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山梨県の不妊検査費・不育症検査費助成(令和8年度):各上限2万円、一連の検査をまとめて申請

医師が必要と認めた不妊・不育症の診断検査の自己負担額を、夫婦1組につき各検査1回・上限2万円助成します。申請は原則、検査終了日と開始から1年経過日の早い方が属する年度末で、1〜3月にその日がある場合は6月末です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県検査の自己負担上限2万円補助金ちず

山梨県の不妊検査費・不育症検査費助成事業は、医師が必要と認めた診断検査の自己負担額を上限2万円助成する制度です。不妊検査と不育症検査それぞれ、夫婦1組につき1回限りです。検査開始時に妻が43歳未満で、申請時に夫婦の一方又は双方が県内に住むことなどが必要です。

申請期限は、検査終了日と開始から1年経過日の早い方が属する年度末です。その早い日が1月1日から3月31日なら6月末になります。夫婦の一連の検査をまとめ、同じ種類の検査を再申請できない点に注意します。

30秒でわかる要点

誰が
検査開始時の妻が43歳未満で、申請時に一方又は双方が県内に住む法律婚・事実婚の夫婦
何に
医師が必要と認める不妊・不育症の診断検査
いくら
不妊検査、不育症検査それぞれ2万円(夫婦1組につき各1回)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請書類確認後、承認・不承認を書面通知「助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。」
申請方法
住所地を管轄する保健所へ原則持参。郵送の場合は事前連絡。甲府市の窓口は市母子保健課。

診断の検査が対象、治療の一環の検査は対象外

保険医療機関で、不妊症又は不育症かどうかを診断するための検査が対象です。保険適用の有無は問われず、一方のみの検査も双方の検査も含まれます。治療効果を確かめる検査など、治療の一環として受ける検査は含みません。先進医療の不育症検査費助成の対象検査は、その助成を未受給でも通常助成の対象外です。食事療養費、差額ベッド代、文書発行料も対象外です。

法律婚と事実婚を含みます。不育症検査では、妻に2回以上の流産・死産・早期新生児死亡の既往があるか、医師から不育症の疑いと診断されることが必要です。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡です。

費用は夫婦の検査開始日の早い方から1年以内の自己負担額を合算します。夫15,000円と妻12,000円の場合、合計27,000円でも助成は20,000円です。上限は夫婦それぞれではなく夫婦1組に適用します。

いくらになるか

夫婦の対象期間内の検査自己負担額を合算し、不妊検査・不育症検査それぞれ2万円との低い方を助成。

募集要項などの記載: 「対象検査に係る自己負担額分を助成します。ただし、」
例計算補助額
対象自己負担額12,000円min(12,000円,20,000円)12,000円
同じ種類の検査で夫15,000円・妻12,000円min(15,000円+12,000円,20,000円)20,000円
対象期間内の検査自己負担額40,000円min(40,000円,20,000円)20,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

検査終了日と開始からの期間を照合する

一連の検査をまとめて申請

  1. 1検査開始・支払
  2. 2検査終了又は対象期間の終了
  3. 3医療機関の証明書依頼
  4. 4保健所等へ申請
  5. 5書面通知・振込

いつ何をするか

  1. 1

    対象検査を受け自己負担額を支払う

    夫婦で開始日の早い方から最長1年の費用をまとめる。

  2. 2

    医療機関の受診等証明書と住民票等を準備

    住民票・必要な戸籍謄本は申請日から3か月以内。

  3. 3

    保健所等に申請終了日又は開始から1年経過日の早い日が属する年度末。1〜3月の場合は6月末。

    3月31日が土日の場合は直前の金曜日。

  4. 4

    承認・不承認を書面通知、助成金を口座へ振込

    入金日数は掲載なし。様式1に申請者口座を記入。

年度末は3月31日で、土日の場合は直前の金曜日です。終了日だけでなく、検査開始から1年経過日との比較が必要です。1年を超えて継続した検査も、対象費用は開始から1年経過日までになります。書類発行費用は申請者負担です。

