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受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

鳥取県の海外出願支援補助金(令和8年度):企業上限300万円、三次募集は10月30日17時必着

特許・実用新案・意匠・商標の外国出願費用を1/2以内で支援します。案件別上限と企業・グループ年度合計300万円の両方を適用します。三次募集は2026年10月30日17時必着。代理人契約や出願準備も交付決定後に行う条件があります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県海外への出願に企業上限300万円補助金ちず

鳥取県の海外出願支援補助金は、県内に拠点を持つ中小企業者等の外国への特許・実用新案・意匠・商標出願費用を、1/2以内で支援する制度です。1案件の上限は出願種別で異なり、企業・グループの年度合計は300万円です。三次募集は2026年9月24日から10月30日17時必着までです。

出願だけでなく、代理人契約や出願準備も交付決定後に行う条件があります。外国出願は2026年12月末までに完了する見込みが必要です。申請を検討する場合はまず担当者へ連絡するよう、機構が案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
県内に拠点を持つ中小企業者等(みなし大企業を除く)、県内で事業する個人・組合等
何に
特許・実用新案・意匠・商標を外国へ出願する費用
いくら
1企業・グループ年度300万円。1出願:特許150万円/実用新案・意匠・商標60万円/抜け駆け対策商標30万円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
審査委員会で権利取得可能性・事業性・資金力等を審査して採択「採択企業は、審査委員会で慎重且つ厳正な審査の上、決定します。」
申請方法
事前に担当へ連絡し、申請書を持参又は郵送。募集要項のJグランツ併用記載は、当該三次募集の詳細APIで申請受付を確認できていないため、利用可否を機構窓口で確認する。

案件上限と年度合計の両方を適用する

出願の区分 1案件の上限
特許 150万円
実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策以外) 60万円
抜け駆け対策商標 30万円

外国特許庁への出願料、現地・国内代理人費用、出願のための翻訳費等が対象です。日本の消費税・地方消費税と外国VATは対象外です。国内出願費、PCT国際出願段階の費用と日本国内移行費、国内/PCT出願の弁理士費用、日本特許庁が収入とする手数料、証憑提出のための翻訳費、先行調査費、出願後の補正等は対象外です。国際商標の登録料と同類の個別手数料も原則対象外で、キューバ・ガーナの例外があります。出願と同日の審査請求や補正等は対象になり得ます。

率を1/2で計算する場合、特許案件の対象経費300万円で案件上限150万円に達します。299万9,999円では千円未満切捨て後149万9,000円です。複数案件は各案件上限を適用した後、年度の企業合計上限を適用します。審査結果で申請額を減額することもあります。

いくらになるか

対象経費×1/2以内を千円未満切捨てし出願種別上限を適用、企業・グループの会計年度合計300万円以内。共同出願は持分に応じた額で負担額以内。

募集要項などの記載: 「外国出願の補助対象経費の1/2以内で、1出願あたり特許出願150万円、実用新案登録出願、 意匠登録出願又は商標登録出願60万円、抜け駆け対策商標30万円を限度とします。」
例計算補助額
特許1案件、税抜対象経費299万9,999円、率1/2算定2,999,999円×1/2=1,499,999.5円→千円未満切捨て149万9,000円
商標1案件、税抜対象経費200万円、率1/2算定2,000,000円×1/2=1,000,000円→商標上限600,000円60万円
特許2案件各対象経費400万円+抜け駆け対策商標80万円、率1/2算定特許各150万円×2+抜け駆け対策商標30万円=330万円→年度企業上限300万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

共同出願は持分割合に応じた額で、自社の実際の負担額以内です。持分・費用負担割合を記した契約書等を添付し、共同出願者の合意も必要です。

国内出願と外国出願の名義・方法を確認する

原則は申請時点で基礎となる国内出願を有し、優先権を主張して外国へ出願するものです。商標は優先権主張が不要ですが、国内出願との関係を定める別紙の範囲内です。国内基礎のないPCTは日本国内移行を予定するもの、ハーグ出願は日本を指定締約国に含むものという例外があります。国内出願が社長個人名義の場合は、採択後外国出願前までに申請者名義への変更が必要です。

組合の連合会は対象外です。グループは構成員の2/3以上が中小企業者で、その利益となる事業を営む条件があります。地域団体商標では組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象です。

