受付中(2027年3月31日締切・あと180日) 制度の詳細
茅野市の特定創業者等支援奨励金(事業承継・令和8年度):建設業・製造業などを承継した60歳未満の代表者に10万円、承継から30日以内に申請
長野県茅野市に本社がある建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業の中小企業者を、65歳以上の代表者から承継した60歳未満の代表者に、1人10万円の奨励金を交付する制度です。前の代表者の配偶者や2親等以内の親族は対象外です。承継した日から30日以内(年度末が先ならその日まで)に申請します。
茅野市の特定創業者等支援奨励金(事業承継)は、市内に本社がある建設業・製造業などの中小企業者を、65歳以上の代表者から引き継いだ60歳未満の新しい代表者に、1人10万円を交付する制度です。経費の補助ではなく定額の奨励金で、令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)に承継した人が対象です。
一番気をつけたいのは申請期限の短さです。要件を満たした日から30日以内(年度の末日が先ならその日まで)に申請しなければなりません。また、前の代表者の配偶者や2親等以内の親族(子・孫・兄弟姉妹など)は対象外なので、配偶者・2親等以内の親族以外への承継(従業員・外部の人材・M&A、3親等以上の親族など)が対象になります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 茅野市内に本社がある建設業・製造業など(指定業種)の中小企業者の事業を、65歳以上の代表者から承継した60歳未満の新しい代表者(前の代表者の配偶者・2親等以内の親族を除く)
- 何に
- その年度に事業を承継したこと(経費の補助ではなく定額の奨励金)
- いくら
- 1対象者あたり10万円
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと180日)
- 選ばれ方
- 要件を満たせば定額を交付(予算の範囲内。予算枠に達した場合は受付終了)「ただし、予算枠に達した場合は、申請受付を終了させていただきます。」
- 申請方法
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて茅野市長(商工課)へ提出。様式は市の制度ページからダウンロード(Jグランツでの電子申請の受付はない)
対象になる承継と金額
同じ奨励金には、市のコワーキングスペースなどで創業した「特定創業者」の区分もあります。この記事は「事業承継した代表者」の区分を扱います。
| 項目 | 要綱の定め |
|---|---|
| 会社 | 市内に本社がある中小企業者 |
| 業種(主たる事業) | 建設業(大分類D)、製造業(大分類E)、サービス業(他に分類されないもの)のうち廃棄物処理業(中分類88)・自動車整備業(中分類89)・機械等修理業(中分類90) |
| 前の代表者 | 65歳以上 |
| 承継した人 | 申請年度に承継し、承継した時点で60歳未満。前の代表者の配偶者・2親等以内の親族を除く |
| 金額 | 1対象者あたり10万円(申請は1回限り) |
年齢の条件は2つあり、前の代表者は「65歳以上」、承継した人は「承継した時点で60歳未満」です。申請には、承継の前後の代表者の年齢がわかる書類を付けます。
業種は日本標準産業分類で判断します。小売業・飲食店・宿泊業などは表の業種に入っていません。
いくらになるか
1対象者あたり定額10万円。業種・年齢・親族関係の要件をすべて満たす場合だけ交付され、申請は1回限り
募集要項などの記載: 「奨励金の額は、1補助対象者あたり10万円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 市内に本社がある製造業の会社を、68歳の代表者から親族でない52歳の従業員が承継 | 要件をすべて満たす → 定額 | 10万円 |
| 同じ会社を、代表者の長男(1親等)が承継 | 前の代表者の2親等以内の親族は対象外 | 対象外(0円) |
| 市内に本社がある飲食店の会社を、親族でない45歳が承継 | 飲食店は指定業種(建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業)にない | 対象外(0円) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請の流れと期限
事業承継の奨励金の流れ
- 1代表者が交代し事業を承継
- 2要件を満たした日から30日以内に申請
- 3市の審査
- 4交付決定兼確定通知
- 5奨励金の振込
年度の末日(3月31日)が30日より先に来るときは、その日が期限です。
申請書は請求書を兼ねているので、交付決定のあとに別の請求書を出す必要はありません。要綱は、交付を決めたときは速やかに交付するとしています。
いつ何をするか
- 1
事業を承継し、代表者が交代する令和8年度中(2026年4月1日〜2027年3月31日)
承継の時点で60歳未満であること。申請書の「事業承継日」には法人登記日を書くよう案内されている
- 2
交付申請書兼請求書(様式第1号)に書類を添えて市へ提出する要件を満たした日から30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い日まで
たとえば2027年3月15日に承継した場合は3月31日が期限になる。予算枠に達した場合は受付終了
- 3
市の審査・交付決定兼確定通知書(様式第2号)
交付しない場合は不交付決定通知書(様式第3号)が届く
- 4
奨励金の振込
要綱は、交付を決定したときは速やかに交付するとしている。申請書が請求書を兼ねているので、別の請求の手続きはない
