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鳥取県の産後ケア施設・設備整備補助金(令和8年度):宿泊型は1か所500万円まで、事業の20日前までに申請

鳥取県が、市町村の産後ケア(宿泊型・デイサービス型)を行う施設の増改築・設備・備品・賃借料の2分の1を補助する制度です。補助額の上限は1か所当たり500万円(デイサービス型は100万円)。募集期間の定めはなく、原則として補助事業を行う20日前までに申請し、その前に県へ相談します。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鳥取県産後ケア施設に最大500万円補助金ちず

鳥取県の産後ケア施設・設備整備事業費補助金は、市町村が実施する産後ケア(宿泊型・デイサービス型)を行う施設を増やすため、施設の増改築・設備・備品・借家の賃借料の2分の1を県が補助する制度です。対象は産後ケア事業実施者で、補助額の上限は1か所当たり500万円(デイサービス型は100万円)です。

募集期間は決まっておらず、予算の範囲内で交付されます。一番気をつけることは順番で、原則として補助事業を行う20日前までに交付申請し、その前に県の家庭支援課 母子保健担当へ相談するよう案内されています。

30秒でわかる要点

誰が
鳥取県内で、市町村が実施する産後ケア(宿泊型・デイサービス型)を行う施設を新たに設けたり拡充したりする産後ケア事業実施者
何に
産後ケアを行う施設の増改築・付随設備・備品の購入・借家の賃借料(新規開設後12か月分まで)
いくら
1か所当たり500万円(デイサービス型は100万円)。要綱の補助基準額は1か所当たり1,000万円(デイサービス型は200万円)で、その1/2
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
予算の範囲内で交付(募集期間・審査会の定めは要綱に無い。交付決定は原則として申請から30日以内)「県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。」
申請方法
県 家庭支援課 母子保健担当へ事前に相談したうえで、交付申請書・事業計画書などを提出(様式は県のページ)

対象と補助額

区分 要綱の補助基準額(1か所当たり) 補助率 補助額の上限
宿泊型(要綱では「短期入所型」) 1,000万円 1/2 500万円
デイサービス型 200万円 1/2 100万円

補助の対象になる経費は、次のとおりです(要綱 別表)。

  • 建物の増改築に要する経費(解体撤去を伴う場合はそれに関連する費用を含む)
  • 建物に付随する設備の設置等に要する経費
  • 備品の購入に要する経費
  • 借家に係る賃借料(新規開設後12カ月分の賃借料が上限)
  • その他知事が認めるもの

施設を運営する職員の人件費は対象外です。補助対象経費は、消費税の仕入控除税額を除いた額で計算します。免税事業者・簡易課税事業者などは、仕入控除税額を含む額で申請できます。

数字の読み解き

  • 要綱に書かれた「1,000万円」は補助額ではなく補助基準額です。補助対象経費と比べて低い方に1/2を掛けるので、県から受けられる額は最大で500万円です。宿泊型では補助対象経費が1,000万円を超えた部分には県の補助が付かず、デイサービス型では200万円を超えた部分に付きません。
  • 宿泊型で補助対象経費が630万円なら、県の補助は315万円で、残る315万円は事業者の負担です。
  • 県の予算資料では、市町村の補助がある場合の負担割合を「県1/2、市町村1/4、事業者1/4」としています。この割合どおりなら、補助対象経費1,000万円の宿泊型で、事業者の負担は500万円から250万円に変わります。市町村の補助があるかどうかは、施設のある市町村に確かめる必要があります。

いくらになるか

補助額 =(補助基準額〔1か所当たり1,000万円、デイサービス型は200万円〕と補助対象経費〔仕入控除税額を除く〕のいずれか低い額)× 1/2。1円未満は切り捨て

募集要項などの記載: 「本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる補助基準額と同表の第4欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入れ控除税額(…)を除く。)を比較していずれか低い額に同表の第5欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。/補助基準額 1か所当たり10,000,000円(ただし、デイサービス型の場合は、2,000,000円)/補助率 1/2」
例計算補助額
宿泊型の施設を増改築し、補助対象経費が1,400万円1,000万円(基準額の方が低い)× 1/2500万円
宿泊型の施設の改修と備品で、補助対象経費が630万円630万円(経費の方が低い)× 1/2315万円
デイサービス型の施設の改修で、補助対象経費が250万円200万円(基準額の方が低い)× 1/2100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

相談から額の確定まで

  1. 1県に事前相談
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定
  4. 4工事・購入・支払い
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定

