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受付中(2026年12月15日締切・あと69日) 制度の詳細

富山県のとやま学生居住支援事業(令和8年度):家賃月1万円まで、12月15日申請期限

県内大学・短大・高専の一人暮らし学生に、住居費の1/2、月1万円まで補助します。地域貢献活動と県内就職の希望等が条件です。申請期限は2026年12月15日。県外進学等では受領額の半額返還が必要になる場合があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

富山県地域活動と家賃支援月1万円まで補助金ちず

富山県のとやま学生居住支援事業は、県内大学・短期大学・高等専門学校に在籍し、保護者と別に賃貸住宅で暮らす学生の家賃等を支援します。本人又は保護者が負担する住居費の1/2、千円未満切捨てで、上限は月1万円です。令和8年度の申請期限は2026年12月15日、対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日です。

地域貢献活動への参加と県内企業・事業所への就職希望が条件です。県外就職だけでなく県外学校への進学等でも、受領額の半額を返還する場合があります。事業開始日前の申請が必要で、毎月10日以降に提出すると交付決定は翌月以降になります。

30秒でわかる要点

誰が
県内大学・短大・高専の賃貸住宅・学生寮に一人暮らしする学生(地域貢献活動・県内就職希望等が条件)
何に
実際に本人又は保護者が負担する月払住居費
いくら
月額1万円
いつまで
受付中・2026年12月15日締切(あと69日)
選ばれ方
県が書類審査し適当と認めるものへ交付決定「第7条 知事は、交付申請書の提出があったときは、審査を行い、適当と認められるものについて補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書を申請者に送付するものとする。」
申請方法
交付申請書・事業計画書・賃貸借契約書写し・学生証写しを学術振興課へメール提出(agakujutsushinko@pref.toyama.lg.jp)。

住まい・活動・就職希望の要件

県内4年制大学・短大・高専への在籍と、賃貸住宅への入居が必要です。学生寮も含みます。申請期間を通じ、大学等に届け出ている保護者の居住地と本人の居住地が別で、本人又は保護者が住居費を一部又は全部支払うことが条件です。

地域貢献活動は県内で月平均3回程度。県は毎月最低1回以上、実績報告する活動期間の平均3回程度となるよう求めています。町内会の清掃・広報・雪かき・祭り、県や市町村等のイベントやボランティアなどが例示されています。アルバイトやインターンシップは対象外です。町内会との時間や活動内容は本人が調整し、判断に迷う活動は県に相談します。

県内に本社を置く企業又は県内事業所への就職を希望し、大学等が県へ就職先等の個人情報を提供することに同意する必要があります。

他の住居手当を引いてから計算する

対象経費は家賃・共益費・管理費の本人又は保護者負担額です。日払い額も含みます。他機関の住居手当等を受ける場合は、それを控除した後の金額から計算します。

月負担2万円なら半分が月上限1万円となります。1万9千円なら半分は9,500円ですが、千円未満を切り捨てるため9千円です。月額だけでなく他の手当の有無によっても補助額が変わります。

いくらになるか

月の家賃・共益費・管理費から他の住居手当等を引いた本人・保護者負担額×1/2を千円未満切捨てし、月1万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の2分の1で千円未満の端数を切り捨てたものとする。 ただし、補助金額は月額金10,000円を上限とする。」
例計算補助額
他の住居手当なし、月払住居費1万9千円19000円×1/2=9500円、千円未満切捨て月9千円
他の住居手当なし、月払住居費2万円20000円×1/2=10000円月1万円
住居費3万円、他機関の住居手当1万5千円(30000円−15000円)×1/2=7500円、千円未満切捨て月7千円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請して活動し、報告確認後に支払い

学生と県の手続き

  1. 1活動計画と申請
  2. 2県の審査・交付決定
  3. 3地域活動と家賃支払い
  4. 4写真帳と証明者サイン
  5. 5実績報告
  6. 6県の確認・支払い

いつ何をするか

  1. 1

    地域活動計画を用意し県にメール申請事業開始日前、最終申請期限2026年12月15日

    月10日以降の申請は翌月以降の交付決定。年度ごとの申請。

  2. 2

    県の審査・交付決定後、活動・住居費支払い

    月平均3回程度、毎月最低1回。家賃支払いから報告確認後入金まで立替。

  3. 3

    活動写真帳を作成し証明者のサインを受ける

    住居費負担を証明する書類も保存する。

  4. 4

    実績報告最初の半年間、その後継続は活動開始月〜3月31日。最終月翌月15日まで、3月が最終月なら3月31日まで

    様式第4号・第5号と支払い証明を提出。

  5. 5

    県が実績報告を確認・額確定後に支払い

    交付決定額と確定額が同額なら確定通知を省略できる。具体的入金日は掲載なし。

家賃を毎月先に支払い、実績報告を県が確認した後で補助金が支払われます。報告では活動写真帳に、活動を証明できる方のサインを受け、住居費の支払いを証明する書類も添えます。

