補助金ちず

受付中(2027年3月19日締切・あと167日) 制度の詳細

鳥取県の健康省エネ住宅体感施設整備モデル事業補助金(令和8年度):事業者のモデルハウス・宿泊施設に1棟200万円まで、着工前に申請

鳥取県が、とっとり健康省エネ住宅(NE-ST)の性能を体感できるモデルハウス・宿泊施設などを県内で新築・改修する建設工事の発注者に、高性能建材の購入と工事の経費の3分の1を、1棟200万円まで補助する制度です。令和8年度に始まりました。交付申請は工事に着手する前に行い、期限は2027年3月19日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

鳥取県NE-STの体感施設に1棟200万円まで補助金ちず

鳥取県のとっとり健康省エネ住宅体感施設整備モデル事業補助金は、県独自の省エネ住宅の基準「とっとり健康省エネ住宅(NE-ST)」の性能を体感できるモデルハウス・宿泊施設などを県内で新築・改修する、建設工事の発注者向けの補助金です。窓・ドア・ガラス・断熱材などの高性能建材の購入と工事の経費の1/3、1棟200万円までを補助します。地方公共団体は対象外です。令和8年度に始まった制度で、交付申請の期限は2027年3月19日です。

一番の注意点は順番です。交付申請は工事に着手する前に行い、着工は交付決定の日以降です。完成後には、NE-STの基準適合証明書を受けていることが要件になり、実績報告にその写しを付けます。

30秒でわかる要点

誰が
鳥取県内でNE-ST性能のモデルハウス・宿泊施設などを新築・改修する建設工事の発注者(地方公共団体を除く)
何に
とっとり健康省エネ住宅(NE-ST)の基準適合証明を受ける体感施設の、窓・ドア・断熱材など高性能建材の購入と工事
いくら
1棟あたり200万円(2,000千円/棟)
いつまで
受付中・2027年3月19日締切(あと167日)
選ばれ方
交付申請を受けて県が交付決定(予算の範囲内。交付決定は原則として申請から15日以内)「県は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う者(地方公共団体を除く。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。」
申請方法
鳥取県庁 住宅政策課(企画担当)へ、交付申請書と事業計画書(様式第1号)・補助対象経費の内訳がわかる資料を提出。様式は県の制度ページに掲載。電子申請の案内は制度ページに無い

対象と補助額

項目 内容
対象施設 (1) モデルハウス、(2) 宿泊施設、(3) その他住宅政策課長が認める用途
補助対象経費 とっとり健康省エネ住宅の構成要素となる高性能建材の購入及び工事に要する経費
補助率 1/3
限度額 2,000千円/棟(200万円)
主な要件 県内で新築または改修/県内事業者が施工/基準適合証明書の交付を受けた建築物/体感できる施設であることをホームページ等で周知

補助額は「対象経費×1/3」と「200万円」の低い方で、千円未満は切り捨てです。対象経費が600万円以上になると、1/3の額が上限の200万円に届きます。それより多く経費をかけても、補助額は200万円のままです。

補助対象経費は、原則として消費税の仕入控除税額を除いた額です。免税事業者などは、仕入控除税額を含む額で申請できます。同じ規模の工事でも、発注者の消費税の扱いによって計算のもとになる額が変わります。下の計算例の2つ目が免税事業者の場合です。

いくらになるか

補助対象経費(仕入控除税額を除く)×1/3 と 1棟200万円 の低い方。千円未満は切り捨て。対象経費が600万円以上なら上限の200万円

募集要項などの記載: 「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(…)を除く。)に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額と同表の第5欄に掲げる限度額のいずれか低い額(千円未満は切り捨てるものとする。)以下とする。」
例計算補助額
モデルハウスの改修。高性能建材と工事の経費が税抜456万7千円(課税事業者)4,567,000円 × 1/3 = 1,522,333円 → 千円未満切り捨て(上限200万円未満)152万2千円
宿泊施設の新築。発注者が免税事業者で、対象経費が税込550万円5,500,000円 × 1/3 = 1,833,333円 → 千円未満切り捨て(仕入控除税額を含む額で申請できる場合)183万3千円
モデルハウスの新築。対象経費が税抜700万円7,000,000円 × 1/3 = 2,333,333円 → 上限 2,000,000円 の方が低い200万円(上限)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請から補助金の受け取りまで

