補助金ちず

受付終了 制度の詳細

鳥取県の賃上げ・生産性向上支援補助金〈収益力強化型〉(令和8年度):上限500万円、今年度の受付は終了

2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。平均給与月額3%以上の引上げを伴う生産性向上等を支援する収益力強化型は、通常1/2・5%以上で2/3、指定診断を受けた小規模企業は2/3・3/4。従業員区分で上限200万~500万円。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

鳥取県今年度の受付終了収益力強化型補助金ちず

2026年10月7日時点で、鳥取県の持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金〈収益力強化型〉の今年度受付は終了しています。募集は2026年1月26日から9月30日まででした。県内に主要な事業所があり、従業員を雇う中小企業者等が、平均給与支給月額を3%以上引き上げる取組を支援する制度です。

通常は対象経費の1/2、5%以上の賃上げなら2/3です。指定経営診断を受けた小規模企業は2/3又は3/4で、従業員区分により上限200万円から500万円。既に認定を受けた事業は計画期限、最長2026年12月31日までの完了・支払いと、その後の報告期限が要点です。

30秒でわかる要点

誰が
従業員を1名以上雇う県内主要事業所の中小企業・個人事業主等
何に
3%以上の賃上げを伴う生産性向上・省力化・自動化・販路拡大・人材確保育成等
いくら
常時使用従業員20人未満200万円、20人以上30人未満300万円、30人以上40人未満400万円、40人以上500万円
いつまで
受付終了
選ばれ方
県が要件及び実施計画内容を審査し事業認定、収益力強化型は随時「2 知事は、 前項の提出があったときは、 補助対象者の要件及び事業実施計画書の内容を審査し、 事業の認定の可否を決定するものとする。」
申請方法
電子申請又は郵送・持参。収益力強化型の認定は随時。交付申請兼実績報告は事業終了後。

率と人数上限は別の条件

区分 賃上げ3%以上5%未満 賃上げ5%以上
指定診断による特例なし 1/2 2/3
指定診断を受けた小規模企業 2/3 3/4
常時使用する従業員数 上限
20人未満 200万円
20人以上30人未満 300万円
30人以上40人未満 400万円
40人以上 500万円

小規模企業の基準は製造業その他・宿泊業・娯楽業で20人以下、卸売小売・その他サービス業で5人以下です。人数は計画提出日時点で確認し、認定後に人数が減って小規模になっても中小企業者として取り扱います。小規模の20人以下と、上限の20人未満は境目が異なります。

対象経費に補助率を掛けた補助額に、千円未満切捨てと人数別上限を適用します。計算例の診断済み小規模企業では、経費300万円×3/4は225万円ですが、10人の上限200万円を適用します。

いくらになるか

対象経費×賃上げ率・小規模指定診断有無で決まる補助率を千円未満切捨てし人数上限を適用。賃上げ率は(比較平均月額-基準平均月額)÷基準平均月額の百分率を小数点以下切捨て。

募集要項などの記載: 「2 本補助金の額は、補助対象者が行う補助事業に要する別表2に掲げる経費(以下「補助対象 経費」という。 )の合計額に別表1の第3欄に定める率(以下「補助率」という。 )を乗じて得 た額以下(千円未満は切り捨てる。また上限は、別表1の第4欄に掲げる額とする。 )とする。」
例計算補助額
従業員10人、指定診断なし、賃上げ4%、対象経費100万1千円1,001,000×1/2=500,500→千円未満切捨て50万円(上限200万円内)
従業員10人の小規模企業、指定診断あり、賃上げ5%、対象経費300万円min(3,000,000×3/4,2,000,000)200万円
従業員30人、賃上げ5%、対象経費750万円min(7,500,000×2/3,4,000,000)400万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

賃上げの比較と対象者

  • 従業員を1名以上雇う県内主要事業所の中小企業者又は県が認める者である

  • 確定申告する個人事業主又は対象法人で、地方公共団体出資法人等の原則除外に当たらない(特定事業者・公益法人等の営利部門の個別例外は県確認)

  • 個人農林水産業者で系統出荷収入のみの事業者ではない

  • 宗教組織・暴力団員等・県が趣旨に照らし不適当とする者に該当しない

  • 過去2年間の故意又は重大な過失による法令違反、風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業に該当しない(関係会社・代表権役員、組合構成事業者役員も含む)