みなし大企業の除外には、同一大企業による株式等1/2以上保有、複数大企業による2/3以上保有、大企業兼務役職員が役員の1/2以上、資本金等5億円以上の法人による直接・間接100%保有、直近3年の申告済課税所得年平均15億円超があります。中小企業投資育成会社と投資事業有限責任組合は大企業として扱わない例外があります。

採択後に手続きを始め、全額支払後に報告する

外国出願と補助金の順序

  1. 1担当に相談・国内基礎等を準備
  2. 2申請・審査・交付決定
  3. 3外国出願・費用支払
  4. 4実績報告・額の確定
  5. 5請求・入金

いつ何をするか

  1. 1

    担当へ連絡し国内出願・調査・見積り・資金計画を準備

    申請書は持参又は郵送。募集要項のJグランツ併用案内は当該募集回の受付未確認のため、利用可否は機構窓口で確認する。

  2. 2

    三次募集に申請2026年9月24日~10月30日17時必着

  3. 3

    審査委員会・交付決定委員会開催日から原則30日以内

    交付決定前の代理人契約・準備・出願は対象外。

  4. 4

    外国出願と費用全額支払外国出願は2026年12月末まで

    補助金入金までは全額立て替えが基本。

  5. 5

    実績報告支払完了後30日以内又は2027年1月31日の早い日

    証憑・外国特許庁受理書類を添付。

  6. 6

    額の確定、請求、入金Q&Aは3月末までに支払と案内

    要綱は必要経費の概算払の例外を認めるがQ&Aは出願前受給不可。窓口で確認。

申請方法は持参又は郵送です。募集要項にはJグランツ併用の記載がありますが、当該三次募集の詳細APIで申請受付を確認できていません。Jグランツを利用できる申請経路としては案内せず、利用可否は機構の窓口で確認します。

実績報告までに費用全額を支払い、外国特許庁の受理書類や現地代理人の書類をそろえます。通常は支払から額の確定・入金まで全額を立て替えます。Q&Aは出願前の受給は不可とする一方、要綱は必要経費の概算払を認めています。概算払の扱いは窓口確認が必要です。

国費の重複申請と自治体支援の食い違い

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 INPIT外国出願補助金・ものづくり補助金等の国費財源制度

    「INPIT外国出願補助金にかかわらず、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金等の、国費又 は国費を財源とする補助金に重複して申請及び支援を受けることはできません。」

  • 併用可 県・市町村・民間財団等の支援

    「県や市区町村、民間の財団等が行っている支援をうけていても、同一内容の外国出願を申請すること ができます。ただし、実際に負担する額以上の補助を受けることはできませんので、自治体等が行っ ている支援の割合が1/2以下であることが条件です。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ基礎番号を同じ国に出願する案件は、INPIT外国出願補助金など国費又は国費を財源とする支援に重複申請・受給できません。国が違えば可能とのQ&Aがありますが、流用できる翻訳等の同一費用を重複計上できません。複数地域へ申請する場合も、各地域に事業所があり、同一内容ではないことが条件で、合計上限は全地域を合わせて適用します。

自治体・民間財団等について、Q&Aは支援割合1/2以下かつ実際の負担額を超えなければ同一内容へ申請可能としています。一方、三次募集要項は他団体から補助を受ける当該対象経費を対象外としています。表の「併用可」はQ&Aの条件付記載であり、両資料の同一内容・同一経費の範囲を含め機構に確認する必要があります。

