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受付中(2027年3月31日締切・あと179日) 制度の詳細

福井市の不妊治療連絡カード作成費の助成(令和8年度):上限2千円、申請は作成した年度の年度末まで

福井市に住所がある人が、医療機関で不妊治療連絡カードを作った費用のうち自己負担額を、上限2千円まで助成する制度です。助成は年度内1回で、申請はカードを作成した日の属する年度の年度末までに、窓口提出または郵送で行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福井市連絡カード作成費に上限2千円補助金ちず

福井市の不妊治療連絡カード作成費の助成は、福井市に住所がある人が、医療機関で不妊治療連絡カードを作った費用の自己負担額を、上限2千円まで助成する制度です。助成は年度内1回で、申請は窓口提出または郵送で行います。

申請期限は、カードを作成した日の属する年度の年度末(土日祝日除く)です。年度は4月から翌年の3月までなので、令和8年度に作ったカードの年度末は2027年3月31日です。作成費用は先に自分で支払い、領収書の原本を添えて申請する仕組みで、カードを作る時期によって申請までの日数が変わります。

30秒でわかる要点

誰が
申請時に福井市に住所(住民登録)がある人で、医療機関で不妊治療連絡カードを作成した人
何に
不妊治療連絡カードの作成費用のうち、自分で負担した額
いくら
2千円(年度内1回。作成に要した額が2千円に満たないときはその額)
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと179日)
選ばれ方
申請内容を審査のうえ、市長が助成の可否を決定する(予算の上限による受付終了の記載は見当たらない)「申請内容を審査の上、助成の可否を決定し、その結果を申請者に」
申請方法
窓口提出または郵送(福井市保健所地域保健課)

対象と金額

福井市のページ、実施要綱、様式第1号、チラシから、対象と金額に関わる点をまとめると次のとおりです。

項目 内容
対象者 申請時において福井市に住所(住民登録)がある人
対象のカード 厚生労働省が活用を進める不妊治療連絡カード。様式は任意だが、主治医等が記載する証明書になるもの
対象の治療 不妊の検査および治療の保険適用の有無は問わない
対象の費用 カードの作成に要した費用のうち、助成対象者が負担した額。他の助成制度で既に助成を受けた金額は控除
助成額 上限2千円。上限に満たない場合は作成に要した額
助成回数 年度内1回

様式第1号には、申請額の算定方法が書かれています。自己負担額が2,000円未満なら申請額は自己負担額、2,000円以上なら2,000円です。したがって、ほかの助成を受けていない場合、自己負担額が2,000円以上であれば、3,000円でも5,000円でも助成額は2,000円で変わりません。一方で、自己負担額が1,500円であれば助成額は1,500円です。

助成回数は年度ごとに数えます。年度は福井市のページに「4月から翌年の3月まで」と書かれており、同じ年度の中で2回目の申請はできません。

他の助成制度でカード作成費の助成を受けている場合は、受けた金額が対象の費用から差し引かれます。下の計算例の3つ目は、この控除を当てはめたものです。

いくらになるか

助成額は、カード作成の自己負担額(他の助成制度で既に助成を受けた金額を除く)で、上限は2千円。自己負担額が2,000円未満なら自己負担額、2,000円以上なら2,000円。助成は年度内1回

募集要項などの記載: 「助成する額は上限2千円とし、上限に満たない場合は作成に要した額とする。」
例計算補助額
カード作成の自己負担額が3,000円で、ほかの助成は受けていない3,000円は上限2,000円以上なので、申請額は2,000円2,000円
カード作成の自己負担額が1,500円で、ほかの助成は受けていない1,500円は上限2,000円未満なので、申請額は自己負担額の1,500円1,500円
カード作成の自己負担額が2,200円で、ほかの助成制度から500円の助成を既に受けている2,200円 − 500円(他の助成の控除)= 1,700円。1,700円は上限2,000円未満なので1,700円1,700円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から助成金の受け取りまでの順番

  1. 1医療機関でカードを作成し費用を支払う
  2. 2申請書類をそろえる
  3. 3窓口提出または郵送で申請する
  4. 4市が審査し可否を通知する
  5. 5承認されると口座に振り込まれる

申請の期限は、カードを作成した日の属する年度の年度末

申請書は「申請書兼実績報告書兼請求書」という1枚の様式で、申請、実績の報告、助成金の請求を兼ねています。実施要綱に、カードを作る前に申請や承認を求める定めはありません。カードを作成し、費用を支払い、領収書を受け取ってから申請する流れです。

