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山梨県の公立高校奨学給付金(令和8年度):年額最大143,700円、県外通常申請は期限経過

公立高校等の授業料以外の教育費に、世帯所得・課程別で年額12,630円〜143,700円を給付します。2026年10月7日時点で県外公立高校から県へ直接出す通常申請の9月16日期限は経過しています。県内学校の期限、休学復学や家計急変は学校・県への確認が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山梨県授業料以外に年額定額の給付補助金ちず

山梨県の公立高校等の奨学給付金は、授業料以外の教育費を世帯区分・課程別の年額で支援します。2026年10月7日時点で、県外公立高校の通常申請を県へ直接出す9月16日期限は経過しています。県内高校の期限は学校ごとで、休学からの復学と家計急変には別の条件があります。

通常の年額は12,630円から143,700円で、保護者等が2026年7月1日に県内に住み、生徒が就学支援金等の受給権者であることなどが必要です。県の2026年8月3日更新ページと令和8年度リーフレットを確認しています。

30秒でわかる要点

誰が
基準日に県内住所の保護者等と公立高校等の生徒で、所得・就学支援受給資格等を満たす世帯
何に
授業料以外の教育費の年1回給付
いくら
非課税全日制・定時制143,700円、通信50,500円。所得割100円以上105,500円未満は47,900円・16,830円、105,500円以上182,500円未満は35,930円・12,630円。生業扶助受給は32,300円。
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
書類で要件を審査して認定・給付「書類を審査した後、審査結果を通知します。」
申請方法
県内高校は学校が指定する期限に学校へ提出。県外公立高校は県高校教育課へ通常9月16日まで直接申請。県外保護者は居住県、私立は別窓口。

所得割合計と課程で年額が変わる

世帯区分 全日制・定時制 通信制
生業扶助受給 32,300円 32,300円
非課税、生業扶助受給を除く 143,700円 50,500円
所得割合計100円以上105,500円未満 47,900円 16,830円
同105,500円以上182,500円未満 35,930円 12,630円

保護者等全員の県民税と市町村民税の所得割を合算します。所得割合計50,000円の通信制は16,830円、150,000円の全日制は35,930円です。所得の収入額そのものではなく、所得割額の区分で確認します。

いくらになるか

通常申請は世帯区分と課程の年額定額。家計急変は7月までの急変かつ指定期限申請では年額、7月以降の急変では申請翌月以降の月数に応じ按分。

募集要項などの記載: 「生徒一人当たりの給付額(高校生等(新制度))(年額)」
例計算補助額
非課税世帯、全日制の通常申請該当区分の年額定額143,700円
所得割合計50,000円、通信制の通常申請100円以上105,500円未満・通信制の定額16,830円
所得割合計150,000円、全日制の通常申請105,500円以上182,500円未満・全日制の定額35,930円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

所得基準拡大の対象は日本国籍、特別永住者、永住者、日本人又は永住者の配偶者等、永住意思が認められる定住者、国内小中学校卒業かつ卒業後の国内就労・定着意思が認められる家族滞在の生徒です。それ以外はリーフレットに非課税又は生業扶助世帯に限定する条件があります。ページ本文の所得基準だけで判断せず、在留資格等の様式と照合します。

通常は平成26年4月1日以降の入学で基準日在学が必要です。施設措置の見学旅行費又は特別育成費の対象生徒は除かれ、母子生活支援施設は除外されません。7月1日休学でも11月末までに復学して申請する例外があります。既卒・修了者は原則除外されますが、様式には過去の修業年限3年未満の学校を除く例外があります。

支給は年1回・通算原則3回で、定時制・通信制は4回、専攻科は2回です。専攻科の金額は今回ページの表にないため学校に確認します。複数課程在学は1課程を選び、生徒が複数の場合はそれぞれ申請します。

学校所在地と保護者住所で申請先を分ける

提出する窓口

県内公立校

学校が定める期限に学校へ

県外公立校

県の高校教育課へ

保護者が県外

居住する都道府県へ

私立高校

別制度の担当窓口へ

いつ何をするか

  1. 1

    所得・在学・居住・受給履歴を確認通常申請の基準は2026年7月1日。

  2. 2

    学校又は県の指定様式と証明書を準備

    高校生等1人につき1申請。

  3. 3

    学校又は県へ提出県内校は学校期限、県外公立校の通常申請は2026年9月16日まで。

    通常期限を経過。復学・家計急変は別の条件を学校・県に確認。

  4. 4

    書類審査・結果通知

    家計急変は減収証明等を審査。

  5. 5

    保護者等指定口座へ給付リーフレットは認定者に12月末まで給付予定と案内。

    学校で授業料以外の教育費と相殺する場合は委任状。

通常の県外公立校申請期限は経過しています。復学・家計急変の指定期日は学校又は県に確認します。認定後は保護者等の口座へ振り込まれ、リーフレットでは12月末までに給付予定です。学校で授業料以外の教育費と相殺する場合は委任状を提出します。

