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山梨県の養育費確保支援補助金(令和8年度):手続費用を上限3万〜6万円、基準日から1年以内

県内のひとり親(離婚成立前を含む)が本人負担した養育費確保の手続費用を、区分別に3万〜6万円の上限まで補助。2026年4月1日以降の各手続きの基準日から1年以内に申請する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県養育費の手続費用上限3万〜6万円補助金ちず

山梨県のひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金は、養育費に関する公正証書の作成、請求調停・強制執行の申立て、保証契約の費用を支援します。実際に本人が負担した対象経費を、区分ごとに上限3万〜6万円まで補助する制度です。養育費そのものを支給する制度ではありません。

県内に住み、取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養するひとり親家庭の母又は父が対象で、離婚成立前も含みます。2026年4月1日以降の手続きが対象で、区分ごとの基準日から1年以内に申請します。費用を先に負担する事後申請で、同じ児童・対象経費の過去受給は他自治体の補助も含めて除外されます。

30秒でわかる要点

誰が
県内に住み20歳未満の対象児童を現に扶養するひとり親家庭の母又は父。離婚成立前を含む。
何に
公正証書作成・調停申立・強制執行申立・養育費保証契約の本人負担した手続き費用
いくら
公正証書3万円、調停申立6万円、強制執行申立6万円、保証契約5万円(それぞれの区分の上限)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
県が申請内容を審査し交付決定と額確定(予算の範囲内)「第7条 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し交付す るものと認めたときは、補助金の交付の決定を行うとともに補助金の額を確定し、 山梨県ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金交付決定及び額の確定通書(様式 第2号)により補助事業者に通知するものとする。」
申請方法
県こども福祉課に交付申請書(様式第1号)と区分ごとの添付書類を提出。

手続き別の経費と上限

区分 主な対象経費 上限 期限を数える基準日
公正証書等の作成 養育費部分の公証人手数料・送達・書類取得 3万円 公正証書等作成日
養育費請求調停 印紙・書類取得・連絡切手・弁護士着手金 6万円 裁判所の申立て受理日
未払い養育費の強制執行 印紙・書類取得・連絡切手・弁護士着手金 6万円 裁判所の申立て受理日
養育費保証契約 初回保証料 5万円 保証契約締結日

公正証書区分は、強制執行認諾条項付き公正証書、判決書、調停調書などの債務名義を有していることが条件です。調停は増額請求・離婚調停も含みますが、離婚調停の財産分与・慰謝料部分は対象外です。弁護士費用は着手金に限られます。強制執行の区分は財産開示・第三者からの情報取得等の申立てに係る弁護士着手金も対象に列挙されています。

保証は1年以上の契約で、初回保証料だけです。更新料を毎年補助する仕組みではありません。

上限は定額支給額ではありません。本人負担した対象経費が上限に届かなければ、その費用の額までです。対象外経費が混じるときは、それを除いた額と上限を比較します。4区分の上限を足した金額を一律の受給額として扱いません。

いくらになるか

区分ごとの補助対象経費の本人負担額と、公正証書3万円・調停6万円・強制執行6万円・保証5万円の各上限の低い方。

募集要項などの記載: 「いずれも、実際に支払った費用を対象に、上限額まで全額補助します。」
例計算補助額
公正証書の対象費用2万4,000円min(24,000円,30,000円)2万4,000円
調停対象費用8万円(財産分与等の費用を除外済み)min(80,000円,60,000円)6万円
1年以上の保証契約で初回保証料6万円min(60,000円,50,000円)5万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

基準日から申請・入金まで

費用負担が申請より先

  1. 1手続き・費用負担
  2. 2書類と領収書の整理
  3. 3県へ申請
  4. 4審査・決定と額確定
  5. 5精算払

いつ何をするか

  1. 1

    区分ごとの手続きを行い、費用を負担する2026年4月1日以降の基準日

    補助するのは手続きの費用で、養育費自体の給付ではない。

  2. 2

    領収書・手続き書類・身分関係書類等をそろえる

    戸籍謄本・抄本は申請日から6か月以内発行。調停・強制執行は申立て結果書類も必要。

  3. 3

    交付申請書と区分別添付書類を県こども福祉課へ提出各基準日から1年以内

    やむを得ない事由の例外あり。交付申請をもって実績報告に代える。

  4. 4

    県の内容審査、交付決定と額確定の通知

    手続きの費用を先に負担してから申請する。審査日数は公表なし。

  5. 5

    精算払による支払い

    入金まで費用の立て替えが必要。支払日数は公表なし。

1年の起算日は支払い日とは限りません。公正証書作成日、裁判所の申立て受理日、保証契約締結日など、区分で異なります。やむを得ない事由があるときは1年以内の制限に例外がありますが、要綱は具体的な事情や延長日数を列挙していません。県こども福祉課で確認します。

