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秋田県の中核人材育成支援事業(令和8年度):上限100万円、通年受付と交付決定後の着手

大学卒業者等の高度な研修・資格取得を企業が支援する経費を1/2以内、上限100万円で補助します。通年受付に変更されましたが、交付決定前の契約等は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

秋田県高度な研修に上限100万円補助金ちず

秋田県の中核人材育成支援事業は、大学卒業者等が企業の中核人材になるための高度な研修・資格取得を支援する制度です。企業が負担する対象経費の1/2以内、1社1年度1回・上限100万円を補助します。募集は2026年4月20日から随時ですが、予算額に達すると終了します。

公式ページは2026年7月17日更新で募集期間の通年への変更を告知しています。交付決定前の契約申込みも対象外になるため、申請、交付決定、契約等の順番が重要です。事業と支払いは2027年3月19日までに終えます。

30秒でわかる要点

誰が
県内に拠点を持ち、要綱の対象業種・企業要件と対象従業員の要件を満たす企業
何に
中核人材の高度な研修・資格取得等を企業負担で支援する経費
いくら
1社1年度1回、上限100万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
書類審査で適当と認める場合、予算の範囲内で交付決定「書類審査の結果、適当であると認める場合は、予算の範囲内で交付決定し、県から文書で通 知します。」
申請方法
雇用労働政策課へメール(koyorodo@pref.akita.lg.jp)

対象と金額

人件費相当額は1人1日1万円を研修等日数で計算し、研修費等と合わせた対象経費に算入します。海外渡航費は1人30万円が上限です。支出した費用全体に率を掛けるのではなく、税と対象外費用を除いて算定します。対象経費が200万円以上なら算式上100万円となり、上限に達します。200万円未満の例では千円未満切捨ての影響も確認できます。

  • 県内に事業拠点があり、建設業、製造業、要綱別表第1で除外されない商業・サービス業、指定された情報関連事業を営むこと。情報関連事業はソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、映像情報制作・配給業。
  • 農林業、漁業、金融・保険業、医療・福祉、風俗営業等、競走場・競技団、場外馬券売場等・競輪競馬等予想業、個人の身元等調査に限る興信所、公共料金等を除く集金・取立業、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治・経済・文化団体、外国公務は対象外。
  • 大学・大学院・高等専門学校専攻科の卒業者で、原則入社後5年以内(2021年4月1日以降入社)、2026年4月1日時点で35歳未満の正規雇用者を育成すること。主要勤務地は県内で県内事業所で就労すること。研修等のための本社出向等は除く。
  • 中核人材育成計画を策定し、自社の革新・経営等の高度化を図ること。
  • 取組を積極的に情報発信し、県の普及啓発に協力すること。
  • 国税・地方税の滞納がなく、反社会的勢力と関係せず、労働関係法令を遵守すること。趣旨・目的に照らして不適当と認められる者でないこと。
  • 高度な研修・資格取得等であり、通常業務に必須の普通自動車運転免許等、間接的な知識技能、新入社員向けビジネスマナー研修、全社員一様の研修、従業員個人負担または企業・従業員の折半負担の費用は対象外。
  • 国・県・市町村等の補助金との重複受給は原則不可。ただし知事が必要と認める場合を除く。
  • 令和6・7年度の採択事業者も応募できるが、過去の対象従業員の経費または過去と同内容の研修等の経費は対象外。1社につき年度1回が限度。
  • 交付決定前の契約等、振込手数料、消費税・地方消費税、家賃・保証料・敷金・仲介手数料・光熱水費・通信費、事務用品等消耗品・雑誌新聞・会費、他業務にも使える汎用品の購入、飲食・交際・事務経費等経常経費、必要性のない費用、公的資金として不適切な費用は対象外。機器やソフトは原則リース・レンタル。
  • 旅費は社内規程に基づく経済的・合理的な通常経路・方法。海外渡航費は1人30万円まで。自家用車・社用車の燃料等、タクシー、レンタカー、有料道路、駐車、入湯税、グリーン席・ファーストクラス等追加料金、ポイント・クーポン・マイレージでの支払いは対象外。
  • 研修等期間中の人件費相当額は1人1日1万円×研修等日数を対象経費へ算入する。2027年3月19日までに事業実施と支払いを完了すること。

