申請の基礎
キャリアアップ助成金とは(令和8年度):正社員化コースは1人最大80万円、重点支援対象者の条件と6つのコースの助成額
有期雇用・短時間・派遣など非正規雇用の労働者の正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に助成するキャリアアップ助成金。令和8年4月8日版のリーフレット・パンフレットから、正社員化コースの助成額(中小企業の重点支援対象者は1人80万円=40万円×2期)、重点支援対象者の条件、3つの受給条件と申請期限、加算、賃金規定等改定・短時間労働者労働時間延長支援など他コースの額を表にまとめます。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを進めるため、正社員化や処遇改善の取組をした事業主に助成する厚生労働省の制度です。
正社員化コースは、有期雇用労働者を正規雇用労働者にした場合、中小企業で1人あたり40万円、「重点支援対象者」なら80万円(40万円×2期)です。転換の前日までにキャリアアップ計画を出しておく必要があります。
正社員化コースの流れ
- 1キャリアアップ計画を作成・提出
- 2就業規則等に転換の制度を規定
- 3正社員に転換
- 4転換後6か月分の賃金を支払う
- 5支給申請(1期目)
- 6さらに6か月雇用して2期目の申請(重点支援対象者)
キャリアアップ計画は、正規雇用労働者に転換する前日までに出しておく必要があります。
コースの一覧
令和8年度のリーフレット(令和8年4月8日)に載っているコースです。
| 区分 | コース | 何をしたときか |
|---|---|---|
| 正社員化支援 | 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正社員化した場合(1人当たり) |
| 正社員化支援 | 障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した場合(1人当たり) |
| 処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用した場合(1人当たり) |
| 処遇改善支援 | 賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合 |
| 処遇改善支援 | 賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合 |
| 処遇改善支援 | 短時間労働者労働時間延長支援コース | 短時間労働者の労働時間を延長し、あわせて賃金を増やすなどした場合(1人当たり) |
短時間労働者労働時間延長支援コースは、厚生労働省のページで「年収の壁」への対応として、労働者を新たに被用者保険に適用させるとともに収入増加の取組を行った事業主に助成するコースとして「新設」と案内されています。
正社員化コースの助成額
| 対象者 | 企業規模 | 有期雇用→正規 | 無期雇用→正規 |
|---|---|---|---|
| 重点支援対象者 | 中小企業 | 80万円(40万円×2期) | 40万円(20万円×2期) |
| 重点支援対象者 | 大企業 | 60万円(30万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
| 上記以外 | 中小企業 | 40万円(40万円×1期) | 20万円(20万円×1期) |
| 上記以外 | 大企業 | 30万円(30万円×1期) | 15万円(15万円×1期) |
1年度1事業所当たりの支給申請の上限は20名です(同一対象者の2回目の申請を除く。パンフレット)。雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者は、無期雇用労働者とみなされます。
重点支援対象者とは
次のa〜cのいずれかに当てはまる人です(リーフレット)。
- a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- b:雇入れから3年未満で、①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下、②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない、の両方に当てはまる有期雇用労働者
- c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
加算(1事業所当たり1回のみ)
| 措置 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| ① 正社員転換制度を新たに規定し、その雇用区分に転換等した | 20万円 | 15万円 |
| ② 多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員のいずれか1つ以上)を新たに規定し、その雇用区分に転換等した | 40万円 | 30万円 |
| ③ 正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を、自社のウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した(令和8年4月8日版で「NEW」) | 20万円 | 15万円 |
計算例(当サイトが計算)
| 例 | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| 中小企業。雇入れから3年以上の有期雇用労働者2人を正社員に。正社員転換制度を新たに規定 | 80万円×2人+加算①20万円 | 180万円 |
| 中小企業。重点支援対象者に当たらない無期雇用労働者1人を正社員に | 20万円×1人 | 20万円 |
| 大企業。重点支援対象者に当たらない有期雇用労働者3人を正社員に | 30万円×3人 | 90万円 |
受給の条件(正社員化コース)
リーフレットでは、次の3つをすべて満たす必要があるとしています。
