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福井県の不妊検査・一般不妊治療費助成(令和8年度):自己負担額の1/2、上限3万5千円、1組の夫婦に1回限り

福井県が、夫婦が共に受けた不妊検査と一般不妊治療の自己負担額の1/2(上限3万5千円)を、1組の夫婦に1回だけ助成する制度です。公式ページに年度ごとの受付期間の記載はなく、申請は夫婦の検査開始日や自己負担額から数えた6か月以内に、県こども未来課へ郵送で行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福井県夫婦の検査と治療費自己負担の半分を助成補助金ちず

福井県の不妊検査・一般不妊治療費助成事業は、夫婦が共に受けた不妊検査と一般不妊治療の自己負担額の1/2を、県が1組の夫婦に1回だけ助成する制度です。上限は3万5千円です。

公式ページには、年度ごとの受付期間や、予算の上限による受付終了の記載がありません。申請できる期間は、夫婦の検査開始日や自己負担額から数えて決まります。

30秒でわかる要点

誰が
夫婦で不妊検査を受け、申請日に夫か妻の一方または両方が福井県内に3か月以上住所を有する、検査開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦(法律婚・事実婚)
何に
夫婦が受けた不妊検査と一般不妊治療(タイミング療法・薬物療法・手術療法など)の自己負担額。検査開始日の翌日から2年以内のものが対象
いくら
3万5千円(1組の夫婦につき1回限り)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
審査のうえ助成の可否を決定(年度ごとの受付期間や予算の上限による終了の記載なし)「知事は、申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。」
申請方法
郵送(〒910-8580福井県こども未来課母子ケアグループあて。住所の記載は不要)。郵送費は申請者負担

申請までの流れ

検査を始めた日から振込までの全体像です。数字や期限は、後の各項目に書いています。

申請までの流れ

  1. 1夫婦のどちらかが検査を始める
  2. 2もう一方が期間内に検査を始める
  3. 3検査と一般不妊治療を受ける
  4. 4申請時期の起点に当たる日が来る
  5. 5県こども未来課へ郵送で申請する
  6. 6審査を経て助成決定通知書が届く
  7. 7指定口座に振り込まれる

申請期限は、起点に当たる日の翌日から数えます

対象になる検査・治療と、対象外の費用

公式ページが挙げる検査と治療は、次のとおりです。夫婦それぞれが受けた分の自己負担額を合計します。

  • 不妊検査:精液検査、内分泌検査、超音波検査、卵管疎通性検査など。医療保険が適用されるかどうかは問いません。
  • 一般不妊治療:タイミング療法、薬物療法、手術療法など。
  • 薬局での調剤と、証明書の文書料も含みます。

次の費用は対象外です。

  • 入院食事療養費、差額ベッド代、選定療養費
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、人工授精、不育症、第三者を介する治療

公式ページは、対象にする検査・治療を、夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年以内に受けたものに限っています。

いくらになるか

助成額は、自己負担額の合計に2分の1を掛け、1円未満を切り捨てた額です。上限は3万5千円です。

自己負担額の合計が7万円以上なら、2分の1が3万5千円以上になるため、助成額は上限の3万5千円です。7万円未満なら半額のままで、上限には届きません。たとえば6万9,999円なら、助成額は3万4,999円です。

助成回数は1組の夫婦に1回限りです。申請に含めなかった費用を後から別に申請できるかどうかは、公式の資料に記載がありません。

いくらになるか

助成対象の検査・治療の自己負担額(夫婦の合算)に2分の1を掛け、1円未満を切り捨てる。上限は3万5千円で、1組の夫婦につき1回限り

募集要項などの記載: 「助成する額は、助成対象となる検査および治療に係る費用のうち助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとし、上限額を3万5千円とする。」
例計算補助額
自己負担額の合計が48,000円48,000円 × 1/2 = 24,000円(上限3万5千円以下)24,000円
自己負担額の合計が45,001円(端数が出る場合)45,001円 × 1/2 = 22,500.5円 → 1円未満を切り捨て22,500円
自己負担額の合計が76,543円(様式第1号の記載例と同じ額)76,543円 × 1/2 = 38,271.5円 → 38,271円。上限3万5千円を超えるため上限を適用35,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請の時期と、助成金が入るまで

申請の期限は、次の3つのうち最も早い日の翌日から6か月以内です。

  1. 夫婦の自己負担額の合計が7万円を超えたとき
  2. 検査・治療を終了したとき
  3. 夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年を経過したとき

