補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと25日) 制度の詳細

長崎県の事業承継促進・後継者事業展開支援補助金(令和8年度):専門家費用と承継後の事業展開に各50万円まで、締切は10月30日消印

長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受ける県内の中小・小規模事業者等に、事業承継の専門家費用と承継後の事業展開の費用を補助する制度です。補助率は1/2以内(小規模企業者は2/3以内)で、経費の区分ごとの上限は50万円です。令和8年度の募集期間は2026年10月30日の消印までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

長崎県承継の専門家費用と後継者の事業展開補助金ちず

長崎県の事業承継促進・後継者事業展開支援補助金は、事業承継のための専門家の費用と、承継後を見据えた新商品開発・施設改修・設備投資の費用を、県が補助する制度です。補助率は1/2以内で、小規模企業者は2/3以内です。上限は、経費の区分ごとに50万円です。

令和8年度の募集期間は、2026年3月30日から2026年10月30日(当日消印有効)までです。申請書類は郵送のみで受け付けられます。締切は2026年9月24日付で、9月30日から10月30日に延長されました。募集期間中であっても、予算の上限に達した時点で受付は終了します。一番気をつける点は、補助対象経費が交付決定日以後に正式に発注した経費に限られることです。申請者の要件の1つは、長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けており、今後5年以内の事業承継を目標に取り組んでいることです。センターの支援を受けていない場合、県は交付決定をしないと募集要領に書かれています。

30秒でわかる要点

誰が
県内に本店・主たる事業所がある中小・小規模事業者等で、長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、5年以内の事業承継を目標に取り組む者
何に
事業承継のための専門家活用などの経費と、承継後を見据えた新商品開発・施設改修・設備投資などの経費(交付決定日以後に発注したもの)
いくら
経費の区分ごとに50万円(課題整理の専門家活用に要する経費、承継後を見据えた事業展開に要する経費のそれぞれ)。補助金交付額(2つの場合は合計)の下限は10万円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと25日)
選ばれ方
申請書類を受け付けた順に県が確認し、趣旨に合致し要件を満たしているかを判断(予算の上限に達した時点で受付終了)「申請書類に基づき、本事業の趣旨に合致し要件を満たしていることを確認します。」
申請方法
郵送のみ(簡易書留・レターパックなど追跡できる方法)。宛先は長崎県 産業労働部 経営支援課

補助額と対象経費

補助額は、承継の区分(親族内承継、親族外承継、第三者承継)と、申請者が譲渡側か譲受側かによって、対象になる経費の区分が決まります。経費の区分は2つあり、区分ごとの限度額は、どちらも50万円です。

承継の区分 申請者の種別 課題整理の専門家活用に要する経費 承継後を見据えた事業展開に要する経費
親族内承継 譲渡側 50万円 50万円
親族外承継(従業員等) 譲渡側 50万円 50万円
親族外承継(従業員等) 譲受側 50万円 表に載っていない
第三者承継(M&A) 譲渡側(売手側) 50万円 表に載っていない
第三者承継(M&A) 譲受側(買手側) 50万円 50万円(成約後の発注分に限る)

表に載っていない組み合わせ、たとえば親族内承継の譲受側の行は、募集要領・実施要領・実施要綱の表にありません。

補助率は、全ての行で1/2以内です。小規模企業者は2/3以内です。別表1の定義では、常時使用する従業員の数が、製造業・建設業・運輸業・宿泊業・娯楽業などで20名以下、卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5名以下の会社と個人が小規模企業者に当たります。

交付額には下限があります。補助金交付額(課題整理と事業展開の2つの場合は合計)の下限は10万円です。補助率が1/2なら税抜20万円以上、2/3なら税抜15万円以上の経費が、下限に届く目安になります。算出した補助金額の千円未満は切り捨てられます。

対象経費の中身は、次のとおりです。いずれも、知事が必要かつ適当と認めるものに限られます。

  • 課題整理の専門家活用に要する経費:専門家への謝金・委託料等(企業価値の算定費用、不動産や事業用資産の鑑定費用、課題分析、事業承継計画の策定費用等)、動産・不動産の登記に係る費用、M&Aの仲介手数料等(謝金、委託料、デューデリジェンス費用等)
  • 承継後を見据えた事業展開に要する経費:新商品・サービス開発に要する費用(専門家謝金、デザイン料、調査研究費、委託料等)、施設改修費、設備投資費
  • 上記のほか、知事が特に必要と認める経費

