補助金ちず

受付中(2027年3月10日締切・あと155日) 制度の詳細

福島県のえるぼし・くるみん取得支援(令和8年度):奨励金50万円、申請は1回限り

県次世代育成支援企業認証とえるぼし又はくるみん認定を取得した企業へ、専門家費・広報費を3/4助成、認定奨励金50万円。申請は1回限り、年度3月10日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

福島県国の認定取得に奨励金50万円補助金ちず

福島県えるぼし・くるみん取得支援事業は、県の次世代育成支援企業認証と、国のえるぼし又はくるみん認定を取得した企業を支援します。専門家費・広報費は3/4以内、取得への奨励金は50万円です。トライくるみんは対象外です。

県の制度ページは2025年7月30日更新ですが、令和8年度商工労働施策概要にも同じ支援額が掲載されています。現行要綱の申請期限は年度3月10日、令和8年度は2027年3月10日です。認定日から1年以内等の条件と、事業者の申請が1回限りである点を併せて確認します。

30秒でわかる要点

誰が
県認証と国えるぼし/くるみん認定の双方を取得、トライくるみん除外
何に
取得前専門家支援、取得後広報、取得奨励金
いくら
専門家1回15000円×最大5回、広報10万円、奨励50万円
いつまで
受付中・2027年3月10日締切(あと155日)
選ばれ方
申請兼実績を審査し必要時現地調査、予算内で可否を通知「第6条 知事は、前条の規定による申請等があったときは、当該申請等に係る内容を審査 し、また必要に応じて現地調査を行い、助成金等交付の可否について、えるぼし・くるみ ん取得支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するもの とする。」
申請方法
雇用労政課へ申請兼実績報告1号・内訳2号と証拠を提出。

取得前・取得後で経費期間が異なる

専門家費は取得前1年以内の社労士等への相談支援、1回上限15000円・最大5回です。広報は取得後1年以内の広告、パンフレット、名刺やHP等で上限10万円。奨励申請は認定日から1年以内です。費用額だけでなく認定日との前後関係を整理します。

いくらになるか

専門家費各回×3/4(各15000円・最大5回)、広報費×3/4(10万円上限)、認定奨励金50万円。端数指定を原本で確認できず割り切れる例で検算。

募集要項などの記載: 「助成対象経費の4分の3以内 上限1回につき1万5千円(1企業5回まで)」
例計算補助額
専門家各回2万円・5回、全て取得前1年以内20,000×3/4=15,000、各回上限一致。15,000×5=75,0007万5000円
広報費12万円・取得後1年以内120,000×3/4=90,000<上限100,0009万円
認定奨励金・認定日から1年以内申請定額500,000円50万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

認定してから実績付きで申請する

  1. 1県認証と国認定を確認
  2. 2取得前に専門家相談
  3. 3国の認定を取得
  4. 4取得後の広報
  5. 5実績と証拠で申請
  6. 6審査通知と入金

いつ何をするか

  1. 1

    県認証・国認定要件を確認、取得前相談

    専門家費は取得前1年以内。

  2. 2

    えるぼし又はくるみんを取得

    トライくるみん除外。

  3. 3

    取得後広報・経費支払

    広報費は取得後1年以内。

  4. 4

    申請兼実績報告を提出2027年3月10日まで

    奨励申請は別途認定日1年以内。申請1回限り。

  5. 5

    審査・交付可否通知・支払

    助成費は先に負担。決定時速やかに支払。

認定前の専門家費を支援しますが、助成対象者は国認定を取得した企業です。申請は実績報告を兼ね、支出証拠を添えます。交付決定前の支出が一律不可という方式ではありません。費用は先に負担し、決定時に速やかに支払われます。

同目的の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国のくるみん助成金と県の職場づくり関連助成・奨励も公式で確認しました。現行要綱にこれらの名前を挙げた併用可否はないため、対象経費や申請の分け方は県窓口で確認します。

申請を一度に整理する条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 福島県次世代育成支援企業認証と、えるぼし又はくるみん認定の両方を取得。トライくるみんは対象外。要綱3〜5条
  • 県税未納がなく、県条例の暴力団又は暴力団員等に該当しない。要綱3〜5条
  • 専門家費は認定前の社労士等の相談支援で、取得前1年以内経費、最大5回・各上限15000円。要綱3〜5条
  • 広報費は認定後1年以内の広告掲載、企業案内パンフ作成配布、名刺・HP等で上限10万円。要綱3〜5条
  • 奨励金50万円は認定取得に対し、認定日から1年以内申請。要綱3〜5条
  • 当該年度3月10日までに交付申請兼実績報告。令和8年度は2027年3月10日。事業者の申請は1回限りなので費用区分をまとめて確認。要綱3〜5条
  • 経費支出証明と認定等実績資料、内訳、通帳、反社誓約、納税証明その他必要書類を提出。要綱3〜5条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請兼実績報告1号、請求内訳2号県公式様式
認定等・支援/広報実績の証拠、領収写し等認定通知・専門家・広告/印刷/制作先
通帳写し・反社誓約・納税証明・その他必要資料金融機関・県様式・県税担当
該当時税仕入控除確定6号県公式様式