3つは「いずれか早い日」で決まるので、検査や治療を続けていても、1に当たった日の翌日から6か月の期限が始まります。2の「終了したとき」には、妊娠が判明したとき、体外受精または顕微授精にステップアップしたとき、夫婦の両方または一方のうち遅い方が、これ以上検査・治療を続けないと担当医と決めたときが含まれます。

助成は後払いです。医療機関や薬局の窓口では、自己負担額をその場で支払います。助成金が入るまでの目安は、公式ページによると、書類に不備がない場合で次のとおりです。

  • 申請の受理から概ね2〜3か月で、助成決定通知書が発送されます。
  • 通知書の発送から約1か月後に、指定口座に振り込まれます。

この2つを足すと、申請から振込まで概ね3〜4か月です。書類に不備があると、県から連絡があります。

いつ何をするか

  1. 1

    夫婦のいずれか早い方が不妊検査を開始するこの日の翌日から起算して2年以内に受けた検査・治療が助成の対象

    助成は後払い。医療機関の窓口では、まず自己負担額を支払う

  2. 2

    もう一方が不妊検査を開始する早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内

    3か月を過ぎてから検査を開始した場合は、対象者の要件(要綱第3条第3号)に当たらない

  3. 3

    検査・一般不妊治療を受け、医療機関に受診等証明書(様式第2号)の作成を依頼する検査開始日の翌日から起算して2年以内に受けたものが対象

    院外処方の場合は、薬局の領収書を医療機関に示し、その分も含めた金額で証明してもらう。医療機関によっては証明できず、その場合は助成対象外

  4. 4

    申請時期が来る次の3つのうち最も早い日の翌日から起算して6か月以内。①夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき ②検査・治療を終了したとき ③夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年を経過したとき

    期限を過ぎると申請を受け付けてもらえない。治療を続けていても、①に当たった日から6か月の期限が始まる

  5. 5

    書類をそろえて、福井県こども未来課母子ケアグループへ郵送で申請する上記の6か月以内

    住民票と戸籍抄本は発行後3か月以内の原本。領収書は原本を出しても返却されない。郵送費は申請者負担

  6. 6

    審査・助成決定通知書の発送申請受理から概ね2〜3か月

    書類に不備がない場合。不備があると県から連絡がある

  7. 7

    指定口座へ振り込み助成決定通知書の発送から約1か月後

    口座は申請者名義。旧姓や配偶者名義の口座は受け付けない。申請から振込までは、公式の目安(2〜3か月と約1か月)を足して概ね3〜4か月

ほかの制度との関係

福井県には、体外受精・顕微授精などを対象にした「不妊治療(生殖補助医療)費助成制度」が別にあります。令和8年10月1日から、事業名が「特定不妊治療費助成制度」から改められ、申請先も事務局に変わりました。県の案内には、「不妊検査・一般不妊治療費助成事業」は別の事業で、県こども未来課に郵送で申請すると書かれています。

この事業を、そのほかの助成と同じ費用に重ねられるかどうかは、公式ページにも要綱にも記載がありません。申請書には、福井県が助成金の交付状況を他の自治体へ照会することに同意する文言があります。県のまとめページには、県内の各市町も不妊治療の助成を行っていて、内容は市町ごとに違うと書かれています。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

つまずきやすい点

公式ページ、要綱、様式に書かれた注意点のうち、申請前に見落としやすいものを並べます。

  • 妻の年齢は、検査開始時で数えます。 条件は検査開始時の妻の年齢が43歳未満であることで、申請日の年齢ではありません。
  • 夫婦そろって検査を始める必要があります。 早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内に、もう一方が検査を始めていることが条件です。夫婦両方の検査開始日は、平成30年1月1日以降でなければなりません。
  • 県内の住所の条件は、申請日に判断されます。 申請日に、夫か妻の一方または両方が、福井県内に3か月以上住所を有している必要があります。
  • 院外処方の薬局代は、医療機関に領収書を示して証明書に含めてもらいます。 公式ページによると、医療機関によっては証明できない場合があり、その場合は助成対象外です。
  • 夫婦が別々の医療機関で受診したときは、それぞれの医療機関で様式第2号を書いてもらいます。 同じ医療機関なら1枚で足ります。
  • 領収書は写しを出します。 原本を出しても返却されません。証明書の文書料と薬局分の領収書の写しも添付します。
  • 住民票と戸籍抄本は、発行後3か月以内の原本です。 住民票にはマイナンバーを記載しません。
  • 振込先は申請者名義の口座です。 旧姓や配偶者名義の口座は受け付けられません。
  • 郵送費は申請者の負担です。 提出先は福井県こども未来課母子ケアグループで、封筒に住所の記載は要りません。