対象になる取組は、本事業の趣旨を逸脱するものと認められないことが条件です。

次の経費は対象外です。公租公課(消費税及び地方消費税を含む)、市場価格に比して著しく価格に差があるもの、M&Aの成約を条件として発生する仲介業者への成功報酬、後継者の代表者就任にあたり新しく作成する名刺作成費、収入印紙、消耗品購入費などです。

いくらになるか

経費の区分ごとに、消費税・地方消費税を除いた対象経費に補助率(1/2以内、小規模企業者は2/3以内)をかけ、区分ごとに50万円を上限とする。千円未満は切り捨て。交付額(課題整理と事業展開の2つの場合は合計)の下限は10万円

募集要項などの記載: 「補助率及び補助金の額は、別表2-2のとおりとする。」
例計算補助額
親族内承継の譲渡側(小規模企業者ではない中小企業)が、課題整理の専門家活用に要する経費として60万円(税抜)を支出60万円 × 1/2 = 30万円(上限50万円以内)30万円
第三者承継(M&A)の譲受側(買手側)で小規模企業者が、課題整理の経費55万1千円と、成約後に発注した事業展開の経費90万円(いずれも税抜)を支出課題整理 551,000円 × 2/3 = 367,333円 → 千円未満切り捨てで367,000円。事業展開 900,000円 × 2/3 = 600,000円 → 上限500,000円。合計 367,000円 + 500,000円86万7千円
親族内承継の譲渡側(小規模企業者ではない中小企業)が、課題整理の専門家活用に要する経費として14万円(税抜)を支出14万円 × 1/2 = 7万円(下限10万円を下回る)7万円(下限の10万円に届かない)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の順序と締切

申請から支払いまでの流れ

  1. 1県の経営支援課へ問い合わせ
  2. 2センターへ連絡
  3. 3交付申請書を郵送
  4. 4県が確認
  5. 5交付決定
  6. 6発注・事業実施
  7. 7実績報告
  8. 8金額の確定・請求
  9. 9補助金の支払い

発注は交付決定の後

順序で押さえる点は、次の3つです。

  1. 県の経営支援課に問い合わせると、県が概要を聞き取り、長崎県事業承継・引継ぎ支援センターにつなぎます。その後は、申請者がセンターに連絡します。交付申請書に添える確認書(様式第5-1号又は第5-2号)は、センターによる確認が必要です。
  2. 交付申請書を出してから、県の確認に1月程度かかります。県は書類を受け付けた順に確認し、確認が終わると結果を知らせます。補助対象経費は、交付決定日以後に正式に発注した経費です。
  3. 事業の実施は、交付決定日から2027年1月29日までです。この期間内に、取得と支払いまで終える必要があります。

いつ何をするか

  1. 1

    長崎県経営支援課に、補助金の対象要件などを問い合わせる(県が概要を聞き取る)随時

  2. 2

    県が長崎県事業承継・引継ぎ支援センターへつなぐ。その後、申請者からセンターに連絡する随時

    センターの支援を受けていることが補助対象者の要件。交付申請に添える確認書(様式第5-1号又は第5-2号)はセンターによる確認が必要

  3. 3

    補助金交付申請書などを県へ郵送する2026年10月30日(金)当日消印有効まで

    簡易書留・レターパックなど追跡できる方法で郵送。予算の上限に達した時点で受付終了。事業展開の経費のうち相見積もりが取れるもの(施設改修費、設備投資費など)は、見積書の枚数に決まりがある

  4. 4

    県が交付申請書を確認する交付申請から1月程度

    受け付けた順に確認。電話等で内容を聞かれることがある

  5. 5

    交付決定の通知を受ける確認終了後速やかに通知

    補助対象経費は交付決定日以後に正式に発注した経費。いわゆる事前着手経費は対象外

  6. 6

    補助事業を実施する(発注、取得、支払いの完了まで)交付決定日から2027年1月29日(金)まで

    期間内に取得や支払いが完了すること。支払いは口座振込のみ。やむを得ない事情があれば、事前の申請と県の承認で期間の延長が認められる場合がある

  7. 7

    実績報告書などを県へ提出する事業の完了した日から30日を経過した日、又は2027年2月5日(金)のいずれか早い日まで

    事業実績書、収支精算書、見積→請求→口座振込の履歴がわかる証拠帳票の写し、通帳の写し等。第三者承継の譲受側で事業展開費の補助を受ける場合は、最終的な合意にかかる契約書等の写しも添える

