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鳥取県の伝統工芸等継承人材育成事業補助金(令和8年度):在職研修30万円、長期第1回は受付終了

2026年10月7日時点で長期基幹的人材確保・育成事業の第1回受付は終了。創業・県外派遣・在職研修は随時受付(予算上限あり)。在職研修は10/10・年度30万円、県外派遣は月5万円。長期受入指導料は県直接補助では経費月5万円の1/2。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県在職研修30万円長期第1回は終了補助金ちず

2026年10月7日時点で、鳥取県の伝統工芸等継承人材育成事業補助金の長期基幹的人材確保・育成事業は第1回受付を終了しています。第1回は2026年6月15日から7月15日でした。一方、創業支援・県外派遣・在職者研修は募集要項上は随時受付で、予算がなくなり次第終了します。次の長期募集の日程は今回開いた現年度資料に記載がありません。

伝統工芸等の製造者、後継者、研修生を支援する制度です。在職研修は対象経費の10/10で年度30万円まで、県外派遣は月5万円まで。長期の指導料は「経費上限月5万円」と「県直接補助率1/2」を分けて読む必要があり、県からの直接補助は月2万5千円が上限です。長期は研修計画認定、県外派遣と在職研修は実施計画承認を経て交付申請する順番です。

30秒でわかる要点

誰が
事業者・個人
何に
伝統工芸等の長期後継者育成、研修生生活・準備、修了後創業、県外派遣、在職者の技法習得
いくら
在職研修30万円/年度、県外派遣5万円/月、創業10万円。長期指導料の経費上限5万円/月(県直接補助上限2万5千円/月)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
長期計画は審査会の評価等を経て認定、県外派遣・在職は実施計画の承認(必要時面接)、予算範囲で交付「2 知事は、前項の研修計画書の提出があったときは、調査を行い、鳥取県伝統工芸等継承人材育成事業補 助金審査会(以下「審査会」という。 )に諮り、その評価、意見、助言等に基づき、研修計画の認定の可 否を決定するものとする。」
申請方法
県へ郵送・持参・電子メール。長期の市町村間接補助は市町村を通す。

経費上限と受け取る補助額の違い

支援 対象経費上限と県直接補助
長期受入指導料 1人月5万円の経費に1/2、県直接補助は月2万5千円まで
長期研修手当 最低賃金時間額×8時間×15日を基本に、実支払額との低い方の1/2
研修準備費 初年3万円、2年目以降1万円、10/10(回数の資料相違あり)
住宅・通学 月額賃借料+交通費と3万3千円の低い方、10/10
創業 10万円、10/10、本人1回
県外派遣 月5万円、10/10
在職研修 年度30万円、10/10、同一人年度1回

研修手当は県外から家族と移住した場合、同伴家族1人あたり月3万円を経費上限に加算します。要綱は収入のある2親等以内親族(孫を除く)と生計を一にする場合、その上限を半額としています。募集要項は収入条件を付記していないため、該当世帯は県に確認します。最低賃金の額は別途通知とされており、実際に用いる時間額は県の通知で確認する必要があります。

住宅・通学の例では月2万8千円と8千円の合計は3万6千円ですが、上限を適用すると月3万3千円です。指導料6万円の場合は経費上限5万円を適用してから1/2とし、2万5千円となります。鳥取市の別制度ページは指導料10/10を掲載していますが、その率を県直接補助へ移して計算できません。

いくらになるか

県直接補助は区分ごとの対象経費上限と実費の低い額に区分率を乗じる。研修手当は上限と受入先支払額の低い方の1/2。

募集要項などの記載: 「2 本補助金の額は、前項第1号に掲げる者が補助事業を行う場合に当たっては、補助対象経費(補助事 業に要する別表第1から第5の第3欄に掲げる経費をいう。以下同じ。)の額 (仕入控除税額(補助対 象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に規 定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、別表第 1から第5の第4欄に定める率を乗じて得た額以下とする。ただし、別表第1の第3欄の2(研修手当) は、補助対象経費上限額と同表第7欄に掲げる者が同表第8欄に掲げる者に支払う額のいずれか低い額 に同表第4欄に掲げる率を乗じた額以下とする。」
例計算補助額
県直接補助の長期指導料、実負担月6万円min(60,000,50,000)×1/2=25,000月2万5千円
住宅賃借料月2万8千円+交通費8千円min(28,000+8,000,33,000)×10/10=33,000月3万3千円
在職研修の対象経費40万円min(400,000,300,000)×10/10=300,00030万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

