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受付中(2027年3月17日締切・あと165日) 制度の詳細

鳥取県の男性育児休業取得応援奨励金(令和8年度):代替人員1か月12万円・上限144万円、申請期限は育休の終了日で9月30日か3月17日

男性従業員に育児休業を取らせ、その間に代替人員を新たに雇って配置したか、業務を代わった同僚に手当を支給した事業主に、鳥取県が奨励金を支給する制度です。代替人員確保は育休1か月あたり12万円(上限144万円/社)、同僚への応援手当は15日あたり4万円と手当の実支出額の少ない方(上限24万円/社)。申請期限は育休の終了日で決まり、とっとり子育てプレミアムパートナーへの登録が要件です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鳥取県育休の代替人員に1か月12万円補助金ちず

鳥取県の「シン・子育て王国とっとり男性育児休業取得応援奨励金」は、男性従業員に育児休業を取らせ、その間に代替人員を新たに雇って配置したか、業務を代わった同僚に手当を支給した事業主に、県が奨励金を支給する制度です。代替人員確保は育休の取得期間1か月あたり12万円(上限144万円/社)、同僚への応援手当は育休15日あたり4万円と手当の実支出額の少ない方(上限24万円/社)です。

決まった募集期間はなく、申請期限は育休の終了日で決まります。3月1日〜8月31日に終わった育休は9月30日まで、9月1日〜2月末日に終わった育休は3月17日まで(令和8年度の下半期分は2027年3月17日)です。育休の途中でも1か月単位で申請でき、その場合は申請対象月の翌月15日までです。要件で特に気をつけたいのは、申請日までに「とっとり子育てプレミアムパートナー」に登録していることと、代替人員は新たに雇った人であること(既存の社員を充てただけでは対象外)の2つです。

30秒でわかる要点

誰が
鳥取県内に事業所(本店が県外なら県内の雇用保険適用事業所)があり、とっとり子育てプレミアムパートナーに登録した事業主(個人事業主を含む)
何に
男性従業員の育児休業中に、新たに代替人員を雇って配置すること、または業務を代わった同僚に手当を支給すること
いくら
代替人員確保 育休の取得期間1か月あたり12万円(上限144万円/社)、同僚への応援手当 育休15日あたり4万円と手当の実支出額の少ない方(上限24万円/社)
いつまで
受付中・2027年3月17日締切(あと165日)
選ばれ方
要領に基づく審査で支給・不支給を決定(予算の範囲内。決定は上半期分が10月上旬、下半期分が3月下旬、1か月単位の申請はその都度)「部長は、奨励金支給申請について、本要領に基づき審査し、奨励金の支給又は不支給を決定するものとする。」
申請方法
様式第1号(支給申請書・別紙)に添付書類を付けて鳥取県子ども家庭部長あてに提出(申請窓口は子育て王国課 子育て応援担当)。郵送・電子申請など提出方法の指定は公式ページに記載なし。Jグランツへの掲載なし

2つの区分と支給額

代替人員確保

  1. 1長めの育休
  2. 2新たに人を雇って配置
  3. 3配置した期間に応じた定額

同僚への応援手当

  1. 1短めの育休
  2. 2業務を代わった同僚に手当
  3. 3日数に応じた額と実支出の少ない方
区分 対象になる育休 事業主がすること 支給額
代替人員確保 1か月以上 育休取得者の代替人員を配置し、業務に従事させる(育休1か月あたり23日以上、勤務を要する日を19日以上含む) 育休の取得期間1か月あたり12万円(上限144万円/社)
同僚への応援手当 15日以上3か月未満 育休取得者が属する部署等の労働者に対し、育休取得者の業務を代替する対価として手当を支給する(「同所属」の扱いは下の注を参照) 育休15日あたり4万円と手当の実支出額の少ない方(千円未満切捨て、上限24万円/社)

応援手当の「同所属」について:県は公式ページで、令和7年4月1日から応援手当の支給対象者が同所属である要件をなくしたと告知しています。一方、現行の要領第4条・様式第1号の別紙・公式ページの区分の説明には「育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し」とあります。育休取得者と別の部署の労働者に手当を支給する場合は、子育て王国課 子育て応援担当(0857-26-7148)への確認が必要です。

