受付中(2026年11月2日締切・あと25日) 制度の詳細
山梨県の私立高校奨学給付金(令和8年度):全日制上限15万2000円、県の最終提出は11月2日
私立高校等に通う低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する年1回の給付金。全日制は世帯区分ごとに38,000円~152,000円。県外在学者の県への最終提出は2026年11月2日消印有効、県内在学者は学校の期限。
山梨県の私立高校奨学給付金は、低所得世帯の授業料以外の教育費を年1回の定額で支援します。全日制の年額は世帯区分により3万8000円~15万2000円です。令和8年度の県への第1回提出期限は9月1日、第2回の最終期限は11月2日消印有効です。県内の学校に在学する場合は学校が決める期限が適用されます。
授業料を対象とする就学支援金とは別の制度で、それぞれ年度ごとに申請が必要です。基準日は原則7月1日ですが、7月から10月末までに入学する人は入学日へ読み替えます。県の制度ページは2026年7月24日更新の案内を掲載しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 保護者等が山梨県内在住の私立高校等生徒世帯(所得・学校・受給回数等の条件あり)
- 何に
- 授業料以外の教育費を年額一括で支援
- いくら
- 全日制152,000円、通信制52,100円。生業扶助区分の全日制は52,600円。
- いつまで
- 受付中・2026年11月2日締切(あと25日)
- 選ばれ方
- 受給資格を確認・認定し、年額を一括支給「1回目提出期限までの提出者:令和8年11月に、認定結果を申請者にお知らせする予定。」
- 申請方法
- 県内在学は学校へ、県外在学は山梨県まなび支援課へ郵送・持参(郵送は追跡可能な簡易書留等)。
年収目安より住民税所得割合算額で区分を選ぶ
保護者等が山梨県内に住所を持ち、私立高校等に在学する高校生等が就学支援金の受給権者又は学び直し支援金の対象であることが要件です。対象経費は教科書代、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費等です。
| 世帯区分 | 全日制・年額 | 通信制・年額 |
|---|---|---|
| 生活保護の生業扶助受給 | 5万2600円 | 現年度の案内表に額なし |
| 保護者等全員の住民税所得割合算0円(生業扶助区分を除く) | 15万2000円 | 5万2100円 |
| 合算0円超10万5500円未満 | 5万670円 | 1万7370円 |
| 合算10万5500円以上18万2500円未満 | 3万8000円 | 1万3030円 |
年収は案内の目安であり、実際の判定は保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算で行います。税額が10万5500円ちょうどなら「未満」の区分には入らず、次の区分です。18万2500円ちょうどは「18万2500円未満」の範囲外です。
就学支援金新制度の対象外となる外国籍生徒については、令和8年度新入生の留学生を除き、生活保護・住民税非課税世帯への支援のみが対象と案内されています。国籍・在留資格・在留期間による確認書類は、申請案内の該当欄ごとに異なります。
いくらになるか
生活保護の生業扶助、保護者等全員の住民税所得割合算額、学校課程の区分で1人あたり定額を選ぶ。年収目安だけでは額を決めない。
募集要項などの記載: 「対象高校生等一人当たりの支給額(年額/年1回支給)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 生業扶助受給を除く所得割合算0円・全日制1人 | 非課税・全日制定額152,000円×1人 | 152,000円 |
| 所得割合算100,000円・通信制1人 | 0円超105,500円未満・通信制定額17,370円×1人 | 17,370円 |
| 所得割合算105,500円・全日制1人 | 105,500円以上182,500円未満・全日制定額38,000円×1人 | 38,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
学校か県かで提出先と締切が変わる
県内の学校
- 1区分別書類を準備
- 2学校の期限までに提出
- 3学校から県へ
- 4認定・振込み
県外の学校
- 1在学証明も準備
- 2県の期限までに県へ提出
- 3認定・振込み
いつ何をするか
- 1
基準日時点の世帯・在学・課税区分を確認原則2026-07-01(7~10月入学は入学日)