いつ何をするか

  1. 1

    医療機関で不妊治療連絡カードを作成してもらい、費用を自分で支払う。領収書(原本)を受け取るカードを作成した日が、申請期限の属する年度を決める

    助成金は申請と審査のあとに交付されるため、作成費用はいったん自己負担になる。要綱に、カード作成前の申請や承認を求める定めはない

  2. 2

    申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に、カードの写し・領収書(原本)・預金通帳(無い場合はキャッシュカード)の写しを添える

    要綱第7条は住民票の写しも挙げている(同意のうえ市が公簿等で確認できる場合は不要)。福井市のページ・チラシには住民票の記載がない

  3. 3

    福井市保健所地域保健課へ、窓口提出または郵送で申請するカードを作成した日の属する年度の年度末まで(土日祝日除く)。令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日)に作成したカードは、2027年3月31日が年度末

    年度は4月から翌年3月まで。郵送の場合に消印と到着のどちらで見るかは、資料に記載がない

  4. 4

    市が審査し、助成の可否を決定して通知する審査にかかる期間の記載なし

    承認の場合は承認決定(助成金交付決定兼助成額の確定)(様式第2号)、不承認の場合は不承認決定通知書(様式第3号)で通知される

  5. 5

    承認された場合、申請書に書いた口座に助成金が振り込まれる振込の時期の記載なし

    要綱・ページ・チラシのいずれにも、振込までの日数は書かれていない

申請期限から逆算すると、次の点に気をつける必要があります。

  • 期限を決めるのはカードの作成日です。年度の終わりに近い2月や3月にカードを作ると、作成日から年度末までの日数が短くなります。
  • 領収書は原本が必要です。福井市のページとチラシには「領収書は押印・コピー後にお返しします」とあります。カードを作った医療機関に、領収書の発行を依頼します。
  • 審査の期間と振込の時期は、実施要綱・ページ・チラシのいずれにも書かれていません。

ほかの制度との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 ほかの助成制度(カード作成費を対象にするもの)。受けた金額は対象費用から控除される

    「他の助成制度により既に助成を受けた金額は、助成対象費用から控除する。」

  • 記載なし 福井市 特定不妊治療費助成事業(市助成)

    「記載なし」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

実施要綱第5条第2項は、カード作成費について他の助成制度から受けた金額を、対象の費用から差し引くと定めています。受けた金額の分だけ、この助成の対象費用が減ります。

福井市の「特定不妊治療費助成事業」のページにも、不妊治療連絡カード作成費の助成が案内されています。ただし、特定不妊治療費助成は別の実施要綱で運営されており、「県の助成を受けた後、市助成の申請が可能となります」という条件は治療費の助成についての記載です。連絡カードの要綱・ページ・チラシには、特定不妊治療費助成との併用の可否を定めた記載が見つかりません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請する時点で、福井市に住所(住民登録)がある実施要綱 第4条(対象者)/福井市のページ「対象者」
  • 作ったカードが、主治医等が記載する証明書になっている(様式は任意)実施要綱 第3条(定義)
  • カードを作成した医療機関が発行した領収書(原本)がある福井市のページ「必要書類」(3)/実施要綱 第7条第1項(2)
  • カードを作成した日の属する年度の年度末までに申請できる実施要綱 第7条第2項/福井市のページ「申請期限」
  • 同じ年度内に、この助成をまだ申請していない実施要綱 第6条第2項(助成回数)/福井市のページ「申請回数」
  • カード作成費について、ほかの助成制度から受けた金額があれば、その分を自己負担額から除いて計算した実施要綱 第5条第2項
  • 申請額を、様式第1号の算定方法(2,000円未満は自己負担額、2,000円以上は2,000円)どおりに書いた申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)〈申請額の算定方法〉
  • 申請者名義の預金通帳(無い場合はキャッシュカード)の写しを用意し、申請書の口座名義人を申請者と同じにした福井市のページ「必要書類」(4)/様式第1号
  • 住民票の写しが必要かどうかを窓口で確かめた(要綱は住民票の写しを挙げ、同意のうえ公簿等で確認できる場合は除くとしている)実施要綱 第7条第1項ただし書
  • 申請の内容が事実どおりである(虚偽の申請などで受けた助成金は返還の対象になる)実施要綱 第9条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)福井市のページ「不妊治療連絡カード作成費の助成」からWord・PDFで入手申請額は、様式に書かれた算定方法どおりに記入する
不妊治療連絡カードの写し主治医等から受け取ったカードカードの様式は任意。主治医等が記載する証明書であること
カードを作成した医療機関が発行する領収書(原本)カードを作成した医療機関押印・コピーのあとに返却される(福井市のページ・チラシ)
申請者名義の預金通帳(無い場合はキャッシュカード)の写し手元の通帳・キャッシュカード振込先の口座名義人は申請者と同じにする
住民票の写し福井市の窓口など住民票を発行する窓口実施要綱第7条に記載。申請者の同意を得て市が公簿等で確認できる場合は不要。福井市のページ・チラシには記載がないため、窓口で確認する

