受付終了 制度の詳細
秋田県の地域医療連携法人設立等支援(令和8年度):上限200万円、今年度の受付は終了
2026年10月6日時点で令和8年度の受付は終了。県内の地域医療連携推進法人や設立グループ代表の連携強化・設立計画に対象費の2分の1、上限200万円。設立前後3年間の取組に限る。
2026年10月6日時点で、秋田県の地域医療連携推進法人設立等事業費補助金の令和8年度受付は終了しています。県内の連携法人と、設立に取り組む病院・診療所中心のグループ代表者の連携強化・設立計画を対象費の2分の1、上限200万円で支援します。
募集は2026年4月13日から9月30日まででした。事業は法人設立前後の3年間に行う取組に限られ、年度の実施期間は交付決定通知日から3月31日までです。次の募集に向けては、法人設立時期と年度内実施期間の両方を確認する必要があります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に主たる事務所又は住所がある地域医療連携推進法人、又は設立に取り組む病院診療所中心グループの代表者
- 何に
- 医療機関連携強化と地域医療連携推進法人設立計画策定
- いくら
- 200万円
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 申請を審査し適当と認める場合に交付決定、予算の範囲内「第9条 知事は、前条の交付申請について審査を行い、補助金を交付することが適当 と認める場合には、補助金等交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。」
- 申請方法
- 医務薬事課へメールImuyakujika@pref.akita.lg.jp又は郵送、令和8年度受付終了
対象と補助額
県内に主たる事務所又は住所を有する連携法人、又は設立グループ代表が対象です。法人運営の会議・専任職員人件費・備品消耗品・役務・使用料賃借料、連携推進の会議研修謝金旅費、設立計画の専門家謝金委託・会議旅費法人登記等が対象経費です。
対象費400万円で算式上200万円に達し、600万円に増えても上限200万円です。端数は千円未満切捨てで、対象費3,001,999円なら1,500,000円となります。
いくらになるか
対象事業費合計×1/2を千円未満切捨て、上限200万円。
募集要項などの記載: 「第6条 補助金の額は補助対象事業費の合計に2分の1を乗じた金額とする。ただし、上限を 200万円とし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとす る。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象費3,001,999円 | 3,001,999円×1/2=1,500,999.5円→千円未満切捨て | 1,500,000円 |
| 対象費400万円 | 400万円×1/2 | 200万円 |
| 対象費600万円 | 600万円×1/2=300万円→上限 | 200万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から入金まで
手続きの順番
- 1法人時期と計画確認
- 2交付申請・決定
- 3通知後に実施
- 4実績報告・確定
- 5請求・入金
いつ何をするか
- 1
交付申請2026年9月30日まで
- 2
審査・交付決定通知
事業期間は通知日から
- 3
事業実施2027年3月31日まで
- 4
実績報告・額確定完了1か月後又は2027年3月31日の早い日
中止廃止は承認通知受理1か月後と年度末の早い日、確定額同額なら通知省略可
- 5
請求・入金
様式9請求が必要、費用は原則確定まで立替
申請を審査した後に交付決定し、通知後から事業を実施します。実績報告の期限は完了1か月後と2027年3月31日の早い日で、年度末に完了した場合も同日までの提出が必要です。額確定後に様式9の請求を行うため、費用は原則確定まで立て替えます。中止廃止なら承認通知受理1か月後と年度末の早い日が報告期限です。確定額が決定額と同じなら確定通知を省略できます。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 国・秋田県・市町村の医療再編連携補助金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
他の国・県・市町村の医療再編連携制度との同経費併用可否は、開いた個別要綱・県ページに明記がありません。補助対象の取組が重なる場合は交付条件を窓口で確認する事項です。
書類と要件の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に主たる事務所又は住所がある地域医療連携推進法人、又は設立に取り組む病院診療所中心グループの代表者要綱3
- 医療機関の機能分担連携強化又は連携法人設立計画策定事業で、設立前後の3年間に実施要綱4
- 事業実施は交付決定通知日から当年度3月31日まで要綱7
- 交付申請2026年9月30日まで、完了報告は完了1か月後と年度3月31日の早い日まで要綱8・12
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請・収支予算・事業計画 | 県公式様式1と別紙 | メール又は郵送 |
| 実績報告・収支決算・事業実績・請求書 | 県公式様式7別紙・9 | 中止廃止変更は各様式、税控除は様式10 |
設立前だけでなく設立後の取組も対象ですが、設立前後3年間の範囲が条件です。軽微変更は承認の例外であるものの、個別要綱には何%以内等の数値基準がありません。
事業が始まってからの決まり
内容・経費配分の変更は事前承認で軽微変更は除外、中止廃止は速やか承認、遅延困難は報告して指示を受けます。地方公共団体は予決算関係調書と歳入歳出証拠、それ以外は収支帳簿証拠を、完了又は中止廃止承認日が属する年度終了後5年間保管します。
仕入控除税が発生すれば速やかに報告し全額一部納付の場合があります。全国組織の支部等が本部で税申告する場合は本部の課税売上割合等に基づき報告します。不動産と従物、単価50万円以上(民間団体30万円以上)の機械器具は厚労大臣指定期間内の目的外使用・譲渡交換貸付担保・廃棄取壊しに事前承認が必要で、収入の全部一部を納付する場合があります。期間経過後は制限から外れます。
共通財務規則は目的外使用・虚偽・不適正施行・規則交付条件違反の取消返還、確定額超過分返還を定めます。返還納期限を過ぎると年10.95%の延滞金があり、やむを得ない事情による全部一部免除の例外もあります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
これまでの推移から分かること
要綱附則から令和7・8年度の施行日を確認できます。旧版がないため額や条件の変化は推測しません。令和8年度は春から秋の応募期間に対し、交付通知後から年度末までの実施と年度末を超えない実績報告が組み合わされています。
問い合わせ先
医務薬事課調整・医療計画チーム 018-860-1401 Imuyakujika@pref.akita.lg.jp
地域医療連携推進法人設立等事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月6日
| 実施機関 | 秋田県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月6日時点で令和8年度の受付は終了。県内の地域医療連携推進法人や設立グループ代表の連携強化・設立計画に対象費の2分の1、上限200万円。設立前後3年間の取組に限る。 | ||||||||
| 補助率 | 2分の1・千円未満切捨て | ||||||||
| 上限額 | 200万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 医務薬事課へメールImuyakujika@pref.akita.lg.jp又は郵送、令和8年度受付終了 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 医務薬事課調整・医療計画チーム 018-860-1401 Imuyakujika@pref.akita.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/90100 | ||||||||
出典:
- 地域医療連携推進法人設立等事業費補助金(公式ページ)(確認日 2026-10-06)
- 地域医療連携推進法人設立等事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 秋田県財務規則(補助金等の条)(確認日 2026-10-06)
出典
- 地域医療連携推進法人設立等事業費補助金(公式ページ)(確認日 2026-10-06)
- 地域医療連携推進法人設立等事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-06)
- 秋田県財務規則(補助金等の条)(確認日 2026-10-06)
よくある質問
既に設立済みの法人も対象ですか?
地域医療連携推進法人も対象で、事業は設立前後3年間に実施するものに限られます。
民間団体の備品は何円から処分制限がありますか?
単価30万円以上の機械器具について、指定期間中の処分等は承認が必要です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月6日初版
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