受付中(随時) 制度の詳細
京都府の親元就農応援事業(令和8年度):継承前の機械・施設の補助金は最大180万円、応募は市町村経由
後継者(三親等以内の親族)への経営継承を予定する京都府内の認定農業者等が、農業用機械の導入や施設の整備をするときに、補助対象経費の10分の3以内・上限150万円(事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円)を京都府が補助する制度です。応募は市町村を通じて行い、府への締切は2026年9月15日、それ以降は予算額に達するまで毎月15日締切で随時募集されます。
京都府の親元就農応援事業は、後継者(三親等以内の親族)への経営継承を予定する認定農業者等が、経営継承に向けて農業用機械を導入したり施設を整備したりする経費の10分の3以内を、京都府が補助する制度です。上限は150万円で、事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円になります。法人経営体は対象外で、申請は現在の経営主と後継者となる方が共同で行います。
令和8年度の募集期間は2026年7月27日から9月15日まで(京都府経営支援・担い手育成課への締切)で、9月15日以降は予算額に達するまで、毎月15日(土日祝の場合は直前の平日)を締切として随時募集されます。応募は市町村を通じて行い、市町村への締切は市町村ごとに違います。もう一つ気をつけたいのは、交付決定の前に実施した取組は、原則、補助対象外とされていることです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 後継者(三親等以内の親族)への経営継承を予定する、京都府内の認定農業者等(法人経営体を除く)。申請は現在の経営主と後継者が共同で行う
- 何に
- 経営継承に向けた経営基盤の強化に必要な農業用機械の導入や施設の整備(補助対象経費の総額が50万円を超える取組。単価10万円未満のものは対象外)
- いくら
- 150万円以内(事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円以内)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村を通じた応募(要望調査)の後に計画を作って申請し、申請内容が適当と認められれば交付決定。9月15日以降は予算額に達するまで随時募集「申請内容が適当と認められ、交付決定を受けた後、機械の導入や施設の整備を行います。」
- 申請方法
- 市町村を通じて応募(要望調査)し、現在の経営主と後継者となる方が共同で事業実施計画書・経営継承計画・経営発展計画等を作成して申請。事前相談は農業改良普及センター
対象になる人・経費と補助額
| 項目 | 公式ページ・チラシの記載 |
|---|---|
| 補助対象となる方 | 後継者(三親等以内の親族)への経営継承を予定する認定農業者等(現在の経営主) |
| 補助対象経費 | 経営継承に向けた経営基盤の強化に必要な農業用機械の導入や施設の整備に要する経費 |
| 補助率 | 10分の3以内 |
| 補助上限額 | 150万円以内(事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円以内) |
| 下限など | 補助対象経費の総額が50万円を超える取組が対象。単価が10万円未満のものは対象外 |
主な補助要件は次のとおりです。
- 現在の経営主:認定農業者か、市町村が認定農業者に準じる者と認める者(年度内の認定見込みを含む)。青色申告を行っている(年度中の移行予定を含む)。後継者と家族経営協定を結んでいる(年度中の締結見込みを含む)。法人経営体でない。
- 後継者となる方:現在の経営主の農業経営に従事してから5年以内で、従事から10年以内に50歳未満で経営を継承する。国の経営開始資金などの交付を受けておらず、今後受ける見込みもない。
- 地域計画:現在の経営主か後継者のどちらかが、地域計画の目標地図に位置付けられている。
- 計画:「経営継承計画」と、事業実施年度の5年後までに所得額・売上高・経営規模のいずれかを10%以上増やす目標の「経営発展計画」を作る。
数字から読み解く
- 補助率10分の3で上限150万円に届くのは、補助対象経費が500万円のときです(150万円 ÷ 3/10)。これを超えると、融資を使わない場合の補助額は150万円のままです。
- 事業費総額の20%以上の融資を受ける場合の上限180万円に届くのは、補助対象経費が600万円のときです。補助対象経費が600万円以上なら、融資の条件を満たすかどうかで補助額に30万円の差が出ます。500万円以下なら、どちらの上限にも届かないので差は出ません。
- 事業費800万円の場合、融資の条件の「20%以上」は160万円以上です。
