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福島県のふくしま小規模企業者等いきいき支援事業(令和8年度):小規模企業枠は最大50万円、郵送のみ・6月30日必着

福島県内の小規模企業者等が、事業承継・創業後の経営安定化・デジタル化・人材育成・販路開拓・防災減災のいずれか1つの取組にかかる経費の一部を、商工団体の支援を受けて申請する補助金です。補助率は3/4以内または2/3以内、上限は区分により30万円または50万円。令和8年度の募集期間は2026年6月1日〜6月30日(必着・郵送のみ)です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

福島県小規模企業に上限最大50万円補助金ちず

ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業(小規模企業枠)は、福島県内の小規模企業者等が、事業承継・創業後の経営安定化・社内事務管理のデジタル化・人材育成・販路開拓・防災減災のうち1つの取組にかかる経費の一部を、地域の商工団体の支援を受けながら申請する補助金です。補助率は3/4以内または2/3以内で、上限は円滑な事業承継・創業後の経営安定化が50万円、ほかの4区分が各30万円です。令和8年度の募集期間は2026年6月1日〜6月30日(必着)で、申請書類は郵送のみ、持参は受け付けないとされています。

一番の注意点は、交付決定日より前の発注・契約・支出は補助対象外になることです。公募要領には「交付決定日以降でないと補助対象経費に関わる発注、契約、支出等はできません。」とあります。県の採択結果ページ(2026年7月31日更新)には、令和8年度の交付決定日が2026年7月31日であること、「追加公募はいたしません。」とあることが記載されています。補助金は事業を終えて額が確定してから支払われる精算払いなので、経費はいったん自社で支払います。

30秒でわかる要点

誰が
福島県内に本社と事業所がある小規模企業者等(会社・個人事業主・事業協同組合など)
何に
事業承継・創業後の経営安定化・社内事務管理のデジタル化・人材育成・販路開拓・防災減災のうち1つの取組にかかる経費の一部
いくら
円滑な事業承継・創業後の経営安定化 50万円、社内事務管理のデジタル化・人材育成・販路開拓・防災減災対応 各30万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
書面による採択審査(非公開・ヒアリングなし)。総合的な評価が高いものから順に採択「経営計画書と補助事業計画書について、以下の項目に基づき審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。」
申請方法
郵送のみ(持参不可)。管轄の商工団体(商工会連合会・商工会議所連合会・中小企業団体中央会)の補助金事務局へ。事前に地域の支援団体で事業支援計画書(様式4)の発行を受ける

6つの区分と補助額

申請者が選ぶ区分(タイプ)は1つで、区分ごとに補助率と上限が決まっています。

区分 補助率 上限
円滑な事業承継(承継から3年以内、または概ね3年以内に承継予定) 3/4以内 50万円
創業後の経営安定化(創業から3年以内) 3/4以内 50万円
社内事務管理のデジタル化 3/4以内 30万円
人材育成 3/4以内 30万円
販路開拓 2/3以内 30万円
防災・減災対応 2/3以内 30万円

事業承継と創業の区分には時期の条件が示されています。公募要領Ⅰ-3(1)は、円滑な事業承継について「事業を承継してから3年以内の小規模企業者等」または「概ね3年以内に事業承継を予定する小規模企業者等」を、創業後の経営安定化について「創業をしてから3年以内の小規模企業者等」を挙げています。概ね3年以内に事業承継を予定する場合は、経営計画書(様式2-1)に加えて事業承継計画書(様式2-2)も提出します。この時期の条件に当たるかどうかは、福島県経営金融課や地域の支援団体(商工会・商工会議所・中央会)への確認が必要です。