家計急変は災害等の予期せぬ事情で減収し、所得区分に相当すると認められる世帯の取扱いです。7月までの急変で指定期日までの申請なら表の年額、7月以降の急変は申請翌月以降の月数に応じ算定します。資料だけでは7月内の境界の扱いを確定できないため、該当日は学校・県に確認します。

授業料の支援とは役割が異なる

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

就学支援金等の受給権者であることが前提ですが、奨学給付金は授業料以外の費用に対する支援です。申請様式は他都道府県に同じ奨学給付金を申請していないことを確認します。

証明書と例外条件を確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 原則平成26年4月1日以降入学で、2026年7月1日に在学する高校生等の保護者等。保護者等は親権者、未成年後見人又は就学経費を負担すべき者等。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 2026年7月1日に保護者等が山梨県内に住む。県外居住の保護者は居住都道府県へ申請。私立高校は県まなび支援課の別窓口。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 高校生等が高等学校等就学支援金、新修学支援金又は学び直し支援金の受給権者。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 保護者等全員の令和8年度県民税・市町村民税所得割合計182,500円未満、又は生業扶助受給世帯。家計急変の減収で区分相当と認められる世帯の別申請あり。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 所得基準拡大の区分は日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住意思が認められる定住者、国内小中学校卒業かつ高校卒業後国内就労・定着意思が認められる家族滞在。その他は非課税又は生業扶助世帯に限定。詳細は在留資格等の申請様式で確認。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 児童入所施設措置費等の支弁対象で見学旅行費又は特別育成費が措置される高校生等は対象外。母子生活支援施設は除外しない。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 2026年7月1日休学は原則対象外。ただし11月末までに復学し申請した場合は対象。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 高校等の既卒・修了者は原則対象外。様式は過去の修業年限3年未満の学校の卒業・修了はこの除外から除くと記載。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 年1回、通算原則3回、定時制・通信制は4回、専攻科は2回まで。専攻科の金額は今回ページの表に掲載なし、学校へ確認。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 同じ生徒について他都道府県に申請していない。複数生徒はそれぞれ申請し、複数課程在学は1課程を選ぶ。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 在留期間延長申請済みの特例期間は申請可能だが延長許可証明の追加提出が必要。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 所得確認の保護者には児童相談所長・児童福祉施設長・法人未成年後見人・財産権限のみの後見人・負担困難と認める保護者を含めない。DV・養育放棄等により一方の課税証明が出せない場合の取扱いあり、共同親権で一方に負担を求めることが困難な場合は県へ相談。(確認したか)公式ページ対象者/リーフレットp.1/申請様式留意事項
  • 課税証明・生業扶助証明・口座・県外校在学証明を該当区分に応じて準備したかリーフレットp.2
  • 家計急変は理由、急変前後収入、扶養人数年齢の証明をそろえたか家計急変リーフレット

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
奨学給付金申請書県内は学校配布、県外は県公式ページ通常・家計急変の様式を区別し生徒ごとに提出。
口座振込依頼書・通帳等写し県・学校の様式、本人所持通帳等
委任状県・学校の様式学校で授業料以外の費用と相殺する場合。
課税証明書等課税自治体保護者等全員分(DV等の例外は様式で確認)。
生業扶助受給証明書生活保護担当窓口該当者のみ、2026年7月1日以降証明。生業扶助記載の生活保護証明書で代替可。
県外高校の在学証明書在籍学校
国籍・在留資格等の証明住所自治体の住民票原本、本人所持の在留カード等様式の条件に応じ、家族滞在は国内小中学校卒業証明等も必要。
家計急変理由書、年間収支見込、急変前後収入・扶養親族資料県・学校様式、勤務先・課税自治体等離職票等の事由資料、全員分課税証明、給与見込又は直近3か月給与明細、個人事業主の年間収支見込や専門家証明、扶養人数年齢確認資料。

課税証明は保護者等全員分が基本です。所得確認の保護者には施設長・児童相談所長、法人の後見人、財産権限のみの後見人、負担困難と認める保護者を含めない取扱いがあります。DV・養育放棄等で一方の証明が出せない場合も様式に条件があり、共同親権でも一方への費用負担要求が困難な場合は県への相談が示されています。

国籍・在留資格の確認書類は住民票原本又は在留カード等を使い、家族滞在には小中学校卒業証明等の条件があります。在留期間延長を申請した特例期間なら申請可能ですが、延長許可の証明を追加します。特別永住者・永住者には在留期間の記載は不要です。

家計急変では理由書、急変事由、急変前後の収入、扶養親族の人数・年齢の証明が必要です。会社員等の給与見込又は直近3か月の明細、個人事業主の年間収支見込等を用意します。

事業が始まってからの決まり

申請書は虚偽記載があれば県の求めに従い全額を即時返還する旨を確認します。支給には年度ごとの申請が必要で、過去の受給回数も申告します。確認したページ・リーフレット・様式には、支給後の定期報告や帳簿保存年数の掲載はありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度県内学校期限、県外通常9月16日通常表は12,630円〜143,700円リーフレットが令和8年度の対象拡大を告知。過去の各年度版は取得できず以前の対象と額は比較しない。
公式ページ・令和8年度リーフレット(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 所得基準拡大の国籍・在留資格等の条件
    • 公式ページは保護者全員の所得割182,500円未満等を掲載(公式ページ、https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/documents/shougakukyuufukinn.html)
    • リーフレットは所定の国籍・在留資格等に該当しない生徒について非課税又は生業扶助に限定(リーフレットp.1、https://www.pref.yamanashi.jp/documents/67663/syougakukyuuhukin_leaflet.pdf)

