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受付中(2027年3月31日締切・あと180日) 制度の詳細

茅野市の特定創業者等支援奨励金(事業承継・令和8年度):建設業・製造業などを承継した60歳未満の代表者に10万円、承継から30日以内に申請

長野県茅野市に本社がある建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業の中小企業者を、65歳以上の代表者から承継した60歳未満の代表者に、1人10万円の奨励金を交付する制度です。前の代表者の配偶者や2親等以内の親族は対象外です。承継した日から30日以内(年度末が先ならその日まで)に申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

長野県茅野市事業を継いだ代表者に10万円補助金ちず
写真: Michaela(Unsplash)

茅野市の特定創業者等支援奨励金(事業承継)は、市内に本社がある建設業・製造業などの中小企業者を、65歳以上の代表者から引き継いだ60歳未満の新しい代表者に、1人10万円を交付する制度です。経費の補助ではなく定額の奨励金で、令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)に承継した人が対象です。

一番気をつけたいのは申請期限の短さです。要件を満たした日から30日以内(年度の末日が先ならその日まで)に申請しなければなりません。また、前の代表者の配偶者や2親等以内の親族(子・孫・兄弟姉妹など)は対象外なので、配偶者・2親等以内の親族以外への承継(従業員・外部の人材・M&A、3親等以上の親族など)が対象になります。

30秒でわかる要点

誰が
茅野市内に本社がある建設業・製造業など(指定業種)の中小企業者の事業を、65歳以上の代表者から承継した60歳未満の新しい代表者(前の代表者の配偶者・2親等以内の親族を除く)
何に
その年度に事業を承継したこと(経費の補助ではなく定額の奨励金)
いくら
1対象者あたり10万円
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと180日)
選ばれ方
要件を満たせば定額を交付(予算の範囲内。予算枠に達した場合は受付終了)「ただし、予算枠に達した場合は、申請受付を終了させていただきます。」
申請方法
交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて茅野市長(商工課)へ提出。様式は市の制度ページからダウンロード(Jグランツでの電子申請の受付はない)

対象になる承継と金額

同じ奨励金には、市のコワーキングスペースなどで創業した「特定創業者」の区分もあります。この記事は「事業承継した代表者」の区分を扱います。

項目 要綱の定め
会社 市内に本社がある中小企業者
業種(主たる事業) 建設業(大分類D)、製造業(大分類E)、サービス業(他に分類されないもの)のうち廃棄物処理業(中分類88)・自動車整備業(中分類89)・機械等修理業(中分類90)
前の代表者 65歳以上
承継した人 申請年度に承継し、承継した時点で60歳未満。前の代表者の配偶者・2親等以内の親族を除く
金額 1対象者あたり10万円(申請は1回限り)

年齢の条件は2つあり、前の代表者は「65歳以上」、承継した人は「承継した時点で60歳未満」です。申請には、承継の前後の代表者の年齢がわかる書類を付けます。

業種は日本標準産業分類で判断します。小売業・飲食店・宿泊業などは表の業種に入っていません。

いくらになるか

1対象者あたり定額10万円。業種・年齢・親族関係の要件をすべて満たす場合だけ交付され、申請は1回限り

募集要項などの記載: 「奨励金の額は、1補助対象者あたり10万円とする。」
例計算補助額
市内に本社がある製造業の会社を、68歳の代表者から親族でない52歳の従業員が承継要件をすべて満たす → 定額10万円
同じ会社を、代表者の長男(1親等)が承継前の代表者の2親等以内の親族は対象外対象外(0円)
市内に本社がある飲食店の会社を、親族でない45歳が承継飲食店は指定業種(建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業)にない対象外(0円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の流れと期限

事業承継の奨励金の流れ

  1. 1代表者が交代し事業を承継
  2. 2要件を満たした日から30日以内に申請
  3. 3市の審査
  4. 4交付決定兼確定通知
  5. 5奨励金の振込

年度の末日(3月31日)が30日より先に来るときは、その日が期限です。

申請書は請求書を兼ねているので、交付決定のあとに別の請求書を出す必要はありません。要綱は、交付を決めたときは速やかに交付するとしています。

いつ何をするか

  1. 1

    事業を承継し、代表者が交代する令和8年度中(2026年4月1日〜2027年3月31日)

    承継の時点で60歳未満であること。申請書の「事業承継日」には法人登記日を書くよう案内されている

  2. 2

    交付申請書兼請求書(様式第1号)に書類を添えて市へ提出する要件を満たした日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日まで

