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徳島県の農地利用効率化・地域農業構造転換支援(令和8年度):農機導入3/10以内、市町村を通じて申請

2026年10月7日時点で農地利用効率化の国要望調査は終了しています。構造転換の国調査は5月12日から当面の間と案内されています。農機・施設の導入を市町村経由で支援し、購入等は3/10以内。融資主体は原則300万円、構造転換は個人1500万円・法人3000万円上限です。農業者の期限と自治体予算は市町村が確認窓口です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

徳島県農機・施設導入市町村経由で申請補助金ちず

2026年10月7日時点で、農地利用効率化等支援事業の国の要望調査は終了しています。 徳島県の案内には、融資を受ける農機・施設導入を支援する農地利用効率化と、地域の担い手の設備導入を支援する地域農業構造転換の二つが載っています。購入等の率は3/10以内で、前者は原則300万円、後者は個人1500万円・法人3000万円が上限です。

構造転換の国の現行ページは、5月12日から当面の間の要望調査と案内しています。県掲載の4月資料にある5月8日は過去の国締切で、農業者の申請期限は市町村が設定します。市町村での予算措置も必要です。次の手続きを組み立てるときは、発注を含む着工は原則交付決定後という順番が重要です。

30秒でわかる要点

誰が
目標地図の担い手等。新規就農者や構造転換の地域には追加条件
何に
農機・施設と農地改良等。融資型と構造転換の購入/リースで要件・算式が異なる
いくら
融資主体原則300万円・面積要件600万円。構造転換法人3000万円、法人以外1500万円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要望超過時にポイントに基づく配分。構造転換は配分予定額の半分以内を面積拡大目標者へ優先「審査の結果、配分されない場合があります。 各回の配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイ ントに基づき配分します。また、配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選択した方か ら優先して配分します。」
申請方法
農業者から市町村担当課へ必要書類・期限・予算措置を確認し申請。市町村から県を経て国へ要望。国への直接申請ではない。

融資型と構造転換では上限・計算が異なる

区分 補助の基本 上限・特例
農地利用効率化・融資主体 内容ごとに経費3/10・融資額・経費から融資と地方等助成を控除した残額の最小 原則300万円。目標年度に水田等20ha、露地5ha、果樹3ha、施設園芸1ha以上となる所定の担い手は600万円
構造転換・購入等 対象経費3/10以内 法人3000万円、その他1500万円
構造転換・農機リース 原則税抜購入価格3/7以内 同じ主体別上限。4年未満は期間/7年×0.75という別算式

融資型は経費だけでは額が決まりません。経費1000万円でも、融資800万円・地方助成50万円なら残額は150万円となり、3/10の300万円より小さくなります。構造転換のリースは購入等と同時に実施できず、リース事業者と原則共同申請し、その事業者へ補助が支払われます。3年契約の例は原則3/7をそのまま掛ける場合より小さい額になります。

いくらになるか

融資主体は内容ごとに経費×3/10、融資額、経費-融資-地方等助成の最小を合計し300/600万円上限。構造転換購入等は経費×3/10、リースは税抜購入価格×3/7(4年未満は期間/7年×0.75)、法人3000万円/その他1500万円上限。端数処理は市町村通知で確認。

募集要項などの記載: 「イ 事業実施主体が助成対象者に交付する事業内容ごとの助成金の額は、 次の(ア) から (ウ) までのうち最も低い額を限度とする。 (ア)助成の対象となる経費に10分の3を乗じて得た額 (イ)助成の対象となる経費のうち融資額 (ウ)助成の対象となる経費から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額」
例計算補助額
融資主体:対象経費1000万円、融資800万円、地方助成50万円、原則上限300万円・800万円・(1000-800-50)=150万円の最小150万円。300万円上限内150万円
構造転換購入:個人の対象経費6000万円6000万円×3/10=1800万円、個人1500万円上限1500万円
構造転換リース:税抜購入価格1400万円、期間3年、個人、他要件充足4年未満なので1400万円×(3年/7年)×0.75=450万円、個人上限内。原則3/7の600万円とは異なる450万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