申請額は、様式第1号の別紙で次のように計算します。

  • 代替人員確保:様式第1号の別紙の算定欄とQ&A(A26)では、代替人員を確保した日数を30日で割った月数(小数点以下切下げ)に、残りの日数を23で割った数(切下げ)を足し、12万円を掛けます。Q&A(A26)の例では、60日の育休で代替人員の雇用期間が23〜52日なら1か月分(12万円)、53〜60日なら2か月分(24万円)です。一方、同じ様式第1号の注※2には「代替人員確保日数を23日で除した数値(小数点以下は切下げ)を記入してください」とあり、こちらは日数を23で割るだけの書き方です(要領PDF末尾の様式第1号も同じ文)。
  • 同僚への応援手当:育休日数(上限90日)を15日で割って切り上げた数に4万円を掛けた額と、手当の実支出額のうち少ない方です。時間外勤務手当など、業務の代替で増えた労働時間に対して払う手当は含みません。

数字を並べて分かること

  • 代替人員確保の上限144万円は、12万円の12か月分です。応援手当の上限24万円は、90日(15日×6)分の4万円×6と同じ額です。
  • 同じ60日の育休で比べると、代替人員確保は2か月分で24万円、応援手当は日数による額が16万円(4万円×4)で、実支出額がそれより少なければ実支出額になります。
  • 代替人員確保の月数は、様式の中で2通りの書き方があり、配置日数によって結果が分かれます。46日配置した場合、別紙・Q&A(A26)の方法では46÷30=1、端数16÷23=0で1か月分(12万円)、注※2の方法では46÷23=2で2か月分(24万円)です。45日・60日の配置はどちらの方法でも同じ額(45日は1か月分、60日は2か月分)になります。どちらで算定するかは公式の資料だけでは判断できないため、子育て王国課 子育て応援担当(0857-26-7148)への確認が必要です。
  • 上限は事業主ごとで、県内に複数の事業所があれば合算します(Q&A A6)。法人格が別であれば、それぞれ申請できます(A7)。

いくらになるか

代替人員確保は、代替人員を配置した日数を30日で割った月数(切り下げ)に、残りの日数を23で割った数(切り下げ)を足し、12万円を掛ける(様式第1号別紙・Q&A A26の方法。同じ様式の注※2は日数を23で割る書き方で、46日配置などで結果が分かれる)(上限144万円/社)。同僚への応援手当は、育休日数(上限90日)を15で割って切り上げた数に4万円を掛けた額と、手当の実支出額の少ない方を千円未満切り捨て(上限24万円/社)

募集要項などの記載: 「育児休業の取得期間1か月あたり120千円(上限1,440千円/社)※育児休業の取得期間1か月あたり23日以上(勤務を要する日を19日以上含む)において、代替人員を配置した場合に限る/下記1、2を比較して少ない額(1千円未満切捨て)(上限240千円/社)1 育児休業の取得期間15日あたり40千円を乗じた額 2 対象となる対価手当の実支出額」
例計算補助額
男性従業員が60日の育休。新たに雇った代替人員を60日間配置(30日ごとに勤務を要する日19日以上)60日÷30日=2か月、端数(60−60)÷23=0 → 2か月×12万円24万円
男性従業員が45日の育休。新たに雇った代替人員を45日間配置45日÷30日=1か月(切り下げ)、端数(45−30)÷23=0(切り下げ)→ 1か月×12万円12万円
男性従業員が20日の育休。業務を代わった同僚2人に応援手当を計55,500円支給20日÷15日=1.33→切り上げ2 ×4万円=8万円 と 実支出55,500円の少ない方 → 千円未満切り捨て5万5,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請までの流れ

申請までの順番

  1. 1プレミアムパートナーに登録
  2. 2育休の申出と書面での通知
  3. 3代替人員の雇用か応援手当の支給
  4. 4職場復帰
  5. 5支給申請
  6. 6審査と支給決定
  7. 7振込

プレミアムパートナーの登録は、申請日までに済ませる

いつ何をするか

  1. 1

    とっとり子育てプレミアムパートナーに登録し、男性の育休取得に関する目標も登録する遅くとも奨励金の申請日まで

    育休の初日に未登録でも、申請日までに登録すれば要件を満たす(要領第3条(2))。登録には、イクボス・ファミボス宣言・くるみん認定などの認証・登録か、1年以上の子育て等支援活動が前提になる。登録後は年1回の活動報告がある