対象になる経費は、機械装置等費・広報費・展示会等出展費・旅費・借料・専門家謝金・専門家旅費・委託費・外注費の9費目が共通です。資料購入費と受講料は事業承継・創業後の経営安定化・人材育成の取組に限られ、取替・処分費は事業承継と販路開拓の取組に限られます。パソコン・タブレット、自動車等の車両、不動産の購入、金融機関への振込手数料、税理士等への費用、補助金の応募書類や実績報告書の作成費用は対象になりません。中古品は、購入単価が50万円(税抜き)未満であることや、2事業者以上の見積りを取ることなどの条件を満たす場合に限られ、理由書による随意契約での購入は中古品には認められません。契約期間が補助事業期間を超える借料やソフトウェア使用権は、補助事業期間分だけが対象です。購入時に付いたポイント等の分、事務所等の家賃、旅費の日当も対象外です。デジタル化の取組では、既存の会計ソフト等の更新費用も対象外です。取替・処分費(事業承継・販路開拓の取組)は、交付決定後の計画変更による事後の追加計上や、配分変更による増額ができません。

補助金の額は、補助対象経費に補助率を掛け、円未満を切り捨てた額です。上限を超える分は補助されないので、3/4の区分で上限が30万円なら経費40万円で上限に届き、2/3の区分では経費が同じ40万円でも補助は266,666円です。区分の選び方は計画の内容によるため、額の大きさだけで決まるものではありません。公募要領には、申請した区分とは別の区分で採択されることがあるとも書かれています。

いくらになるか

補助対象経費(税抜または税込は事業者の区分による)に、取組の区分ごとの補助率(3/4以内または2/3以内)を掛け、円未満を切り捨てる。上限は区分により30万円または50万円。上限を超える場合は上限額

募集要項などの記載: 「(2)補助金交付申請額(1)×補助率3/4または2/3以内(円未満切捨て)」
例計算補助額
社内事務管理のデジタル化タイプで補助対象経費が40万円40万円 × 3/4 = 30万円(ちょうど上限30万円)30万円
円滑な事業承継タイプで補助対象経費が120万円120万円 × 3/4 = 90万円 → 上限50万円を超えるため上限額50万円
販路開拓タイプで補助対象経費が30万円30万円 × 2/3 = 20万円(上限30万円の内)20万円
販路開拓タイプで補助対象経費が40万円400,000円 × 2/3 = 266,666.67円 → 円未満切捨て266,666円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

同じ県の事業でも、商店街組織向けの「商店街枠」は別の窓口(商業まちづくり課)で、補助率は1/2以内、上限は100万円です。この記事は小規模企業枠だけを扱います。

誰が申請できるか

補助対象は、本社と補助事業を行う事業所が共に福島県内にある小規模企業者等です。会社・個人事業主・事業協同組合などの組合が含まれ、従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下)という基準があります。会社役員(兼務役員を除く)や個人事業主本人は従業員数に数えません。マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等に当たる場合は申請できないと、申請書の確認欄に書かれています。商工会・商工会議所・中央会の会員かどうかは問われません。

対象外として挙げられているのは、農業・林業・漁業、医師、一般社団法人、医療法人、NPO法人、学校法人、任意団体、申請時点で事業を行っていない創業予定者などです。発行済株式の1/2以上を同一の大企業が持つ「みなし大企業」も対象から除かれ、県税の未納があるときや暴力団等に当たるときも対象外で、申請書で該当しないことを誓約します。経営計画書の策定と、支援団体の支援を受けながら取り組むことが前提です。事業承継の区分は承継から3年以内か概ね3年以内の承継予定、創業後の経営安定化の区分は創業から3年以内であることが、公募要領に要件として示されています。

手続きの流れ

申請から支払いまで

  1. 1支援団体で計画づくり
  2. 2事業支援計画書の発行
  3. 3補助金事務局へ郵送
  4. 4書面で採択審査
  5. 5交付決定
  6. 6事業の実施と支払い
  7. 7実績報告
  8. 8額の確定と支払い

交付決定より前の発注・契約・支出は対象外

いつ何をするか

  1. 1

    地域の支援団体(商工会・商工会議所・中央会)に経営計画書などの写しを出し、事業支援計画書(様式4)の発行を受ける。代表者が満60歳以上なら事業承継診断票(様式6)も受付締切(2026年6月30日)の10日前までには

