補助金ちず

受付予定(2026年10月13日開始) 制度の詳細

滋賀県の事業承継・成長促進補助金(令和8年度):経費の3分の2以内で上限50万円、公募は4回で審査会が決める

滋賀県内の中小企業者が事業承継を機に行う経営革新や、後継者の人材育成にかかる経費の3分の2以内を、1件あたり50万円まで補助する制度です。令和8年度は4回に分けて公募し、審査会で決めます。交付決定より前に発注・契約・購入した経費は対象になりません。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

滋賀県事業承継の経費に上限50万円補助金ちず

滋賀県の事業承継・成長促進補助金は、事業承継を機に行う経営革新や後継者の人材育成にかかる経費の3分の2以内を、1件あたり50万円まで補助する制度です。県内に主たる事業所がある中小企業者が対象で、滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業計画を作ることが要件です。

令和8年度は4回に分けて公募し、第4回は2026年10月13日から11月16日17時(必着)までです。申請後に審査会で決まり、受付期間中でも申請額が予算上限に達し次第、受付が終わります。一番気をつけたいのは、補助対象経費が交付決定日以降に着手(発注、契約、購入等)したものに限られることです。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる事業所がある中小企業者のうち、3年以内に事業承継をする経営者・後継者、または事業承継後1年以内の経営者など
何に
事業承継を機に行う経営革新(機器購入・店舗改修・広告宣伝など)と、後継者の人材育成(研修参加費など)にかかる経費
いくら
1件あたり50万円以内(補助の交付は、要件となる事業または計画期間について1回限り)
いつまで
受付予定・2026年10月13日開始
選ばれ方
審査会で審査して決定(予算の範囲内で採択。受付期間中でも申請額が予算上限に達し次第終了)「申請後に審査会にて審査を行い、補助対象事業者を決定します。」
申請方法
電子メールまたは郵送で受付窓口(滋賀県 中小企業支援課 活性化推進係)へ提出。提出書類は返却されない。交付要綱第25条は、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の電子情報処理組織による申請・計画変更の申請・実績報告も認めている

公募の回と受付期間

回 受付期間 受付時間
第1回 2026年4月13日から5月11日 9時から17時(必着)
第2回 2026年6月15日から7月13日 同上
第3回 2026年8月10日から9月14日 同上
第4回 2026年10月13日から11月16日 同上

募集案内は「受付期間中であっても補助金申請額が予算上限に達し次第、受付を終了します」と書いています。申請前に県のホームページを確認するよう案内されています。1事業者につき提出できる計画は1つです。

対象になる取組と補助額

補助メニューは2つです。

メニュー 対象の取組 経費の例
① 事業承継を契機として実施する経営革新につながる事業 機器購入費、新事業展開に係る委託料、店舗改修費、広告宣伝費、展示会出展費等
② 後継者等の人材育成につながる取組 研修参加費、テキスト代等(事業承継に関するもの、もしくは経営力向上に関するものに限る)

補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助限度額は1件あたり50万円以内です。補助金の交付は、要件となる事業あるいは計画期間について1回限りです。令和7年度までの補助金を受けた場合の扱いは、令和8年度の募集案内にも交付要綱にも書かれていないため、窓口(077-528-3733)に確認することになります。

消費税および地方消費税額は補助対象経費から除かれます。補助額は税抜の経費をもとに考えます。3分の2がちょうど50万円になるのは、補助対象経費が税抜75万円のときです。それより経費が大きくても、補助額は50万円から増えません。

メニュー②の人材育成は、対象が承継後の経営者または後継者(見込みの者)に限られます。中古の機械装置等を買う場合は、購入金額に関わらず2者以上の中古販売事業者から見積を取る必要があります。

いくらになるか

補助額は、消費税・地方消費税を除いた補助対象経費の3分の2以内で、1件あたり50万円が上限(実際の額は審査会を経た交付決定の額)

募集要項などの記載: 「補助率は、(4)の補助対象経費の3分の2以内です。」
例計算補助額
メニュー②で、事業承継に関する研修の参加費とテキスト代が税抜18万円18万円 × 2/3 = 12万円(上限50万円以下)12万円以内
メニュー①で、機器の購入費が税抜60万円60万円 × 2/3 = 40万円(上限50万円以下)40万円以内
メニュー①で、店舗改修費が税抜120万円120万円 × 2/3 = 80万円、上限50万円を超えるため50万円(補助対象経費が税抜75万円のとき、3分の2がちょうど50万円)50万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象にならない経費