令和8年度課税証明書は令和7年中の所得に基づく。
- 2
区分別の申請書・証明書・振込書類を準備
県外在学者は7月1日以降の在学証明書も必要。
- 3
学校又は県へ提出県へ第1回2026-09-01、第2回最終2026-11-02(消印有効)
県内在学は学校の期限が別にある。県外在学は県へ郵送・持参。
- 4
受給資格認定・結果通知第1回提出者は2026年11月、第2回は2026年12月予定
事務の都合で前後する場合あり。
- 5
指定口座へ年額を一括振込み第1回提出者は2026年12月上旬頃、第2回は12月下旬頃予定
事務の都合で前後する場合あり。教育費支払いと入金の時期は一致せず、支払いに先行して受け取れるとは限らない。県内学校の委任状による学校徴収金との相殺もある。
県外の学校に在学する場合は令和8年7月1日以降の在学証明書が必要です。県への郵送は追跡可能な簡易書留等、または持参と案内されています。保護者等が山梨県外に住む場合は、その住所地の都道府県の制度へ申請します。
第1回期限までの提出者の入金は12月上旬頃、第2回期限までの提出者は12月下旬頃の予定です。事務の都合で前後する場合があります。教育費の支払時期と入金時期は同じとは限らず、先に支払いが生じる場合があります。県内の学校では授業料以外の学校徴収金との相殺を希望する場合に委任状を使う方法もあります。
授業料支援との関係と二重受給の確認
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 高等学校等就学支援金(授業料)
「私立の高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者又は学び直し支援金の対象の方」
- 記載なし 授業料支援と奨学給付金の申請
「授業料に充てる「就学支援金」とは別の制度です。」
- 併用不可 他都道府県の同年度奨学給付金
「年度途中の転入者から申請書の提出があった場合は、当該年度に給付金の支給を受けていないことの有無を確認したうえで、給付の決定を行います。」
- 記載なし 入学金・入学準備サポート事業給付金
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
就学支援金又は学び直し支援金の対象であることが、奨学給付金の要件です。ただし、その授業料支援を申請すれば奨学給付金の申請も完了するわけではありません。
年度途中に他県から転入して申請する場合は、同年度の奨学給付金を既に受けていないか県が確認します。入学金・入学準備サポート事業は同じページで案内されていますが、この奨学給付金との重複の条件は取得資料に明記がないため、併用可能と推測しません。
除外条件と証明書を確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 基準日(原則7月1日、7~10月入学は入学日)に保護者等は山梨県内在住か現年度案内1頁 支給要件
- 私立高校等に在学し、就学支援金受給権者又は学び直し対象か現年度案内1頁1・2
- 保護者等全員の住民税所得割合算又は生業扶助の区分を確認したか現年度案内1・2頁
- 特別支援学校高等部・専攻科の在学者ではないか現年度案内1頁注ア
- 施設措置の見学旅行費・特別育成費の対象でないか(母子生活支援施設は例外)現年度案内1頁注ア
- 過去に高校等を卒業・修了していないか(修業年限3年未満は除く)現年度案内12頁留意事項イ
- 複数課程在学なら申請課程を1つにしたか現年度案内12頁留意事項ロ
- 休学者なら11月末までに復学を証明でき、申請を期限までに提出するか現年度案内5頁注ア
- 転入者なら当年度の他県受給歴を申告できるか現年度案内5頁注イ
- 国籍・在留資格の確認枝に従い書類又は利用同意を用意したか現年度案内7・8頁
- 外国籍で新制度対象外の場合は非課税・生業扶助区分等の限定を確認したか現年度案内2頁注
- 在留期間経過で延長申請中なら、延長認定の証明書類を用意するか現年度案内12頁留意事項ハ
- 通算受給回数を確認したか(学び直し特例は窓口確認)現年度案内2頁/旧要領8条
- 保護者等全員の課税証明書又は個人番号確認書類を用意したか現年度案内3・4頁
- 共同親権等で一方の証明が取れない場合は県へ相談したか現年度案内11頁注
- 県内は学校期限、県外は最終11月2日消印有効の提出先を確認したか現年度案内2・3・4頁
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 高校生等奨学給付金受給申請書 | 県公式ページ又は在学校 | 個人番号使用・不使用の様式あり。 |
