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受付中(2026年11月20日締切・あと43日) 制度の詳細

久留米市のふるさとものづくり支援事業(令和8年度確認):開発は原則750万円相当、市を通じて申請

地域資源を活用する新商品開発・販路開拓を市を通じて支援。市の掲載補助率は2分の1以内で、対象経費上限は原則1,500万円・300万円。市の令和8年度受付期限は未確認。財団は次年度要領を掲載している。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

久留米市地域資源の商品化市を通じて申請補助金ちず

久留米市のふるさとものづくり支援事業は、地域資源を活用した法人の新商品開発や販路開拓を、市を通じて支援する制度です。市の公式ページは対象経費の2分の1以内、経費上限は新商品開発等1,500万円・販路開拓300万円と案内しています。補助金そのものの上限ではなく、掲載率で計算すると原則750万円・150万円相当で、財団の決定額が上限です。

2026年10月7日時点で、市の令和8年度の企業向け受付開始日・締切は確認できません。財団は次年度の令和9年度要領を掲載し、市町村から財団への受付を2026年9月25日~11月20日としています。この期間は久留米市の企業向け受付期間ではありません。企業は財団に直接申請できず、市側の期限と取扱いを新産業創出支援課に確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
地域資源を活用した新商品を自ら開発・製造又は販売する法人(市を通じて申請)
何に
新商品開発等、又は完成試作品の商品化へ向けた販路開拓
いくら
市掲載率での計算上限:新商品開発等750万円、販路開拓150万円。翌年度販路開拓申請の場合、新商品開発の対象経費上限1,200万円で計算上限600万円。いずれも財団決定額が上限
いつまで
受付中・2026年11月20日締切(あと43日)
選ばれ方
財団の有識者等による選考委員会で選考。市を通じた申請が必要「原則として、有識者等で構成する選考委員会において選考を行います。」
申請方法
事業実施地の市町村へ相談し、市町村を通じて財団に申請。久留米市の具体的受付方法・企業提出期限は新産業創出支援課へ確認

経費上限と補助額を区別する

区分 対象経費上限 市掲載率での計算上限
新商品開発等 原則1,500万円 750万円相当
翌年度に販路開拓も申請する新商品開発等 1,200万円 600万円相当
販路開拓 300万円 150万円相当

金額はいずれも2分の1で決定される場合の計算です。財団の審査結果によって申請額と交付予定額が異なることがあります。新商品開発は将来の事業化・量産化が可能な特徴ある商品、販路開拓は試作品が完成しているものの商品化に至っていない事業という違いがあります。

翌年度の販路開拓も申請する場合、最初の開発に使う対象経費上限が1,200万円になります。初年度だけの上限1,500万円をそのまま計算に使うことはできません。

いくらになるか

市掲載率では対象経費×1/2以内、対象経費上限は新商品開発1,500万円(翌年度販路開拓申請なら1,200万円)・販路開拓300万円、かつ財団決定額以下。

募集要項などの記載: 「補助対象経費の2分の1以内」
例計算補助額
新商品開発、対象経費1,000万円、翌年度販路開拓を申請せず1/2で決定する場合min(1,000万円,1,500万円)×1/2=500万円(財団決定額以下の場合)500万円
新商品開発、対象経費1,500万円、翌年度販路開拓を申請する場合min(1,500万円,1,200万円)×1/2=600万円(財団決定額以下の場合)600万円
販路開拓、対象経費400万円、1/2で決定する場合min(400万円,300万円)×1/2=150万円(財団決定額以下の場合)150万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

財団最新資料の特例と市の掲載率

財団の令和9年度要綱は、通常2分の1以内、過疎地域・みなし過疎地域の旧過疎地域・離島地域・特別豪雪地帯は10分の7以内と規定します。市町村が独自補助する場合、財団が同額を対象経費の10分の1まで上乗せできる規定もあります。久留米市ページは2分の1以内のみを掲載しているため、特例や上乗せを久留米の補助額として断定していません。該当区域と市の取扱いは窓口確認です。

法人格と自らの研究開発・製造又は販売能力が要件です。財団Q&Aと申請様式は債務超過でないことも確認しています。最新の募集要領本文に書かれた2要件だけで判断せず、Q&A・申請様式も照合します。

市と財団を通る手続き

企業から市を経由する手続き

  1. 1企業が市へ相談
  2. 2市を通じ財団へ申請
  3. 3財団の選考
  4. 4交付決定と事業実施
  5. 5市を通じて報告
  6. 6財団から市、市から企業へ交付