戸籍謄本又は抄本は申請日から6か月以内の発行が必要です。調停・強制執行は申立て書類だけでなく、調停調書等や債権差押命令正本の写しなど結果が分かる書類も添付します。申請をもって実績報告に代え、県が交付決定と額確定を同時に行います。精算払なので、費用負担から入金までの立て替えが生じます。

他の補助や法テラスとの関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

法テラスの弁護士費用等の立替えを利用する場合、対象経費に係る償還金を補助対象にする規定があります。ただし償還が免除又は猶予の対象となる調停・強制執行費用は除外されます。立替えを利用したという事実だけで一律に対象・対象外を決める扱いではありません。

県の公式ページには「ひとり親家庭養育費保証推進事業」もあります。県から保証会社へ初回保証料を直接支払う別の支援です。本補助金の本人負担後の精算払と区別します。両制度の併用を認める明文は確認できず、同一児童・対象経費の過去受給除外があるため、実際の取扱いは県に確認します。

書類の名義と支払いの内訳

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請時に山梨県内の市町村に居住するひとり親家庭の母又は父。離婚成立前を含む。養育費取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 区分ごとの手続き費用を本人が負担したこと。過去に同一児童を対象に対象経費に関する補助を受けていないこと(他自治体の補助も含む)。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 公正証書等作成は、養育費取決めに係る費用を負担し、強制執行認諾条項付き公正証書・判決・調停調書等の債務名義を持つこと。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 養育費請求調停(増額請求・離婚調停を含む)又は未払い養育費の強制執行は、その申立てを行い経費を負担したこと。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 保証契約は保証会社と1年以上の養育費保証契約を結び初回保証料を負担したこと。更新保証料は対象外。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 法テラスの弁護士費用等立替えを利用して償還が免除又は猶予の対象となる場合は、調停・強制執行の補助対象外。償還金を対象とする場合は該当経費に係るものに限る。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 基準日は2026年4月1日以降。公正証書等作成日、裁判所の調停申立て受理日、強制執行申立て受理日、保証契約締結日の各基準日から1年以内に申請。ただしやむを得ない事由があるときはこの限りでない。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 領収書等は宛名・年月日・金額・取引内容・領収者住所氏名・領収印を記載。公正証書区分では行政機関等が発行し記載困難な場合を除く。内訳等の根拠がないと交付されない。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 補助金の他用途使用、交付条件・法令・知事処分への違反、暴力団又は暴力団員との密接な関係があると全部・一部取消しとなり得る。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 取消しで返還を命じられた場合は期限内に返還。受領日から納付日まで年10.95%の加算金、未納時は納期日翌日から年10.95%の延滞金。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 帳簿・証拠書類は補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管する。県要綱第3〜12条・別表1〜4・様式第1号
  • 一般交付規則第5条の2により、暴力団、暴力団員、両者と密接関係のある者、役員等に該当者がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者は交付決定しないことがある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第15〜17条は他用途使用・交付条件や法令等違反・反社該当による取消し、交付済金や確定額超過分の返還を規定。第15条第1項の取消しに係る返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情があると認められる場合、申請により全部又は一部を免除することがある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第20条の財産処分承認には、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事の定める処分制限期間経過の例外がある。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認する。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条
  • 一般交付規則第8条は通知内容・条件に不服があるとき通知受領から20日以内の取下げを認める。第9条は災害等の事情変更や責めによらない遂行不能で取消し等を認め、経過した期間分は除く。第10条の必要に応じた状況報告、第11条の遂行指示・一時停止、第18条の未納時の同種補助一時停止もある。山梨県補助金等交付規則第5条の2・8〜20条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)https://www.pref.yamanashi.jp/kodomo-fukushi/youikuhi.html区分ごとの経費・過去の利用有無を記載
申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本本籍地市町村申請日から6か月以内の発行・写し可
現住所を確認する書類市町村発行の住民票又は手元の運転免許証等住民票は個人番号記載なし
領収書等支払先の公証役場・裁判所・弁護士・保証会社等本人負担と金額・内訳が分かるもの
振込先口座の通帳写し等手元の金融機関の通帳金融機関・支店・種別・口座名義・番号を確認
債務名義の全ページ写し公証役場又は裁判所公正証書区分。強制執行認諾条項付き公正証書・調停調書・判決書等
裁判所受理申立て書類一式と結果の書類裁判所・手元の申立書類調停は調停調書・審判書等、強制執行は債権差押命令正本写し
法テラスの代理援助契約書・決定書写し法テラス立替えを利用する場合
保証契約書・養育費取決め文書の写し保証会社、公証役場・裁判所又は当事者が作成した文書保証期間1年以上。離婚協議書・養育費合意書等も取決め文書となる
その他知事が必要と認める書類県こども福祉課の案内する発行元必要な場合

