次回未定 制度の詳細
鳥取県の骨髄ドナー提供支援金(令和8年度):本人上限7万円、企業は休暇・本人申請で額が変わる
骨髄バンクを介した提供の本人は1日1万円・上限7万円。年次有給休暇と別の有給休暇を付与した企業は条件により1日2万円・上限14万円又は1日1万円・上限7万円です。提供期間最終日から半年以内に申請し、毎年度3月は受付しません。
鳥取県の骨髄ドナー提供支援金は、日本骨髄バンクを介して骨髄等を提供した本人と、有給の特別休暇を付与した企業を支援します。本人は証明できる通院・入院1日につき1万円、上限7万円。企業は条件により1日2万円・上限14万円又は1日1万円・上限7万円です。
申請は証明される提供期間の最終日から半年以内です。ただし毎年度3月は受け付けません。半年の個別期限と3月の受付休止を両方確認します。企業の2万円枠は、本人への奨励金と本人の県助成申請の有無で変わります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内住所のドナー本人及び県内本社等を持つ特別有給休暇付与企業
- 何に
- 骨髄等の提供による通院・入院と特別休暇を日数で支援
- いくら
- 本人7万円、企業14万円(本人申請等の場合企業7万円)
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 要領に基づき審査し予算内で支給又は不支給を決定「第6条 鳥取県福祉保健部健康医療局長(以下「局長」という。 )は、骨髄ドナー提供支援金支給申請に ついて、本要領に基づき審査し、予算の範囲で支援金の支給又は不支給を決定するものとする。 」
- 申請方法
- 様式1/2/3と添付を医療政策課又は倉吉・米子保健所へ郵送又は持参。
本人の通院・入院日と企業の休暇日は別に数える
| 申請区分 | 算定 | 上限 |
|---|---|---|
| ドナー本人 | 証明対象日×1万円 | 7万円 |
| 企業:本人に休暇1日1万円以上支給、本人の県申請なし | 対象休暇日×2万円 | 14万円 |
| 企業:上記奨励金なし、又は本人の県申請あり | 対象休暇日×1万円 | 7万円 |
本人は提供期間中と申請時の両方に県内住所が必要です。被雇用者に限る条件はありません。実際に骨髄等の採取を行ったことが要件で、自己血保存採血、採取前のG-CSF注射又は入院を含む規定があります。途中で終了し採取に至らない場合は本人助成の対象外です。骨髄バンクを介さない血縁者間移植も対象外です。
企業は県内本社があることが原則で、県内事業所で独自に人事・労務管理を行う場合も含みます。国・地方公共団体・独立行政法人は除かれます。企業の休暇は、年次有給休暇とは別に付与する有給のドナー休暇等で、骨髄バンクの証明日と対応する必要があります。土日祝日・定休日やシフト変更で勤務日でなくなった日は休暇日数に含めません。
本人が県助成を申請すると、企業は本人への奨励金の支給があっても1万円枠になります。本人の証明対象日と企業の対象休暇がどちらも3日の例なら、本人3万円・企業3万円です。企業だけが2万円枠を使う例では、対象休暇8日でも上限で14万円となります。上限を超える日数をそのまま足さないことが要点です。
要領は奨励金を「1日1万円以上」とする一方、現行様式第2号の本人受給欄は「1万円を越える金額」と書かれています。算式は要領の以上を基準とし、ちょうど1万円の場合の記載は医療政策課に確認します。
いくらになるか
本人は証明日数×1万円を上限7万円、企業は対象休暇日数×2万円を上限14万円(本人への1万円以上の奨励金なし又は本人助成申請ありなら×1万円・上限7万円)。
募集要項などの記載: 「3 支援金の支給額は、前項の休暇1日につき20,000円とし、140,000円を上限とする。た だし、当該企業等が休暇1日につき10,000円以上の金額となる奨励金を当該被雇用者に支給して いない場合又は第5条により当該被雇用者がドナー向け助成の支給を申請した場合は、 前項の休暇1日 につき10,000円とし、70,000円を上限とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 本人の証明通院・入院3日 | min(3日×10,000円,70,000円)=30,000円 | 本人3万円 |
| 企業の対象休暇3日、本人が県助成申請(企業2万円枠は使わない) | 企業min(3日×10,000円,70,000円)=30,000円。本人の対象日も3日なら30,000円 | 企業3万円、本人3万円 |
| 企業の対象休暇8日、本人に各日1万円以上支給・本人の県申請なし | min(8日×20,000円,140,000円)=140,000円 | 企業14万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
提供後の証明を揃え、半年以内に申請する
- 1提供と通院入院
- 2証明書と休暇資料を整理
- 3本人と企業の申請区分を確認
- 4支給申請
- 5審査と通知
- 6指定口座へ振込
いつ何をするか
- 1
提供と通院・入院、企業は有給特別休暇付与・奨励金条件確認
登録だけ・途中終了で採取なしの場合は本人助成対象外。
- 2
日本骨髄バンクの証明と休暇・住所資料を準備
企業は証明日と休暇日を目的ごとに対応させる。
- 3
本人又は企業が支給申請提供期間最終日から半年以内、毎年度3月受付なし
- 4
審査・支給又は不支給通知
固定の審査日数記載なし。
- 5
指定口座へ振込