両制度とも目標地図の担い手等が対象で、確実に位置付けられると実施主体が認める者を含みます。新規就農者は、融資型では認定農業者又は認定就農者に限ります。構造転換では就農後5年度以内も含み、認定農業者・認定就農者・市町村目標所得達成農業者に限ります。

構造転換の地域条件は、目標集積率60%以上(中山間50%以上)で現状から減らさないこと、又は現状より10ポイント以上増加することです。目標70%以上なら現状から減少しないという条件の例外があります。翌年度までの地域計画見直しで条件を満たすと認められる地域も含みます。

各整備内容は50万円以上、単年度完了が原則です。機械等は原則新品法定耐用年数5〜20年、中古は加えて中古耐用年数2年以上等が必要です。法定耐用年数経過済みの中古は販売店等の保証条件があります。構造転換リースは最低3年、法定又は中古耐用年数以内で、終了後の相当程度の面積拡大が地域計画等に明記されることが必要です。

市町村へ計画を出してから導入する

市町村を通じる設備導入

  1. 1市町村の期限と予算を確認
  2. 2計画と根拠資料を提出
  3. 3市町村・県・国の審査
  4. 4交付決定
  5. 5契約・導入・実績確認
  6. 6支払・成果報告

いつ何をするか

  1. 1

    市町村の要望調査・予算措置を確認し計画を提出

    農業者の期限は市町村設定。国調査終了と市町村の期限を混同しない

  2. 2

    市町村・県・国の審査と計画承認・交付決定

    配分されない場合あり。決定前の発注は原則不可、緊急例外は所定届・自己負担責任

  3. 3

    契約・導入・支払と着工/竣工書類提出原則単年度完了

    一般競争入札又は複数見積。保険・共済等へ通年加入、費用は入金まで立替

  4. 4

    市町村へ実績資料を提出、確認後に支払

    具体的実績報告締切・入金日は市町村の規則と通知で確認。リースは共同申請のリース事業者へ支払

  5. 5

    成果報告・評価、財産管理と書類保存計画承認等翌々年度を目標年度

    年度報告と目標翌年度評価、未達改善。所定の早期達成例外あり

一般競争入札又は複数業者の見積等により経費低減を図ります。着工・竣工の届が必要ですが、所定の契約書・納品書等で代替できる場合があります。市町村からの通知、完了と確認の後に支払を受けるので、導入費は先に負担する順番です。

要綱には、緊急かつやむを得ない事情で、市町村規則に基づく交付決定前着工届を出す例外があります。届なしで先に発注できる扱いではなく、交付決定までの損失費用は農業者の責任とされています。融資型では計画提出前の着工・着工予定・整備完了の事業の切替、構造転換では県の計画承認前に自己資金や他補助計画で実施中・完了した事業は除かれます。

国・県・市町村の補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

両要綱とも、同じ機械等を他の国の導入補助事業の対象にすることを除き、融資の利子助成は例外にしています。融資型の地方助成は算式上控除されます。この記載だけで個別の県・市町村制度まで併用可能とは確定できないので、相手制度の要綱と市町村の窓口で確認する事項です。