他の助成と重複する検査費用は除外

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

既に他の助成を受けた同じ検査費用は対象外です。説明PDFは、先進医療の不育症検査費助成の対象検査自体を通常助成から除外しています。未受給でも除外され、同じ検査費には両制度を重ねられません。別の検査費まで禁止する規定としては扱わず、検査名・費用の範囲は保健所で確認します。

夫婦双方の住民票と婚姻関係の書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請日に夫婦の一方又は双方が山梨県内に住む。(確認したか)公式ページ1・2
  • 申請日に法律婚又は事実婚である。(確認したか)公式ページ1・2
  • 検査開始日の妻の年齢が43歳未満。(確認したか)公式ページ1・2
  • 医師が必要と認め、保険医療機関で不妊症又は不育症かどうかを診断する検査である。保険適用の有無は問わず、一方のみ又は双方の検査を含む。(確認したか)公式ページ1・2
  • 不育症検査は、妻に流産・死産・早期新生児死亡の既往が2回以上あるか、医師が不育症の疑いと診断している。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。(確認したか)公式ページ1・2
  • 治療の効果を確かめる検査等、治療の一環の検査は対象外。(確認したか)公式ページ1・2
  • 食事療養費、差額ベッド代、文書発行料等は対象外。(確認したか)公式ページ1・2
  • 同じ検査費用について既に他の助成を受けていない。(確認したか)公式ページ1・2
  • 夫婦1組につき不妊検査と不育症検査それぞれ1回限り。再申請できないため夫婦の一連の検査をまとめる。(確認したか)公式ページ1・2
  • 夫婦の検査開始日の早い方から1年以内の費用に限る。1年超の検査は開始から1年経過日まで。(確認したか)公式ページ1・2
  • 終了日と開始から1年経過日の早い方から申請期限を確認したか公式ページ3
  • 夫婦双方の住民票と、該当する戸籍謄本・事実婚申立書を用意したか公式ページ4
  • 先進医療助成の対象検査自体を、未受給の場合も申請費用から除いているか不育症検査費助成事業について p.1

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
助成申請書原本(様式1)県公式ページ申請者・配偶者が記入、申請者口座。
受診等証明書原本(様式2)受診医療機関受診医療機関が記入。
夫婦双方の住民票の写し原本各住所地市町村3か月以内発行・個人番号なし。居住地・生年月日・続柄・筆頭者が分かるもの。同一世帯でない場合も双方必要。
戸籍謄本原本又は在留カード・特別永住者証明書のコピー戸籍は本籍地市町村、カード等は本人所持書類法律婚は住民票で続柄が分からない場合。事実婚は全員必要。戸籍謄本は3か月以内。
事実婚関係に関する申立書県公式ページ事実婚の場合に追加。別世帯の理由記入欄あり。

住民票は、法律婚・事実婚ともに夫婦双方の原本が必要で、別世帯でも双方を用意します。申請日から3か月以内に発行され、個人番号なしで居住地・生年月日・続柄・筆頭者が分かるものを使います。

法律婚で住民票に「夫又は妻」等の続柄がない場合は戸籍謄本等を添えます。事実婚は全員に戸籍謄本等と申立書が必要です。戸籍謄本は申請日から3か月以内のものです。原則は住所地の保健所へ持参し、郵送する場合は事前連絡します。甲府市の窓口は市母子保健課です。

