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受付中(2027年3月12日締切・あと155日) 制度の詳細

福島県の住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(令和8年度):太陽光16万円・蓄電池20万円、設置後に郵送申請

県内住宅への太陽光は4万円/kW・上限16万円、蓄電池は4万円/kWh・上限20万円、V2Hは定額10万円。設置・支払い後に郵送申請し、2027年3月12日17時必着。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

福島県太陽光16万円蓄電池20万円まで補助金ちず

福島県の住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金は、県内の住宅に設置した太陽光発電、蓄電池、V2Hの費用を補助します。太陽光は4万円/kWで上限16万円、蓄電池は4万円/kWhで上限20万円、V2Hは定額10万円です。申請期間は2026年5月20日から2027年3月12日17時必着で、予算に達すると期間内でも終了します。

設備を設置して支払った後、必要な証拠書類を付けてセンターへ郵送します。特に蓄電池・V2Hには、太陽光を設置していてFITの電力受給契約を締結していないことと、過去の蓄電池・V2H受給歴の条件があります。蓄電池とV2Hは両方を申請できません。

30秒でわかる要点

誰が
県内住宅に設備を設置した個人・個人事業主・法人・区分所有管理者
何に
未使用の住宅用太陽光・蓄電池・V2Hの導入
いくら
太陽光16万円、蓄電池20万円、V2H10万円(蓄電池とV2Hはいずれか一方)
いつまで
受付中・2027年3月12日締切(あと155日)
選ばれ方
要件を満たす不備のない申請を先着受理、予算超過日は抽選「(3)補助事業者は、 (1)の補助金交付申請書の提出があった場合は、第5に定める補助金の交 付要件に適合すると認められるもののうちから、先着順に受理する。ただし、申請書の提出 時点で不備のあるものにあたっては、当該不備に係る補正が完了した時点で提出されたもの とする。」
申請方法
センターに追跡可能な郵送で提出。

設備別の金額と住宅の条件

設備 補助額 上限
太陽光 4万円/kW 16万円
蓄電池 4万円/kWh 20万円
V2H 定額 10万円

申請者は個人・個人事業主・法人・区分所有管理者です。県内の住居に設置する場合又は設備付き建売住居を買った場合で、店舗・事務所兼用住宅も要領の住居に含まれます。県Q&A B2は法人・個人事業主について、建物登記簿謄本の登記が「居宅」であることを求めています。店舗・事務所兼用住宅を含む取扱要領の定義との適用関係は、センターで確認します。初期費用0円モデル・リースは除かれ、県税未納や暴力団関係に関する除外があります。

太陽光はモジュール又はPCSのいずれかの出力が10kW未満で、増設は既設分も含めるのが要領第4(1)ア①の記述です。一方、県Q&A B5は、既設の太陽光モジュールと合わせて10kW未満としています。増設後のモジュール合計が10kW以上でPCSが10kW未満の場合の適用は断定せず、センターで確認します。未使用の設備で発電した電気を当該住居で消費することが条件です。蓄電池はSII、V2Hは次世代自動車振興センターの国補助対象設備登録品で、未使用であることが必要です。V2HにつなぐEV・PHVは車載蓄電池から分電盤を通じ住居へ給電できるものです。

出力・容量は小数点2桁未満を切り捨て、単価を掛けた後に千円未満を切り捨てます。太陽光3.583kWの例は14万3千円です。蓄電池7.25kWhは算出額が上限を超えるため20万円になります。太陽光と蓄電池でPCSを共用する場合、太陽光側の補助対象からPCSを除きます。

いくらになるか

太陽光出力又は蓄電容量の小数点2桁未満切捨て×4万円を千円未満切捨て、各上限16万円・20万円適用。V2Hは定額10万円。

募集要項などの記載: 「1システムごとの補助金の額は、4万円にシステムを構成する太陽電池の公称最大出力 (日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力等) の合計値 (kW表 示とし、小数点以下2桁未満については切り捨てた値)を乗じて得た額(当該額に1千円 4

未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とし、16万円を上限とする。」

例計算補助額
太陽光3.583kW3.58kW×40000円=143200円→千円未満切捨て14万3千円
蓄電池7.25kWh7.25×40000円=290000円、上限200000円適用20万円
V2Hのみ定額100000円10万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