期限の数え方:期限は「要件を満たした日から起算して30日以内」と「その年度の末日」の早いほうです。年度の終わりに承継すると、30日より短くなります。たとえば2027年3月15日に承継した場合、期限は2027年3月31日です。申請書の様式は、事業承継日の欄に法人登記日を書くよう求めています。
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 事業承継・M&A補助金(国)
- 記載なし 長野県中小企業融資制度(事業承継向け)
国の事業承継・M&A補助金などとの併用について、茅野市の要綱と制度ページには記載がありません。市の「事業承継について」のページは、相談窓口として長野県事業承継・引継ぎ支援センター(第三者承継・M&Aの相談、後継者人材バンク)や茅野商工会議所を紹介しています。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 会社の本社が茅野市内にある要綱 第2条(代表者の定義)
- 主たる事業が建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業のどれかに当たる(日本標準産業分類)要綱 第3条第1項第2号・別表
- 前の代表者が65歳以上だった要綱 第3条第1項第2号
- 事業を承継した時点で60歳未満だった要綱 第3条第1項第2号
- 前の代表者の配偶者・2親等以内の親族(子・孫・兄弟姉妹など)ではない要綱 第3条第1項第2号
- 承継したのが申請する年度の中である要綱 第3条第1項第2号(申請年度において)
- 要件を満たした日から30日以内(年度末が先ならその日まで)に申請する要綱 第5条
- 市税(国民健康保険税を含む)の滞納・未申告がない(事業を承継した法人を含む)要綱 第3条第2項
- 営業に必要な許認可等を取得している要綱 第3条第2項
- 承継元が個人事業主ではない(申請書の様式では個人事業主を除くとしている)交付申請書兼請求書(様式第1号)1 対象要件
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 特定創業者等支援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号) | 市の制度ページ(Word・PDF、記入例あり) | 誓約事項の欄にチェックが必要。事業承継前の代表者の氏名と関係性も書く |
| 振込先口座の通帳の写し | 手元の通帳 | |
| 事業承継前後の中小企業者の代表者の年齢がわかる書類 | 市の資料に具体的な書類名の指定はない | 何を出せばよいかは商工課に確認 |
市の資料どうしで書き方が違う点が1つあります。要綱と制度ページは承継元を「中小企業者」としていますが、申請書の様式は「中小企業者(個人事業主を除く。)」としています。個人事業を引き継いだ場合に対象になるかは、申請前に商工課に確認してください。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度(2023年4月〜) | 要件を満たした日から30日以内または年度末日のいずれか早い日まで | 1対象者あたり10万円 | 新制度として開始(要綱は令和5年4月1日施行)。事業承継の区分は、指定業種・前代表者65歳以上・承継者60歳未満・配偶者と2親等以内の親族の除外の要件 茅野市 特定創業者等支援奨励金【令和5年(2023年)4月~】(2023年11月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和6年度 | 令和5年度と同じ | 令和5年度と同じ | 2024年11月29日の要綱改正(告示第267号)。ページでは特定創業者の定義で引用する法律の項番号が変わったが、事業承継の区分の要件・額は変わらない 茅野市 特定創業者等支援奨励金(2025年1月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和7年度 | 令和5年度と同じ | 令和5年度と同じ | 2025年8月の版は2024年11月29日更新の内容のまま 茅野市 特定創業者等支援奨励金(2025年8月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日) |
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年3月31日の承継が対象(要件を満たした日から30日以内または年度末日のいずれか早い日までに申請) | 1対象者あたり10万円 | 2026年2月27日の要綱改正(告示第61号、4月1日施行)。特定創業者の区分に「茅野駅前賑わい交流拠点施設」が加わった。事業承継の区分の要件・額は変わらない。Jグランツに「(事業承継)」として掲載 特定創業者等支援奨励金(茅野市 商工課、更新日 2026年7月31日)(確認日 2026年10月1日) |
資料によって記載が違う点
- 承継元に個人事業主を含むか
- 「代表者の年齢が65歳以上の中小企業者から…承継した代表者」(個人事業主を除く旨の記載なし)(交付要綱 第3条・市の制度ページ)
- 「代表者の年齢が 65 歳以上の市内に本社がある中小企業者(個人事業主を除く。)から、事業承継した代表者」(交付申請書兼請求書(様式第1号))
要綱は「代表者」を中小企業者の代表権を有する者と定め、様式は承継日に法人登記日を書くよう求めている。個人事業の承継が対象になるかは、市の商工課に確認が必要(未解決)
- 特定創業者の定義で引用する産業競争力強化法の項番号(事業承継の区分には関係しない)
- 第2条第33項(交付要綱 第2条第1号)
- 第2条第34項(市の制度ページ・パンフレット)