  • 政治・宗教・選挙活動、公序良俗違反、暴力団員等、交付不適切な事業に当たらない

  • 同一法人・事業者で2類型へ同時応募していない

  • 収益力強化型で継続対象者の一人当たり平均給与支給月額を3%以上引き上げられる

  • 基準期間は令和6年10月以降の任意連続3か月で、比較期間はそれ以降の重複しない連続3か月を設定している

  • 過去3種類の賃上げ補助を受けた場合は直近受給の賃上げ後の連続3か月を基準とする(募集/QAの以降任意期間との相違は県確認)

  • 確認期間中の採用・退職・派遣終了・新受入者を除き、役員・事業主・県外所属者等の算定除外又は例外を県と確認した

  • パート等は週20時間以上・月8.8万円以上・学生でなく、継続雇用。派遣も同条件。QAの雇用1年以上見込みと役員等雇用保険例外を確認した

  • 所定内賃金で算定し賞与・固定残業・通勤家族皆勤等手当・事業主負担社会保険料を除外し、派遣は派遣元支払総額を使う

  • 事業完了までにパートナーシップ構築宣言をポータルへ掲載できる

  • 申請時人数で従業員上限区分と小規模企業の業種別人数区分を確認した

  • 経営診断特例なら県指定診断を受け、レポート提出時期の資料相違を県事務局に確認する

給与の対象手当は役職・資格・職能・危険・特殊勤務の手当です。通勤・家族・皆勤・みなし残業・時間外・休日・深夜・食事・テレワークの手当は除きます。賃上げ率は比較平均月額から基準平均月額を引いて基準額で割り、百分率の小数点以下を切り捨てます。賃金が下がった再雇用者・定年延長者を都合よく除外することはできません。無給の長期休暇者は原則除外します。

要綱では役員を除く一方、FAQは雇用保険加入の役員・専従者等に例外を示しています。対象労働者の継続雇用期間、給与の算定人数と上限に使う人数も資料間の書き方が異なるため、事務局へ確認します。

経営診断特例は、7月FAQ6(3)が交付申請兼実績報告までの受診・同時レポート提出を要求する。一方、5月募集要領15頁は実績報告時以降のレポート提出を認め、交付決定・額確定・支払いを提出以降とし、最終提出期限を2027年1月10日としている。後出しの扱い・適用期限は県事務局へ確認する。レポート未提出なら通常補助率へ引下げ。

認定・実施・支払いの順序

認定申請から精算まで

  1. 1賃上げと事業計画
  2. 2認定申請
  3. 3計画認定
  4. 4事業と給与の支払完了
  5. 5交付申請兼実績報告
  6. 6検査と額確定
  7. 7精算払い

いつ何をするか

  1. 1

    賃上げ・生産性向上計画を作り認定申請2026年1月26日~9月30日(今年度受付終了)

    収益力強化型は不備がなければ2~3週間程度で認定可否。

  2. 2

    認定申請日以降に事業着手・認定計画に沿って実施最長2026年12月31日まで

    申請前着手不可。申請後先行着手も対象経費不認定の可能性。募集は原則認定後着手を案内。

  3. 3

    比較期間給与と事業経費の支払い、宣言を完了計画期間終了まで(最長2026年12月31日)

    10~12月比較なら12月勤務分も12月31日まで支払いが必要とFAQ。

  4. 4

    交付申請兼実績報告事業完了又は計画期間終了から10日の早い方、最長2027年1月10日

    期限を守らないと原則認定失効。 経営診断特例は、7月FAQ6(3)が交付申請兼実績報告までの受診・同時レポート提出を要求する。一方、5月募集要領15頁は実績報告時以降のレポート提出を認め、交付決定・額確定・支払いを提出以降とし、最終提出期限を2027年1月10日としている。後出しの扱い・適用期限は県事務局へ確認する。レポート未提出なら通常補助率へ引下げ。

  5. 5

    指定経営診断レポートの提出時期を県事務局に確認5月募集要領の最終提出期限:2027年1月10日

    経営診断特例は、7月FAQ6(3)が交付申請兼実績報告までの受診・同時レポート提出を要求する。一方、5月募集要領15頁は実績報告時以降のレポート提出を認め、交付決定・額確定・支払いを提出以降とし、最終提出期限を2027年1月10日としている。後出しの扱い・適用期限は県事務局へ確認する。レポート未提出なら通常補助率へ引下げ。

