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秋田県の情報関連産業立地補助金(令和8年度):年3,000万円まで、操業前に指定申請
秋田県へ新規立地するICT企業等の拠点賃借・通信と技術者育成を支援。年間総額上限3,000万円、操業開始から3年間、事業終了後の精算払い。操業前の指定申請が必要。
秋田県の情報関連産業立地促進事業費補助金は、新規立地するICT企業等の拠点整備と技術者育成を支援します。通常の賃借・通信料は20%、育成費は年間換算の技術者1人につき年50万円で、年間総額は3,000万円まで、操業開始後3年間です。
操業前に県の指定を受ける申請が必要です。2026年の公式ページ・様式は、操業後1年以内にAターン者等又は新卒常用雇用の技術者を5人以上増やし、操業後3年まで維持する条件を示しています。事業終了後に1年ごと3回申請する精算払いで、その間の賃借・通信等は先に負担します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に新たな本社を設置する情報関連中小企業、新たな誘致認定企業等
- 何に
- 操業後3年の拠点賃借・通信料と新規雇用技術者の育成
- いくら
- 1年間3,000万円。賃借料・通信料合計は人材育成費以下
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 審査委員会の意見を聴いて企業を指定、交付は書類審査等により予算内で決定「知事は、前項の指定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付す」
- 申請方法
- 操業前に県公式ページから電子指定申請。各1年間事業終了後に交付申請し精算
対象拠点と雇用の条件
県内に新たに本社を置く情報関連事業の中小企業、又は新たに誘致認定され県内に拠点を構える企業等が対象です。保存要綱は第三セクターを中小企業から除き、営利法人・新拠点の売上で情報関連事業が最大割合を占めることを定めます。ソフトウェア、情報処理・提供サービス、インターネット附随サービス、映像情報制作・配給が対象業種です。
常用雇用は県内所属の無期雇用、雇用保険・厚生年金・健康保険の加入が原則で、短時間労働者は除かれます。補充・再雇用・関連会社からの出向等、実質的増加でない人数は控除します。高年齢者の同一事業所での継続雇用には有期雇用の例外があります。
自己都合による突然の退職、本人の病気・けが・事故等のやむを得ない退職は、雇用維持の特例があります。保存要領では初年度を除き年間換算人数も要件以上とし、特別事情の場合は端数切捨て前の人数が要件の90%以上という扱いです。指定前雇用にも、新卒や研修目的の申請前6か月までの雇用、県外本社移転前に雇用した県内所属者など、知事が認める例外があります。
旧指定企業にはコロナ影響の特例がありますが、2021年10月27日より前に指定され、採用実績が当初計画の50%以下等の条件を満たす企業の扱いです。新規指定の一般条件として使うものではありません。
金額は育成費と賃借・通信料を比較する
| 費目 | 通常の計算 | 除外・制限 |
|---|---|---|
| 建物賃借料 | 賃料×20%と月1,000円/㎡×使用面積の低い額 | 敷金・権利金等除外 |
| 機械設備賃借料 | 20% | 対象者所属拠点の事業用経費 |
| 通信回線料 | 20% | 初期費用・資産となるもの除外 |
| 技術者育成費 | 年間換算人数×50万円 | 月末人数総和÷12、1人未満切捨て |
各費目は千円未満切捨てです。賃借・通信料の合計は育成費を超えず、全体も年間3,000万円を超えません。控除可能な消費税相当額は控除します。
いくらになるか
通常は建物の20%と月1,000円/㎡の低い額、機械・通信20%、年間換算技術者人数×50万円を計算。各費目千円未満切捨て、賃借通信合計は育成額以下、総額年3,000万円以内。
募集要項などの記載: 「補助金の1年間の交付限度額は、3千万円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 通常、技術者5人通年・年間建物600万円(100㎡)・機械100万円・通信100万円 | 育成5×50万円=250万円、建物min(600×20%,100㎡×0.1万円×12)=120万円、機械20万円・通信20万円→合計160万円≦250万円 | 410万円 |
| 通常、技術者5人通年・年間建物3,000万円(100㎡)・機械800万円・通信200万円 | 育成250万円、建物min(600万円,120万円)=120万円、機械160万円・通信40万円→合計320万円を育成250万円以下に制限 | 500万円 |
| 通常、技術者40人通年・賃借通信の計算額2,200万円 | 育成40×50万円=2,000万円、賃借通信は2,000万円へ制限、計4,000万円→総額上限3,000万円 | 3,000万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
5人通年なら育成費は250万円です。賃借通信の計算額が320万円でも、250万円までとなるため、合計500万円です。建物は20%の計算だけでなく面積上限もあるので、高額な賃料がそのまま補助増額になるわけではありません。
保存要綱別表2には、新規常用雇用者のうち35歳未満女性が5割以上なら賃借通信の20%を25%に加算する規定があります。2026年の案内ページは加算を記載しません。両資料を示して産業集積課で適用を確認する事項とし、上の例は通常20%で計算しました。
操業前の指定申請と年ごとの精算
操業前の指定から年ごとの精算へ
- 1指定申請
- 2審査と指定
- 3操業開始と届出
- 4事業実施
- 5交付申請と実績報告
- 6額確定と請求
- 7精算払い
いつ何をするか
- 1
操業前に電子指定申請・事業計画書を提出
指定審査と指定通知を受ける
- 2
操業開始・開始届指定申請から1年以内に操業、開始10日以内に届出
- 3
技術者増員・雇用維持と事業実施操業後1年以内に5人以上増、3年経過まで維持