- キャリアアップ計画:正規雇用労働者に転換する前日までに作成・提出していること
- 制度の規則化:正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること
- 正社員転換:転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること
ほかにも、次の条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正規雇用労働者の定義 | 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が転換時点で適用されている者に限る(リーフレット) |
| 対象となる労働者 | 賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を、通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者(パンフレット) |
| 新規学卒者 | 雇入れ日から起算して雇用期間が1年未満の者は支給対象外(リーフレット) |
| 継続雇用 | 正社員転換後6か月以上継続して雇用し、6か月分の賃金を支給。2期目は転換後12か月以上の継続雇用(パンフレット) |
| 支給申請 | 取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内(リーフレット) |
他のコースの助成額(令和8年4月8日のリーフレット)
| コース | 区分 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 障害者正社員化(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者) | 有期→正規 | 120万円 | 90万円 |
| 有期→無期 | 60万円 | 45万円 | |
| 無期→正規 | 60万円 | 45万円 | |
| 障害者正社員化(上記以外) | 有期→正規 | 90万円 | 67.5万円 |
| 有期→無期 | 45万円 | 33万円 | |
| 無期→正規 | 45万円 | 33万円 | |
| 賃金規定等改定(1人当たり) | 3%以上4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 | |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 | |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 | |
| 賃金規定等共通化 | 1事業所当たり | 60万円 | 45万円 |
| 賞与・退職金制度導入 | 1事業所当たり | 40万円 | 30万円 |
| 同時に導入した場合の加算 | 16.8万円 | 12.6万円 |
賃金規定等改定コースには、「職務評価」の手法を活用して増額改定した場合と、有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合の加算(それぞれ1事業所当たり20万円、大企業15万円)があります。障害者正社員化コースは、助成額が支給対象期間の賃金の総額を超える場合、賃金の総額が上限です。
短時間労働者労働時間延長支援コース(1人当たり)
リーフレットの表(画像で確認)では、1年目は次の①〜④のいずれかの取組が対象です。
| 1年目の取組 | 労働時間の延長 | あわせて必要な賃金の増加 |
|---|---|---|
| ① | 5時間以上 | なし |
| ② | 4時間以上5時間未満 | 5%以上 |
| ③ | 3時間以上4時間未満 | 10%以上 |
| ④ | 2時間以上3時間未満 | 15%以上 |
2年目は、1年目の取組の後に、①労働時間をさらに2時間以上延長、②基本給をさらに5%以上増加または昇給・賞与もしくは退職金制度の適用、のいずれかを行った場合が対象です。
| 年目 | 小規模企業 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
| 2年目 | 25万円 | 20万円 | 15万円 |
変わったこと・食い違い
- 公表の加算(③) は、令和8年4月8日版の正社員化コースのリーフレットで「NEW」と表示されています。
- 確定拠出年金の掛金:パンフレットでは、令和8年10月以降に正社員転換を行う場合、企業型確定拠出年金の事業主掛金は賃金比較(3%以上増額の比較)に含めない取扱いとするとしています。詳しくはQ&Aで確認してください。
- 社会保険適用時処遇改善コース:厚生労働省の「雇用関係助成金一覧」のページにはこのコースの名前が残っていますが、令和8年度のリーフレットには載っていません。パンフレットには「旧『社会保険適用時処遇改善コース』の計画届を提出している場合は、本コースの計画届・変更届の提出は必要ありません」とあります。いつまで経過措置があるかは当サイトで確認できていないので、管轄の労働局で確かめてください。
- 支給要領は令和8年4月1日付けの後、4月8日付けで改定されています。改定の中身の一覧は、当サイトでは見つけられていません。
申請先は、都道府県労働局またはハローワークです(東京ではキャリアアップ助成金は各ハローワーク)。雇用関係助成金に共通する要件は人を雇う・育てる助成金の全体像にまとめています。
関連
出典
- キャリアアップ助成金(厚生労働省)(確認日 2026-10-01)
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)のご案内(リーフレット、令和8年4月8日版)(確認日 2026-10-01)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(リーフレット、令和8年4月8日)(確認日 2026-10-01)
- キャリアアップ助成金のご案内(令和8年度版)(パンフレット)(確認日 2026-10-01)
よくある質問
正社員にした後に申請すればよいですか?