  2. 2

    男性従業員の育休の申出を受け、施行規則第7条第4項の事項を書面等で通知する

    就業規則等に育児休業の規定があることも要件

  3. 3

    代替人員を新たに雇って配置する、または業務を代わる同僚に応援手当を支給する

    代替人員の雇用開始日は、配偶者の妊娠の事実を知った日(原則は育休申出書の提出日)以降であること。既存社員を充てただけでは対象外

  4. 4

    (任意)育休の途中で1か月単位の申請をする申請対象月の翌月15日まで

    初回はア〜クの書類、2回目以降はキ・クの書類。育休終了後にケ・コの書類を出す

  5. 5

    育休を終えた従業員が職場復帰したあと、支給申請書と添付書類を県に提出する育休の終了日が3月1日〜8月31日なら9月30日、9月1日〜2月末日なら3月17日まで(令和8年度下半期分は2027年3月17日)

    Q&A(令和7年4月1日版)には「職場復帰をした日の翌日から3か月以内」とあり、要領と書き方が違う。申請日まで雇用保険の被保険者として継続雇用していることが要件

  6. 6

    県の審査・支給(不支給)決定と振込上半期申請分は10月上旬、下半期申請分は3月下旬に決定。1か月単位の申請はその都度

    支給は後払い。代替人員の賃金や応援手当は先に事業主が支払う。決定後、指定口座へ速やかに振り込まれる

  7. 7

    支給後、企業名・市町村名・申請区分・ウェブサイトが県のホームページに掲載される

    偽りの申請や過大な支給、1か月単位で受給後に職場復帰などの要件を満たさないと分かった場合は、取り消し・返還(要領第8条)

期限から逆算すると、次の点が先に必要になります(いずれも公式の資料の記載です)。

  • プレミアムパートナーの登録は、前提の認証・登録が要る:登録できるのは、イクボス・ファミボス宣言企業、鳥取県家庭教育推進協力企業、とっとりSDGs企業認証(「多様な働き方の促進」の取組に限る)、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定のいずれかがあって子育てを後押しする取組を行っている企業・事業所か、子育て等支援活動を1年以上続けている団体・企業です。登録済みでも、男性の育休取得に関する目標を登録していなければ、申請までに登録が要ります(Q&A A4)。
  • 代替人員の雇用開始日:配偶者の妊娠の事実を知った日以降であることが必要で、原則は育児休業申出書の提出日で判断されます(Q&A A23)。育休開始前の引き継ぎ期間の雇用は、支給日数に数えません。
  • 支給は後払い:代替人員の賃金や応援手当は事業主が先に支払い、職場復帰のあと(または1か月単位の申請のあと)に申請します。支給決定は、上半期申請分が10月上旬、下半期申請分が3月下旬です。
  • 申請は育休ごと:複数の従業員が育休を取った場合も、労働者の育休ごとに申請書を分けます(Q&A A35)。

申請期限は資料によって書き方が違う

支給要領(第5条)と公式ページは、上の「育休の終了日で9月30日か3月17日」という期限です。一方、Q&A(A33)には「職場復帰をした日の翌日から3か月以内に提出」とあります。どちらが適用されるかは公式の資料だけでは判断できないため、期限が近い場合は子育て王国課に確認してください。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

Q&A(A8)では、国や他の自治体から男性の育休に関する奨励金等を受給していても申請できるとされていますが、「他の奨励金等において併給が禁じられている場合がありますので、事前に支給団体にご確認ください」とも書かれています。国の両立支援等助成金と重ねる場合は、国(鳥取労働局)の側の支給要領で併給の扱いを確かめる必要があります。