成果目標・過去の利用歴・機種条件を確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 次の条件・扱いを確認したか:共通:地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者、集落営農、市町村目標所得達成農業者、市町村が認める者。確実に位置付けられると実施主体が認める者を含む両実施要綱・助成対象者
  • 次の条件・扱いを確認したか:新規就農者は、融資主体では認定農業者又は認定就農者。構造転換では就農後5年度以内を含み、認定農業者・認定就農者・市町村目標所得達成農業者に限る融資別記Ⅰ第1の3ア、構造転換別記1第1の4(1)
  • 次の条件・扱いを確認したか:構造転換の地域は目標集積率60%以上(中山間50%以上)、現状から減少しない(目標70%以上は例外)、又は現状より10ポイント以上増加。地域計画見直しで翌年度までに満たすことが確実と認められる地域を含む構造転換別記1第1の2
  • 次の条件・扱いを確認したか:融資主体は対象経費についてJA・JA連合会・農林中央金庫・日本政策金融公庫・銀行・信用金庫・信用組合・商工中金・沖縄振興開発金融公庫・奄美群島振興開発基金・県等の所定融資を受ける融資別記Ⅰ第1の3ウ
  • 次の条件・扱いを確認したか:各整備内容50万円以上、単年度完了。中古等は市町村が適正と認める価格両実施要綱・事業内容基準
  • 次の条件・扱いを確認したか:原則新品法定耐用年数5年以上20年以下。中古は加えて中古耐用年数2年以上(構造転換リースはリース期間以上)、法定耐用年数経過済みは販売店等の2年以上保証(リースはリース期間以上)両実施要綱・耐用年数基準
  • 次の条件・扱いを確認したか:成果目標に直結し、同種・同能力の単なる更新でない両実施要綱・事業内容基準
  • 次の条件・扱いを確認したか:運搬トラック・パソコン・倉庫等の高汎用品は原則対象外。フォークリフト・ショベルローダー・バックホー・農機搭載GPS等は農業作業期間中の他用途利用なし、真に必要、適正利用確認の全条件が必要両実施要綱・汎用品例外
  • 次の条件・扱いを確認したか:トイレ・ほ場観測・農機格納庫等は汎用機械の例外3条件に加えてほ場又は近接地設置両実施要綱・汎用施設例外
  • 次の条件・扱いを確認したか:他の国の導入補助事業との重複は不可。ただし融資の利子助成措置は除く両実施要綱・重複支援
  • 次の条件・扱いを確認したか:融資主体支援計画提出前に着工・着工予定・整備完了の事業を切替不可。構造転換では県の計画承認前に自己資金又は他補助事業による計画に基づき実施中・完了した事業は不可両実施要綱・事前実施
  • 次の条件・扱いを確認したか:融資の修繕は天災又は自己責任によらない火災等被災機械の修復に限定融資別記Ⅰ第1の3イh
  • 次の条件・扱いを確認したか:融資で過去の本事業等利用者は過去成果目標達成確認が必要。ただし処分制限期間経過、局長認定の緊急事業、又は目標年度翌年度以降に新導入で過去目標超過が確実なら例外融資別記Ⅰ第1の3イi
  • 次の条件・扱いを確認したか:構造転換で過去の担い手確保・経営強化の地域構造転換対策又は農地利用効率化の地域構造転換タイプ利用者は過去目標達成確認。ただし目標年度前に成果超過、又は目標年度後に新目標達成と認められる場合は例外構造転換別記1第1の4イ(ケ)
  • 次の条件・扱いを確認したか:園芸施設共済・農機具共済・民間保険・施工販売業者保証等の被災対策は季節限定でなく通年、処分制限期間中継続両実施要綱・保険
  • 次の条件・扱いを確認したか:業者がAI・農業データを取得する場合はデータ保管契約を国のガイドラインに準拠させる両実施要綱・データ契約
  • 次の条件・扱いを確認したか:トラクター・コンバイン・田植機は農機位置情報・作業時間データを他社システムへ連携できるメーカーを選定。ただしデータ取得システム製品のないメーカー又は目標達成に当該機械が不可欠と認められる場合を除く両実施要綱・API条件
  • 次の条件・扱いを確認したか:2025年度以降新発売の安全性検査対象トラクター・田植機・コンバイン・乾燥機は安全性検査合格機種を選定両実施要綱・安全性検査
  • 次の条件・扱いを確認したか:豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の増頭又は農場拡大用機械は県の飼養衛生管理基準順守確認が必要両実施要綱・飼養衛生
  • 次の条件・扱いを確認したか:融資の成果目標は付加価値額(収入-費用+人件費)拡大を必須、農産物価値・単位面積収量・経営コスト等の選択目標を設定。2026年度実施の目標は2028年度融資別記Ⅰ第1の4・別表6
  • 次の条件・扱いを確認したか:構造転換は計画承認翌々年度に地域内経営面積30%又は4ha拡大、付加価値10%拡大、労働生産性3%向上のいずれか構造転換別記1第1の5
  • 次の条件・扱いを確認したか:融資上限は原則300万円。目標地図位置付けと目標年度面積が水田等20ha・露地5ha・果樹3ha・施設園芸1ha以上の場合600万円融資別記Ⅰ第2の2(5)
  • 次の条件・扱いを確認したか:構造転換は購入等3/10以内・法人3000万円/その他1500万円上限。リースは税抜購入価格3/7以内、4年未満は購入価格×月単位切捨てリース期間/7年×0.75以内構造転換別記1第4の1
  • 次の条件・扱いを確認したか:構造転換リースは購入等と同時実施不可。リース事業者と原則共同申請、事業者へ支払。期間3年以上で法定又は中古耐用年数以内、リース終了後の相当程度の面積拡大が地域計画等へ明記構造転換別記1第1の4ウ・6(2)コ
  • 次の条件・扱いを確認したか:発注を含む着工は原則交付決定後。緊急・やむを得ない場合だけ市町村規則の事前着工届により例外。決定前の損失費用は自己責任両実施要綱・着工
  • 次の条件・扱いを確認したか:中古を含め一般競争入札又は複数業者見積等で費用低減、着工届・竣工届を提出。契約書・納品書等による代替が認められる両実施要綱・着工完了
  • 次の条件・扱いを確認したか:成果目標・内容等の重要変更は計画承認手続に準じる。構造転換では目標・地区変更・新規内容が重要、その他は状況を勘案して適切に実施。自然災害等・社会経済変化でやむを得なければ目標変更や評価終了が認められる両実施要綱・重要変更/評価
  • 次の条件・扱いを確認したか:成果目標達成を毎年度報告し未達は改善計画・指導。融資は目標前に必須達成・他目標概ね達成なら翌年度以降の県への成果報告不要、構造転換は目標翌年度評価まで確認融資別表5、構造転換別記1第2・3
  • 次の条件・扱いを確認したか:機械財産台帳と管理運営日誌・利用簿を整備し少なくとも年度に1度提出等。処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は市町村等の承認、災害は直ちに報告、移転更新増改築は事前報告両実施要綱・財産管理
  • 次の条件・扱いを確認したか:関係書類は事業終了翌年度から5年間保存。ただし財産管理書類は処分制限期間未経過なら継続保存。融資は電子記録可両実施要綱・関係書類整備
  • 次の条件・扱いを確認したか:環境負荷低減チェックシートの取組実施・提出、実績確認と調査へ協力両実施要綱・環境負荷低減
  • 次の条件・扱いを確認したか:虚偽申請等では返還措置。国交付要綱は取消・返還・加算金/延滞金、仕入控除税額の報告・返還を規定し、間接補助へ必要条件を付す。農業者の届出・報告期限は市町村の規則と通知確認実施要綱・国交付要綱第15〜17・25