申請前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 鳥取県内に本社・事務所・工場等を有する中小企業者等。県内で事業をする個人事業主・協同組合も対象。連合会は対象外。地域団体商標は組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象という条件を満たすことを確認しましたか交付要綱第3・4条、公募要領1頁
  • 中小企業のグループは構成員の2/3以上が中小企業者でその利益となる事業を営むという条件を満たすことを確認しましたか第3条第1項
  • 同一大企業が株式等の1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業兼務役職員が役員の1/2以上、資本金等5億円以上の法人が直接間接100%保有、又は申告済直近3年の課税所得年平均15億円超のいずれにも該当しない。中小企業投資育成会社及び投資事業有限責任組合は大企業扱いしないという条件を満たすことを確認しましたか第4条第2項
  • 基礎国内出願と外国出願の名義が同じ。社長個人名義の国内出願は採択後外国出願前までに申請者へ名義変更するという条件を満たすことを確認しましたか第4条第1項第3号、Q&A14
  • 基礎国内出願を有し、原則優先権を主張する。商標は主張不要だが別紙2の範囲内。国内基礎のないPCTは日本国内移行予定、ハーグは日本を指定締約国に含める例外があるという条件を満たすことを確認しましたか第4条第1項第1・2号
  • 代理人の書類提出協力を得るか、現地代理人へ直接依頼する場合は同等書類を自ら提出できるという条件を満たすことを確認しましたか第4条第1項第4号
  • 交付決定後に代理人契約・準備・出願手続きを始め、令和8年12月末までに外国出願を完了する見込みがあるという条件を満たすことを確認しましたか公募要領2頁、様式第1-1確認事項
  • 外国で権利取得の可能性が明らかに否定されず、具体的で妥当な事業展開計画又は抜け駆け対策意思、資金能力と資金計画があるという条件を満たすことを確認しましたか第9条、公募要領3頁
  • 過去支援案件のフォローアップ提出を確認でき、完了後5年間の調査とEBPMに協力するという条件を満たすことを確認しましたか第4条第1項第5号、公募要領2・3頁
  • 共同出願は持分比率に応じた額で、自社が負担した額以内。持分・費用負担の契約書と共同出願者の合意が必要という条件を満たすことを確認しましたか第4条第4項、Q&A15
  • 法人等が暴力団又は役員が暴力団員、不正利益等目的の利用、資金・便宜供与による維持運営への協力関与、社会的に非難されるべき関係のいずれにも該当しないという条件を満たすことを確認しましたか別紙暴力団排除誓約事項
  • 令和6年5月1日以降の日本でした発明の特許出願は、非公開制度の特定技術分野外・保全指定なし又は解除・外国出願事前確認等を申請様式で確認するという条件を満たすことを確認しましたか様式第1-1確認事項
  • 同一内容の外国出願は国費財源の他支援に申請中でなく採択もされていないという条件を満たすことを確認しましたか様式第1-1確認事項、Q&A3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(様式1-1又は1-2)・代理人協力承諾書公式募集ページ代理人を選任しない場合協力承諾書不要
法人:最新登記簿謄本写し、事業概要、役員名簿、直近2期決算書法務局・自社資料
個人:最新住民票写し(マイナンバーなし)、事業概要、役員等名簿、直近2年確定申告控え、事業所得申告/開業届等市町村・手元の税務書類
組合:定款・役員名簿・組合員名簿・直近2年決算書類組合の資料
商工会・商工会議所/NPO:登記簿、定款、役員名簿、直近2年決算関係書類等法務局・団体資料
国内出願書類、見積書、資金計画、先行技術/類似調査結果、共同出願の持分・費用負担契約等特許庁・選任代理人・自社PCTは国際調査報告書・見解書、ハーグは国際登録証明書。支出予定先と国別経費区分の計算内訳を明記
加点希望の賃上げ表明書・認定証等公式様式・各認定発行元
実績報告、外国受理通知、請求・支払証拠、為替レート・料金表、請求書公式様式・代理人・金融機関・外国特許庁外国語書類は必要箇所の日本語訳。代理人証明書による為替/料金資料省略特例あり

先行・類似調査の結果、具体的な事業展開又は抜け駆け対策、資金能力・資金計画が選定基準です。過去の支援案件ではフォローアップ提出が確認されます。法人等や役員の暴力団該当、不正な目的での利用、資金・便宜の供与による維持運営への協力関与、社会的に非難されるべき関係も対象外です。

特許申請様式は、令和6年5月1日以降に国内で出願した日本でした発明について、特定技術分野外であること、保全指定なし又は解除等、非公開制度の確認を求めています。代理人から必要書類の協力を得るか、直接依頼の場合は同等の書類を自ら提出する条件もあります。

事業が始まってからの決まり

重要な内容変更、中止・廃止は事前承認が必要です。補助目的を変えず能率的な達成に資する変更や、目的・能率に関係しない細部変更には軽微変更の例外があります。申請した出願内容の変更は、変更前にセンターへ連絡して承認を受けます。完了困難の見込みは事故報告、要求時は遂行・収支の状況報告が必要です。実績報告にやむを得ない理由がある場合、機構が期限を猶予することがあります。年度をまたぐ場合は翌4月20日までの報告規定があります。