領収書等では宛名、領収年月日、金額、取引内容、領収者の住所・氏名・領収印を確認します。公正証書区分は行政機関等が発行し記載が困難な場合の例外があります。県の申請様式は、金額と内訳等が分かるものがないと交付できないと注意しています。

住民票を使う場合は個人番号の記載がないものを用意します。公正証書区分の債務名義は全ページの写し、保証区分は契約書と養育費を取り決めた文書の写しが必要です。保証区分の取決め文書には離婚協議書・養育費合意書も列挙されます。

事業が始まってからの決まり

個別要綱と一般交付規則は、補助金の他用途使用、交付条件・法令・知事処分への違反、反社該当による決定の全部又は一部の取消しを定めています。一般規則の反社の範囲は、暴力団・暴力団員・密接関係者、その役員等がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者です。これらに該当すると交付決定をしないこともあります。

取消しで返還を命じられた場合は、定められた期限内に返還します。一般規則は確定額を超える既払額の返還も定めています。個別要綱と一般規則第15条第1項の取消しに係る返還では、受領日から納付日まで年10.95%の加算金、返還金未納の場合は納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金が生じます。一般規則では、やむを得ない事情があると認められれば、申請により加算金・延滞金の全部又は一部が免除されることがあります。

帳簿と証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存します。

財産処分の一般規則には、第6条第2項の条件に基づく補助金全額相当の納付又は知事が定める期間経過の承認不要例外があります。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認します。通知内容等に不服がある場合の取下げは受領から20日以内です。災害等や責めによらない遂行不能での取消しは経過した期間を除く規定があり、必要に応じた状況報告、遂行の指示・一時停止、未納時の同種補助の一時停止もあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度2026年4月1日以降の基準日から1年以内公正証書3万円・調停6万円・強制執行6万円・保証5万円県要綱は2026年4月1日施行。県公式ページも同日からの手続き費用補助開始を案内。
山梨県ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金交付要綱(第1〜13条、別表1〜4、様式)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(関連する別事業)2026年8月20日に養育費保証推進事業を開始した旨の公式お知らせ。同じページだが県から保証会社へ初回保証料を直接支払う別事業。
本補助金の補助額変更として扱わない。保証更新は2年目以降に初年度保証料の半額が必要との案内。
山梨県:養育費の相談、支援(2026年9月1日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 県要綱は2026年4月1日施行で、同日以降の基準日を対象としています。
  • 2026年8月20日のお知らせは、養育費保証推進事業の開始です。本補助金の区分別上限額が増えた告知として扱いません。
  • 過去のアーカイブ本文を取得できず、施行前の同名制度や過年度の補助額は確認できませんでした。

問い合わせ先

山梨県総合県民支援局こども福祉課。〒400-8501甲府市丸の内1-6-1、手続費用補助の問い合わせは055-223-1459です。別の保証推進事業は055-223-1457と案内されています。