事業が始まってからの決まり

申請書は審査のための関係機関への照会・情報提供への同意を求めています。必要時に医療機関への照会、過去の助成について他自治体への照会があります。確認した公式ページ・様式には支給後報告、帳簿保存、返還期限の具体的掲載はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度原則年度末、1〜3月終了の検査は事前連絡による書類一部4月15日提出特例上限2万円新型コロナによる検査延期の場合、指定された年齢・期間の条件に限り特例。現在の条件に転用しない。
不妊検査費・不育症検査費助成事業 2020年アーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和4年度年度末、2〜3月終了の検査は事前連絡による書類一部4月15日提出特例上限2万円通常期限と証明書の特例を記載。
不妊検査費・不育症検査費助成事業 2022年アーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度年度末、2〜3月終了の検査は事前連絡による書類一部4月15日提出特例上限2万円令和5年度の告知を確認。
不妊検査費・不育症検査費助成事業 2023年アーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度原則年度末、終了日と開始から1年経過日の早い日が2〜3月なら5月末上限2万円令和5年度版の証明書一部追加特例から申請期限そのものの延長表現へ変更。
不妊検査費・不育症検査費助成事業 2024年アーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度原則年度末、終了日と開始から1年経過日の早い日が2〜3月なら5月末上限2万円令和6年度版と同じ期限規定。
不妊検査費・不育症検査費助成事業 2025年アーカイブ版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度原則年度末、終了日と開始から1年経過日の早い日が1〜3月なら6月末上限2万円令和7年度版から延長対象を1月へ広げ、延長期限を6月末に変更。
不妊検査費・不育症検査費助成事業 2026年アーカイブ版(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 取得した令和4〜8年度の各版には、上限2万円が記載されています。
  • 令和5年度版は2〜3月終了の検査について書類の一部を4月15日に追加する特例、令和6・7年度版は2〜3月に終了等した場合の申請期限を5月末とする規定を掲載しています。
  • 令和8年度版は終了日等が1〜3月の場合に6月末までとし、前年版より対象月と期限の両方が広がっています。令和2年度の感染防止による延期特例は、当該年度の指定条件に限るもので現在の条件ではありません。

問い合わせ先

住所地を管轄する保健所に問い合わせます。県の母子保健担当は055-223-1425、甲府市母子保健課は055-237-8950です。

不妊検査費・不育症検査費助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象個人
概要医師が必要と認めた不妊・不育症の診断検査の自己負担額を、夫婦1組につき各検査1回・上限2万円助成します。申請は原則、検査終了日と開始から1年経過日の早い方が属する年度末で、1〜3月にその日がある場合は6月末です。
補助率対象検査の自己負担額を上限まで助成
上限額不妊検査、不育症検査それぞれ2万円(夫婦1組につき各1回)
対象経費
  • 保険医療機関で行う不妊症・不育症の診断検査の自己負担額(保険適用の有無を問わない)。ただし先進医療助成の対象検査を除く
主な要件(募集要項から)
  • 申請日に夫婦の一方又は双方が山梨県内に住む。
  • 申請日に法律婚又は事実婚である。
  • 検査開始日の妻の年齢が43歳未満。
  • 医師が必要と認め、保険医療機関で不妊症又は不育症かどうかを診断する検査である。保険適用の有無は問わず、一方のみ又は双方の検査を含む。
  • 不育症検査は、妻に流産・死産・早期新生児死亡の既往が2回以上あるか、医師が不育症の疑いと診断している。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。
  • 治療の効果を確かめる検査等、治療の一環の検査は対象外。
  • 食事療養費、差額ベッド代、文書発行料等は対象外。
  • 同じ検査費用について既に他の助成を受けていない。
  • 夫婦1組につき不妊検査と不育症検査それぞれ1回限り。再申請できないため夫婦の一連の検査をまとめる。
  • 夫婦の検査開始日の早い方から1年以内の費用に限る。1年超の検査は開始から1年経過日まで。
  • 山梨県不育症検査費(先進医療)助成事業の対象検査は、同制度の助成を未受給でも通常検査助成の対象外。
募集期間
回受付開始締切備考
検査期間に応じた申請随時随時(予算がなくなり次第終了)終了日と開始から1年経過日の早い方の年度末(3月31日、土日は直前の金曜日)。その日が1月1日〜3月31日なら6月末。
申請方法住所地を管轄する保健所へ原則持参。郵送の場合は事前連絡。甲府市の窓口は市母子保健課。
問い合わせ先県子育て・次世代サポート課母子保健担当055-223-1425、管轄保健所。甲府市は055-237-8950。
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/kodomo-fukushi/boshinanbyou/kensa.html

出典:

出典

よくある質問

夫婦双方が受けないと対象外ですか?

一方のみの検査も双方の検査も対象です。夫婦1組の上限が適用されます。

事実婚も含まれますか?

申請日に事実婚の場合も含まれます。双方の住民票、戸籍謄本等、事実婚の申立書が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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