| 生業扶助の受給証明書 | 生活保護実施機関 | 生業扶助区分。基準日の受給を確認する。 |
| 保護者等全員の課税証明書等又は個人番号の確認・本人確認書類と同意書 | 課税自治体/手元のマイナンバーカード等 | 個人番号利用に同意しない場合は課税証明書等。所得税の証明と取り違えない。 |
| 在学証明書 | 在学校 | 県外在学の場合。令和8年7月1日以降、学校指定様式も可能。 |
| 口座振込依頼書・預金通帳写し | 県様式/金融機関の通帳 | 申請者本人名義。県内在学者で学校徴収金相殺の委任状提出なら通帳写し不要。 |
| 委任状 | 県公式ページ・学校 | 県内学校で授業料以外の学校徴収金との相殺を希望する場合。 |
| 扶養誓約書・扶養状況の確認書類 | 県公式様式/手元の健康保険証等 | 生徒本人又は主たる生計維持者が申請する場合。 |
| 国籍・在留資格確認の書類 | 住民票は自治体、在留カード等は手元 | 申請案内7・8頁の該当枝により、就学支援金決定通知利用同意、住民票原本、特別永住者証明書又は在留カード写し等。追加の卒業証明が必要となる場合あり。 |
特別支援学校の高等部・専攻科在学者は対象外です。児童入所施設措置費等で見学旅行費又は特別育成費が措置されている生徒も対象外ですが、母子生活支援施設の高校生はこの除外から外れます。
申請案内の留意事項には、国公私立を問わず高校等を過去に卒業・修了した場合は受給資格がないことも記載されています。ただし修業年限が3年未満のものは除きます。複数課程に在学している場合は申請する課程を1つ選びます。
基準日に休学している場合は、期限までの申請に加え、11月末までに復学を確認できる学校発行の証明書等が必要です。確認できないと当年度は不支給です。過去の在学期間・修得単位や受給回数の確認を求められる場合もあります。
保護者等全員の課税証明書等を出す方法と、個人番号書類・本人確認書類を同意書とともに出す方法があります。共同親権等で一方に経費負担を求めることが困難な場合は県への相談が必要と案内されています。生徒本人や主たる生計維持者で申請する場合には、扶養誓約書や扶養状況を確認する書類が必要です。
国籍等の確認には、該当する枝に応じて就学支援金決定通知情報の利用同意、住民票原本、特別永住者証明書や在留カードの写し等を用います。住民票はコピー不可です。在留期間経過後でも延長申請中なら申請可能と案内されていますが、延長が認められたことを証する書類が必要です。
給付を受けてからの決まり
現年度の案内は、給付金を授業料以外の教育費に使い、学校への未納がないよう求めています。虚偽記載等で本来受けられない給付金を受給した場合は、全額を直ちに返還します。
取得した現年度案内と掲載支給要領には、受給者の帳簿保存期間・財産処分制限・加算金・事業化報告・一般的な計画変更承認の規定は確認できません。設備投資型の補助金の規則をこの給付金へ加えません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和3年4月1日施行の掲載要領 | 年度受付期間未確認 | 非課税全日制・定時制は第1子129,600円、兄弟姉妹等条件該当150,000円。通信制50,100円。 | 当該版は非課税世帯と生業扶助を対象とし、兄弟姉妹条件で額を分ける。 山梨県私立高等学校等奨学給付金支給要領(令和3年4月1日施行の掲載版)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 県提出9月1日・11月2日(学校期限は別) | 全日制:生業扶助52,600円、非課税152,000円、課税の対象区分50,670円・38,000円。通信制の非課税52,100円、課税区分17,370円・13,030円。 | 現年度案内は住民税所得割合算182,500円未満までの区分を掲載。令和3年度からの各年の移行時期は未確認。 令和8年度申請案内(画像PDF33頁、該当本文を目視抽出)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 通算回数と学び直し特例
- 現年度案内2頁は通算3回、定時制・通信制4回、専攻科2回の上限を表示。学び直しの追加回数は同頁にない。(令和8年度申請案内2頁 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/62584/annai.pdf)
- 令和3年施行掲載要領8条は、学び直し対象者は通常上限に加えて1回、定時制・通信制最大2回を給付できると記載。専攻科の修業年限1年は1回。(掲載支給要領8条 https://www.pref.yamanashi.jp/documents/88089/shikyuyouryousyougakukyuhu.pdf)
