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受付中(2027年3月19日締切・あと162日) 制度の詳細

鳥取県の非住宅NE-ST普及促進モデル事業補助金(令和8年度):工事上限600万円、着手前申請

県内の保育・学校・医療・福祉施設等のNE-ST対応設計と断熱工事に各3分の1を補助。設計は1棟50万円、工事は1棟600万円が上限。2027年3月19日まで、事業着手前の申請が必要。県内設計・施工の条件に資料の記述差がある。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県非住宅の断熱工事上限600万円補助金ちず

鳥取県の非住宅NE-ST普及促進モデル事業補助金は、県内の保育施設、学校、医療・福祉施設等をNE-ST相当の高い断熱性能にする設計・工事を支援します。設計費は3分の1・1棟50万円まで、工事費は3分の1・1棟600万円までです。令和8年度の申請期間は2026年4月1日〜2027年3月19日です。

発注者が、設計又は工事に着手する前に県へ申請します。交付決定後に対象業務を始めることが必要です。県内事業者の条件には、要綱と令和8年度Q&Aで記述の違いがあるため、このページで両方を示します。どちらが適用されるかは県住宅政策課の窓口で確認します。

30秒でわかる要点

誰が
県内の対象非住宅を新築・改修する発注者(地方公共団体を含む)
何に
NE-ST対応の設計検討・省エネ計算、断熱建材とその工事
いくら
設計50万円/棟、工事600万円/棟
いつまで
受付中・2027年3月19日締切(あと162日)
選ばれ方
予算の範囲内で交付。交付決定は原則申請受理後15日以内「第4条 県は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」とい う。 )を発注する者(地方公共団体を含む。 )に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。」
申請方法
発注者が交付申請書と区分別計画書(設計は様式第1号、工事は様式第2号)を県住宅政策課へ提出。

施設用途と設計・工事の2区分

対象は県内の新築又は改修です。保育施設は認可保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育園が列挙されています。学校は小学校・中学校・高校で、大学は除きます。病院・診療所、老人ホーム(住宅型を除く)、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター、介護老人保健施設、介護医療院も対象用途です。

その他住宅政策課長が認める用途について、公式ページは2026年6月16日時点で児童養護施設を記載しています。地方公共団体の建築物も対象とされ、補助事業を発注する者が申請します。

区分 対象経費 補助率・上限
NE-ST対応設計 設計検討・省エネ計算等 3分の1、1棟50万円
NE-ST対応工事 高性能建材の購入・工事 3分の1、1棟600万円

高性能建材は外気に面するガラス、窓、ドア、断熱材等です。設計と工事は別の補助事業で、Q&A問1では両方をセットにする必要はないと説明されています。上限に達する対象経費は、設計150万円、工事1,800万円です。ただし、補助対象に認められた経費から原則として仕入控除税額を除いた後に計算します。

いくらになるか

仕入控除税額を除く対象経費の3分の1と区分別上限(設計50万円、工事600万円)を比べ、低い額の千円未満を切り捨てる。設計と工事は別の補助事業。

募集要項などの記載: 「2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。 )の 額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭 和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下 同じ。 )を除く。 )に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。 )を乗じて得た額と同表の 第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額(千円未満は切り捨てるものとする。 )以下とする。」
例計算補助額
設計対象経費120万円(仕入控除税額を除く)min(1,200,000÷3,500,000)、千円未満切捨て400,000円
設計対象経費180万円(仕入控除税額を除く)min(1,800,000÷3,500,000)、千円未満切捨て500,000円
工事対象経費2,000万円(仕入控除税額を除く)min(20,000,000÷3,6,000,000)、千円未満切捨て6,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

先に申請し、決定後に対象業務へ着手

区分ごとに着手前申請

  1. 1対象用途と施工者の確認
  2. 2交付申請
  3. 3県の交付決定
  4. 4設計業務又は工事に着手
  5. 5完了と実績報告
  6. 6額の確定と支払

いつ何をするか

  1. 1

    施設用途・設計施工者・性能要件を確認

    工事申請は施工者確定後。設計と工事は別事業。

  2. 2

    設計・工事に着手する前に交付申請2027年3月19日まで

    契約は決定前でも可だが、設計検討業務や丁張りは交付決定後。

  3. 3

    県の交付決定原則申請受理から15日以内

  4. 4

    交付決定後に着手2026年度内

    令和8年度に着手し、翌年度の末日側にある2028年3月20日までに完了。設計と工事は別の補助事業。

  5. 5

    実績報告と基準適合証明等の提出完了・中止・廃止から14日以内

    継続中の場合は翌年度4月14日までに進捗状況報告。

  6. 6

    県の額確定・補助金支払

    要綱は入金期日を明記していない。共通規則で概算払をする場合は県が事前通知。資金を先に負担する期間を確認する。

要綱は毎年3月20日を申請期限とし、休日なら直前の平日と定めます。令和8年度の補助金公開ページでは2027年3月19日が期限です。設計はNE-STの設計検討等を始める日、工事は丁張りを行う日が着手日です。Q&Aは契約締結を交付決定前に行っても構わないとする一方、対象業務の開始は交付決定後としています。工事は県内の施工者が確定した後に申請します。

