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鳥取県のスマート林業導入支援(令和8年度):リース1機器250万円上限、申請は地方事務所へ

林業事業体等のスマート林業機器のリースと専門人材育成を1/2以内で支援。リースは1機器250万円が上限。申請期限は所管地方事務所長が定め、緊急かつやむを得ない決定前着手には届出の例外がある。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県スマート林業リース1機器250万円まで補助金ちず

鳥取県のスマート林業導入支援事業費補助金は、林業事業体・特用林産業者・林業種苗生産者等が行うスマート機器のリースと、その機器を扱う専門人材の育成を支援します。補助率は1/2以内、リース導入は1機器250万円が上限です。

申請日は所管地方事務所長が別に定めます。令和8年度の県公開ページには具体的な募集日程がないため、担当事務所で期限を確認します。機器価格の半額をそのまま補助する仕組みではなく、リース期間・法定耐用年数・残存価格による算式が先にあります。緊急かつやむを得ない事情の決定前着手には届出の例外があります。

30秒でわかる要点

誰が
林業事業体、特用林産業者、林業種苗生産者等
何に
スマート林業技術のリース導入と、その機器を扱う専門人材の育成
いくら
リース導入は1機器250万円。専門人材育成は1/2以内(要綱に別の金額上限の記載なし)
いつまで
次回未定
選ばれ方
申請書類を審査し予算の範囲内で交付。原則申請から30日以内に決定「第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。」
申請方法
所管地方事務所へ正本1部を郵送又は持参

物件価格から対象経費を計算する

区分 対象経費と割合 上限
スマート機器リース 期間/耐用年数による額と価格−残存価格の低い方の1/2以内 1機器250万円
専門人材育成 研修会参加、講師謝金・旅費、会場代等の1/2以内 別の金額上限は要綱に記載なし

リース期間は借受日から満了予定日までの日数を365で割り、小数第3位を四捨五入して小数第2位にします。物件価格と残存価格は税抜きです。期間に比例した額より価格と残存価格の差が小さい場合は後者を採るため、期間だけでは額を決められません。算式からの補助額が上限を超えた場合も250万円までです。

いくらになるか

リースは税抜き物件価格×リース期間/法定耐用年数と税抜き物件価格−残存価格の低い方×1/2以内、1円未満切捨て、1機器250万円上限。育成は対象経費(仕入控除税額除く)×1/2以内、1円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「(1)リース物件価格× (リース期間/法定耐用年 数) (2)リース物件価格-残 存価格」
例計算補助額
税抜物件800万円、リース4.00年、法定耐用8年、残存500万円、率1/2min(800万円×4/8,800万円−500万円)×1/2=min(400万円,300万円)×1/2150万円
税抜物件1,200万円、リース5.00年、耐用8年、残存200万円、率1/2min(1,200万円×5/8,1,200万円−200万円)×1/2=375万円。機器上限250万円を適用250万円
育成の対象経費100,001円、仕入控除税額なし、率1/2100,001円×1/2=50,000.5円。1円未満切捨て50,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象は森林調査・林業作業の無人航空機、地上レーザスキャナー・GNSS受信機等の林内測量機器、規格に準じるICT生産管理機械、有害鳥獣捕獲機材、林内通信機器等です。汎用機器、ソフト・システム利用料、調査費・設置費等の付帯工事は対象外です。一方、林内測量機器と一体利用する解析ソフトは対象欄にあるため、具体的なソフトの扱いは担当事務所で確認します。

リース会社が新たに購入する機器で、リース期間は法定耐用年数以内、料金等は妥当である必要があります。満了後は再リース・返還・廃棄とし、導入年度の補助相当額の会社への支払いと、それを差し引いた各年度のリース料を契約に書きます。同一実施主体による同一機器の2回以上の利用はできません。

リース会社への支払いまでが手続き

リース導入の申請と支払い

  1. 1契約案と計画
  2. 2申請
  3. 3交付決定
  4. 4機器導入
  5. 5実績報告と確定
  6. 6受領額をリース会社へ支払い
  7. 7毎年度の報告