財団への市申請期限と企業の提出期限は別

いつ何をするか

  1. 1

    市に相談し受付年度・市の締切・補助率を確認

    市に対する財団の補助と企業への市補助を区別する。

  2. 2

    企業が概要書・計画書・定款・決算書等を市に提出

    財団へ企業から直接申請はできない。

  3. 3

    市が財団に申請、選考委員会のプレゼンテーション・ヒアリング令和9年度参考:財団申請期限2026年11月20日、選考は2027年2月中旬~下旬

  4. 4

    交付決定を受け事業を実施令和9年度参考:通知2027年3月上旬、対象期間2027年4月1日~2028年2月18日

  5. 5

    中間報告・完了報告を市を通じて財団へ提出令和9年度参考:中間2027年9月30日、完了2028年2月18日

    請求書・領収書・成果写真、委託仕様書等を用意。

  6. 6

    財団が額を決定し市へ交付、市が企業に交付令和9年度参考:財団から市への交付は2028年3月下旬

    財団案内の順序は完了報告後交付。市から企業への具体的入金時期は未確認。

次年度資料では選考委員会でWEB形式のプレゼンテーションとヒアリングを行います。定款、決算書、計画書等を企業が用意し、市が財団へ提出するため、市への提出期限は財団の期限と同じとは限りません。直近3期分の決算書が基本で、設立3年未満は設立以降のものを用意します。

財団案内は完了報告の後に額を決め市へ交付する順序です。企業への市の具体的入金日は掲載資料では確認できません。事業期間と市の支払条件を確認して立替えの期間を把握する必要があります。

他の補助金との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 他の補助金(国・県・市町村等)

    「第 20 条 補助対象事業が他の補助金を受けている場合は、対象としない。ただし、市町村等が 総事業費と当該補助金の差額分を独自に補助する場合は、この限りではない。 4」

  • 上乗せ 市町村独自の補助への財団上乗せ

    「第6条 市町村が企業等に対し独自に補助金を交付する場合、財団は市町村が企業等に交付す る補助金額と同等額 (ただし、 補助対象経費の10 分の1に相当する額を上限とする。 ) を、 上 乗せして交付することができる。

    2」

  • 記載なし 福岡県 省エネ新製品開発支援補助金

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他補助金を受けている事業は原則対象外ですが、市町村等が総事業費と他補助金との差額分を独自に補助する場合には例外があります。例外を一般的な併用許可とは扱いません。市独自補助への財団上乗せは別の規定です。調べた福岡県の省エネ新製品開発支援ページでは、この制度との個別関係は確認できません。

経費と書類でつまずきやすい点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 地域資源を活用した新商品開発又は試作品の商品化に向けた販路開拓を行い、市を通じて申請する法人である市概要・財団要領3
  • 申請時点で法人格があり債務超過でない財団Q&A5
  • 自ら研究開発し製造又は販売できる財団要領3
  • 開発等は事業化・量産化可能な新商品、販路開拓は完成試作品で未商品化に該当する財団要領2
  • 他補助受給事業に該当せず、該当する場合は差額独自補助の例外を市に確認した財団要領4
  • 新商品開発等の主要部分を他者に委託していない財団要領4・要綱20
  • 旅費の特別料金、量産化設備、自社特許出願登録を対象経費に含めていない財団要綱別表1
  • 人件費を対象経費の30%以内としている財団要綱別表1
  • 翌年度販路開拓を申請する場合は新商品開発の経費上限1,200万円を適用した市注意2・財団要領2
  • 直近3期分(設立3年未満は設立後)の決算書を用意した財団要綱9・Q&A5
  • 市の受付期限と財団への市申請期限を区別した財団要領7
  • 暴力団・暴力団員・密接関係者に該当しない市交付規則2条の2
  • 事業完了時(停止・中止・廃止の承認時を含む)又は市の会計年度終了時に速やかに市へ実績報告し、省略する場合は市長の特認を受けることを確認した市補助金等交付規則第15条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
補助対象事業概要書・計画書財団様式ページ、企業が作成開発又は販路開拓の該当様式
交付申請書財団様式ページ、市が作成市が原本を財団、写しを県へ
定款等・沿革パンフレット企業の保管資料定款がなければ類する書類
直近3期分決算書企業の会計記録設立3年未満は設立以降、貸借対照表・損益計算書・販管費明細
中間・完了・状況報告書、変更計画書財団様式ページ市を通じて提出
請求書・領収書・成果写真・委託内容確認書類支払先、委託先、企業の保管資料事業終了の根拠
金融機関意見書・共同開発機関事業計画書連携する金融機関・共同開発機関産官学金連携の加点を受ける場合

最新財団要綱の対象経費は、謝金・旅費・原材料・機械装置・工具器具・委託・技術指導・産業財産権導入・会議事務・人件費・広報・その他認められる経費です。旅費は企業規程等に基づく常識の範囲で、グリーン車・ビジネスクラス等の特別料金は除かれます。複数年度のリースは事業期間に対応する分だけが対象です。