要綱第6条は、交付決定年度内に着工し、翌年度3月20日までに完了する条件です。令和8年度は2026年4月〜2027年3月なので、翌年度の3月20日は2028年3月20日です。2026年6月10日版Q&A問3も、令和8年度中に着手する事業について2028年3月20日までの完成を記載しています。設計と工事は別の補助事業として扱います。令和9年度に着手する工事はQ&Aで対象外の例に挙げられています。

交付決定は原則15日以内ですが、入金期限は要綱に記載されていません。共通規則では概算払を行う場合に県が事前通知します。設計料・工事代金の支払前に補助金が必ず入るとは判断できません。

他の制度と同じ経費を重ねる場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱の設計・工事それぞれの確認欄に、補助対象経費に他の補助金を充当しないことが記載されています。国のZEB関連制度との個別の併用可否は記載がありません。別の経費に利用する場合まで一律に可否を決めず、経費の区分と各制度の条件を窓口で確認します。

令和7年度の中規模建築物ZEB普及促進モデル事業は、公式予算説明で本制度との併用不可とされていました。これは過年度の関連制度の関係として示しています。

性能・事業者・時期の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内で新築又は改修する対象非住宅である要綱第3条・別表第2欄
  • 施設用途が保育施設・小中高校・病院診療所・指定の高齢者福祉施設・課長認定用途である(大学・住宅型老人ホームを除く)要綱別表第2欄
  • 設計者・施工者の県内事業者要件を確認した(片方が県外なら要綱とQ&Aの差を窓口確認)要綱第3条・Q&A問2
  • 代表居室1室の気密測定と基準適合証明書の取得を予定している要綱第3条・公式ページ補助要件
  • 申請は着手前で、NE-ST設計検討・丁張りを決定前に行っていない要綱第5条・第6条、Q&A問4〜6
  • 工事申請なら県内の施工者が確定しているQ&A問6
  • 交付決定年度内に着手し、令和8年度決定の事業は2028年3月20日までに完了する要綱第6条・Q&A問3
  • 対象経費に他の補助金を充当していない要綱様式第1号・第2号
  • 仕入控除税額を原則除外し、例外申請時も後日の報告・返還を把握した要綱第4条・第5条・第8条
  • 暴力団等の交付不決定条件に該当しない規則第6条の2

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・計画書(設計様式第1号、工事様式第2号)・対象経費内訳資料県住宅政策課公式ページの要綱・様式設計と工事の区分に合わせる
設計実績の口座振込依頼書、確認済証、証明制度要綱別表の図書、課長が求める書類口座情報は申請者、確認済証は確認検査機関等、図書は設計者設計区分の実績報告に添付
工事实績の口座振込依頼書、検査済証、基準適合証明書、完成写真、課長が求める書類検査済証は確認検査機関等、基準適合証明は県の証明制度、写真は施工者等工事区分の実績報告に添付
仕入控除税額確定報告(様式第4号)・税申告書写し等県の様式、申請者の税申告資料実績報告後に控除額が増えた場合は速やかに報告・対応額返還
進捗状況報告(様式第5号)県住宅政策課公式ページの様式翌年度4月14日まで

NE-ST基準適合証明書が必要で、代表的な居室1室で相当隙間面積を測定します。公式ページはC値1.0cm2/m2以下と記載しています。

県内事業者は、県内に主たる事務所を持つ建築士事務所又は建設業者です。要綱は県内事業者が設計及び施工を行うことを条件にしていますが、Q&A問2は設計と工事を個別に判断し、片方だけ県内ならその区分が補助対象になる例を挙げています。片方が県外である場合は、対象と断定せず窓口で確認します。共通交付規則には暴力団等への交付不決定の規定もあります。

事業が始まってからの決まり

補助額の増額又は2割を超える減額には事前承認が必要です。それ以外の変更は承認不要とされています。中止・廃止は共通規則による承認対象です。実績報告は完了・中止・廃止から14日以内、実施中の進捗報告は翌年度4月14日までです。県が実施する建築物の調査に協力する義務があります。

原則は仕入控除税額を除いて申請します。免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5%を超える公益法人等、控除税額が明らかでない場合には、税額を含めた申請の例外があります。実績時・税申告後に控除額が増えた場合は速やかに報告し、県の返還命令に従い対応額を返還します。

対象財産の処分は県承認が原則で、要綱が定める期間は10年です。規則違反等による取消し・返還や加算金・延滞金の規定があります。帳簿や収支の証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度設計1/3・上限50万円、工事1/3・上限600万円当初予算額19,500千円(NE-ST区分。関連ZEB・技術者養成を含まない)新規事業として令和7年度から2年間のモデル事業と説明。
令和7年度当初予算説明資料 p76(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月19日設計1/3・上限50万円、工事1/3・上限600万円公式ページのその他認定用途に児童養護施設(2026年6月16日時点)を記載。
非住宅NE-ST普及促進モデル事業(県の制度ページ)(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 令和7年度当初予算説明資料 p76(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 県内設計・施工の条件
    • 県内事業者が設計及び施工を行う(要綱第3条第4号イ p1 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1395283/youkou_hijyutaku-ne-st.pdf)
    • 設計と工事それぞれで判断。片方が県外でも県内事業者の区分は対象(令和8年度Q&A問2 p1 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1395285/hijutakuNE-ST_QA_20260610.pdf)

