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受付終了 制度の詳細

鳥取県の医師・看護職員の仕事と育児の両立応援事業補助金(令和8年度):原則年6万5千円、今年度の受付は終了

県内の病院・有床診療所が医師・看護職員等の保育サービス費用を3分の2以上負担する場合、県が費用の一部を補助。2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県保育費用の負担に県が一部を補助補助金ちず

2026年10月7日時点で、鳥取県の医師・看護職員の仕事と育児の両立応援事業補助金は今年度の受付が終了しています。令和8年度の申請期間は2026年4月1日〜5月29日でした。県内の病院・有床診療所が医師・看護職員等の子の保育費用を負担する取組を支える制度で、職員が直接申請するものではありません。

病院等が利用経費の3分の2以上を負担することが条件です。県の補助は対象経費の3分の1などを比較して計算し、職員1人当たり原則年間最大65,000円となります。次の募集に向けて確認する際は、195,000円が補助金の額ではなく、計算の土台となる対象経費の上限である点に注意が必要です。次回募集の期間は今回開いた資料では確認できていません。

30秒でわかる要点

誰が
鳥取県内の病院・有床診療所の事業者
何に
医師・看護職員等の子の保育費用を病院等が3分の2以上負担する取組
いくら
職員1人の年間対象経費上限195,000円。県補助は原則最大65,000円(千円未満切捨て)
いつまで
受付終了
選ばれ方
予算の範囲内で交付。申請後原則30日以内に交付決定「第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式 第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等) 第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うも のとする。」

申請方法
病院等事業者が交付申請書に事業計画書(様式第1号)・収支予算書(様式第2号)を添付して県へ提出。提出経路は医療政策課に確認。

対象職員・サービスと金額

対象職員は医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師です。職員が業務の都合等で子の保育サービスを利用する場合に、病院等が費用を負担します。

対象サービス 提供主体・内容 対象経費の上限
ファミリー・サポート・センター 市町村の相互援助活動 時間単価800円、職員1人年間195,000円
ベビーシッター ベビーシッター事業を行う者による預かり等 同上
タクシー送迎 道路運送法第3条の一般乗用旅客自動車運送事業者 時間単価上限なし、職員1人年間195,000円
病児・病後児保育 病児・病後児保育事業を行う者 時間単価800円、職員1人年間195,000円

県の額は、上限適用後の対象経費の3分の1と、病院等の負担から県補助以外の収入を引いた額の2分の1を比べた低い額以下です。千円未満を切り捨てます。他の収入がある場合や時間単価の上限を超える場合には、利用料の総額に単純に3分の1を掛ける計算にはなりません。

いくらになるか

時間単価上限800円(タクシー送迎は除外)と職員1人年間195,000円を適用した対象経費の3分の1と、病院等負担額から県補助金以外の収入を引いた額の2分の1を比べ、低い額の千円未満を切り捨てる。病院等は利用経費の3分の2以上を負担する。

募集要項などの記載: 「2 本補助金の額は、補助対象経費の額(別表第2欄に掲げる額を上限とする。)に3分の 1を乗じて得た額と病院等事業者の負担額から補助事業に係る県補助金以外の収入額を差 し引いた額に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い額以下とする。ただし、算出した額 に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。」
例計算補助額
時間単価・年間上限内の利用料120,000円、病院負担80,000円、他収入なしmin(120,000×1/3, (80,000−0)×1/2)40,000円
タクシー送迎年間240,000円、病院負担160,000円、他収入なしmin(195,000×1/3, (160,000−0)×1/2)65,000円
上限内の利用料120,000円、病院負担80,000円、県補助以外の収入30,000円min(120,000×1/3, (80,000−30,000)×1/2)25,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から支払まで

病院等が行う手続き

  1. 1事業計画と交付申請
  2. 2県の交付決定
  3. 3保育費用の負担
  4. 4実績報告
  5. 5額の確定と支払

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画書・収支予算書を添えて病院等が申請令和8年度は2026年4月1日〜5月29日

    今年度の受付は終了。次の募集期間は未確認。

  2. 2

    県が審査し交付決定申請を受けて原則30日以内

  3. 3

    職員が保育サービスを利用し病院等が3分の2以上の費用を負担

    県の支払日・概算払の実施は資料で確定できない。先に補助が入金すると見込まない。

  4. 4

    実績報告完了・中止・廃止から1か月。年度終了時は翌年度4月10日

    事業報告等と収支決算書(様式第2号・第5号)を添付

  5. 5

    県が額を確定し補助金を支払う

    入金期限は要綱に記載なし。概算払の場合は県の事前通知による。

  6. 6

    保育サービスの利用状況を報告医療政策課長が別に定める日

    様式第6号

要綱は交付決定を申請後原則30日以内としていますが、入金日までは定めていません。共通交付規則では概算払をする場合に県が事前通知するとされており、この制度で必ず先払いを受けられるとは読めません。利用料と病院等の負担額を記録し、実績報告までの資金負担を確認する必要があります。

他の制度・収入との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

病院内保育所の施設整備を支える基金事業とは、支援する経費が異なります。個別の国・県・市町村制度の併用可否は今回の要綱に明記されていません。一方で、本事業に係る県補助以外の収入は計算から差し引く規定があるため、他の助成があるときは算式への扱いを県の担当課で確認します。