新商品完成に不可欠な機器等は対象でも、量産化の設備投資は対象外です。自社特許の出願・登録手続も含まれません。人件費は対象経費の30%以内です。新商品開発等で主要部分を他に委託する事業や委託費割合が高い事業は除かれますが、販路開拓の委託費割合には制限がなく、パッケージデザインやネーミング委託も対象です。

申請時には定款等、決算書、沿革資料を添えます。産官学金連携による加点を受ける場合は金融機関意見書や共同開発機関の計画書も必要です。完了確認に使う請求書・領収書・成果写真、委託仕様書等は保管します。

事業が始まってからの決まり

最新財団要綱では変更・遅延・中止等は市を通じて財団と協議し変更申請を行います。令和9年度の市から財団への中間報告は2027年9月30日、完了報告は2028年2月18日、事業完了後の状況報告は2028年7月31日です。進捗が著しく遅れ財団から通知された場合は2029年7月31日までに再報告し、以後も同様です。必要に応じ追跡調査もあります。中止等で取消しとなれば、交付済みの取消部分の全部又は一部を返還します。

市の共通規則では停止・中止・廃止、期間延長、目的・内容変更は承認が必要です。軽微な内容変更は除かれ、補助額の変更も市長が特に認める減額は例外です。取得財産の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定も承認が必要ですが、返還又は完了後相当期間の経過を市長が特に認めた場合は除かれます。

市の補助金等交付規則第15条では、事業完了時(一時停止・中止・廃止の承認を受けたときを含む)又は交付決定に係る市の会計年度終了時に、収支決算書・成果報告書等を添えて速やかに市へ実績報告します。市長が特に認める場合は報告又は添付書類を省略できます。財団への報告期限とは別の義務です。

収支書類・帳簿の整備と市の報告要求・調査への対応が必要です。この市補助固有の帳簿保存年数は掲載資料から確認できません。違反・虚偽不正等では取消し・返還があり、自己の責に帰する取消返還には加算金、期限超過には延滞金があります。やむを得ない事情を市長が認めれば免除や期限延長の規定があります。財団は採択後の企業名・所在地・代表者・事業内容・成果等を公表しますが、現地調査を行わなかった事業は要綱の公表規定の例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(保存時点)募集期間の記載なし補助上限A1,000万円・B500万円・C100万円・D200万円、3分の2以内旧A~Dタイプの掲載
市公式ページ 2022年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和5年度(保存時点)募集期間の記載なし補助上限A1,000万円・B500万円・C100万円・D200万円、3分の2以内旧A~Dタイプの掲載
市公式ページ 2023年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(保存時点)募集期間の記載なし補助上限A1,000万円・B500万円・C100万円・D200万円、3分の2以内旧A~Dタイプの掲載
市公式ページ 2024年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(保存時点)募集期間の記載なし対象経費上限:開発等1,500万円(翌年度販路開拓申請は1,200万円)・販路開拓300万円、2分の1以内新商品開発等・販路開拓の2区分の掲載。旧版の補助上限と経費上限は同じ指標として比較しない
市公式ページ 2025年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(保存時点)募集期間の記載なし対象経費上限:開発等1,500万円(翌年度販路開拓申請は1,200万円)・販路開拓300万円、2分の1以内新商品開発等・販路開拓の2区分の掲載。旧版の補助上限と経費上限は同じ指標として比較しない
市公式ページ 2026年保存版(確認日 2026年10月7日)
令和9年度(次年度財団資料)財団受付2026-09-25~2026-11-20通常1/2以内、過疎地域等7/10以内、市独自補助への上乗せ制度2026年9月25日施行の財団要綱を取得。市の令和8年度募集条件へ転記しない
令和9年度ふるさとものづくり支援事業実施要綱(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 補助率の掲載範囲
    • 市ページは2分の1以内のみ記載(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2040shinsangyou/3100crsup/furusatomonoshien.html)
    • 最新財団要綱は過疎地域等7/10以内、市独自補助への上乗せも規定(https://www.furusato-zaidan.or.jp/wp-content/uploads/2026/09/6e5b1af9234cb361685888be27ba1b45.pdf 第5・6条)

    年度と市の取扱いが異なる可能性がある。市掲載率で計算し、久留米での特例・上乗せ適用は市に確認。

  • 対象者の財務要件
    • 財団募集要領3は法人格と自ら開発製造販売の2要件(https://www.furusato-zaidan.or.jp/wp-content/uploads/2026/09/bbd96f4596119706a7dc261f39429aa1.pdf 3)
    • 財団Q&A5・申請書は債務超過でないことも確認(https://www.furusato-zaidan.or.jp/wp-content/uploads/2026/09/79ea145e12d96423709a0107be30ce04.pdf Q5、https://www.furusato-zaidan.or.jp/wp-content/uploads/2026/09/6e5b1af9234cb361685888be27ba1b45.pdf 様式第1)