報告対象は最初の半年間と、その後継続する場合の活動開始月から3月31日までです。提出は最終月の翌月15日までですが、最終月が3月の場合は3月31日までです。年度ごとに申請するため、在学中の全期間を一度に申請する形ではありません。県は申請状況による早期締切や募集延長の場合もあると案内しています。

他の支援と重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱は他機関の住居手当等を控除する方法を定めています。住居費の同じ部分を二重に対象経費として数えません。奨学金などについての一般的な併用可否は今回の資料に記載がありません。

申請前の確認と必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内4年制大学・短期大学・高専に在籍し賃貸住宅又は学生寮に入居している第3条1
  • 申請期間を通じ保護者の届出居住地とは別に住んでいる第3条2
  • 本人又は保護者が住居費を負担し他機関の住居手当等を控除した第3条3・別表1
  • 毎月最低1回、活動期間平均3回程度の県内地域貢献活動に参加する第3条4・公式ページ
  • 活動がアルバイト又はインターンシップではない公式ページ
  • 県内本社企業又は県内事業所への就職希望がある第3条5
  • 大学等から県への就職先等個人情報提供と半額返還条件に同意した第8条2・3
  • 事業開始日前に申請し月10日以降の翌月決定に留意した第6条・公式ページ
  • 写真帳の活動証明者サイン・住居費支払証明を用意できる別表2・様式第5号
  • 報告期日と変更承認(事業費20%未満を除く)を確認した第8条・別表2
  • 交付条件違反等による取消し・返還、規則の加算金・延滞金と財産処分制限を確認した富山県補助金等交付規則第15〜20条
  • 暴力団・暴力団員・密接関係者に該当しない県交付規則第4条の2第1〜3号
  • 暴力団・暴力団員・密接関係者に該当せず、必要な報告・調査に対応する県交付規則第4条の2、第15条第1項第2号・第5号

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書(様式第1・2号)公式ページの様式申請者名義の振込口座、活動・期間・負担額等
賃貸借契約書写し手元の契約書又は管理会社家賃・賃借人の押印・入居者が確認できるもの
学生証写し所属大学等事業開始日前に添付
実績報告書・地域貢献活動写真帳(様式第4・5号)公式要綱の様式活動を証明できる方のサイン
住居費負担を示す書類写し領収書又は支払いを証明する書類受給期間分
変更承認申請書・変更後計画公式要綱様式第3・2号承認が必要な変更の場合

県交付規則第4条の2では、暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は、交付決定をしないことができる対象です。

賃貸借契約書は家賃・賃借人の押印・入居者を確認できる写しが必要です。活動写真帳と支払証明は、報告段階で用意します。申請書提出が月10日以降の場合は翌月以降の交付決定になるため、活動開始と申請の順番を確認します。

事業が始まってからの決まり

計画変更は県の承認が必要です。ただし事業費の20%未満の変更は除きます。虚偽の記載又は要件を満たさなくなった場合は、決定の全部又は一部が取り消され、交付済みの該当部分を返納する場合があります。

受領額の半額返還の条件は、県外本社企業の県外事業所への就職、県外学校への進学、退学後1年を経ても県内本社企業又は県内事業所に就職しないこと、その他同就職をしないことが明らかになった場合です。県が定める期限までに返還します。「県外就職だけ」と読むと県外進学等の条件を落としてしまいます。

県交付規則では、不正・他用途使用・交付条件違反等による取消しと返還を定めます。同規則第15条第1項等による取消しの返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期日後の未納には翌日から納付日まで年10.95%の延滞金が生じます。やむを得ない事情があると県が認める場合、申請により全部又は一部を免除できる規定もあります。財産を取得・効用増加する場合、規則所定の財産を目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保に供するには承認が必要です。ただし補助金全額相当を県に納付した場合、又は目的・耐用年数を勘案して県が定める期間経過後は除きます。状況報告や立入調査への対応も求められます。

県交付規則は暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。交付決定後にこれらに該当することが判明した場合、又は正当な理由なく報告・調査を拒否した場合も取消しの事由です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度対象2024年4月1日〜2025年3月31日、申請2024年12月13日まで月1/2・千円未満切捨て・上限1万円月平均3回程度、毎月最低1回の地域活動、県内就職希望を掲載。
令和6年度 県ページアーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和7年度対象2025年4月1日〜2026年3月31日、申請2025年12月15日まで月1/2・千円未満切捨て・上限1万円月平均3回程度、毎月最低1回の地域活動、県内就職希望を掲載。
令和7年度 県ページアーカイブ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度対象2026年4月1日〜2027年3月31日、申請12月15日まで月1/2、千円未満切捨て、上限1万円要綱附則は令和3年7月12日、令和4年4月1日・6月1日、令和5年4月1日に施行。後2改正は改正前決定者の従前の例を認める経過措置。変更内容は推測しない。
とやま学生居住支援事業(2026年3月27日更新)(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