同じ育休について、代替人員確保と応援手当の両方を申請できるかは、要領・Q&Aに明記がありません。様式第1号には両方の申請額の欄と合計申請額の欄があります。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業所がある(本店が県外なら、県内に雇用保険適用事業所がある)要領第3条(1)・Q&A A1
  • 申請日までに「とっとり子育てプレミアムパートナー」に登録し、男性の育休取得に関する目標も登録した要領第3条(2)・Q&A A3・A4
  • プレミアムパートナーの登録に必要な認証・登録(イクボス・ファミボス宣言、家庭教育推進協力企業、とっとりSDGs企業認証〔多様な働き方の促進〕、くるみん系の認定のいずれか)があるか、子育て等支援活動を1年以上続けているとっとり子育てプレミアムパートナーのページ「登録できる企業・地域活動をされている団体」
  • 就業規則等に育児休業の規定がある要領第3条(4)
  • 育休を取る従業員に、施行規則第7条第4項の事項を書面等で通知した要領第3条(5)
  • 育休を取ったのは、子の出生日まで1年以上継続して雇用している男性労働者で、役員ではない要領第2条・第3条(6)・Q&A A18
  • 育休は育児・介護休業法の育児休業(産後パパ育休を含む)で、特別休暇・年次有給休暇・一時的に就労した日を日数に入れていない要領第2条・Q&A A10・A12・A14
  • 育休後に職場復帰し、申請日まで雇用保険の被保険者として雇用を続けている要領第3条(6)
  • 【代替人員】育休が1か月以上で、新たに雇った代替人員を育休30日あたり23日以上(勤務を要する日19日以上)配置した。既存社員を充てただけではない要領第4条・Q&A A24・A25・A26
  • 【代替人員】代替人員の雇用開始日が、配偶者の妊娠を知った日(原則は育休申出書の提出日)以降様式第1号別紙・Q&A A23
  • 【応援手当】育休が15日以上3か月未満で、手当は業務代替の対価(時間外勤務手当など労働時間に対する手当ではない)要領第4条・様式第1号別紙・Q&A A31・A32
  • 申請は育休を取った労働者ごと・育休ごとに分けているQ&A A15・A35
  • 育休の終了日に応じた申請期限(9月30日か3月17日。1か月単位なら翌月15日)に間に合う要領第5条
  • これまでの支給額と合わせて、上限(代替人員144万円・応援手当24万円。県内の全事業所を合算)を超えない要領第4条・Q&A A5・A6
  • 支給後に企業名・市町村名・申請区分・ウェブサイトが県のホームページに掲載されることを承知している要領第1条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
とっとり子育てプレミアムパートナーの登録申込書(様式第1号)鳥取県 子育て王国課(プレミアムパートナーのページ)申請日までに登録。前提となる認証・登録(イクボス・ファミボス宣言、くるみん認定など)が先に要る
様式第1号 支給申請書と別紙(申請額の算定)鳥取県の公式ページ(Word形式)別紙で申請額を計算し、添付書類に☑を付ける
就業規則等(育児休業の規定があるもの)の写し自社
育児休業申出書の写し、施行規則第7条第4項の事項を通知した文書等の写し自社
母子健康手帳の写しなど、子の出生の事実を確認できる書類育休を取った従業員から
子の出生日まで1年以上継続して雇用していることが確認できる書類自社
【代替人員】雇用契約書・辞令・労働者派遣契約書の写し、育休前と育休中の組織図・業務分担表、出勤簿・タイムカードの写し自社(派遣の場合は派遣元との契約書)玉突きで新たに雇った場合は、既存社員と新たに雇った人それぞれの代替関係が分かる書類(Q&A A25)
【応援手当】手当の支給通知書の写し、支給対象者の賃金台帳の写し、組織図・業務分担表自社
育休を取った月と前後の月のタイムカード・出勤簿・賃金台帳の写し、育休終了後の就労実績が分かる書類自社電子システムで管理している場合は画面の写しで可(Q&A A36)

