受付中(随時) 制度の詳細
福井県の不妊治療費助成(令和8年度):対象自己負担は6万円以内、10月から電子申請
福井県の不妊治療(生殖補助医療)費助成は、体外受精・顕微授精等の対象自己負担額について、6万円との差額と一定割合の高い方を助成します。治療初日の妻42歳以下等が要件です。申請期限は治療終了日の翌日から7か月を経過する日まで。2026年10月1日から専用事務局への電子申請に変わりました。
福井県の不妊治療(生殖補助医療)費助成は、体外受精・顕微授精等の対象自己負担額について、6万円との差額と一定割合の高い方を助成する制度です。治療初日の妻が42歳以下で、婚姻・事実婚と県内住所の条件があります。申請期限は治療終了日の翌日から7か月を経過する日までです。
県の2026年10月1日更新の案内では、名称・申請方法等が変更され、専用事務局への電子申請になりました。助成金額等に変更はありません。高額療養費・付加給付の還付を先に受け、助成済額も控除してから算式に当てはめます。福井市に住む人も県助成の申請先は同じ事務局です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 治療初日に婚姻・事実婚の夫婦、妻42歳以下、申請日に両方または一方が県内住所
- 何に
- 対象の生殖補助医療(体外受精・顕微授精、精巣内精子採取術を含む)
- いくら
- 定額上限ではなく算式で決定。対象自己負担は1回あたり6万円を超えないよう助成
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 専用事務局で申請受付・審査・支払。期限と書類の要件を確認「◉申請受付、審査、支払を一元的に実施し、迅速な助成を行うため、委託により専用の事務局を開設します。」
- 申請方法
- 2026年10月1日以降は県公式ページの登録URLからメール登録し電子申請。電子申請困難な場合は専用事務局へ郵送(当日消印有効)
4つの治療区分と算式
対象は治療初日に法律上の婚姻をしている夫婦、または重婚でなく出生した子を認知する意向のある事実婚夫婦です。妻は治療初日に42歳以下、申請日に夫婦の両方または一方が県内住所を有することが要件です。
| 区分 | 助成額の比較 | 回数 |
|---|---|---|
| 保険診療の生殖補助医療 | 対象自己負担額−6万円と1/2の高い方 | 保険適用回数終了まで |
| 届出先進医療+保険診療 | 同上 | 同上 |
| 審議中技術等との組合せ | 対象生殖補助医療部分−6万円と17/20の高い方 | 年度内1回 |
| 保険適用回数終了後 | 同上 | 年度内3回。G・Hは別に年度内3回 |
区分3・4では先進医療や審議中の技術そのものの費用は対象外です。先進医療の届出がない医療機関で実施した場合は区分3で助成対象となる場合があります。対象技術と医療機関は県の案内先で確認します。対象技術は、治療開始日時点で先進医療または先進医療会議で審議中であることが条件です。審議終了後(先進医療会議で棄却された後)に治療を開始した場合は助成対象外です。回数の年度は申請日基準の4月1日〜翌3月31日で、令和8年4〜9月申請分も含みます。
保険診療等の1/2との比較では、自己負担額12万円で両式が6万円になります。12万円より少なければ1/2、多ければ6万円との差額が大きくなります。17/20との比較は40万円で両式が34万円です。計算する自己負担額は窓口支払額そのままではなく、還付・他助成を控除した対象額です。
いくらになるか
還付・他助成を控除した対象自己負担をSとし、保険診療等はmax(S−60,000円,S×1/2)、審議中技術等・保険回数終了後はmax(S−60,000円,S×17/20)。
募集要項などの記載: 「【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 保険診療14万円、還付6万円、他助成なし | S=140,000−60,000=80,000円、max(80,000−60,000,80,000×1/2) | 40,000円 |
| 保険診療14万円+届出先進医療15万円、還付・他助成なし | S=290,000円、max(230,000,145,000) | 230,000円 |
| 審議中技術との組合せ、対象生殖補助医療部分46万円 | S=460,000円、max(400,000,391,000) | 400,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
支払い、還付確認、助成申請の順番
還付を確認してから県へ申請
- 1対象治療と支払い
- 2保険者の還付確認
- 3医療機関の証明と書類準備
- 4専用事務局へ申請
- 5審査と支払い
いつ何をするか
- 1
対象治療を受け自己負担を支払う治療期間
マイナ保険証を使わない場合は事前に限度額適用認定証の交付を受けるよう県が案内
- 2
高額療養費・付加給付の還付を受ける助成申請前
還付に時間がかかる場合あり。対象自己負担は還付・他助成を控除
- 3
受診等証明書・領収書・明細書等をそろえる1回の治療終了後