募集案内は、次の経費を補助対象外としています。

  • 顧問料、謝礼金
  • 官公庁等の手続きおよび書類作成、訴訟・トラブル対応に要する経費
  • 諸経費、保険料、振込手数料、公租公課(消費税および地方消費税額を含む)
  • 飲食費、接待費、交際費、旅費、遊興、娯楽に要する費用
  • 販売品生産のための原材料、商品の仕入れとみなされる経費
  • 事業者の通常の営業活動にかかる経費
  • 他の国、県、市町の補助金により、補助対象となっているもの
  • その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費

申請できる事業者の要件

募集案内は、共通要件(ア〜オ)をすべて満たし、そのうえで個別要件(カ〜ク)のいずれかに当たる事業者としています。公式ページには「下記2つの全要件」とだけ書かれていますが、募集案内と交付要綱にはもっと多くの項目があります。

  • 共通要件:中小企業基本法第2条の中小企業者のうち県内に主たる事業所を有する者(みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く)、引き続き県内で事業を営む者、滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業計画を策定する者、県税に未納がないこと、その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
  • 個別要件のいずれか:3年以内に事業承継を実施する経営者もしくはその後継者(見込みの者を含む)。または、事業承継後1年以内の経営者(令和7年4月1日以降に就任した者に限る)。または、滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターの「後継者人材バンク」か日本政策金融公庫の「事業承継マッチング支援」に登録し、後継者不在の事業者の紹介を受けて、その事業を引き継ぐ予定である個人。

交付要綱第3条は、「事業承継」を「会社においては先代経営者が代表取締役を退任し、後継者が代表取締役に就任することなどとし、個人においては商号(屋号)や経営資源を承継(現代表は廃業届を後継者は開業届を提出)することとする」と定めています。個別要件の「事業承継を実施」「事業承継後1年以内」に当たるかを読むときの定義です。また、個別要件の最後の個人は、同条で「起業希望者」と呼ばれ、後継者人材バンクか事業承継マッチング支援に登録し、後継者不在の事業者の紹介を受けて、その事業を引き継ぐ予定である個人のことです。

「3年以内」の数え方は、公式ページと募集案内では起点が書かれていません。交付要綱の別表2は「交付決定後、3年以内に事業承継が完了する」と書いています。

構成機関は、商工会・商工会議所、金融機関などです。構成機関が作成する意見書(様式第2)を申請書に添えます。個人事業者は、履歴事項全部証明書に代えて住民票(マイナンバー不要)を出し、事業承継後であれば承継の事実が確認できる書類も添えます。要綱の別表1には43機関が載っていますが、県の「事業承継支援について」のページによると、令和8年10月に県内19市町が参画して62団体になっています。連携先の最新の一覧は、県の構成機関一覧のPDFで確かめられます。

手続きの流れ

申請から入金までの順番

  1. 1構成機関に相談して計画を作る
  2. 2申請書類を提出する
  3. 3審査会で審査される
  4. 4交付決定の通知を受ける
  5. 5事業を実施して自社で支払う
  6. 6実績報告を出す
  7. 7額の確定のあと補助金が支払われる

発注・契約・購入は、交付決定日より後に始めたものだけが対象です

いつ何をするか

  1. 1

    お近くの滋賀県事業承継ネットワーク構成機関(商工会・商工会議所、金融機関など)に相談し、連携して事業計画を作る申請の前

    構成機関が作る意見書(様式第2)が提出書類に入る。補助対象内容や提出資料の確認のため、早めの相談が勧められている

  2. 2

    申請書類を、電子メールまたは郵送で受付窓口へ提出する第4回は2026年10月13日から11月16日17時必着まで

    受付期間中でも、申請額が予算上限に達し次第終了する。申請前に県のホームページの確認が案内されている。1事業者1計画のみ

  3. 3

    審査会で審査し、補助対象事業者を決定する申請後

    審査基準は「補助金交付目的との整合性」「補助事業の妥当性」「補助事業の費用対効果」。審査の結果に関する異議申立てや、不採択の理由などの問い合わせには応じないとされている