  8. 8

    県が補助金額を確定して通知する実績報告の内容確認後速やかに通知

  9. 9

    補助金を請求する補助金額の確定通知を受領後速やかに

    補助金の支払いは流れの最後。実績報告には口座振込の履歴を添えるため、費用は申請者が先に支払う流れになる

  10. 10

    県が補助金を支払う

日付を締切から数えると、次のようになります。2026年10月30日の消印で郵送し、県の確認に1月程度かかるとすると、交付決定は11月末ごろです。そこから2027年1月29日までは、およそ2か月です。専門家への依頼、施設改修、設備の納入と支払いは、この期間に終える必要があります。やむを得ない事情がある場合は、事前に県へ申請し承認を受ければ、実施期間の延長が認められることがあります。

実績報告の期限は、事業の完了した日から30日を経過した日と、2027年2月5日のいずれか早い日です(実施要綱第13条第4項)。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではないとされています。事業を1月6日ごろ以降に完了する場合は、30日後が2月5日を過ぎるため、2月5日が期限になります。1月6日は2月5日から30日さかのぼった日で、「30日を経過した日」の数え方によって1日前後することがあります。事業実施の最終日(1月29日)と実績報告の期限(2月5日)の間は、7日です。

補助金の支払いは、流れの最後に置かれています。実績報告には、見積から請求、口座振込までの履歴がわかる書類を添えます。このため、事業者は費用を先に支払い、補助金は後から支払われる流れになります。

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援

    「長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けており、今後5年以内の事業承継を目標に取り組む者であること」

  • 併用不可 同じ補助対象経費に対する、国・県・これらの関係団体等の補助金等

    「補助対象経費について、国、県又はこれらの関係団体等からの補助金等の交付を受けて」

  • 記載なし 県内の市町など、国・県以外の機関の補助金・助成金

併用について、原文で確かめられるのは次の2点です。同じ補助対象経費について、国、県又はこれらの関係団体等から補助金等の交付を受けているものは、交付決定ができません。一方、国・県以外の機関の補助金との関係は、開いた資料に記載がありません。「関係団体等」の範囲も定義が見つからなかったので、ほかの補助金を使う予定がある場合は、同じ経費が重ならないかを経営支援課に確認してください。

つまずきやすい点と確認リスト

申請者の要件

募集要領と実施要綱が挙げる要件は、次のとおりです。全てを満たす者が補助対象者です。

  1. 県内に本店又は主たる事業所を有する中小・小規模事業者等であること。承継時に県内の事業者と見込まれる者も含みます。「みなし大企業」は除かれます(定義は下の表と一覧のとおり)。
  2. 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けており、今後5年以内の事業承継を目標に取り組む者であること。
  3. 県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続きを経ていること。
  4. 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体及び個人でないこと。
  5. 暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体及び個人でないこと。
  6. 債務超過でないこと等、財務の健全性が確保されており、事業承継後も県内において事業活動を継続することが見込まれること。
  7. この補助金の交付決定をまだ受けていないこと。交付決定後のやむを得ない事情で事業を中止又は廃止し、取り消しを受けた場合は、この限りではありません。
  8. みなし同一法人に当たる関係の事業者が、この補助金を申請していないこと。

中小企業者と「みなし大企業」の定義は、募集要領の別表1にあります(実施要綱にも別表1があります)。中小企業者は、資本金の額又は出資の総額、もしくは常時使用する従業員の数のいずれかが、次の表に当たる会社と個人です。

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

資本金の額又は出資の総額、もしくは常時使用する従業員の数が、ともにこの表の条件を満たさない場合は、大企業に当たります。「みなし大企業」は、中小・小規模事業者等のうち、次の(1)から(5)のいずれかに当たる者です。

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している。
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を、大企業が所有している。
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を、(1)から(3)に当たる中小・小規模事業者等が所有している。
  5. (1)から(3)に当たる中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が、役員の総数の全てを占めている。