選定療養費は、公式ページでは対象外と書かれていますが、様式第2号の注意書きには書かれていません。入院食事療養費と差額ベッド代だけが書かれています。証明書に書く金額で選定療養費をどう扱うかは、公開されている資料からは分かりません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 検査開始時に、法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦である(事実婚は、重婚でなく、出生した子について認知を行う意向がある)要綱第3条第1号、公式ページ「助成の対象となる夫婦」
  • 検査開始時の妻の年齢が43歳未満である要綱第3条第2号
  • 夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内に、もう一方が検査を開始している(夫婦両方の検査開始日が平成30年1月1日以降)要綱第3条第3号
  • 申請日に、夫または妻のいずれか一方もしくは両方が福井県内に3か月以上住所を有している要綱第3条第4号
  • 助成を求める検査・治療が、早い方の検査開始日の翌日から起算して2年以内に受けたものである要綱第4条、公式ページ「助成の対象となる期間」
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、人工授精、不育症、第三者を介する治療の費用を含めていない要綱第2条第2項、公式ページ「助成の対象となる不妊検査および一般不妊治療」
  • 入院食事療養費、差額ベッド代、選定療養費を助成の対象費用に含めていない公式ページ「助成の対象となる不妊検査および一般不妊治療」
  • この助成を過去に受けていない(助成回数は1組の夫婦につき1回限り)要綱第5条第2項、様式第1号の受給歴の欄
  • 申請時期(3つのうち最も早い日の翌日から起算して6か月以内)を過ぎていない要綱第6条第1項、公式ページ「申請時期」
  • 院外処方の薬局の領収書を医療機関に示し、その分も含めた金額で証明してもらった公式ページ「申請に必要な書類」2
  • 夫婦が別々の医療機関で受診した場合は、それぞれの医療機関で様式第2号を書いてもらった様式第2号の注意
  • 住民票と戸籍抄本が発行後3か月以内で、住民票にマイナンバーの記載がない公式ページ「申請に必要な書類」4・5
  • 事実婚の場合、夫婦両人の戸籍抄本・住民票と、事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第3号)を用意した要綱第7条第2項
  • 振込先が申請者名義の口座である(旧姓や配偶者名義の口座は不可)公式ページ「留意事項」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(様式第1号)福井県の公式ページ(Word版・PDF版)他の自治体へ助成金の交付状況を照会することへの同意を含む。過去の受給歴を書く欄がある
受診等証明書(様式第2号)様式は福井県の公式ページ。医療機関に書いてもらう夫婦が別々の医療機関で受診した場合は、それぞれで記入。院外処方の薬局分を含める場合は、領収書を医療機関に示す。文書料も受診者負担額に含めて書く
領収書の写し医療機関・薬局(手元の領収書)証明書の文書料と薬局分の領収書の写しも添付。原本を提出しても返却されない
夫婦の住民票(原本)市区町村の窓口発行後3か月以内、マイナンバーの記載なし
戸籍抄本(原本)本籍地の市区町村の窓口法律婚は夫婦いずれか、事実婚は夫婦両人。発行後3か月以内
債権債務者申請書福井県の公式ページ(Excel版・PDF版)口座の登録・変更に使う。様式第1号の添付書類にも入っている
振込先口座の通帳の写し手元の通帳申請者名義。口座名義人と口座番号が分かるページ
事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第3号)福井県の公式ページ(Word版・PDF版)事実婚の場合のみ

事業が始まってからの決まり

申請した後の手続きと、助成を受けた後の決まりは、実施要綱に次のとおり定められています。

  • 審査と決定:知事が申請書を受理し、審査して助成の可否を決めます。助成すると決めたときは様式第4号の決定通知書で通知します。助成しないと決めたときは、様式第5号の不交付決定通知書に、その旨と理由を書いて通知します。
  • 助成対象年度:申請書を受理した日を基準に決まります。
  • 事実婚の確認:夫婦両人の戸籍抄本で重婚でないことを、住民票で同一世帯であることを、様式第3号で事実婚関係と認知の意向を確認します。別世帯のときは、様式第3号に別世帯になっている理由を書く欄があります。
  • 医療機関への問い合わせ:助成の可否を判断するとき、検査内容などについて県が医療機関に問い合わせることがあります。
  • 返還:知事は、虚偽その他の理由で助成を受けた人に、助成した額の全部または一部の返還を命じることができます。
  • 台帳:県は、助成決定の通知を明確にするため、助成事業台帳を備えます。