設置・支払い後に書類をそろえて申請

設備導入から入金まで

  1. 1設備条件と受給歴を確認
  2. 2設置と支払い
  3. 3証拠と申請書を郵送
  4. 4審査と交付決定
  5. 5通知後に入金

いつ何をするか

  1. 1

    設備設置・支払い、電力契約の証拠確保設備別基準日2025年4月1日~2027年3月12日

    先に設備代金を支払い、領収書等を取得。蓄電設備のFIT条件と領収日の条件を確認。

  2. 2

    証明書と設備別書類をそろえ郵送申請2026年5月20日~2027年3月12日17時必着

    簡易書留・特定記録・レターパック等の追跡可能な方法。不備があると補正完了時点の申請扱い。

  3. 3

    審査、交付決定と額の確定・通知書類受理後

    予算の限度を超えた日の申請は抽選。

  4. 4

    通知後に補助金を受領センターQ&Aでは不備なし受付からおよそ2か月

    取扱要領に具体日数なし。設置・支払から入金まで立替え。

要領では、太陽光の余剰売電の受給開始日又は自家消費の領収日が2025年4月1日から2027年3月12日であることを定めています。一方、Q&Aは太陽光の「接続契約締結日」と記載しています。日付の扱いに違いがあるため、どの日が適用されるかはセンターへ確認します。

蓄電池・V2Hの領収日も同期間です。FIT満了又は解約の場合は、さらに満了日・電力受給契約廃止日の6か月前以降である必要があります。FIT以外の余剰売電と自家消費は期間内の領収日が条件です。契約満了も、FIT契約を締結していない状態に含まれます。

申請の先着順は、不備があれば補正完了時点で判定されます。予算を超えた日の申請は抽選し、翌日以降の申請は受理しません。設備代金の支払いから通知後の入金まで立て替えが必要です。取扱要領に入金までの日数はありませんが、センターQ&Aは不備なしでの受付からおよそ2か月と案内しています。

併用の条件と過去の受給歴

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 県自家消費型住宅用太陽光モデル事業

    「⑥ 福島県自家消費型住宅用太陽光モデル事業補助金の交付を受けていないこと。」

  • 併用可 市町村の同目的補助

    「市町村の制度上認められていれば併用可能ですので、各市 町村へご確認ください。」

  • 併用可 国の設備導入補助

    「併用は可能です。ただし、市町村によっては県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

市町村補助との併用は、相手の制度が認める場合に限ります。太陽光は県の自家消費型住宅用太陽光モデル事業の補助を受けていないことが条件です。本制度の太陽光を過去に受けた場合も、増設分を除いて対象外です。蓄電池又はV2Hは、過去に本制度の蓄電池・V2Hいずれかの補助を受けていないことが必要です。センターQ&Aでは国の補助金も併用可とされています。国の設備登録条件は、国の補助金受給を必須とする意味ではありません。