    対象可否を断定せず、片方が県外の場合は窓口で確認する。

  • 負担割合と補助率の表記
    • 県:100%(令和8年度県補助金公開・負担割合 https://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/cde66ceab893a7274925755c002ea1dd/8565682306edb53849258dc500238b9b?OpenDocument)
    • 設計・工事1/3(制度ページ補助対象事業 https://www.pref.tottori.lg.jp/323770.htm、要綱別表 p3 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1395283/youkou_hijyutaku-ne-st.pdf)

    金額計算は制度ページ・要綱の1/3を基準とする。補助金公開の100%を対象経費全額補助と解釈しない。

これまでの推移から分かること

令和7年度当初予算説明では、NE-ST区分を新規事業として計上し、令和7年度から2年間のモデル事業と説明しています。NE-ST区分の当初予算額は19,500千円です。関連するZEBや技術者養成の予算と合算した額ではありません。

開いた令和7年度資料と令和8年度の制度ページでは、設計の上限50万円、工事の上限600万円、補助率3分の1が一致しています。令和8年度のQ&Aは設計と工事を別々に扱う説明を持ちますが、県内設計・施工の条件が要綱と異なるため、変更されたと断定しません。

県補助金公開ページは負担割合を県100%と表示しています。一方、制度ページと要綱は補助率3分の1です。金額計算は後者を基準とし、100%を対象経費全額の補助として扱いません。

問い合わせ先と原資料

県庁住宅政策課の企画担当が申請・確認窓口です。電話は0857-26-7398、FAXは0857-26-8113です。完了期限と県外の設計者・施工者が関わる区分、他の補助との経費の区分が確認事項です。

鳥取県非住宅NE-ST普及促進モデル事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要県内の保育・学校・医療・福祉施設等のNE-ST対応設計と断熱工事に各3分の1を補助。設計は1棟50万円、工事は1棟600万円が上限。2027年3月19日まで、事業着手前の申請が必要。県内設計・施工の条件に資料の記述差がある。
補助率設計・工事とも3分の1(制度ページ・交付要綱による)
上限額設計50万円/棟、工事600万円/棟
対象経費
  • NE-STに係る設計検討・省エネ計算等の費用
  • NE-STの構成要素となる高性能建材の購入及び工事費(外気に面するガラス、窓、ドア、断熱材等)
主な要件(募集要項から)
  • 県内で新築又は改修する非住宅。保育施設(認可保育園・幼稚園・認定こども園・地域型保育園)、小中高校(大学を除く)、病院・診療所、老人ホーム(住宅型を除く)・老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人福祉センター・介護老人保健施設・介護医療院、その他住宅政策課長が認める用途。
  • 補助事業の発注者(地方公共団体を含む)が申請する。
  • 県内に主たる事務所を有する建築士事務所又は建設業者が設計・施工。要綱は両方を条件とするが、令和8年度Q&Aでは設計と施工それぞれで判断と説明するため、片方が県外の場合の扱いは窓口確認が必要。
  • NE-ST基準適合証明書の交付を受け、代表的な居室1室で相当隙間面積を測定すること。公式ページはC値1.0cm2/m2以下と記載。
  • 事業着手前に申請し、交付決定後かつ申請年度内に着手。設計の着手はNE-ST設計検討等の業務開始、工事の着手は丁張り。契約締結は交付決定前でも可。
  • 完了期限は交付決定年度の翌年度3月20日。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)決定なら2028年3月20日まで。Q&A問3と一致。
  • 工事申請は県内施工者が確定した後に行う。
  • 補助対象経費に他の補助金を充当しないこと。原則として消費税等の仕入控除税額を対象経費から除く。免税・簡易課税等の例外あり。
  • 暴力団等について交付決定をしないことができる(共通規則第6条の2)。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-19要綱は毎年3月20日(休日は直前の平日)。着手前申請、予算の範囲内で交付。
申請方法発注者が交付申請書と区分別計画書(設計は様式第1号、工事は様式第2号)を県住宅政策課へ提出。
他の制度との併用補助対象経費に他の補助金を充当しない。国のZEB等との個別併用可否は資料に記載なし。
問い合わせ先鳥取県住宅政策課 企画担当 電話0857-26-7398、FAX0857-26-8113
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/323770.htm

出典:

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よくある質問

設計と工事はセットで申請しますか。

令和8年度Q&A問1では別々でも構わないとされています。設計と工事は別の補助事業として扱います。

交付決定前に契約できますか。

Q&A問5では契約して構わないとされています。ただし、NE-ST設計検討等の対象業務の着手は交付決定後です。工事の着手は丁張りとされています。

設計か施工の片方だけ県内事業者でもよいですか。

Q&A問2は設計と工事それぞれで判断すると説明しています。一方、要綱第3条は県内事業者が設計及び施工を行うことを条件にしています。どちらに当たるかは県住宅政策課で確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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