通常上限は現年度案内を基準に表示。追加回数の現年度適用はまなび支援課へ確認。
これまでの推移から分かること
- 令和3年施行の掲載要領は、生業扶助・住民税非課税世帯を対象にしています。令和8年度の案内は、住民税所得割合算18万2500円未満の区分まで掲載しています。
- 令和3年の非課税全日制・定時制は第1子12万9600円、兄弟姉妹条件により15万円という区分です。令和8年度の表は非課税全日制15万2000円を掲載し、その表で兄弟姉妹別に額を分けていません。
- その間の各年度の原本は確認できていないため、変更が始まった年度や例年の締切は推測できません。
回数上限についても、現年度案内の通常上限と、旧掲載要領の学び直し追加回数のただし書きでは粒度が違います。追加回数に当たる可能性がある場合は、現年度の適用をまなび支援課へ確認する必要があります。
問い合わせ先
県内学校の提出方法と期限は在学校へ。県外学校の申請は山梨県総合県民支援局まなび支援課私学振興担当、電話055-223-1322、所在地は〒400-8501甲府市丸の内1-6-1です。
山梨県 私立高等学校等奨学給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 山梨県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 私立高校等に通う低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する年1回の給付金。全日制は世帯区分ごとに38,000円~152,000円。県外在学者の県への最終提出は2026年11月2日消印有効、県内在学者は学校の期限。 | ||||||||||||
| 補助率 | 世帯区分・学校区分に応じた年額定額 | ||||||||||||
| 上限額 | 全日制152,000円、通信制52,100円。生業扶助区分の全日制は52,600円。 | ||||||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 県内在学は学校へ、県外在学は山梨県まなび支援課へ郵送・持参(郵送は追跡可能な簡易書留等)。 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 授業料の就学支援金とは別制度で、それぞれ年度ごとに申請が必要。同年度の他県奨学給付金との重複受給は確認対象。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 山梨県総合県民支援局まなび支援課私学振興担当055-223-1322(〒400-8501甲府市丸の内1-6-1) | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/shuugaku/koukousei.html | ||||||||||||
出典:
- 令和8年度奨学給付金(私立)(県公式、2026年7月24日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度申請案内(画像PDF33頁、該当本文を目視抽出)(確認日 2026-10-07)
- 山梨県私立高等学校等奨学給付金支給要領(令和3年4月1日施行の掲載版)(確認日 2026-10-07)
出典
- 令和8年度奨学給付金(私立)(県公式、2026年7月24日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度申請案内(画像PDF33頁、該当本文を目視抽出)(確認日 2026-10-07)
- 山梨県私立高等学校等奨学給付金支給要領(令和3年4月1日施行の掲載版)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
授業料の就学支援金と同じ申請ですか?
別制度で、それぞれ年度ごとに申請が必要です。奨学給付金は授業料以外の教育費を対象とします。
山梨県外の学校に通っている場合は?
保護者等が山梨県内に住む場合、まなび支援課に郵送又は持参で申請します。県内学校の場合は学校が申請窓口です。
休学している場合は?
基準日に休学している場合は、11月末までに復学を確認できないと当年度不支給です。申請自体は提出期限までに必要です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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