    Q&A・申請様式の財務要件も確認事項に入れ、選考資料と照合する。

これまでの推移から分かること

2022年・2023年・2024年の保存版はA~Dタイプと3分の2以内を掲載しています。2025年・2026年の保存版は新商品開発等・販路開拓の2区分と2分の1以内を掲載しています。旧版の「補助上限」と新版の「対象経費上限」は同じ数値の意味ではないので、額が増減したと単純比較していません。

市の2025年6月4日更新ページは、2分の1以内と経費上限を案内しています。財団の最新資料は次年度の令和9年度向けで、募集期間・対象期間・報告期限を明記しています。この年度の違いを区別し、次年度資料の日付を市の令和8年度期限へ置き換えていません。過去の版の記録は上の推移表で確認できます。

問い合わせ先

久留米市商工観光労働部新産業創出支援課。電話0942-30-9136、FAX0942-30-9707。市の企業向け受付年度・期限、財団最新特例と市補助の関係を確認する窓口です。

久留米市 ふるさとものづくり支援事業(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関久留米市
対象事業者
概要地域資源を活用する新商品開発・販路開拓を市を通じて支援。市の掲載補助率は2分の1以内で、対象経費上限は原則1,500万円・300万円。市の令和8年度受付期限は未確認。財団は次年度要領を掲載している。
補助率市ページ:補助対象経費の2分の1以内(財団最新要綱の地域特例・上乗せとの関係は市に確認)
上限額市掲載率での計算上限:新商品開発等750万円、販路開拓150万円。翌年度販路開拓申請の場合、新商品開発の対象経費上限1,200万円で計算上限600万円。いずれも財団決定額が上限
対象経費
  • 謝金、旅費、原材料費、機械装置費、工具器具費、委託費、技術指導費、産業財産権導入費、会議事務費、人件費、広報費、その他財団が必要と認める経費
  • 最新財団要綱の旅費は企業旅費規程等による常識の範囲内。グリーン車・ビジネスクラス等の特別料金は対象外
  • 機械装置・工具器具の購入は新商品完成に不可欠なものに限り、可能な限りリース対応。量産化設備投資は対象外、複数年度リースは対象事業期間分のみ
  • 自社の特許等出願・登録手続経費は対象外。人件費は対象経費の30%以内
  • 販路開拓ではパッケージデザイン・ネーミング等の委託も対象
主な要件(募集要項から)
  • 地域資源を活用した新商品開発又は試作品の商品化に向けた販路開拓を行い、市を通じて申請する法人
  • 最新財団募集要領では申請時点で法人格があり、自ら研究開発して製造又は販売できること。Q&Aは債務超過でないことも要求
  • 新商品開発等は将来的に事業化・量産化が可能な特徴ある新商品、販路開拓は試作品完成済みで商品化に至っていない事業
  • 他の補助金を受けている事業は原則対象外。ただし市町村等が総事業費とその補助金の差額分を独自補助する場合は例外
  • 新商品開発等では主要部分を他に委託する事業、委託費の割合が高い事業は対象外。販路開拓では委託費割合に制限なし
  • 市の共通規則では暴力団・暴力団員・密接関係者は排除対象
募集期間
回受付開始締切備考
令和9年度 財団への市町村申請(市の企業受付ではない)2026-09-252026-11-20市の企業向け締切・令和8年度受付は未確認。企業は財団に直接申請できない。次年度資料の参考期間として表示。
申請方法事業実施地の市町村へ相談し、市町村を通じて財団に申請。久留米市の具体的受付方法・企業提出期限は新産業創出支援課へ確認
他の制度との併用他の補助金受給事業は原則対象外、差額を市町村等が独自補助する場合は例外。財団の市独自補助への上乗せと久留米市掲載率の関係は未確認
問い合わせ先久留米市商工観光労働部新産業創出支援課 電話0942-30-9136、FAX0942-30-9707
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2040shinsangyou/3100crsup/furusatomonoshien.html

出典:

出典

よくある質問

企業から財団に直接申請できますか?

できません。事業を実施する地域の市町村を通じて申請します。

翌年度に販路開拓も使う場合の上限は?

新商品開発等の対象経費上限は1,500万円から1,200万円になります。市掲載の2分の1で計算すると600万円相当です。財団決定額が上限です。

人件費と量産設備は対象ですか?

最新財団要綱では人件費は対象経費の30%以内、量産化のための設備投資は対象外です。新商品の完成に不可欠な機器を対象とし、可能な限りリース対応としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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