補助金の使い道の報告や、助成を受けた後の財産の処分に関する決まりは、公式ページと要綱に見当たりません。

年度ごとの変更と、資料の食い違い

この助成は、平成30年度に始まりました。当初は、法律婚で婚姻後3年以内、妻が40歳未満の夫婦が対象で、上限は5万円でした。令和4年度に、妻の年齢が43歳未満に引き上がり、婚姻後3年以内の条件がなくなり、事実婚も対象になりました。一方で、上限は3万5千円に下がり、人工授精は保険適用になるため対象外になりました。申請時期の基準となる自己負担額は、10万円超から7万円超に変わっています。

令和7年度の2025年9月11日更新では、選定療養費が対象外に加わりました。同じ更新で、人工授精の特例措置の記載が公式ページから消えました。

資料どうしの食い違いが2点あります。1点目は、人工授精の特例措置です。実施要綱の附則には、令和4年3月31日以前に人工授精を実施した夫婦の上限5万円などが残っていますが、公式ページには書かれていません。2点目は、前の項で書いた選定療養費の扱いです。

2026年10月2日に開いた公式ページの最終更新日は2025年9月11日で、令和8年度としての改定の記載はありません。県の補助金便覧(令和8年度)には、この助成の項目が見当たりませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成30年度2018年7月1日から受付開始(終了日の記載なし)自己負担額の1/2、上限5万円、1組1回限り事業の開始年度。対象は法律婚で婚姻後3年以内、妻が40歳未満の夫婦。人工授精も対象。申請は自己負担額が10万円を超えたときなどから3か月以内。窓口は子ども家庭課
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2019年4月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2018年4月24日)(確認日 2026年10月2日)
令和元年度受付期間の記載なし平成30年度と同じ(1/2、上限5万円)申請期限が「該当した日から3か月以内」から「6か月以内」に延びる。公金取扱金融機関でない金融機関(インターネットバンクなど)を指定できない旨の注記が消える
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2019年7月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2019年6月11日)(確認日 2026年10月2日)
令和2年度受付期間の記載なし令和元年度と同じ(1/2、上限5万円)新型コロナウイルス対応の特例。令和2年度に治療を延期した夫婦について、公式ページは「婚姻年数や年齢制限等の要件を緩和」としている。要綱の附則では、助成対象の期間と申請時期の起点が検査開始日の翌日から2年後ではなく3年後になる
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2020年11月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2020年9月15日)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度受付期間の記載なし1/2、上限5万円(令和元年度、令和2年度と同じ)2021年4月時点の公式ページは、最終更新日が2020年9月15日のままで、令和2年度と同じ内容。令和4年6月の版の改正概要の表では、令和3年度の内容を「妻が40歳未満」「婚姻後3年以内」「法律婚のみ」「上限5万円」としている
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2021年4月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2020年9月15日)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度受付期間の記載なし1/2、上限3万5千円(令和3年度は上限5万円)対象者を拡大。妻の年齢が43歳未満に引き上がり、婚姻後3年以内の条件がなくなり、事実婚も対象。人工授精は保険適用となるため助成対象外(令和4年3月31日以前の実施分には特例)。申請時期の基準が、自己負担額10万円超から7万円超に下がる。窓口がこども未来課に変わる。2022年8月10日の更新で、事実婚の方向けの書類(様式第3号)の記載が加わる
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2023年3月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2022年8月10日)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度受付期間の記載なし令和4年度と同じ(1/2、上限3万5千円)2023年4月1日の更新で、令和4年度の改正概要の表が消える。院外処方の場合は薬局の領収書を医療機関に示して証明してもらう注意と、文書料・薬局分の領収書の写しも添付する注意が加わる
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2024年3月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2023年4月1日)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度受付期間の記載なし令和5年度と同じ(1/2、上限3万5千円)2024年11月と2025年1月の更新は、医療機関一覧の時点表示と様式の掲載形式(Excel版・PDF版)の変更のみ。助成額、対象者、申請時期の記載は変わらない
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2024年11月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2024年11月18日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度受付期間の記載なし令和4年度と同じ(1/2、上限3万5千円)2025年9月11日の更新で、助成対象外に選定療養費が加わる。人工授精の特例措置の注記が消える。領収書の原本を提出しても返却しない旨の注記が加わる
福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(2025年11月の版・ウェブ・アーカイブ。最終更新日2025年9月11日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度受付期間の記載なし令和7年度と同じ(1/2、上限3万5千円)2026年10月2日に開いた公式ページの最終更新日は2025年9月11日のままで、令和8年度としての改定の記載はない。別事業の「特定不妊治療費助成事業」は2026年10月1日に「不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」へ改称され、申請先が事務局に変わった(県の案内は、この事業は別の事業で、こども未来課に郵送申請と明記)
不妊検査・一般不妊治療費助成事業についてご案内します(福井県、最終更新日2025年9月11日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 助成対象外の費用
    • 入院食事療養費、差額ベッド代、選定療養費は助成対象外(福井県の公式ページ(最終更新2025年9月11日))
    • 入院食事療養費、差額ベッド代は助成対象外(選定療養費の記載なし)(様式第2号 受診等証明書の注意書き)