別医療機関での対象投薬等の領収書も治療計画を作成した医療機関へ提出
- 4
専用事務局へ電子申請または郵送終了日の翌日から7か月を経過する日まで
2026年10月1日以降。郵送は当日消印有効
- 5
審査・助成金支払申請後
具体的な所要期間は未記載。支払から入金まで立替
- 6
旧窓口の保留案件を再申請する場合2027年3月31日まで
2026年9月30日以前に旧窓口へ申請し不備等で保留の案件は従来窓口・書類で再申請可
受診等証明書の作成や高額療養費・付加給付の還付に時間がかかる場合があります。別医療機関で主治医の治療計画に基づく投薬・注射を受けた分も含め、すべての領収書を治療計画を作成した医療機関へ提出して証明を受けます。1回の治療A〜Hごとに申請します。
期限に間に合わない可能性があれば、期限前に事務局へ相談します。やむを得ず書類の一部がそろわない場合は、用意できた書類を期限までに原則電子申請で提出し、備考欄に不足書類と遅れる理由を記載して、準備後に追加します。これによって助成が確約されるわけではありません。
福井市助成や保険給付との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 高額療養費・付加給付
「高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合は、申請前に高額療養費・付加給付の還付を受ける必要があります。」
- 併用可 その他の医療費助成
「*他の医療費助成制度により既に助成を受けた金額は、助成対象費用から控除します。」
- 併用可 福井市特定不妊治療費助成(市助成)
「福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成を受けた後、市助成の申請をすることが可能です。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
福井市助成は、県の区分3・4と組み合わせた県助成対象外の技術等を対象にする別制度です。県助成を受けた後に市へ別途申請する順番で、市の対象・算式・期限は市制度で確認します。県申請だけで市助成の手続きまで完了するわけではありません。
10月から変わった書類と窓口
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 治療初日に法律婚または重婚でない事実婚である公式ページ「助成対象となる方」
- 妻の治療初日の年齢は42歳以下である同上
- 申請日に夫婦の片方以上が県内住所である同上
- 事実婚の場合は認知意向と同一世帯・両人戸籍を確認した同上・申請書類
- 受診等証明書で治療開始・終了日とA〜H区分を確認した申請期限・治療ステージ
- 届出医療機関・対象先進医療か確認した対象となる治療(2)
- 区分3・4で対象外の先進医療等費用を除いた対象となる治療(3)(4)
- 回数上限に4〜9月申請分とG・H例外を含め確認した対象となる治療(3)(4)
- 高額療養費・付加給付と他助成額を控除した概要
- 治療終了翌日から7か月の申請期限を確認した申請期限
- 対象治療すべての領収書と明細書を用意した申請書類
- 期限内に書類がそろわなければ期限前に事務局へ相談し用意可能分を提出する申請期限
- 世帯全員の住民票は3か月以内・続柄あり・マイナンバーなしである申請書類
- 戸籍謄本の省略可否を県・福井市の過去申請先や婚姻状況で確認した申請書類
- 電子申請は原本画像、郵送は規定の原本・写しの別に従う申請書類
- 対象技術は治療開始日時点で先進医療または先進医療会議審議中の技術であること。審議終了後(会議で棄却された後)に治療開始した場合は助成対象外を確認した対象技術一覧の末尾注意書き
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申請書(様式1または精巣内精子採取術の様式5) | 県公式ページ | 郵送のみ必要 |
| 受診等証明書(様式2または6) | 治療計画を作成した医療機関 | 旧様式で証明済なら書換え不要 |
| 対象治療の全領収書・明細書 | 各医療機関 | 2027年3月31日まで既受診分の明細書不足でも申請可能の経過措置 |
| 世帯全員住民票 | 市町 | 3か月以内・続柄あり・マイナンバーなし |
| 戸籍謄本 | 市町 | 3か月以内。初回必要。10月1日前の県助成受給者は省略可、福井市保健所申請者は省略不可。住民票で関係不明・変更時必要。事実婚は両人毎回 |
| 振込先通帳等写し | 金融機関・手元口座情報 | キャッシュカード・銀行アプリ画面も可。変更時再提出 |
| 還付額が分かる通知等写し | 健康保険者 | 高額療養費・付加給付対象者 |
| 事実婚申立書・意向確認書 | 県公式ページ | 事実婚の場合 |
| 外国人の婚姻証明・日本人配偶者の戸籍抄本等 | 領事館・大使館・本国等 | 住民票で関係不明または両人外国人の場合 |