中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社と、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、その保有比率等を、みなし大企業の判定において考慮しません。

申請者が実質的な事業の実施主体でないと認められる場合は、交付決定ができません。納税の猶予を受けている事業者は、納税後に納税証明書を県に提出します。

みなし同一法人は、議決権の50パーセント超を有する親会社と子会社(孫会社を含む)、申請者の50パーセント超を保有する個人、代表者と住所が同じ法人、主要株主が同じ法人、実質的支配者が同じ法人です。配偶者・親子・生計を同一にする者は、同一の個人として扱われます。

交付申請の書類は、様式の申請書類、納税証明書、直近2事業年度の決算書類、契約書・見積書の写し、履歴事項全部証明書などです。県のページの様式集と、実施要綱第6条で一覧を確かめられます。実績報告では、事業実績書、収支精算書、見積から口座振込までの履歴がわかる証拠帳票類、通帳の写し等を出します。第三者承継の譲受側が事業展開の経費の補助を受ける場合は、譲渡側と譲受側の最終的な合意にかかる契約書又はそれに相当する書類の写しも添えます。実績報告の期限の末日が県の休日に当たる場合は、その直前の休日でない日までです。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 本店又は主たる事業所が長崎県内にある(承継時に県内になる見込みを含む)募集要領「2 補助対象者」①
  • 業種ごとの資本金の額又は出資の総額、もしくは常時使用する従業員の数が、中小企業者の基準(例:製造業・建設業・運輸業は3億円以下又は300人以下、卸売業は1億円以下又は100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下)のいずれかに収まる募集要領 別表1[注1]
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が、3分の2以上を大企業が所有しておらず、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めていない(みなし大企業に当たらない。(4)(5)の関係会社の条件も含む)募集要領 別表1[注3]
  • 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けている募集要領「2 補助対象者」②、「7 その他」
  • 今後5年以内の事業承継を目標に取り組んでいる募集要領「2 補助対象者」②
  • 県税、法人税(個人事業主は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がない。又は納税の猶予の手続きを経ている募集要領「2 補助対象者」③、実施要綱第3条(3)
  • 宗教活動・政治活動が主たる目的ではなく、暴力団等とも関係がない募集要領「2 補助対象者」④⑤
  • 債務超過でないなど財務が健全で、承継後も県内で事業を続ける見込みがある募集要領「2 補助対象者」⑥、実施要綱第3条(8)
  • この補助金の交付決定をすでに受けていない(取消しを受けた場合を除く)実施要綱第3条(6)
  • みなし同一法人(親会社・子会社、同じ代表者と住所、同じ主要株主など)のうち、ほかの会社が申請していない募集要領「7 その他」、別表2、実施要綱第3条(7)
  • 承継の区分と譲渡側・譲受側の別が、補助対象経費の表のどの行に当たるかを確かめた(区分にない経費は対象にならない)募集要領「4 補助対象経費」の表、実施要綱別表2-2
  • 第三者承継(M&A)の譲受側の事業展開費は、成約後に発注した分だけにした募集要領「4 補助対象経費」注記
  • 対象経費に、消費税・地方消費税、成功報酬、名刺作成費、収入印紙、消耗品購入費が入っていない募集要領「4 補助対象経費」注記・対象外となる経費の例
  • 発注は交付決定日以後にする(交付決定前の発注は対象外)募集要領「4 補助対象経費」注記、「7 その他」
  • 同じ経費について、国・県・関係団体等の補助金等を受けていない募集要領「7 その他」
  • 交付申請金額(課題整理と事業展開の2つの場合は合計)が10万円以上になる募集要領「4 補助対象経費」注記
  • 自社や関係会社からの調達分は、利益等を控除した額にした募集要領「7 その他」、別表3、実施要綱第8条・別表4
  • 施設改修・設備投資など相見積もりが取れる経費は、県内業者で1件30万円(300千円)未満なら1社、30万円以上なら2者以上の見積書をそろえた。県外業者なら金額に関係なく複数の見積書と業者選定理由書をそろえた募集要領「6 交付申請手続き」(見積書について)
  • 事業の取得と支払いを、2027年1月29日までに口座振込で終えられる募集要領「5 事業実施期間」、実施要領「9 実績報告」
  • 申請書類を、2026年10月30日の消印までに、追跡できる方法で郵送する募集要領「6 交付申請手続き」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助金交付申請書(様式第1号)様式集(長崎県のページ)様式第1〜14号は県のページの様式集(Excel)、様式第15号は取得財産等管理台帳(Word)
事業者概要(様式第2-1号又は第2-2号)、補助事業計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)様式集(長崎県のページ)
補助金の交付申請に係る確認書(様式第5-1号又は第5-2号)様式集(長崎県のページ)長崎県事業承継・引継ぎ支援センターによる確認が必要
誓約書(様式第6号)様式集(長崎県のページ)
県税に未納がないことを証明する納税証明書(写しで可)県税の納税証明書を発行する県の窓口納税義務者でない場合は、その旨を記載した申出書を提出する。納税の猶予を受けている税目は、猶予許可通知書の写しで代えられる(実施要綱第6条第2項)
法人税(個人事業主は所得税)、消費税及び地方消費税に未納がないことを証明する納税証明書(写しで可)税務署同上
直近2事業年度の決算書類(事業報告書、貸借対照表、損益計算書)。個人事業主は直近2年分の確定申告書類(第一表、貸借対照表、損益計算書)の写し自社の書類従業員等、事業主でない個人が譲り受ける場合は、譲受後5年間の見込み損益計算書
補助対象経費にかかる各種契約書、見積書の写し依頼先の業者相見積もりが取れる経費の見積書の枚数は、県内業者か県外業者か、1件30万円未満か以上かで決まる
法人の履歴事項全部証明書(写しで可)。個人事業主・個人は本人確認書類の写し法務局(法人の場合)
その他知事が必要と認める書類県(経営支援課)例: 専門家との契約書文案(締結前のもの)の写し、機械購入時のカタログやインターネットショッピングサイトのスクリーンショット(規格・性能・値段がわかるもの)