証明書と設備条件を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内住居又は設備付き建売住居を購入した個人・個人事業主・法人・区分所有管理者か(店舗等兼用も住居に含む)? 法人・個人事業主は県Q&A B2の登記「居宅」条件と兼用住宅の適用をセンターへ確認したか?取扱要領第2(4)・第3・県Q&A B2
  • 初期費用0円モデル・リースによる設置でないか?取扱要領第3(1)
  • 県税の未納がなく、暴力団員・暴力団関係事業者に該当しないか?取扱要領第3(2)(3)
  • 増設は要領の既設分を含むモジュール又はPCSのいずれか10kW未満と、県Q&A B5のモジュール合計10kW未満の違いを確認したか(モジュール合計10kW以上・PCS10kW未満の適用はセンター確認)?取扱要領第4(1)ア①・県Q&A B5
  • 太陽光が発電した電気を当該住居で消費し、モジュール・PCSが未使用か?取扱要領第4(1)ア②③
  • 太陽光の余剰売電受給開始日又は自家消費領収日が2025年4月1日~2027年3月12日か?取扱要領第4(1)ア④
  • 増設を除き、過去に本制度の太陽光補助を受けていないか?取扱要領第4(1)ア⑤
  • 太陽光は県自家消費型住宅用太陽光モデル事業補助を受けていないか?取扱要領第4(1)ア⑥
  • 蓄電池は対象期間内SIIの国補助対象設備登録品で、蓄電池・PCSが未使用か?取扱要領第4(1)イ①④
  • 蓄電池又はV2Hはモジュール又はPCSのいずれか10kW未満の太陽光に接続し、FIT電力受給契約を締結していないか(契約満了を含む)?取扱要領第4(1)イ②・ウ②
  • 蓄電池又はV2Hの供給電力は当該住居で消費されるか?取扱要領第4(1)イ③・ウ③
  • V2Hは対象期間内次世代自動車振興センター国補助対象設備登録品で未使用か?取扱要領第4(1)ウ①④
  • V2HにつなぐEV・PHVは車載蓄電池から分電盤を通じ住居へ給電できるか?取扱要領第2(3)
  • 蓄電池又はV2Hの領収日が2025年4月1日~2027年3月12日か?取扱要領第4(1)イ⑤・ウ⑤
  • FIT満了・解約の場合、蓄電池又はV2Hの領収日が満了日・契約廃止日の6か月前以降か?取扱要領第4(1)イ⑤a/b・ウ⑤a/b
  • 過去に本制度の蓄電池又はV2H補助を受けていないか(両設備を通じた条件)?取扱要領第4(1)イ⑥・ウ⑥
  • 蓄電池とV2Hのいずれか一方だけを申請するか?取扱要領第6(1)
  • 太陽光・蓄電池申請でJ-クレジットクラブ入会申込済み又は入会済みか(法人・個人事業主、共同住宅、住居以外給電含む、他補助の登録制限、他類似制度・他Jクレジットプロジェクト登録、V2H単独申請は例外)?取扱要領第5(9)a~f
  • 申請書と必要証拠書類に不備がなく2027年3月12日17時までに必着で郵送できるか?公式応募期間・方法・取扱要領第6
  • 対象設備所有者と申請者を同一にし、申請・工事契約・領収書・電力契約・住民票・誓約書・口座名義を統一したか(工事契約・領収書は申請者含む連名可)?センターQ&A5・17
  • 太陽光と同時に蓄電池又はV2Hの補助を受けた場合、受給後にFIT余剰売電へ切り替えないか?センターQ&A4注記
  • 建売は購入者決定後に系統連系・受給開始するか?センターQ&A15
  • 蓄電池は台数によらず太陽光1システム20万円、V2Hも台数によらず1システム10万円の上限を確認したか?センターQ&A27・28

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書センターの様式ページ各1部。
住民票又は法人現在事項証明書市町村又は法務局申請者本人。
県税納税証明書県の納税証明窓口未納がないことの証明。
通帳写し・入会届/設備追加届/入会できない理由書申請者・センター様式設備・既加入の別に応じる。
電力受給契約・満了/廃止通知・系統連系承諾書・非FIT誓約書電力会社・センター様式設備と売電方式別に必要書類が異なる。
契約書・領収書・経費内訳施工販売業者対象設備購入費を確認できること。
出力対比表・型式製造番号・カラー設置写真施工販売業者・申請者太陽光は建物全体及び全モジュール確認写真。蓄電池のパッケージ型番で不明なら各機器別。
建物登記簿・所有者設置承諾書・電力契約者承諾書法務局・建物所有者・契約者太陽光建物登記、所有者/契約者が異なる場合は承諾。

太陽光・蓄電池では原則J-クレジットクラブへの入会申込又は入会が必要です。ただし法人・個人事業主、共同住宅、住居用途以外への給電を含む設備、他補助制度に登録制限がある設備、他の類似制度・J-クレジットプロジェクトに登録済みの設備、V2Hのみの申請は例外です。該当する場合は入会できない理由書を提出します。

住民票や県税納税証明書に加え、設備・売電方式によって電力関係書類が異なります。FIT満了・廃止通知、非FIT誓約書、受給契約確認書、系統連系承諾書などを要領第6と照合します。太陽光の建物全体と全モジュールが分かるカラー写真、型式・製造番号なども必要です。建物所有者や電力契約者が申請者と違うときは、該当する承諾書が必要です。

申請・工事契約・領収書・電力契約・住民票・誓約書・振込口座の名義は同一が条件です。工事契約・領収書は申請者を含む連名でも可能です。建売住居は購入者決定後に系統連系し受給開始します。設備の所有者も申請者本人であることが必要です。

