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富山県の移住支援金(令和8年度):世帯100万円と子加算、転入後1年以内に市町村へ

東京23区在住・通勤等の履歴条件と、移住後の就業等の条件を満たす人への支援金です。世帯100万円・単身60万円、帯同する18歳未満の子1人に最大100万円加算。申請は転入後1年以内に移住先市町村へ行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県世帯100万円子加算は市町村確認補助金ちず

富山県の移住支援金は、東京23区在住・通勤等の履歴条件を満たして県内へ移住し、対象求人への就業やテレワーク等の条件を満たす人を支援します。世帯は100万円、単身は60万円。帯同する18歳未満の世帯員1人につき最大100万円の加算があります。

申請先は県ではなく移住先市町村です。申請時に転入後1年以内であることが条件で、年度の最終受付日・子加算額・対象区分は市町村に確認します。申請後の県外転出・対象職の離職等には返還条件があります。県共通ページと市町村要綱には細部の違いがあるため、県概要だけで対象区分を確定できません。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区在住又は条件不利地域を除く東京圏在住で23区通勤等の履歴があり、富山県へ移住した人
何に
対象求人への新規就業、専門人材就業、テレワーク、関係人口等の市町村所定条件を伴う移住
いくら
世帯100万円・単身60万円、18歳未満の帯同子1人につき最大100万円加算(申請年度4月1日時点の年齢)
いつまで
次回未定
選ばれ方
移住先市町村の審査・予算の範囲で交付(引用は高岡市の例)「審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により 当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通 知する。」
申請方法
移住先市町村の窓口へ、各市町村の交付要綱・様式により申請。転入後1年以内。

移住元と移住先の条件

移住元は、住民票を移す直前の10年のうち通算5年以上、東京23区内在住又は条件不利地域を除く東京圏在住で東京23区へ通勤していることが基本です。雇用者の通勤は雇用保険被保険者としての通勤に限ります。直前の連続1年以上という条件もあり、23区通勤の期間は住民票を移す3か月前までを起算点にできます。

条件不利地域を除く東京圏に住み、23区内大学等へ通学後、23区内企業等へ就職した場合は通学期間を算入できる制度です。ただし高岡市要綱では修業年限を上限とし、高専は2年までと定めています。県ページにこの上限は明記されていません。条件不利地域の市町村一覧はデータの要件欄に掲載し、どの居住地でも東京圏ならよいという扱いはしません。

転入後1年以内に申請し、申請日から5年以上の継続居住意思が必要です。世帯額では申請者を含む2人以上が移住元と申請時に同一世帯に属し、いずれも平成31年4月1日以降に転入、申請時転入後1年以内、反社会的勢力との関係がないことが条件です。

申請者も反社会的勢力又はその関係者でないこと、日本人又は所定の在留資格(永住者、日本人・永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)であること、県・市町村が不適当と認める者でないことが必要です。県案内は過去10年以内に世帯員として支援金を受けていないことも求めます。全額返還した場合と、当時18歳未満の世帯員が5年以上経過し18歳以上となって県・市町村が認める場合は例外です。

就業等のどの区分を満たすか

区分 条件の要点
一般就業 対象マッチング求人へ掲載日以降に応募し新規雇用。東京圏外又は条件不利地域が勤務地。週20時間以上の無期契約、申請から5年以上の勤務意思
専門人材 プロフェッショナル人材又は先導的人材マッチング事業を利用。勤務地・無期契約・勤務意思・新規雇用条件に加え、解散前提のプロジェクトなど離職前提を除く
テレワーク 会社命令でなく自己意思の移住。移住先を生活の本拠として従前業務を継続。県ページは恒常的通勤をしない原則と週20時間以上を記載
関係人口 市町村が地域の担い手確保に資すると認め、県と協議した対象範囲・就業条件等に該当すること
起業 市町村の現行要綱に確認。高岡市は1年以内の県起業支援金交付決定を条件とする

一般就業・専門人材とも、転勤・出向・出張・研修による勤務地変更は新規雇用に含みません。高岡市の一般就業は、3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人への就業も除きます。県共通ページにこの除外は明記されていないため、市町村別条件として示しています。

テレワークは、地域未来交付金のデジタル実装型又は前歴事業の取組で所属先から本人への資金提供を受けていないことも条件です。高岡市要綱は旧交付金名称で記載し、県ページの週20時間等と記載範囲も異なります。関係人口の対象範囲・地域での就業や参加条件は市町村が県との協議により定めます。県からリンクされた関係人口一覧PDFは令和4年度の資料なので、令和8年度の条件と断定しません。