いつ何をするか

  1. 1

    機器・リース契約・研修内容の見積りと計画を作り申請所管地方事務所長が別に定める日まで

    正本1部。原則は交付決定後に事業実施。緊急かつやむを得ない事情なら申請時に決定前着手届を添付

  2. 2

    交付決定を受ける原則申請を受けた日から30日以内

    内示は額の変更・不交付があり得る。決定前着手期間の損失は本人負担

  3. 3

    リース機器を導入し、実績報告する導入後速やかに。通常完了・中止・廃止から20日以内又は翌年度4月10日まで

    支出証拠、納品写真、リース契約書の写しを添付

  4. 4

    額の確定と補助金の受領

    計算した実績額と交付決定額の低い方。振込までの所要日数は記載なし

  5. 5

    受領した補助相当額をリース会社へ遅滞なく支払い、証拠を提出

    契約は機器導入年度の支払いと補助額控除後のリース料を規定。補助入金前の自己負担・リース料の資金が必要な場合がある

  6. 6

    毎年の実施状況報告・税額確定後の報告を行うリース期間中の調査結果は翌年度8月末まで

    仕入控除税額増加は速やかに報告・返還

計画の成果目標は数値で2つ以上設定します。緊急でやむを得ない決定前着手では、決定までの損失を実施主体が負担し、申請額より少ない決定額でも異議を申し立てない条件があります。通常の補助金入金までの日数は示されていません。受領後は遅滞なく会社へ補助相当額を支払い、領収書等を速やかに提出します。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

計画書には他の補助金の活用有無、名称・内容・窓口を記入します。この記入欄だけでは特定の国・県・市町村制度と重ねられると断定できません。同一機器に本制度を2回使えないことと、他制度との併用可否は別の条件です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 林業事業体・特用林産業者・林業種苗生産者等に当たりますか?別表1・実施主体
  • 導入機器は別表2のスマート林業技術に該当し、汎用機器やソフト・システム利用料、付帯工事費を除きましたか?別表2・対象機器と対象外
  • 同じ実施主体が同一機器にこの支援を2回以上利用していませんか?別表1注1
  • リース会社が製造・販売業者等から新たに購入する機器ですか?別表1注3(1)
  • リース期間は法定耐用年数以内で、料金・条件が妥当ですか?別表1注3(1)(2)
  • 満了後は再リース・リース会社への返還・廃棄のいずれかとする契約ですか?別表1注3(2)
  • 税抜き物件価格、導入年度の補助相当額の会社への支払い、補助額控除後の各年リース料を契約に明記しましたか?別表1注3(3)(4)
  • 物件価格と残存価格は税抜き、リース日数/365は小数第3位四捨五入で小数第2位にしましたか?別表1注2
  • 仕入控除税額を除いた額で申請し、含められる例外の場合は確定後の減額・返還を確認しましたか?第3〜5条・第7条
  • 申請期限を所管地方事務所に確認し、決定前着手なら緊急でやむを得ない事情の着手届を添付しますか?第4条1項・4項
  • 対象職員・作業・課題・利用方法を計画に書き、数値の成果目標を2つ以上設定しましたか?様式第1号
  • 県内事業者への発注に努める内容で計画していますか?第3条4項
  • リース期間中は毎年度の調査結果を翌年度8月末までに報告できますか?別表1注5
  • 途中解約は原則できず、やむを得ない解約では未経過分貸付料相当額を解約金として負担する条件を確認しましたか?別表1注6
  • 暴力団等に関する県規則の不交付条件に該当せず、完了年度の翌年度から5年間書類保存できますか?県交付規則第6条の2・第26条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画/収支予算書県の要綱様式第1号・県規則申請書成果目標は数値で2つ以上、他補助金・税扱いを記載
見積書・機器カタログ・リース契約書案販売業者・リース会社別表1注3の全条件を確認できる契約案
研修会の開催概要が分かる資料研修会主催者参加する場合に計画へ添付
領収書等支出証拠・納品写真・リース契約書写しリース会社等・事業者が撮影実績報告に添付
交付決定前着手届様式第5号緊急かつやむを得ない事情に限る。別記条件を了承
仕入控除税額確定報告・計算内訳・確定申告書と税額計算表の写し様式第3号・本人の申告資料実績報告後に控除税額が増えた場合
毎年度実施状況報告・変更資料・写真等様式第7号・本人の記録添付資料がウェブで閲覧できる場合URLで代替可