  1. 1交付申請(着工前)
  2. 2交付決定
  3. 3着工・工事
  4. 4完了・NE-STの基準適合証明
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定・支払い

交付決定の前に着工すると対象になりません

いつ何をするか

  1. 1

    制度ページで要綱・様式を確かめ、施工する県内事業者と計画をまとめる

    対象は令和8年4月1日以降に着手する建設工事。様式第1号の確認項目には施工者の確認欄がある

  2. 2

    交付申請(交付申請書+事業計画書(様式第1号)+補助対象経費の内訳がわかる資料)補助事業に着手する前。期限は2027年3月19日(要綱は毎年3月20日、休日のときは直前の平日)

    工事に着手する前に申請が必要

  3. 3

    県の交付決定(様式第2号の通知)原則として交付申請を受けた日から15日以内

  4. 4

    着工・工事交付決定の日以降、交付決定日が属する年度内(令和8年度の交付決定なら2027年3月31日まで)に着工

    補助金の額は完了後の実績報告を経て確定する(様式第2号「交付額の確定」)。要綱に概算払・前払の定めは無い。増額や2割を超える減額の変更は承認が要る

  5. 5

    年度をまたぐ場合は進捗状況報告(様式第4号)交付決定の翌年度の4月14日まで(令和8年度の交付決定なら2027年4月14日)

  6. 6

    工事の完了と、NE-STの基準適合証明書の取得完了は翌年度の3月20日まで(令和8年度の交付決定なら2028年3月20日)

    基準適合証明の申請には、検査済証の写しや気密性能試験結果報告書などが要る(証明制度要綱第4条)

  7. 7

    実績報告(様式第1号+口座振込依頼書・検査済証の写し・基準適合証明書の写し・完成写真など)補助事業の完了の日から14日を経過する日まで

  8. 8

    額の確定・補助金の受け取り

    要綱に支払いの時期の定めは無い。実績報告後に仕入控除税額が確定して増えた場合は、様式第3号で報告し返還する

締切から逆算すると、次の点に気をつける必要があります。

  • 年度末の申請は、着工も年度内:要綱では、交付決定を受けた年度内に着工しなければなりません。交付決定は原則として申請から15日以内です。2027年3月19日の期限近くに申請した場合、着工は2027年3月31日までになります。
  • 完了の期限は翌年度の3月20日:令和8年度に交付決定を受けた工事は、2028年3月20日までに完了させます。年度をまたぐ場合は、2027年4月14日までに進捗状況報告が要ります。
  • 実績報告は完了から14日以内:実績報告には、検査済証の写しと基準適合証明書の写しを付けます。基準適合証明の申請には、検査済証の写しや気密性能試験の結果報告書などが要ります(証明制度要綱第4条)。
  • 補助金は後から確定する:補助金の額は、完了後の実績報告を経て確定します。要綱に概算払・前払の定めはありません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

この補助金の事業計画書(様式第1号)には、「補助対象経費に国費又は県費を財源とする他の補助金を充当しないこと」という確認項目があります。県の戸建て住宅向けのNE-ST補助金などとの関係は、要綱と制度ページには書かれていません。ほかの補助金を受ける予定があるときは、対象経費が重なるかどうかを県庁住宅政策課で確かめてください。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 発注者は地方公共団体ではない要綱 第4条第1項
  • 建てる(改修する)のは、モデルハウス・宿泊施設、または住宅政策課長が認める用途の施設である要綱 第3条第4号ウ・別表第2欄
  • 建築物は鳥取県内で新築または改修する要綱 第3条第4号ア
  • 建設工事の施工者は、県内に主たる事務所を有する建設業者である(制度ページでは設計も県内事業者)要綱 第3条第1号・第4号イ/制度ページ「補助要件」
  • 完成後に、とっとり健康省エネ住宅性能基準適合証明書(T-G1〜T-G3)の交付を受ける見込みがある要綱 第3条第4号/証明制度要綱 第5条
  • 体感できる施設であることをホームページ等で周知する要綱 第3条第4号エ/様式第1号 確認項目
  • 工事に着手する前に交付申請する(期限は2027年3月19日)要綱 第5条第1項
  • 交付決定の日以降・同じ年度内に着工し、翌年度の3月20日までに完了できる工程である要綱 第6条第4項
  • 補助対象経費に、国費や県費を財源とする他の補助金を充てていない様式第1号 確認項目
  • 補助対象経費は仕入控除税額を除いて計算した(免税事業者などで税込で申請する場合はその区分に当たる)要綱 第4条第2項・第5条第3項
  • 完了から14日以内に実績報告を出せるよう、検査済証・基準適合証明書・完成写真をそろえる段取りがある要綱 第8条
  • 財産の処分制限期間が10年であること、補助を受けた建築物について県の調査に協力することを承知している要綱 第10条・第11条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(規則様式第1号)・事業計画(報告)書(様式第1号)鳥取県の制度ページ(様式 docx)事業計画書の確認項目には施工者の確認・記名欄がある
補助対象経費の内訳がわかる資料施工する県内事業者の見積書・内訳書など高性能建材(窓・ドア・ガラス・断熱材など)の購入と工事の経費を分けて示す
とっとり健康省エネ住宅基準適合証明書(写し)鳥取県 住宅政策課(証明制度要綱による申請。県の電子申請あり)証明の申請には気密性能試験結果報告書・検査済証の写し・図面と外皮性能計算書などが要る
検査済証(写し)建築確認の検査を行った特定行政庁・指定確認検査機関実績報告と基準適合証明申請の両方で使う
完成写真・口座振込依頼書手元で用意(口座振込依頼書の様式は県)実績報告に添付
仕入控除税額確定報告書(様式第3号)鳥取県の制度ページ(様式)実績報告後に消費税の申告で仕入控除税額が確定し、増えた場合