  4. 4

    交付決定の通知を受ける審査会での審査の後30日以内

    補助対象経費は交付決定日以降に着手(発注、契約、購入等)したものに限る。決定前の発注・契約・購入は対象外

  5. 5

    補助事業を実施し、支払いまで自分で完了する交付決定日から最長で令和9年2月末日まで

    補助金は原則、事業終了後の精算払い。前金払いは原則不可で、代金は先に自社で支払う。クレジットカードは申請者と同一名義で、2月末日までに引き落とされる場合に限る。内容の変更・廃止・中止は事前の承認が必要(経費区分ごとに20%の範囲内の変更で補助金の総額が変わらないものなどは軽微な変更。交付要綱第12条)。補助事業が指定の期間内に完了しない場合や、遂行が困難になった場合は県に報告して指示を受ける(交付要綱第11条)

  6. 6

    完了後14日以内に実績報告書を提出する事業完了後14日以内

    必要に応じて完了検査(実地検査)がある。証拠書類に不備があると補助対象外になる。補助金に係る消費税・地方消費税の仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して報告する(交付要綱第14条)

  7. 7

    県が補助金の額を確定し、補助金が支払われる額の確定は実績報告を受け付けた日から30日以内(標準事務処理期間)

    県は実績報告の書類を検査し現地調査も行って、交付決定の内容・条件に適合していると認めたときに額を確定する。確定の後に支払われる(交付要綱第15条・第16条)

  8. 8

    事業成果報告書を提出する補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間、または事業承継の実施まで、毎年2月末日が期限

    事業成果報告は交付要綱第22条に定めがある。義務違反などで交付決定が取り消され返還を求められたときは、年10.75パーセントの割合の加算金を納付し、納付期日までに納めなければ同じ割合の延滞金がかかる。知事がやむを得ない事情があると認めたときは全部または一部を免除できる(交付要綱第19条)

締切から逆算して気をつけること

  • 交付決定は、審査会での審査の後30日以内に通知されます。審査会の開催日は、開いた資料に書かれていません。補助事業の期間は、交付決定日から最長で令和9年2月末日までです。
  • 補助金は事業終了後の精算払いです。経費は事業者が自ら支払いまで完了したものだけが対象で、前金払いは原則不可です。補助金が入る前に、経費の全額を自社で支払うことになります。
  • クレジットカードで払う場合は、原則申請者と同一名義のカードで、令和9年2月末日の事業終了時までに引き落とされ、通知書と預金通帳で確認できるときに限り対象になります。経費の支払いは銀行等からの振込が原則で、振込が難しい場合は現金払いも認められます。振込手数料は事業主体の負担で、補助対象外です。

ほかの制度と重ねられるか

重ね方については、公式の記載は次の範囲です。同じ経費が他の国・県・市町の補助金で補助対象になっている場合は、対象外経費になります。国の事業承継・M&A補助金など、ほかの制度との併用の可否は、募集案内と交付要綱に書かれていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 中小企業基本法第2条の中小企業者で、県内に主たる事業所があり、みなし大企業・フランチャイズ契約の事業者に当たらない募集案内 1(2)共通要件 ア
  • 事業承継等のあとも、引き続き県内で事業を営む募集案内 1(2)共通要件 イ
  • 滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業計画を作り、意見書(様式第2)を作成してもらえる募集案内 1(2)共通要件 ウ、1(6)⑤提出書類(10)
  • 県税に未納がない募集案内 1(2)共通要件 エ
  • 個別要件(3年以内に事業承継を実施する経営者・後継者/令和7年4月1日以降に就任して1年以内の経営者/後継者人材バンクなどで引継ぎ予定の個人)のどれかに当たる募集案内 1(2)個別要件 カ・キ・ク
  • 個別要件の「事業承継」が、会社なら先代経営者の代表取締役の退任と後継者の代表取締役への就任など、個人なら商号(屋号)や経営資源の承継(現代表は廃業届、後継者は開業届を提出)に当たる交付要綱 第3条(7)、募集案内 1(2)個別要件 カ・キ
  • 個人で個別要件ク(起業希望者)に当たる場合、後継者人材バンクまたは事業承継マッチング支援に登録し、後継者不在の事業者の紹介を受けて、その事業を引き継ぐ予定である交付要綱 第3条(9)、募集案内 1(2)個別要件 ク
  • 補助金の交付が、補助対象事業者の要件となる事業あるいは計画期間について1回限りであることを確かめた(令和7年度までの補助金を受けた場合の扱いは書かれていないため、窓口に確認する)募集案内 1(5)補助率等
  • 1事業者あたり1計画だけを提出する募集案内 計画書受付期間の注記
  • 経費の発注・契約・購入は、交付決定日より後にする募集案内 1(4)(注意)、1(6)⑥交付決定
  • 経費が、顧問料・謝礼金、旅費、飲食費・接待費、仕入れとみなされる経費、通常の営業活動の経費、他の補助金の対象になっているものなどの対象外経費に当たらない募集案内 1(4)イ 補助対象にならない経費
  • 消費税・地方消費税を除いた金額で補助額を計算している交付要綱 第6条、募集案内 1(4)イ
  • 中古の機械装置等を買うなら、2者以上の中古販売事業者から見積を取る募集案内 1(4)ア
  • 人材育成(メニュー②)の対象が、承継後の経営者または後継者(見込みの者)で、研修などが事業承継または経営力向上に関するものである募集案内 1(4)ア
  • 令和9年2月末日までに、事業を終えて支払いまで自社で済ませられる(前金払いは原則不可。補助金は精算払い)募集案内 1(7)補助事業期間、1(9)、2(4)イ
  • 事業完了後14日以内に、実績報告書を出せる募集案内 1(8)②、2(5)
  • 申請書類を、受付期間内の17時までに必着させる(電子メールまたは郵送)募集案内 1(6)②公募期間、⑤提出書類