いくらになるか

税抜きの対象経費(人件費相当額を含む)×1/2を千円未満切捨て、100万円を上限とする。対象経費200万円以上で算式上の上限100万円に達する。

募集要項などの記載: 「補助率 補助対象経費の1/2(千円未満の端数切り捨て)」
例計算補助額
研修費80万円+1人10日の人件費相当額(800,000+10,000×10)×1/2=450,00045万円
対象経費1,999,999円1,999,999×1/2=999,999.5、千円未満切捨て99万9,000円
対象経費240万円2,400,000×1/2=1,200,000、上限1,000,000適用100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払いまで

公式ページは開始を「採択通知日」、要綱は「交付決定日以後」と書いています。本ページは要綱を基準にし、通知の関係と契約可能日は雇用労働政策課で確認する扱いです。契約申込みは交付決定後に行います。企業が支払いを完了してから実績報告し、額の確定後に入金するため、支払いから振込までを立て替えます。事業完了日が期限に近い場合でも、実績報告の最終日は2027年3月19日です。

手続きの順番

  1. 1申請
  2. 2審査
  3. 3交付決定
  4. 4事業実施
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定・支払い

いつ何をするか

  1. 1

    育成計画・研修内容・見積書を整えメールで交付申請通年受付(2026年4月20日から随時)

    予算額到達で募集終了。

  2. 2

    書類審査・交付決定を受ける

    契約申込みも着手に当たり、交付決定前は対象外。

  3. 3

    研修・資格試験と企業の支払いを完了2027年3月19日まで

  4. 4

    実績報告書・請求書と証拠書類を提出完了日から15日以内または2027年3月19日の早い日

  5. 5

    県が額を確定し指定口座へ振込額の確定後、概ね2週間程度

    研修費等を企業が立て替え、実績報告・額の確定後に入金。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

要綱第4条は重複受給を原則として除外します。知事が必要と認める場合の例外があるので、例外を使う場合は県の担当窓口で確認します。人材開発支援助成金の存在だけから同じ経費に重ねられるとは判断できません。

要件と書類の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業拠点があり、要綱第3条第1号に指定された業種を営んでいるか。実施要綱第3条第1号
  • 要綱別表第1の対象外業種を営んでいないか。実施要綱別表第1
  • 対象従業員が学歴、原則入社後5年以内、35歳未満、県内の正規雇用・就労の要件を満たすか。実施要綱第2条第2項
  • 中核人材育成計画を策定し、自社の革新・経営等の高度化を図る事業か。実施要綱第3条第2号
  • 取組を積極的に情報発信し、県の普及啓発に協力するか。実施要綱第3条第3号
  • 税滞納・反社会的勢力との関係がなく、労働関係法令を遵守し、趣旨に照らして不適当とされる者でないか。実施要綱第3条第4~7号
  • 高度な研修・資格取得であり、通常業務に必須の資格・間接的知識技能・ビジネスマナー研修・全社員一様研修・従業員負担を含めていないか。実施要綱第4条第1号・別表第2、Q&A2-2・2-4
  • 国・県・市町村等の重複補助を受けていないか(知事の例外認定がある場合を除く)。実施要綱第4条第2号
  • 過去の対象従業員・同内容研修等の経費を含めず、今回が年度1回の利用か。実施要綱別表第2・年度利用制限、Q&A1-4
  • 交付決定前契約・消費税等・汎用品購入・経常経費その他別表第2の対象外経費を含めていないか。実施要綱別表第2
  • 旅費が社内規程に基づく経済的・合理的な通常経路・方法で、海外渡航費は1人30万円以内とし、別表第2の対象外交通費・税・追加料金・ポイント等の支払いを含めていないか。実施要綱別表第2
  • 人件費相当額を1人1日1万円×研修等日数で計算し、2027年3月19日までに実施・支払いを完了するか。実施要綱別表第2・第8条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・育成計画書・従業員一覧・事業計画書・収支予算書・誓約書県公式ページの申請・報告様式様式第1-1~1-6号、積算根拠を含む。
研修・資格の内容資料、見積書等研修機関・資格試験実施機関、販売元等
実績報告書・事業実績書・収支精算書・請求書県公式ページの様式第8-1~8-3号・第9号
研修内容資料・修了証・資格者証等、見積書・請求書・銀行振込明細・領収書研修・試験機関、取引先、金融機関等修了証なしなら研修報告書・復命書。不合格なら結果通知書等。旅費は社内規程等。
振込先口座が分かる通帳写し等金融機関・電子通帳画面銀行名、支店名、口座番号、カタカナ名義人を確認できるもの。