資料によって書き方が違う点が1つあります。施工者の要件は、要綱では「県内に主たる事務所を有する建設業者」が「施工」を行うこととされ、制度ページでは「設計及び施工」とされています。設計者も県内事業者である必要があるかは、窓口で確かめてください。

また、補助金を受けた建物の財産の処分制限期間は10年です。県の予算資料では、この事業は「10年間NE-ST体感施設として運用」することを前提に要求されていました。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
(参考)令和7年度この補助金はまだ無い。県が自ら持つ「NE-ST体感ハウス」の出展事業があった(参考)NE-ST体感ハウス出展事業 前年度予算額 180万円県の予算資料では、令和4年度に整備したNE-ST体感ハウスは、出展の輸送などで気密性能が低下し、継続利用には補修が必要とされた。令和8年度に出展事業は【廃止】
別の事業(県の直営)のため参考
令和8年度予算 とっとり健康省エネ住宅普及促進事業(鳥取県)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年3月19日(工事着手前に申請)高性能建材の購入・工事の経費の1/3、1棟200万円まで当初予算要求額 400万円(細事業。査定で「対象を事業者に限定」「金額を精査」とされ、細事業ごとの計上額は資料に無い)新設(交付要綱は令和8年4月1日施行)。予算要求の段階では「施主に対し、工事費の助成」「10年間NE-ST体感施設として運用」
鳥取県 体感施設整備モデル事業のページ(2026年4月21日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)

令和8年度予算の資料(とっとり健康省エネ住宅普及促進事業の細事業「NE-ST体感施設整備モデル事業【新規】」)による。額は予算要求額で、交付の実績額ではない。 予算額の出典: 令和8年度予算 とっとり健康省エネ住宅普及促進事業(鳥取県 予算編成過程の公開、単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 施工者(・設計者)の要件
    • 県内事業者(県内に主たる事務所を有する建設業者)がその建設工事の施工を行うこと(交付要綱 第3条)
    • 県内事業者がその建設工事の設計及び施工を行うこと(県の制度ページ「補助要件」)
    • 県内に本店を置く事業者が施工を行う建築物(補助金概要チラシ)
    • 県内に本拠を置く事業者の施工であること(様式第1号 確認項目)

    要綱は「施工」だけ、制度ページは「設計及び施工」。設計者も県内事業者である必要があるかは、県庁住宅政策課(企画担当)で確かめる

  • チラシの「補助金交付要綱・様式」のリンク先
    • https://www.pref.tottori.lg.jp/317020.htm(2026年10月2日にはエラーのページ。過去の版は中規模建築物ZEB普及促進モデル事業のページ)(補助金概要チラシ)
    • https://www.pref.tottori.lg.jp/328452.htm(この制度のページ。要綱・様式を掲載)(県の制度ページ)

