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福井市の特定不妊治療費助成(令和8年度):県の対象外の先進医療・審議中の技術に上限20万円、県の助成を受けた後に申請

福井市が、体外受精・顕微授精と組み合わせて行う「先進医療」「国で審議中の技術」のうち、福井県の助成の対象外になる費用を、1回の申請につき上限20万円で助成する制度です。県の助成(3か4)を受けた治療が対象で、2026年10月1日から県の申請先が変わり、市の助成は県の助成を受けた後に別に申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

福井市県の対象外の先進医療に上限20万円補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

福井市の特定不妊治療費助成事業は、体外受精・顕微授精などと組み合わせて行う「先進医療」や「国で審議中の技術」のうち、福井県の助成の対象外になる費用を、市が独自に助成する制度です。対象は、治療期間の初日に夫婦(事実婚を含む)で妻が42歳以下、申請日に夫婦のどちらかが福井市に住民登録している人で、額は1回の申請につき上限20万円です。受付は随時で、1回の治療ごとに申請します。

一番気をつけたいのは手続きの順番です。2026年10月1日から、福井県の助成の申請先が福井市保健所から県の事務局(電子申請)に変わりました。2026年10月1日時点の市のページでは、市の助成は県の助成を受けた後に、別に福井市保健所へ申請することになっています。市の助成だけを申請することはできません。

30秒でわかる要点

誰が
福井市に住民登録がある夫婦(どちらか一方でも可)で、治療期間の初日に妻が42歳以下
何に
福井県の助成の対象外になる「国で審議中の技術」「先進医療」の自己負担(県の助成3・4を受けた治療と組み合わせたもの)
いくら
1回の申請につき上限20万円(県助成3と組み合わせた治療は年度内1回、県助成4と組み合わせた治療は年度内3回まで。採卵に至らないG・Hの治療は別に年度内3回まで)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請を審査して助成の可否と額を決定(先着・抽選の記載なし)「申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんので、ご理解願います。」
申請方法
福井市保健所 地域保健課へ提出(郵送・代理申請も可)。先に福井県の助成を、県の事務局へ電子申請(できない場合は郵送)で申請する

対象になる費用と助成額

市の助成は、県の助成のうち「3」か「4」を受けた治療が前提です。県の助成の区分と、市の助成の関係は次のとおりです。

県の助成の区分 県の助成額 市の助成の対象 市の助成の回数
1 保険診療の特定不妊治療 自己負担-6万円と自己負担×1/2の高い方 対象外 -
2 先進医療と保険診療の組み合わせ 同上 対象外 -
3 国で審議中の技術等と組み合わせた治療(保険適用回数終了前) 自己負担-6万円と自己負担×17/20の高い方(審議中の技術・先進医療の費用は対象外) 県が対象外とする審議中の技術・先進医療 年度内1回まで
4 保険適用回数終了後の治療 同上 同上 年度内3回まで(G・Hの治療は別に3回まで)

市の助成額は、次のaとbのうち高い方で、1回の申請につき上限20万円です。

  • a:様式第2号の領収金額(県助成の対象の治療費)+様式第8号の領収金額(県助成の対象外の審議中の技術・先進医療)-県助成3または4の申請額-6万円
  • b:様式第8号の領収金額×1/2

この算式を県の算式と並べて計算すると、次のことが分かります。県の助成は「自己負担-6万円」と「自己負担×17/20」の高い方なので、様式第2号の領収金額が40万円以上なら「-6万円」の方が高くなります。このときaは様式第8号の領収金額と同じ額になり、先進医療などの費用は20万円までaでまかなわれる計算です。様式第2号の領収金額が40万円未満のときは、aの方が小さくなり、bが高くなることがあります。

いくらになるか

a「様式第2号の領収金額+様式第8号の領収金額-県助成3または4の申請額-6万円」とb「様式第8号の領収金額×2分の1」のうち高い方。1回の申請につき上限20万円(1円未満切り捨て)

募集要項などの記載: 「a.様式第2号の領収金額+様式第8号の領収金額ー福井県助成の3または4の申請額―6万円 b.様式第8号の領収金額×2分の1 aとbを比較して高い方の金額 (ただし、1回の申請につき上限20万円まで)」
例計算補助額
保険適用回数終了後の治療(県助成4)。様式第2号の領収金額34万円、先進医療など(様式第8号)21万円県助成: 34万-6万=28万と34万×17/20=28万9千のうち高い方=28万9千円。a=34万+21万-28万9千-6万=20万1千円、b=21万×1/2=10万5千円。高い方20万1千円を上限で20万円に20万円
県助成4。様式第2号の領収金額46万円、様式第8号10万円県助成: 46万-6万=40万と46万×17/20=39万1千のうち高い方=40万円。a=46万+10万-40万-6万=10万円、b=10万×1/2=5万円。高い方10万円
審議中の技術と組み合わせた治療(県助成3)。様式第2号の領収金額20万円、様式第8号4万円県助成: 20万-6万=14万と20万×17/20=17万のうち高い方=17万円。a=20万+4万-17万-6万=1万円、b=4万×1/2=2万円。高い方2万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ:2026年10月から順番が変わった