支援ごとに対象者と研修先を確かめる

  • 長期受入先は県内に主事業所又は住所のある製造又は製造販売事業者・産地組合であり、販売のみではない。

  • 準ずる工芸は主要製造が手工業的・伝統技法・伝統原材料の3条件を全て満たす。

  • 長期受入先に適切な教授のできる講師がおり、1人月15日以上かつ120時間以上の研修を実施する。

  • 長期研修生は当該工芸への従事・就業目的の研修経験がなく、開始時65歳未満である。

  • 研修手当及び研修生助成なら開始時55歳未満である。

  • 市町村間接補助なら共同公募又は審査会が認める方法で研修生を選考する。

  • 長期研修は3年以内、55歳以上は24か月以内であり、やむを得ない中断期間は知事認定を受ける。

  • 指導料なら受入先代表者が研修生の3親等以内親族でなく、研修期間1か月以上である。

  • 住宅通学手当なら指導者が3親等以内親族でなく、研修期間1か月以上である。

  • 研修手当の県外家族移住加算と、収入ある2親等以内親族(孫除外)との生計同一による上限半額を確認した。

  • 研修準備費は初年3万円・以降1万円で、年1回と1回限りの資料相違を県に確認した。

  • 創業支援なら本又は旧要綱の研修修了後3年以内に県内で研修工芸製造を創業し、開始時55歳未満・指導者3親等以内親族でなく、本人1回限りである。

  • 県外派遣なら国県指定工芸の製作者後継者、又は市町村推薦内定の工芸品製作者後継者・工芸士等であり、内定の場合は交付年度末までの指定を満たす。

  • 県外派遣なら原則50歳未満で、修了後県内で工芸品製作の後継者として専業従事する意思がある。

  • 県外派遣なら他の奨学金等を現に受給せず、事業所内研修作業による収入を得ない。

  • 県外派遣は指定の県外学校・事業所又は知事が認める研修で、1か月~1年、複数年度同一人同一事業合計2年以内である。

  • 在職研修は県内工芸等の製造従事者(副業兼業含む)の技法高度化・効率改善・関連工程知識の習得であり、県外受講なら県内受講できない。

  • 在職研修は講師指導・資材工具設備確保等の対象経費で、同一人年度1回以内である。

  • 長期は審査会による計画認定、県外派遣・在職は実施計画承認を経て申請し、複数年度長期は年度ごとに申請する。

  • 長期の計画は就業を目標に年・月の目標と環境・選考を示し、製造補助に従事させる名目研修ではない。

  • 県交付規則の暴力団・暴力団員・その利益活動や密接関係者に当たらない。

長期で「準ずる」工芸を対象にする場合は手工業的な主要製造・伝統技法・伝統原材料の3条件全部が必要です。受入側の代表者と指導者が違う場合、指導料の親族除外は要綱と要項で対象の書き方が違うため、県に確認します。研修準備費も要綱では年1回、要項では研修生1回限りと書かれています。

計画認定から研修と精算まで

長期研修の手続き

  1. 1研修計画提出
  2. 2審査会の認定
  3. 3交付申請と決定
  4. 4研修実施と記録
  5. 5概算払の申請
  6. 6実績報告
  7. 7精算払い

いつ何をするか

  1. 1

    長期は研修計画提出・審査会認定第1回2026年6月15日~7月15日

    次の募集日程は未記載。市町村間接補助は市町村の選考・申請。

  2. 2

    県外派遣・在職は実施計画承認随時、必要に応じ面接

    創業はこの事前実施計画承認の規定対象外。

  3. 3

    交付申請・交付決定原則申請受理から20日以内

    長期複数年度は毎年度申請。決定を経て研修実施。

  4. 4

    研修・必要な概算払請求長期記録簿・日誌は毎月翌月20日まで

    適正支払実績に応じ支払。概算払は様式11で申請、全員自動前払いではない。

  5. 5

    実績報告・年度進捗報告完了・中止・廃止から20日以内。年度区切り及び継続進捗は翌年度4月20日まで

    実績報告は様式5・6等。

  6. 6

    額確定・精算払実績を確認した後

    正確な入金日・立替日数は記載なし。

次の長期募集へ向けては、年ごとの目標・月別計画、指導者と設備環境、研修生の選考方法を研修計画へ示す点が要項の審査基準です。研修の名目で製造補助に従事させることはできません。家族加算では世帯全員の住民票、住宅手当では賃貸契約書写しを求めています。