- 第2条第31項(交付申請書兼請求書(様式第1号))
資料ごとに項番号が違う。事業承継の区分の額・要件には影響しない
これまでの推移から分かること
- この奨励金は令和5年4月に新制度として始まり、令和8年度で4年目です。
- 事業承継の区分の額(10万円)と要件(指定業種・前代表者65歳以上・承継者60歳未満・配偶者と2親等以内の親族の除外)は、令和5年度から変わっていません。改正(2024年11月と2026年2月)で変わったのは、特定創業者の区分の定義や対象施設です。
- 要綱の附則では、この告示は令和11年(2029年)3月31日限りで効力を失うと定められています。
問い合わせ先
茅野市 産業経済部 商工課 工業・産業振興係(電話 0266-72-2101 内線433、メール shoko@city.chino.lg.jp)。
茅野市 特定創業者等支援奨励金(事業承継)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日
| 実施機関 | 長野県茅野市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 茅野市内に本社がある建設業・製造業・廃棄物処理業・自動車整備業・機械等修理業の中小企業者で、65歳以上の代表者から、その年度に事業を承継した60歳未満の代表者に、1人10万円の奨励金を交付する。前の代表者の配偶者・2親等以内の親族は対象外。承継から30日以内(年度末が先ならその日まで)に申請する。 | ||||||||
| 補助率 | 定額 | ||||||||
| 上限額 | 1対象者あたり10万円 | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて茅野市長(商工課)へ提出。様式は市の制度ページからダウンロード(Jグランツでの電子申請の受付はない) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国・県の事業承継の補助金との併用について、要綱・制度ページに記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 茅野市 産業経済部 商工課 工業・産業振興係(0266-72-2101 内線433、shoko@city.chino.lg.jp) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/sougyou-shien.html | ||||||||
出典:
- 特定創業者等支援奨励金(茅野市 商工課、更新日 2026年7月31日)(確認日 2026-10-01)
- 茅野市特定創業者等支援奨励金交付要綱(令和5年3月29日告示第89号、令和8年2月27日告示第61号改正)(確認日 2026-10-01)
- 茅野市特定創業者等支援奨励金 パンフレット(確認日 2026-10-01)
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)(確認日 2026-10-01)
- 事業承継について(茅野市 商工課、更新日 2026年4月1日)(確認日 2026-10-01)
- Jグランツ 【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金(事業承継)(確認日 2026-10-01)
- 茅野市 特定創業者等支援奨励金の過去の版(ウェブ・アーカイブ 2023〜2025年)(確認日 2026-10-01)
出典
- 特定創業者等支援奨励金(茅野市 商工課、更新日 2026年7月31日)(確認日 2026-10-01)
- 茅野市特定創業者等支援奨励金交付要綱(令和8年2月27日告示第61号改正)(確認日 2026-10-01)
- 茅野市特定創業者等支援奨励金 パンフレット(確認日 2026-10-01)
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)(確認日 2026-10-01)
- 事業承継について(茅野市 商工課、更新日 2026年4月1日)(確認日 2026-10-01)
- Jグランツ 【長野県茅野市】特定創業者等支援奨励金(事業承継)(確認日 2026-10-01)
- 茅野市 特定創業者等支援奨励金 令和5年度の版(ウェブ・アーカイブ 2023年11月30日)(確認日 2026-10-01)
- 同 2024年11月29日更新の版(ウェブ・アーカイブ 2025年1月16日)(確認日 2026-10-01)
- 同 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年8月27日)(確認日 2026-10-01)
よくある質問
親から会社を継いだ場合も対象になりますか?
なりません。要綱は、事業承継前の代表者の配偶者または2親等以内の親族に該当する者を除くとしています。子・孫・兄弟姉妹などは2親等以内に当たります。
いつまでに申請すればよいですか?
要件を満たした日から起算して30日以内か、その年度の末日のいずれか早い日までです。予算枠に達した場合は申請受付を終了するとされています。
Jグランツから申請できますか?
できません。Jグランツの掲載は申請受付が「無」です。様式を市の制度ページからダウンロードし、市の商工課に提出します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。茅野市の制度ページ(2026年7月31日更新)・交付要綱(令和8年2月27日改正)・申請書様式とJグランツの掲載で確認
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