2026年9月30日までは、福井市に住民票がある人は県の助成も福井市保健所に申請していて、市の助成は県の助成と同時に申請する決まりでした。10月1日からは、県の助成は県の事務局へ電子申請(できない場合は郵送)になり、市の助成は県の承認決定通知書を受け取ってから、福井市保健所に申請します。

変更前(県と市を同時に)

  1. 1医療機関に証明書を依頼
  2. 2福井市保健所に県と市の助成を同時に申請
  3. 3確定通知・振込

変更後(県の助成が先)

  1. 1医療機関に証明書を依頼
  2. 2県の事務局に電子申請
  3. 3県の承認決定通知
  4. 4福井市保健所に市の助成を申請
  5. 5確定通知・振込

いつ何をするか

  1. 1

    日本産科婦人科学会の登録医療機関で治療を受ける(1回の治療=薬品投与の開始から妊娠の確認などまで)

    治療期間の初日に夫婦(事実婚を含む)で、妻が42歳以下であることが条件

  2. 2

    医療機関に受診等証明書を依頼する(県の様式第2号と、市の様式第8号)

    市は「受診等証明書の発行には時間がかかりますので、余裕をもって医療機関に依頼してください」と案内している

  3. 3

    高額療養費・付加給付の対象なら、その還付を受ける

    県は、高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合は申請前に還付を受ける必要があるとしている

  4. 4

    福井県の事務局へ県の助成を申請する(電子申請。できない場合は郵送)治療が終了した日の翌日から起算して7か月を経過する日まで

    2026年10月1日から、福井市に住民票がある人も県の助成は県の事務局が申請先。福井市保健所では県の助成の申請はできない

  5. 5

    県から承認決定通知書が届く

    市の申請には、この通知書の原本が要る

  6. 6

    福井市保健所 地域保健課へ市の助成を申請する(郵送・代理申請も可)1回の治療が終了した日の翌日から1年以内(市のページ。要綱・チラシは7か月以内)

    1回の治療ごとに1枚の申請書

  7. 7

    確定通知書が届き、指定の口座に振り込まれる確定通知書は申請日から約2か月後、振込はその約1か月後

    治療費はいったん全額を自分で支払う。県と市の助成が入るまで、治療の終了から数か月かかる

期限について、県のページは県の助成を「治療が終了した日の翌日から起算して7か月を経過する日まで」としています。市の助成は、市のページでは「1回の治療が終了した日の翌日から1年以内」です。ただし、公開されている市の実施要綱とチラシ(令和8年4月作成版)は7か月以内のままです(下の「資料によって記載が違う点」)。

申請の前に時間がかかるものが2つあります。1つは医療機関の受診等証明書で、市は「受診等証明書の発行には時間がかかりますので、余裕をもって医療機関に依頼してください」と案内しています。もう1つは高額療養費・付加給付で、県はこれらの対象になる場合は申請前に還付を受ける必要があるとしています。治療費はいったん全額を自分で払い、市の助成の振込は申請から約3か月後(確定通知が約2か月後、振込がその約1か月後)です。

ほかの制度と重ねられるか

市の実施要綱は、ほかの医療費助成制度ですでに助成を受けた金額を、助成の対象になる費用から差し引くと定めています。県は、医療費控除を先に受けると修正申告が必要になる場合があるので、助成を受けた後に医療費控除の確定申告をするよう案内しています。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 治療期間の初日(受診等証明書の「今回の治療期間」の初日)に、法律上の婚姻または事実婚の夫婦だった市のページ「助成対象者」
  • 治療期間の初日に、妻の年齢が42歳以下だった同上
  • 申請日に、夫婦の両方またはどちらかの住民登録が福井市にある同上
  • 同じ治療について、福井県の助成の3(審議中の技術等と組み合わせた治療)か4(保険適用回数終了後の治療)を受けた市のページ「福井市助成対象となる治療」
  • 市に申請する費用は、県助成の対象外の「国で審議中の技術」か「先進医療」で、治療期間の初日の時点で告示・審議中のもの実施要綱 別表2(注2)(注3)
  • 今年度(4月〜翌年3月)の申請回数が、県助成3の組み合わせなら1回、4の組み合わせなら3回(G・Hの治療は別に3回)を超えない市のページ「助成額および助成回数」
  • 第三者からの精子・卵子・胚の提供や、代理母・借り腹による治療ではない実施要綱 第5条
  • 1回の治療が終わった日(受診等証明書の治療期間の終了日)から数えて、市の申請期限の内にある市のページ「申請期限」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
福井市特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)市のページの様式1回の治療につき1枚
福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業受診等証明書(県様式第2号)治療を受けた医療機関に作成を依頼
福井市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第8号)治療を受けた医療機関に作成を依頼県助成対象外の審議中の技術・先進医療の領収金額を証明するもの
福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成承認決定通知書の原本県の助成の決定後に県の事務局から届く
医療機関発行の領収書・診療明細書(原本)医療機関押印・コピー後に返却される
申請者名義の預金通帳またはキャッシュカード手元
戸籍謄本(発行日から3か月以内)本籍地の市区町村事実婚・夫婦別世帯の場合。事実婚は両人分を申請ごとに
世帯全員の住民票(続柄記載あり・マイナンバー記載なし、発行日から3か月以内)住所地の市区町村夫婦の一方の住所が市外にある場合(市外の人の分)
事実婚関係に関する申立書(様式第7号)市のページの様式事実婚の場合、夫・妻それぞれの自筆で申請ごとに