    発行に日数がかかる。社外の代理人だけでの相談・依頼はできない旨の留意点がある

  2. 2

    申請書類一式を管轄の補助金事務局へ郵送する(持参は不可)2026年6月1日〜6月30日(必着)

    補助金交付申請書(様式5)は応募時に一緒に出し、採択後に正式に受理される

  3. 3

    書面による採択審査要綱の標準的な処理期間は交付申請書の受領から30日

    ヒアリングなし。不採択の事業者への個別通知は行わない

  4. 4

    採択結果の公表と交付決定県の採択結果ページ(2026年7月31日更新)に交付決定日2026年7月31日と記載

    採択結果は県経営金融課のページに掲載。この日以降でないと対象経費の発注・契約・支出はできない

  5. 5

    事業を実施し、経費を支払う(自社でいったん全額を立て替える)交付決定日から2026年12月31日まで

    銀行振込が原則。1取引10万円超(税抜き)の現金払いは不可。宛名は申請者の代表者で、立替払いは不可

  6. 6

    実績報告書などを支援団体経由で補助金事務局へ提出する事業完了から30日後か2027年1月15日(補助金事務局必着)の早い方

    期日までに確認できないと、交付決定後でも補助金は受け取れない

  7. 7

    県が補助金の額を確定し、精算払いで支払う実績報告の後、順次

    支払時期の日数は要綱・公募要領に記載なし

  8. 8

    事業完了後の義務: 帳簿・証拠書類の保存、事業状況報告、取得財産の処分制限帳簿は令和14年3月31日まで保存。事業状況報告は実施年度の翌年度から5年間

    取得価格50万円(税抜き)以上の財産は、処分に県の承認が必要。取消しや返還の場合の加算金は年利10.95%(要綱)。消費税の仕入控除税額の返還期限は命令の日から20日以内(要綱)。事業内容の変更は事前承認で、補助対象経費の20%未満の減額などの軽微な変更は除く

締切から逆算すると、公募要領の記載では次の順になります。

  • 締切の10日前までに、地域の支援団体で事業支援計画書(様式4)の発行を受けます。発行には日数がかかるとされ、社外の代理人だけで相談や依頼をすることはできない旨の留意点があります。代表者が満60歳以上(令和8年4月1日現在)なら事業承継診断票(様式6)も必要です。
  • 見積書は1件100万円(税込)以上で2事業者以上、中古品は金額にかかわらず2事業者以上が必要です。法人の履歴事項全部証明書などは申請書の提出日から3か月以内のものに限られます。
  • CD-Rなどの電子媒体が届かないと採択審査ができません。必須書類がない場合や要件に当たらない場合は失格とされています。
  • 提出先は事業所の所在地によって、商工会連合会・商工会議所連合会・中小企業団体中央会のいずれかです。例年、商工会連合会と商工会議所連合会の窓口を取り違えて送る例があると公募要領に書かれています。

資金の面では、支払いが先で補助金が後になります。実施期間は交付決定日から2026年12月31日までで、完了から30日後か2027年1月15日(補助金事務局必着)の早い方までに実績報告を出し、県が額を確定してから精算払いとなります。クレジットカード払いは補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められ、分割払い・リボルビング払いは補助事業期間中に完済しない限り対象外です。支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められず、宛名は申請者の代表者でなければなりません。振込から実際の入金までの日数は、要綱・公募要領に記載がありません。

