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鳥取県の産業未来共創補助金〈経営革新型〉(令和8年度):重点分野は上限1,500万円、計画承認後に申請

県内事業者の承認・認定された新事業活動を支援。原則1/2、組合・任意グループ2/3、通常上限1,000万円・重点分野1,500万円。随時募集で交付決定前の発注等は対象外。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県重点分野なら上限1500万円補助金ちず

鳥取県の産業未来共創補助金〈経営革新型〉は、経営革新計画の承認と県の事業認定を受けた県内事業者が、新商品開発や販路開拓、設備導入等を行う経費を補助する制度です。原則1/2、組合・任意グループは2/3以内で、上限は通常1,000万円、重点分野1,500万円です。令和8年4月の募集要領は随時募集とし、具体的な申請締切日は示していません。

計画承認・認定と補助金の採択は別の審査です。交付決定前の発注・購入・契約・支払いは対象外であり、計画認定を受けた時点では着手できません。

30秒でわかる要点

誰が
県内に主たる事業所があり経営革新計画承認と県の事業認定を受けた事業者
何に
新商品・役務開発、FS調査、人材育成、販路開拓、設備導入
いくら
原則1,000万円、重点分野の取組は1,500万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
外部審査会による計画審査と補助金採択の別審査、予算の範囲内「鳥取県産業未来共創事業の事業計画の認定(承認)と補助金の採択についてそれぞれ別の審査を受ける必要があります。」
申請方法
各商工団体経由で県企業支援課へ提出

対象者と金額の区分

区分 補助率 上限
通常の事業者 1/2以内 1,000万円
通常の組合・任意グループ 2/3以内 1,000万円
重点分野 事業者区分に応じ1/2又は2/3以内 1,500万円

千円未満を切り捨てます。同じ通常区分でも組合等は率が高い一方、上限は共通です。計算例は対象経費のみを使い、消費税・地方消費税・振込手数料を除いています。

いくらになるか

税等を除いた補助対象経費×1/2(組合・任意グループ2/3)を千円未満切捨てし、通常1,000万円又は重点分野1,500万円を上限とする。

募集要項などの記載: 「10,000千円以内(千円未満は切り捨てる。)」
例計算補助額
通常・単独事業者、対象経費1,999万9,999円19,999,999円×1/2=9,999,999.5円→千円未満切捨て999万9,000円以内
通常・組合、対象経費1,800万円18,000,000円×2/3=12,000,000円→上限10,000,000円1,000万円以内
重点分野・単独、対象経費3,200万円32,000,000円×1/2=16,000,000円→上限15,000,000円1,500万円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

県内の主たる事業所、従業員基準、計画の新規性・成長目標、許認可等の条件を確認します。製造業等は500人以下、卸売業400人以下、サービス業・小売業300人以下です。組合等の一部は構成員の2/3以上が中小企業者である必要があります。計画期間は3~5年で、相当程度普及した技術や方式の導入は承認対象になりません。

認定申請日前の過去2年間の故意又は重大な過失による法令違反は、関係会社・代表権のある役員等も含めて確認されます。風俗営業等は原則対象外で、反社会的勢力との関係も排除されます。共同申請には各社の参加、組合等には公正適切な運営・定款上の事業・公平な負担金が必要です。過去の認定実績がある場合は取組検証が必要ですが、過去受給だけによる一律除外は資料にありません。

設備は県内事業所に導入し、事業規模下限50万円、貸付用は対象外です。コインパーキング・太陽光発電等のように実質的労働を伴わない資産運用的事業は原則対象外です。開発の直接人件費には個人別業務日誌が必要で、委託費・工事費は原則県内発注、県外発注はやむを得ない場合の事前承認が必要です。

重点分野で設備費が全体の1/2以上になる場合、要綱は常時雇用労働者又は高年齢常時雇用労働者の1名以上増加、又は合計数を減らさず付加価値額等の年3%以上増加を求めます。該当労働者には週30時間以上の雇用保険被保険者で県内住所という条件があります。募集要領は雇用増加の接続詞が「及び」なので、どちらの区分の増加が必要かは企業支援課で確認します。

重点分野は令和8年4月1日施行の施行規則第2条に定める成長軸創出、基盤的産業、国の戦略分野・産業クラスター等、地域密着型、国際需要拡大分野です。先進的な取組等、各号の範囲に合うかも認定の確認事項となります。

