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受付中(2026年12月11日締切・あと66日) 制度の詳細

福島県のエコ・リサイクル製品補助金(令和8年度):開発上限100万円、開始15日前に申請

県のエコ・リサイクル製品認定事業者の販促と認定を目指す製品開発を1/2で支援。販促上限25万円、開発上限100万円、下限5万円。12月11日到着かつ事業開始15日前まで申請。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

福島県認定製品の開発に上限100万円補助金ちず

福島県のうつくしま、エコ・リサイクル製品販売促進等事業費補助金は、県認定製品を製造する認定事業者の販促や、新たな認定を目指す製品開発を支援します。税抜対象経費の1/2で、販促は5万〜25万円、開発は5万〜100万円です。開発区分も申請者は認定事業者である点に注意します。

令和8年度は2026年12月11日当日到着まで、さらに事業開始予定15日前までの申請が必要です。予算に達した日の翌日以降は受付しません。交付決定後に着手し、決定以前に支払った経費は対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
県認定製品を製造する認定事業者(グループ含む)
何に
認定製品の展示・広報等販促、新たな認定を目指す製品開発
いくら
販促25万円・開発100万円、下限5万円
いつまで
受付中・2026年12月11日締切(あと66日)
選ばれ方
申請内容を審査し予算の範囲内で決定、予算到達翌日以降不受理「2 交付申請額の合計額が予算額に達した日の翌日以後においては、交付申請書の受理は行わない ものとする。」
申請方法
環境共生課へ交付申請正本1部、開始予定15日前かつ12月11日到着まで。

下限は補助額5万円・対象経費10万円

販促の算定経費上限は50万円、開発は200万円です。同じ1/2でも算定に使える経費額が違います。税抜経費10万円未満では下限に届きません。

いくらになるか

税抜対象経費が10万円以上の場合、販促50万円・開発200万円を経費上限として1/2を乗じ、補助下限5万円・販促上限25万円・開発上限100万円。端数処理は原本指定なしで割り切れる例。

募集要項などの記載: 「左の経費の合計額 (※2) に補助率の2分の 1を乗じ たものを補助額と する。」
例計算補助額
販促税抜10万円100,000×1/2=50,000、下限と一致5万円
販促税抜80万円経費上限500,000×1/2=250,00025万円
開発税抜160万円1,600,000×1/2=800,000<上限1,000,00080万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

開始日から15日前を逆算する

  1. 1認定事業者と事業を確認
  2. 2開始前に交付申請
  3. 3交付決定を受ける
  4. 4販促又は開発と支払
  5. 5実績報告と請求
  6. 6補助金入金

いつ何をするか

  1. 1

    認定事業者・区分確認、計画と書類準備

  2. 2

    交付申請開始予定15日前かつ2026年12月11日到着まで

    予算到達で受付終了。

  3. 3

    審査・交付決定後に着手

    決定以前支払不可。

  4. 4

    事業・支払完了2027年3月31日まで

  5. 5

    実績報告完了30日後又は2027年3月31日の早い日

  6. 6

    交付請求・入金

    後払いで先に事業費を負担。

  7. 7

    開発実用化状況報告完了年度終了後2年間・各年度終了30日以内

    認定製品となった場合不要。

最終受付日に出せばよいだけではなく、開始予定15日前という条件もあります。事業と支払は翌年3月31日まで、実績は完了30日後と年度末の早い日です。完了後の請求で支払われるため、先に経費を負担します。

他補助の交付決定が出た場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他制度にも申請した場合は県へ申し出、他制度で交付決定された場合には遅滞なくこちらを辞退する規定です。国の持続化補助金や福島市の新製品支援も確認しましたが、個別名を挙げた併用規定はありません。二重交付禁止を前提に区分を県へ確認します。

認定制度の周知と経費の範囲

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県認定製品を製造する認定事業者又はそのグループ。開発する新製品の認定を目指す場合も、申請者は既に認定事業者であること。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 県税滞納がなく、暴力団又は暴力団員等でないこと。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 販売促進は展示会等で県のエコ・リサイクル製品認定制度を周知する。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 交付決定後に着手し年度内2027年3月31日まで事業・支払完了。交付決定以前の支払は対象外。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 消費税地方消費税除外後の対象経費10万円以上。販促50万円・開発200万円を算定上限とする。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 販促対象は出展小間、チラシポスターパネル、小間装飾、運搬(自ら運搬は除外)、広告宣伝、交通、必要認定経費。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 開発対象は市場動向調査、原材料(主要原料材料副資材)、試験分析(品質・県認定基準適合等)、必要認定経費。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 各補助事業は1事業者・1グループ1回。事業開始予定15日前までに正本1部提出、最終2026年12月11日当日到着。要綱2〜5条/別表、募集2〜4
  • 他補助に二重交付不可。他申請したら申告し、他の交付決定時は遅滞なく本補助を辞退する。予算達した日の翌日以降受付なし。要綱2〜5条/別表、募集2〜4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請1号と添付計画・経費資料県公式様式・自社正本1部。
該当時変更2号、実績3号・請求4号、開発実用化5号県公式様式