支給決定後速やか。具体的入金日数記載なし、本人は原則本人名義口座。
日本骨髄バンクが発行する、提供のために要した日を証明する書類が根拠です。企業は取得休暇と目的ごとに対応する証明を準備します。本人は様式第1号と県内住所資料(運転免許証写し等)、企業は様式第2号又は第3号と休暇付与資料を添えます。様式第2号の奨励金受給欄は本人が記入・署名し、第3号では本人の県助成申請状況等を記載します。
申請書と添付は県医療政策課、倉吉保健所又は米子保健所へ郵送・持参します。審査日数や一定の入金日数は要領にありません。支給決定通知後は指定口座へ速やかに振り込む規定です。提供・通院入院や企業の休暇付与・奨励金支給が先行し、支援金は申請後の支給です。本人の振込は原則本人名義口座です。
本人と企業が申請する場合は企業の減額条件を確認する
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 同制度の本人助成と企業助成
「3 支援金の支給額は、前項の休暇1日につき20,000円とし、140,000円を上限とする。た だし、当該企業等が休暇1日につき10,000円以上の金額となる奨励金を当該被雇用者に支給して いない場合又は第5条により当該被雇用者がドナー向け助成の支給を申請した場合は、 前項の休暇1日 につき10,000円とし、70,000円を上限とする。 」
- 記載なし 国・市町村の同目的支援
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
本人申請時の企業1万円枠を、本人・企業のどちらか一方しか申請できないという意味には読めません。ただし企業2万円枠と本人県助成をそのまま足すことはできません。国や市町村の同目的助成との併用可否は確認資料に明文がなく、別制度の要件を窓口で確認します。県公式チラシは日本骨髄バンクによる支度金・交通費等も案内していますが、県の支援金の対象日数と同じ算式ではありません。
採取・住所・有給休暇の条件を確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 日本骨髄バンクの非血縁者間仲介による骨髄又は末梢血幹細胞の提供。骨髄バンクを介さない血縁者移植は対象外という条件を確認しましたか要領第1条・公式ページ注記
- ドナーは提供期間及び申請時に鳥取県内住所が必要。被雇用者に限らないという条件を確認しましたか第3条第1項第1号・R5新旧表
- 実際の採取(自己血保存採血、採取前G-CSF注射又は入院を含む)を行い、日本骨髄バンクの証明で通院・入院日数を確認。途中終了し採取に至らない場合はドナー助成対象外という条件を確認しましたか第3条第1項第2号・第2項
- 企業は県内本社又は県内事業所で独自人事労務管理が必要。国・地方公共団体・独立行政法人は除外という条件を確認しましたか第4条第1項
- 企業対象は年次有給休暇とは別に付与する有給のドナー休暇等で、骨髄バンクの証明と対応。土日祝・定休日・シフト変更で勤務日でなくなった日は含まないという条件を確認しましたか第4条第2項・現行様式2/3
- 企業2万円/日は本人へ休暇1日1万円以上の奨励金を支給し、本人が県ドナー助成を申請しない場合。いずれかを満たさなければ企業1万円/日という条件を確認しましたか第4条第3項
- 提供期間最終日から半年以内に申請。ただし毎年度3月は受付しないという条件を確認しましたか第5条
- 暴力団又は構成員の関与が認められる場合は不支給という条件を確認しましたか第8条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 本人の様式1・県住所が確認できる資料(運転免許証写し等)・骨髄バンク提供日証明写し | 県公式様式、免許証等の保有資料、日本骨髄バンク | 原則本人名義口座。 |
| 企業の様式2又は3・骨髄バンク証明写し・ドナー休暇等付与を証する資料 | 県公式様式、日本骨髄バンク、企業の人事労務資料 | 日と目的を対応。様式2は奨励金受給欄を本人が記入署名、様式3は本人県助成の申請状況等を記入。 |
骨髄バンクへの登録や候補者となったことだけで、県の本人助成が決まるわけではありません。実際の採取に関する要件と、証明される提供日を確認します。企業も普通の年次有給休暇とは別の有給休暇等であることが必要です。暴力団又は構成員の関与が認められる場合は不支給です。
支給後の決まり
虚偽・不正による支給や、支給すべき額を超える支給があった場合は、一部又は全部の支給決定を取り消して返還を通知します。受給者は通知後速やかに返還します。この支給要領には事業計画変更、財産処分、帳簿保存年数、加算金の個別規定は確認できませんでした。一般の補助事業の規定を、この支援金へ自動で加えてはいません。
要件の変更記録
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度改正前後 | 本人1万円/日・上限7万円 | R5新旧表で被雇用者と雇用主休暇取得の条件を削除、対象を提供通院入院日へ変更。2023年6月7日施行、R5支給決定から適用。 令和5年新旧対照表(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和5年度 | 企業2万円/日・上限14万円、本人助成申請等では1万円/日・7万円 | 企業休暇は有給で就業規則/労働協約にドナー休暇を規定する要件。 令和5年支給要領(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度改正・令和8年度現行 | 本人及び企業の定額・上限はR5要領と同じ | 2025年5月1日施行、R7決定から適用。企業休暇は年休とは別の有給休暇等へ。現行様式添付から就業規則写しを削除。 現行支給要領(令和7年5月1日改正)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 奨励金の境界