    要綱・様式は制度ページ(328452.htm)から取得できる

これまでの推移から分かること

  • この補助金は令和8年度の新規事業です。交付要綱は令和8年4月1日施行で、ウェブ・アーカイブに残る制度ページの最初の版(2026年4月21日)は、現在のページと同じ内容です。県の予算資料でも【新規】とされています。
  • 令和8年度の予算資料では、県が令和4年度に整備した「NE-ST体感ハウス」が出展のための輸送などで気密性能が落ちたとされ、その出展事業(前年度予算額180万円)は廃止されました。同じ資料の新規事業として、この体感施設の補助が要求されています。
  • 予算要求の段階では「施主に対し、工事費の助成」とされていましたが、査定で「対象を事業者に限定」「金額を精査」とされました。要求額は400万円で、査定後の細事業ごとの計上額は資料に載っていません。

問い合わせ先

鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課 企画担当(電話 0857-26-7398、メール jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp)。要綱・様式は県の制度ページに掲載されています。補助金概要チラシにある要綱・様式のリンク先(317020.htm)は、記事の確認時にはエラーのページで、開けませんでした。

鳥取県 とっとり健康省エネ住宅体感施設整備モデル事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要とっとり健康省エネ住宅(NE-ST)の性能を体感できるモデルハウス・宿泊施設などを鳥取県内で新築・改修する建設工事の発注者に、高性能建材の購入と工事の経費の3分の1(1棟200万円まで)を補助する制度。令和8年度に始まった。
補助率補助対象経費の1/3
上限額1棟あたり200万円(2,000千円/棟)
対象経費
  • とっとり健康省エネ住宅の構成要素となる高性能建材の購入及び工事に要する経費(高性能建材は、外気に面する部分のガラス、窓、ドア及び断熱材など)
  • 補助対象経費は仕入控除税額を除いた額。免税事業者・簡易課税事業者・特定収入割合が5%を超える公益法人等、または仕入控除税額が明らかでない場合は、仕入控除税額を含む額で申請できる
主な要件(募集要項から)
  • 補助事業を行う者(地方公共団体を除く)。公式ページでは「令和8年4月1日以降に着手する建設工事の発注者」
  • 対象施設は、(1) モデルハウス、(2) 宿泊施設、(3) その他住宅政策課長が認める用途
  • 鳥取県内で新築又は改修する建築物であること
  • 県内事業者(県内に主たる事務所を有する建設業者)がその建設工事の施工を行うこと(公式ページでは「設計及び施工」)
  • とっとり健康省エネ住宅性能基準適合証明制度要綱第5条第1項の基準適合証明書の交付を受けた建築物であること
  • とっとり健康省エネ住宅の性能を体感できる施設であることを、ホームページ等により周知すること
  • 交付申請は補助事業に着手する前まで。交付決定の日以降、その年度内に着工し、翌年度の3月20日までに補助事業を完了すること
  • 補助対象経費に国費又は県費を財源とする他の補助金を充当しないこと(事業計画書の確認項目)
  • 補助金を受けた建築物について県が行う調査に協力すること。財産の処分制限期間は10年
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-03-19要綱第5条の期限は毎年3月20日(休日のときは直前の平日)。2027年3月20日は土曜日のため3月19日。工事に着手する前に申請。予算の範囲内で交付
申請方法鳥取県庁 住宅政策課(企画担当)へ、交付申請書と事業計画書(様式第1号)・補助対象経費の内訳がわかる資料を提出。様式は県の制度ページに掲載。電子申請の案内は制度ページに無い
他の制度との併用補助対象経費に国費又は県費を財源とする他の補助金を充当しないこと(事業計画書の確認項目)。個別の制度との併用について要綱に記載なし
問い合わせ先鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 住宅政策課 企画担当(電話 0857-26-7398、jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp)
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/328452.htm

出典:

出典

よくある質問

工事を始めてから申請できますか?

できません。要綱第5条で、交付申請は「補助事業に着手する前までに行わなければならない」とされています。着工も交付決定の日以降です。

補助額の計算に消費税は入りますか?

原則として、補助対象経費から仕入控除税額を除いた額に1/3を掛けます。免税事業者・簡易課税事業者・特定収入割合が5%を超える公益法人等、または仕入控除税額が明らかでない場合は、仕入控除税額を含む額で申請できます(要綱第5条第3項)。

市町村が建てる施設も対象になりますか?

なりません。要綱第4条で、補助事業を行う者から地方公共団体が除かれています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。鳥取県の制度ページと交付要綱(令和8年4月1日施行)で確認

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