受付中(随時) 制度の詳細
徳島県の大区画化等加速化支援事業(令和8年度):農地整備に定額助成、協議会への事前相談から
農業者等が自ら行う農地の区画拡大と条件改善を工種・規模別の定額で支援。徳島県の協議会へ任意の時期に事前相談し、地区採択後に交付申請。条件改善推進費は年間300万円まで、最大3年間。
徳島県の大区画化等加速化支援事業は、農林水産省の事業を県内協議会が取り扱う仕組みです。土地改良区、JA、農業者個人、活動組織等による農地の区画拡大と条件改善を、工種・施工規模に応じた定額で支援します。地区採択申請は任意の時期で、交付申請は採択後に協議会の指定時期まで行います。
条件改善推進費は年間300万円まで、県案内の事業期間は最大3年です。この金額は工事全体の上限ではありません。対象農地と区画拡大計画を協議会へ先に相談し、工種・施工方法・集約化等で変わる単価を確かめます。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の土地改良区、JA、農業者個人、活動組織等
- 何に
- 地区計画に基づく区画拡大と合わせた農地条件改善
- いくら
- 条件改善推進費は1地区1年度300万円、最大3年間。ハードは工種ごとの上限単価×施工規模の合計で、共通の一律金額上限は示されていない
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 協議会が地区採択申請と交付申請をそれぞれ審査して決定(予算の範囲内)「(2)交付事業者は、前号の規定により提出された採択申請書等を審査の上、適当で あると認めるときは、事業の採択を決定し、事業実施主体に地区採択通知書を交 付するものとする。」
- 申請方法
- 徳島県農地大区画化等推進協議会へ事前相談、計画・地区採択申請、採択後に地区交付申請
同じ畦畔除去でも単価の区分が異なる
| 畦畔除去のみの区分 | 上限単価 |
|---|---|
| 通常 | 100m当たり4万円 |
| 集約化 | 100m当たり4万5千円 |
| 大区画化 | 100m当たり5万円 |
集約化は同一担い手の経営農用地が1ha以上のまとまりになる場合、大区画化は区画拡大後の1枚が1ha以上になる場合です。道路や水路を挟む接続等も集約化の定義に含まれます。単に地区の面積が大きいだけでは、大区画化単価と同じ条件にはなりません。
施工250mなら通常10万円、大区画化12万5千円で差は2万5千円です。施工延長259mでも一筆ごと10m未満を切り捨てて250mで計算します。耕地復旧をしないと100m当たり1万円の減額があり、通常区分では7万5千円になります。
いくらになるか
工種別上限単価に切捨て後の施工面積・延長・箇所等を掛け、加減算・農業者施工区分を適用して合計。助成実績を超えない。ソフトは年間上限300万円×実施年数(県案内最大3年)
募集要項などの記載: 「施工の全部を農業者施工により実施する場合には、【 】内に定める単価とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 畦畔除去のみ、通常単価、施工延長250m、耕地復旧あり | 250mを10m単位で確定→4万円/100m×250m | 10万円 |
| 同条件を大区画化単価(事業後1枚1ha以上)で算定 | 5万円/100m×250m | 12万5千円 |
| 畦畔除去のみ通常単価、施工延長259m、耕地復旧なし | 259m→250m(10m未満切捨て)、(4万円−1万円)/100m×250m | 7万5千円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
区画拡大以外も暗渠・湧水・末端かんがい・客土・除礫・更新・畑作転換・病害虫対策が含まれます。ただし区画拡大を地区で行うことが採択要件です。全て農業者施工なら別単価、耕地復旧を行わないと減額です。暗渠の地下かんがい・管径・外注設計、畦畔更新の幅広・購入土・防草シート等には加算があるため、単価の一部分だけで総額を算定しません。
事前相談から地区採択・交付申請へ
協議会を通じる申請の流れ
- 1農地と工種を相談
- 2地区計画を作成
- 3地区採択を申請
- 4交付申請と決定
- 5施工と資金管理
- 6達成状況の報告
いつ何をするか
- 1
協議会へ農地の場所・計画・単価を事前相談任意の時期
必要なら現地確認。期限の日付指定なし
- 2
加速化計画と地区採択申請書を提出し採択を受ける
区画拡大を必ず含む。農業者等は協議会と計画調整
- 3
地区交付申請・審査・交付決定採択後、協議会指定時期まで
地区交付申請到着から決定の標準期間は1月
- 4
工事・条件改善を実施し資金交付・必要報告を行う
原則決定後着手。例外は事前届出。県案内は最大3年間。具体入金日・支払順序は協議会確認
- 5
達成状況を報告するハード完了年度の翌年度9月末まで
不足時は改善計画と毎年度報告。持越しは別途年度終了報告
原則は交付決定後の着手ですが、やむを得ない事前着手の届出例外があります。自己判断で着手せず、理由を具体的に記載した届の事前提出と県案内の交付申請時の提出を合わせて確認します。資料は資金交付の経路を示しますが、地区への入金日や立替期間を固定していません。支払申請は協議会へ確認します。
他事業の同じ取組は重複できない
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国等の他事業による同一取組への支援
「10 国等の他の事業で支援を受けている又は受ける予定となっている取組については、 本事業の補助対象としない。」
- 記載なし 農地耕作条件改善事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国等他事業で支援を受けている取組だけでなく、受ける予定の取組も対象外です。同じ省の農地耕作条件改善事業等を調べても、この制度へ重複して加算できるという記載は確認できません。関連国費事業の受益区域に条件改善推進費の区域を広げる例外と、同じ経費・取組への二重補助を区別します。