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村指定の申請書・事業計画・地域計画位置付け資料市町村農政担当課・国実施要綱様式自治体別の必要書類と期限を確認
認定農業者/認定就農等の認定書・成果目標現状/計画・ポイント根拠認定窓口・農業者の帳簿等面積・付加価値・収量等を客観的に確認
機械等の規模・耐用年数・価格の根拠、複数見積・融資資料販売店・施工業者・金融機関保険・保証・データ連携・安全性確認も該当区分で必要
環境負荷低減チェックシート国実施要綱様式・市町村取組予定と実績を確認
着工/竣工届・実績支払/契約/納品書・成果報告・利用簿市町村・販売店・農業者所定の契約/納品書写しによる届代替あり
リース共同申請・契約・終了後面積拡大資料リース事業者・地域計画/市町村構造転換リースの場合

単なる更新は除かれ、成果目標へ直結することが必要です。融資型は付加価値額(収入-費用+人件費)の拡大を必須にして選択目標も設定します。構造転換は承認翌々年度に、地域内経営面積30%又は4ha拡大、付加価値10%拡大、労働生産性3%向上のいずれかを設定します。

過去に所定の支援を使った農業者には過去成果目標の確認があります。融資型は処分制限期間経過、局長認定の緊急事業、又は目標年度翌年度以降に新導入で過去目標を超えることが確実な場合等に例外があります。構造転換でも目標年度前の成果超過、又は目標年度後に新目標達成が認められる場合の例外があります。過去の受給だけで一律に対象外となる規定ではありません。