長期・派遣・在職の流れには概算払請求があり、事業完了まで全額を必ず立て替える制度ではありません。一方、全員への自動前払いではなく、概算払の申請と適正支出の確認、最後の実績報告・精算が必要です。入金日や立替日数は開いた資料に記載されていません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県外派遣は他の奨学金等を現に受給していないことが要件です。長期には県から市町村への間接交付の仕組みがあります。鳥取市の伝統工芸等後継者育成支援事業と国の伝統的工芸品産業支援補助金を調べましたが、開いた県資料にはそれぞれとの重複受給・上乗せ可否の明記がありません。同じ目的でも併用できると決めず、県と各制度窓口へ確認します。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 長期受入先は県内に主事業所又は住所のある製造又は製造販売事業者・産地組合であり、販売のみではない別表1第2欄1・2
  • 準ずる工芸は主要製造が手工業的・伝統技法・伝統原材料の3条件を全て満たす別表1第2欄ア~ウ
  • 長期受入先に適切な教授のできる講師がおり、1人月15日以上かつ120時間以上の研修を実施する別表1第7欄1~3
  • 長期研修生は当該工芸への従事・就業目的の研修経験がなく、開始時65歳未満である別表1第8欄1・2
  • 研修手当及び研修生助成なら開始時55歳未満である別表1第3欄2、別表2第7欄2
  • 市町村間接補助なら共同公募又は審査会が認める方法で研修生を選考する別表1第8欄3、別表2第7欄3
  • 長期研修は3年以内、55歳以上は24か月以内であり、やむを得ない中断期間は知事認定を受ける別表1第9欄、別表2第8欄
  • 指導料なら受入先代表者が研修生の3親等以内親族でなく、研修期間1か月以上である別表1第3欄1
  • 住宅通学手当なら指導者が3親等以内親族でなく、研修期間1か月以上である別表2第3欄2
  • 研修手当の県外家族移住加算と、収入ある2親等以内親族(孫除外)との生計同一による上限半額を確認した別表1第3欄2(募集要項との差異は県確認)
  • 研修準備費は初年3万円・以降1万円で、年1回と1回限りの資料相違を県に確認した別表2第3欄1、募集要項1
  • 創業支援なら本又は旧要綱の研修修了後3年以内に県内で研修工芸製造を創業し、開始時55歳未満・指導者3親等以内親族でなく、本人1回限りである別表3第2・3欄
  • 県外派遣なら国県指定工芸の製作者後継者、又は市町村推薦内定の工芸品製作者後継者・工芸士等であり、内定の場合は交付年度末までの指定を満たす別表4第2欄ア(ア)~(ウ)
  • 県外派遣なら原則50歳未満で、修了後県内で工芸品製作の後継者として専業従事する意思がある別表4第2欄イ・ウ
  • 県外派遣なら他の奨学金等を現に受給せず、事業所内研修作業による収入を得ない別表4第2欄エ・オ
  • 県外派遣は指定の県外学校・事業所又は知事が認める研修で、1か月~1年、複数年度同一人同一事業合計2年以内である別表4第3・5欄
  • 在職研修は県内工芸等の製造従事者(副業兼業含む)の技法高度化・効率改善・関連工程知識の習得であり、県外受講なら県内受講できない別表5第2・3欄
  • 在職研修は講師指導・資材工具設備確保等の対象経費で、同一人年度1回以内である別表5第3欄
  • 長期は審査会による計画認定、県外派遣・在職は実施計画承認を経て申請し、複数年度長期は年度ごとに申請する第5~7条
  • 長期の計画は就業を目標に年・月の目標と環境・選考を示し、製造補助に従事させる名目研修ではない募集要項4審査基準
  • 県交付規則の暴力団・暴力団員・その利益活動や密接関係者に当たらない県交付規則第6条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
長期研修計画(様式1)・市町村実施なら研修生募集要項https://www.pref.tottori.lg.jp/323508.htm計画段階。
県外派遣実施計画(様式3)・在職実施計画(様式4)、受入先講師・研修内容資料https://www.pref.tottori.lg.jp/323508.htm受入先・講師等の資料を添付。
交付申請、事業計画(様式5)・収支予算(様式6)https://www.pref.tottori.lg.jp/323508.htm共通書類。
世帯全員の住民票・賃貸契約書写し住民票は住所地自治体、契約書は賃貸人との保管契約書家族加算・住宅手当を申請する場合。
研修記録簿(様式8)・日誌(様式9)・概算払(様式11)・実績報告https://www.pref.tottori.lg.jp/323508.htm本人・受入先の研修記録と支払証拠。