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書(様式第1)滋賀県の公式ページ「事業承継・成長促進補助金の募集について」の各種様式滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して作成する
申請者の詳細(別紙1)同上
事業実施計画(メニュー①は別紙2-1・2-2、メニュー②は別紙2-1)別紙2-2(事業承継計画書)は公式ページのXLSX。ほかの様式も各種様式から
補助事業に係る支出内訳および資金調達(別紙3)同上
履歴事項全部証明書法務局個人事業者は住民票(マイナンバー不要)。個人事業者で事業承継後の場合は、事業承継の事実が確認できるもの
直近三期分の決算書資料(損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳明細書)自社の決算書類個人事業者は収支内訳書(白色)もしくは所得税青色申告決算書
直近の確定申告書別表二(同族会社の判定に関する明細書)自社の確定申告書
事業承継・成長促進補助金申請に係る滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(様式第9)滋賀県の公式ページの各種様式
会社概要のわかるもの(パンフレット等)自社
意見書(様式第2)滋賀県事業承継ネットワーク構成機関(商工会・商工会議所、金融機関など)が作成申請前に構成機関へ相談して作成してもらう

県が特に注意を呼びかけているのは、次の点です。

  • 構成機関への事前相談:補助対象内容や提出資料の確認のため、早めに相談するよう案内されています。
  • 計画書の不備:不備があると訂正や再提出を求められることがあり、訂正済みのものを受付期間内に提出する必要があります。
  • 審査と結果:審査基準は「補助金交付目的との整合性」「補助事業の妥当性」「補助事業の費用対効果」の3つで、申請書は審査基準を念頭に作るよう案内されています。異議申立てや、不採択の理由などの問い合わせには応じないとされています。
  • 事例としての公表:交付決定の段階で、企業名、代表者名、住所、電話番号、資本金、設立年月日、従業員数、業種、補助金交付年度、事業計画名を事例として公表することがあります。