計画審査から支払いまで

計画と補助金を別々に審査

  1. 1商工団体へ計画相談
  2. 2承認・認定審査
  3. 3補助金申請・交付決定
  4. 4発注と事業実施
  5. 5実績報告・確定
  6. 6請求・支払い

いつ何をするか

  1. 1

    商工団体へ相談し計画承認・県事業認定を申請随時

    外部審査会で事業計画を説明。募集要領の例では商工団体からの提出は審査1か月前。

  2. 2

    承認・認定後に補助金交付申請認定後速やかに

    計画認定だけで補助金採択が決まるわけではない。

  3. 3

    交付決定を受け、発注・契約・事業実施要綱は申請から原則30日以内に決定

    募集要領の例は2週間程度。交付決定前の発注・購入・契約・支払不可。交付決定から36月以内かつ承認計画期間内。

  4. 4

    経費を支払い年度ごとに進捗報告継続年度の翌年度4月20日まで

    原則精算払い。概算払は適切と認められる場合、原則1会計年度1回で専用口座と様式第7号が必要。

  5. 5

    実績報告・現地調査・補助額確定・請求完了、中止又は廃止から20日以内に実績報告

    年度末の場合は完了予定年度の翌年度4月20日まで。

  6. 6

    補助金支払い確定後

    募集要領スケジュール例では現地調査から1か月程度。支払いまで自己資金の立て替えが生じる。

商工団体を経由します。募集要領のスケジュール例では商工団体からの提出を審査1か月前としています。要綱の交付決定は申請から原則30日以内で、募集要領の2週間程度という目安とは区別して考えます。事業期間は36月以内でも、承認計画の終了を越えられません。原則は精算払いのため、経費支払から県の入金まで立て替えが生じます。概算払には専用口座が必要で、補助事業以外の用途には使えません。

国・県・市町村の補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

要綱は県からの同種補助金の受給・受給予定を除外する一方、募集要領は「県から」と限定していません。国・市町村の同種制度の扱いは企業支援課で確認します。県の別事業区分の認定を受けている場合も原則対象外ですが、経費が重複しない別の経営革新計画を作成する例外があります。新商品開発等事業と設備投資事業は同じ制度内で併用できます。

申請前に確かめること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に主たる事業所があり、経営革新計画の承認と県の経営革新型事業認定を受けていますか?要綱第4条/募集要領「補助対象者」
  • 従業員数・組合構成員の中小企業要件は募集要領表2・表3の基準を満たしますか?募集要領「経営革新計画・対象者」表2~3
  • 関係会社や役員等を含め、認定申請日前2年間に故意又は重大な過失の法令違反がないことを確認しましたか?募集要領「対象者」②
  • 原則除外される風俗営業等を営む又は営もうとする事業ではなく、暴力団等との関係もありませんか?募集要領「対象者」③④
  • 公序良俗・法令への適合と、必要な許認可の取得見込みを確認していますか?募集要領「その他注意事項」
  • 計画に虚偽や重大な過誤はなく、共同申請では各社が参加し、組合等の運営・事業・負担金は規定に合いますか?募集要領「その他注意事項」
  • 新事業活動に該当し、付加価値額等又は給与支給総額の所定の伸び率を見込む計画ですか?募集要領「経営革新計画とはなにか」表1
  • 過去に県版経営革新・産業成長応援の認定を受けていれば取組検証を済ませていますか?募集要領「事業の認定に係る評価・取組の検証」
  • 発注・購入・契約・支払いは交付決定後かつ36月以内・承認計画の期間内ですか?要綱別表1/募集要領「補助対象経費」「注意事項」
  • 設備は県内事業所に導入し50万円以上の規模で、貸付用や実質的労働を伴わない事業ではありませんか?要綱別表2(2)/募集要領「注意事項」
  • 重点分野で設備費が全体の1/2以上なら、雇用増加又は雇用維持と付加価値額等年3%以上の条件及び資料の接続詞の差を県に確認しましたか?要綱別表1第6欄/募集要領「その他の要件」
  • 雇用条件で算入する労働者は県内住所・週30時間以上・該当する雇用保険被保険者ですか?要綱第2条
  • 同種補助金の受給・受給予定、別事業区分の認定及び経費重複の扱いを県へ確認しましたか?要綱第5条3項・第14条/募集要領「注意事項」
  • 消費税・地方消費税・振込手数料を除き、開発直接人件費には個人別業務日誌を用意していますか?要綱第19条・別表2注/募集要領「注意事項」
  • 委託費・工事費は県内発注とし、やむを得ない県外発注は事前承認を受けていますか?要綱別表2注3/募集要領「注意事項」
  • 計画変更・中止廃止の承認、実績進捗報告、財産処分制限と完了翌年度から5年の書類保存を確認しましたか?要綱第9~18条/交付規則第12~26条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
経営革新計画承認申請書・事業認定申請書県企業支援課公式ページ商工団体経由、各1部
企業概要・直近2期の決算書・定款自社の資料必要に応じ新取組資料、組合・任意グループは個別参加企業リスト
交付申請書・実施計画書・収支予算書公式ページの様式承認・認定後に商工団体経由で提出
県税納税証明書県税の証明窓口募集要領が提出を要求
見積書等・承認書及び認定書の写し発注先・県から受領した通知経費の積算資料
雇用保険の被保険者台帳自社の雇用保険管理資料重点分野の場合
実績報告・収支決算・進捗状況報告県公式ページの様式要綱様式第4~6号
概算払申請書県公式ページの様式第7号概算払いを希望する場合。専用口座が必要