事業が始まってからの決まり

以下は特に断りがない限り、6区分に共通の定めです。

  • 変更の承認:事業内容や経費の配分を変えるときは、事前に県の承認が必要です。補助対象経費の20%未満の減額など軽微な変更は除かれます。事業を中止・廃止するときも事前の承認申請が必要で、天災地変などで期間内に完了できない見込みのときは、遅延等報告書を出して県の指示を受けます。
  • 実績報告の期限:完了から30日後か2027年1月15日の早い方です。要綱第16条は「交付決定を行った日の属する年度の1月31日」と書いており、公募要領と日付が異なります。期日までに確認できなければ補助金は受け取れません。
  • 財産の処分:取得価格50万円(税抜き)以上の機械・備品などは処分が制限され、処分には事前に県の承認が要ります。承認なしに処分すると、交付取消し・返還命令の対象になります。処分で収入があると見込まれるときは、県がその全部または一部の納付を求めることがあります。
  • 帳簿と報告:帳簿・証拠書類は令和14年3月31日まで保存します。事業状況報告書は実施年度の翌年度から5年間提出し、売上高・粗利益・経常利益(個人は所得額)も記載します。概ね3年以内に事業承継をする予定とした場合は、この報告に事業承継の実施状況も記載します。
  • 取消しと返還:不正受給や、実施期限までに事業を完了しなかった場合は、交付決定の取消しと返還命令の対象になり、返還には年利10.95%の加算金がつくことがあります。事業化などで収益が生じたと県が認めたときは、補助金の全部または一部の納付を求められることもあります。消費税等を含めて額を算定した事業者は、事業完了後の申告で仕入控除税額が確定したら報告し、返還を命じられることがあり、返還期限は命令の日から20日以内、期限内に納付がなければ年利10.95%の延滞金です。不正の内容の公表や罰則(5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の定めもあります。

他の補助金との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国・県の他の補助金・委託費など(同一内容の事業)

    「8.国や県が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。」

  • 併用不可 国の補助事業・委託事業との併願(同一内容)

    「・同一小規模企業者等が同一内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合には、不合理な重複及び過度な集中を排除するため、重複して採択いたしませんので御留意ください。」

  • 併用可 小規模事業者持続化補助金など令和6〜8年の他の補助事業(別の事業)

    「これまでに実施した補助事業と異なる事業であれば申請可能です。」

  • 併用不可 国・県が出展料の一部を助成する展示会

    「・国(JETRO等の独立行政法人等を含む)、県により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外です。」

  • 記載なし 商店街枠(福島県 商業まちづくり課)

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一内容の事業は、国・県の他の制度と重複すると対象外です。他の補助金を受けている、または受ける予定の場合は、双方の補助金事務局に事前に確認するよう公募要領に書かれています。令和6〜8年に採択された他の補助事業(小規模事業者持続化補助金など)があっても、これまでの補助事業と異なる事業であれば申請できるとされ、同じ事業と判明すれば不採択(採択後は取消し)です。応募は同一の小規模企業者等から1件で、複数応募が判明すると全て不採択になります。