確認リストの項目のうち、県の資料が特に繰り返している点は次のとおりです。

  • 交付決定より前の発注:県のチラシに「いわゆる事前着手経費は対象となりません。」とあります。発注した日が交付決定日より前の経費は、対象経費に含まれていると交付決定ができません。
  • センターの支援:支援を受けていない場合は交付決定ができません。県の流れでは、補助金の対象要件を県に問い合わせた後に、センターへ連絡します。
  • みなし同一法人:親会社と子会社、同じ代表者・住所の法人などの関係にある事業者のうち、申請できるのは1社だけです。本補助金を受ける目的で主要株主や出資比率を変えて申請することも、認められていません。
  • 見積書の枚数:事業展開の経費のうち相見積もりが取れるもの(施設改修費、設備投資費など)は、県内業者なら1件30万円未満で1社、30万円以上で2者以上が必要です。県外の業者なら、金額に関係なく複数の見積書と業者選定理由書が必要です。
  • 支払い方法:補助事業の支払いは、口座振込のみです。
  • 自社・関係会社からの調達:自社製品や関係会社から調達する分は、実施要綱別表4の方法で利益等を控除します。調達先は、補助対象者自身、100パーセント同一の資本に属するグループ企業、補助対象者の関係会社です。

資料どうしで食い違う点が2つあります。1つ目は、交付決定日前の発注の扱いです。募集要領は、M&Aの仲介手数料等について、交付決定日前に仲介業者と契約していても、交付決定日以後に受けた支援の費用は認められる場合があると書いています。県のページと実施要領は、交付決定日以後の発注とだけ書いており、この例外を載せていません。2つ目は、提出先の担当名です。県のページは「団体・経営支援担当」、募集要領と実施要領は「事業承継補助金担当」です。住所(長崎市尾上町3-1)と課名は共通です。どちらの場合も、迷うときは経営支援課に電話で確認してください。

