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鳥取県の障がい者職場実習(令和8年度):受入事業所に謝金・実習生に奨励金 各1日1,000円、実習は原則3日以上2週間以内
鳥取県が、障害者就業・生活支援センターや福祉施設のあっせんで行う障がい者の職場実習について、受け入れた事業主に職場実習謝金(1日当たり1,000円)、実習をした本人に職場実習奨励金(1日当たり1,000円)を支給する制度です。実習は原則3日以上2週間以内(最長28日)、1日3時間以上8時間以内です。公開されている資料には募集期間の記載がありません。
鳥取県の障がい者職場実習は、障害者就業・生活支援センターや福祉施設のあっせんで、障がいのある人が企業等の職場で実習をするときに、県がお金を支給する制度です。受け入れた事業主には職場実習謝金(1日当たり1,000円)、実習をした本人には職場実習奨励金(1日当たり1,000円)が出ます。実習は原則3日以上2週間以内(最長28日)、1日3時間以上8時間以内です。公開されている資料には募集期間の記載がなく、実習はあっせん機関を通じて行われます。
一番気をつけたいのは順番です。県の支給要領では、実習は県の実習決定の日以降に始めることになっています。また、福祉施設のあっせんによる実習は、実習最終日が年度の3月20日までのものだけが支給の対象です(令和8年度は2027年3月20日)。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 障害者就業・生活支援センターや福祉施設のあっせんで職場実習をする障がいのある人(県内在住)と、その実習を受け入れる事業所
- 何に
- 企業等の職場で無料で実際の業務を体験する職場実習(原則3日以上2週間以内、1日3〜8時間)
- いくら
- 受入事業所に職場実習謝金 1日当たり1,000円、実習生に職場実習奨励金 1日当たり1,000円(いずれも初日から算定。実習は原則3日以上2週間以内、最長28日)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県(障がい福祉課長)が実習受講者と受入事業所を決定して通知し、実習日数に応じて定額を支給「障がい福祉課長は、実習申込書等に基づき実習を受ける者(以下「実習受講者」という。)及び当該実習受講者に係る実習実施企業等を決定したときは、それぞれに通知するものとする。」
- 申請方法
- あっせん機関を通じて申込み(福祉施設のあっせんの場合は、実習申込書・実習内容登録受諾書などを指定障害福祉サービス事業所等を経由して障がい福祉課長に提出)
対象と金額
支給されるのは2種類で、どちらも実習受講者1人について、実習日数に応じて初日から数えます。
| 種類 | 受け取る人 | 額 |
|---|---|---|
| 職場実習謝金 | 実習を受け入れた事業主(実習実施企業等) | 1日当たり1,000円 |
| 職場実習奨励金 | 実習をした障がいのある人(実習受講者) | 1日当たり1,000円 |
実習の条件は、原則3日以上2週間以内で、障がい福祉課長が必要と認める場合は実施日数28日まで延長できます。1日の実習時間は原則3時間以上、8時間以内です。実習は、企業等の職場で無料で実際の業務を体験するものと定義されています。
受け入れる側は、原則として県内に実習場所(本店・支店・営業所・工場など)があることが必要です。県内に実習場所が無くても、障がい福祉課長が事業の趣旨に反しないと認めた場合は対象になります。
数字を並べて分かること
- 謝金と奨励金は同じ額なので、実習1件ごとに県から出る額は、受入事業所と実習生を合わせて実習日数 × 2,000円です。
- 謝金は実習受講者1人ごとに数えるので、受け入れる人数が増えるとその分増えます(2人を10日ずつ受け入れれば、謝金は1,000円 × 10日 × 2人 = 20,000円)。
- 原則の最短3日なら1人3,000円ずつ、延長の上限28日なら1人28,000円ずつです。
いくらになるか
実習受講者1人ごとに、実習日数 × 1,000円を受入事業所(職場実習謝金)と実習生(職場実習奨励金)にそれぞれ支給する。初日から数える。実習は原則3日以上2週間以内で、延長しても実施日数28日まで。受入事業所と実習生を合わせると、実習1件で実習日数×2,000円(原則の最短3日なら各3,000円)
募集要項などの記載: 「実習謝金及び実習奨励金の額は、実習日数に応じ、実習受講者1人につき、それぞれ次に定める額とする。(1)実習謝金 1日当たり 1,000円 (初日から算定対象とする。)(2)実習奨励金 1日当たり 1,000円 (初日から算定対象とする。)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 実習生1人が5日間の実習をした | 謝金 1,000円 × 5日/奨励金 1,000円 × 5日 | 受入事業所 5,000円、実習生 5,000円 |