  6. 6

    県が検査・交付決定・額確定、精算払い原則受領から20日以内で決定・確定、通知後2週間程度の入金目安

    認定時に入金されず支払いは事業経費支出後。 5月募集要領では経営診断レポートを実績報告時以降に提出する場合、決定・確定・支払いはレポート提出以降。後出しの適用は7月FAQとの相違があるため県事務局へ確認。

次の募集では、申請前の着手は対象にならない点を確認する必要があります。現年度は申請日以降の着手が対象になり得ますが、募集要領は原則認定後着手を案内し、FAQの別項目は認定前発注を原則対象外と記載しています。先行着手分は審査で認められない場合があります。

現年度の認定事業は、比較期間を10月から12月にする場合も、12月勤務分給与を12月31日までに支払う条件に注意が必要です。申請兼実績報告は完了又は計画終期から10日の早い方、最長2027年1月10日まで。正式受理には全書類が揃い不備がないことが必要で、期限内報告がなければ原則認定失効です。入金は額確定通知後2週間程度の目安であり、事業経費と給与を先に支払います。5月募集要領のレポート後出し例外を適用する場合は、レポート提出後に交付決定・額確定・支払いとなります。7月FAQとの相違があるため、後出しの扱いと適用期限は県事務局へ確認します。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国の事業再構築補助金・ものづくり補助金、県・市町村の別補助

    「国・県・市等の他の補助制度で導入の補助を受ける設備は、補助対象外となります。ただし、市町村等が実 施する、本補助金の採択を条件として上乗せ支援する制度については、各制度の担当機関にお問い合わせく ださい。」

  • 前提 パートナーシップ構築宣言

    「本補助金の交付決定及び交付を受けるには、事業実施完了日までに「パートナーシップ構築宣言」 をすることを要件としています。」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・市等の別補助で導入の支援を受ける同じ設備は対象外です。市町村の採択連動上乗せは各実施機関への確認が案内されています。収益力強化型と大規模成長投資型の同時応募はできず、認定後に収益力強化型から大規模型へ変更することもできません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 従業員を1名以上雇う県内主要事業所の中小企業者又は県が認める者である要綱第3条、募集1-2
  • 確定申告する個人事業主又は対象法人で、地方公共団体出資法人等の原則除外に当たらない(特定事業者・公益法人等の営利部門の個別例外は県確認)募集1-2
  • 個人農林水産業者で系統出荷収入のみの事業者ではないQA1(5)
  • 宗教組織・暴力団員等・県が趣旨に照らし不適当とする者に該当しない別表1収益力強化型(3)
  • 過去2年間の故意又は重大な過失による法令違反、風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業に該当しない(関係会社・代表権役員、組合構成事業者役員も含む)募集1-4(5)
  • 政治・宗教・選挙活動、公序良俗違反、暴力団員等、交付不適切な事業に当たらない別表1注1、募集1-5
  • 同一法人・事業者で2類型へ同時応募していない募集1-3
  • 収益力強化型で継続対象者の一人当たり平均給与支給月額を3%以上引き上げられる別表1収益力強化型(1)
  • 基準期間は令和6年10月以降の任意連続3か月で、比較期間はそれ以降の重複しない連続3か月を設定している別表1(1)、募集1-4
  • 過去3種類の賃上げ補助を受けた場合は直近受給の賃上げ後の連続3か月を基準とする(募集/QAの以降任意期間との相違は県確認)別表1注2、募集1-4、QA3(12)
  • 確認期間中の採用・退職・派遣終了・新受入者を除き、役員・事業主・県外所属者等の算定除外又は例外を県と確認した別表1注3、募集1-2/1-4、QA2
  • パート等は週20時間以上・月8.8万円以上・学生でなく、継続雇用。派遣も同条件。QAの雇用1年以上見込みと役員等雇用保険例外を確認した募集1-4従業員等の範囲、QA2
  • 所定内賃金で算定し賞与・固定残業・通勤家族皆勤等手当・事業主負担社会保険料を除外し、派遣は派遣元支払総額を使う募集1-4、QA2(8)(9)
  • 事業完了までにパートナーシップ構築宣言をポータルへ掲載できる別表1(2)、募集1-4(2)
  • 申請時人数で従業員上限区分と小規模企業の業種別人数区分を確認した別表1注4、第3条(2)、募集1-3
  • 経営診断特例について、7月FAQの報告までの受診・同時提出と5月募集要領の後出し例外・2027年1月10日最終期限の相違を県事務局に確認した募集要領15頁・FAQ6(3)
  • 対象は認定申請日以降の着手であり、申請後の先行着手も審査で経費不認定となる可能性を確認した募集1-5、5-1、QA3(6)
  • 経費を区分して証拠書類で確認でき、機器等は県内設置・事業目的専用である募集1-6
  • 税・振込手数料・人件費・賃料光熱水費・土地取得・建物借用費・通常営業費等の対象外を除いている募集1-6、QA5
  • 委託工事等の県外発注は事前に理由書を提出し承認を受け、QAが求める県外物品購入も確認した募集1-6、QA4
  • 税込50万円以上の建物機械システム等は原則相見積り、親族会社等は金額にかかわらず相見積り。関連会社発注の合理性を確認できる募集1-6、QA5ア(9)
  • 国・県・市等の他補助を受ける同じ設備経費を含めていない(市町村上乗せは担当機関確認)要綱第4条3項、QA5ア(10)
  • 2026年12月31日までに事業と全経費支払を完了し、比較期間給与も期限内に支払える募集2-2、QA3(11)
  • 実績報告後6か月の雇用・賃金維持の宣誓事項と例外を確認した様式第5号別記3