事業が始まってからの決まり

  • 計画の変更・中止:内容を変更、廃止、中止するときは、事前に承認が必要です。指定の期間内に事業が完了しない場合や、続けるのが難しくなった場合は、県に報告して指示を受けます。経費区分ごとの20%の範囲内の変更で補助金の総額が変わらないものなどは、軽微な変更とされています(交付要綱第12条)。
  • 実績報告と検査:事業完了後14日以内に実績報告書を提出します。補助金に係る消費税・地方消費税の仕入控除税額が明らかなときは、その額を減額して報告します。完了検査で証拠書類に不備があると補助対象外になり、事業計画書、実績報告書、実際の事業結果に相違があると認められる場合も補助対象外です。
  • 書類の保存:経理の証拠書類は5年間保存します。起点は、募集案内が「終了後」、交付要綱第21条が「事業の完了した日の属する会計年度の終了後」と書いていて、表現が違います。
  • 事業成果の報告と廃業:事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間、または事業承継の実施まで、毎年2月末日が期限で事業成果報告書を出します。完了から5年未満で廃業するときは県への報告が必要で、すでに支払った補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
  • 違反したとき:交付決定の取消し、補助金の返還があり得ます。返還を求められたときは、年10.75パーセントの割合で計算した加算金を納め、納付期日までに納めなければ同じ割合の延滞金がかかります。知事がやむを得ない事情があると認めたときは、全部または一部が免除されることがあります(交付要綱第19条)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和5年度(参考・事業承継円滑化補助金)2023年4月19日〜2024年1月12日正午(メニュー3は2023年11月30日正午まで)補助上限50万円(補助率2/3)「事業承継円滑化補助金」の名前で開始。補助メニューは3つ(承継に向けた設備投資等、M&Aにかかる仲介手数料等、承継準備費用)
名前の違う補助金の公式ページの版として参考に載せる。2023年12月6日の版に「予算の上限が近づいています」との案内がある
事業承継円滑化補助金の開始について(2023年4月19日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和6年度(参考・事業承継円滑化補助金)2024年4月15日〜2025年1月10日正午(メニュー3は2024年11月29日正午まで)補助上限50万円(補助率2/3)額は令和5年度と同じ。メニュー3が「承継準備費用」から「廃業に係る事業」に変わる(経費例は備品廃棄費用、退去に向けた店舗改修費等)
2024年10月6日の版に「予算の上限が近づいております」との案内。2025年3月23日の版の題名に「令和6年度の申請受付は終了しました」とある
事業承継円滑化補助金の募集について(2024年4月18日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度(参考・事業承継円滑化補助金)2025年4月11日〜2026年1月16日正午補助上限40万円(補助率2/3)上限が50万円から40万円に下がる。補助メニューは2つ(承継に向けた売上確保のための新商品開発・設備投資等、M&Aにかかる仲介を受ける事業)で、メニュー3が無くなる
最終版(2025年12月25日更新)に「予算額に達したため、申請受付を終了しました」とある。終了した日付は書かれていない
事業承継円滑化補助金の募集について【受付は終了しました】(滋賀県、更新日 2025年12月25日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年4月13日〜2026年11月16日(4回の公募)補助率2/3、上限50万円当初予算額 6,075千円(前年度予算額の欄は「-」)公募が4回に分かれ、審査会で決める。令和7年度は「事業承継円滑化補助金」で上限40万円、令和8年度は「事業承継・成長促進補助金」で上限50万円(名前の違う別の補助金を並べたもので、両者の関係は公式資料に書かれていない)。補助メニューは経営革新と人材育成の2つで、令和7年度にあったM&Aの仲介を受ける事業のメニューは募集案内に無い
ページの日付は2026年4月3日で、4回の公募日程はその時点から変わっていない(2026年4月14日の版と9月9日の版を比べた)
事業承継・成長促進補助金の募集について(滋賀県 中小企業支援課)(確認日 2026年10月5日)

令和5〜7年度は、同じ県の中小企業支援課が出していた、名前の違う「事業承継円滑化補助金」の公式ページの版で、令和8年度の募集案内・要綱は両者の関係(後継か改名か)を書いていない。そのため参考として並べ、同じ制度とは書かない。令和8年度当初予算案では「新」を付けた事業で、前年度予算額の欄は「-」。6,075千円を上限額の50万円で単純に割ると12.15件分だが、予算額に事務費などが含まれるかは資料に書かれておらず、採択件数の見込みではない。令和5〜7年度の予算額は開いた資料に無い。 予算額の出典: 令和8年度当初予算案 主な事業概要(商工観光労働部。単位 千円)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 補助要件の数
    • 「下記2つの全要件」(中小企業者であること、構成機関と連携して計画を策定すること)(公式ページ(事業承継・成長促進補助金の募集について))
    • 共通要件5つ(ア〜オ)と、個別要件のいずれか1つ(カ〜ク)(募集案内 1(2))

    公式ページは要約。県内の主たる事業所、県税の未納がないことなどは募集案内・交付要綱に書かれているため、eligibility と checklist は募集案内・要綱の全項目で作った