| 1つの事業所が実習生2人をそれぞれ10日間受け入れた | 謝金 1,000円 × 10日 × 2人/奨励金は1人につき 1,000円 × 10日 | 受入事業所 20,000円、実習生 各10,000円 |
| 障がい福祉課長が必要と認めて28日まで延長した(福祉施設のあっせん) | 謝金 1,000円 × 28日/奨励金 1,000円 × 28日 | 受入事業所 28,000円、実習生 28,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
あっせん元で、公開されている決まりが違う
この制度は県の資料で書き方が分かれています。
福祉施設のあっせん
就労移行支援・就労継続支援の事業所などが実習を仲介する。県の支給要領と様式が公開されている
障害者就業・生活支援センターのあっせん
センター(しらはま・くらよし・しゅーと)が実習を仲介する。県の案内に載っているが、支給の規程は公開されていない
県が公開している「指定障害福祉サービス等利用障がい者実習謝金等支給要領」は、福祉施設(指定障害福祉サービス事業所等)があっせんする実習の決まりです。要領は、障害者就業・生活支援センターのあっせんによる実習を対象から除いています。一方、県の企業支援ガイドブック(令和8年度版)は、センターの支援を受けた職場実習としてこの制度を紹介しています。
センター経由の実習の手続きや条件は公開資料では確かめられないため、各センターに確認が要ります。以下の手続きの流れと確認リストは、公開されている支給要領(福祉施設のあっせん)にもとづいています。
手続きの流れ
福祉施設のあっせんによる実習の流れ
- 1あっせん機関から説明を受ける
- 2実習申込書・実習内容登録受諾書を出す
- 3県が実習を決定・通知
- 4実習(受講カードに毎日記録)
- 5受講カード・口座振込依頼書を出す
- 6県が振り込む
実習は県の決定の日以降に始める
申込みは、実習生が実習申込書(様式第1号)を、受入事業所が実習内容登録受諾書(様式第2号)を出す形で、どちらも指定障害福祉サービス事業所等を経由して障がい福祉課長に提出します。
いつ何をするか
- 1
あっせん機関の職員から、事業の内容と県が加入する傷害保険の説明を受ける
福祉施設のあっせんの場合は支給要領の手続き(以下の流れ)。障害者就業・生活支援センターのあっせんによる実習は支給要領の対象外で、手続きは公開されていないため、センターに確認する
- 2
実習生が実習申込書(様式第1号)、受入事業所が実習内容登録受諾書(様式第2号)を出す
書類は指定障害福祉サービス事業所等を経由して障がい福祉課長に提出する
- 3
県(障がい福祉課長)が実習受講者と受入事業所を決定し、それぞれに通知する
- 4
実習を行う。実習生は毎日、受講カード(様式第3号)に記録する実習決定の日以降に開始。原則3日以上2週間以内、1日3〜8時間
支給要領は「実習は、実習決定の日以降に開始するものとする」と定めている
- 5
実習最終日に、実習生と受入事業所が受講カードの内容を確かめ、受入事業所が記名・押印する実習最終日は年度の3月20日まで(令和8年度は2027年3月20日)
- 6
実習終了後、実習生は受講カードと口座振込依頼書(様式第4号)、受入事業所は口座振込依頼書(様式第5号)を出す実習終了後速やかに
支払いは実習の後(後払い)。実習生の振込口座は本人名義
- 7
県が職場実習謝金・職場実習奨励金を振り込む
振込までの日数は、公開されている資料に記載なし
締切から逆算した注意
- 福祉施設のあっせんによる実習は、実習最終日が年度の3月20日までのものが支給の対象です。原則の期間(3日以上2週間以内)を年度末に組む場合は、最終日がこの日を越えないかを先に確かめる必要があります。
- 実習は県の実習決定の日以降に始めます。申込みと登録、県の決定を経てから実習日を置く順番です。
- 支払いは実習が終わってからです。受講カードは最終日に受入事業所が記名・押印して、実施日数を証明します。振込までの日数は公開資料に書かれていません。
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 障害者職場実習等支援事業(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者介助等助成金)
「(17)障害者職場実習等支援事業 職場実習又は職場見学等を行った日数に日額5千円を乗じて得た額(同一年度内の支払い上限額それぞれ50万円まで(もにす認定事業主はそれぞれ100万円まで))、実習指導員謝金1日の支援時間に2千円を乗じて得た額、保険料実費」