- 補助対象経費の総額が50万円を超えることが対象の条件です。50万円に10分の3を掛けると15万円ですが、補助率は「10分の3以内」なので、これは条件と算式から出る数字で、補助額の最低額を示すものではありません(最低額は公式に書かれていません)。
いくらになるか
補助額は、補助対象経費の10分の3以内で、上限150万円。事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は上限180万円。補助対象経費の総額が50万円を超える取組だけが対象で、単価10万円未満のものは対象経費に入らない
募集要項などの記載: 「補助率 10分の3以内/補助上限額 150万円以内(事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円以内)/※補助対象経費の総額が50万円を超える取組が対象です。/※単価が10万円未満のものは対象外です。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 補助対象経費400万円の機械を導入(融資なし) | 400万円 × 3/10 = 120万円(上限150万円より少ない) | 120万円 |
| 補助対象経費800万円の施設を整備(融資なし) | 800万円 × 3/10 = 240万円 → 上限150万円 | 150万円 |
| 補助対象経費800万円の施設を整備し、200万円(事業費総額の25%)の融資を受ける | 800万円 × 3/10 = 240万円 → 融資20%以上の上限180万円 | 180万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
公式ページとチラシには、消費税を補助対象経費に含めるかどうかの記載がありません。計算例は、補助対象経費と事業費総額が同じ額だとして計算しています。
手続きの流れ
応募から報告までの順番
- 1普及センターに事前相談
- 2市町村を通じて応募
- 3共同で計画を作り申請
- 4交付決定
- 5機械の導入・施設の整備
- 6実績報告
- 7毎年の実施状況の報告
交付決定より前に実施した取組は、原則、補助対象外
いつ何をするか
- 1
農業改良普及センター(親元就農・経営継承相談窓口)に事前相談する
事業の詳細や計画作成の相談先。市町村ごとの応募締切もここで確かめるよう案内されている
- 2
市町村を通じて応募する(要望調査)京都府への締切は2026年9月15日。それ以降は予算額に達するまで、毎月15日(土日祝の場合は直前の平日)締切
市町村への応募締切は市町村によって異なる(府への締切とは別)
- 3
現在の経営主と後継者が共同で、事業実施計画書・経営継承計画・経営発展計画等を作成し、申請する
- 4
交付決定を受けてから、機械の導入・施設の整備を行う
交付決定前に実施した取組は、原則、補助対象外。補助金の支払い時期は公式ページ・チラシに記載がないため、機械・施設の代金の支払い方法と時期は事前相談で確かめる
- 5
事業完了後、実績報告書を提出する
- 6
事業実施後、経営継承計画・経営発展計画の実施状況を毎年報告する。経営継承を行った時にも報告する
経営発展計画の目標は事業実施年度の5年後まで
締切から逆算するときの注意は次のとおりです。
- 市町村の締切は府の締切とは別です。 公式ページは「市町村への応募締切は、市町村によって異なります」として、応募を考えている人に農業改良普及センターへの問い合わせを案内しています。
- 計画づくりには2人の準備が要ります。 申請は現在の経営主と後継者となる方の共同で、事業実施計画書・経営継承計画・経営発展計画等を作ります。家族経営協定や青色申告は「見込み」「移行予定」でも要件を満たすとされていますが、事業実施年度の中で整える必要があります。
- 交付決定を待ってから買います。 機械の発注や施設の工事は交付決定の後です。補助金がいつ支払われるかは公式ページ・チラシに書かれていないため、代金の支払いの時期は事前相談で確かめることになります。
- 事業が終わった後も報告が続きます。 経営継承計画・経営発展計画の実施状況を毎年報告し、経営継承を行った時にも報告します。
ほかの制度と重ねられるか
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 経営開始資金(国・農林水産省)
「国の経営開始資金、経営開始支援資金、経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展等支援事業の交付を受けておらず、今後受ける見込みがないこと」
- 併用不可 経営発展支援事業・世代交代・初期投資促進事業(国・農林水産省)
「国の経営開始資金、経営開始支援資金、経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展等支援事業の交付を受けておらず、今後受ける見込みがないこと」