事業が始まってからの決まり

太陽光と同時に蓄電池又はV2Hの補助を受けた場合、受給後にFIT余剰売電へ切り替えることはできません。蓄電池・V2Hは台数にかかわらず太陽光1システム当たりの上限を適用します。

帳簿と領収書等は、補助金交付年度の終了後5年間保存します。財産は事業後も善良な管理者の注意で管理し、報告・現地調査や発電量・売電量・買電量等の資料提供への協力を求められる場合があります。交付条件違反や不正受給は交付取消し・返還の対象です。

取得価格50万円以下の機械・器具を除く取得財産は、耐用年数等に相当する期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定に承認が必要です。承認して処分した収入の全部又は一部を納付する場合があります。センター案内は財産制限期間を太陽光17年、蓄電池6年、V2H5年としています。相続・財産分与等による所有権取得者は登記簿等を提出し、処分する場合は取得財産処分承認申請書を提出します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年5月20日~2027年3月12日太陽光4万円/kW・16万円、蓄電池4万円/kWh・20万円、V2H10万円取扱要領は2026年4月1日施行。
令和8年度取扱要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 太陽光の対象期間を判定する日
    • 取扱要領第4ア④は余剰売電の受給開始日又は自家消費の領収日。(取扱要領2頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/745282.pdf)
    • Q&A B3は太陽光の場合は接続契約締結日。(Q&A1頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/745284.pdf)

    本文は詳細な取扱要領を基準に両記述を併記。どの日が適用されるかはセンターへ確認。

  • 法人・個人事業主の建物登記と兼用住居
    • 県Q&A B2は建物登記簿謄本の登記が「居宅」であることを求める。(県公式Q&A B2・1頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/745284.pdf)
    • 取扱要領第2(4)は店舗、事務所等と兼用する建築物を住居に含み、第3は法人・個人事業主も対象者に含む。(取扱要領第2(4)・第3・1~2頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/745282.pdf)

    登記「居宅」の条件を省略せず併記。兼用住宅の適用はセンターへ確認する。

  • 増設時の10kW未満の判定
    • 県Q&A B5は既設太陽光モジュールと合わせて10kW未満の場合に対象とする。(県公式Q&A B5・1頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/745284.pdf)
    • 取扱要領第4(1)ア①はモジュール公称最大出力又はPCS定格出力のいずれかが10kW未満で、増設は既設分を含む。(取扱要領第4(1)ア①・2頁 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/745282.pdf)

    モジュール合計10kW以上でもPCS10kW未満なら増設できるとは断定せず、センターへ適用を確認する。

これまでの推移から分かること

取得した令和8年度要領の施行日は2026年4月1日です。現年度の受付期間と、対象設備の基準日が2025年4月1日からという点は別の条件です。過去年度の額や期間について、取得していない版から変更を推測していません。資料間で太陽光の基準日が異なる点は上の食い違い欄に示しています。

問い合わせ先

応募と問い合わせは福島県再生可能エネルギー推進センター、電話024-526-0070です。申請は簡易書留・特定記録・レターパック等の配達確認が可能な郵送で提出します。