- 記載なし トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)(ハローワーク)
「ハローワーク又は職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間(原則3か月間。…)試行雇用する事業主に対して助成するもの」
- 記載なし 障がい者委託訓練(実践能力習得訓練コース)(鳥取県立産業人材育成センター)
「事業主等に委託し行う企業実習型の職業訓練です。訓練期間は1か月から3か月で、事業主等に対して、訓練に係る委託料が支払われます。」
- 記載なし きこえない・きこえにくい人の就労支援における手話通訳者等派遣事業(鳥取県)
「企業側との面談・交渉・職場実習等、必要に応じて手話通訳者又は要約筆記者を派遣し…③ 就労前の職場実習 等【利用方法】 各障害者就業・生活支援センターを窓口として、手話通訳者派遣要請を受け付けます。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県の「障がい者雇用関係助成制度等のご案内」には、実習に関連する助成制度として、国のトライアル雇用助成金などや、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職場実習等支援事業も載っています。ただし、この職場実習謝金・奨励金と重ねられるかどうかは、どの資料にも書かれていません。重ねて使う場合の扱いは、それぞれの窓口で確かめる必要があります。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 実習は、障害者就業・生活支援センターか福祉施設のあっせんによるものか障がい福祉課ページ・助成制度等のご案内「障がい者職場実習」概要
- (福祉施設のあっせんの場合)実習生は、県内の就労移行支援・就労継続支援の事業所、障害者支援施設(就労移行支援・就労継続支援B型)、地域活動支援センターの利用者で、鳥取県内に住んでいるか支給要領 第2条(定義)
- 障害者就業・生活支援センターのあっせんによる実習なら、手続きと支給の条件をセンターに確かめたか(支給要領はセンターのあっせんによる実習を除いている)支給要領 第2条(3)
- 実習は、企業等の職場で、無料で、実際の業務を体験する形になっているか支給要領 第2条(3)
- 受入事業所に、実習場所となる県内の本店・支店・営業所・工場等があるか(無い場合は障がい福祉課長が認めたときだけ対象)支給要領 第3条第1項
- 実習期間は原則3日以上2週間以内か(延長は障がい福祉課長が必要と認めた場合に、実施日数28日まで)支給要領 第3条第2項
- 1日の実習時間は原則3時間以上、8時間以内か支給要領 第3条第3項
- 実習最終日が年度の3月20日までになっているか支給要領 第3条第2項なお書き
- 受入事業所は、実習内容登録受諾書(様式第2号)で実習内容を登録したか(内容が変わったら速やかに変更登録)支給要領 第4条(3)
- 県からの実習決定の通知を受けてから実習を始めるか支給要領 第4条(4)(5)
- 実習生は実習日ごとに受講カードに記録し、最終日に受入事業所が記名・押印したか支給要領 第4条(6)ア・イ
- 実習決定後、実習を始める前か1日・2日で中止するときは、受入事業所の都合なら様式第6号、実習生の都合なら様式第7号の辞退届を出すことを確認したか支給要領 第4条(7)
- 実習中の事故では身体救護を最優先し、あっせん機関の実習担当職員に連絡する手順を確認したか支給要領 第7条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 実習申込書(様式第1号) | 障がい福祉課のページ(様式一式) | 実習生が出す。処理欄は実習担当職員が書く。県内在住の人だけが申し込める |
| 実習内容登録受諾書(新規・変更)(様式第2号) | 同上 | 受入事業所が出す。受け入れられる障がいの種別にチェックを入れる欄がある |
| 受講カード(様式第3号) | 同上 | 実習生が毎日記録し、最終日に受入事業所が記名・押印して実施日数を証明する |
| 口座振込依頼書(実習受講者用・様式第4号/実習実施企業等用・様式第5号) | 同上 | 実習生の口座は本人名義。フリガナを必ず書く |
| 辞退届(様式第6号・第7号) | 同上 | 実習の前、または1日か2日で中止するとき |
| 事故報告書(様式第8号) | 同上 | 事故があったとき、あっせん機関の実習担当職員が作って県に出す |
支給要領が定めている手順のうち、見落としやすいのは次の3点です。
