標を設定し、みどりチェックの事前・完了後提出を行うか別記Ⅰ第1・4/本則第10・4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申込様式・事業計画/見積書等最寄りの市町村市町村の募集様式と提出期限を確認
ポイント・目標現状/各年度目標・規模の根拠資料本人の経営資料、融資先等客観的資料で確認
みどりチェックシート国実施要綱別紙様式6号、市町村事前と完了後
着工届・竣工届又は契約書/工程表/納品書等市町村様式、施工販売業者事前着工例外は別途届出
  • 地域計画の目標地図に位置付けられているか、位置付け確実と事業実施主体が認める者か
  • 新規就農者の場合は認定農業者又は認定就農者か
  • 自らの経営で使用する機械・施設・農地改良等で、対象機関から融資を受けるか
  • 事業を単年度で完了し、整備内容ごとの事業費が50万円以上か
  • 中古品は事業実施主体が適正と認める価格で取得するか
  • 法定耐用年数がおおむね5~20年か。中古は中古資産耐用年数2年以上、法定年数経過品は販売店等の2年以上保証があるか
  • 汎用性の高いトラック・パソコン・倉庫等ではないか。フォークリフト等の例外なら使用期間中農業専用・真に必要・適正利用確認を全て満たすか
  • 環境衛生施設・ほ場観測施設・中継拠点等の例外なら農業専用・必要性・適正利用確認に加え、ほ場又は近接地に設置するか
  • 成果目標に直結し、同種・同能力の単なる更新ではないか
  • 他の国の導入経費支援の対象ではないか(融資利子助成は除く)
  • 支援計画提出前に着工・着工予定・整備完了した機械を切り替えるものではないか
  • 修繕の場合は天災又は自己の責任によらない火災等で被害を受けたものか
  • 過去の本事業等で設定した成果目標の達成を確認できるか。処分制限経過・特別緊急事業・翌年度以降の過去目標超え確実認定の例外に当たるか
  • 共済・保険・施工販売業者保証等の被災対策を通年で、処分制限期間中継続するか
  • 業者が農業データを取得する場合、保管契約が農業分野AI・データ契約ガイドラインに準拠するか
  • トラクター・コンバイン・田植機はメーカーがAPIを公開し他社システムとのデータ連携環境があるか。取得システムのないメーカー又はその機械でしか目標達成できないと認定される例外か
  • 対象となる豚・鶏等の飼養者で増頭・規模拡大に資する場合、県が飼養衛生管理基準順守状況を確認しているか
  • 安全性検査対象のトラクター・田植機・コンバイン・乾燥機で令和7年度以降発売の型式なら検査合格品か
  • 交付決定後に発注・着工するか。緊急やむを得ない例外では市町村規則に従う事前着工届を提出するか
  • 一般競争入札又は複数業者見積もり等で事業費低減に取り組むか
  • 経営改善の成果目標を設定し、みどりチェックの事前・完了後提出を行うか

優先枠の条件

  • スマート農業枠は認定生産方式革新計画と導入する全機械の内容が一致
  • みどり枠は認定環境負荷低減等計画と導入する全機械の内容が一致
  • 集約型枠は耕種農家、目標年度付加価値額50万円/ha以上、経営面積縮小なし

事業が始まってからの決まり

  • 導入機械等は良好な状態で管理し、財産管理台帳・管理運営日誌又は利用簿を整備する。各年度少なくとも一度の提出などにより管理状況を把握する
  • 処分制限期間は新品の法定耐用年数・中古資産耐用年数に相当する期間に準じる。期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保提供は国・県・市町村の規則に基づく手続が必要で、事業実施主体が可否と返還額を判断する
  • 災害被害は直ちに報告。移転・更新・能力や利用方法に影響する変更・増築等は事前に報告し必要な財産処分手続を確認する
  • 事業終了年度の翌年度から5年間関係書類を保存。処分制限が経過しない財産はその管理関係書類を継続保存する。電子保存可
  • 実施年度から目標年度まで毎年度成果目標の達成状況を報告し、目標年度の翌年度に評価する。未達の場合は改善計画・状況報告。自然災害・社会経済情勢でやむを得ない場合は所定手続による目標変更・評価終了の例外がある
  • 虚偽申請が判明した場合は助成金全額返還等の措置。重要な計画変更は市町村・県の手続を確認する。農業者への加算金率や支払期限は市町村交付規則等によるため本資料から確定しない