    たとえば2027年3月15日に承継した場合は3月31日が期限になる。予算枠に達した場合は受付終了

  3. 3

    市の審査・交付決定兼確定通知書(様式第2号)

    交付しない場合は不交付決定通知書(様式第3号)が届く

  4. 4

    奨励金の振込

    要綱は、交付を決定したときは速やかに交付するとしている。申請書が請求書を兼ねているので、別の請求の手続きはない

期限の数え方:期限は「要件を満たした日から起算して30日以内」と「その年度の末日」の早いほうです。年度の終わりに承継すると、30日より短くなります。たとえば2027年3月15日に承継した場合、期限は2027年3月31日です。申請書の様式は、事業承継日の欄に法人登記日を書くよう求めています。

ほかの制度と重ねられるか

国の事業承継・M&A補助金などとの併用について、茅野市の要綱と制度ページには記載がありません。市の「事業承継について」のページは、相談窓口として長野県事業承継・引継ぎ支援センター(第三者承継・M&Aの相談、後継者人材バンク)や茅野商工会議所を紹介しています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 会社の本社が茅野市内にある要綱 第2条(代表者の定義)
  • 主たる事業が建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業のどれかに当たる(日本標準産業分類)要綱 第3条第1項第2号・別表
  • 前の代表者が65歳以上だった要綱 第3条第1項第2号
  • 事業を承継した時点で60歳未満だった要綱 第3条第1項第2号
  • 前の代表者の配偶者・2親等以内の親族(子・孫・兄弟姉妹など)ではない要綱 第3条第1項第2号
  • 承継したのが申請する年度の中である要綱 第3条第1項第2号(申請年度において)
  • 要件を満たした日から30日以内(年度末が先ならその日まで)に申請する要綱 第5条
  • 市税(国民健康保険税を含む)の滞納・未申告がない(事業を承継した法人を含む)要綱 第3条第2項
  • 営業に必要な許認可等を取得している要綱 第3条第2項
  • 承継元が個人事業主ではない(申請書の様式では個人事業主を除くとしている)交付申請書兼請求書(様式第1号)1 対象要件

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
特定創業者等支援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)市の制度ページ(Word・PDF、記入例あり)誓約事項の欄にチェックが必要。事業承継前の代表者の氏名と関係性も書く
振込先口座の通帳の写し手元の通帳
事業承継前後の中小企業者の代表者の年齢がわかる書類市の資料に具体的な書類名の指定はない何を出せばよいかは商工課に確認

市の資料どうしで書き方が違う点が1つあります。要綱と制度ページは承継元を「中小企業者」としていますが、申請書の様式は「中小企業者(個人事業主を除く。)」としています。個人事業を引き継いだ場合に対象になるかは、申請前に商工課に確認してください。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度(2023年4月〜)要件を満たした日から30日以内または年度末日のいずれか早い日まで1対象者あたり10万円新制度として開始(要綱は令和5年4月1日施行)。事業承継の区分は、指定業種・前代表者65歳以上・承継者60歳未満・配偶者と2親等以内の親族の除外の要件
茅野市 特定創業者等支援奨励金【令和5年(2023年)4月~】(2023年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和6年度令和5年度と同じ令和5年度と同じ2024年11月29日の要綱改正(告示第267号)。ページでは特定創業者の定義で引用する法律の項番号が変わったが、事業承継の区分の要件・額は変わらない
茅野市 特定創業者等支援奨励金(2025年1月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度令和5年度と同じ令和5年度と同じ2025年8月の版は2024年11月29日更新の内容のまま
茅野市 特定創業者等支援奨励金(2025年8月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月31日の承継が対象(要件を満たした日から30日以内または年度末日のいずれか早い日までに申請)1対象者あたり10万円2026年2月27日の要綱改正(告示第61号、4月1日施行)。特定創業者の区分に「茅野駅前賑わい交流拠点施設」が加わった。事業承継の区分の要件・額は変わらない。Jグランツに「(事業承継)」として掲載
特定創業者等支援奨励金(茅野市 商工課、更新日 2026年7月31日)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 承継元に個人事業主を含むか
    • 「代表者の年齢が65歳以上の中小企業者から…承継した代表者」(個人事業主を除く旨の記載なし)(交付要綱 第3条・市の制度ページ)
    • 「代表者の年齢が 65 歳以上の市内に本社がある中小企業者(個人事業主を除く。)から、事業承継した代表者」(交付申請書兼請求書(様式第1号))