リーフレットでは、正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出していること、転換の制度を就業規則などに規定していることが受給条件です。支給申請は、転換後6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内です。
新卒で採用した人を正社員にした場合は?
リーフレットでは、新規学卒者で雇入れ日から起算して雇用期間が1年未満の者は支給対象外としています。
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。令和8年4月8日版のリーフレット・パンフレットと厚生労働省のページ(2026年10月1日確認)で作成
同じテーマの記事
- 制度の比較キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金の違い:目的・対象者・計画を出す時期・併給の決まりを並べる(令和8年度)非正規雇用の労働者の正社員化・処遇改善に助成するキャリアアップ助成金と、従業員の訓練の経費と賃金に助成する人材開発支援助成金を、目的・対象者・計画を出す時期・申請期限・窓口で並べて比べます。両方を使うときの「重点支援対象者c」と計画届の一本化、雇用関係助成金の共通要領にある併給調整の決まりも原文で確かめました。
- 申請の基礎両立支援等助成金とは(令和8年度):6つのコースの支給額と主な要件(出生時両立支援・介護離職防止・育休中等業務代替など)仕事と育児・介護等を両立できる職場づくりに取り組んだ事業主に支給される厚生労働省の両立支援等助成金。令和8年度(2026年度)のリーフレットと支給要領(令和8年4月8日時点)から、出生時両立支援・介護離職防止支援・育児休業等支援・育休中等業務代替支援・柔軟な働き方選択制度等支援・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援の6コースの支給額、主な要件、人数の上限、令和8年度に「NEW」とされた支援を表にまとめます。
- 申請の基礎人を雇う・育てる助成金の全体像:厚生労働省の雇用関係助成金13分類と共通の要件(申請期限2か月・書類保存5年)採用・正社員化・人材育成・雇用維持・両立支援など、人を雇う・育てるときに使える厚生労働省の雇用関係助成金を、厚生労働省の一覧の13分類で整理します。すべての助成金に共通する要件(雇用保険適用事業所、労働保険料の納付、労働関係法令違反がないこと)、支給申請の期限(原則2か月以内)、書類の5年保存、不正受給の5年間不支給、申請先と電子申請(GビズID)、厚生労働省が注意を呼びかけている勧誘もまとめます。
- 申請の基礎人材開発支援助成金とは(令和8年度):7つのコースの助成率、人への投資促進コースは令和8年度までの期間限定従業員に職務に関連した訓練を計画に沿って受けさせた事業主に、訓練経費や訓練中の賃金の一部を助成する人材開発支援助成金。7つのコースのうち人材育成支援・人への投資促進(令和4〜8年度の期間限定)・事業展開等リスキリング支援・教育訓練休暇等付与の助成率と限度額、計画届と支給申請の期限、令和8年4月・8月の改正点(eラーニングの上限見直し、DX・GX訓練の対象外の内容など)を表にまとめます。
- 申請の基礎雇用調整助成金とは(令和8年度):助成率2/3・1/2、上限日額9,110円(令和8年8月1日時点)と教育訓練で変わる助成率売上の減少などで事業を縮小せざるを得ない事業主が、休業・教育訓練・出向で従業員の雇用を維持したときに、休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金。受給要件(売上等10%以上の減少など)、助成率(中小企業2/3・大企業1/2)、上限日額9,110円(令和8年8月1日時点)、支給日数30日以降に教育訓練の実施率で助成率が変わる仕組み、計画届と支給申請の期限を、令和8年8月1日現在版のガイドブックから整理します。
- 申請の基礎業務改善助成金とは(令和8年度):3つのコースと助成率、都道府県ごとの申請期限(最低賃金の発効日の前日)事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上の設備投資等を行う中小企業・小規模事業者に、費用の一部を助成する業務改善助成金。令和8年度の50円・70円・90円の3コースの上限額、助成率(1,050円未満は4/5)、令和7年度からの変化と、47都道府県の申請期限(地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方)を一覧にしました。