次回未定 制度の詳細
山口県の移住就業支援金(令和8年度):世帯100万円に子ども加算、申請は転入後1年以内
対象求人へ新規就業する移住者を支援。東京23区在住・通勤等のa区分は世帯100万円、単身60万円、18歳未満1人につき最大100万円加算。その他の指定地域からのb区分は各半額。申請期限は転入後1年以内で、市町ごとに受付期間を設定。
山口県の移住就業支援金は、指定地域から県内へ移住し、「やまぐちジョブナビ」の移住支援金対象求人へ新規就業する人を支援する制度です。東京23区への在住・通勤等に関するa区分は世帯100万円・単身60万円、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円加算です。その他の指定地域からのb区分は各半額です。
申請は転入後1年以内で、募集期間と提出書類は移住先市町が設定します。実施しない市町もあります。対象求人の掲載前に応募した場合や、転勤・出向等の勤務地変更は就業要件を満たしません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 指定の移住元の在住・通勤期間等を満たし、県内の対象求人へ新規就業した人
- 何に
- 大都市圏等からの移住・就業の経済的負担
- いくら
- a区分:単身60万円・世帯100万円+18歳未満1人につき最大100万円。b区分:単身30万円・世帯50万円+18歳未満1人につき最大50万円
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市町が移住・就業要件を確認し該当と認める場合に交付決定・支給「市町は、 (ア) の申請が上記①の要件を満たし、 かつ②の要件に該当する と認めるときは、交付決定通知書を交付し、移住支援金を支給するものとす る。 」
- 申請方法
- 移住先市町へ申請書・就業証明書・本人確認書類等を提出
移住元の区分で額が変わる
| 区分 | 単身 | 世帯 | 帯同する18歳未満の加算 |
|---|---|---|---|
| a:東京23区在住・通勤等 | 60万円 | 100万円 | 1人につき最大100万円 |
| b:a以外の指定地域の在住者 | 30万円 | 50万円 | 1人につき最大50万円 |
どちらも転入直前10年間のうち通算5年以上、直前連続1年以上という期間条件があります。a区分の通勤は雇用保険被保険者としての通勤等が対象で、転入3か月前までを通勤期間の起算点にできます。東京圏の条件不利地域以外に住み、23区内へ通学してその後23区内の企業等に就職した場合、通学期間も算入できます。b区分の指定地域は東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県です。
県の制度公表は2019年8月7日です。b区分の東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県は2024年4月1日以後、広島県・福岡県は2024年10月15日以後の転入が必要です。a区分とb区分は同じ世帯構成でも額が半分違い、子ども加算の実額は市町の定めで確認します。
いくらになるか
a区分は単身60万円、世帯100万円に帯同する18歳未満1人につき最大100万円を加算。b区分はそれぞれ半額。加算の実額は申請先市町の定めによる。
募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合にあっては100 万 円、単身の場合にあっては60 万円の移住支援金を支給する。なお、18 歳未満の 世帯員を帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき最大100 万円を加算 する。ただし、 (ア)bの場合にあっては、各2分の1の額を支給する。 」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| a区分・単身 | 単身定額60万円 | 60万円 |
| a区分・18歳未満1人帯同の世帯(市町が加算を最大額で設定する例) | 100万円+100万円×1人 | 最大200万円 |
| b区分・18歳未満1人帯同の世帯(加算最大の例) | (100万円+100万円×1人)÷2 | 最大100万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
求人への応募日と転入日を確かめる
移住就業支援金の流れ
- 1移住先市町へ制度確認
- 2対象求人へ応募
- 3転入・新規就業
- 4市町へ申請
- 5交付決定・支給
- 6居住と勤務を継続
いつ何をするか
- 1
移住先市町に実施の有無・受付期間・必要書類を確認
- 2
やまぐちジョブナビの対象求人に応募
求人が支援金対象として掲載された日以後の応募に限る
- 3
県内へ転入して対象法人へ新規就業
週20時間以上の無期雇用契約。転居費等は支援金支給まで本人が負担
- 4
申請書・就業証明書・本人確認書類と要件の証明資料を市町へ提出転入後1年以内(市町の募集期間内)
- 5
市町が要件を確認し交付決定通知書を交付して支給
振込までの統一期限は要領に明記なし
- 6
居住・勤務を継続申請日から5年以上の継続意思が要件
途中転出・離職等による返還条件あり
転入後の期限だけでなく市町の年度募集期間にも従います。市町が求める証明資料を揃え、転居費等は支給まで本人が負担します。県要領には振込までの統一日数はありません。
国・県・市町の支援を重ねる場合
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 地方就職支援金(東京圏の大学生等)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
この支援金は県と市町の共同制度です。国・県・市町の財源を別々に申請して足す制度ではありません。地方就職支援金との併用可否は取得した公式資料に明記がないため、移住先市町で確認します。
要件と対象外を確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 移住元a区分は直前10年のうち通算5年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外から23区へ通勤し、直前連続1年以上も同条件(雇用者は雇用保険被保険者。通勤期間は転入3か月前を起算点にでき、23区への通学後に23区の企業等に就職した場合は通学期間を算入可能)ことを確認した第5条1(1)①(ア)a
- 移住元b区分はa非該当者で、直前10年のうち通算5年以上、かつ直前連続1年以上、東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県に在住ことを確認した第5条1(1)①(ア)b
- 県内へ転入し、地域未来交付金の交付決定後かつ県の制度詳細公表後の転入である。県公表日は2019年8月7日。b区分の東京圏・愛知・京都・大阪・兵庫は2024年4月1日以後、広島・福岡は2024年10月15日以後ことを確認した第5条1(1)①(イ)・県公式ページ
- 申請時に転入後1年以内で、申請日から5年以上移住先市町に居住する意思があることを確認した第5条1(1)①(イ)
- 反社会的勢力又はそれと関係を有する者ではないことを確認した第5条1(1)①(ウ)a
- 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有することを確認した第5条1(1)①(ウ)b