過去に採択された企業は応募自体が禁止されるわけではありません。ただし過去の対象従業員、同内容の研修等の費用を再度含めることはできません。資格試験で不合格となっても、Q&Aでは受験状況を確認できる資料を付ければ対象となるとしています。

事業が始まってからの決まり

総事業費が20%を超えて増減する、補助金所要額が交付決定額を超える、交付決定額から20%を超えて減額する、中止・廃止する場合は、事前に知事の承認が必要です。それ以外の内容変更も事前に雇用労働政策課長の承認を受けます。期間内に完了できない、遂行が困難になった場合は速やかに報告します。要綱違反、目的外使用、事業を確実に実施できない場合、不正な交付決定は取消し・返還の対象になります。経理はほかの経理と区分し、帳簿・全証拠書類を完了年度の終了後5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度2024年4月15日~6月28日。事前相談は6月14日まで3/4以内・上限200万円製造業、商業・サービス業、情報関連事業を掲載
令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和7年度2025年4月7日~6月13日。事前相談は5月30日まで3/4以内・上限200万円対象企業に建設業を掲載
令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和8年度(当初)2026年4月20日~6月30日1/2以内・上限100万円申請方法はメール。以前の事前相談の案内は掲載なし
令和8年度当初公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和8年度(7月17日更新)通年受付(随時)。予算額到達で終了1/2以内・上限100万円公式ページで募集期間を通年に変更と告知
現行公式ページ(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 補助対象期間の開始の表現
    • 採択通知日から令和9年3月19日まで(現行公式ページ「補助対象期間」 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80891)
    • 交付決定日以後、事業計画の事業開始日から令和9年3月19日まで(実施要綱第8条・p3(sources/doc-1.pdf) https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000080891_00/R8/再募集(通年)/00-1_秋田県中核人材育成支援事業_実施要綱.pdf)

    要綱と募集要領の交付決定日を基準とする。採択通知との関係・契約可能日は雇用労働政策課で確認。

これまでの推移から分かること

  • 保存した令和6年度の公式ページは3/4以内・上限200万円、令和7年度の版も同じ額です。令和8年度は1/2以内・上限100万円です。
  • 令和6年度の対象企業の掲載には建設業がなく、令和7年度の版には建設業が加わっています。
  • 令和8年度の当初ページは4月20日~6月30日の募集でした。7月17日更新の現行ページでは通年への変更が告知されています。