    様式第2号には選定療養費の記載がない。新しい公式ページの記載に沿って、選定療養費も対象外として書いた。証明書に書く金額で選定療養費をどう扱うかは、公開されている資料からは分からない

  • 人工授精の特例措置
    • 令和4年3月31日以前に人工授精を実施した夫婦は、上限5万円・申請時期の基準10万円(附則)(実施要綱の附則(令和4年4月1日施行分))
    • 特例措置の記載なし(2025年1月更新の版にはあった)(福井県の公式ページ(最終更新2025年9月11日))

    要綱の附則は残り、公式ページからは特例の記載が消えている。検査開始日が令和4年3月31日以前の夫婦は、対象期間の2年と申請期限の6か月が、計算上は令和6年中に終わっている。この特例が今も使えるかどうかは、公開されている資料からは分からない

福井県 不妊検査・一般不妊治療費助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福井県
対象個人
概要子どもを望む夫婦が共に不妊検査を受け、必要に応じて一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法、手術療法など)を受けた費用の自己負担額の1/2(上限3万5千円)を、福井県が1組の夫婦につき1回限り助成する制度。申請は検査・治療が終わるなどした日の翌日から6か月以内に、県こども未来課へ郵送で行う。
補助率助成対象費用にかかる自己負担額の1/2(1円未満切り捨て)
上限額3万5千円(1組の夫婦につき1回限り)
対象経費
  • 夫婦が受けた不妊検査(精液検査・内分泌検査・超音波検査・卵管疎通性検査など)と一般不妊治療(タイミング療法・薬物療法・手術療法など)の自己負担額。医療保険の適用か適用外かは問わない(要綱第2条)
  • 薬局における調剤・文書料を含む
  • 対象になる期間は、夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年以内(要綱第4条)
  • 対象外: 入院食事療養費、差額ベッド代、選定療養費。特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、人工授精、不育症、第三者を介する治療
主な要件(募集要項から)
  • 次のすべてに該当する夫婦(要綱第3条)
  • 検査開始時に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦(事実婚は、重婚でないこと、および治療の結果出生した子について認知を行う意向があることが条件)
  • 検査開始時の妻の年齢が43歳未満
  • 夫婦両方の検査開始日が平成30年1月1日以降で、夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内に、もう一方が検査を開始していること
  • 申請日において、夫または妻のいずれか一方もしくは両方が福井県内に3か月以上住所を有すること
  • 助成回数は1組の夫婦につき1回限り(要綱第5条第2項)
  • 申請は、①夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき、②検査・治療を終了したとき、③夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して2年を経過したとき、のうち最も早い日の翌日から起算して6か月以内(要綱第6条第1項)
募集期間
回受付開始締切備考
通年(年度ごとの受付期間の記載なし)随時随時(予算がなくなり次第終了)公式ページ・要綱に年度ごとの受付期間や予算の上限による受付終了の記載はない。申請時期は検査開始日などから数える(要綱第6条)。2026年10月2日に確認した公式ページの最終更新日は2025年9月11日
申請方法郵送(〒910-8580福井県こども未来課母子ケアグループあて。住所の記載は不要)。郵送費は申請者負担
他の制度との併用他の制度との併用・重複の可否は、公式ページと要綱に記載なし。申請書は、他の自治体へ交付状況を照会することへの同意を求めている
問い合わせ先福井県こども未来課(電話:0776-20-0341、受付は8時30分から17時15分で、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/funintiryo-h30.html

出典:

出典

よくある質問

人工授精の費用は助成の対象ですか?

公式ページは、人工授精を特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、不育症、第三者を介する治療とともに助成の対象外としています。令和4年3月31日以前に人工授精を実施した夫婦への特例は、実施要綱の附則に残っていますが、2025年9月11日更新の公式ページには記載がありません。

夫婦のどちらか一方だけが検査を受けた場合も申請できますか?

公式ページは、夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内に、もう一方が検査を開始していることを要件の一つにしています。

事実婚の夫婦も助成の対象に含まれますか?

公式ページは、法律上の婚姻をしている夫婦に加えて、事実婚の夫婦も対象としています。事実婚は、重婚でないことと、治療の結果出生した子について認知を行う意向があることが条件で、夫婦両人の戸籍抄本と住民票、様式第3号の提出が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福井県の公式ページ(2025年9月11日更新)と実施要綱で確認

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