    詳細なリーフレット・申請様式の条件を補足し、該当資格は学校・県で確認。

  • 既卒・修了者の除外
    • ページは高校等を卒業・修了したことがある者を除外(公式ページ、https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/documents/shougakukyuufukinn.html)
    • 申請様式は過去の修業年限3年未満の学校を除くとの例外(県外申請書p.4、https://www.pref.yamanashi.jp/documents/67663/shinseisyo_kengai.pdf)

    様式の例外を併記し、学校履歴は県へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度のリーフレットは対象拡大を告知しています。
  • 過年度の各版は取得できず、以前の所得区分・額を推測していません。
  • 今年度の県外通常申請期限と県内学校期限は分けて案内されています。

問い合わせ先

公立は県高校教育課管理奨学担当055-223-1769です。私立はまなび支援課055-223-1322で、申請書を公立高校へ提出することはできません。

公立高等学校等に在学する生徒のための奨学給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山梨県
対象個人
概要公立高校等の授業料以外の教育費に、世帯所得・課程別で年額12,630円〜143,700円を給付します。2026年10月7日時点で県外公立高校から県へ直接出す通常申請の9月16日期限は経過しています。県内学校の期限、休学復学や家計急変は学校・県への確認が必要です。
補助率世帯区分・学校課程に応じた定額、家計急変は申請時期により月数按分
上限額非課税全日制・定時制143,700円、通信50,500円。所得割100円以上105,500円未満は47,900円・16,830円、105,500円以上182,500円未満は35,930円・12,630円。生業扶助受給は32,300円。
対象経費授業料以外の教育にかかる費用
主な要件(募集要項から)
  • 原則平成26年4月1日以降入学で、2026年7月1日に在学する高校生等の保護者等。保護者等は親権者、未成年後見人又は就学経費を負担すべき者等。
  • 2026年7月1日に保護者等が山梨県内に住む。県外居住の保護者は居住都道府県へ申請。私立高校は県まなび支援課の別窓口。
  • 高校生等が高等学校等就学支援金、新修学支援金又は学び直し支援金の受給権者。
  • 保護者等全員の令和8年度県民税・市町村民税所得割合計182,500円未満、又は生業扶助受給世帯。家計急変の減収で区分相当と認められる世帯の別申請あり。
  • 所得基準拡大の区分は日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住意思が認められる定住者、国内小中学校卒業かつ高校卒業後国内就労・定着意思が認められる家族滞在。その他は非課税又は生業扶助世帯に限定。詳細は在留資格等の申請様式で確認。
  • 児童入所施設措置費等の支弁対象で見学旅行費又は特別育成費が措置される高校生等は対象外。母子生活支援施設は除外しない。
  • 2026年7月1日休学は原則対象外。ただし11月末までに復学し申請した場合は対象。
  • 高校等の既卒・修了者は原則対象外。様式は過去の修業年限3年未満の学校の卒業・修了はこの除外から除くと記載。
  • 年1回、通算原則3回、定時制・通信制は4回、専攻科は2回まで。専攻科の金額は今回ページの表に掲載なし、学校へ確認。
  • 同じ生徒について他都道府県に申請していない。複数生徒はそれぞれ申請し、複数課程在学は1課程を選ぶ。
  • 在留期間延長申請済みの特例期間は申請可能だが延長許可証明の追加提出が必要。特別永住者・永住者は在留期間記載不要。
  • 所得確認の保護者には児童相談所長・児童福祉施設長・法人未成年後見人・財産権限のみの後見人・負担困難と認める保護者を含めない。DV・養育放棄等により一方の課税証明が出せない場合の取扱いあり、共同親権で一方に負担を求めることが困難な場合は県へ相談。
募集期間
回受付開始締切備考
県外公立高校の通常申請—2026-09-16県に直接申請。開始日未掲載。2026年10月7日確認時点で期限経過。
県内公立高校・復学・家計急変等随時随時(予算がなくなり次第終了)県内高校は学校が定める期限。7月1日休学は11月末復学・申請の特例。家計急変の指定期日は学校・県に確認。
申請方法県内高校は学校が指定する期限に学校へ提出。県外公立高校は県高校教育課へ通常9月16日まで直接申請。県外保護者は居住県、私立は別窓口。
問い合わせ先県教育庁高校教育課管理奨学担当055-223-1769。私立高校はまなび支援課055-223-1322。
公式ページhttps://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/documents/shougakukyuufukinn.html

出典:

出典

よくある質問

保護者が県外でも山梨県に申請しますか?

保護者等の住所のある都道府県へ申請します。

7月1日に休学していた場合は?

原則対象外ですが、11月末までに復学し申請した場合は対象に含まれます。

生徒が複数いるときはまとめて申請できますか?

生徒1人につきそれぞれ申請が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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