電子申請は必要書類の原本を撮影・スキャンして添付します。郵送の場合は、県の番号1・4・5・8に当たる申請書、戸籍、口座情報、外国人の婚姻証明等は原本、2・3・6・7に当たる医療機関証明・領収書明細書、住民票、還付通知、事実婚申立書は写しとする案内です。郵送された書類は返却されません。
領収書に加え明細書の提出が必要です。ただし、2027年3月31日まで、既に受診した治療の明細書が不足していても申請可能という経過措置があります。対象領収書の不足で証明できない治療費は助成対象と認められません。
戸籍謄本は初回申請で必要です。2026年10月1日前に県の助成を受け県健康福祉センターへ申請した人は省略可能ですが、福井市保健所に申請した人は省略できません。住民票で夫婦関係を確認できない場合や内容変更時も提出が必要で、事実婚は毎回両人の戸籍を提出します。
事業が始まってからの決まり
助成後に医療機関からの返金や想定外の高額療養費等還付があって自己負担額が変わった場合は、全部・一部返還のため県へ申告する必要があります。事務局へ連絡します。
2026年9月30日までに従来の健康福祉センター・福井市保健所へ申請し、不備書類等で保留となっている案件は従来の窓口・必要書類で再申請可能です。2027年3月末までに再申請を完了する条件があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 治療終了年度の3月31日まで | 保険・先進医療は差額6万円または1/2の高い方。審議中技術等・保険回数終了後は差額6万円または17/20の高い方 | 取得版の算式と期間を確認 特定不妊治療費助成 令和4年度(Web Archive)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和5年度 | 治療終了日の翌日から7か月以内 | 保険・先進医療は差額6万円または1/2の高い方。審議中技術等・保険回数終了後は差額6万円または17/20の高い方 | 令和5年度から7か月期限。 特定不妊治療費助成 令和5年度(Web Archive)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度 | 治療終了日の翌日から7か月以内 | 保険・先進医療は差額6万円または1/2の高い方。審議中技術等・保険回数終了後は差額6万円または17/20の高い方 | 取得版の算式と期間を確認 特定不妊治療費助成 令和6年度(Web Archive)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度の取得版 | 治療終了翌日から7か月を経過する日まで | 通常1/2・自費17/20と6万円差額を比較 | 旧名称・旧窓口、既存算式を確認 特定不妊治療費助成 令和7年度(Web Archive)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年7月リーフレット | 治療終了日の翌日から7か月以内 | 1/2または17/20と6万円差額を比較する算式 | 旧名称・健康福祉センター/福井市保健所の申請先を記載 不妊治療費助成リーフレット(令和7年7月版)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 治療終了日の翌日から7か月を経過する日まで | 助成金額等の変更なしとの告知 | 2026年10月1日から名称・電子申請・専用事務局・明細書提出へ変更 令和8年10月制度変更チラシ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 申請先・領収書返却
- 旧リーフレットは健康福祉センター/福井市保健所・領収書原本確認後返却(令和7年7月リーフレット申請書類・窓口 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/funintiryor4_d/fil/leaflet.pdf)
- 2026年10月1日以降は専用事務局・電子申請。郵送書類は返却不可(2026年10月1日更新公式ページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/funintiryor4.html)
新しい公式ページと制度変更チラシを基準にする。9月30日以前の旧窓口保留は経過措置を併記
これまでの推移から分かること
- 令和4年度の取得版は治療終了年度の3月31日を期限とし、令和5年度の取得版は2023年4月1日から終了翌日から7か月以内へ変更したと告知しています。
- 令和4〜6年度の取得版で、対象費用について1/2または17/20と6万円差額を比較する算式を確認しました。
- 令和7年7月リーフレットは旧名称と旧窓口を記載しています。2026年10月1日からは名称・専用事務局・電子申請等を変更し、額等は変わらないとチラシが明記しています。
問い合わせ先
福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局が窓口です。電話050-1871-3625、メールfukui_joseikin@nta.co.jp。県公式ページから申請フォーム登録へ進む案内があります。