県は県内事業者への発注に努めること、経費内訳や見積・カタログ・リース契約案の添付、消費税の扱いの記入を求めています。原則は仕入控除税額を除きますが、免税・簡易課税、特定収入割合5%超の公益法人等、地方公共団体、控除税額不明の場合は含めて申請できる例外があります。明らかになった後の減額・返還まで含めて規定されています。

事業が始まってからの決まり

補助金の増額、リース導入機器の新設・中止・廃止は承認が必要な重要変更です。それ以外の変更は承認不要と定めています。実績報告は完了・中止・廃止から20日以内又は翌年度4月10日までです。リース導入後は速やかな報告も求められます。リース期間中は毎年度調査し、翌年度8月末までに実施状況を報告します。

途中解約は原則できません。やむを得ない解約では未経過期間の貸付料相当額を解約金として会社に払います。正当な理由がなく改善の見込みがない場合、契約解約・解除、経営中止、機器滅失、虚偽記載、契約不一致、報告怠慢、森林関係法令違反等の7事由により全部又は一部の返還を命じられることがあります。

50万円以上の機械・器具等には法定耐用年数相当期間の財産処分制限があります。法定年数がない財産は知事所定期間、期間経過後は例外です。県規則による取消し・返還、年10.95%の加算金・延滞金の規定もあり、書類は完了年度の翌年度から5年間保存します。暴力団等は県規則により交付決定をしないことができる条件に含まれます。

改正前に交付決定を受けた既補助事業者には従前規定の経過措置があり、成果報告は目標年度翌年度7月末まで、成果未達なら改善状況報告が必要です。新規のリース申請者の年次報告と区別します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和3年度(参考・同名事業の予算)11月補正・第1次追加提案額28,475千円同名のスマート林業導入支援事業を予算資料に確認。現行のリース算式・対象者の当時条件はこの資料では確かめられない
令和3年度11月補正予算・第1次追加提案(確認日 2026年10月7日)
令和8年度1/2以内、リース1機器250万円上限県公開に令和7年6月改正要綱を掲載。附則は令和7年度適用とするが施行日の月日が空欄
令和8年度補助金公開・スマート林業導入支援事業(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 令和3年度11月補正予算・第1次追加提案(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 林内測量機器と一体利用するソフトと一般のソフト除外
    • 林内測量機器と一体的に用いられる解析用ソフトウェア等を対象列挙(要綱別表2・https://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/d6e669844cf23b634925755c002f7485/c1d6a316b7176d7e49258dc3001a9e29/$FILE/%E3%80%90%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1_R7.6.pdf)
    • ソフトウェア及びシステム利用料は対象外と記載(要綱別表2の対象外・https://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/d6e669844cf23b634925755c002f7485/c1d6a316b7176d7e49258dc3001a9e29/$FILE/%E3%80%90%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1_R7.6.pdf)

    一体利用の解析ソフトと単独ソフト・利用料の区別を所管地方事務所で確認し、どちらの記載も示す

  • 令和7年改正の施行日
    • 最終改正は令和7年6月19日(要綱表紙・https://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/d6e669844cf23b634925755c002f7485/c1d6a316b7176d7e49258dc3001a9e29/$FILE/%E3%80%90%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1_R7.6.pdf)
    • 附則は令和7年月日と月日空欄(要綱附則・https://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/d6e669844cf23b634925755c002f7485/c1d6a316b7176d7e49258dc3001a9e29/$FILE/%E3%80%90%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E3%80%91%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%B0%8E%E5%85%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1_R7.6.pdf)