トラック・パソコン・倉庫等の汎用品は原則対象外です。フォークリフト・ショベルローダー・バックホー・農機搭載GPS等には、農業作業期間中の他用途利用なし、真に必要、適正利用を確認できるという全条件があります。トイレ・ほ場観測・農機格納庫等には、さらにほ場又は近接地への設置条件があります。融資型の修繕は天災等の所定被災修復に限ります。

保険・共済・販売施工業者保証等の被災対策は通年で処分制限期間中継続します。データを取得する業者との契約は国の農業AI・データガイドラインに沿う必要があります。トラクター・コンバイン・田植機の他社への農機データ連携条件には、データ取得システム製品がないメーカーや当該機械が目標に不可欠と認められる場合の例外があります。2025年度以降新発売の所定4機種は安全性検査合格機種を選びます。所定家畜の増頭・規模拡大には県の飼養衛生基準確認も必要です。

事業が始まってからの決まり

重要な計画変更は承認手続に準じます。構造転換では成果目標・地区の変更、対象内容の新設が該当し、その他は状況を勘案して適切に行います。自然災害や社会経済の変化でやむを得ない場合には、所定手続で目標変更・評価終了の扱いがあります。

成果は年度ごとに報告し、未達なら改善計画や指導の対象です。融資型には目標前に必須達成・他目標概ね達成なら翌年度以降の県への成果報告を要しない例外があります。構造転換は目標翌年度の評価まで確認します。環境負荷低減チェックシートの取組と提出、実績確認・調査への協力も必要です。

財産台帳・利用簿等を整備し、年度に少なくとも1度提出するなど管理状況を確認します。処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は所定承認が必要です。災害は直ちに、移転・更新・増改築は事前に報告します。関係書類は事業終了翌年度から5年保存し、財産管理書類は処分制限期間未経過なら引き続き保存します。

虚偽申請等では返還措置があります。国交付要綱には取消・返還・加算金・延滞金、消費税仕入控除税額の報告・返還と間接補助への条件が定められています。農業者の個々の届出期限や精算手続は市町村の交付規則・通知の確認事項です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(国の募集記録)融資第1回2月25日〜3月25日、第2回4月3日〜5月8日、5月12日開始分も終了。構造転換5月12日開始分は当面の間融資原則300/特例600万円、構造転換購入個人1500/法人3000万円国の構造転換パンフレットにはR7補正からの法人上限引上げ等が明記。過去の原本を開けていないため旧年度との独立比較は行わない。実施要綱の1月23日施行・4月1日施行の附則を確認。
国の構造転換案内(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 要望調査日程の更新
    • 県掲載構造転換4月資料は4月3日開始・5月8日国締切(県掲載の構造転換パンフレット(4月3日時点) https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1055999.pdf(確認日 2026-10-07))
    • 国の6月資料・現行ページは5月12日から当面の間。融資の現行国ページは5月12日開始分終了(国の構造転換案内 https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html(確認日 2026-10-07))

    最新の国案内を採用。農業者の締切は市町村で確認

  • リース期間と補助率
    • パンフレットは取得額相当3/7の要約(構造転換パンフレット(6月11日時点) https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/attach/pdf/251223-13.pdf(確認日 2026-10-07))
    • 要綱は4年未満リースについて期間/7年×0.75の別算式、最低期間3年(地域農業構造転換支援対策実施要綱(4月7日改正) https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/attach/pdf/251223-10.pdf(確認日 2026-10-07))

    要綱の詳細条件・別算式を採用

これまでの推移から分かること

  • 国の現行ページには同年度の複数回の調査が残り、融資型は2月・4月・5月開始分の終了が示されています。過去の国締切を農業者の現在の締切として使えません。
  • 県掲載の構造転換4月資料と国の6月資料では調査の案内が更新されています。基本の購入補助率と主体別上限は両方で一致します。
  • 構造転換の要綱は施行日を附則で示し、旧事業には従前の扱いがあります。開けた前年原本がないため、年度ごとの額の推移は断定していません。

