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申請の基礎

両立支援等助成金とは(令和8年度):6つのコースの支給額と主な要件(出生時両立支援・介護離職防止・育休中等業務代替など)

仕事と育児・介護等を両立できる職場づくりに取り組んだ事業主に支給される厚生労働省の両立支援等助成金。令和8年度(2026年度)のリーフレットと支給要領(令和8年4月8日時点)から、出生時両立支援・介護離職防止支援・育児休業等支援・育休中等業務代替支援・柔軟な働き方選択制度等支援・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援の6コースの支給額、主な要件、人数の上限、令和8年度に「NEW」とされた支援を表にまとめます。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

厚生労働省育児・介護の両立6つのコース補助金ちず
写真: ayumi kubo(Unsplash)

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組んだ事業主に支給される厚生労働省の助成金です。令和8年度(2026年度)は6つのコースで、男性の育児休業の取得、介護休業からの職場復帰、育児休業中の業務を代わりに行う人への手当などに支給されます。

支給額は、たとえば出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)で男性労働者の育児休業1人目が20万円、介護離職防止支援コースの介護休業が40万円です。どのコースも、制度を就業規則等に定める、方針を社内に周知する、面談をしてプランを作るなど、取組を先に行ってから要件を満たした後に申請する仕組みです。

申請までの順番(多くのコースに共通する型)

  1. 1制度を就業規則等に規定・方針を社内に周知
  2. 2労働者と面談しプランを作成
  3. 3労働者が休業や制度を利用
  4. 4職場復帰・継続雇用
  5. 5支給申請(コースごとの期限内)
  6. 6支給決定

規定・周知・面談などの取組は、休業や制度の利用より前に必要なものがあります。コースごとの順番は支給要領と「支給申請の手引き」で確かめてください。

6つのコースと支給額(令和8年度)

リーフレット(2026年4月作成)の表を、コースごとに並べました。

コース 何をしたときか 支給額
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ① 男性労働者が子の出生後8週以内に育児休業を開始 1人目 20万円/2・3人目 10万円
② 男性労働者の育休取得率が30%以上上昇し50%を達成 等 60万円(1事業主1回限り)
介護離職防止支援コース ① 介護休業の取得と職場復帰 40万円
② 介護両立支援制度を1つ導入し利用/2つ以上導入し利用 20万円/25万円
③ 業務代替支援(新規雇用/手当支給:介護休業/手当支給:介護短時間勤務) 20万円/5万円/3万円
④ 介護休暇制度の有給化(NEW) 30万円(1事業主1回限り)
育児休業等支援コース ① 育休取得時/② 職場復帰時 各30万円(1事業主2人まで:無期・有期1人ずつ)
育休中等業務代替支援コース ① 育児休業取得者の業務代替者に手当 業務体制整備費 最大20万円+手当支給額の3/4(最大240万円)
② 短時間勤務者の業務代替者に手当 業務体制整備費 最大20万円+手当支給額の3/4(最大108万円)
③ 代替要員を新規雇用(派遣受入を含む) 最短(7日以上)9万円〜最長(1年以上)81万円(NEW)
柔軟な働き方選択制度等支援コース ① 制度を3つ導入し利用/4つ以上導入し利用 20万円/25万円(1事業主5人まで)
② 子の看護等休暇制度の有給化 30万円(1事業主1回限り)
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース 不妊治療/月経/更年期のための両立支援制度をそれぞれ5日(回)利用 各30万円(それぞれ1事業主1回限り)

介護離職防止支援コースの①〜③は、それぞれ1事業主5人までです。育休中等業務代替支援コースは①〜③を合わせて1年度10人まで、初回から5年間支給されます。事業所内保育施設コースは、平成28(2016)年4月から新規計画の認定申請の受付を停止しています。

金額が上がる条件と加算

リーフレットの表の額は基本額です。支給要領には、休業日数などで額が上がる条件と加算が定められています。

コース 条件・加算 額(支給要領)
介護離職防止支援 介護休業が連続15日以上 40万円 → 60万円
介護両立支援制度の利用日数が60日以上 20万円 → 30万円、25万円 → 40万円
業務代替(新規雇用/手当:介護休業)で休業が連続15日以上 20万円 → 30万円、5万円 → 10万円
介護休暇を10日以上の有給の休暇とする場合 30万円 → 50万円
有期雇用労働者加算 10万円(1回限り)
環境整備加算(研修・相談窓口・事例の提供・方針の周知をすべて実施) 10万円(1回限り)
出生時両立支援 ②の申請日までにプラチナくるみん認定 15万円を加算
出生時両立支援ほか 育児休業等に関する情報公表加算 2万円(1事業主いずれか1回限り)
育休中等業務代替支援 対象者が有期雇用労働者 10万円を加算