    表紙の改正日と令和7年度適用を記録。空欄を補って断定しない

これまでの推移から分かること

  • 令和3年度の11月補正第1次追加提案に同名事業の28,475千円を確認できます。現行リースの対象者や算式の当時条件を示す資料ではないため、参考行に分けました。
  • 現行要綱には令和4年の施行・改正日と、令和7年度からの適用を示す附則があります。表紙は令和7年6月19日改正ですが、附則の月日は空欄です。
  • 令和8年度の県公開ページはこの改正要綱を掲載し、リースと人材育成を支援対象にしています。過去の各版を比較できていないため、補助額の年度ごとの増減は断定できません。

問い合わせ先

県林政企画課は0857-26-7300です。申請は所管地方事務所へ正本1部を提出します。八頭0858-72-3830、中部0858-23-3182、西部0859-31-9677、日野0859-72-2021です。

鳥取県スマート林業導入支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要林業事業体等のスマート林業機器のリースと専門人材育成を1/2以内で支援。リースは1機器250万円が上限。申請期限は所管地方事務所長が定め、緊急かつやむを得ない決定前着手には届出の例外がある。
補助率1/2以内。1円未満切捨て
上限額リース導入は1機器250万円。専門人材育成は1/2以内(要綱に別の金額上限の記載なし)
対象経費
  • リース対象額は税抜き物件価格×リース期間/法定耐用年数と税抜き物件価格−残存価格の低い方
  • 機器導入時に操作する専門人材を育成する研修会参加費、講師謝金・旅費、会場代等
  • 汎用性の高い機器、ソフトウェア・システム利用料、調査費・設置費等の付帯工事費は対象外。林内測量機器と一体利用する解析ソフトは別表2に記載
主な要件(募集要項から)
  • 林業事業体・特用林産業者・林業種苗生産者等に当たりますか
  • 導入機器は別表2のスマート林業技術に該当し、汎用機器やソフト・システム利用料、付帯工事費を除きましたか
  • 同じ実施主体が同一機器にこの支援を2回以上利用していませんか
  • リース会社が製造・販売業者等から新たに購入する機器ですか
  • リース期間は法定耐用年数以内で、料金・条件が妥当ですか
  • 満了後は再リース・リース会社への返還・廃棄のいずれかとする契約ですか
  • 税抜き物件価格、導入年度の補助相当額の会社への支払い、補助額控除後の各年リース料を契約に明記しましたか
  • 物件価格と残存価格は税抜き、リース日数/365は小数第3位四捨五入で小数第2位にしましたか
  • 仕入控除税額を除いた額で申請し、含められる例外の場合は確定後の減額・返還を確認しましたか
  • 申請期限を所管地方事務所に確認し、決定前着手なら緊急でやむを得ない事情の着手届を添付しますか
  • 対象職員・作業・課題・利用方法を計画に書き、数値の成果目標を2つ以上設定しましたか
  • 県内事業者への発注に努める内容で計画していますか
  • リース期間中は毎年度の調査結果を翌年度8月末までに報告できますか
  • 途中解約は原則できず、やむを得ない解約では未経過分貸付料相当額を解約金として負担する条件を確認しましたか
  • 暴力団等に関する県規則の不交付条件に該当せず、完了年度の翌年度から5年間書類保存できますか
申請方法所管地方事務所へ正本1部を郵送又は持参
他の制度との併用他補助金の活用有無・名称・内容・窓口を計画書に記入。特定の国・県・市町村制度との併用可否は記載なし
問い合わせ先県林政企画課0857-26-7300。八頭0858-72-3830、中部0858-23-3182、西部0859-31-9677、日野0859-72-2021
公式ページhttps://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/d6e669844cf23b634925755c002f7485/c1d6a316b7176d7e49258dc3001a9e29?OpenDocument

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よくある質問

機器を購入する費用の半額ですか?

現行別表のリース導入は物件価格×期間/耐用年数と物件価格−残存価格の低い方を対象経費にし、その1/2以内です。購入費の単純な半額ではありません。

同じ機器に2回利用できますか?

別表1注1は同じ実施主体が同一機器に2回以上活用できないとしています。

決定前に着手できますか?

緊急かつやむを得ない事情の場合、申請時に交付決定前着手届を添付する例外があります。決定までの損失は実施主体が負担します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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