問い合わせ先

農業者の書類・期限・予算措置は所在市町村の農政担当課で確認します。国制度の徳島県担当区域は中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課、086-224-4511(内線2496)です。

地域農業構造転換支援事業・農地利用効率化等支援事業(徳島県・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関徳島県
対象事業者
概要2026年10月7日時点で農地利用効率化の国要望調査は終了。構造転換の国調査は5月12日から当面の間と案内。市町村を通じた農機・施設導入支援で、融資主体は3/10以内・原則300万円、構造転換は購入3/10以内・法人3000万円等。
補助率融資主体・構造転換購入等3/10以内。構造転換リース3/7以内(4年未満は別算式)
上限額融資主体原則300万円・面積要件600万円。構造転換法人3000万円、法人以外1500万円
対象経費
  • 農業用機械・施設の取得・改良、農地造成・改良
  • 融資主体では補強・復旧・所定被災修繕も対象
  • 構造転換では所定条件の農業用機械リース
主な要件(募集要項から)
  • 共通:地域計画の目標地図に位置付けられた認定農業者、認定就農者、集落営農、市町村目標所得達成農業者、市町村が認める者。確実に位置付けられると実施主体が認める者を含む
  • 新規就農者は、融資主体では認定農業者又は認定就農者。構造転換では就農後5年度以内を含み、認定農業者・認定就農者・市町村目標所得達成農業者に限る
  • 構造転換の地域は目標集積率60%以上(中山間50%以上)、現状から減少しない(目標70%以上は例外)、又は現状より10ポイント以上増加。地域計画見直しで翌年度までに満たすことが確実と認められる地域を含む
  • 融資主体は対象経費についてJA・JA連合会・農林中央金庫・日本政策金融公庫・銀行・信用金庫・信用組合・商工中金・沖縄振興開発金融公庫・奄美群島振興開発基金・県等の所定融資を受ける
  • 各整備内容50万円以上、単年度完了。中古等は市町村が適正と認める価格
  • 原則新品法定耐用年数5年以上20年以下。中古は加えて中古耐用年数2年以上(構造転換リースはリース期間以上)、法定耐用年数経過済みは販売店等の2年以上保証(リースはリース期間以上)
  • 成果目標に直結し、同種・同能力の単なる更新でない
  • 運搬トラック・パソコン・倉庫等の高汎用品は原則対象外。フォークリフト・ショベルローダー・バックホー・農機搭載GPS等は農業作業期間中の他用途利用なし、真に必要、適正利用確認の全条件が必要
  • トイレ・ほ場観測・農機格納庫等は汎用機械の例外3条件に加えてほ場又は近接地設置
  • 他の国の導入補助事業との重複は不可。ただし融資の利子助成措置は除く
  • 融資主体支援計画提出前に着工・着工予定・整備完了の事業を切替不可。構造転換では県の計画承認前に自己資金又は他補助事業による計画に基づき実施中・完了した事業は不可
  • 融資の修繕は天災又は自己責任によらない火災等被災機械の修復に限定
  • 融資で過去の本事業等利用者は過去成果目標達成確認が必要。ただし処分制限期間経過、局長認定の緊急事業、又は目標年度翌年度以降に新導入で過去目標超過が確実なら例外
  • 構造転換で過去の担い手確保・経営強化の地域構造転換対策又は農地利用効率化の地域構造転換タイプ利用者は過去目標達成確認。ただし目標年度前に成果超過、又は目標年度後に新目標達成と認められる場合は例外
  • 園芸施設共済・農機具共済・民間保険・施工販売業者保証等の被災対策は季節限定でなく通年、処分制限期間中継続
  • 業者がAI・農業データを取得する場合はデータ保管契約を国のガイドラインに準拠させる
  • トラクター・コンバイン・田植機は農機位置情報・作業時間データを他社システムへ連携できるメーカーを選定。ただしデータ取得システム製品のないメーカー又は目標達成に当該機械が不可欠と認められる場合を除く
  • 2025年度以降新発売の安全性検査対象トラクター・田植機・コンバイン・乾燥機は安全性検査合格機種を選定
  • 豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の増頭又は農場拡大用機械は県の飼養衛生管理基準順守確認が必要