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していない。ただし全額返還済み、又は当時18歳未満の世帯員が5年以上経過後18歳以上となり県・市町が認める場合を除くことを確認した第5条1(1)①(ウ)c
- 県・市町が対象として不適当と認めた者ではないことを確認した第5条1(1)①(ウ)d
- 勤務地が山口県内にあることを確認した第5条1(1)②(ア)
- 県がマッチングサイト「やまぐちジョブナビ」に移住支援金対象として掲載した求人へ就業することを確認した第5条1(1)②(イ)
- 対象法人へ週20時間以上の無期雇用契約で就業することを確認した第5条1(1)②(ウ)
- 対象求人の掲載日以後に求人へ応募することを確認した第5条1(1)②(エ)
- 申請日から5年以上当該法人へ継続勤務する意思があることを確認した第5条1(1)②(オ)
- 転勤・出向・出張・研修等の勤務地変更ではなく新規雇用であることを確認した第5条1(1)②(カ)
- 勤務先が県の対象法人要件を満たして登録されていることを確認した第5条2(1)①
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申請書 | 移住先市町の窓口・公式ページ | |
| 就業証明書 | 就業先の法人 | |
| 本人確認書類 | 手元の身分証明書等 | |
| 移住元期間・移住先居住等の要件を証明する書類 | 旧住所・現住所の自治体等 | 市町により提出書類が異なるため窓口で確認 |
申請者は反社会的勢力又はそれと関係を有する者ではなく、日本人又は指定された在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有することが必要です。県・市町が不適当と認める者は除外されます。
過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受けた人も原則除外されます。ただし全額返還済み、又は当時18歳未満の世帯員が5年以上経過後18歳以上となり県・市町が認める場合は例外です。
就業先は県の総合計画推進に資し、雇用保険適用事業主で、風俗営業等や反社会的勢力と関係する法人ではないことが必要です。官公庁等は原則除外ですが、出資金10億円未満又は地方公共団体の補助を受ける第三セクターは例外です。資本金10億円以上の営利私企業も原則除外ですが、概ね50億円未満で市町長の推薦に基づき知事が必要と認める場合は例外があります。
みなし大企業の基準は同一大企業による株式・出資の2分の1以上の所有、複数大企業による3分の2以上の所有、役員兼務2分の1以上です。前述の資本金例外の法人が親会社である場合は除かれます。東京圏の条件不利地域以外に本社がある法人は原則除外ですが、県内勤務地限定型社員を採用する法人は例外です。求人が県の対象法人として登録されているかを照合します。
事業が始まってからの決まり
申請日から5年以上の居住・勤務継続の意思が必要です。虚偽申請、申請日から3年未満の市町外転出、1年以内に対象職を辞した場合は全額返還です。申請日から3年以上5年以内の市町外転出は半額返還です。ただし倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町が認める場合は例外です。
県要領には受給者の帳簿保存年限や財産処分制限の独自規定はありません。市町の支給・定着確認の詳細は申請先の定めを確認します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 県公式ページによると4月に東京圏・中京圏・関西圏へ、10月15日に広島県・福岡県へ対象地域を拡大 移住就業支援金(県公式ページ)(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 市町ごとに設定、転入後1年以内 | a区分:単身60万円・世帯100万円、子ども加算最大100万円。b区分:各半額 | 実施要領附則に令和8年3月25日・4月1日の実施日を記載。改正前後の全文比較は未実施 移住就業・マッチング・地方就職学生支援事業実施要領(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
県公式ページは令和6年度4月に東京圏・中京圏・関西圏、同年10月15日に広島県・福岡県へ対象地域を拡大したと記載しています。現要領の附則には令和8年3月25日・4月1日の実施日がありますが、附則の日付だけから改正内容や過年度の額を推定していません。
問い合わせ先
申請先は移住先市町です。県の制度窓口は労働政策課雇用・労働企画班(083-933-3254)です。
山口県 移住就業支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 山口県 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 対象求人へ新規就業する移住者を支援。東京23区在住・通勤等のa区分は世帯100万円、単身60万円、18歳未満1人につき最大100万円加算。その他の指定地域からのb区分は各半額。申請期限は転入後1年以内で、市町ごとに受付期間を設定。 |
| 補助率 | 区分別定額 |
| 上限額 | a区分:単身60万円・世帯100万円+18歳未満1人につき最大100万円。b区分:単身30万円・世帯50万円+18歳未満1人につき最大50万円 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 移住先市町へ申請書・就業証明書・本人確認書類等を提出 |
| 他の制度との併用 | 国・県・市町が共同する1つの支援金。地方就職支援金との併用可否は取得資料に明記なし |
| 問い合わせ先 | 申請先は移住先市町。県の制度窓口:労働政策課雇用・労働企画班 083-933-3254 |
| 公式ページ | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/86/21177.html |
出典:
- 移住就業支援金(県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 移住就業・マッチング・地方就職学生支援事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- 地方就職支援金(同目的制度)(確認日 2026-10-07)
出典
- 移住就業支援金(県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 移住就業・マッチング・地方就職学生支援事業実施要領(確認日 2026-10-07)
- 地方就職支援金(同目的制度)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
広島・福岡からの移住でも同じ額ですか。
県要領のb区分ではa区分の半額です。移住元の在住期間や転入日等の条件もあります。
過去に家族として受給した人は再申請できますか。
原則、過去10年以内に世帯員として受給した人は除外されます。全額返還済み又は当時18歳未満の人が5年以上経過後18歳以上となり県・市町が認める場合には例外があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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