農地・施工・共同利用の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 土地改良区・連合、認可地縁団体・一般社団法人、JA・連合会、共同土地改良事業者、広域活動組織・農業法人協会、所有権等に基づき区域内で耕作・養畜する農業者、多面的機能支払の活動組織等。県・県土連・市町村・農地中間管理機構も実施主体実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 原則は農振農用地区域の地域計画策定区域で区画拡大を実施する計画を地区ごとに作成し協議会と調整。ソフト事業も区画拡大が確実に見込まれること実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 区域の例外は生産緑地等で直売等地元消費・市民農園等農作業体験・防災協力のいずれかに寄与する農地を含むもの。国の被災地例外は福島原子力被災12市町村・能登被災6市町であり徳島県には適用なし実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 病害虫対策は発生予察による警報・注意報・特殊報の地域農地。条件改善推進費は原則ハード受益地、関連国費事業受益地又は受益者の経営農用地へ拡張できる例外あり実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 集約化単価は完了時までに同一担い手の経営農用地が1ha以上のまとまりになる場合。畦畔・道路水路・一隅・段差が作業を妨げない接続・耕作者宅地接続等を含む。大区画化単価は区画拡大後の1枚が1ha以上実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 担い手は目標地図に位置付けられた認定農業者・認定新規就農者・集落営農・基本構想水準到達者・市町村長が基準を定め認める者。生産緑地等の例外あり。経営農用地は権原又は稲作の主要3作業(畑作は2作業)受託で集積された農地実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 原則交付決定後着手。やむを得ない事前着手は理由を具体記載して事前に届出し、計画備考に着手日・届の文書番号を記載。県ページは交付申請と同時提出を案内実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 施設・農機は区域内使用かつ農業者2者以上共同利用。AI・データ提供者がデータ受領保管する場合は完了までにガイドライン準拠契約を確認実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 農業者施工では傷害保険・賠償責任保険等に加入させる等事故対応。国等他事業の支援を受けている又は受ける予定の取組は除外。過去の支援と同じ取組の重複にも注意実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 県・市町村・公募選定者以外が1地区単年度1億円超の交付を受ける場合は会計指導員・監査法人・公認会計士等の外部監査。農業者施工等で費用低減、公正透明な契約。盛土切土等は安全性の観点で適切設計施工実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- ハード9種は区画拡大、暗渠、湧水、末端畑地かんがい、客土、除礫、更新整備、畑作転換、病害虫。単価表の施工例は施工そのものを限定しない実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 全部農業者施工は括弧単価。区画拡大等・暗渠・湧水等は一筆ごと1a未満又は施工10m未満切捨て、更新整備は施工10m未満切捨て実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 耕地復旧なしは区画拡大10a当たり2.5万円(100m当たり1万円)、暗渠10a当たり1.5万円、湧水100m当たり1万円を減額実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 暗渠の地下かんがいは10a当たり4万円加算、本暗渠全延長が径65mm以上なら暗渠10a当たり3.5万円・湧水100m当たり3万円加算、暗渠外注有償設計は10a当たり2万円加算。暗渠間隔Lが10m以外なら面積A×10/Lで算定実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 更新畦畔は幅広で100m当たり5.5万円、購入土で3万円(幅広なら10万円)、防草シートで15万円をそれぞれ加算。更新特認事業は採択申請時に農政局長等が認める単価実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 客土は耕土深15cm以下へ層厚10cm以上、除礫は径30mm以上の石礫5%以上を含む農地へ深度30cm以上。病害虫の反転耕50cm以上・混層耕60cm以上等は単価表の内容確認実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
- 条件改善推進費は地区年度300万円上限×実施年数、県案内の期間最大3年。直接関係しない協議会経費は対象外実施要領第2・4〜11・16及び別表1注記・別表2
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 地区採択申請書・大区画化等加速化計画 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 地区採択時。計画は変更・達成報告にも使用 |
| 地区交付申請書 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 採択後、指定時期まで |
| 地区事業計画変更申請書・変更後計画 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 計画の変更時 |