  • 融資の成果目標は付加価値額(収入-費用+人件費)拡大を必須、農産物価値・単位面積収量・経営コスト等の選択目標を設定。2026年度実施の目標は2028年度
  • 構造転換は計画承認翌々年度に地域内経営面積30%又は4ha拡大、付加価値10%拡大、労働生産性3%向上のいずれか
  • 融資上限は原則300万円。目標地図位置付けと目標年度面積が水田等20ha・露地5ha・果樹3ha・施設園芸1ha以上の場合600万円
  • 構造転換は購入等3/10以内・法人3000万円/その他1500万円上限。リースは税抜購入価格3/7以内、4年未満は購入価格×月単位切捨てリース期間/7年×0.75以内
  • 構造転換リースは購入等と同時実施不可。リース事業者と原則共同申請、事業者へ支払。期間3年以上で法定又は中古耐用年数以内、リース終了後の相当程度の面積拡大が地域計画等へ明記
  • 発注を含む着工は原則交付決定後。緊急・やむを得ない場合だけ市町村規則の事前着工届により例外。決定前の損失費用は自己責任
  • 中古を含め一般競争入札又は複数業者見積等で費用低減、着工届・竣工届を提出。契約書・納品書等による代替が認められる
  • 成果目標・内容等の重要変更は計画承認手続に準じる。構造転換では目標・地区変更・新規内容が重要、その他は状況を勘案して適切に実施。自然災害等・社会経済変化でやむを得なければ目標変更や評価終了が認められる
  • 成果目標達成を毎年度報告し未達は改善計画・指導。融資は目標前に必須達成・他目標概ね達成なら翌年度以降の県への成果報告不要、構造転換は目標翌年度評価まで確認
  • 機械財産台帳と管理運営日誌・利用簿を整備し少なくとも年度に1度提出等。処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保は市町村等の承認、災害は直ちに報告、移転更新増改築は事前報告
  • 関係書類は事業終了翌年度から5年間保存。ただし財産管理書類は処分制限期間未経過なら継続保存。融資は電子記録可
  • 環境負荷低減チェックシートの取組実施・提出、実績確認と調査へ協力
  • 虚偽申請等では返還措置。国交付要綱は取消・返還・加算金/延滞金、仕入控除税額の報告・返還を規定し、間接補助へ必要条件を付す。農業者の届出・報告期限は市町村の規則と通知確認
募集期間
回受付開始締切備考
融資主体・国要望調査第1回(市町村期限は別)2026-02-252026-03-25国の締切。終了
融資主体・国要望調査第2回(市町村期限は別)2026-04-032026-05-08国の締切。終了。5月12日開始分も国ページが終了を告知、終了日の明記なし
構造転換・国調査(農業者期限は市町村設定)2026-05-12随時(予算がなくなり次第終了)国は当面の間と案内。徳島県内の農業者受付日程・予算措置は市町村により異なる
申請方法農業者から市町村担当課へ必要書類・期限・予算措置を確認し申請。市町村から県を経て国へ要望。国への直接申請ではない。
他の制度との併用同じ機械等への他の国の導入補助は不可(利子助成除外)。融資主体の算式は地方公共団体等助成も控除。個別県市制度との可否は記載なし。
問い合わせ先所在市町村の農政担当課。国制度:中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課 086-224-4511(内線2496)
公式ページhttps://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/nogyo/7311141/

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よくある質問

国へ直接申請する制度ですか?

市町村から県を経て国へ要望を提出する仕組みです。農業者の必要書類・提出期限・市町村の予算措置は市町村担当課で確認します。

同じ能力の農機への買替えは対象ですか?

同種・同能力の単なる更新は対象外です。導入する機械等が成果目標の達成に直結することも必要です。

構造転換のリース補助はいつも3/7ですか?

4年未満のリースには税抜購入価格×リース期間/7年×0.75の別算式があり、1か月未満の期間は切り捨てます。期間は3年以上で、法定又は中古耐用年数以内などの条件があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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