申請前のチェックと、県が注意を呼びかけている点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 本社と補助事業を行う事業所が、どちらも福島県内にある公募要領 Ⅰ-2 補助対象者
  • 従業員数が基準以内(卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、それ以外は20人以下。役員・個人事業主本人・短時間パートは数えない)公募要領 Ⅰ-2(1)・③
  • 法人格・業種が対象外の例(農林漁業、医師、一般社団法人、NPO法人、医療法人、任意団体、LLPなど)に当たらない公募要領 Ⅰ-2 ②補助対象にならない者
  • 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が持つ「みなし大企業」ではない公募要領 Ⅰ-2 ④
  • 申請時点で事業を行っている(創業予定者ではない)公募要領 Ⅰ-2 ②
  • 円滑な事業承継の区分なら、事業を承継してから3年以内、または概ね3年以内に事業承継を予定している(予定の場合は事業承継計画書(様式2-2)も出す)公募要領 Ⅰ-3(1)補助対象事業・表紙の御注意
  • 創業後の経営安定化の区分なら、創業をしてから3年以内である公募要領 Ⅰ-3(1)補助対象事業
  • 経営計画書を作り、支援団体の支援を受けて取り組む事業である公募要領 Ⅰ-2(2)・Ⅰ-3(2)
  • マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等に当たらない公募要領 申請書の確認欄
  • 県税の未納がなく、暴力団等に当たらない(誓約書を出す)公募要領 Ⅰ-2(3)・応募時提出資料⑥⑫
  • 事業内容がマージャン店・パチンコ店・風俗関連営業などに当たらない公募要領 Ⅰ-3(3)
  • 同一内容で国・県の他の制度と重ねて助成を受けていない、受ける予定がない公募要領 Ⅰ-3(3)・重要事項8
  • 応募は1件だけ(複数の屋号を使う個人事業主・同じ代表者の法人も1件)公募要領 申請手続(4)応募件数
  • 過去に実施した補助事業と同じ事業ではない公募要領 申請手続(5)
  • 締切の10日前までに支援団体で事業支援計画書(様式4)の発行を受ける。代表者が満60歳以上(令和8年4月1日現在)なら様式6も公募要領 表紙の御注意・申請手続(1)
  • 見積書がそろっている(1件100万円(税込)以上は2事業者以上、中古品は金額にかかわらず2事業者以上)公募要領 表紙の御注意・応募時提出資料⑩
  • 交付決定日より前に、発注・契約・購入・支払をしていない(見積の取得は可)公募要領 重要事項2
  • 支払は銀行振込にできる。宛名が申請者の代表者で、立替払いにならない公募要領 Ⅰ-4(3)
  • 経費が対象外のもの(パソコン・タブレット、車両、不動産、振込手数料、税理士費用、応募書類の作成費など)に当たらない。中古品は単価50万円(税抜き)未満で2事業者以上の見積りがある公募要領 Ⅰ-4 補助対象外経費
  • 事業を2026年12月31日までに完了し、支払まで終えられる公募要領 Ⅰ-8 事業実施期間
  • 交付申請額は、消費税等仕入控除税額を減らして出す(課税事業者は税抜、それ以外の事業者は税込で対象経費を書く)公募要領 Ⅰ-9・参考4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(様式1)、応募者の概要(様式2)、経営計画書(様式2-1)、補助事業計画書(様式3)公募要領の様式(県・商工団体の特設ページ)事業承継を概ね3年以内に予定する場合は様式2-2も
事業支援計画書(様式4)地域の支援団体(商工会・商工会議所・中央会)が発行発行に日数がかかるため、締切の10日前までに相談する
補助金交付申請書(様式5)応募時に一緒に提出採択された者の分だけ正式に受理される
事業承継診断票(様式6)支援団体が作成・発行代表者が満60歳以上(令和8年4月1日現在)の応募者のみ。組合は不要
暴力団排除に関する誓約書、役員等名簿、県税に未納がないことの誓約書公募要領の別紙法人は監査役の記載漏れに注意
振込口座報告書と通帳の写し手元の書類口座名義は申請者名義に限る
見積書購入先1件100万円(税込)以上、中古品は金額にかかわらず2事業者以上
電子媒体(CD-R・USBメモリ等)自分で作成送付がないと採択審査ができない
法人: 貸借対照表・損益計算書(直近1期分)と履歴事項全部証明書など自社・法務局証明書は申請書の提出日から3か月以内のもの
個人事業主: 直近の確定申告書または開業届税務署に出した控え決算期を一度も迎えていない場合のみ開業届
策定済みのBCP(防災・減災対応タイプの場合)、組合員名簿(組合の場合)、パートナーシップ構築宣言書(宣言している場合)自社宣言書の写しは加点措置の対象

公募要領の「重要事項」で県が特に挙げているのは、次の点です。

  • 交付決定日より前の発注・契約・支出は補助対象外。見積書の取得は交付決定前でもよく、展示会等への出展や研修会の受講は申込みだけなら交付決定前でも対象(請求書の発行が交付決定日以後であることが条件)。
  • 補助金適正化法に基づく事業で、申請書類の記載は真正であることを誓約する。
  • 実績報告書などが期日までに確認できないと、交付決定を受けていても補助金は受け取れない。
  • 実際に受け取る額は、交付決定の額より少なくなる場合がある(補助対象外の経費が見つかった場合など)。
  • 交付申請額は消費税等仕入控除税額を減らして出す。課税事業者は税抜、それ以外の事業者は税込で対象経費を書く。