- 併用不可 経営継承・発展等支援事業(国・農林水産省)
「国の経営開始資金、経営開始支援資金、経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展等支援事業の交付を受けておらず、今後受ける見込みがないこと」
- 記載なし 農企業者経営力強化事業(京都府)
「経営発展・経営基盤強化に向けた支援」
この事業の要件には、後継者となる方が国の5つの事業(経営開始資金、経営開始支援資金、経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展等支援事業)の交付を受けておらず、今後受ける見込みもないことが入っています。すでに受けている場合だけでなく、これから国の事業を使う予定がある場合も要件に関わります。どちらを使うかは、国の事業の要件と合わせて普及センターで確かめる形になります。
市町村による上乗せは、京都府のページとチラシには書かれていません。
京都府の「親元就農・経営継承への支援について」のページには、「経営発展・経営基盤強化に向けた支援」として府の農企業者経営力強化事業も並んで載っています。ただし、このページにも農企業者経営力強化事業のページにも、親元就農応援事業と重ねて使えるかどうかの記載はありません。
申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 後継者となる方は、三親等以内の親族である補助対象となる方
- 現在の経営主は、認定農業者か、市町村が認定農業者に準じる者と認める者である(事業実施年度内に認定見込みを含む)主な補助要件(現在の経営主に関する要件)
- 現在の経営主か後継者のどちらかが、地域計画の目標地図に位置付けられている主な補助要件(現在の経営主・後継者となる方に関する要件)
- 現在の経営主は青色申告を行っている(事業実施年度中に移行予定を含む)主な補助要件(現在の経営主に関する要件)
- 後継者と家族経営協定を締結している(事業実施年度中に締結見込みを含む)主な補助要件(現在の経営主に関する要件)
- 経営体が法人ではない主な補助要件(現在の経営主に関する要件)
- 後継者は、現在の経営主の農業経営に従事してから5年以内である主な補助要件(後継者となる方に関する要件)
- 後継者は、従事開始から10年以内に、50歳未満で経営を継承する計画である主な補助要件(後継者となる方に関する要件・経営継承に向けた計画等の要件)
- 後継者は、国の経営開始資金・経営開始支援資金・経営発展支援事業・世代交代・初期投資促進事業・経営継承・発展等支援事業を受けておらず、今後受ける見込みもない主な補助要件(後継者となる方に関する要件)
- 補助対象経費の総額が50万円を超え、単価10万円未満のものを含めていない補助率及び補助上限額(注記)
- 交付決定の前に、機械の購入や施設の工事を始めていないチラシ「手続きの流れ」4 事業の実施
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業実施計画書 | 様式は農業改良普及センターに相談(公式ページに様式の掲載なし) | 現在の経営主と後継者が共同で作成 |
| 経営継承計画 | 同上 | 従事開始から10年以内に50歳未満で経営を継承する内容 |
| 経営発展計画 | 同上 | 事業実施年度の5年後までに所得額・売上高・経営規模のいずれかを10%以上増やす目標 |
| 家族経営協定 | 経営主と後継者で締結(締結見込みでも可) | 締結の相談先は公式ページに記載なし |
| 実績報告書 | 事業完了後に提出 | その後も計画の実施状況を毎年報告 |
京都府が特に明記している点は次のとおりです。
- 補助の対象になるのは現在の経営主です。 ただし申請は、現在の経営主と後継者となる方が共同で行います(チラシ)。
- 経営継承に向けた経営基盤の強化に資すると認められるものが対象です。 機械や施設なら何でもよいわけではありません。
- 単価10万円未満のものは対象外で、補助対象経費の総額が50万円を超えることが条件です。
- 年齢と期間の条件が重なります。 後継者は従事してから5年以内であり、従事から10年以内・50歳未満で継承する計画が要ります。
これまでの推移
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 2026年7月27日〜9月15日(府への締切)。以降は予算額に達するまで毎月15日締切の随時募集 | 補助率10分の3以内、上限150万円(融資20%以上で180万円) | 6月補正予算額 1,500万円 | 6月補正予算の「京の地域農業モデル形成プロジェクト事業費」(新規)の中の事業として計上。当初予算の農林水産部の資料には事業名が見当たらない 令和8年度6月補正予算案 主要事項説明資料 農林水産部(京都府。京の地域農業モデル形成プロジェクト事業費)(確認日 2026年10月2日) |