  • 事業承継の「3年以内」の数え方
    • 「3年以内に事業承継を実施する経営者もしくはその後継者(見込みの者を含む)」(起点の記載なし)(公式ページ・募集案内 個別要件カ)
    • 「交付決定後、3年以内に事業承継が完了する経営者またはその後継者(見込みの者を含む)」(交付要綱 別表2)

    要綱は起点を交付決定後としている。募集案内・公式ページは起点を書いていない。要綱の文言を併記した

  • 証拠書類の保存期間の起点
    • 「補助事業終了後5年間保存」(募集案内 2(2))
    • 「事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存」(交付要綱 第21条)

    起点の書き方が違う。どちらが基準かは資料に書かれていないため、両方の文言を併記し、期限は県への確認が必要とした

  • 滋賀県事業承継ネットワーク構成機関の数
    • 43機関(別表1)(交付要綱 別表1(令和8年4月1日施行))
    • 62機関(令和8年10月に県内19市町が参画)(事業承継支援について(2026年10月2日更新)、構成機関一覧(2026年9月24日の版))

    要綱の別表より新しい一覧に市町が加わっている。連携先は最新の一覧PDFと県への確認で確かめる必要がある

これまでの推移から分かること

令和8年度の募集案内・交付要綱は、令和7年度までの「事業承継円滑化補助金」との関係(後継か改名か)を書いていません。ここでは、同じ県の中小企業支援課が出していた、名前の違う補助金の公式ページの版を、参考として並べています。

  • 上限額は、令和5年度と令和6年度の事業承継円滑化補助金が50万円、令和7年度の同補助金が40万円、令和8年度の事業承継・成長促進補助金が50万円です。補助率はいずれも3分の2です。
  • 令和5年度から令和7年度は、4月の開始から翌年1月までの、年度ごとに1本の受付期間(予算終了次第の締切)でした。令和7年度は2025年4月11日から2026年1月16日正午です。令和8年度は4回の公募に分かれています。令和7年度の最終版には「予算額に達したため、申請受付を終了しました」とあり、令和6年度の版の題名にも「申請受付は終了しました」とあります。
  • 令和7年度までの補助メニューにあったM&Aの仲介を受ける事業は、令和8年度の募集案内の補助メニュー(経営革新、人材育成)に含まれていません。令和8年度の当初予算案では、この事業は「新」が付いた事業で、当初予算額は6,075千円、前年度予算額の欄は「-」です。6,075千円を上限額の50万円で割ると12.15件分ですが、予算額に事務費などが含まれるかは資料に書かれておらず、採択件数の見込みではありません。