事業が始まってからの決まり

長期研修計画の変更は原則再審査、知事が軽易と認めた変更は例外。県外派遣等の実施計画変更も軽易例外あり。

間接補助の経費増額・中止廃止等の承認、減額の扱いは条文参照欄相違を県市町村確認。長期は翌月20日まで記録簿と日誌、年度進捗は翌年度4月20日、完了等は20日以内又は年度末区切り翌年度4月20日の報告。

計画通り研修しない又は効果が著しく乏しいと取消し・返還・不交付、災害・死亡・疾病・負傷等で知事がやむを得ないと認める場合は例外。額確定後も適用。税の控除が確定した場合の減額・報告返還、県規則の不正条件違反による取消し返還・加算金延滞金がある。

取得財産は適正管理、処分制限財産の目的外使用・譲渡等は事前承認、知事が定める期間経過後は例外。帳簿証拠は完了年度の翌年度から5年間保存。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年5月29日要綱施行旧ふるさと産業支援(後継者育成)要綱を廃止。令和6年度まで認定され令和8年度までに交付決定する旧事業は従前の例による。
交付要綱(令和7年5月29日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度長期第1回2026年6月15日~7月15日、他3事業随時県外派遣月5万円、在職研修年度30万円、創業10万円
令和8年度第1回募集要項(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 研修準備費の回数
    • 要綱は研修開始月に毎年1回、2年目以降1万円(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/youkou.pdf p.7 別表2)
    • 募集要項は2年目以降1万円を示しつつ研修生につき1回限り(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/R8daiikkaiyoukouHP.pdf p.1)

    要綱を基準に示し、何年度に支給されるか県確認。

  • 研修手当の上限半額
    • 要綱は収入のある2親等以内親族(孫除く)と生計同一の場合(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/youkou.pdf p.6)
    • 募集要項は収入の有無を付記せず2親等以内親族(孫除く)と生計同一の場合(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/R8daiikkaiyoukouHP.pdf p.1-2)

    要綱を基準にし、当該世帯への取扱いは県確認。

  • 指導料の親族対象外
    • 要綱は受入先代表者が研修生3親等以内親族(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/youkou.pdf p.6)
    • 募集要項は指導者が3親等以内(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/R8daiikkaiyoukouHP.pdf p.1)

    代表者と指導者が異なる場合の支給条件は県確認。

  • 市町村事業の重要変更の参照欄
    • 要綱第10条は別表1・2第5欄に定める変更を参照するが第5欄は間接補助率(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/youkou.pdf p.3,6-7)
    • 第11条は第6欄(経費増額)を参照する(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1430410/youkou.pdf p.3,6-7)

    参照欄に食い違いがある。増額・減額・中止廃止の承認要否を県市町村確認。

これまでの推移から分かること

  • 要綱は2025年5月29日に施行され、旧ふるさと産業支援(後継者育成)補助金要綱を廃止しています。旧制度の募集や金額を本制度の年度推移に混ぜていません。
  • 令和6年度までの認定事業で令和8年度までに交付決定する補助は、経過措置として旧制度の規定が残ります。
  • 令和8年度の資料は長期第1回に募集期間を設け、他3事業を随時としています。今後の長期募集日程や翌年度の継続は予測できません。

問い合わせ先

鳥取県販路拡大・輸出促進課 民工芸室(0857-26-7259、hanro-minkogei@pref.tottori.lg.jp)が窓口です。郵送・持参・電子メールの提出を受ける要項で、市町村間接補助の場合は市町村を通す手続きが示されています。