事業が始まってからの決まり

交付決定を受けた後の主な決まりは、実施要綱に書かれています。

  • 事業の内容や経費の配分を変えるときは、あらかじめ県の承認を受けます。経費区分ごとの配分額の20パーセント以内の変更で、補助金額が変わらない場合は、承認が要りません。
  • 事業を中止・廃止するときも、あらかじめ県の承認を受けます。中止・廃止した場合は、それまでに費用がかかっていても、補助金は交付されません。
  • 補助事業にかかる帳簿と証拠書類は、事業の完了した日の属する県会計年度の終了の翌年度から10年間、保存します。
  • 取得した財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものを、定められた期間内に目的外に使う、貸す、譲る、他の物件と交換する、担保にするときは、あらかじめ県の承認を受けます。期間は、耐用年数に相当する期間などです。承認を受けて処分し、収入があるときは、知事がその収入の全部または一部の納付を求めることがあります。実施要綱第18条は、承認が必要な場面も収入の納付も、耐用年数に相当する期間を経過した財産を除く書き方で、期間内の処分を対象にしています。
  • 事業が予定の期間内に完了しないと見込まれるとき、または事業の遂行が困難になったときは、速やかに県に報告し、その指示を受けます。
  • 補助金を他の用途に使ったときや、条件に違反したときは、県が交付決定を取り消すことがあります。すでに交付されている場合は、返還が命じられます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年2月13日適用(附則のみ)記載なし記載なし実施要綱の附則に「この要綱は、令和6年2月13日から適用する。」とある。この時期の募集ページ・募集要領は開けていない
令和8年度 実施要綱(附則)(確認日 2026年10月5日)
令和7年度2025年3月26日〜10月31日(当初は9月30日まで、10月31日に延長)補助率1/2以内、経費別の上限50万円。補助金交付額(2つの場合は合計)の下限10万円対象者の呼び方は「中小企業者等」で、補助率は1/2以内のみ(小規模企業者の2/3の記載はない)。要件⑥は「財務の健全性が確保されており」まで。交付申請書の確認は「1週間から2週間程度」。事業実施期間は令和8年1月30日まで、実績報告は令和8年2月6日まで
2025年9月の要綱・募集要領・実施要領には、みなし同一法人、利益等排除、「債務超過でないこと」の記載がない(要綱は全20条)。締切の延長は県の延長告知ページで確認
長崎県の同制度の令和7年度 受付開始の版(ウェブ・アーカイブ 2025年3月30日)(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年3月30日〜10月30日(当初は9月30日まで、9月24日付で10月30日に延長)補助率1/2以内(小規模企業者は2/3以内)、経費別の上限50万円。下限10万円小規模企業者2/3以内の補助率が加わる。交付申請書の確認が「1月程度」になる。事業実施期間は令和9年1月29日まで(着手と完了の両方がこの期間内)、実績報告は令和9年2月5日まで。対象者の呼び方が「中小・小規模事業者等」になる。みなし同一法人は1社のみ申請可、利益等排除、「債務超過でないこと」が要綱・募集要領に加わる(要綱は全21条)。2026年4月3日の更新で県のページにチラシが加わる
実施要綱の附則に令和8年3月30日と令和8年9月24日の2つの適用日がある。9月24日の改正箇所は、改正前の要綱を開いていないため特定できていない
【R8.9.24付 募集期間延長】令和8年度「事業承継促進・後継者事業展開支援補助金」の申請を受け付けています。(長崎県、2026年9月24日更新)(確認日 2026年10月5日)

資料によって記載が違う点

  • 交付決定日より前の発注の扱い
    • 交付決定日より前に発注された経費は対象外。ただしM&Aの仲介手数料等は、交付決定日前に仲介業者と契約していても、交付決定日以後に受けた支援の費用は補助対象経費として認められる場合がある(募集要領「7 その他」)
    • 補助対象経費は交付決定日以後に正式に発注した経費(M&Aの仲介手数料等の例外の記載なし)(実施要領・県のページ・チラシ)

    例外の記載は募集要領だけにある。M&Aの仲介手数料等で交付決定日前に契約済みの場合は、経営支援課(095-895-2650)に確認する

  • 提出先の担当名
    • 長崎県 産業労働部 経営支援課 事業承継補助金担当(募集要領・実施要領)
    • 長崎県 産業労働部 経営支援課 団体・経営支援担当(県のページ「6.提出先」)