令和6・7・8年度の公式掲載では、月1/2・上限1万円と月平均3回程度の地域活動条件は同じです。対象期間は各年度の4月1日〜3月31日。申請期限は令和6年度が12月13日、令和7・8年度が12月15日です。

現行要綱の附則には令和3年7月12日、令和4年4月1日・6月1日、令和5年4月1日の施行が記録されています。令和4年6月と令和5年4月の改正には、改正前に交付決定を受けた者が従前の例による事業を行える経過措置があります。改正日だけから補助額や条件の変更内容は推測しません。

問い合わせ・メール提出先は富山県経営管理部学術振興課高等教育振興係(076-444-9652、agakujutsushinko@pref.toyama.lg.jp)です。

富山県 とやま学生居住支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関富山県
対象個人
概要県内大学等の一人暮らし学生が地域貢献活動に参加し県内就職を希望する場合の住居費補助。月額1/2、千円未満切捨てで上限1万円。申請期限2026年12月15日、対象期間2026年4月1日〜2027年3月31日。
補助率対象住居費の1/2(千円未満切捨て)
上限額月額1万円
対象経費
  • 学生又は保護者が負担する家賃・共益費・管理費。日払い額を含む。他機関の住居手当等を控除。
主な要件(募集要項から)
  • 富山県内の4年制大学・短期大学・高等専門学校に在籍し、賃貸住宅(学生寮を含む)に入居。申請期間を通じて大学等に届け出る保護者の居住地と別であること。
  • 学生又は保護者が住居費の一部又は全部を支払い、他機関の住居手当等を控除する。
  • 県内地域貢献活動に月平均3回程度参加。公式ページは毎月最低1回以上、実績報告する活動期間中の平均3回程度を求める。アルバイト・インターンシップは対象外。町内会活動の時間・内容調整は本人が行う。
  • 県内本社企業又は県内事業所への就職希望があり、大学等が県に就職先等の個人情報を提供することに同意。
  • 半額返還:県外本社企業の県外事業所への就職、県外学校への進学、退学後1年経っても県内本社企業又は県内事業所に就職しない、その他同就職をしないことが明らかな場合。受給済み額の半額を県が定める期限までに返還。
  • 申請は事業開始日前まで。毎月10日以降提出の場合、交付決定は翌月以降。年度ごとに申請する。
  • 計画変更は承認が必要。ただし事業費20%未満の変更を除く。虚偽又は要件欠如は決定取消し、交付済み該当部分の返納。
  • 県交付規則では、不正・他用途使用・交付条件違反等による取消しと返還を定めます。同規則第15条第1項等による取消しの返還では受領日から納付日まで年10.95%の加算金、納期日後の未納には翌日から納付日まで年10.95%の延滞金が生じます。やむを得ない事情があると県が認める場合、申請により全部又は一部を免除できる規定もあります。財産を取得・効用増加する場合、規則所定の財産を目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保に供するには承認が必要です。ただし補助金全額相当を県に納付した場合、又は目的・耐用年数を勘案して県が定める期間経過後は除きます。状況報告や立入調査への対応も求められます。
  • 県交付規則第4条の2では、暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者は、交付決定をしないことができる対象です。
  • 県交付規則は暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を除きます。交付決定後にこれらに該当することが判明した場合、又は正当な理由なく報告・調査を拒否した場合も取消しの事由です。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2026-12-15申請状況により早期締切又は募集延長。対象期間2026年4月1日〜2027年3月31日。毎月10日以降申請は翌月以降の交付決定。
申請方法交付申請書・事業計画書・賃貸借契約書写し・学生証写しを学術振興課へメール提出(agakujutsushinko@pref.toyama.lg.jp)。
他の制度との併用他機関の住居手当等は対象経費から控除。奨学金等との一般的な併用可否は記載なし。
問い合わせ先富山県経営管理部学術振興課高等教育振興係 076-444-9652、agakujutsushinko@pref.toyama.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.toyama.jp/1119/koutou/toyama_gakuseikyojuusiennjigyou_.html

出典:

出典

よくある質問

学生寮でも対象になりますか?

要綱は賃貸住宅に学生寮を含めています。保護者と別居し、本人又は保護者が住居費を負担することなど全要件が必要です。

アルバイトを地域活動として数えられますか?

公式ページはアルバイトやインターンシップを対象外としています。

県外の大学院に進学するとどうなりますか?

要綱は県外の学校への進学を受領額の半額返還の条件に含めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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