帳簿・証拠書類は他の経理と区分し、完了日の属する年度終了後5年間保存します。完了後5年間の状況調査に協力します。審査請求や中間応答が必要な案件は各国の期限に対応します。やむを得ず中間応答をせず拒絶された場合は事情説明を報告し、承認を受けずに放棄・取下げはできません。

法令・要綱違反、偽り、不正、目的外使用、怠慢、事情変更により継続不要、暴力団誓約違反等は取消し・返還の対象です。返還期限は命令から20日以内、期限後は年10.95%の延滞金です。取消しによる返還には要綱第21条第1項第4号の場合を除き年10.95%の加算金もあります。仕入控除税額が確定したときも報告と返還の規定があります。交付条件に不服がある取下げは通知後10日以内、債権譲渡は原則承諾が必要で信用保証協会等への特例があります。

賃上げ加点を希望する場合、申請後1事業年度又は暦年で給与総額等2.5%以上増加の表明書と、期間後の証明書類が必要です。未達時は理由書、実行されていない場合は取消し・返還の可能性があります。地域未来牽引企業やワーク・ライフ・バランス推進企業等の加点には、該当する登録・認定・行動計画の条件があります。採択者の名称・所在地・出願種別・法人番号・採択日・交付日・交付及び確定金額は公表されます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度三次募集2026年9月24日~10月30日17時1/2以内、案件別30・60・150万円、年度企業300万円現行要綱附則は令和8年4月1日施行。過去版の額変更は確認できず。
令和8年度三次募集要項(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 自治体等の同一経費への補助
    • 他団体から補助を受ける当該経費は対象外(公募要領1頁 https://www.toriton.or.jp/hp/wp-content/uploads/2026/09/R8【国】外国出願__募集要項_r0申請方法-3次募集.pdf)
    • 自治体等の支援割合1/2以下なら同一内容へ申請可、負担額超過不可(Q&A4・2頁 https://www.toriton.or.jp/hp/wp-content/uploads/2026/04/⑱(HP添付用修正済)令和8年度申請者向けQA集【別紙24】.pdf)

    三次募集要項の禁止を基準に両方を提示。同一内容と同一経費の区別も含め窓口確認。

  • 概算払
    • 必要がある経費について概算払可能(交付要綱第19条 https://www.toriton.or.jp/hp/wp-content/uploads/2026/04/公益財団法人鳥取県産業振興機構_中小企業外国出願支援事業補助金交付要綱_R8年改正_クリーン版【別紙8】.pdf)
    • 外国出願完了前には受取不可、全額支払後に実績報告(Q&A33・12頁 https://www.toriton.or.jp/hp/wp-content/uploads/2026/04/⑱(HP添付用修正済)令和8年度申請者向けQA集【別紙24】.pdf)

    通常の精算払を基本に記載。概算払の例外適用は窓口確認。

  • 実用新案の定義
    • 特許出願等の定義は特許・意匠・商標を列挙(交付要綱第3条第2項 https://www.toriton.or.jp/hp/wp-content/uploads/2026/04/公益財団法人鳥取県産業振興機構_中小企業外国出願支援事業補助金交付要綱_R8年改正_クリーン版【別紙8】.pdf)
    • 実用新案登録出願も対象で上限60万円(公式募集ページ・公募要領・交付要綱第5条 https://www.toriton.or.jp/subsidiary-aid/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%ad%89%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%b1%95%e9%96%8b%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%b2%bb%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91-3/)

    募集要項と上限条文に沿い対象と記載し、定義条文の列挙との差を保存。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱の附則は令和8年4月1日施行を記載しています。過去原本を取得できず、額や対象の変更内容は比較できません。
  • 同じ年度内の三次募集要項とQ&Aにも、自治体等の支援と概算払について異なる説明があります。
  • 実用新案は募集資料と上限条文で対象ですが、要綱の定義条文の列挙に含まれていません。この相違も保存しています。

問い合わせ先

鳥取県産業振興機構の経営支援部知的所有権センター、担当は浦坂・西谷氏です。電話0857-52-6722。書類提出先は鳥取市若葉台南7丁目5番1号。メールはsurasaka@toriton.or.jpとynishitani@toriton.or.jpの両名宛に送るよう指定されています。