県は支払期間、県内発注、業務日誌、対象経費の明確な区分と証拠書類に注意を求めています。計画認定・補助採択・交付決定の区別と、契約の順番を確認します。

事業が始まってからの決まり

補助金の増額、5割以上の減額、事業区分間で補助額の20%を超える増減、目的達成に支障又は効率低下をもたらす変更は事前承認が必要です。それ以外の変更は要綱第9条により承認不要ですが、中止・廃止は承認が必要です。完了・中止・廃止から20日以内に実績報告し、年度末の実績報告及び継続年度の進捗報告は翌年度4月20日までです。計画期間中と計画終了時には経営革新計画の状況調査もあります。成果の報告・発表を求められる場合があります。

取得した不動産等と取得価額又は効用増加額50万円以上の機械・装置・器具・工具等は、耐用年数相当期間内の目的外使用・譲渡・貸付・担保提供等に承認が必要です。期間経過後はこの制限の例外になります。処分による収入は判明から30日以内に報告し、県の指示があれば全部又は一部を納付します。要件不足や休廃止見込みでは交付手続きが停止されることがあります。違反等は交付決定取消し・返還の対象となり、加算金や延滞金の規定もあります。帳簿と証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年・創設要綱は2023年7月13日施行。従来の産業成長応援補助金〈成長・挑戦ステージ〉要綱を廃止し、施行日前認定・交付決定分は従前の例。
経営革新型交付要綱(令和6年10月18日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和6年・改正2024年10月18日施行。施行日前の交付決定は従前の例。改正前後の金額差は資料不足で判断しない。
経営革新型交付要綱(令和6年10月18日施行)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度随時募集原則1/2、組合・任意グループ2/3、上限1,000万円・重点分野1,500万円施行規則の重点分野は旧版の技術革新型・未来挑戦型等から、成長軸創出・基盤的産業等を含む区分へ改正。2026年4月1日前の認定事業には従前の例。
産業未来共創条例施行規則(令和8年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 同種補助金の重複受給禁止範囲
    • 要綱第5条3項は「県から同種」の受給・受給予定を除外(経営革新型交付要綱(令和6年10月18日施行)1ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1327511/R6_kouhuyoukou.pdf)
    • 募集要領は「県から」の限定なく同種補助金の受給・受給予定を除外(令和8年4月募集要領8ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1327511/bosyuyouryo.pdf)

    要綱を基準とし国・市町村分まで含むかは企業支援課へ確認。併用可とは断定しない。

  • 重点設備投資の雇用増加条件
    • 要綱別表1は常時雇用労働者「又は」高年齢常時雇用労働者が1名以上増加(経営革新型交付要綱(令和6年10月18日施行)4ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1327511/R6_kouhuyoukou.pdf)
    • 募集要領は常時雇用労働者「及び」高年齢常時雇用労働者が一名以上増加(令和8年4月募集要領6ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1327511/bosyuyouryo.pdf)

    要綱を本文の基準とするが両区分の増加の要否は企業支援課へ確認。

  • 交付決定までの期間
    • 要綱第8条は原則30日以内(経営革新型交付要綱(令和6年10月18日施行)1ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1327511/R6_kouhuyoukou.pdf)
    • 募集要領スケジュール例は申請から2週間程度(令和8年4月募集要領9ページ https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1327511/bosyuyouryo.pdf)