    郵便番号と住所(〒850-8570 長崎市尾上町3-1)と課名は同じ。担当名だけ違うため、宛名は募集要領の記載で確認し、迷う場合は経営支援課に電話で確認する

これまでの推移から分かること

開いた版から確認できる変化は、次のとおりです。

  • 令和7年度と令和8年度で、募集期間の形が似ています。 令和7年度は2025年3月26日から9月30日までで、10月31日まで延長されました。令和8年度は2026年3月30日から9月30日までで、9月24日付で10月30日まで延長されました。
  • 補助額の枠は変わらず、確認の期間が長くなっています。 令和7年度の版にも、補助率1/2以内、経費別の限度額50万円、交付額の下限10万円があります。令和8年度に加わったのは、小規模企業者の2/3以内です。交付申請後の確認は、令和7年度の「1週間から2週間程度」から、令和8年度の「1月程度」になりました。
  • 要件が増えています。 令和7年度の要件⑥は「財務の健全性が確保されており」まででした。令和8年度は「債務超過でないこと等」が加わり、みなし同一法人は1社のみ申請可、利益等排除も加わりました。実施要綱の条文は、令和7年度の全20条から全21条になっています。
  • 実施期間と実績報告の期限は、1年ずらした形です。 令和7年度は2026年1月30日と2026年2月6日、令和8年度は2027年1月29日と2027年2月5日です。

実施要綱の附則には、令和6年2月13日、令和7年3月26日、令和8年3月30日、令和8年9月24日の4つの適用日があります。令和8年9月24日の改正内容は、改正前の要綱を開いていないため、確認できていません。予算額は、開いた県の資料に載っておらず、年度ごとの比較はできません。

問い合わせ先

補助金の内容は、長崎県 産業労働部 経営支援課 事業承継補助金担当に問い合わせます。電話番号は095-895-2650です。電話は平日の午前9時00分から午後5時45分までです。県は情報セキュリティ体制を強化しており、メールが届かない場合があるため、電話での受信確認を求めています。