2026ページではAターン者等又は新卒の技術者。各年度の費用を先に負担
- 4
年間事業終了後に交付申請各1年間事業終了後3か月以内
事業終了後に1年ごと3回申請
- 5
交付決定、実績報告、審査調査、額確定、請求・支払
公式ページは精算払い。入金日の一律期限未記載
指定申請から1年以内に操業開始、開始10日以内の届出、各年間事業終了から3か月以内の交付申請という期限があります。指定申請の受付終期は保存要綱で2030年3月31日ですが、2026年の案内は終期を記載しないため適用を窓口で確認します。
他の支援と重複する経費
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他の補助金(対象経費の重複)
「原則として当該補助金以外の補助金等の交付を受けた場合は補助対象 外とする。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
保存要綱は原則他補助金の交付を受けた場合を対象外とし、知事が別に定める制度には例外を設けます。要領が参照する個別の重複交付取扱文書は取得できていないため、特定の国・市町村制度との併用可否は断定できません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に新たに本社を設置する情報関連事業の中小企業(第三セクターを除く)又は新たに誘致企業認定を受け県内に拠点を構える企業等。営利法人で、新拠点では情報関連事業の売上が最大割合を占めるに適合することを確認したか?要綱第2・3条:定義・対象者
- 対象はソフトウェア、情報処理・提供サービス、インターネット附随サービス、映像情報制作・配給。対象情報関連技術者は情報処理通信技術者又は主に情報技術を用いるアニメーター等に適合することを確認したか?要綱第2条:情報関連事業・技術者
- 2026年公式ページ・様式では操業開始後1年以内にAターン者等又は新卒常用雇用の情報関連技術者が5人以上増加し、操業後3年まで維持。保存要綱はAターン等限定を付さないため窓口確認に適合することを確認したか?2026公式・様式:雇用要件
- 指定申請は操業前、指定申請日から1年以内に操業開始。事業計画期間が重ならなければ新たな指定申請可に適合することを確認したか?要綱第4・5条:指定申請・操業
- 常用雇用は県内事業所所属、無期雇用、雇用保険・厚生年金・健康保険の被保険者(短時間労働者除外)。退職者補充、再雇用、親子関連会社からの出向その他実質増加でない雇用は控除。ただし同一事業所で高年齢者継続雇用する退職者は有期でも常用扱いの特例に適合することを確認したか?要領第2条:常用雇用者
- 5人維持には使用者責任でない突然の自己都合退職、本人病気けが事故等の退職の例外。要領では初年度を除き年間換算人数を要件以上、特別事情は端数切捨て前で要件×90%以上に適合することを確認したか?要領:雇用維持・換算人数の例外
- 指定前雇用の例外は新卒又は研修訓練等の雇用で指定申請前6か月まで、県外本社移転前雇用者で県内所属の者。知事がやむを得ないと認める場合に適合することを確認したか?要領:指定前雇用
- 令和3年10月27日前指定企業はコロナ影響で採用実績が計画50%以下の場合、1年以内3人・2年以内5人へ緩和の旧指定向け特例(新規指定の一般要件ではない)に適合することを確認したか?要綱第4条:旧指定コロナ特例
- 賃借料・回線料は人材育成対象者が所属する事業所の操業後3年内分。建物の敷金権利金等、回線の初期費用・資産となるものは除外、控除可能消費税相当額を控除に適合することを確認したか?要綱別表2:賃借・通信費
- 賃借料回線料合計は人材育成額を超えず、1年間総額3,000万円。年間雇用換算は月末人数の総和÷12で1人未満切捨て。2026様式ではAターン者又は新卒のみ計上に適合することを確認したか?要綱別表2・要領:育成・上限・端数
- 原則他補助金の交付を受けた経費は対象外。ただし知事が別に定める補助金の例外あり。個別の重複取扱文書は未取得に適合することを確認したか?要領:他補助金の重複
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 指定申請書、事業計画書 | 2026年県公式様式・電子申請 | 操業前に提出 |
| 操業開始届、計画変更承認・中止届等 | 県公式様式 | 該当する時に提出 |
| 交付申請書、必要経費・雇用人数の資料、Aターン者等に関する資料 | 県様式、雇用・賃貸・通信関係の自社資料 | 様式の添付書類欄に従う |
| 実績報告書、事業実績書、収支精算書、根拠資料つき請求書 | 県様式・事業者手元資料 | 交付・精算の手続き |
事業が始まってからの決まり
計画変更は軽微を除いて事前承認です。経費総額10%超の増加、企業名変更、操業開始90日超の変更、拠点場所変更、雇用数50%超の変更は軽微に当たりません。操業開始180日超の変更等では審査委員会の意見を聴く扱いがあります。中止・廃止や要件不適合は速やかに届け出ます。
大規模解雇や操業後5年以内の中止・廃止は返還対象となる場合があり、災害・倒産等知事がやむを得ないと認める場合には例外があります。不正・法令違反も取消し・返還の対象です。証拠書類は完了日の属する年度から5年間保存し、県が求める報告を提出します。事業の承継は承継から30日を経過する日までに申請し、承認を受けます。
県財務規則の返還未納時の延滞金には、やむを得ない事情による免除があります。別に定める取得財産の目的外処分も知事承認が必要です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度までの改正履歴 | 要綱附則の最新施行は2025年4月1日 | 保存要綱は年間3,000万円、育成50万円/人・年、賃借通信20%・特例25% | 平成27年10月20日施行、複数改正附則。旧新対照資料なしのため年度別変更内容は断定しない 交付要綱(最終附則2025年4月1日)(確認日 2026年10月7日) |