福井市のページとチラシで、申請の条件として明記されている点は次の2つです。

  • 領収書は原本:医療機関の発行する領収書の原本を提出します。押印・コピーのあとに返されます。
  • 申請期限は年度末:「土日祝日除く」と書かれていますが、その意味の説明は資料にありません。

実施要綱は、必要書類に住民票の写しを挙げています。ただし、申請者の同意を得たうえで市が公簿等で確認できる場合は不要としています。福井市のページとチラシには住民票の記載がありません。必要かどうかは、窓口に確認してください。

事業が始まってからの決まり

この助成は、カードを作って費用を支払ったあとに申請する後払いの仕組みです。計画の変更承認、財産処分の制限、状況報告の期限を定めた条文は、実施要綱にありません。要綱が定めている主な点は次のとおりです。

  • 市長は、虚偽の申請その他の不正行為で助成金を受けた人に、助成金の全部または一部を返還させます(第9条)。
  • 市長は、申請や助成の状況を記録する台帳を整備します(第10条)。
  • 市長は、個人情報の取扱いに充分留意し、対象者の心理およびプライバシーに充分配慮します(第11条)。
  • この要綱は、令和10年3月31日限りで効力を失います。ただし、同日までに交付の決定がされた分は、その後も効力を有します(附則)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和7年度カードを作成した日の属する年度(4月から翌年3月)の年度末まで(土日祝日除く)。実施要綱は2025年4月1日施行上限2,000円、年度内1回当初予算案 1,675万円(不妊治療支援事業の全体。連絡カード作成費助成を含む)2025年5月の版に、上限2,000円・年度内1回・窓口提出または郵送・必要書類4点が掲載されている。この版より前の公式ページは見つかっていない
福井市 不妊治療連絡カード作成費の助成 2025年5月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度カードを作成した日の属する年度(4月から翌年3月)の年度末まで(土日祝日除く)上限2千円、年度内1回(令和7年度と同じ額・回数。表記が「上限2,000円」から「上限2千円」に変わった)当初予算案 757万円(不妊治療支援事業の全体。連絡カード作成費助成を含む)2026年2月24日にページの文面が改められ、申請期限の欄に年度の説明が、関連サイトに厚生労働省のリンク3件が加わった。額・回数・申請期限・申請方法・必要書類4点は令和7年度の版と同じ
福井市 不妊治療連絡カード作成費の助成 2026年6月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)

予算額は福井市の当初予算案の概要にある「不妊治療支援事業(ふくふくこうのとり支援事業)」全体の額で、連絡カード作成費助成だけの額ではない。令和7年度の概要では同事業の内容が4項目、令和8年度は3項目で、項目の構成が違う。実績額ではない。出典は令和8年度が「令和8年度 当初予算案の概要」(2026年2月9日)、令和7年度が「令和7年度 当初予算案の概要」(2025年2月7日)。 予算額の出典: 令和8年度 当初予算案の概要(福井市、2026年2月9日。不妊治療支援事業の頁)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 必要書類に住民票の写しが含まれるか
    • 申請書、カードの写し、領収書(原本)、預金通帳(無い場合はキャッシュカード)の写しの4点。住民票の記載なし(福井市のページ・チラシ(必要書類))
    • (1)カードの写し (2)領収書 (3)住民票の写し (4)預金通帳の写し。ただし第3号の書類のうち申請者の同意を得たうえで本市の公簿等により確認することができるものは除く(実施要綱 第7条第1項)

    要綱は住民票の写しを挙げ、同意のうえ公簿等で確認できる場合は不要としている。ページ・チラシには住民票の記載がない。窓口での運用は資料から分からないため、福井市保健所地域保健課(0776-33-5185)に確認する

  • 申請期限の書き方
    • 不妊治療連絡カード作成日の属する年度の年度末(土日祝日除く)(福井市のページ(申請期限))
    • カードを作成した日の属する年度の年度末まで(実施要綱 第7条第2項)

    「土日祝日除く」の意味(年度末が土日祝日にあたる場合の扱い、郵送で消印と到着のどちらで見るか)は資料に説明がない。令和8年度の年度末の2027年3月31日は水曜日。扱いは窓口に確認する

  • 申請書様式の文中の名称
    • 「特定不妊治療連絡カード作成費用の助成を申請する」(申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号))
    • 「不妊治療連絡カード」。不妊の検査および治療の保険適用の有無は問わない(実施要綱 第3条)

