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鳥取県の障がい者テレワーク補助金(令和8年度):通常上限50万円、着手30日前に申請

障がい者を雇用し県内支援機関と連携する県内企業等のテレワークを支援。税・事業収入控除後の1/2以内、通常上限50万円・試行20万円。年度を問わずいずれか1回限りで、着手30日前まで申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県障がい者の在宅勤務上限50万円補助金ちず

鳥取県の障がい者雇用に取り組む企業等向けテレワーク導入支援補助金は、障がい者を雇用する県内企業等が支援機関と連携してテレワークを導入・改善・試行する経費を支援します。税と事業収入を控除した経費の1/2以内で、通常50万円、試行20万円が上限です。チラシは随時受付とし、着手予定日の30日前までに申請を求めています。

同じ企業等への支援は事業年度を問わず通常・試行のいずれか1回限りです。試行を受けた後、翌年度に通常を受ける形にはできません。交付決定前の契約・支出も対象外です。

30秒でわかる要点

誰が
県内事業用施設があり障がい者を現在雇用又は完了までに雇用する企業等
何に
支援機関と連携する障がい者テレワークの新規導入・課題解決又は試行
いくら
通常50万円、試行20万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
県が書類を審査し予算の範囲内で交付決定「予算の範囲内で本補助金を交付する。」
申請方法
県公式の電子申請又は雇用・働き方政策課への郵送

通常コースと試行コース

区分 対象 上限
通常 新規導入、又は導入済み制度の課題解決 50万円
試行 未導入制度を試行的に実施 20万円

県内施設があり、障がい者を現在雇用又は事業完了までに雇用することが条件です。鳥取障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチ配置法人等の県内支援機関と連携します。試行は1か月以上、やむを得ない場合を除き週1回程度以上行います。

いくらになるか

(税を除く対象経費-事業に伴う収入)×1/2以内で通常50万円、試行20万円を上限。確定は実績算定額と決定額の低い方。

募集要項などの記載: 「を控除した額に、同表の第3欄に定める率」
例計算補助額
通常・税抜対象経費80万円、収入なし800,000円×1/240万円以内
通常・税抜対象経費140万円、事業収入20万円(1,400,000−200,000)円×1/2=600,000円→上限500,000円50万円以内
試行・税抜対象経費60万円、収入なし600,000円×1/2=300,000円→上限200,000円20万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

経費60万円・収入なしの算定額は30万円ですが、試行では上限20万円で止まります。通常なら同じ対象経費の算定額は30万円以内です。ただし過去受給のないことや対象事業・経費がそれぞれの区分に合うことが前提です。

パソコン購入等の対象外

理解促進、業務切出し、労務管理・情報共有・セキュリティ検討、システム等が対象例です。汎用性の高いパソコン・タブレット等の導入・購入・設置・撤去費は対象外です。試行では機器等の購入ではなく賃借・リース等が事業項目になっています。委託は原則県内事業者とし、やむを得ない県外発注は県が認める例外です。消費税・地方消費税は除外し、事業収入も控除します。

申請から入金まで

通常

導入又は既存の課題解決

試行

未導入制度を継続的に試す

いつ何をするか

  1. 1

    支援機関と連携して事業計画申請前

    未導入・既存課題解決・試行の区分を確認。

  2. 2

    交付申請着手予定日の30日前まで

    電子申請又は郵送。

  3. 3

    県の審査・交付決定受け付けて原則30日以内

    交付決定前の契約・支出は補助対象外。

  4. 4

    事業実施・経費支払交付決定後

    試行は1か月以上、原則週1回程度以上。完了は全支出の完了。

  5. 5

    実績報告・補助額確定完了等から20日以内、年度末条項は翌年度4月20日

    チラシと要綱の年度基準差を確認。支払証拠、導入システム概要写真等を添付。

  6. 6

    指定口座へ支払いチラシでは確定通知から2週間程度

    経費を払ってから入金まで立て替え。

着手予定日の30日前までに申請する順番と、県の決定を待って契約・支出する順番を確認します。チラシの「事業完了」は全ての支出が完了した時です。実績審査・確定後の入金なので、経費の支払いが先になります。