市と県が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 1回の治療ごとに申請する:1回の治療は、採卵準備または移植準備のための薬品投与の開始から、妊娠の確認などに至るまでの一連の過程です。
  • 県の承認決定通知書は原本:市の申請書類に、県の助成の承認決定通知書の原本が含まれています。
  • 助成後に自己負担額が変わったら返還:医療機関の過徴収の返金や、あとから高額療養費などの給付があった場合は、助成金の全部または一部を返還する必要があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和4年度(参考)市助成 5万円(国の助成制度の経過措置の1回目の治療に上乗せ)4月に特定不妊治療が保険適用に。年度をまたぐ治療は国の助成(経過措置)、4月以降に始めた治療は県の助成。市の上乗せは国の経過措置分だけで、今の市助成とは別の仕組み
福井市 特定不妊治療費助成について(2022年11月18日更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和5〜6年度随時(令和5年4月1日から、治療終了の翌日から7か月以内)県の助成のみ(市独自の上乗せの記載なし)申請期限が「1回の治療が終了した日の翌日から7か月以内」に。福井市在住者は県の助成を福井市保健所に申請
福井市 特定不妊治療費助成について(2024年7月19日更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和7年度令和7年4月1日から(令和6年9月1日以降に終了した治療が対象)a・bの高い方、上限20万円当初予算額 1,675万円(ふくふくこうのとり支援事業全体)県の助成対象外の先進医療・審議中の技術に、市独自の助成が始まる。県助成3・4と同時に申請し、市だけの申請は不可。市のページへの掲載は2025年10月2日更新の版から
福井市 特定不妊治療費助成事業(2025年10月2日更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度(4〜9月)随時(治療終了の翌日から7か月以内)令和7年度と同じ県助成と同時に福井市保健所へ申請する形のまま
福井市 特定不妊治療費助成のご案内(令和8年4月作成版)(確認日 2026年10月1日)
令和8年度(10月以降)随時(市のページでは治療終了の翌日から1年以内)令和7年度と同じ県の助成が「不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」に改称され、申請先が県の事務局(電子申請)に移る。市の助成は県の助成を受けた後に、別に福井市保健所へ申請する
特定不妊治療費助成事業(福井市、2026年10月1日更新)(確認日 2026年10月1日)

予算額は福井市の令和7年度当初予算の主要事業(新規事業)で、相談事業・連絡カード助成・動画配信を含む「ふくふくこうのとり支援事業」全体の額。令和8年度の当初予算の資料(概要・説明書)では、この事業の額を確認できなかった。 予算額の出典: 令和7年度 当初予算案の概要 主要事業(福井市。不妊治療支援事業の頁)(確認日 2026年10月1日)

資料によって記載が違う点

  • 市の助成の申請期限
    • 1回の治療が終了した日の翌日から1年以内(福井市の事業ページ(2026年10月1日更新))
    • 特定不妊治療等が終了した日の翌日から起算して7月を経過する日まで(福井市特定不妊治療費助成事業実施要綱 第9条第2項(令和7年4月1日改正までの版)・令和8年4月作成のチラシ)

    2026年10月1日の県の手続き変更に合わせて市のページが更新されたが、公開されている要綱・チラシは変更前の版。期限が近い場合は地域保健課(0776-33-5185)に確認を

  • 県の助成との申請の順番
    • 県の助成を受けた後、市助成の申請が可能(県の承認決定通知書の原本を添付)(福井市の事業ページ(2026年10月1日更新))
    • 県助成3または4と同時に申請し、市事業の単独での申請は認めない(実施要綱 第8条第3項・チラシ(令和8年4月作成版)・様式第1号)

    令和8年9月30日までは福井市保健所が県の助成の申請先だったため同時申請だった。10月1日以降は県の申請先が県の事務局に変わり、市の助成は別に申請する(県の変更案内チラシ)