事業承継全般の相談は、長崎商工会議所内の長崎県事業承継・引継ぎ支援センターに問い合わせます。電話番号は095-895-7080です。相談は無料です。

長崎県 事業承継促進・後継者事業展開支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関長崎県
対象事業者
概要長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、5年以内の事業承継を目標に取り組む県内の中小・小規模事業者等に、専門家の活用などの課題整理の経費と、承継後を見据えた事業展開の経費を補助する制度。補助率は1/2以内(小規模企業者は2/3以内)、経費の区分ごとの上限は50万円。
補助率1/2以内(小規模企業者は2/3以内)
上限額経費の区分ごとに50万円(課題整理の専門家活用に要する経費、承継後を見据えた事業展開に要する経費のそれぞれ)。補助金交付額(2つの場合は合計)の下限は10万円
対象経費
  • 課題整理の専門家活用に要する経費: 事業承継の取組に要する専門家への謝金・委託料等(企業価値の算定費用、不動産や事業用資産の鑑定費用、課題分析、事業承継計画の策定費用等)、動産・不動産の登記に係る費用、M&Aの仲介手数料等(謝金、委託料、デューデリジェンス費用等)
  • 承継後を見据えた事業展開に要する経費: 新商品・サービス開発に要する費用(専門家謝金、デザイン料、調査研究費、委託料等)、施設改修費、設備投資費
  • 上記のほか、知事が特に必要と認める経費。いずれも知事が必要かつ適当と認めるものに限る
  • 対象外: 消費税・地方消費税を含む公租公課、市場価格に比して著しく価格に差があるもの、M&Aの成約を条件として発生する仲介業者への成功報酬、後継者の代表者就任にあたり新しく作成する名刺作成費、収入印紙、消耗品購入費 等
主な要件(募集要項から)
  • 承継の区分(親族内承継・親族外承継・第三者承継(M&A))と、譲渡側・譲受側の別が、別表2-2の表のいずれかに当たること。区分ごとに対象になる経費が決まっている
  • 県内に本店又は主たる事業所を有する中小・小規模事業者等(承継時に県内に本店又は主たる事業所を有すると見込まれる者を含む)。「みなし大企業」は除く
  • 中小企業者は、資本金の額又は出資の総額もしくは常時使用する従業員の数のいずれかが別表1(ア)に該当する会社及び個人。製造業(ゴム製品製造業を除く)・建設業・運輸業は3億円以下又は300人以下、卸売業は1億円以下又は100人以下、サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)は5,000万円以下又は100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は3億円以下又は900人以下、ソフトウェア業又は情報処理サービス業は3億円以下又は300人以下、旅館業は5,000万円以下又は200人以下、その他の業種は3億円以下又は300人以下(別表1[注1])
  • 「みなし大企業」は対象外。次のいずれかに当たる中小・小規模事業者等をいう:(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有、(2)同3分の2以上を大企業が所有、(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上、(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)〜(3)に該当する事業者が所有、(5)(1)〜(3)に該当する事業者の役員又は職員を兼ねている者が役員の総数の全てを占める。資本金の額又は出資の総額もしくは常時使用する従業員の数がともに[注1]の表の条件を満たさない場合は大企業に該当する。中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、保有比率等をみなし大企業の判定で考慮しない(別表1[注3])
  • 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けており、今後5年以内の事業承継を目標に取り組む者。支援を受けていない場合は交付決定できない
  • 県税、法人税(個人事業主は所得税)、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は納税に関して正式な猶予の手続きを経ていること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体・個人でないこと。暴力団、暴力団員、又はそれらの統制下にある団体・個人でないこと
  • 債務超過でないこと等、財務の健全性が確保されており、事業承継後も県内で事業活動を継続する見込みがあること
  • この補助金の交付決定をまだ受けていないこと(やむを得ない事情で事業を中止・廃止し、交付決定の取消しを受けた場合を除く)
  • みなし同一法人(議決権50%超の親会社・子会社、個人が50%超を保有する法人、代表者と住所が同じ法人、主要株主や実質的支配者が同じ法人)のうち、申請できるのは1社のみ。本補助金を受けるために主要株主や出資比率を変更しての申請も認めない
  • 申請者が実質的な事業の実施主体であること。補助対象経費について、国、県又はこれらの関係団体等からの補助金等の交付を受けていないこと
  • 補助対象経費は交付決定日以後に正式に発注した経費(M&A仲介手数料等は、交付決定日前に契約していても交付決定日以後に受けた支援の費用が認められる場合がある。第三者承継の譲受側の事業展開費は成約後の発注分に限る)
  • 補助金の交付申請金額(課題整理と事業展開の2つの場合は合計)が10万円以上であること
  • 自社製品の調達又は関係会社からの調達分がある場合は、利益等を控除すること
  • 補助事業の着手と完了が、交付決定日から令和9年1月29日までの期間内であること
  • 小規模企業者の2/3以内の補助率は、常時使用する従業員が、製造業・建設業・運輸業・宿泊業・娯楽業・その他の業種で20名以下、卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5名以下の者(別表1)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-03-302026-10-30当日消印有効。予算の上限に達した時点で受付を終了。2026年9月24日付で締切を9月30日から10月30日に延長
申請方法郵送のみ(簡易書留・レターパックなど追跡できる方法)。宛先は長崎県 産業労働部 経営支援課
他の制度との併用補助対象経費について国・県・その関係団体等の補助金等の交付を受けているものは交付決定できない。同じ経費での重複は不可
問い合わせ先長崎県 産業労働部 経営支援課 事業承継補助金担当 095-895-2650(平日9時〜17時45分。メール keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp は届かない場合があるため、電話での受信確認を求めている)。事業承継全般の相談は長崎県事業承継・引継ぎ支援センター 095-895-7080(長崎商工会議所内、相談無料)
公式ページhttps://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-651166.html

出典:

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よくある質問

長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けていなくても申請できますか?

募集要領に、センターの支援を受けていない場合は交付決定できないと書かれています。県のページでも、センターの支援を受け、今後5年以内の事業承継を目標に取り組むことが補助対象者の要件の1つとされています。

交付決定の前に発注した経費は対象になりますか?

原則として対象になりません。県のページに「補助対象経費は、交付決定日以後に正式に発注した経費とします。」とあります。募集要領には、M&Aの仲介手数料等について、交付決定日前に契約していても、交付決定日以後に受けた支援の費用が認められる場合があるという例外が書かれています。この例外は県のページと実施要領には見当たらないので、該当しそうな場合は経営支援課に確認してください。

消費税は補助の対象ですか?

対象になりません。募集要領に「公租公課(消費税及び地方消費税を含む)は補助対象経費となりません。」とあります。補助率は、消費税を除いた経費にかかります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版。長崎県の募集ページ(2026年9月24日更新)と募集要領・実施要領・実施要綱で確認。令和7年度との違いは、ウェブ・アーカイブと令和7年度の要領・要綱で確認

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