- 実習の中止:実習決定後、実習を始める前か1日・2日で中止するときは辞退届を出します。受入事業所の都合なら様式第6号、実習生の都合なら様式第7号です。中止したときの謝金・奨励金の扱いは、要領に書かれていません。
- 傷害保険:県が、受入事業所を被保険者とする傷害保険などに加入します。事前説明では、この保険の内容もあっせん機関の職員から説明されます。
- 事故のとき:受入事業所は身体救護を最優先し、その後速やかにあっせん機関の実習担当職員に連絡します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 平成19年度〜令和3年度 | 福祉施設のあっせんによる実習の支給要領が平成19年12月1日に施行。その後、平成22年2月15日から令和3年8月5日まで9回改正された(附則)。各改正の中身と当時の額は、公開資料で確かめられない 指定障害福祉サービス等利用障がい者実習謝金等支給要領(附則)(確認日 2026年10月2日) | ||
| 令和3年度 | 記載なし | 謝金 1日1,000円、奨励金 1日1,000円 | 県のページでは「職場実習(県、特別支援学校、障害者就業・生活支援センター)」として掲載。期間は原則3日以上2週間以内(28日まで延長可)、1日原則3〜8時間。問合せ先は障がい福祉課・就業支援課・特別支援教育課・各センター。支給要領は「福祉施設からの実習」の要領としてリンク 鳥取県 障がい者の就労を支援する制度・事業(2022年1月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和4年度 | 記載なし | 謝金 1日1,000円、奨励金 1日1,000円 | 県の「障がい者雇用助成制度のご案内」に、障害者就業・生活支援センター又は福祉施設の斡旋による職場実習として掲載(最長28日、1日3時間以上・原則8時間以内) 令和4年度 障がい者雇用助成制度のご案内(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和5年度 | 記載なし | 謝金 1日1,000円、奨励金 1日1,000円 | 額・期間・時間の記載は令和4年度と同じ 令和5年度 障がい者雇用助成制度のご案内(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和6年度 | 記載なし | 謝金 1日1,000円、奨励金 1日1,000円 | 県のページの見出しが「職場実習(指定障害福祉サービス等利用障がい者実習謝金等)」に変わり、支給要領(令和3年8月5日施行)と様式一式を直接掲載。問合せ先は障がい福祉課就労支援担当と各センターに 2024年4月16日の版は令和3年度と同じ形。2024年12月14日の版で変わっている 鳥取県 障がい者の就労を支援する制度・事業(2024年12月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和7年度 | 記載なし | 謝金 1日1,000円、奨励金 1日1,000円 | 額・期間・時間の記載は変わらず。担当は「障害者就業・生活支援センター・鳥取県障がい福祉課」 令和7年度 障がい者雇用関係助成制度等のご案内(令和7年4月・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日) |
| 令和8年度 | 記載なし | 謝金 1日1,000円、奨励金 1日1,000円 | 令和8年8月の案内でも額・期間・時間は同じ。企業支援ガイドブック(令和8年度版)にも、センターの支援を受けた職場実習として掲載 令和8年度 障がい者雇用関係助成制度等のご案内(令和8年8月)(確認日 2026年10月2日) |
資料によって記載が違う点
- 対象になる実習のあっせん元
- 障がいのある方が障害者就業・生活支援センターの支援を受け職場実習をされる際(令和8年度版 企業支援ガイドブック 47頁)
- 障害者就業・生活支援センター又は福祉施設の斡旋により職場実習を行います(障がい福祉課のページ・令和8年度 助成制度等のご案内)
- 指定障害福祉サービス事業所等があっせんする実習(障害者就業・生活支援センターのあっせんにより行うものを除く)(指定障害福祉サービス等利用障がい者実習謝金等支給要領 第1条・第2条)
公開されている支給要領は福祉施設のあっせんによる実習だけを定めている。センターのあっせんによる実習の支給規程は公開されておらず、手続き・条件は各センターか県に確認が要る(未解決)
- 実習期間の上限
- 原則3日以上2週間以内(最長の記載なし)(令和8年度版 企業支援ガイドブック 47頁)
- 原則3日以上2週間以内(最長28日)(障がい福祉課のページ・令和8年度 助成制度等のご案内)
- 障がい福祉課長が必要と認める場合は、実習の実施日数が28日を超えない範囲で延長できる(支給要領 第3条第2項)