県のQ&Aが、取り違えやすい点として示しているのは次のとおりです。

  • 育休の日数に入らない日:特別休暇(育児目的休暇・子の看護休暇など)、年次有給休暇、育休中に一時的に就労した日は数えません(A10・A14)。土日・祝日は数えられます(A12)。
  • 代替人員を同時に複数雇っても額は変わらない:1人の育休取得者に代替人員を同時期に2人雇っても、30日あたり12万円のままです(A27)。交代で雇った場合は通算できます(A28)。
  • 派遣・出向:派遣労働者の育休は原則として派遣元が申請し、在籍型出向の場合は出向元・出向先のどちらか一方が申請します(A19・A20)。
  • 職場復帰した日:育休の終了後に年次有給休暇や定休日が続く場合は、実際に勤務した日が「職場復帰をした日」です(A34)。
  • 企業名の公表:奨励金を支給した企業の名称・市町村名・申請区分・ウェブサイトは、県のホームページに掲載されます(要領第1条)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度令和5年4月1日から適用(要領は令和5年10月19日施行)代替人員確保 1か月あたり12万円(上限144万円/社)、同僚への応援手当 15日あたり4万円と手当の実支出額の少ない方(上限24万円/社)制度の創設。令和5年4月1日〜10月18日に職場復帰した人の分は、令和6年3月17日までに申請(附則)。この年度の公式ページの版はアーカイブに無い
Q&A 令和5年10月19日版 Ver1.0(ウェブ・アーカイブ 2024年5月21日)と現行要領の附則(確認日 2026年10月2日)
令和6年度令和6年4月1日から適用(要領は令和6年3月27日施行)令和5年度と同じ「雇用する労働者数に関わらず活用できます」「育児休業の取得期間中でも1か月単位で支給可能」と案内。応援手当は、育休取得者と同所属の労働者への支給が条件(添付書類ク・Q&A A29)
公式ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年4月20日)と令和6年度の支給要領(確認日 2026年10月2日)
令和7年度令和7年4月1日から適用(要領は令和7年3月31日施行)令和6年度と同じ公式ページで「令和7年4月1日から、応援手当支給対象者が同所属である要件をなくし」たと案内(要領第4条・様式第1号別紙・公式ページの区分の説明には「育児休業取得者が属する部署等の労働者」が残る)。Q&A A29(Ver2.0)は「業務を代替する可能性のある労働者」とした。Q&Aが令和7年4月1日版(Ver2.0)に。支給企業一覧(奨励金利用実績)の掲載が始まった
公式ページ(ウェブ・アーカイブ 2025年5月14日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度通年(申請期限は育休の終了日で9月30日か3月17日)令和7年度と同じ要領の改正はなし。2026年6月に要領のPDFが差し替えられた(差し替え前のPDFには第3条(2)「常時雇用する労働者数が100人以下の事業主」の要件があり、第5条第2項(1か月単位の申請)と第3条(6)のただし書きが無かった。現行のPDFには規模の要件が無く、第5条第2項がある)。支給企業一覧は令和8年3月末時点で令和6年度3社・令和7年度1社
公式ページ(ウェブ・アーカイブ 2026年7月11日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 支給申請の期限
    • 育休の終了日が(前年度)3月1日〜8月31日なら9月30日、9月1日〜2月末日なら3月17日。育休中の1か月単位の申請は翌月15日まで(支給要領第5条・公式ページ)
    • 育児休業を取得した労働者が「職場復帰をした日」の翌日から3か月以内(Q&A A33(令和7年4月1日版 Ver2.0。令和5年10月19日版も同じ))

    未解決。支給の根拠は要領なので、info.json の rounds と timeline は要領の期限で書いた。どちらの期限が適用されるかは子育て王国課に確認が必要

  • 代替人員確保の月数の数え方
    • 配置日数÷30日(切下げ)+端数日数÷23(切下げ)。例: 46日なら1か月分(様式第1号別紙・Q&A A26(23〜52日で1月分、53〜60日で2月分))
    • 代替人員確保日数を23日で除した数値(小数点以下切下げ)。例: 46日なら2か月分(様式第1号の注※2)

    未解決。計算例は別紙とQ&Aの方法で計算した。端数の扱いは子育て王国課に確認が必要

  • 支給額の上限の期間
    • 上限1,440千円/社・240千円/社(期間の定めなし)(支給要領第4条)
    • 1年度につき代替人員確保区分が144万円、同僚への応援手当区分が24万円に達するまで複数回申請が可能。支給が複数年度にわたる場合は各年度の支給額を累計(Q&A A5)

    未解決。年度ごとの上限か、累計の上限かは資料からは読み切れない。子育て王国課に確認が必要

  • 応援手当の「同僚」の範囲
    • 育児休業取得者が属する部署等の労働者(支給要領第4条(現行))
    • 令和7年4月1日から、応援手当支給対象者が同所属である要件をなくした/育児休業取得者の業務を代替する可能性のある労働者(公式ページ・Q&A A29(Ver2.0))