ほかの支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他補助金を使う予定がある場合は事業計画・報告様式に名称、事業内容、所管窓口を記載します。様式に欄があることだけで併用可とは判断しません。本制度内の通常・試行は年度を問わずいずれか1回限りです。

申請前の確認と書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に事業用施設があり、障がい者を現在雇用又は事業完了までに雇用しますか?要綱第2条(3)
  • 鳥取障害者職業センター、就業・生活支援センター又はジョブコーチ配置法人等の県内支援機関と連携しますか?要綱第2条(2)・第3条/様式第1号
  • 年度を問わず過去に通常・試行どちらの本補助金も受けていませんか?要綱第4条3項
  • 試行コースは制度未導入で1か月以上、やむを得ない場合を除き週1回程度以上実施しますか?要綱別表試行コース
  • 通常は新規導入又は導入済み課題解決、試行は試行目的の事業として区分しましたか?要綱別表第1欄
  • 汎用性の高いパソコン・タブレット等の導入・購入・設置・撤去費を除いていますか?要綱別表第2欄
  • 試行コースの機器等は購入ではなく賃借・リース等として対象項目に合いますか?要綱別表試行コース
  • 委託は県内事業者とし、県外ならやむを得ない事情について県の認定を受けますか?要綱別表注
  • 消費税・地方消費税を除き、事業に伴う収入を控除していますか?要綱第4条2項
  • 着手の30日前までに申請し、交付決定前の契約・支出をしませんか?要綱第5条/チラシ2ページ
  • 他補助金の名称・内容・窓口を記入し、雇用状況資料等を添付しましたか?要綱様式第1号
  • 県内発注に努め、反社会的勢力との関係がないことを確認していますか?要綱第4条4項/交付規則第6条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・収支予算書公式ページのWord又は電子申請交付規則様式第1号、要綱様式第1~2号
企業概要・障がい者雇用状況が分かる資料自社ホームページ等・公共職業安定所へ提出した報告書等企業概要はホームページリンクで可
実績報告・事業報告・収支決算・口座情報公式ページの報告様式・電子申請支払証拠書類、導入時はシステム概要(写真等)を添付
見積・請求・納品・領収・専門家支援内容・支払実績資料取引先・専門家・自社経理実績報告の根拠資料。県外委託理由は収支様式へ記入。

計画書には連携支援機関名、雇用数、テレワークを実施する障がい者の状況等を記載します。事業報告には支払証拠、導入したシステムの写真等も必要です。県内発注に努める条件と反社会的勢力排除も確認します。

事業が始まってからの決まり

補助金増額、交付目的達成に支障又は事業効率低下のおそれがある変更、中止・廃止は事前承認が必要です。それ以外は要綱第7条による承認不要の変更です。実績報告は完了・中止・廃止から20日以内、年度末の場合は完了予定年度の翌年度4月20日までと要綱にあります。チラシは完了後20日と交付決定年度の翌年度4月20日の早い方と記載するため、年度をまたぐ場合の扱いは県へ確認します。県の情報発信への協力は業務に支障のない範囲です。不動産等と取得価格又は効用増加価格50万円以上の機械・器具等は耐用年数相当期間内の目的外使用・処分に承認が必要で、期間経過後は例外です。違反や目的外使用等は交付決定取消し・返還の対象となり、加算金・延滞金の規定があります。事業が予定どおり完了しないことが明らかになったとき等は速やかに報告して指示を受けます。帳簿と収支の証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年5月版(参考・別制度)旧一般制度は令和5年度で募集終了同URLは当時「鳥取県テレワーク等導入企業支援補助金」を掲載。障がい者専用制度の過年度実績に混ぜない。
参考・同URLの旧一般テレワーク制度(令和6年5月20日版)(確認日 2026年10月7日)
令和6年度随時・着手30日前まで1/2、通常50万円・試行20万円要綱2024年5月7日施行。令和6年5月チラシで金額・手続き確認。
公式チラシ(令和6年5月)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度通常50万円・試行20万円現在の公式案内でも同じ区分と金額。令和8年度就労支援案内からリンクを確認。
障がい者テレワーク支援(令和8年6月10日版)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 年度末の報告基準
    • 要綱第8条は完了予定年月日の属する年度の翌年度4月20日(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1330413/telework_youkou.pdf2ページ)
    • チラシは事業終了後20日と交付決定年度翌年度4月20日の早い方(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1330413/hojokintirashi6.pdf2ページ)