不妊治療(生殖補助医療)費助成制度(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 福井県の不妊治療(生殖補助医療)費助成は、体外受精・顕微授精等の対象自己負担額について、6万円との差額と一定割合の高い方を助成します。治療初日の妻42歳以下等が要件です。申請期限は治療終了日の翌日から7か月を経過する日まで。2026年10月1日から専用事務局への電子申請に変わりました。 | ||||||||
| 補助率 | 保険診療等は「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」の高い方。審議中技術等との組合せ・保険回数終了後は17/20との比較 | ||||||||
| 上限額 | 定額上限ではなく算式で決定。対象自己負担は1回あたり6万円を超えないよう助成 | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 2026年10月1日以降は県公式ページの登録URLからメール登録し電子申請。電子申請困難な場合は専用事務局へ郵送(当日消印有効) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他医療費助成済額を控除。福井市助成は県助成後に別途申請 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局(日本旅行福井支店)050-1871-3625、fukui_joseikin@nta.co.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/funintiryor4.html | ||||||||
出典:
- 不妊治療(生殖補助医療)費助成制度(福井県公式)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年10月制度変更チラシ(確認日 2026-10-07)
- 治療ステージA〜H(確認日 2026-10-07)
- 先進医療・審議中技術一覧(令和5年9月時点)(確認日 2026-10-07)
- 高額療養費・付加給付の確認方法(確認日 2026-10-07)
- 不妊治療費助成リーフレット(令和7年7月版)(確認日 2026-10-07)
- 福井市特定不妊治療費助成(市助成)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和4年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和5年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和6年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和7年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
出典
- 不妊治療(生殖補助医療)費助成制度(福井県公式)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年10月制度変更チラシ(確認日 2026-10-07)
- 治療ステージA〜H(確認日 2026-10-07)
- 先進医療・審議中技術一覧(令和5年9月時点)(確認日 2026-10-07)
- 高額療養費・付加給付の確認方法(確認日 2026-10-07)
- 不妊治療費助成リーフレット(令和7年7月版)(確認日 2026-10-07)
- 福井市特定不妊治療費助成(市助成)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和4年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和5年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和6年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
- 特定不妊治療費助成 令和7年度(Web Archive)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
高額療養費・付加給付の還付前に県へ申請しますか。
対象となる場合は申請前に還付を受ける必要があります。還付額を控除した自己負担額で計算します。
福井市在住者の県助成の申請先はどこですか。
2026年10月1日以降は県の専用事務局です。福井市が実施する助成は別途市保健所への申請が必要です。
G・Hの治療も回数に含めますか。
保険適用回数終了後の区分では年度内3回のほか、G・Hは別に年度内3回まで申請できる規定があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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