申請前に照合すること

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内の病院又は有床診療所の事業者である要綱第2条
  • 対象職員が医師・看護職員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・薬剤師のいずれかである要綱第2条
  • 職員が業務の都合等によって子の保育を利用する要綱第3条
  • 病院等が利用経費の3分の2以上を負担する要綱第3条
  • 利用サービスと提供主体が別表の4区分に該当する要綱別表第1欄
  • 時間単価800円と年間195,000円の対象経費上限を適用した(タクシーは時間単価上限のみ除外)要綱別表第2欄
  • 県補助以外の収入を把握し病院等の負担額から控除して計算した要綱第3条第2項
  • 暴力団等に関係する交付不決定条件に該当しない規則第6条の2
  • 実績報告と利用状況報告の書類を用意する要綱第7条・第8条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書(様式第1号)・収支予算書(様式第2号)県医療政策課の様式。県補助金公開ページの要綱と担当課次回募集時の期限・提出先を確認する
変更申請書、変更内容を記載した様式第2号・第4号県医療政策課対象経費を増額するときは事前承認が必要
実績報告書、事業報告等・収支決算の様式第2号・第5号県医療政策課。利用料・負担額の記録は病院等と保育サービス提供者証する書類の保存が必要
保育サービス利用状況報告(様式第6号)県医療政策課別に定める日まで

無床診療所は要綱が掲げる病院等に含まれません。病院等の負担割合、サービス提供主体、対象職員の職種を別々に確かめます。また、共通交付規則では暴力団、暴力団員、これらの利益につながる活動や密接な関係がある者について交付決定しないことができると定めています。

事業が始まってからの決まり

補助対象経費の増額は事前承認を要します。それ以外の変更は要綱第6条により承認不要ですが、中止・廃止は共通交付規則による承認対象です。変更承認は原則30日以内で、様式第2号・第4号を添えます。期限内の完了が困難となった場合は、速やかに県へ報告して指示を受けます。

実績報告は完了・中止・廃止から1か月、年度終了時は翌年度4月10日までです。別途、保育サービス利用状況を様式第6号により担当課長が定める日までに報告します。違反等による取消し・返還や加算金・延滞金の規定があります。取得財産は目的に従い管理し、対象財産の処分は原則承認が必要です。知事が定める期間経過後の例外がありますが、本要綱には固有の期間の記載がありません。出納・事業遂行・収支の書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
平成21年度利用料金の3分の1。対象料金の時間単価800円、職員1人の助成額年間65,000円上限当初予算額9,950千円予算説明で新規事業として計上。
平成21年度当初予算説明資料(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日〜5月29日対象経費の3分の1と純負担額の2分の1の低い方。職員1人年間対象経費195,000円現行要綱にはタクシー送迎・病児病後児保育と医療専門職を記載。変更年度は断定しない。
令和8年度補助金公開(医師・看護職員の仕事と育児の両立応援)(確認日 2026年10月7日)

予算額の出典: 平成21年度当初予算説明資料(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

平成21年度の予算説明資料には新規事業として計上され、当初予算額は9,950千円でした。その資料でも職員1人の年間助成額上限は65,000円とされています。

現行要綱は平成31年4月1日施行の附則を持ち、タクシー送迎と病児・病後児保育、医療専門職を対象に含みます。過去と現在の資料だけでは、各区分が追加された年度を決められません。令和8年度は5月29日までの募集でしたが、過去年度の募集時期は確認できておらず、例年同じ期限とはいえません。

問い合わせ先と原資料

鳥取県健康医療局医療政策課の医療人材確保室看護担当が窓口です。電話は0857-26-7204、FAXは0857-21-3048です。次の募集の期限、申請経路、利用状況報告の指定日、他収入の扱いはこの窓口が確認先です。

鳥取県医師・看護職員の仕事と育児の両立応援事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要県内の病院・有床診療所が医師・看護職員等の保育サービス費用を3分の2以上負担する場合、県が費用の一部を補助。2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。
補助率対象経費の3分の1と、病院等負担額から県補助金以外の収入を引いた額の2分の1の低い方
上限額職員1人の年間対象経費上限195,000円。県補助は原則最大65,000円(千円未満切捨て)
対象経費
  • 職員の子の保育に係るファミリー・サポート・センター、ベビーシッター、タクシー送迎、病児・病後児保育の利用料金(福利厚生費)
主な要件(募集要項から)
  • 鳥取県内の病院・有床診療所の事業者が申請する。職員個人への直接補助ではない。
  • 対象職員は医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師。
  • 職員が業務の都合等で子の保育サービスを利用し、病院等がその利用経費の3分の2以上を負担すること。
  • 対象サービスは市町村のファミリー・サポート・センター、ベビーシッター、道路運送法第3条の一般乗用旅客自動車運送事業者による送迎、病児・病後児保育。
  • 時間単価の対象経費上限は800円。タクシー送迎は時間単価上限を適用しないが、職員1人につき年間対象経費195,000円の上限は適用する。
  • 暴力団、暴力団員、これらの利益につながる活動・密接関係のある者は交付決定されない場合がある(規則第6条の2)。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012026-05-29—
申請方法病院等事業者が交付申請書に事業計画書(様式第1号)・収支予算書(様式第2号)を添付して県へ提出。提出経路は医療政策課に確認。
他の制度との併用他の収入がある場合は県補助額の算定から控除する。個別の国・県・市町村制度との併用可否は資料に記載なし。
問い合わせ先鳥取県健康医療局医療政策課 医療人材確保室看護担当 電話0857-26-7204、FAX0857-21-3048
公式ページhttps://db.pref.tottori.jp/yosan/r8hojyokinkoukai.nsf/95c75172b307831c4925755c002f7195/61ad3fdbffec05be49258dc4003ced3e?OpenDocument

出典:

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よくある質問

職員が直接申請する制度ですか。

病院・有床診療所の事業者に交付する制度です。事業者が職員の子の保育費用を3分の2以上負担する必要があります。

タクシー送迎なら上限はありませんか。

タクシー送迎には時間単価800円の上限を適用しません。職員1人当たりの年間対象経費195,000円という上限は適用します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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