これまでの推移から分かること

  • 令和4年度は、保険適用が始まった年の経過措置として、国の助成制度の1回目の治療に市が5万円を上乗せしていました。今の市の助成とは対象も算式も違います。
  • 令和5〜6年度の市のページには、市独自の上乗せの記載がありません。令和5年4月1日から、申請期限は「治療終了の翌日から7か月以内」になりました。
  • 今の市の助成は、実施要綱では令和7年4月1日施行で、令和6年9月1日以降に終わった治療が対象です。市のページに載ったのは2025年10月2日更新の版からで、令和7年度の当初予算では「新」事業として、相談事業などを含む事業全体で1,675万円が計上されています。
  • 令和8年10月1日に県の助成の名称と申請先が変わり、市の助成の申請の順番と期限の記載も変わりました。

問い合わせ先

市の助成は、福井市保健所 地域保健課(保健支援係、0776-33-5185)です。県の助成は、福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局(050-1871-3625)です。

福井市 特定不妊治療費助成事業(市助成・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月1日

実施機関福井市
対象個人
概要体外受精・顕微授精などの特定不妊治療のうち、福井県の助成(不妊治療(生殖補助医療)費助成)の対象外となる「国で審議中の技術」や「先進医療」の費用の一部を、福井市が独自に助成する制度。県の助成の3(審議中の技術等と組み合わせた治療)か4(保険適用回数終了後の治療)を受けた人が対象で、1回の申請につき上限20万円。
補助率「様式第2号の領収金額+様式第8号の領収金額-県助成3または4の申請額-6万円」と「様式第8号の領収金額×2分の1」のいずれか高い金額(1円未満切り捨て)
上限額1回の申請につき上限20万円(県助成3と組み合わせた治療は年度内1回、県助成4と組み合わせた治療は年度内3回まで。採卵に至らないG・Hの治療は別に年度内3回まで)
対象経費
  • 福井県助成の3(国で審議中の技術等と組み合わせて実施される特定不妊治療。保険適用回数終了前に限る)と組み合わせて実施された、県助成対象外の「国で審議中の技術」または「先進医療」
  • 福井県助成の4(保険診療の適用回数終了後の特定不妊治療)と組み合わせて実施された、県助成対象外の「国で審議中の技術」または「先進医療」
  • 先進医療は治療期間の初日に先進医療として告示されている技術、審議中の技術は治療期間の初日に先進医療会議で審議が行われている技術に限る
主な要件(募集要項から)
  • 治療期間の初日に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係の夫婦
  • 治療期間の初日において妻の年齢が42歳以下(要綱の表記は「43歳未満」)
  • 申請日に夫婦の両方またはいずれかの住民登録が福井市にある
  • 福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成の3または4の助成を受けていること(市助成だけの申請はできない)
  • 日本産科婦人科学会に登録された医療機関で受けた治療であること(要綱第4条)
  • 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹によるものは対象外(要綱第5条)
募集期間
回受付開始締切備考
随時(1回の治療ごとに申請)随時随時(予算がなくなり次第終了)市のページ(2026年10月1日更新)では、1回の治療が終了した日の翌日から1年以内。実施要綱・令和8年4月作成のチラシでは7か月以内(県の助成の申請と同時)。実施要綱は令和10年3月31日限りで効力を失うと定めている
申請方法福井市保健所 地域保健課へ提出(郵送・代理申請も可)。先に福井県の助成を、県の事務局へ電子申請(できない場合は郵送)で申請する
他の制度との併用福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成の3または4の助成を受けた後に申請する上乗せの制度
問い合わせ先福井市 福祉健康部保健衛生局 地域保健課(保健支援係) 0776-33-5185(福井市西木田2丁目8-8)。県の助成は 福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局 050-1871-3625
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/ninsin/p020695.html

出典:

出典

よくある質問

市の助成だけを申請できますか?

できません。市の助成は、福井県の助成の3(国で審議中の技術等と組み合わせた治療)か4(保険適用回数終了後の治療)と組み合わせて実施された、県助成の対象外の「国で審議中の技術」または「先進医療」が対象です。市のページには「県の助成を受けた後、市助成の申請が可能となります」とあります。

保険診療の範囲の体外受精(県助成の1・2)だけでも、市の助成は使えますか?

市のページの対象は、県助成の3または4の治療と組み合わせて実施された、県助成対象外の「国で審議中の技術」または「先進医療」です。県助成の1・2は市の助成の対象として挙げられていません。

申請すれば必ず助成されますか?

市のページには「申請をされても、必ずしも助成が受けられるとは限りませんので、ご理解願います」とあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。福井市の事業ページ(2026年10月1日更新)・実施要綱・チラシと、福井県の助成のページで確認

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