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画・賃上げ計算・収支計画、概要資料・機械等資料・見積書・県外発注理由書https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm収益力強化型認定申請。原則50万円以上は相見積り。
基準期間の組織体制・人数配置、賃金台帳、派遣契約支払勤務資料申請者・派遣元の記録実績時は比較期間分。
申請前1か月以内発行の事業所別被保険者台帳ハローワーク発行時点を確認。
経営診断レポート県指定経営診断事務局経営診断特例は、7月FAQ6(3)が交付申請兼実績報告までの受診・同時レポート提出を要求する。一方、5月募集要領15頁は実績報告時以降のレポート提出を認め、交付決定・額確定・支払いを提出以降とし、最終提出期限を2027年1月10日としている。後出しの扱い・適用期限は県事務局へ確認する。レポート未提出なら通常補助率へ引下げ。
交付申請書兼実績報告、実施報告・賃上げ実績計算・宣誓・収支決算、口座依頼書、成果資料、支払証拠https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm契約・請求・領収・振込・通帳写し等は申請者/取引先。大規模専用経営計画は本記事区分には不要。

経費で除外されやすいもの

  • 汎用品は原則除外(事業専用使用が認められた場合の例外)、空調省エネ・環境改善のみは除外(温度管理による製品品質向上・機器保守等、生産性向上例外)

  • 貸出し前提の物品等、土地、賃借敷金礼金仲介保証料、通常製品加工検査費、開発試作品の販売、通常営業交通費、日当、旅費特別付加料金、展示会等の期間後実施、クーポン原資・金券類は対象外

  • 自社施工は社外調達材料原価のみ。リース・クラウドは事業期間分。消耗品は原則除外だがノベルティ・目的に必要な研修等は例外。10万円未満備品も必要かつ使用可能年数1年以上は対象になり得る

  • 人材育成は原則従業員(事業実現に必要と認める代表者は例外)、検定料原則対象外。新規講演会等の入会費は対象になり得る、年会費は対象期間按分。飲食原則除外(宿泊朝食など不可分の従属費用は例外)、営業許可申請手数料対象外

  • 相殺、期間内決済未了手形、裏書譲渡、小切手、ファクタリング、暗号資産、ポイント金券等、期間内完了しない割賦は不可。カード・分割払いも口座引落・全額支払いまで期間内完了が必要