支援金と帯同子加算の計算

子加算の年齢判定は申請年度の4月1日時点です。基礎額に子1人当たり最大100万円を足す形ですが、子加算額は市町村ごとに確認する必要があります。世帯100万円という表示だけで、子加算を含む最終額の上限とは読めません。

いくらになるか

単身は60万円、2人以上の要件を満たす世帯は100万円に、申請年度4月1日時点18歳未満の帯同者数×市町村が定める加算額(最大100万円)を加える。

募集要項などの記載: 「(※世帯の場合は100万円[単身の場合は60万円])」
例計算補助額
単身・要件を満たす場合単身定額60万円
世帯・帯同する18歳未満の子なし世帯定額100万円
世帯・年齢条件を満たす帯同子2人、市町村加算各100万円の場合100万円+100万円×2人300万円(加算各100万円の場合)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

移住・就業を経て市町村へ申請

市町村への申請まで

  1. 1移住先窓口で条件確認
  2. 2移住元履歴と求人条件確認
  3. 3移住・対象就業等
  4. 4区分別証明を用意
  5. 5市町村に申請
  6. 6審査・振込み
  7. 7継続居住・必要な報告

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村へ現行要綱・受付期限・加算・対象区分を確認

    県の概要だけでは市町村条件の相違を解消できない。

  2. 2

    移住元在住・通勤等の履歴資料を準備し、転入と対象就業等

    一般就業の求人応募は対象求人掲載日以降。転勤・出向・出張・研修による変更は対象外。

  3. 3

    各区分の就業等証明と住民票除票等を添え市町村へ申請転入後1年以内

    世帯額なら対象世帯員も転入後1年以内。

  4. 4

    市町村の審査・交付決定・振込み

    高岡市要綱では申請から6か月以内に交付。他市町村の支払日として一般化しない。移住や就業にかかる支出を先に負担する。

  5. 5

    居住・就業を継続し、必要な報告・調査に対応

    申請から5年以上の居住・就業意思。県外転出・対象職離職等には返還条件。

履歴の確認には移住元の住民票除票、通勤者は勤務先の証明、通学期間算入なら卒業証明等を使います。一般就業では対象求人掲載日より前に応募した求人を後から対象に読み替えません。市町村の交付要綱・申請様式によって提出します。高岡市は申請から6か月以内の交付と要綱に定めていますが、全市町村共通の入金期限としては示しません。

起業支援と他の移住支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の要件説明の導入には起業区分が書かれていませんが、書類と返還欄には起業支援金が登場します。高岡市要綱には起業区分が明記されています。起業や関係人口のどちらも全市町村共通とはせず、申請先の現行要綱を確認する必要があります。他の住宅・移住補助との一般的な併用可否は県案内にありません。