    様式の「特定不妊治療連絡カード」は、要綱・ページ・チラシの名称と違う。要綱は保険適用の有無を問わないとしているが、様式の文言から対象の治療を限るかどうかは判断できないため、窓口に確認する

これまでの推移から分かること

  • ウェブ・アーカイブに残る2025年5月、2026年2月、2026年6月の3つの版では、上限(2,000円。2026年6月の版では「2千円」の表記)、年度内1回、窓口提出または郵送、必要書類4点が同じです。2025年5月より前のページは見つかっていません。
  • 実施要綱は令和7年4月1日に施行され、令和10年3月31日に効力を失うと定められています。2026年2月24日のページ更新では、申請期限の欄に年度の説明が加わり、厚生労働省の関連リンクが増えました。額や条件は変わっていません。
  • 福井市の当初予算案の概要では、連絡カード作成費助成を含む「不妊治療支援事業」全体で、令和7年度が1,675万円、令和8年度が757万円です。連絡カード作成費助成だけの額は書かれていません。令和7年度の概要は同事業の内容を4項目、令和8年度は3項目としており、構成が違うため、この2つの数字は同じ内容どうしの比較ではありません。
  • 要綱・ページ・チラシには、予算の上限による受付の打ち切りの記載がありません。

問い合わせ先は、福井市保健所地域保健課(保健支援係)です。電話は0776-33-5185(平日8時30分から17時15分)、窓口は福井市西木田2丁目8-8(商工会議所南隣)です。

福井市 不妊治療連絡カード作成費の助成(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福井市
対象個人
概要福井市に住所がある人が、医療機関で不妊治療連絡カードを作った費用のうち自己負担額を、上限2千円まで助成する制度。助成は年度内1回で、申請はカードを作成した日の属する年度の年度末までに窓口提出または郵送で行う。
補助率カード作成の自己負担額(上限2千円)。他の助成制度で既に助成を受けた金額は対象費用から控除
上限額2千円(年度内1回。作成に要した額が2千円に満たないときはその額)
対象経費
  • 不妊治療連絡カードの作成に要した費用のうち、助成対象者が負担した額(他の助成制度により既に助成を受けた金額は控除)
主な要件(募集要項から)
  • 申請時において福井市に住所(住民登録)がある人(実施要綱第4条。福井市のページでは「カード作成者が福井市に住民登録のある方」)
  • 対象のカードは、厚生労働省が活用を進める不妊治療連絡カードで、不妊治療等を受ける又は今後予定している労働者が、主治医等から診療に基づく配慮事項を企業等の人事担当者に伝えるためのもの。様式は任意だが、主治医等が記載する証明書になっていること(実施要綱第3条)
  • 不妊の検査および治療の保険適用の有無は問わない(実施要綱第3条第2項)
  • 助成回数は年度内1回(年度は4月から翌年3月まで)
  • 申請期限は、カードを作成した日の属する年度の年度末(福井市のページでは「土日祝日除く」)
  • 他の助成制度により既に助成を受けた金額は、助成対象費用から控除される(実施要綱第5条第2項)
  • 虚偽の申請その他の不正行為で助成金を受けた場合、全部または一部を返還させられる(実施要綱第9条)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日までに作成したカード)2026-04-012027-03-31随時受付。申請期限はカードを作成した日の属する年度の年度末(土日祝日除く)。予算の上限による受付終了の記載は、要綱・福井市のページ・チラシのいずれにもない
申請方法窓口提出または郵送(福井市保健所地域保健課)
他の制度との併用他の助成制度でカード作成費の助成を受けた場合は、その金額が助成対象費用から控除される(実施要綱第5条第2項)
問い合わせ先福井市 福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係)0776-33-5185(平日8時30分から17時15分)。窓口は福井市西木田2丁目8-8(商工会議所南隣)
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/ninsin/p071318.html

出典:

出典

よくある質問

同じ年度に2回申請できますか?

できません。実施要綱第6条第2項に「助成回数は、年度内1回とする。」とあり、福井市のページにも「年度内1回」と書かれています。年度は4月から翌年の3月までです。

申請はいつまでにすればよいですか?

福井市のページでは「不妊治療連絡カード作成日の属する年度の年度末(土日祝日除く)」までです。年度は4月から翌年の3月までなので、令和8年度に作成したカードの年度末は2027年3月31日です。

保険が使える治療でなければ対象になりませんか?

実施要綱第3条第2項に「この要綱において不妊の検査および治療の保険適用の有無は問わないものとする。」とあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福井市のページ(2026年2月24日更新)、実施要綱、様式、チラシ、予算案の概要、ウェブ・アーカイブの3版で確認

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