計算例(当サイトが支給要領から計算):中小企業事業主で、有期雇用の労働者が連続20日の介護休業を取って職場復帰し、環境整備加算の取組もすべて行った場合(どちらの加算も初めて)は、60万円+有期雇用労働者加算10万円+環境整備加算10万円=80万円です。

計算例2:育児休業中の同僚の業務を代わりに行った労働者に、業務代替手当を合計40万円支給した場合、手当の部分は40万円×3/4=30万円(上限240万円の範囲内)。これに業務体制整備費(最大20万円)が加わります。

コースごとの主な要件

  • 出生時両立支援①:育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施し、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しなどの規定を作って業務体制を整備したうえで、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得(1人目5日以上、2人目10日以上、3人目14日以上)。
  • 出生時両立支援②:申請年度の前事業年度の男性の育休取得率が前々事業年度より30%以上上がり、かつ50%以上など。②を申請した後は①の申請はできず、同じ年度に両方の申請もできません。
  • 介護離職防止支援①:介護休業の取得・職場復帰支援の方針を社内に周知し、面談をして「仕事と介護の両立支援プラン」を作成・実施。対象労働者が連続5日以上の介護休業を取り、復帰後も支給申請日まで雇用を継続。
  • 育児休業等支援①:育休復帰支援プランを作り、育児休業の開始日の前日までに業務の引き継ぎをして、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得。②は原則として原職等に復帰させ、6か月以上継続雇用。
  • 育休中等業務代替支援①②:代替業務の見直し・効率化の取組と、業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定。①は対象労働者が7日以上の育児休業、②は短時間勤務制度を1か月以上利用。
  • 柔軟な働き方選択制度等支援①:フレックスタイム制度・時差出勤制度、育児のためのテレワーク等、短時間勤務制度、保育サービスの手配・費用補助、養育両立支援休暇制度のうち3つ以上を導入し、面談をしてプランを作成。制度利用開始から6か月の間に一定以上利用。

対象になる事業主と申請先

  • 介護離職防止支援・育児休業等支援・柔軟な働き方選択制度等支援の各コースは、支給要領で中小企業事業主に支給するとしています。出生時両立支援コースは「特定事業主又は中小企業事業主」です。育休中等業務代替支援コースは、①②の手当支給等に企業規模要件がありません(リーフレット)。
  • 雇用関係助成金に共通する要件(雇用保険適用事業所の事業主であること、労働保険料の滞納がないこと等)も満たす必要があります(共通要領)。
  • 助成金は事業主単位で支給され、申請は本社等が行います。申請先は本社等の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。雇用関係助成金ポータルでの電子申請もできます(令和5年6月26日から対象)。
  • 支給申請の期間はコース・種別ごとに違います。出生時両立支援①は「育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内」、②は「要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内」です。

他の助成金と重ねるとき

同じ行為や同じ賃金・経費について、2つ以上の雇用関係助成金は同時に支給されません(共通要領の併給調整)。リーフレットは、出生時両立支援コース①の対象となった同じ育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできないと明記しています。ほかの組み合わせは、共通要領の併給調整表と厚生労働省の「併給調整早見ツール」で確かめられます(キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の違いでも併給の決まりを説明しています)。

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出典

よくある質問

大企業でも使えますか?

介護離職防止支援・育児休業等支援・柔軟な働き方選択制度等支援の各コースの支給要領は、支給対象を中小企業事業主としています。育休中等業務代替支援コースは、リーフレットで「手当支給等」(育児休業・短時間勤務)の2つについて「企業規模要件なし」とされています。

申請はいつまでにしますか?

コースと種別ごとに決まっています。たとえば出生時両立支援コースの男性労働者の育児休業取得は、支給要領で「育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内」とされています。申請先は、本社等の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。令和8年度リーフレット(2026年4月作成)と支給要領(令和8年4月8日時点)、厚生労働省のページ(2026年10月1日確認)で作成

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