問い合わせ先

秋田県産業労働部雇用労働政策課 就業支援チーム。電話018-860-2334、メールkoyorodo@pref.akita.lg.jp。

中核人材育成支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関秋田県
対象事業者
概要大学卒業者等の高度な研修・資格取得を企業が支援する経費を1/2以内、上限100万円で補助します。通年受付に変更されましたが、交付決定前の契約等は対象外です。
補助率1/2以内(千円未満切捨て)
上限額1社1年度1回、上限100万円
対象経費
  • 高度な研修・資格取得の入学料、受講料、教材費、講師謝金・資材費、旅費・交通費・宿泊費、受験料・検定料・登録手数料等
  • 研修等期間中の人件費相当額:1人1日1万円×研修等日数
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業拠点があり、建設業、製造業、要綱別表第1で除外されない商業・サービス業、指定された情報関連事業を営むこと。情報関連事業はソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、映像情報制作・配給業。
  • 農林業、漁業、金融・保険業、医療・福祉、風俗営業等、競走場・競技団、場外馬券売場等・競輪競馬等予想業、個人の身元等調査に限る興信所、公共料金等を除く集金・取立業、易断所・観相業・相場案内業、宗教、政治・経済・文化団体、外国公務は対象外。
  • 大学・大学院・高等専門学校専攻科の卒業者で、原則入社後5年以内(2021年4月1日以降入社)、2026年4月1日時点で35歳未満の正規雇用者を育成すること。主要勤務地は県内で県内事業所で就労すること。研修等のための本社出向等は除く。
  • 中核人材育成計画を策定し、自社の革新・経営等の高度化を図ること。
  • 取組を積極的に情報発信し、県の普及啓発に協力すること。
  • 国税・地方税の滞納がなく、反社会的勢力と関係せず、労働関係法令を遵守すること。趣旨・目的に照らして不適当と認められる者でないこと。
  • 高度な研修・資格取得等であり、通常業務に必須の普通自動車運転免許等、間接的な知識技能、新入社員向けビジネスマナー研修、全社員一様の研修、従業員個人負担または企業・従業員の折半負担の費用は対象外。
  • 国・県・市町村等の補助金との重複受給は原則不可。ただし知事が必要と認める場合を除く。
  • 令和6・7年度の採択事業者も応募できるが、過去の対象従業員の経費または過去と同内容の研修等の経費は対象外。1社につき年度1回が限度。
  • 交付決定前の契約等、振込手数料、消費税・地方消費税、家賃・保証料・敷金・仲介手数料・光熱水費・通信費、事務用品等消耗品・雑誌新聞・会費、他業務にも使える汎用品の購入、飲食・交際・事務経費等経常経費、必要性のない費用、公的資金として不適切な費用は対象外。機器やソフトは原則リース・レンタル。
  • 旅費は社内規程に基づく経済的・合理的な通常経路・方法。海外渡航費は1人30万円まで。自家用車・社用車の燃料等、タクシー、レンタカー、有料道路、駐車、入湯税、グリーン席・ファーストクラス等追加料金、ポイント・クーポン・マイレージでの支払いは対象外。
  • 研修等期間中の人件費相当額は1人1日1万円×研修等日数を対象経費へ算入する。2027年3月19日までに事業実施と支払いを完了すること。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・通年受付2026-04-20随時(予算がなくなり次第終了)補助金交付決定額が予算額に達した時点で終了。事業実施・支払・実績報告は2027年3月19日まで。
申請方法雇用労働政策課へメール(koyorodo@pref.akita.lg.jp)
他の制度との併用公式資料で確認できた関係は下記のとおり。
問い合わせ先秋田県産業労働部雇用労働政策課 就業支援チーム。電話018-860-2334、メールkoyorodo@pref.akita.lg.jp。
公式ページhttps://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80891

出典:

出典

よくある質問

交付決定前に契約を申し込んだ研修は対象ですか。

Q&Aでは契約申込みも事業着手に当たり、交付決定前は補助対象にならないとしています。

資格試験で不合格になった場合は対象ですか。

Q&Aでは対象となるとしています。実績報告に結果通知書など受験状況が確認できる資料が必要です。

過去に補助を受けた企業は応募できますか。

応募できますが、過去の対象従業員または同内容の研修等の経費は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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