京都府の令和8年度6月補正予算案 主要事項説明資料では「京の地域農業モデル形成プロジェクト事業費」(新規、予算額2,700万円)の内訳に「親元就農応援事業 15,000千円」とある。予算額で、交付の実績額ではない。公式ページの過去の版はウェブ・アーカイブに保存がない。 予算額の出典: 令和8年度6月補正予算案 主要事項説明資料 農林水産部(京都府。京の地域農業モデル形成プロジェクト事業費)(確認日 2026年10月2日)
資料によって記載が違う点
- 山城南農業改良普及センターの担当地域の町名
- 笠置町(京都府「親元就農・経営継承への支援について」のページ)
- 笠木町(事業案内チラシ(PDF)2ページ)
府内の町名は笠置町。チラシの「笠木町」は表記の誤りとみられる。窓口は同じ山城南農業改良普及センター(0774-72-0237)
これまでの推移から分かること
- 京都府の令和8年度6月補正予算の資料では、この事業は新規の「京の地域農業モデル形成プロジェクト事業費」(2,700万円)の内訳として、1,500万円が計上されています。令和8年度当初予算の農林水産部の資料には、この事業名は見当たりませんでした。
- 公式ページの過去の版はウェブ・アーカイブに保存がなく、前の年度の募集は確認できませんでした。
- 予算額1,500万円は、上限150万円で交付した場合の10件分、上限180万円の場合の8件分(1,500万円 ÷ 180万円 = 約8.3)に当たる額です。
- 9月15日の締切の後は「予算額に達するまで」の随時募集とされています。
問い合わせ先
事業の詳細や計画の作成は、地域ごとの農業改良普及センター(親元就農・経営継承相談窓口)が相談先です。
| 地域 | 窓口 |
|---|---|
| 京都市・向日市・長岡京市・大山崎町 | 京都乙訓農業改良普及センター(075-315-2906) |
| 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 | 山城北農業改良普及センター(0774-62-8686) |
| 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 | 山城南農業改良普及センター(0774-72-0237) |
| 亀岡市・南丹市・京丹波町 | 南丹農業改良普及センター(0771-62-0665) |
| 舞鶴市・綾部市 | 中丹東農業改良普及センター(0773-42-2255) |
| 福知山市 | 中丹西農業改良普及センター(0773-22-4901) |
| 宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町 | 丹後農業改良普及センター(0772-62-4308) |
制度全体の問い合わせ先は、京都府 農林水産部 経営支援・担い手育成課(075-414-4912)です。
京都府 親元就農応援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 京都府 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||||||
| 概要 | 後継者(三親等以内の親族)への経営継承を予定する認定農業者等が、経営継承に向けた経営基盤の強化のために行う農業用機械の導入や施設の整備に、京都府が補助する制度。補助率は10分の3以内で、上限は150万円(事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円)。応募は市町村を通じて行う。 | ||||||||||||
| 補助率 | 10分の3以内 | ||||||||||||
| 上限額 | 150万円以内(事業費総額の20%以上の融資を受ける場合は180万円以内) | ||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 市町村を通じて応募(要望調査)し、現在の経営主と後継者となる方が共同で事業実施計画書・経営継承計画・経営発展計画等を作成して申請。事前相談は農業改良普及センター | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 後継者となる方が、国の経営開始資金・経営開始支援資金・経営発展支援事業・世代交代・初期投資促進事業・経営継承・発展等支援事業の交付を受けておらず、今後受ける見込みがないことが要件 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 京都府 農林水産部 経営支援・担い手育成課(075-414-4912)。