    法定取扱いと目安の区別として併記。

これまでの推移から分かること

  • 要綱は令和5年7月に施行され、旧制度からの経過措置があります。旧制度を現在の経営革新型と同じ推移には扱いません。
  • 令和6年10月の施行日前の交付決定には従前の例が適用されます。改正前の補助率・金額差は確認資料がないため示していません。
  • 令和5年版と令和8年版の施行規則を比較すると、重点分野の分類と範囲が変更されています。令和8年4月1日前の認定事業には従前の例が適用されます。

問い合わせ先

鳥取県商工労働部企業支援課の経営革新・経営改善担当、電話0857-26-7243。相談先の商工会議所・商工会・中小企業団体中央会は公式ページに掲載されています。

鳥取県産業未来共創補助金〈経営革新型〉(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要県内事業者の承認・認定された新事業活動を支援。原則1/2、組合・任意グループ2/3、通常上限1,000万円・重点分野1,500万円。随時募集で交付決定前の発注等は対象外。
補助率1/2以内(組合・任意グループは2/3以内)
上限額原則1,000万円、重点分野の取組は1,500万円
対象経費
  • FS調査、新商品(役務)開発、人材育成、販路開拓
  • 県内事業所の建物・機械・工具器具・備品・システム(DX含む)の購入、新増設、改修、リース等
主な要件(募集要項から)
  • 県内に主たる事業所を有し、経営革新計画の承認と産業未来共創事業〈経営革新型〉の認定を受けた事業者。計画承認・認定と補助金採択は別の審査。
  • 従業員基準は製造業等500人以下、卸売業400人以下、サービス業・小売業300人以下。組合等は募集要領表3の区分に従い、生活衛生・酒造・酒販・内航海運・技術研究組合等は直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者。
  • 認定申請日から過去2年間の故意又は重大な過失による法令違反がないこと。法人の関係会社・代表権を有する役員、組合等の構成事業者の役員を含む。
  • 原則として風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む又は営もうとする者ではなく、暴力団・暴力団員・その利益につながる活動又は密接な関係がないこと。
  • 計画が公序良俗・関係法令に反せず、必要な許認可を受けられることが確認でき、虚偽又は重大な過誤がないこと。共同申請は各社が参加し、組合等は公正適切な運営、法令・定款上の事業及び公平で過大でない負担金。
  • 新事業活動を行い、付加価値額又は一人当たり付加価値額の伸び率が3年9%以上・4年12%以上・5年15%以上、又は給与支給総額の伸び率が3年4.5%以上・4年6%以上・5年7.5%以上。相当程度普及した技術・方式の導入は承認不可。
  • 過去の県版経営革新・産業成長応援事業の認定実績がある場合は取組状況の検証が必要。過去の受給歴だけで一律排除する記載は確認できない。
  • 交付決定前の発注・購入・契約・支払いは対象外。補助対象期間は交付決定日から36月以内かつ承認計画の実施期間内。
  • 設備は県内事業所に導入し、事業規模下限50万円。貸付用設備、実質的労働を伴わない資産運用的事業は原則対象外。
  • 重点分野で設備投資の対象経費が全体の1/2以上なら、要綱上は常時雇用労働者又は高年齢常時雇用労働者が1名以上増加、又は両者合計が減少せず付加価値額又は一人当たり付加価値額が年3%以上増加。労働者は週30時間以上の該当雇用保険被保険者で県内住所が必要。募集要領の接続詞とは食い違うため窓口確認。
  • 同種補助金の重複受給及び別事業区分の認定は制限あり。別の経営革新計画を作り対象経費が重複しない場合の例外あり。
  • 消費税・地方消費税・振込手数料は対象外。直接人件費は開発の直接作業時間のみで個人別業務日誌が必要。委託費・工事費は原則県内事業者、やむを得ない県外発注は事前承認。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・随時募集随時随時(予算がなくなり次第終了)募集要領は随時募集と記載。開始日・締切の具体日記載なし。予算の範囲内。
申請方法各商工団体経由で県企業支援課へ提出
他の制度との併用同種補助金の禁止範囲は要綱と募集要領に差あり。国・市町村分を含むか県へ確認。
問い合わせ先鳥取県商工労働部企業支援課 経営革新・経営改善担当 0857-26-7243
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/311625.htm

出典:

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よくある質問

計画が認定されれば補助金も決まりますか?

計画の認定・承認と補助金の採択は別の審査です。認定を受けても補助金が採択されない場合があります。

契約してから申請できますか?

交付決定前に発注・購入・契約・支払いを行った経費は補助対象になりません。

先に補助金が支払われますか?

原則は精算払いです。県が適切と認めた概算払いは原則1会計年度1回で、専用口座の設置等が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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