交付申請は原則として補助事業を行う前に出す

いつ何をするか

  1. 1

    県 家庭支援課 母子保健担当へ事前に相談する交付申請の前

    公式ページに「補助金の申請にあたっては、事前に鳥取県家庭支援課母子保健担当までご相談ください」とある

  2. 2

    交付申請書・事業計画書(様式第1号)・収支予算書(様式第2号)・申請額内訳書(別紙1)などを提出する原則として補助事業を行う20日前まで

    見積書、建物の平面図・立面図(増改築の場合)、現状の写真を添える

  3. 3

    県の交付決定原則として申請を受けた日から30日以内

    工事・購入の契約の時期は、交付決定の時期を踏まえて県に確認する(要綱には交付決定前の着手についての記載は無い)

  4. 4

    工事・購入・賃借などの補助事業を行い、経費を支払う

    補助金の増額や事業の目的に影響する変更は、県の承認が要る(要綱 別表第6欄)。補助金の支払時期・方法は要綱に記載が無く、精算額内訳書には「受入済額」の欄がある

  5. 5

    実績報告書・事業報告書(様式第4号)・収支決算書(様式第5号)・精算額内訳書(別紙2)を提出する事業の完了(中止・廃止)の日から30日を経過する日まで。規則第17条第1項第3号の場合は翌年度の4月20日まで

    契約書・請求書・支払領収書の写し、改修した建物の主要部分と購入備品の写真を添える

  6. 6

    県が額を確定(実績額で算定した額と交付決定額のいずれか低い額)

    消費税の申告で仕入控除税額が確定し、報告時の額を超えたときは、様式第6号で報告し、超えた分に対応する額を返還する

締切から逆算すると、次の点に気をつけます。

  • 申請は事業の20日前まで:要綱では、交付申請は原則として補助事業を行う20日前までです。交付決定は原則として申請から30日以内とされているので、工事や購入の契約をいつにするかは、事前相談の段階で県に確かめます。
  • 見積と図面を先にそろえる:申請には見積書など金額が確認できる書類と、増改築なら建物の平面図・立面図、現状の写真が要ります。発注先や設計者から取り寄せる時間を見込みます。
  • 年度をまたぐ工事:令和6年度は、交付決定を受けた事業者から年度内の工事完成が困難との申し出があり、県が予算300万円を翌年度に繰り越しています。工期が年度末にかかる場合は、早めに県へ相談する必要があります。
  • 補助金の受け取りの時期:補助金をいつ受け取れるか(後払いか、一部を先に受け取れるか)は要綱に書かれていません。精算額内訳書には「受入済額」の欄があります。工事代金の立て替えがどれだけ必要かは、県に確かめる必要があります。

ほかの制度と重ねられるか

国産後ケア施設改修費等支援事業(実施主体は市町村)
鳥取県この補助金(施設・設備整備の経費の一部)
市町村市町村による施設整備の補助(ある場合)

ほかの制度と重ねられるか

県の予算資料には、市町村の補助がある場合とない場合の負担割合が並べて書かれています。一方、国のこども家庭庁の「産後ケア施設改修費等支援事業」(実施主体は市町村)との関係は、県の要綱・公式ページに記載がありません。事業計画書には「他の補助金の活用の有無」を書く欄があり、使う場合は補助金名・事業内容・問合せ先を書きます。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 整備する施設は、市町村が実施する産後ケアのうち短期入所型(宿泊型)またはデイサービス型を行う施設か要綱 第2条(交付目的)・別表
  • 申請者は産後ケア事業実施者か(県の予算資料では対象を「市町村又は事業所」と記載)要綱 別表 第2欄(事業実施主体)
  • 申請する経費は、増改築・付随設備・備品・借家の賃借料(新規開設後12カ月分まで)などで、施設運営職員の人件費を含んでいないか要綱 別表 第4欄(補助対象経費)
  • 申請の前に、県 家庭支援課 母子保健担当へ相談したか公式ページ
  • 補助事業を行う20日前までに交付申請できる日程になっているか要綱 第4条(交付申請の時期等)
  • 自社の消費税の取扱い(一般課税・簡易課税・免税など)を確かめ、仕入控除税額の扱いを申請額に反映したか要綱 第3条第2項・第4条第3項、事業計画書 5
  • 他の補助金(市町村・国など)を使うかどうかと、その補助金名・問合せ先を事業計画書に書いたか事業計画書(様式第1号)4 他の補助金の活用の有無
  • 工事・購入の発注先として、県内事業者への発注を検討したか要綱 第3条第3項
  • 補助金の増額や事業の目的に影響する変更が生じるときに、事前に県の承認を受ける段取りになっているか要綱 第6条・別表 第6欄(重要な変更)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(鳥取県補助金等交付規則の様式)県のページ(kouhushinsei.doc)規則第6条の2各号の該当の有無を、県が必要に応じて警察本部に照会することがあると注記されている
事業計画書(様式第1号)・申請額内訳書(別紙1)・収支予算書(様式第2号)県のページ(youshiki-doc.doc・youshiki-xlsx.xlsx)申請額内訳書のD欄(県補助所要額)は1円未満切り捨て
見積書など金額が確認できる書類工事・設備・備品の発注先同じ事業で複数の契約があれば合計額を内訳書に書く
建物の平面図・立面図設計者・施工業者建物の増改築を行う場合
現状が確認できる建物・備品の写真申請者が撮影交付申請のとき
実績報告書・事業報告書(様式第4号)・精算額内訳書(別紙2)・収支決算書(様式第5号)県のページ(jissekihoukoku.doc ほか)契約書・請求書・支払領収書の写しと、改修した建物の主要部分・購入備品の写真を添える
仕入控除税額確定報告書(様式第6号)要綱の様式消費税の申告で仕入控除税額が確定し、報告時の額を超えた場合