事業の詳細・計画作成の相談は親元就農・経営継承相談窓口(農業改良普及センター): 京都乙訓(京都市・向日市・長岡京市・大山崎町、075-315-2906)、山城北(宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町、0774-62-8686)、山城南(木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村、0774-72-0237)、南丹(亀岡市・南丹市・京丹波町、0771-62-0665)、中丹東(舞鶴市・綾部市、0773-42-2255)、中丹西(福知山市、0773-22-4901)、丹後(宮津市・京丹後市・伊根町・与謝野町、0772-62-4308) | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.kyoto.jp/ninaite/oyamoto_ouenjigyou.html | ||||||||||||
出典:
- 親元就農応援事業(京都府 農林水産部 経営支援・担い手育成課、更新日 2026年8月17日)(確認日 2026-10-02)
- 親元就農応援事業のご案内(京都府 事業案内チラシ)(確認日 2026-10-02)
- 親元就農・経営継承への支援について(京都府。親元就農・経営継承相談窓口の連絡先)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度6月補正予算案 主要事項説明資料 農林水産部(京都府。京の地域農業モデル形成プロジェクト事業費)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度6月補正予算概要(京都府 予算の概要ページ)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度当初予算 主要事項説明資料 農林水産部(京都府。親元就農応援事業の記載がないことを確認)(確認日 2026-10-02)
- ウェブ・アーカイブ CDX 検索(京都府 親元就農応援事業のページ。保存された版なし)(確認日 2026-10-02)
- 就農準備資金・経営開始資金(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 新規就農者育成総合対策(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業)(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 経営継承・発展等支援事業(経営継承関係)(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
- 農企業者経営力強化事業(京都府 農林水産部 経営支援・担い手育成課 農業経営体(ビジネス)のページ、更新日 2026年8月10日。親元就農応援事業との重複の可否の記載なし)(確認日 2026-10-02)
出典
- 親元就農応援事業(京都府 農林水産部 経営支援・担い手育成課、更新日 2026年8月17日)(確認日 2026-10-02)
- 親元就農応援事業のご案内(京都府 事業案内チラシ)(確認日 2026-10-02)
- 親元就農・経営継承への支援について(京都府。相談窓口の連絡先)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度6月補正予算案 主要事項説明資料 農林水産部(京都府)(確認日 2026-10-02)
- 新規就農者育成総合対策(世代交代・初期投資促進事業、経営発展支援事業)(農林水産省)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
法人の農業経営体でも申請できますか?
できません。現在の経営主の要件に「法人経営体でないこと」とあります。
交付決定の前に買った機械も補助の対象になりますか?
事業案内チラシに「交付決定前に実施した取組は、原則、補助対象外です。」とあります。交付決定を受けた後に機械の導入や施設の整備を行う流れです。
応募の締切はいつですか?
京都府経営支援・担い手育成課への締切は令和8年9月15日で、市町村への応募締切は市町村によって異なります。9月15日以降は予算額に達するまで随時募集し、毎月15日(土日祝の場合は直前の平日)を締切として受け付けるとされています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。京都府の公式ページ(2026年8月17日更新)・事業案内チラシ・令和8年度6月補正予算の資料で確認
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