- 要領は休暇1日10,000円以上(現行要領第4条第3項 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1181088/donor_youkou_R70501.pdf)
- 様式2本人受給欄は10,000円を越える金額(現行様式2 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1181088/donor_youshiki02_R70501.docx)
要領の以上を算式基準とし、ちょうど1万円の場合の様式記載は窓口確認。
これまでの推移から分かること
令和5年の新旧対照表では、本人の「被雇用者であること」「雇用主から休暇を取得したこと」が削除され、対象日を提供のための通院・入院日としました。2023年6月7日施行、令和5年度の支給決定から適用されています。
令和5年要領と現行の令和7年改正要領を比較すると、本人と企業の定額・上限は同じです。一方、企業の休暇要件は就業規則・労働協約にドナー休暇を規定する形から、年次有給休暇とは別の有給休暇等に変わっています。現行様式の添付書類からも就業規則等の写しが外れています。
現行要領は2025年5月1日施行で、令和7年度の支給決定から適用されます。年度だけを見て古い就業規則の添付要件を使わず、現行の申請区分と様式を確認します。
問い合わせ・提出先
鳥取県医療政策課(0857-26-7173、iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp)が制度の問い合わせ先です。提出は県庁の医療政策課、倉吉保健所又は米子保健所へ郵送・持参します。
鳥取県骨髄ドナー提供支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 鳥取県 |
|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 |
| 概要 | 骨髄バンクで提供した本人に1日1万円・上限7万円、年休と別の有給休暇を付与した企業に条件付き1日2万円・上限14万円。本人申請や奨励金なしでは企業1日1万円。提供期間最終日から半年以内、3月受付なし。 |
| 補助率 | 対象日数×区分別定額 |
| 上限額 | 本人7万円、企業14万円(本人申請等の場合企業7万円) |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 様式1/2/3と添付を医療政策課又は倉吉・米子保健所へ郵送又は持参。 |
| 他の制度との併用 | 本人申請の場合企業は1万円/日。日本骨髄バンクの支度金・交通費等は県公式チラシにも案内。国市町村の他助成との併用明文なし。 |
| 問い合わせ先 | 鳥取県医療政策課0857-26-7173、iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp。郵送・持参は県庁又は倉吉保健所・米子保健所。 |
| 公式ページ | https://www.pref.tottori.lg.jp/kotsuzui/ |
出典:
- 制度公式ページ(確認日 2026-10-07)
- 現行支給要領(令和7年5月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 現行チラシ(確認日 2026-10-07)
- 令和5年支給要領(確認日 2026-10-07)
- 令和5年新旧対照表(確認日 2026-10-07)
- ドナー用様式1(確認日 2026-10-07)
- 企業用様式2(本人支給あり)(確認日 2026-10-07)
- 企業用様式3(本人支給なし)(確認日 2026-10-07)
出典
- 制度公式ページ(確認日 2026-10-07)
- 現行支給要領(令和7年5月1日改正)(確認日 2026-10-07)
- 現行チラシ(確認日 2026-10-07)
- 令和5年支給要領(確認日 2026-10-07)
- 令和5年新旧対照表(確認日 2026-10-07)
- ドナー用様式1(確認日 2026-10-07)
- 企業用様式2(本人支給あり)(確認日 2026-10-07)
- 企業用様式3(本人支給なし)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
働いているドナーだけの制度ですか?
令和5年改正で被雇用者と雇用主の休暇取得の条件が削除されました。提供期間・申請時の県内住所など、その他の条件は確認が必要です。
年次有給休暇を使わせた企業も対象ですか?
現行要領の企業枠は、年次有給休暇とは別に付与する有給の休暇等が対象です。
本人も県へ申請すると企業額はどうなりますか?
企業の対象休暇1日につき1万円、上限7万円となります。本人への奨励金を支給していても、この減額条件が適用されます。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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