28日は延長が認められた場合の上限。ガイドブックは延長の記載を省いている
- 問い合わせ先(担当課)
- 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課(0857-26-7693)(令和8年度版 企業支援ガイドブック 47頁)
- 障害者就業・生活支援センター・鳥取県障がい福祉課(就労支援担当 0857-26-7889)(障がい福祉課のページ・令和8年度 助成制度等のご案内・障がい福祉課の窓口ページ)
あっせん元によって担当が分かれている可能性があるが、公開資料では区別が書かれていない。両方を問い合わせ先として示した
これまでの推移から分かること
- 県のページ(令和3年度の版)から令和8年8月の案内まで、謝金・奨励金とも1日当たり1,000円で変わっていません。期間(原則3日以上2週間以内、最長28日)と1日の時間(原則3時間以上8時間以内)の記載も同じです。
- 支給要領は平成19年12月1日に施行され、附則によると令和3年8月5日施行の改正まで9回改正されています。各改正の中身は公開資料では分かりません。
- 県のページは2024年中に書き方が変わりました。以前は「職場実習(県、特別支援学校、障害者就業・生活支援センター)」として、障がい福祉課・就業支援課・特別支援教育課などを問合せ先にしていました。2024年12月の版からは支給要領と様式を直接載せ、問合せ先を障がい福祉課就労支援担当と各センターにしています。
問い合わせ先
- 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課 就労支援担当(0857-26-7889)
- 障害者就業・生活支援センター しらはま(東部、0857-59-6060)・くらよし(中部、0858-23-8448)・しゅーと(西部、0859-37-2140)
- 企業支援ガイドブックでの問合せ先:鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課(0857-26-7693)
鳥取県 障がい者職場実習(職場実習謝金・職場実習奨励金)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 鳥取県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 障害者就業・生活支援センターや福祉施設のあっせんで、障がいのある人が企業等で職場実習をするとき、鳥取県が受け入れた事業主に職場実習謝金(1日当たり1,000円)、実習をした本人に職場実習奨励金(1日当たり1,000円)を支給する制度。実習は原則3日以上2週間以内(最長28日)、1日3時間以上8時間以内。 | ||||||||
| 補助率 | 定額(実習日数に応じ、実習受講者1人につき1日当たり) | ||||||||
| 上限額 | 受入事業所に職場実習謝金 1日当たり1,000円、実習生に職場実習奨励金 1日当たり1,000円(いずれも初日から算定。実習は原則3日以上2週間以内、最長28日) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | あっせん機関を通じて申込み(福祉施設のあっせんの場合は、実習申込書・実習内容登録受諾書などを指定障害福祉サービス事業所等を経由して障がい福祉課長に提出) | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他制度との併用・重複について、公開されている県の資料に記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課 就労支援担当(0857-26-7889)。障害者就業・生活支援センター しらはま(0857-59-6060)・くらよし(0858-23-8448)・しゅーと(0859-37-2140)。企業支援ガイドブックの問合せ先は 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課(0857-26-7693) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/95697.htm | ||||||||
出典:
- 障がい者の就労を支援する制度・事業(鳥取県 障がい福祉課)(確認日 2026-10-02)
- 指定障害福祉サービス等利用障がい者実習謝金等支給要領(令和3年8月5日施行)(確認日 2026-10-02)