福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関福島県
対象事業者・個人
概要県内住宅への太陽光は4万円/kW・上限16万円、蓄電池は4万円/kWh・上限20万円、V2Hは定額10万円。設置・支払い後に郵送申請し、2027年3月12日17時必着。
補助率太陽光4万円/kW、蓄電池4万円/kWh、V2H定額
上限額太陽光16万円、蓄電池20万円、V2H10万円(蓄電池とV2Hはいずれか一方)
対象経費
  • 太陽光モジュール・架台・PCS・付属機器・設置工事(配線・電気工事・安全対策含む)。蓄電池とPCS共用時は太陽光補助対象からPCSを除外。
  • 蓄電池・PCS・付属機器・設置工事。V2H・付属機器・設置工事。
主な要件(募集要項から)
  • 県内住居又は設備付き建売住居を購入した個人・個人事業主・法人・区分所有管理者か(店舗等兼用も住居に含む)。法人・個人事業主について県Q&A B2は建物登記簿謄本の登記が「居宅」であることを求める。要領第2(4)の店舗・事務所等兼用住居の定義との適用関係はセンターへ確認する。
  • 初期費用0円モデル・リースによる設置でないか
  • 県税の未納がなく、暴力団員・暴力団関係事業者に該当しないか
  • 増設は要領第4(1)ア①では既設分を含むモジュール公称最大出力又はPCS定格出力のいずれかが10kW未満。県Q&A B5は既設モジュールと合わせて10kW未満としており、モジュール合計10kW以上・PCS10kW未満の場合はセンターへ適用を確認する。
  • 太陽光が発電した電気を当該住居で消費し、モジュール・PCSが未使用か
  • 太陽光の余剰売電受給開始日又は自家消費領収日が2025年4月1日~2027年3月12日か
  • 増設を除き、過去に本制度の太陽光補助を受けていないか
  • 太陽光は県自家消費型住宅用太陽光モデル事業補助を受けていないか
  • 蓄電池は対象期間内SIIの国補助対象設備登録品で、蓄電池・PCSが未使用か
  • 蓄電池又はV2Hはモジュール又はPCSのいずれか10kW未満の太陽光に接続し、FIT電力受給契約を締結していないか(契約満了を含む)
  • 蓄電池又はV2Hの供給電力は当該住居で消費されるか
  • V2Hは対象期間内次世代自動車振興センター国補助対象設備登録品で未使用か
  • V2HにつなぐEV・PHVは車載蓄電池から分電盤を通じ住居へ給電できるか
  • 蓄電池又はV2Hの領収日が2025年4月1日~2027年3月12日か
  • FIT満了・解約の場合、蓄電池又はV2Hの領収日が満了日・契約廃止日の6か月前以降か
  • 過去に本制度の蓄電池又はV2H補助を受けていないか(両設備を通じた条件)
  • 蓄電池とV2Hのいずれか一方だけを申請するか
  • 太陽光・蓄電池申請でJ-クレジットクラブ入会申込済み又は入会済みか(法人・個人事業主、共同住宅、住居以外給電含む、他補助の登録制限、他類似制度・他Jクレジットプロジェクト登録、V2H単独申請は例外)
  • 申請書と必要証拠書類に不備がなく2027年3月12日17時までに必着で郵送できるか
  • 帳簿・領収書等は交付を受けた年度終了後5年間保管。
  • 取得価格50万円以下の機械器具を除く財産は耐用年数相当期間内の目的外使用・譲渡等に承認必要。承認処分で収入があれば全部又は一部の納付の場合がある。
  • 事業後も善管管理、報告・現地調査、発電・売電・買電量資料への協力が必要。条件違反・不正は取消し・返還対象。
  • 相続・財産分与等で所有権を承継する者は登記簿等提出、財産処分は取得財産処分承認申請書提出。
  • 対象設備所有者と申請者は同一。申請・工事契約・領収書・電力契約・住民票・誓約書・口座名義を統一(工事契約・領収書は申請者含む連名可)。
  • 太陽光と同時に蓄電池又はV2Hの補助を受けた場合、受給後にFIT余剰売電へ切替え不可。
  • 建売は購入者決定後に系統連系・受給開始。
  • 蓄電池は台数によらず太陽光1システム当たり20万円、V2Hも台数によらず1システム10万円。
  • センターQ&Aは不備なし受付から補助金までおよそ2か月。
  • センター案内の財産制限期間は太陽光17年・蓄電池6年・V2H5年。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-05-202027-03-1217時必着。先着順。不備補正完了日で受付。予算超過日は抽選、翌日以降受理しない。
申請方法センターに追跡可能な郵送で提出。
他の制度との併用市町村制度が認める場合併用可。太陽光は県自家消費型モデル受給不可。蓄電池とV2Hは一方のみ。
問い合わせ先福島県再生可能エネルギー推進センター 024-526-0070
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/juutakuyoutaiyoukou-r8.html

出典:

出典

よくある質問

太陽光なしで蓄電池を申請できますか?

申請できません。既設の太陽光がありFITの電力受給契約を締結していない場合は、蓄電設備だけの設置でも申請できます。

市町村補助と併用できますか?

県のQ&Aは市町村の制度上認められていれば併用可能としています。相手の市町村へ確認します。

蓄電池とV2Hの両方を申請できますか?

取扱要領ではいずれか一方への交付申請に限ります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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