採択については、審査は非公開の書面審査でヒアリングはなく、不採択の事業者への通知は行われません。審査結果の内容についての問い合わせには応じられないとされ、予算の都合などで希望金額から減額されることもあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和元年度1次 2019年6月3日〜7月31日、2次 2019年8月30日〜9月17日一般枠: 補助対象経費の2/3以内、上限30万円(共同は100万円)/商店街枠: 2/3以内、上限100万円2019年6月3日の版では「一般枠」と「商店街枠」。2次公募の版には、1次で採択を受けた者は申請できず、1次の不採択事業は計画を見直して2次に申請できるとの記載がある
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和元年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2019年6月3日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和2年度1次 2020年9月18日〜10月13日、2次 2020年10月30日〜11月18日補助対象経費の3/4以内。円滑な事業承継 50万円、創業後の経営安定化 30万円、販路開拓 30万円/商店街枠: 商店街機能維持・高度化 100万円、買い物困難者支援 150万円枠の名称が「小規模・中小企業枠」と「商店街枠」になり、補助率が3/4以内になった。コロナ対応の取組が加わった。2次公募は10月30日から(2021年3月18日の版)
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和2年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2020年10月27日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和3年度2021年6月2日〜7月5日(交付決定日 2021年7月30日。2次の交付決定日は2021年9月21日)3/4以内: 円滑な事業承継 50万円・ニューノーマル対応 30万円/2/3以内: 創業後の経営安定化 30万円・販路開拓 30万円/商店街枠: 2/3以内、機能維持・高度化 100万円、買い物困難者支援 200万円取組の区分ごとに補助率が3/4と2/3に分かれた。2次の採択結果ページの版も確認したが、2次の募集期間は確認できていない
締切から交付決定日まで25日
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和3年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2021年6月2日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和4年度2022年6月1日〜7月1日、3次 2022年9月22日〜10月12日(3次の交付決定日 2022年11月2日)令和3年度と同じ区分・額(デジタル化(DX)・ニューノーマル対応)/商店街枠 2/3以内、機能維持・高度化 100万円、買い物困難者支援 200万円福島県沖地震(2022年3月16日)の被災事業者枠(2/3以内、50万円)が加わった。3次公募が行われた
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和4年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2022年6月21日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和5年度2023年7月3日〜7月31日(交付決定日 2023年8月25日)円滑な事業承継 3/4以内・50万円、デジタル化(DX)・ニューノーマル対応 3/4以内・30万円、創業後の経営安定化 2/3以内・30万円、販路開拓 2/3以内・30万円/商店街枠: 機能維持・高度化 2/3以内・150万円、買い物困難者支援 2/3以内・200万円商店街枠の機能維持・高度化が150万円になった。採択結果ページ(2023年8月25日掲載)に「追加公募はいたしません。」とある
締切から交付決定日まで25日
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和5年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2024年4月23日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度2024年5月20日〜6月28日(交付決定日 2024年7月31日)令和5年度と同じ額。区分: 円滑な事業承継、創業後の経営安定化、デジタル化対応、販路開拓、防災・減災対応(2/3以内・30万円)防災・減災対応タイプが加わった。受付開始が5月20日に早まった。採択結果ページ(2024年7月31日掲載)に「追加公募はいたしません。」とある
締切から交付決定日まで33日
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和6年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2024年5月20日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年5月19日〜6月27日(交付決定日 2025年7月31日)令和6年度と同じ区分・額区分・額の変更なし。採択結果ページ(2025年7月31日掲載)に「追加公募はいたしません。」とある
締切から交付決定日まで34日
福島県 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業 令和7年度の募集(ウェブ・アーカイブ 2025年5月31日の版)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年6月1日〜6月30日(交付決定日 2026年7月31日)3/4以内: 円滑な事業承継・創業後の経営安定化 各50万円、社内事務管理のデジタル化・人材育成 各30万円/2/3以内: 販路開拓・防災減災対応 各30万円/商店街枠: 1/2以内・100万円(2タイプとも)創業後の経営安定化が2/3以内・30万円から3/4以内・50万円に。人材育成タイプが加わり、デジタル化タイプの名称が「社内事務管理のデジタル化」に。商店街枠は2/3以内・150万円と200万円から1/2以内・100万円に。採択結果ページ(2026年7月31日掲載)に「追加公募はいたしません。」とある
締切から交付決定日まで31日
令和8年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業を実施します!(福島県 経営金融課、掲載日 2026年6月1日更新)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告書の提出期限
    • 完了から30日を経過した日、または交付決定を行った日の属する年度の1月31日のいずれか早い日(交付要綱 第16条)
    • 完了から30日を経過する日、または令和9年1月15日(補助金事務局必着)のいずれか早い日(公募要領 Ⅰ-8 事業実施期間)