販売促進では展示会等で県の認定制度を周知する必要があります。出展小間料、チラシ等、小間装飾、広告、交通などが対象ですが、自社で運ぶ場合の運搬費は除きます。開発は市場動向、原材料、品質試験や認定基準適合の試験分析等です。税の滞納と暴力団等除外、事業者・グループごとの各事業1回も確認します。

事業が始まってからの決まり

対象経費総額20%以内の変更で増額を除くものが軽微変更です。その他変更・中止廃止は承認を受けます。取下げは決定通知受領から10日経過日まで。開発では実用化に努め、完了会計年度終了後2年間、各会計年度終了30日以内に過去1年の状況を報告します。認定製品となった場合はこの報告不要です。

帳簿等は完了会計年度翌年度から5年保存。共通規則により遅延困難・状況報告に対応し、不正違反等の取消返還、加算金延滞金とやむを得ない事情の免除があります。財産処分条件は共通規則の知事が定める財産・期間等で、全額補助相当納付や期間経過の例外がありますが、独自要綱には数値がありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度12月11日到着まで・開始予定15日前販促5〜25万円・開発5〜100万円、1/2現行要綱附則は令和4年度適用。改正前の内容を未取得につき年度差は推測しない。
募集要領3頁(原本900KB超本文抽出)(確認日 2026年10月6日)

これまでの推移から分かること

現行要綱の附則は令和4年度からの適用を示しています。令和8年度募集は受付最終日と開始前申請を併せて要求します。改正前の額や募集日を取得できなかったため、過去年度との額の変化を推測しません。

問い合わせ先

福島県生活環境部環境共生課(024-521-7248、kyousei@pref.fukushima.lg.jp)。

うつくしま、エコ・リサイクル製品販売促進等事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関福島県
対象事業者
概要県のエコ・リサイクル製品認定事業者の販促と認定を目指す製品開発を1/2で支援。販促上限25万円、開発上限100万円、下限5万円。12月11日到着かつ事業開始15日前まで申請。
補助率税抜対象経費1/2
上限額販促25万円・開発100万円、下限5万円
対象経費
  • 販促対象は出展小間、チラシポスターパネル、小間装飾、運搬(自ら運搬は除外)、広告宣伝、交通、必要認定経費。
  • 開発対象は市場動向調査、原材料(主要原料材料副資材)、試験分析(品質・県認定基準適合等)、必要認定経費。
主な要件(募集要項から)
  • 県認定製品を製造する認定事業者又はそのグループ。開発する新製品の認定を目指す場合も、申請者は既に認定事業者であること。
  • 県税滞納がなく、暴力団又は暴力団員等でないこと。
  • 販売促進は展示会等で県のエコ・リサイクル製品認定制度を周知する。
  • 交付決定後に着手し年度内2027年3月31日まで事業・支払完了。交付決定以前の支払は対象外。
  • 消費税地方消費税除外後の対象経費10万円以上。販促50万円・開発200万円を算定上限とする。
  • 販促対象は出展小間、チラシポスターパネル、小間装飾、運搬(自ら運搬は除外)、広告宣伝、交通、必要認定経費。
  • 開発対象は市場動向調査、原材料(主要原料材料副資材)、試験分析(品質・県認定基準適合等)、必要認定経費。
  • 各補助事業は1事業者・1グループ1回。事業開始予定15日前までに正本1部提出、最終2026年12月11日当日到着。
  • 他補助に二重交付不可。他申請したら申告し、他の交付決定時は遅滞なく本補助を辞退する。予算達した日の翌日以降受付なし。
  • 対象経費総額20%以内変更(増額除く)は軽微。その他変更・中止廃止は承認申請、取下げは決定通知受領起算10日経過日まで。
  • 実績は完了又は廃止承認日から30日経過又は2027年3月31日の早い日。完了後速やかに請求、支払は完了後請求を受けて行われる。
  • 開発実用化に努め、完了会計年度終了後2年間、毎会計年度終了30日以内に過去1年実用化状況報告。ただし認定製品となったら報告不要。
  • 会計帳簿等は完了会計年度翌年度起算5年保存。共通規則の状況報告・遅延困難指示、違反不正等取消返還、加算延滞・やむを得ない事情免除。
  • 財産処分は共通規則で知事が別に定める財産と期間、全額補助相当納付・期間経過例外。独自要綱に金額・期間の設定はない。
  • 現行交付要綱附則は令和4年4月1日施行・同年度適用、令和8募集要領は12月11日到着締切。
募集期間
回受付開始締切備考
—随時2026-12-11事業開始予定15日前まで、当日到着。予算到達翌日以降受付なし。開始日明記なし。
申請方法環境共生課へ交付申請正本1部、開始予定15日前かつ12月11日到着まで。
他の制度との併用他補助と二重交付不可。他決定時本補助申請辞退。
問い合わせ先福島県生活環境部環境共生課 024-521-7248、kyousei@pref.fukushima.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035a/ecorecycle-hansokuhojyokin.html

出典:

出典

よくある質問

認定製品をまだ持たない事業者も開発区分を申請できますか?

交付対象者は認定製品を製造する認定事業者又はそのグループです。新たな認定を目指す開発でもこの対象者条件があります。

開発後はどのくらい報告しますか?

完了会計年度終了後2年間、各会計年度終了30日以内に実用化状況を報告します。ただし認定製品となった場合は不要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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