| 2025年11月改革案 | 2026年4月1日適用を提案 | 基本額は維持する改革案 | 技術者の雇用要件をAターン又は新卒に重点化する提案。現行2026ページ・様式でも同条件を確認 県議会委員会資料2025年11月25日(4・6・7頁抜粋)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 操業前指定申請、操業後3年 | 年3,000万円・育成50万円/人・年・賃借通信20%を県ページで確認 | 2026ページと様式にAターン者等又は新卒に限る雇用要件がある 秋田県 情報関連産業立地促進事業費補助金(2026年4月1日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 雇用対象者の範囲
- 2026ページはAターン者等又は新卒常用雇用者の技術者5人以上、最新様式も同限定(県ページ2026-04-01・様式 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10087)
- 保存要綱第4条は情報関連技術者5人でAターン等限定なし(2025最終附則要綱p2 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000010087_00/交付要綱_情報関連産業立地促進事業費補助金.pdf)
新しい2026ページ・様式の限定を本文の基準にし、保存要綱との違いと適用条件を産業集積課に確認する
- 賃借通信の特例加算
- 2026ページは20%のみ記載(https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10087)
- 要綱別表2は35歳未満女性が5割以上なら25%(要綱p7 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000010087_00/交付要綱_情報関連産業立地促進事業費補助金.pdf)
要綱の加算規定を併記するが、計算例は通常20%に限定。適用は窓口確認
これまでの推移から分かること
- 保存要綱には2015年10月20日の施行から2025年4月1日までの改正附則があります。改正前後の本文を取得できていないため、各年の変更内容は推測していません。
- 年間上限、育成単価、通常の率は保存要綱と2026年の公式ページで一致します。
- 2025年11月の県委員会資料は、2026年4月1日からAターン・新卒雇用へ重点化する改革を提案しています。現行2026ページ・様式で同じ限定を確認しました。
- 雇用対象は保存要綱が技術者5人とし、2026年のページ・様式はAターン者等又は新卒を限定しています。新しいページ・様式の条件を本文の基準にし、どの規定が適用されるか窓口確認を案内しています。
問い合わせ先
秋田県産業集積課、018-860-2250、yuuchi@pref.akita.lg.jpです。
情報関連産業立地促進事業費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 秋田県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 秋田県へ新規立地するICT企業等の拠点賃借・通信と技術者育成を支援。年間総額上限3,000万円、操業開始から3年間、事業終了後の精算払い。操業前の指定申請が必要。 | ||||||||
| 補助率 | 賃借・通信20%(保存要綱は35歳未満女性5割以上で25%加算)、技術者育成50万円/人・年 | ||||||||
| 上限額 | 1年間3,000万円。賃借料・通信料合計は人材育成費以下 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 操業前に県公式ページから電子指定申請。各1年間事業終了後に交付申請し精算 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 原則他補助金と重複不可、知事が別に定める制度の例外あり。例外の個別取扱資料未取得 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 秋田県産業集積課 018-860-2250、yuuchi@pref.akita.lg.jp | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10087 | ||||||||
出典:
- 秋田県 情報関連産業立地促進事業費補助金(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(最終附則2025年4月1日)(確認日 2026-10-07)
- 交付要領(最終附則2022年4月1日)(確認日 2026-10-07)
- 2026年4月1日様式(確認日 2026-10-07)
- 秋田県財務規則補助金等節(確認日 2026-10-07)
- 県議会委員会資料2025年11月25日(4・6・7頁抜粋)(確認日 2026-10-07)
出典
- 秋田県 情報関連産業立地促進事業費補助金(2026年4月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(最終附則2025年4月1日)(確認日 2026-10-07)
- 交付要領(最終附則2022年4月1日)(確認日 2026-10-07)
- 2026年4月1日様式(確認日 2026-10-07)
- 秋田県財務規則補助金等節(確認日 2026-10-07)
- 県議会委員会資料2025年11月25日(4・6・7頁抜粋)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
操業後に指定申請できますか?
保存要綱は操業開始前の指定申請を求めています。
拠点費用の20%がすべて補助されますか?
建物は面積上限も比較し、賃借通信の合計は育成費以下、総額は年3,000万円以内です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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