県税未納と暴力団等は除外です。申請できるのは1回限りなので、専門家・広報・奨励をそれぞれ後から何度も請求する方式とは読めません。認定書等の実績資料、内訳、領収写し、通帳、反社誓約、納税証明等を用意します。

事業が始まってからの決まり

取下げは通知受理日起算10日経過日まで。不正による取消返還では命令から20日以内の納付、未納期間の年10.95%延滞金、受領から納付までの年10.95%加算金が規定されています。仕入控除税額が確定したら速やかに報告し、全部又は一部返還、命令20日以内で未納は同率延滞金です。

帳簿等は通知を受けた日から5年保存します。会計年度翌年度起算とは異なります。変更・財産処分・状況報告等は共通規則の条件を確認し、独自要綱にない金額・期間・軽微数値を補いません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度専門家各15000円5回・広報10万円各3/4、奨励50万円チラシは新規事業と明記。要綱7月10日施行、4月1日から適用。
令和7新規チラシ(確認日 2026年10月6日)
令和8年度専門家各15000円5回・広報10万円各3/4、奨励50万円県令和8施策概要42頁は同額・同区分を掲載
令和8商工労働施策42頁(大容量本文抽出)(確認日 2026年10月6日)

これまでの推移から分かること

令和7年度チラシは新規事業と明記し、要綱は7月10日施行・4月1日からの適用です。令和8年度の施策概要にも同額同区分の支援が掲載されています。制度ページの更新年だけで令和8年度に募集がないと判断せず、年度資料との対応を確認します。

問い合わせ先

福島県商工労働部雇用労政課(024-521-7289、koyourousei@pref.fukushima.lg.jp)。

福島県えるぼし・くるみん取得支援事業 の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関福島県
対象事業者
概要県次世代育成支援企業認証とえるぼし又はくるみん認定を取得した企業へ、専門家費・広報費を3/4助成、認定奨励金50万円。申請は1回限り、年度3月10日まで。
補助率専門家・広報3/4以内、奨励金定額
上限額専門家1回15000円×最大5回、広報10万円、奨励50万円
対象経費
  • 専門家費は認定前の社労士等の相談支援で、取得前1年以内経費、最大5回・各上限15000円。
  • 広報費は認定後1年以内の広告掲載、企業案内パンフ作成配布、名刺・HP等で上限10万円。
  • 奨励金50万円は認定取得に対し、認定日から1年以内申請。
主な要件(募集要項から)
  • 福島県次世代育成支援企業認証と、えるぼし又はくるみん認定の両方を取得。トライくるみんは対象外。
  • 県税未納がなく、県条例の暴力団又は暴力団員等に該当しない。
  • 専門家費は認定前の社労士等の相談支援で、取得前1年以内経費、最大5回・各上限15000円。
  • 広報費は認定後1年以内の広告掲載、企業案内パンフ作成配布、名刺・HP等で上限10万円。
  • 奨励金50万円は認定取得に対し、認定日から1年以内申請。
  • 当該年度3月10日までに交付申請兼実績報告。令和8年度は2027年3月10日。事業者の申請は1回限りなので費用区分をまとめて確認。
  • 経費支出証明と認定等実績資料、内訳、通帳、反社誓約、納税証明その他必要書類を提出。
  • 交付・不交付審査通知後、交付決定時速やかに支払。取下げは通知受理日起算10日経過日まで。
  • 虚偽その他不正で取消返還。返還命令日から20日以内納付、未納期間年10.95%延滞金、受領から納付まで年10.95%加算金。
  • 仕入控除税額が確定したら速やかに様式6号報告、全部一部返還。税額返還期限も命令20日以内、未納は年10.95%延滞金。
  • 収支書類・帳簿は交付/不交付通知受領日起算5年保存。変更や財産処分・状況報告等は共通規則の条件を確認、独自の対象財産額・制限期間・軽微数値なし。
  • 県令和8施策概要42頁は専門家各15000円5回・広報10万・奨励50万の継続掲載。チラシは令和7新規、制度開始は要綱附則2025年7月10日施行/4月1日適用。
募集期間
回受付開始締切備考
—随時2027-03-10申請1回限り。奨励は認定日1年以内、専門家取得前1年・広報取得後1年の経費。開始日明記なし。予算範囲内。
申請方法雇用労政課へ申請兼実績報告1号・内訳2号と証拠を提出。
他の制度との併用要綱に他制度との名称付き併用関係の記載なし。
問い合わせ先福島県商工労働部雇用労政課 024-521-7289、koyourousei@pref.fukushima.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/erukuru.html

出典:

出典

よくある質問

トライくるみんでも申請できますか?

要綱はトライくるみん認定を除外しています。県認証と、えるぼし又はくるみん認定の双方が必要です。

経費を使う前に助成を申請する方式ですか?

申請書は実績報告を兼ね、支出証拠を添えます。認定前1年以内の専門家費も、取得後に対象事業者として申請する制度です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

同じテーマの記事