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度県:2月下旬~3月中旬実施、国の追加要望も終了3/10等の最小額、原則300万円・面積条件600万円県7月版概要と国4月7日実施要綱で同じ算式・上限を確認。県当初予算概要も300万円等と記載(この抜粋は事業別予算額を示さない)
県 逆引き事典4-1・55頁(確認日 2026年10月6日)

これまでの推移から分かること

令和8年度の県の逆引き事典は、原則300万円に加え600万円の面積特例を記載しています。国の4月7日要綱でも同じ3項目の最小額算式を確認できます。国の当初・追加の要望調査は終了が明記され、県は追加募集の可能性を市町村へ確認する案内です。異なる提出主体の期限を混同しないことが必要です。

問い合わせ先

最寄りの市町村農政担当。山形県農業経営・所得向上推進課 農業担い手・所得向上推進担当023-630-2464。

農地利用効率化等支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象事業者
概要2026年10月6日時点で今年度の要望調査は終了しています。山形県の農地利用効率化等支援は、融資を利用して農業用機械・施設等を導入する担い手への助成です。事業費3/10等の最小額、原則300万円、経営面積の条件により600万円が上限です。
補助率事業費3/10・融資額・事業費から融資と地方助成を引いた額の最小額
上限額原則300万円、所定の目標経営面積条件により600万円
対象経費農業機械等の取得・改良・補強・修繕、農地等の造成・改良・復旧
主な要件(募集要項から)
  • 地域計画の目標地図に位置付けられているか、位置付け確実と事業実施主体が認める者か
  • 新規就農者の場合は認定農業者又は認定就農者か
  • 自らの経営で使用する機械・施設・農地改良等で、対象機関から融資を受けるか
  • 事業を単年度で完了し、整備内容ごとの事業費が50万円以上か
  • 中古品は事業実施主体が適正と認める価格で取得するか
  • 法定耐用年数がおおむね5~20年か。中古は中古資産耐用年数2年以上、法定年数経過品は販売店等の2年以上保証があるか
  • 汎用性の高いトラック・パソコン・倉庫等ではないか。フォークリフト等の例外なら使用期間中農業専用・真に必要・適正利用確認を全て満たすか
  • 環境衛生施設・ほ場観測施設・中継拠点等の例外なら農業専用・必要性・適正利用確認に加え、ほ場又は近接地に設置するか
  • 成果目標に直結し、同種・同能力の単なる更新ではないか
  • 他の国の導入経費支援の対象ではないか(融資利子助成は除く)
  • 支援計画提出前に着工・着工予定・整備完了した機械を切り替えるものではないか
  • 修繕の場合は天災又は自己の責任によらない火災等で被害を受けたものか
  • 過去の本事業等で設定した成果目標の達成を確認できるか。処分制限経過・特別緊急事業・翌年度以降の過去目標超え確実認定の例外に当たるか
  • 共済・保険・施工販売業者保証等の被災対策を通年で、処分制限期間中継続するか
  • 業者が農業データを取得する場合、保管契約が農業分野AI・データ契約ガイドラインに準拠するか
  • トラクター・コンバイン・田植機はメーカーがAPIを公開し他社システムとのデータ連携環境があるか。取得システムのないメーカー又はその機械でしか目標達成できないと認定される例外か
  • 対象となる豚・鶏等の飼養者で増頭・規模拡大に資する場合、県が飼養衛生管理基準順守状況を確認しているか
  • 安全性検査対象のトラクター・田植機・コンバイン・乾燥機で令和7年度以降発売の型式なら検査合格品か
  • 交付決定後に発注・着工するか。緊急やむを得ない例外では市町村規則に従う事前着工届を提出するか
  • 一般競争入札又は複数業者見積もり等で事業費低減に取り組むか
  • 経営改善の成果目標を設定し、みどりチェックの事前・完了後提出を行うか
申請方法最寄りの市町村へ申込み。市町村が計画を作成し県を通じて国へ提出
他の制度との併用他の国の導入経費助成との併用不可(利子助成除く)。地方助成は国助成額算定時に控除
問い合わせ先最寄りの市町村農政担当。山形県農業経営・所得向上推進課 農業担い手・所得向上推進担当023-630-2464
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/140001/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/keikakukaigiyosan/gyakubiki/r8gyakubikinougyou.html

出典:

出典

よくある質問

融資なしでも対象ですか?

融資主体支援タイプは融資を受けて対象機械・施設等を整備することが条件です。

同じ能力の機械への買換えは対象ですか?

成果目標に直結し、同種・同能力等の単なる更新ではないことが条件です。

全員上限600万円ですか?

原則300万円です。目標地図と目標年度経営面積の条件を満たす場合に600万円となります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

同じテーマの記事