山梨県ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象個人
概要県内のひとり親(離婚成立前を含む)が本人負担した養育費確保の手続費用を、区分別に3万〜6万円の上限まで補助。2026年4月1日以降の各手続きの基準日から1年以内に申請する。
補助率対象経費の全額(区分ごとの上限まで)
上限額公正証書3万円、調停申立6万円、強制執行申立6万円、保証契約5万円(それぞれの区分の上限)
対象経費
  • 公正証書作成:養育費部分の公証人手数料、送達費用、公証役場へ提出する戸籍謄本等取得費。上限3万円。
  • 養育費請求調停:収入印紙、戸籍等の添付書類、公的機関が求める連絡用切手、弁護士着手金。財産分与・慰謝料部分は除く。上限6万円。
  • 未払い養育費強制執行:印紙、添付書類取得、連絡切手、強制執行・財産開示・第三者情報取得手続申立等の弁護士着手金。上限6万円。
  • 養育費保証:1年以上の保証契約の初回保証料。上限5万円。
主な要件(募集要項から)
  • 申請時に山梨県内の市町村に居住するひとり親家庭の母又は父。離婚成立前を含む。養育費取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること。
  • 区分ごとの手続き費用を本人が負担したこと。過去に同一児童を対象に対象経費に関する補助を受けていないこと(他自治体の補助も含む)。
  • 公正証書等作成は、養育費取決めに係る費用を負担し、強制執行認諾条項付き公正証書・判決・調停調書等の債務名義を持つこと。
  • 養育費請求調停(増額請求・離婚調停を含む)又は未払い養育費の強制執行は、その申立てを行い経費を負担したこと。
  • 保証契約は保証会社と1年以上の養育費保証契約を結び初回保証料を負担したこと。更新保証料は対象外。
  • 法テラスの弁護士費用等立替えを利用して償還が免除又は猶予の対象となる場合は、調停・強制執行の補助対象外。償還金を対象とする場合は該当経費に係るものに限る。
  • 基準日は2026年4月1日以降。公正証書等作成日、裁判所の調停申立て受理日、強制執行申立て受理日、保証契約締結日の各基準日から1年以内に申請。ただしやむを得ない事由があるときはこの限りでない。
  • 領収書等は宛名・年月日・金額・取引内容・領収者住所氏名・領収印を記載。公正証書区分では行政機関等が発行し記載困難な場合を除く。内訳等の根拠がないと交付されない。
  • 補助金の他用途使用、交付条件・法令・知事処分への違反、暴力団又は暴力団員との密接な関係があると全部・一部取消しとなり得る。
  • 取消しで返還を命じられた場合は期限内に返還。受領日から納付日まで年10.95%の加算金、未納時は納期日翌日から年10.95%の延滞金。
  • 帳簿・証拠書類は補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管する。
  • 一般交付規則第5条の2により、暴力団、暴力団員、両者と密接関係のある者、役員等に該当者がいる法人等、該当者が事業活動を支配する者は交付決定しないことがある。
  • 一般交付規則第15〜17条は他用途使用・交付条件や法令等違反・反社該当による取消し、交付済金や確定額超過分の返還を規定。第15条第1項の取消しに係る返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期限翌日から納付日まで年10.95%の延滞金。やむを得ない事情があると認められる場合、申請により全部又は一部を免除することがある。
  • 一般交付規則第20条の財産処分承認には、第6条第2項の条件に基づき補助金全額相当を県に納付した場合又は知事の定める処分制限期間経過の例外がある。個別要綱と交付条件の適用を窓口で確認する。
  • 一般交付規則第8条は通知内容・条件に不服があるとき通知受領から20日以内の取下げを認める。第9条は災害等の事情変更や責めによらない遂行不能で取消し等を認め、経過した期間分は除く。第10条の必要に応じた状況報告、第11条の遂行指示・一時停止、第18条の未納時の同種補助一時停止もある。
募集期間
回受付開始締切備考
2026年4月1日以降の手続きに係る申請随時随時(予算がなくなり次第終了)各区分の基準日から1年以内。やむを得ない事由は例外。共通の年度末締切は公表なし。
申請方法県こども福祉課に交付申請書(様式第1号)と区分ごとの添付書類を提出。
他の制度との併用同一児童・対象経費の過去受給(他自治体を含む)は除外。法テラス償還免除・猶予対象の調停・強制執行費は除外。
問い合わせ先山梨県総合県民支援局こども福祉課:055-223-1459、〒400-8501甲府市丸の内1-6-1。保証推進事業は055-223-1457。
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/kodomo-fukushi/youikuhi.html

出典:

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よくある質問

離婚が成立する前でも対象に含まれますか?

県要綱のひとり親の定義は、児童を現に扶養する母子家庭の母・父子家庭の父に、離婚成立前の者を含めています。

保証契約の更新料も補助されますか?

対象は1年以上の養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料です。更新保証料は対象に含まれません。

法テラスの立替えを利用する場合はどう扱われますか?

県要綱は、調停・強制執行に係る立替金償還が免除又は猶予の対象となる場合は補助対象にしないとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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