  • 一般実勢より著しく高い経費、実態不明企業の相見積りは認められない。悪質な場合は今後も申請受理しない場合がある

県外発注の委託・工事は理由書による事前承認が必要で、FAQは物品購入も県外発注理由書の対象としています。同一代表者・グループ会社への発注は原則除外ですが、他社相見積りで経済合理性がある場合の例外があります。税込50万円以上の相見積り条件と、親族会社等への金額を問わない相見積り条件を分けて確認します。

事業が始まってからの決まり

認定額増額(補助率変更は除く)、5割以上減額、目的達成に支障や効率低下のおそれ、実施期間変更、中止・廃止は事前変更承認が必要です。軽微な変更も事務局へ事前相談します。収益力強化型から大規模成長投資型へ変更できません。

実績報告後6か月間、解雇・雇止め・退職勧奨、時間当たり賃金引下げ、労働契約変更による月額賃金引下げを行わない宣誓が必要です。解雇等は自己都合・合意退職、労働者の責による解雇、雇止めに当たらない期間満了、定年等、天災等で事業継続不可能の例外があります。時間短縮等は天災、やむを得ない一時的雇用調整、法定休暇等労働者意思の例外があります。

処分制限財産は原則耐用年数内の事前承認、期間経過等は例外。税抜50万円以上機械等の処分は残存簿価又は時価による県費納付が必要となりますが、試作品開発成果を用いた生産への設備転用は事前承認で納付免除です。処分収入を知った日から30日以内に報告し、指示額を納付します。

帳簿等は完了年度の翌年度から5年間保存。不正・条件違反等は取消し・返還・加算金や延滞金、調査・成果作成協力や事例公表、疑いがある場合の捜査機関への情報提供があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度(2025年1月募集開始)募集期限2025年3月31日、事業期間は認定日から2025年12月31日一般型人数上限200万~500万円、小規模は2/3又は3/4本制度創設時の報道提供。旧制度と混同せず一般型を比較対象とする。
2025年1月14日募集開始の報道提供(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年1月26日~9月30日収益力強化型人数上限200万~500万円、小規模率特例は指定経営診断要件募集要領は令和7年12月末まで一般型と説明。認定申請日以降着手へ変更、診断を率特例要件に追加。
令和8年5月募集要領(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 認定申請後・認定前の着手
    • 要領・公式ページ・FAQ3(6)は申請日以降の着手が対象になり得る(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202605_bosyuuyouryou.pdf p.1,9,17/https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm/https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202607FAQ.pdf p.4)
    • 同じ令和8年7月FAQ5ア(4)は原則対象とならず認定後発注と記載(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202607FAQ.pdf p.6)

    申請日以降を募集の基準にし、先行着手でも不認定の可能性及び相違を併記し県に確認。

  • 役員等と従業員の算定
    • 要綱は役員除外、募集の短時間労働者は完了まで継続雇用。人数上限は解雇予告対象の申請日時点人数(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/20260106_kouhuyoukou.pdf p.6/https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202605_bosyuuyouryou.pdf p.3,7)
    • FAQは役員等に雇用保険加入時例外、従業員に雇用1年以上見込みを記載し給与計算/上限計算の人数とも記載(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202607FAQ.pdf p.2-3)

    給与算定人数と上限算定人数を混同しない。役員等例外と雇用期間、人数区分は窓口確認。

  • 過去受給者の基準期間
    • 要綱注2は直近受給の賃金引上げ後連続3か月を基準とする(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/20260106_kouhuyoukou.pdf p.6)
    • 要領・FAQは直近受給の賃上げ以降の連続3か月と記載(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202605_bosyuuyouryou.pdf p.6/https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202607FAQ.pdf p.5)

    要綱を基準に示し、任意に後の期間を使えるか県へ確認。

  • 実績報告の電子申請先
    • 募集要領の報告フォームtempSeq=19785(https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202605_bosyuuyouryou.pdf p.18)
    • 公式ページの実績フォームtempSeq=14852、令和7年申請の報告ページへリンク(https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm)