鳥取県伝統工芸等継承人材育成事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者・個人
概要2026年10月7日時点で長期基幹的人材確保・育成事業の第1回受付は終了。創業・県外派遣・在職研修は随時受付(予算上限あり)。在職研修は10/10・年度30万円、県外派遣は月5万円。長期受入指導料は県直接補助では経費月5万円の1/2。
補助率長期受入・研修手当1/2、研修生助成・創業・県外派遣・在職10/10
上限額在職研修30万円/年度、県外派遣5万円/月、創業10万円。長期指導料の経費上限5万円/月(県直接補助上限2万5千円/月)
対象経費
  • 長期研修指導料、55歳未満研修生への基本手当・県外同伴家族加算
  • 研修準備用具、住宅賃借料・通学交通費
  • 研修修了後県内創業経費
  • 県外学校受講・事業所実習等
  • 在職研修の講師指導・資材工具設備等
主な要件(募集要項から)
  • 長期受入先は県内に主事業所又は住所のある製造又は製造販売事業者・産地組合であり、販売のみではない
  • 準ずる工芸は主要製造が手工業的・伝統技法・伝統原材料の3条件を全て満たす
  • 長期受入先に適切な教授のできる講師がおり、1人月15日以上かつ120時間以上の研修を実施する
  • 長期研修生は当該工芸への従事・就業目的の研修経験がなく、開始時65歳未満である
  • 研修手当及び研修生助成なら開始時55歳未満である
  • 市町村間接補助なら共同公募又は審査会が認める方法で研修生を選考する
  • 長期研修は3年以内、55歳以上は24か月以内であり、やむを得ない中断期間は知事認定を受ける
  • 指導料なら受入先代表者が研修生の3親等以内親族でなく、研修期間1か月以上である
  • 住宅通学手当なら指導者が3親等以内親族でなく、研修期間1か月以上である
  • 研修手当の県外家族移住加算と、収入ある2親等以内親族(孫除外)との生計同一による上限半額を確認した
  • 研修準備費は初年3万円・以降1万円で、年1回と1回限りの資料相違を県に確認した
  • 創業支援なら本又は旧要綱の研修修了後3年以内に県内で研修工芸製造を創業し、開始時55歳未満・指導者3親等以内親族でなく、本人1回限りである
  • 県外派遣なら国県指定工芸の製作者後継者、又は市町村推薦内定の工芸品製作者後継者・工芸士等であり、内定の場合は交付年度末までの指定を満たす
  • 県外派遣なら原則50歳未満で、修了後県内で工芸品製作の後継者として専業従事する意思がある
  • 県外派遣なら他の奨学金等を現に受給せず、事業所内研修作業による収入を得ない
  • 県外派遣は指定の県外学校・事業所又は知事が認める研修で、1か月~1年、複数年度同一人同一事業合計2年以内である
  • 在職研修は県内工芸等の製造従事者(副業兼業含む)の技法高度化・効率改善・関連工程知識の習得であり、県外受講なら県内受講できない
  • 在職研修は講師指導・資材工具設備確保等の対象経費で、同一人年度1回以内である
  • 長期は審査会による計画認定、県外派遣・在職は実施計画承認を経て申請し、複数年度長期は年度ごとに申請する
  • 長期の計画は就業を目標に年・月の目標と環境・選考を示し、製造補助に従事させる名目研修ではない
  • 県交付規則の暴力団・暴力団員・その利益活動や密接関係者に当たらない
募集期間
回受付開始締切備考
長期基幹的人材確保・育成 第1回2026-06-152026-07-15予算がなくなり次第終了。第2回の日程は開いた現年度資料に記載なし。
創業・県外派遣・在職研修随時随時(予算がなくなり次第終了)随時受付、予算がなくなり次第募集終了。
申請方法県へ郵送・持参・電子メール。長期の市町村間接補助は市町村を通す。
他の制度との併用県外派遣は他の奨学金等の現受給不可。県費を市町村へ間接交付する枠組みはあるが、個別他制度との重複・上乗せは記載なし。
問い合わせ先鳥取県販路拡大・輸出促進課 民工芸室 0857-26-7259 hanro-minkogei@pref.tottori.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/323508.htm

出典:

出典

よくある質問

55歳以上でも長期研修の支援はありますか。

開始時65歳未満までの研修受入指導料があり、55歳以上は最長24か月です。研修手当・研修生助成は55歳未満に限ります。

県外派遣中に他の奨学金を受けられますか。

他の奨学金等の受給を受けていないことが県外派遣の要件です。

研修期間中に支払われますか。

概算払請求の仕組みがあります。適正な支払実績に応じた補助金支払・実績確認後の精算が基本で、概算払は申請が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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