要件と区分別の必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住等に関する要件:A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:B 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:A 富山県内市町村に転入したこと。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:C 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:A 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:B 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:C 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:D その他申請者の居住する都道府県又は市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:A 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:B 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:C 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:D 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。県公式「対象者の要件」
  • 移住等に関する要件:E 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:A 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:B 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:C 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:D 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記Bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:E 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:F 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:A勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:B週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:C当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:D転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。県公式「対象者の要件」
  • 就業に関する要件:E目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。県公式「対象者の要件」
  • テレワークに関する要件:A 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。県公式「対象者の要件」
  • テレワークに関する要件:B 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。県公式「対象者の要件」
  • テレワークに関する要件:C 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。県公式「対象者の要件」
  • 本事業における関係人口に関する要件:A 市町村において、都道府県と協議のうえ、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。県公式「対象者の要件」
  • 本事業における関係人口に関する要件:B 地域の基幹産業である農林水産業に加え、地域に必要な業種、家業等への就業要件が設定されていること。ただし、上記の就業に加えて、地域資源の活用や維持管理等の地域への取組への参加も認める場合には、都道府県と協議のうえ、設定すること。県公式「対象者の要件」
  • 本事業における関係人口に関する要件:C 対象範囲の明確化に当たっては、富山県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。県公式「対象者の要件」
  • 子加算は申請年度4月1日時点18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円。実際の加算額は申請市町村に確認。県概要・高岡市要綱(市町村別条件を確認)
  • 県ページの要件導入には起業区分の説明がなく、書類・返還欄には起業支援金が記載。高岡市要綱では1年以内の県起業支援金交付決定を要件にする。市町村別の現行条件に確認が必要。県概要・高岡市要綱(市町村別条件を確認)
  • 県ページにリンクされた関係人口範囲PDFは令和4年度対象。令和8年度の対象範囲と断定せず市町村へ確認。県概要・高岡市要綱(市町村別条件を確認)
  • 高岡市要綱では一般就業先の経営者等が3親等以内の親族でないこと、通学算入は修業年限(高専2年上限)が条件。県ページではそれら明記がない。県概要・高岡市要綱(市町村別条件を確認)
  • 返還:虚偽、申請後3年未満の県外転出、1年以内の対象職離職、起業支援決定取消しは全額。3年以上5年以内の県外転出は半額。県内移動は返還不要。高岡市要綱は倒産・災害・病気等を県と市がやむを得ないと認めた場合の例外も定める。県概要・高岡市要綱(市町村別条件を確認)
  • 高岡市では必要に応じ県・市が報告・立入調査を求める。要綱失効後も既受給者の再交付・報告・返還規定は続く。県概要・高岡市要綱(市町村別条件を確認)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・本人確認書類・口座写し転入先市町村の様式、本人の手元住民票転入の事実は市町村が確認
移住元住民票除票写し(世帯額なら世帯員分)移住元市区町村在住地と期間、同一世帯を証明
23区通勤の就業証明・雇用保険証明移住元勤務先東京圏23区外在住の通勤者
履歴事項全部証明書・開業届・納税証明法務局、税務署、手元23区通勤の法人経営者・個人事業主
卒業証明書・23区就業証明卒業校・移住元勤務先通学期間を算入する場合
就業先企業等の就業証明移住先又は継続所属企業雇用形態・応募日・自己意思等、区分別
業務委託契約・開業届又は確定申告書・申請前3か月収入証明契約相手、手元、税務署個人事業主テレワークの追加書類
起業支援金交付決定通知書県起業支援事業の交付主体起業区分

個人事業主のテレワークでは、業務委託契約等、開業届又は確定申告書、申請前3か月の業務収入の証明が追加で必要です。通勤の法人経営者・個人事業主は履歴事項全部証明書・開業届・納税証明等を使います。本人確認・口座写しと区分別の証明を別々に準備する形です。

受給後の決まりと返還

虚偽申請、申請後3年未満の県外転出、1年以内に対象職を辞した場合、起業支援事業の交付決定取消しは全額返還。申請後3年以上5年以内の県外転出は半額返還です。県内の他市町村への移動は返還を求めないと案内されています。

高岡市要綱には、倒産・災害・病気等を県・市がやむを得ない事情と認める場合の例外、必要時の報告・立入調査もあります。また要綱が失効しても既受給者に関する通知再交付・報告・返還規定は続きます。これらは高岡市の例であり、他市町村も同じ例外があるとは断定しません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(参考:関係人口範囲)県ページにリンクされた関係人口資料の実施計画期間は2022年4月1日〜2023年3月31日。7市町村の範囲を記載。現行対象と断定しない。
市町村別関係人口範囲(令和4年度)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認世帯100万円・単身60万円、子最大100万円加算県ページの現行概要を確認。高岡市要綱附則は令和6年4月1日の施行まで記載。年度ごとの変更額は推測しない。
富山県移住支援金概要(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 就業・テレワーク・既受給の細部
    • 県ページは過去10年の受給除外と例外、週20時間以上テレワークを記載。一般就業親族・通学算入上限は明記なし。(https://shukatsu-line.pref.toyama.lg.jp/migration-support/outline 対象者要件)
    • 高岡市要綱は一般就業の3親等以内経営親族を除外、通学算入に修業年限(高専2年)上限。週20時間テレワーク・10年既受給除外の明記なし。(https://www.city.takaoka.toyama.jp/material/files/group/2/izyuushiennkinn_youkou.pdf 第3)

    市町村の個別条件として両方を示し、適用要件は申請先で確認。県の未記載を免除条件と解さない。

  • 関係人口のリンク資料の年度と起業区分
    • 県要件導入に起業説明なし、書類・返還欄に起業あり。関係人口リンクPDFは令和4年度。(https://shukatsu-line.pref.toyama.lg.jp/migration-support/outline 要件・書類・リンクPDF)
    • 高岡市要綱は1年以内の起業支援金交付決定による起業区分あり。関係人口区分の明記なし。(https://www.city.takaoka.toyama.jp/material/files/group/2/izyuushiennkinn_youkou.pdf 第3)