鳥取県中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要外国出願費用の1/2以内。特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円、企業・グループ年度合計300万円。三次募集は2026年10月30日17時必着。
補助率1/2以内(千円未満切捨て)
上限額1企業・グループ年度300万円。1出願:特許150万円/実用新案・意匠・商標60万円/抜け駆け対策商標30万円
対象経費
  • 外国特許庁出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、出願のための翻訳費用、必要と認める関連通信費・振込手数料等。交付決定後手続きで証拠書類で金額を確認できること。
  • 出願と同日審査請求・補正等は対象。国内出願費、PCT国際出願段階・日本国内移行費、日本特許庁収入の手数料、国際商標の登録料同類個別手数料(キューバ・ガーナ以外)、出願後補正等、国内/PCT弁理士費、提出証憑の翻訳、先行調査、日本の消費税地方消費税、外国VATは対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 鳥取県内に本社・事務所・工場等を有する中小企業者等。県内で事業をする個人事業主・協同組合も対象。連合会は対象外。地域団体商標は組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象。
  • 中小企業のグループは構成員の2/3以上が中小企業者でその利益となる事業を営む。
  • 同一大企業が株式等の1/2以上、複数大企業が2/3以上、大企業兼務役職員が役員の1/2以上、資本金等5億円以上の法人が直接間接100%保有、又は申告済直近3年の課税所得年平均15億円超のいずれにも該当しない。中小企業投資育成会社及び投資事業有限責任組合は大企業扱いしない。
  • 基礎国内出願と外国出願の名義が同じ。社長個人名義の国内出願は採択後外国出願前までに申請者へ名義変更する。
  • 基礎国内出願を有し、原則優先権を主張する。商標は主張不要だが別紙2の範囲内。国内基礎のないPCTは日本国内移行予定、ハーグは日本を指定締約国に含める例外がある。
  • 代理人の書類提出協力を得るか、現地代理人へ直接依頼する場合は同等書類を自ら提出できる。
  • 交付決定後に代理人契約・準備・出願手続きを始め、令和8年12月末までに外国出願を完了する見込みがある。
  • 外国で権利取得の可能性が明らかに否定されず、具体的で妥当な事業展開計画又は抜け駆け対策意思、資金能力と資金計画がある。
  • 過去支援案件のフォローアップ提出を確認でき、完了後5年間の調査とEBPMに協力する。
  • 共同出願は持分比率に応じた額で、自社が負担した額以内。持分・費用負担の契約書と共同出願者の合意が必要。
  • 法人等が暴力団又は役員が暴力団員、不正利益等目的の利用、資金・便宜供与による維持運営への協力関与、社会的に非難されるべき関係のいずれにも該当しない。
  • 令和6年5月1日以降の日本でした発明の特許出願は、非公開制度の特定技術分野外・保全指定なし又は解除・外国出願事前確認等を申請様式で確認する。
  • 同一内容の外国出願は国費財源の他支援に申請中でなく採択もされていない。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度三次募集2026-09-242026-10-3017時必着
申請方法事前に担当へ連絡し、申請書を持参又は郵送。募集要項のJグランツ併用記載は、当該三次募集の詳細APIで申請受付を確認できていないため、利用可否を機構窓口で確認する。
他の制度との併用国費又は国費財源の同一内容重複申請・支援不可。自治体支援はQ&Aに条件付可能の記載があるが、公募要領の他団体同一経費禁止と食い違い。
問い合わせ先公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター 浦坂・西谷、0857-52-6722、鳥取市若葉台南7丁目5番1号。メールsurasaka@toriton.or.jpとynishitani@toriton.or.jpの両名宛。
公式ページhttps://www.toriton.or.jp/subsidiary-aid/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%ad%89%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%b1%95%e9%96%8b%e6%94%af%e6%8f%b4%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%b2%bb%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91-3/

出典:

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よくある質問

個人事業主も申請できますか?

県内で事業を行う個人事業主も対象です。事業主であることを証明する申告書や開業届等が必要です。

複数の国への出願は国ごとに別案件ですか?

Q&Aでは1つの基礎国内出願から行う外国出願を1案件としています。複数国でも基礎出願が1つなら1案件です。

出願前に補助金を受け取れますか?

Q&Aではできないとしています。一方、交付要綱に必要経費の概算払の例外があるため、適用は窓口確認が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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