県が特に呼びかけている点・要綱に定めのある点は次のとおりです。

  • 事前の相談:公式ページに「補助金の申請にあたっては、事前に鳥取県家庭支援課母子保健担当までご相談ください」とあります。
  • 県内事業者への発注:要綱は、鳥取県産業振興条例の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならないとしています。
  • 大きな変更は承認が要る:補助金の増額変更や、事業の目的に特に影響を及ぼす変更は、県の承認が必要な「重要な変更」です。
  • 消費税の後日の返還:実績報告の後に消費税の申告で仕入控除税額が確定し、報告時の額を超えたときは、超えた分に対応する額を県に返還します。

これまでの推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
(参考)令和4年同じURLには「新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対する寄り添い支援について」が掲載されていた(この補助金とは別の事業)
同じURLの2022年9月4日の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度受付期間の記載なし(要綱は2023年9月20日施行)宿泊型 1か所当たり上限300万円、デイサービス型 1か所当たり上限100万円(いずれも県1/2)当初予算 300万円(助産所の施設・設備整備)に、6月補正で600万円(宿泊型300万円・デイサービス型300万円)を要求6月補正で、宿泊型の対象を「助産所」から「産後ケア事業実施者」に広げ、デイサービス型の施設・設備整備への助成を新設
当初予算の300万円は、令和6年度の予算資料の「前年度予算額」による
令和5年度予算 産後ケア実施のための施設整備支援事業(鳥取県 予算編成過程の公開・6月補正)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度受付期間の記載なし宿泊型 上限300万円、デイサービス型 上限100万円当初予算要求額 600万円。うち300万円は令和7年度へ繰越宿泊型・デイサービス型を1つの細事業(産後ケア施設・設備整備事業)にまとめる。交付決定を受けた事業者から年度内の工事完成が困難との申し出があり、300万円を繰越
令和6年度予算 産後ケア実施のための施設整備支援事業(当初予算・2月補正の繰越明許費)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度受付期間の記載なし宿泊型 上限500万円、デイサービス型 上限100万円(要綱の補助基準額 1,000万円・200万円の1/2)当初予算額 1,500万円宿泊型の上限を300万円から500万円に引き上げ(予算資料の「拡充」。要綱には2025年4月1日施行の改正の附則がある)。事業名が「産後ケアトータルサポート事業」に変わる
令和7年度予算 産後ケアトータルサポート事業(鳥取県 予算編成過程の公開・当初予算)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度受付期間の記載なし(事業の20日前までに申請)令和7年度と同じ(宿泊型 上限500万円、デイサービス型 上限100万円)当初予算要求額 1,000万円額の変更なし。予算の要求額は前年度の1,500万円から1,000万円に
事業全体(産後ケアトータルサポート事業)の最終予算額は3,796.4万円(要求額3,868.4万円)。施設・設備整備分の最終額は予算資料に示されていない
令和8年度予算 産後ケアトータルサポート事業(鳥取県 予算編成過程の公開・当初予算)(確認日 2026年10月2日)

予算額は、県の「予算編成過程の公開」に載る、産後ケア関連事業のうち施設・設備整備の細事業の額(交付の実績額ではない)。令和5年度は補正の要求額、令和6・8年度は当初予算の要求額、令和7年度は当初予算(調整後)の額で、区分が違う。 予算額の出典: 令和8年度予算 産後ケアトータルサポート事業(鳥取県 予算編成過程の公開・当初予算)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 補助の対象者
    • 産後ケア事業実施者(交付要綱 別表 第2欄(事業実施主体))
    • 市町村又は事業所(県の予算資料(令和8年度 産後ケアトータルサポート事業))

    未解決。どちらも要綱・予算の公式資料。申請できるかどうかは県 家庭支援課 母子保健担当(0857-26-7572)に確認

  • 金額の書き方(1,000万円と500万円)
    • 補助基準額 1か所当たり10,000,000円(デイサービス型は2,000,000円)、補助率1/2(交付要綱 別表)
    • 補助上限額(宿泊型)1か所あたり5,000千円、(デイサービス型)1か所あたり1,000千円(県の予算資料(令和7・8年度))