    日付が違うが、どちらも「いずれか早い日」。実際の提出先・期日は補助金事務局に確認する

  • 小規模企業枠の呼び名
    • 「小規模企業枠」と「商店街枠」(令和8年度の募集ページ・公募要領)
    • 「小規模・中小企業枠」と「商店街枠」(県の事業説明ページ(2026年8月3日更新))

    事業説明ページの表記が令和2年度の枠の名称のまま。令和8年度の公募要領は「小規模企業枠」

  • 令和8年度の募集時期
    • 6月〜7月募集予定(制度登録時の予定情報(公式資料ではない))
    • 2026年6月1日〜6月30日(必着)(令和8年度の募集ページ・公募要領)

    公式の募集ページの日付を採用

  • 補助対象者に挙げられる組合
    • 「事業協同組合」のみ(令和8年度の募集ページ)
    • 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協業組合、商工組合、生活衛生同業組合など(公募要領 Ⅰ-2 ②)

    募集ページは要約。対象になりうる組合の範囲は公募要領で確認する

  • 事業状況報告書の対象期間
    • 事業を実施した年度の翌年度から5年間(公募要領 補助事業者の義務)
    • 実施期間終了日の翌日から年度末まで(当該年度)と、次年度以降5年間(交付要綱 第27条)

    要綱は実施年度の残りの期間も報告の対象に含める書き方

これまでの推移から分かること

  • 受付開始は、令和5年度が2023年7月3日、令和6年度が2024年5月20日、令和7年度が2025年5月19日、令和8年度が2026年6月1日です。締切から交付決定日までは、令和3年度が25日、令和5年度が25日、令和6年度が33日、令和7年度が34日、令和8年度が31日です。令和6〜8年度の交付決定日は、いずれも7月31日です。
  • 令和3年度の2次、令和4年度の3次は追加の公募で、交付決定日はそれぞれ2021年9月21日、2022年11月2日です。令和5年度以降の採択結果ページには、いずれも「追加公募はいたしません。」とあります。
  • 令和8年度は、創業後の経営安定化が2/3以内・30万円から3/4以内・50万円になり、人材育成タイプが加わりました。商店街枠は2/3以内・150万円と200万円から、1/2以内・100万円になっています。

資料どうしの食い違い

  • 実績報告書の期限は、公募要領では完了から30日後か2027年1月15日の早い方、交付要綱第16条では完了から30日後か交付決定年度の1月31日の早い方です。
  • 県の事業説明ページ(2026年8月3日更新)は「小規模・中小企業枠と商店街枠」と書いていますが、令和8年度の募集ページと公募要領は「小規模企業枠」です。
  • 募集ページは補助対象者の組合を「事業協同組合」としていますが、公募要領はこれより広い範囲の組合を挙げています。

問い合わせ先

申請に関する問い合わせは、管轄の商工会・商工会議所、または福島県中小企業団体中央会です。県の担当は経営金融課 商工団体・経営支援担当(024-521-7288)で、補助金事務局は福島県商工会連合会(024-525-3411)、福島県商工会議所連合会(024-536-5511)、福島県中小企業団体中央会(024-536-1261)です。受付時間は9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土日祝日・年末年始を除く)です。

ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業(小規模企業枠)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関福島県
対象事業者
概要福島県内の小規模企業者等が、事業承継・創業後の経営安定化・社内事務管理のデジタル化・人材育成・販路開拓・防災減災のいずれか1つの取組にかかる経費の一部を、商工団体の支援を受けながら申請する補助金。補助率は3/4以内または2/3以内、上限は取組の区分により30万円または50万円。
補助率補助対象経費の3/4以内(事業承継・創業後の経営安定化・デジタル化・人材育成)または2/3以内(販路開拓・防災減災対応)
上限額円滑な事業承継・創業後の経営安定化 50万円、社内事務管理のデジタル化・人材育成・販路開拓・防災減災対応 各30万円
対象経費
  • 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費(全区分共通の9費目)
  • 資料購入費・受講料(円滑な事業承継・創業後の経営安定化・人材育成の取組に限る)
  • 取替・処分費(円滑な事業承継・販路開拓及び生産性向上の取組に限る)
  • 交付決定日以降に発生し、実施期限までに支払が完了した経費に限る(交付決定日より前の発注・契約・支出は対象外)
主な要件(募集要項から)
  • 本社と補助事業を行う事業所が共に福島県内にある小規模企業者等(会社・個人事業主・事業協同組合等の組合)
  • 従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下)の小規模企業者。組合は、構成員の2/3以上が小規模企業者であること
  • 経営計画書を策定していること。支援団体(商工会・商工会議所・中央会)の支援を受けながら取り組む事業であること
  • 区分ごとの時期の条件:円滑な事業承継は「事業を承継してから3年以内」または「概ね3年以内に事業承継を予定」(予定の場合は事業承継計画書(様式2-2)も提出)。創業後の経営安定化は「創業をしてから3年以内」
  • 県税の未納がないこと、暴力団等に当たらないこと(申請書で誓約)
  • 農業・林業・漁業、医療法人、一般社団法人、NPO法人、学校法人、任意団体、申請時点で事業を行っていない創業予定者などは対象外。みなし大企業も対象外
  • 同一内容で国・県の他の制度と重複する事業は対象外。応募は同一の小規模企業者等から1件のみ
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-06-012026-06-30必着。申請書類は郵送のみで、持参は受け付けない。県の採択結果ページ(2026年7月31日更新)には「追加公募はいたしません。」とある
申請方法郵送のみ(持参不可)。管轄の商工団体(商工会連合会・商工会議所連合会・中小企業団体中央会)の補助金事務局へ。事前に地域の支援団体で事業支援計画書(様式4)の発行を受ける
他の制度との併用同一内容の事業で国・県の他の補助制度と重ねて受けることはできない。令和6〜8年の他の補助事業の採択者でも、異なる事業なら申請できる
問い合わせ先申請の問い合わせは管轄の商工会・商工会議所・福島県中小企業団体中央会(受付時間 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分。土日祝日・年末年始を除く)。県の担当は経営金融課 商工団体・経営支援担当(024-521-7288)。補助金事務局は 福島県商工会連合会(024-525-3411)・福島県商工会議所連合会(024-536-5511)・福島県中小企業団体中央会(024-536-1261)
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/r8-ikiikihojokinn.html

出典:

出典

よくある質問

商工会・商工会議所・中央会の会員でないと申請できませんか?

公募要領には「県内各商工会、各商工会議所、福島県中小企業団体中央会の会員、非会員を問わず、応募可能です。」とあります。対象かどうかは、本社と事業所の所在地、従業員数、業種などの要件で決まります。

小規模事業者持続化補助金など、ほかの補助金を受けたことがあっても申請できますか?

公募要領には、令和6年から令和8年の他の補助事業で採択を受けた小規模企業者等も、これまでに実施した補助事業と異なる事業であれば申請可能と書かれています。同じ事業と判明した場合は不採択(採択後に判明した場合は採択の取消し)です。

申請書類は窓口に持参できますか?

できません。公募要領には「申請書類は、郵送等により御提出ください(送付のみ。持参は受け付けません)。」とあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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