    令和7年度の改正で添付書類とQ&Aから「同所属」が外れたが、要領第4条の区分の説明には「属する部署等」が残る。範囲は子育て王国課に確認が必要

  • 問い合わせ先の電話番号
    • 0857-26-7148(公式ページ(2025年5月以降の版))
    • 0857-26-7573(案内チラシ(令和6年4月1日版)・2024年の公式ページ)

    公式ページの番号(0857-26-7148)を contact に書いた

  • 事業主の規模の要件
    • 労働者数の要件なし(令和6年4月1日から「雇用する労働者数に関わらず活用できます」)(公式ページ(2024年以降)・現行の要領PDF(2026年6月18日作成))
    • 常時雇用する労働者数が100人以下の事業主(差し替え前の要領PDF R7youryo.pdf(2025年3月作成、2026年3月のアーカイブ))

    解消済み。2026年6月に差し替えられた現行の要領PDFには規模の要件が無く、公式ページと一致する

これまでの推移から分かること

  • 支給額(代替人員確保 1か月12万円・上限144万円、応援手当 15日4万円・上限24万円)は、令和5年度の創設から令和8年度まで変わっていません。
  • 変わってきたのは対象の広さです。令和6年度に「雇用する労働者数に関わらず活用できます」と案内され、育休中の1か月単位の申請が加わりました。令和7年度には、県が公式ページで「令和7年4月1日から、応援手当支給対象者が同所属である要件をなくし」たと告知し、Q&A(A29、Ver2.0)は対象を「育児休業取得者の業務を代替する可能性のある労働者」としています。ただし、現行の要領第4条・様式第1号の別紙・公式ページの区分の説明には、今も「育児休業取得者が属する部署等の労働者に対し」という文言が残っています。別の部署の労働者に応援手当を支給する場合の扱いは、子育て王国課への確認が必要です。
  • 県が公表している支給企業一覧(令和8年3月末時点)に載っているのは、令和6年度3社、令和7年度1社です。
  • 2026年6月に要領のPDFが差し替えられています。差し替え前のPDFには「常時雇用する労働者数が100人以下」の要件が残っていましたが、現在のPDFにはありません。

問い合わせ先

鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当(〒680-8570 鳥取市東町一丁目220、電話 0857-26-7148、ファクシミリ 0857-26-7863、メール kosodate@pref.tottori.lg.jp)。案内チラシ(令和6年4月1日版)には別の電話番号(0857-26-7573)が載っていますが、ここでは公式ページの番号を書いています。