令和5〜7年度の予算額は、開いた資料にありません。

問い合わせ先

滋賀県 商工労働部 中小企業支援課 活性化推進係(滋賀県庁 東館3階)が受付窓口です。電話は077-528-3733です。

滋賀県 事業承継・成長促進補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関滋賀県
対象事業者
概要県内の中小企業者が事業承継を機に行う経営革新(機器購入・店舗改修・広告宣伝など)や、後継者の人材育成(研修参加費など)にかかる経費の一部を、滋賀県が補助する制度。令和8年度は4回に分けて公募し、審査会で決める。滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して計画を作ることが要件になっている。
補助率補助対象経費の3分の2以内
上限額1件あたり50万円以内(補助の交付は、要件となる事業または計画期間について1回限り)
対象経費
  • 補助メニュー①(事業承継を契機として実施する経営革新につながる事業): 機器購入費、新事業展開に係る委託料、店舗改修費、広告宣伝費、展示会出展費等
  • 補助メニュー②(後継者等の人材育成につながる取組): 研修参加費、テキスト代等(事業承継に関するもの、もしくは経営力向上に関するものに限る)。対象は承継後の経営者または後継者(見込みの者)
  • 中古の機械装置等の購入は、購入金額に関わらず2者以上の中古販売事業者から見積を取得すること
  • 消費税および地方消費税額は補助対象経費から除く
  • 対象にならない経費: 顧問料・謝礼金、官公庁等の手続きおよび書類作成・訴訟・トラブル対応の経費、諸経費・保険料・振込手数料・公租公課、飲食費・接待費・交際費・旅費・遊興・娯楽の費用、販売品生産のための原材料や商品の仕入れとみなされる経費、事業者の通常の営業活動にかかる経費、他の国・県・市町の補助金で補助対象になっているもの、その他公的資金の使途として社会通念上不適切と判断する経費
  • 補助対象経費は、交付決定日以降に着手(発注、契約、購入等)したものに限る
主な要件(募集要項から)
  • 共通要件: 中小企業基本法第2条の中小企業者のうち、県内に主たる事業所を有する者(みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く)
  • みなし大企業とは、発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、3分の2以上を大企業が所有している中小企業者、大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者のいずれか(交付要綱第3条)
  • 共通要件: 事業承継等を行うにあたり、引き続き県内で事業を営む者
  • 共通要件: 滋賀県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業計画を策定する者(構成機関が作成した意見書〔様式第2〕を申請書に添える)
  • 共通要件: 県税に未納がないこと
  • 共通要件: その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと
  • 個別要件(いずれか1つ): 3年以内に事業承継を実施する経営者もしくはその後継者(見込みの者を含む)
  • 個別要件(いずれか1つ): 事業承継後1年以内の経営者(令和7年4月1日以降に就任した者に限る)
  • 個別要件(いずれか1つ): 滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターの「後継者人材バンク」または日本政策金融公庫の「事業承継マッチング支援」に登録し、後継者不在の事業者の紹介を受け、その事業を引き継ぐ予定である個人
  • 「事業承継」の定義(交付要綱第3条(7)): 会社においては先代経営者が代表取締役を退任し、後継者が代表取締役に就任することなどとし、個人においては商号(屋号)や経営資源を承継(現代表は廃業届を後継者は開業届を提出)することとする
  • 「起業希望者」の定義(交付要綱第3条(9)): 滋賀県事業承継・引継ぎ支援センターの「後継者人材バンク」または、日本政策金融公庫の「事業承継マッチング支援」に登録し、後継者不在である事業者の紹介を受け、その事業を引き継ぐ予定である個人のこと
  • 1事業者あたり1計画のみ提出できる
  • 補助金の交付は、補助対象事業者の要件となる事業あるいは計画期間について1回限り(令和7年度までの補助金を受けた場合の扱いは、令和8年度の募集案内・交付要綱に書かれていない)
  • 補助事業の完了から5年未満で廃業する場合は県への報告が必要で、すでに支払った補助金の全部または一部の返還を命じられることがある(要綱第23条)
  • 審査の結果に対する異議申立てや、不採択の理由などの問い合わせには応じない
募集期間
回受付開始締切備考
第1回2026-04-132026-05-119時から17時(必着)。受付期間中でも補助金申請額が予算上限に達し次第終了
第2回2026-06-152026-07-139時から17時(必着)。受付期間中でも補助金申請額が予算上限に達し次第終了
第3回2026-08-102026-09-149時から17時(必着)。受付期間中でも補助金申請額が予算上限に達し次第終了
第4回2026-10-132026-11-169時から17時(必着)。公式ページに「予算上限に達し次第、締め切ります」とある
申請方法電子メールまたは郵送で受付窓口(滋賀県 中小企業支援課 活性化推進係)へ提出。提出書類は返却されない。交付要綱第25条は、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の電子情報処理組織による申請・計画変更の申請・実績報告も認めている
他の制度との併用他の国・県・市町の補助金で補助対象になっている経費は対象外。それ以外の他制度との併用の可否は、募集案内・要綱に記載なし
問い合わせ先滋賀県 商工労働部 中小企業支援課 活性化推進係(電話 077-528-3733、E-mail fb00@pref.shiga.lg.jp、滋賀県庁 東館3階)
公式ページhttps://www.pref.shiga.lg.jp/fb00/23925.html

出典:

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よくある質問

事業承継をまだしていなくても申請できますか?

募集案内の個別要件の一つに「3年以内に事業承継を実施する経営者もしくはその後継者(見込みの者を含む)」があります。このほかに、県内に主たる事業所があることや、県税に未納がないことなどの共通要件もあります。

先に発注や契約をしてから申請してもよいですか?

できません。募集案内に「補助対象経費は、交付決定日以降に着手(発注、契約、購入等)したものに限ります。」とあります。

補助金はいつ支払われますか?

募集案内に「補助金の支払いは、原則、補助事業終了後の精算払いとなります。」とあり、経費の前金払いは原則不可です。実績報告のあと、県が額を確定してから支払われます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月5日初版

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