- 同 様式一式(様式第1号〜第8号)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 障がい者雇用関係助成制度等のご案内(鳥取県、令和8年8月)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度版 鳥取県企業支援ガイドブック「鳥取県の施策」(障がい者職場実習の実施、47頁)(確認日 2026-10-02)
- 障がい者の就労支援(鳥取県 雇用・働き方政策課)(確認日 2026-10-02)
- 障害者就業・生活支援センター(鳥取県 雇用・働き方政策課)(確認日 2026-10-02)
- 障がい福祉課 各担当業務・窓口(鳥取県)(確認日 2026-10-02)
- 鳥取県 障がい者の就労を支援する制度・事業 令和3年度の版(ウェブ・アーカイブ 2022年1月29日)(確認日 2026-10-02)
- 令和4年度 障がい者雇用助成制度のご案内(鳥取県。ウェブ・アーカイブ 2024年7月12日)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度 障がい者雇用助成制度のご案内(鳥取県。ウェブ・アーカイブ 2023年8月10日)(確認日 2026-10-02)
- 鳥取県 障がい者の就労を支援する制度・事業 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年12月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 障がい者雇用関係助成制度等のご案内(鳥取県、令和7年4月。ウェブ・アーカイブ 2025年9月11日)(確認日 2026-10-02)
- 鳥取県 障がい者の就労を支援する制度・事業 令和7年度の版(ウェブ・アーカイブ 2025年12月9日)(確認日 2026-10-02)
出典
- 障がい者の就労を支援する制度・事業(鳥取県 障がい福祉課)(確認日 2026-10-02)
- 指定障害福祉サービス等利用障がい者実習謝金等支給要領(令和3年8月5日施行)(確認日 2026-10-02)
- 同 様式一式(様式第1号〜第8号)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 障がい者雇用関係助成制度等のご案内(鳥取県、令和8年8月)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度版 鳥取県企業支援ガイドブック「鳥取県の施策」(47頁)(確認日 2026-10-02)
- 障害者就業・生活支援センター(鳥取県 雇用・働き方政策課)(確認日 2026-10-02)
- 障がい福祉課 各担当業務・窓口(鳥取県)(確認日 2026-10-02)
- 鳥取県 障がい者の就労を支援する制度・事業 令和3年度の版(ウェブ・アーカイブ 2022年1月29日)(確認日 2026-10-02)
- 令和4年度 障がい者雇用助成制度のご案内(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
- 令和5年度 障がい者雇用助成制度のご案内(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和6年度の版(ウェブ・アーカイブ 2024年12月14日)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 障がい者雇用関係助成制度等のご案内(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
実習は何日間から対象ですか?
支給要領では、実習の期間は原則3日以上2週間以内です。障がい福祉課長が必要と認める場合は、実習の実施日数が28日を超えない範囲で延長できます。1日の実習時間は原則3時間以上で、8時間を超えないものとされています。
謝金と奨励金はいつ、どうやって支払われますか?
支給要領では、実習終了後に、実習受講者が受講カードと口座振込依頼書(実習受講者用)を、受入れた企業等が口座振込依頼書(実習実施企業等用)を速やかに提出し、県が支払います。実習受講者の振込口座は本人名義のものと様式に書かれています。
県外にしか事業所がない企業でも受け入れられますか?
支給要領では、原則として県内に実習場所となる本店・支店・営業所・工場等があることが必要です。県内に実習場所が無い企業等でも、障がい福祉課長が本事業の趣旨に反しないと認めるものは対象になります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。障がい福祉課のページ、支給要領(令和3年8月5日施行)、令和8年度の助成制度等のご案内(令和8年8月)、企業支援ガイドブック(令和8年度版)で確認
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