鳥取県 シン・子育て王国とっとり男性育児休業取得応援奨励金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要男性労働者に育児休業を取得させ、育休期間中の代替人員を確保した事業主、または業務を代わった同僚に手当を支給した事業主に、鳥取県が奨励金を支給する制度。とっとり子育てプレミアムパートナーへの登録が要件。
補助率定額(代替人員確保)/日数に応じた額と手当の実支出額の少ない方(同僚への応援手当)
上限額代替人員確保 育休の取得期間1か月あたり12万円(上限144万円/社)、同僚への応援手当 育休15日あたり4万円と手当の実支出額の少ない方(上限24万円/社)
対象経費
  • 代替人員確保: 男性従業員が1か月以上の育児休業を取得した場合に、育休取得者の代替人員を配置し業務に従事させたこと(育休1か月あたり23日以上〔勤務を要する日を19日以上含む〕配置した場合に限る)。既に雇用している労働者を充てただけの場合は対象外(Q&A A24)
  • 同僚への応援手当: 男性従業員が15日以上3か月未満の育児休業を取得した場合に、育休取得者の業務を代替する対価として、育休取得者が属する部署等の労働者(要領第4条の文言。県は令和7年4月1日から同所属の要件をなくしたと公式ページで告知しており、範囲は子育て王国課に確認が必要)に手当(対価手当)を支給したこと。時間外勤務手当など労働時間に対して払う手当は対象外(Q&A A32)
主な要件(募集要項から)
  • 要件は、申請に係る育児休業を労働者が最初に取得した日において満たしている必要がある(要領第3条)
  • 県内に事業所を有すること(本店が県外にある場合は、県内に雇用保険適用事業所を有すること)
  • 「とっとり子育てプレミアムパートナー」に登録し、労働者の子育て等を後押しする取組を行っていること(育休の初日に未登録でも、申請日までに登録すれば要件を満たす)。登録済みでも男性の育児休業の取得に関する目標を登録していなければ、申請までに目標を登録する必要がある(Q&A A4)
  • プレミアムパートナーに登録できるのは、イクボス・ファミボス宣言企業、鳥取県家庭教育推進協力企業、とっとりSDGs企業認証(「多様な働き方の促進」の取組に限る)、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定のいずれかの認証・登録があり子育てを後押しする取組を行っている企業・事業所か、子育て等支援活動を1年以上継続的に行っている団体・企業(プレミアムパートナーのページ)
  • 適正な雇用管理を行っていると認められる者であること
  • 就業規則等に育児休業について規定していること
  • 育児・介護休業法施行規則第7条第4項で定める事項を、対象労働者に書面等で通知していること
  • 子の出生の日まで1年以上継続して雇用されている男性労働者に育児休業を取得させ、育休終了後に職場復帰させ、申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること(労働者の自己都合等で職場復帰しなかった場合を除く)
  • 対象の育児休業は育児・介護休業法の育児休業(産後パパ育休を含む)。特別休暇・年次有給休暇や、育休中に一時的に就労した日は日数に含めない(Q&A A10・A14)
  • 会社の役員(取締役・監査役・執行役等)は労働基準法上の労働者に当たらないため対象外(Q&A A18)
  • 個人事業主も要領第3条を満たせば対象(Q&A A2)。派遣労働者は原則として派遣元が申請、在籍型出向は出向元・出向先のどちらか一方が申請(Q&A A19・A20)
  • 支給額の上限は事業主ごと。県内に複数の事業所があれば全事業所の支給額を合算する。法人格が別なら別に申請できる(Q&A A6・A7)
  • 奨励金を支給した企業の名称・住所(市町村名)・申請区分・ウェブサイトは、県の公式ホームページに掲載される(要領第1条)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 上半期分(育休の終了日が2026年3月1日〜8月31日)—2026-09-30支給申請期限。育休の取得期間中に1か月単位で申請する場合は、申請対象月の翌月15日まで。予算の範囲内で支給
令和8年度 下半期分(育休の終了日が2026年9月1日〜2027年2月28日)—2027-03-17支給申請期限。育休の取得期間中に1か月単位で申請する場合は、申請対象月の翌月15日まで。予算の範囲内で支給。Q&Aには「職場復帰をした日の翌日から3か月以内」という別の書き方がある(discrepancies 参照)
申請方法様式第1号(支給申請書・別紙)に添付書類を付けて鳥取県子ども家庭部長あてに提出(申請窓口は子育て王国課 子育て応援担当)。郵送・電子申請など提出方法の指定は公式ページに記載なし。Jグランツへの掲載なし
他の制度との併用Q&Aで、国や他の自治体の男性育休に関する奨励金等を受給していても申請可能(相手側で併給が禁じられている場合がある)、県の企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金を受給していても申請可能とされている
問い合わせ先鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当(〒680-8570 鳥取市東町一丁目220、電話 0857-26-7148、ファクシミリ 0857-26-7863、メール kosodate@pref.tottori.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/312475.htm

出典:

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よくある質問

すでに社内にいる従業員を代替人員に充てた場合も対象になりますか?

Q&A(A24)では、新たな労働者を雇用した場合を想定しており、既に企業内で雇用している労働者を代替人員として充てた場合は対象にならないとされています。既存の労働者を充て、その労働者の代わりに新たな労働者を雇用した場合(いわゆる玉突き)は、新たに雇用した労働者が対象になります(A25)。

本社が鳥取県外でも申請できますか?

Q&A(A1)では、育児休業を取得した男性従業員が勤務する雇用保険適用事業所が鳥取県内にあれば対象になるとされています。

会社の役員が育児休業を取った場合は対象になりますか?

Q&A(A18)では、会社の役員(取締役、監査役、執行役等)は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないため、対象にならないとされています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。鳥取県の公式ページ・支給要領(2026年6月18日作成のPDF)・Q&A(令和7年4月1日版)で確認

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