    令和8年認定事業の報告先は事務局に確認。

  • 経営診断レポートの提出時期
    • ※実績報告時以降に経営診断レポートを提出される場合は、交付決定・額の確定・補助金の支払い は経営診断レポートの提出以降に行います。 ※上記に関わらず、経営診断レポートの最終提出期限は令和9年1月10日です。(令和8年5月募集要領15頁 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202605_bosyuuyouryou.pdf)
    • (3) 収益力強化型の 事業計画の認定を受けたい。 経営診断はいつ 受ければ よいか ? 経営診断は本補助事業による投資が今後の賃上げにどう影響するかも診断しますので、事業計画書を提出す る前に受診していただくのがよいと考えていますが、難しい場合は、交付申請兼実績報告書の提出までに受 診してください。 ※経営診断を受診した証明として、事業計画書の提出時または交付申請兼実績報告書の提出時に、経営診断 レポートを合わせて提出していただく必要があります。募集期間終了間際は多数の申請が予想されますので、 早めに申請をお願いします。(令和8年7月FAQ6(3)、11頁 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1415824/202607FAQ.pdf)

    経営診断特例は、7月FAQ6(3)が交付申請兼実績報告までの受診・同時レポート提出を要求する。一方、5月募集要領15頁は実績報告時以降のレポート提出を認め、交付決定・額確定・支払いを提出以降とし、最終提出期限を2027年1月10日としている。後出しの扱い・適用期限は県事務局へ確認する。レポート未提出なら通常補助率へ引下げ。

これまでの推移から分かること

  • 2025年1月の創設時資料は一般型の上限を人数により200万~500万円としています。令和8年度の収益力強化型もこの人数別上限です。
  • 創設時資料は小規模企業の率を2/3・3/4とします。令和8年度は指定経営診断を受けた小規模企業にこの特例率を適用します。
  • 2025年創設時の事業期間は認定日からでした。令和8年度は認定申請日からを対象に変更していますが、認定前着手の扱いは資料の相違もあります。

問い合わせ先

鳥取県商工労働部企業支援課の事務局(0857-26-7988、kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp)です。令和8年事業の実績報告フォームは募集要領と公式ページで異なるリンクがあるため、事務局に提出先を確認します。

鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金(収益力強化型) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関鳥取県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。平均給与月額3%以上の引上げを伴う生産性向上等を支援する収益力強化型は、通常1/2・5%以上で2/3、指定診断を受けた小規模企業は2/3・3/4。従業員区分で上限200万~500万円。
補助率賃上げ3%以上5%未満1/2、5%以上2/3。指定経営診断済み小規模企業は3%以上5%未満2/3、5%以上3/4
上限額常時使用従業員20人未満200万円、20人以上30人未満300万円、30人以上40人未満400万円、40人以上500万円
対象経費
  • 建物建設改修撤去、機械装置、専用システム、技術導入、専門家、外注、知財取得、広告販促、人材育成確保、部長が認めるその他
  • 汎用品は原則除外(事業専用使用が認められた場合の例外)、空調省エネ・環境改善のみは除外(温度管理による製品品質向上・機器保守等、生産性向上例外)
  • 貸出し前提の物品等、土地、賃借敷金礼金仲介保証料、通常製品加工検査費、開発試作品の販売、通常営業交通費、日当、旅費特別付加料金、展示会等の期間後実施、クーポン原資・金券類は対象外
  • 自社施工は社外調達材料原価のみ。リース・クラウドは事業期間分。消耗品は原則除外だがノベルティ・目的に必要な研修等は例外。10万円未満備品も必要かつ使用可能年数1年以上は対象になり得る
  • 人材育成は原則従業員(事業実現に必要と認める代表者は例外)、検定料原則対象外。新規講演会等の入会費は対象になり得る、年会費は対象期間按分。飲食原則除外(宿泊朝食など不可分の従属費用は例外)、営業許可申請手数料対象外
  • 相殺、期間内決済未了手形、裏書譲渡、小切手、ファクタリング、暗号資産、ポイント金券等、期間内完了しない割賦は不可。カード・分割払いも口座引落・全額支払いまで期間内完了が必要
  • 一般実勢より著しく高い経費、実態不明企業の相見積りは認められない。悪質な場合は今後も申請受理しない場合がある
主な要件(募集要項から)
  • 従業員を1名以上雇う県内主要事業所の中小企業者又は県が認める者である
  • 確定申告する個人事業主又は対象法人で、地方公共団体出資法人等の原則除外に当たらない(特定事業者・公益法人等の営利部門の個別例外は県確認)
  • 個人農林水産業者で系統出荷収入のみの事業者ではない
  • 宗教組織・暴力団員等・県が趣旨に照らし不適当とする者に該当しない
  • 過去2年間の故意又は重大な過失による法令違反、風俗営業・性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業に該当しない(関係会社・代表権役員、組合構成事業者役員も含む)
  • 政治・宗教・選挙活動、公序良俗違反、暴力団員等、交付不適切な事業に当たらない
  • 同一法人・事業者で2類型へ同時応募していない
  • 収益力強化型で継続対象者の一人当たり平均給与支給月額を3%以上引き上げられる
  • 基準期間は令和6年10月以降の任意連続3か月で、比較期間はそれ以降の重複しない連続3か月を設定している
  • 過去3種類の賃上げ補助を受けた場合は直近受給の賃上げ後の連続3か月を基準とする(募集/QAの以降任意期間との相違は県確認)
  • 確認期間中の採用・退職・派遣終了・新受入者を除き、役員・事業主・県外所属者等の算定除外又は例外を県と確認した
  • パート等は週20時間以上・月8.8万円以上・学生でなく、継続雇用。派遣も同条件。QAの雇用1年以上見込みと役員等雇用保険例外を確認した
  • 所定内賃金で算定し賞与・固定残業・通勤家族皆勤等手当・事業主負担社会保険料を除外し、派遣は派遣元支払総額を使う
  • 事業完了までにパートナーシップ構築宣言をポータルへ掲載できる
  • 申請時人数で従業員上限区分と小規模企業の業種別人数区分を確認した
  • 経営診断特例は、7月FAQ6(3)が交付申請兼実績報告までの受診・同時レポート提出を要求する。一方、5月募集要領15頁は実績報告時以降のレポート提出を認め、交付決定・額確定・支払いを提出以降とし、最終提出期限を2027年1月10日としている。後出しの扱い・適用期限は県事務局へ確認する。レポート未提出なら通常補助率へ引下げ。
  • 対象は認定申請日以降の着手であり、申請後の先行着手も審査で経費不認定となる可能性を確認した
  • 経費を区分して証拠書類で確認でき、機器等は県内設置・事業目的専用である
  • 税・振込手数料・人件費・賃料光熱水費・土地取得・建物借用費・通常営業費等の対象外を除いている
  • 委託工事等の県外発注は事前に理由書を提出し承認を受け、QAが求める県外物品購入も確認した
  • 税込50万円以上の建物機械システム等は原則相見積り、親族会社等は金額にかかわらず相見積り。関連会社発注の合理性を確認できる
  • 国・県・市等の他補助を受ける同じ設備経費を含めていない(市町村上乗せは担当機関確認)
  • 2026年12月31日までに事業と全経費支払を完了し、比較期間給与も期限内に支払える
  • 実績報告後6か月の雇用・賃金維持の宣誓事項と例外を確認した
  • 給与対象手当:役職・資格・職能・危険・特殊勤務。除外:通勤・家族・皆勤・みなし残業・残業・休日・深夜・食事・テレワーク、賞与。
  • 賃金が下がった再雇用者・定年延長者も除外不可。無給の長期休暇者は原則除外。
  • 認定後に人数減で小規模になっても中小企業者として扱う。正式受理は全書類の不備がない時点。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度収益力強化型2026-01-262026-09-30郵送当日消印有効、持参は9月30日17時まで。予算がなくなり次第終了。
申請方法電子申請又は郵送・持参。収益力強化型の認定は随時。交付申請兼実績報告は事業終了後。
他の制度との併用国・県同種経費不可。FAQは国・県・市等による補助済み設備は対象外、市町村上乗せは担当機関確認。
問い合わせ先鳥取県商工労働部企業支援課 0857-26-7988 kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm

出典:

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よくある質問

経営診断を受けない小規模企業の補助率は。

通常率となり、賃上げ3%以上5%未満で1/2、5%以上で2/3です。

過去に賃上げ補助を受けたら申請できませんか。

過去受給だけで一律除外ではありません。直近受給の賃上げ後の連続3か月を基準にする条件があります。資料間で期間の書き方が異なるため県に確認が必要です。

計画認定を受ければ支払われますか。

認定は交付確約ではありません。要件達成・事業と給与支払の完了・期限内の交付申請兼実績報告等が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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