    食い違いではない。要綱の1,000万円・200万円は補助基準額(経費と比べる額)で、これに1/2を掛けた500万円・100万円が補助額の上限

これまでの推移から分かること

  • 宿泊型の補助額の上限は、令和5〜6年度の1か所当たり300万円から、令和7年度に500万円へ引き上げられました(県の令和7年度予算資料による。要綱には2025年4月1日施行の改正の附則があります)。デイサービス型の上限100万円は、令和5年度の新設から変わっていません。
  • 令和5年度の6月補正で、宿泊型の対象が「助産所」から「産後ケア事業実施者」に広がり、デイサービス型の施設・設備整備への助成が新設されました。要綱の施行は2023年9月20日です。
  • 県の予算資料に載る施設・設備整備の額は、令和6年度600万円(当初予算要求額)、令和7年度1,500万円(当初予算額)、令和8年度1,000万円(当初予算要求額)です。区分が違う数字で、令和8年度の最終的な内訳は予算資料に示されていません。
  • 現在の公式ページ・要綱には、募集期間の定めが書かれていません。予算資料には、令和6年度に、事業者から年度内の工事完成が困難との申し出を受けて予算を繰り越した例が載っています。

問い合わせ先

鳥取県 子ども家庭部 家庭支援課 母子保健担当(〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220、電話 0857-26-7572、FAX 0857-26-7863、E-mail kateishien@pref.tottori.lg.jp)

鳥取県 産後ケア施設・設備整備事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要市町村が実施する産後ケア(短期入所型〔宿泊型〕・デイサービス型)を行う施設を増やすため、鳥取県が、産後ケア事業実施者の増改築・設備・備品・賃借料などの経費の2分の1を補助する制度。補助基準額は1か所当たり1,000万円(デイサービス型は200万円)で、補助額の上限はその2分の1の500万円(デイサービス型は100万円)。
補助率1/2(補助基準額と補助対象経費のいずれか低い額に乗じる。1円未満切り捨て)
上限額1か所当たり500万円(デイサービス型は100万円)。要綱の補助基準額は1か所当たり1,000万円(デイサービス型は200万円)で、その1/2
対象経費
  • 建物の増改築に要する経費(解体撤去を伴う場合はそれに関連する費用を含む)
  • 建物に付随する設備の設置等に要する経費
  • 備品の購入に要する経費
  • 借家に係る賃借料(新規開設後12カ月分の賃借料が上限)
  • その他知事が認めるもの
  • 施設運営職員の人件費に関するものは対象外
主な要件(募集要項から)
  • 事業実施主体: 産後ケア事業実施者(要綱 別表)。県の予算資料では対象を「市町村又は事業所」と記載
  • 市町村が母子保健法第17条の2に基づき実施する、短期入所型またはデイサービス型の産後ケアを行う施設・設備の整備であること(要綱 第2条)
  • 交付申請は、原則として補助事業を行う20日前まで(要綱 第4条)
  • 申請の前に、県 家庭支援課 母子保健担当へ相談すること(公式ページ)
  • 補助事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めること(要綱 第3条第3項)
  • 補助対象経費は仕入控除税額を除いた額。免税事業者・簡易課税事業者などは仕入控除税額を含む額で申請できる(要綱 第3条第2項・第4条第3項)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)募集期間の定めは公式ページ・要綱に無い。予算の範囲内で交付。原則として補助事業を行う20日前までに申請し、申請前に県へ相談する
申請方法県 家庭支援課 母子保健担当へ事前に相談したうえで、交付申請書・事業計画書などを提出(様式は県のページ)
他の制度との併用県の予算資料では、市町村の補助がある場合の負担割合を「県1/2、市町村1/4、事業者1/4」としている。事業計画書に他の補助金の活用の有無を書く欄がある
問い合わせ先鳥取県 子ども家庭部 家庭支援課 母子保健担当(電話 0857-26-7572、FAX 0857-26-7863、E-mail kateishien@pref.tottori.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/306936.htm

出典:

出典

よくある質問

補助額はいくらまでですか?

交付要綱では、補助基準額(1か所当たり10,000,000円、デイサービス型は2,000,000円)と補助対象経費のいずれか低い額に、補助率1/2を乗じて得た額以下とされています。上限は1か所当たり500万円(デイサービス型は100万円)です。

施設で働く職員の人件費は対象になりますか?

なりません。要綱の補助対象経費に「当該施設運営職員の人件費に関するものは対象外とする」とあります。

いつまでに申請すればよいですか?

要綱では、交付申請は原則として補助事業を行う20日前までに行うこととされています。県の公式ページでは、申請にあたって事前に県 家庭支援課 母子保健担当へ相談するよう案内しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版

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