    県概要にある全区分が全市町村共通とは断定せず、令和8年度の市町村要綱と窓口に確認。

これまでの推移から分かること

県の現行案内には世帯・単身額と子加算があります。一方、関係人口のリンクPDFは令和4年度の実施計画の7市町村の範囲を記録した資料です。過去の範囲を現行条件に混ぜず、年度を明示して扱います。高岡市要綱の附則は令和6年4月1日の施行まで記録しています。改正日だけで金額変更や要件緩和を推測しません。

県制度概要の問い合わせは富山県ワンチームとやま推進室移住促進担当(076-444-4496)。申請は転入先市町村です。県の手続きページに15市町村の窓口が掲載されています。

富山県 移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象個人
概要東京23区在住・通勤等の移住元条件を満たし、県内へ移住して就業・テレワーク等の条件を満たす人への支援金。世帯100万円、単身60万円、子1人最大100万円加算。申請は移住先市町村で転入後1年以内。
補助率定額・帯同子加算は市町村に確認
上限額世帯100万円・単身60万円、18歳未満の帯同子1人につき最大100万円加算(申請年度4月1日時点の年齢)
対象経費
  • 特定経費精算ではなく、移住等の要件を満たす個人・世帯に支給
主な要件(募集要項から)
  • 移住等に関する要件:次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。 (ア)移住元に関する要件 A 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 B 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。) C ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 ※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 ※2 【一都三県の条件不利地域の市町村】 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、 小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、 横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、 栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、 大多喜町、御宿町、鋸南町 ・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (イ) 移住先に関する要件 A 富山県内市町村に転入したこと。 B 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 C 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ウ)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 A 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 B 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。 C 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、都道府県及び市町村が認める場合を除く。 D その他申請者の居住する都道府県又は市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ (エ)世帯に関する要件 A 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 B 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 C 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。 D 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 E 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 就業に関する要件:次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。 A 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 B 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 C 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 D 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記Bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 E 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 F 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 (イ)専門人材の場合 A勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 B週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 C当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 D転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 E目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • テレワークに関する要件:次に掲げる事項の全てに該当すること。 A 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。 B 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。 C 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  • 本事業における関係人口に関する要件:富山県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。 A 市町村において、都道府県と協議のうえ、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。 B 地域の基幹産業である農林水産業に加え、地域に必要な業種、家業等への就業要件が設定されていること。ただし、上記の就業に加えて、地域資源の活用や維持管理等の地域への取組への参加も認める場合には、都道府県と協議のうえ、設定すること。 C 対象範囲の明確化に当たっては、富山県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。 ※3 市町村の関係人口の対象範囲は こちら
  • 子加算は申請年度4月1日時点18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円。実際の加算額は申請市町村に確認。
  • 県ページの要件導入には起業区分の説明がなく、書類・返還欄には起業支援金が記載。高岡市要綱では1年以内の県起業支援金交付決定を要件にする。市町村別の現行条件に確認が必要。
  • 県ページにリンクされた関係人口範囲PDFは令和4年度対象。令和8年度の対象範囲と断定せず市町村へ確認。
  • 高岡市要綱では一般就業先の経営者等が3親等以内の親族でないこと、通学算入は修業年限(高専2年上限)が条件。県ページではそれら明記がない。
  • 返還:虚偽、申請後3年未満の県外転出、1年以内の対象職離職、起業支援決定取消しは全額。3年以上5年以内の県外転出は半額。県内移動は返還不要。高岡市要綱は倒産・災害・病気等を県と市がやむを得ないと認めた場合の例外も定める。
  • 高岡市では必要に応じ県・市が報告・立入調査を求める。要綱失効後も既受給者の再交付・報告・返還規定は続く。
申請方法移住先市町村の窓口へ、各市町村の交付要綱・様式により申請。転入後1年以内。
他の制度との併用起業区分では県起業支援金の交付決定が前提となる市町村あり。その他の住宅・移住支援との可否は県ページに記載なし。
問い合わせ先富山県ワンチームとやま推進室移住促進担当 076-444-4496。申請は転入先市町村(県ページに15市町村窓口一覧)。
公式ページhttps://shukatsu-line.pref.toyama.lg.jp/migration-support

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よくある質問

転入後いつまでに申請しますか?

県の共通案内は申請時に転入後1年以内を求めます。年度の受付期限・予算状況は移住先市町村で確認します。

県内の別の市町村へ転居した場合も返還ですか?

県案内は富山県内での移動について返還を求めないとしています。

過去に世帯員として受け取った人も申請できますか?

県案内は過去10年以内の受給を申請者を含む世帯員として除外します。全額返還した場合、又は当時18歳未満の者が5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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