    原則の完了後20日を示し、年度をまたぐ場合の期限は県へ確認。

これまでの推移から分かること

  • 要綱は令和6年5月7日に施行されています。
  • 令和6年5月のチラシと現在の公式ページは通常・試行の区分と上限が同じです。
  • 令和8年6月のアーカイブも障がい者向けの通常・試行区分と金額を掲載し、現在の案内と一致します。
  • 令和6年5月の同URLは別の一般テレワーク制度で、令和5年度募集終了と掲載されていました。令和8年度就労支援案内から現在の障がい者制度へリンクがあります。他の一般テレワーク事業の廃止記事を本制度の廃止と混同しません。

問い合わせ先

鳥取県雇用・働き方政策課障がい者・外国人就労支援室、チラシと就労支援ページの電話0857-26-7693、メールkoyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp。制度ページ末尾の課代表は0857-26-7229です。

鳥取県障がい者雇用に取り組む企業等向けテレワーク導入支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要障がい者を雇用し県内支援機関と連携する県内企業等のテレワークを支援。税・事業収入控除後の1/2以内、通常上限50万円・試行20万円。年度を問わずいずれか1回限りで、着手30日前まで申請します。
補助率税・事業収入控除後1/2以内
上限額通常50万円、試行20万円
対象経費
  • 謝金、旅費、委託料、消耗品・備品、印刷製本、役務費(通信含む)、使用料賃借料
  • 通常の制度導入・課題解決、試行の未導入制度の試行。汎用パソコン・タブレット等の導入購入設置撤去費は除外。
主な要件(募集要項から)
  • 県内に事業用施設があり、障がい者を現在雇用又は事業完了までに雇用しますか?
  • 鳥取障害者職業センター、就業・生活支援センター又はジョブコーチ配置法人等の県内支援機関と連携しますか?
  • 年度を問わず過去に通常・試行どちらの本補助金も受けていませんか?
  • 試行コースは制度未導入で1か月以上、やむを得ない場合を除き週1回程度以上実施しますか?
  • 通常は新規導入又は導入済み課題解決、試行は試行目的の事業として区分しましたか?
  • 汎用性の高いパソコン・タブレット等の導入・購入・設置・撤去費を除いていますか?
  • 試行コースの機器等は購入ではなく賃借・リース等として対象項目に合いますか?
  • 委託は県内事業者とし、県外ならやむを得ない事情について県の認定を受けますか?
  • 消費税・地方消費税を除き、事業に伴う収入を控除していますか?
  • 着手の30日前までに申請し、交付決定前の契約・支出をしませんか?
  • 他補助金の名称・内容・窓口を記入し、雇用状況資料等を添付しましたか?
  • 県内発注に努め、反社会的勢力との関係がないことを確認していますか?
募集期間
回受付開始締切備考
随時受付随時随時(予算がなくなり次第終了)チラシは随時受付。着手30日前まで申請。開始・最終締切の具体日なし。予算の範囲内。
申請方法県公式の電子申請又は雇用・働き方政策課への郵送
問い合わせ先鳥取県雇用・働き方政策課 障がい者・外国人就労支援室 0857-26-7693 koyou-hataraki@pref.tottori.lg.jp、制度ページの課代表0857-26-7229
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/312211.htm

出典:

出典

よくある質問

翌年なら通常・試行を両方受けられますか?

事業実施年度にかかわらず通常・試行のいずれか1回のみです。

パソコン購入は対象ですか?

汎用性の高いパソコン・タブレット等の導入・購入・設置・撤去費は対象外です。

試行の頻度は?

1か月以上、やむを得ない場合を除き週1回程度以上のテレワークを実施します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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