    要綱は「代表者」を中小企業者の代表権を有する者と定め、様式は承継日に法人登記日を書くよう求めている。個人事業の承継が対象になるかは、市の商工課に確認が必要(未解決)

  • 特定創業者の定義で引用する産業競争力強化法の項番号(事業承継の区分には関係しない)
    • 第2条第33項(交付要綱 第2条第1号)
    • 第2条第34項(市の制度ページ・パンフレット)
    • 第2条第31項(交付申請書兼請求書(様式第1号))

    資料ごとに項番号が違う。事業承継の区分の額・要件には影響しない

これまでの推移から分かること

  • この奨励金は令和5年4月に新制度として始まり、令和8年度で4年目です。
  • 事業承継の区分の額(10万円)と要件(指定業種・前代表者65歳以上・承継者60歳未満・配偶者と2親等以内の親族の除外)は、令和5年度から変わっていません。改正(2024年11月と2026年2月)で変わったのは、特定創業者の区分の定義や対象施設です。
  • 要綱の附則では、この告示は令和11年(2029年)3月31日限りで効力を失うと定められています。

問い合わせ先

茅野市 産業経済部 商工課 工業・産業振興係(電話 0266-72-2101 内線433、メール shoko@city.chino.lg.jp)。

茅野市 特定創業者等支援奨励金(事業承継)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関長野県茅野市
対象事業者
概要茅野市内に本社がある建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業の中小企業者で、65歳以上の代表者から、その年度に事業を承継した60歳未満の代表者に、1人10万円の奨励金を交付する。前の代表者の配偶者・2親等以内の親族は対象外。承継から30日以内(年度末が先ならその日まで)に申請する。
補助率定額
上限額1対象者あたり10万円
対象経費
  • 経費の補助ではなく、要件を満たした代表者に定額の奨励金を交付する(対象経費の定めはない)
主な要件(募集要項から)
  • 市内に本社があり、建設業(大分類D)・製造業(大分類E)、またはサービス業(他に分類されないもの)のうち廃棄物処理業(中分類88)・自動車整備業(中分類89)・機械等修理業(中分類90)を主たる事業とする中小企業者
  • その中小企業者の代表者の年齢が65歳以上で、申請年度にその事業を承継した代表者であること
  • 事業を承継した時点で60歳未満であること
  • 事業承継前の代表者の配偶者または2親等以内の親族は対象外
  • 市税(国民健康保険税を含む)の滞納者・未申告者(事業を承継した法人を含む)、公序良俗に反する事業を行う者、暴力団及びその構成員、営業に必要な許認可等を取得していない者は対象外
  • 申請は同一の補助対象者につき1回限り
  • 同じ奨励金の中に、市のコワーキングスペース等で創業した「特定創業者」向けの区分もある(この記事は事業承継の区分を扱う)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-31要件を満たした日(基準日)から30日以内、または基準日の属する年度の末日のいずれか早い日までに申請。予算枠に達した場合は受付終了。Jグランツは掲載のみで、Jグランツでの申請受付は「無」
申請方法交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて茅野市長(商工課)へ提出。様式は市の制度ページからダウンロード(Jグランツでの電子申請の受付はない)
他の制度との併用国・県の事業承継の補助金との併用について、要綱・制度ページに記載なし
問い合わせ先茅野市 産業経済部 商工課 工業・産業振興係(0266-72-2101 内線433、shoko@city.chino.lg.jp)
公式ページhttps://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/sougyou-shien.html

出典:

出典

よくある質問

親から会社を継いだ場合も対象になりますか?

なりません。要綱は、事業承継前の代表者の配偶者または2親等以内の親族に該当する者を除くとしています。子・孫・兄弟姉妹などは2親等以内に当たります。

いつまでに申請すればよいですか?

要件を満たした日から起算して30日以内か、その年度の末日のいずれか早い日までです。予算枠に達した場合は申請受付を終了するとされています。

Jグランツから申請できますか?

できません。Jグランツの掲載は申請受付が「無」です。様式を市の制度ページからダウンロードし、市の商工課に提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。茅野市の制度ページ(2026年7月31日更新)・交付要綱(令和8年2月27日改正)・申請書様式とJグランツの掲載で確認

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