| 地区交付内容変更申請書 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 計画変更承認後、交付額変更がある場合 |
| 地区事業達成状況報告書・計画 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | ハード完了翌年度9月末まで |
| 達成状況の改善計画 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 協議会の判断で提出を求められた場合 |
| 年度終了地区実績報告書 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 残額持越し時、協議会へ連絡し指定期限まで |
| 交付決定前着手届 | 徳島県公式ページの様式(協議会へ提出) | 県案内では地区交付申請と同時、着手前提出 |
原則は農振農用地区域の地域計画策定区域です。生産緑地等や病害虫対策には区域の例外があり、県ページの要約と国要領の範囲の違いを協議会で確認します。福島・能登の被災地域の特例は徳島県内に適用する条件ではありません。
施設・農機は区域内で農業者2者以上の共同利用が必要です。農業者施工では保険等の事故対応も求められます。AI等のサービスでデータを提供者が保管する場合は、完了までにガイドライン準拠契約を確認する条件があります。
事業が始まってからの決まり
計画変更は総事業費20%以上、受益面積5%以上かつ5ha以上、実施期間又は目標の変更が重要変更。交付額変更は承認後協議会指定期限まで申請。国要綱のハード・ソフト間30%以内の増減等は軽微変更だが、地区計画の重要変更手続とは別に確認する。中止・廃止は承認、遅延・困難は速やかな届出と指示遵守
達成状況はハード完了翌年度9月末まで報告。不十分なら改善計画と目標年度まで毎年翌年度9月末の報告。抽出検査・指導がある。国要綱に準ずる実績報告・状況報告等の条件が付くため協議会指定期限を確認
年度残額は返還が原則。翌年度の具体的使用予定がある必要額は精査して年度終了地区実績報告を提出し持越し可能。協議会が妥当性を確認し返還を求める場合あり。国から交付された資金を協議会が地区へ交付するため、入金日・立替の期間は公式資料に固定日なし
帳簿・証拠は完了年度翌年度から5年、取得財産は処分制限期間中管理台帳等も保存。残存物件の品目・数量・取得価格を報告し指示を受ける。消費税仕入控除は判明額を減額し、確定後報告・返還の条件に従う
不動産等と取得・増価単価50万円以上の財産は耐用年数相当期間の目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保等に協議会承認。耐用年数の定めのない財産は期間の定めなし。国の制度融資担保を申請記載した場合、目的遂行に支障なし・実行時納付等の条件で交付決定が承認とみなされる例外。国庫相当額全額納付後は要綱第25の例外あり
法令・要綱違反、目的外使用、不正・遅延等では取消し・返還の条件が付く。国要綱は返還命令後20日以内、未納には年10.95%延滞金、不正等取消しでは加算金も規定。地区に付される具体条件は協議会通知で確認
整備後8年未満に同一主体の一連の転用がある場合、末端かんがい・更新は受益地の10分の1以上(受益100ha超は10ha以上)、その他ハードは10a以上で返還措置。土地収用事業、農業経営に必要な施設で農政局長が認める場合、特にやむを得ず協議して認める場合は例外。返還額は対象交付総額×転用面積÷総受益面積
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(制度制定) | 要綱・要領は2025年12月16日施行 | 制定時の単価は旧版未取得のため比較しない | 要綱と要領の附則で制定日を確認 大区画化等加速化支援事業交付金交付等要綱(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 任意の時期の地区採択申請。県案内の事業期間最大3年 | 条件改善推進費年間300万円、ハードは工種別定額 | 要領の最終改正日は2026年4月7日。改正前本文未取得のため変更内容は推定しない 実施要領(令和8年4月7日最終改正)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 申請・支払窓口の電話
- 県ページ088-621-3956(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/7312468/)
- 国パンフレットPDF8頁は県土連088-626-3211(https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/attach/pdf/index-228.pdf)
県内申請案内の088-621-3956を本文に掲載。連絡不能等の場合は県生産基盤課へ確認
- 区域の要約と例外
- 県ページは農振農用地区域の地域計画策定区域と記載(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/7312468/)
- 実施要領第4は生産緑地等や病害虫対策等の例外あり(https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/attach/pdf/index-201.pdf)
県内で例外に該当する農地の扱いは協議会確認。国の被災地域特例を徳島県へ適用しない
これまでの推移から分かること
- 国の要綱・要領は2025年12月16日に制定・施行されています。
- 現行要領には2026年4月7日の改正日があります。改正前の本文が得られなかったため、どの対象・単価が変わったかは判断できません。
- 県の案内は令和7〜11年度の集中対策の一環とし、地区の事業期間は最大3年としています。国の政策期間と地区事業期間は別です。
問い合わせ先
制度・計画・工事は県生産基盤課088-621-2443、実施申請・支払申請は県土地改良事業団体連合会088-621-3956です。国パンフレットの県土連番号088-626-3211とは異なるため、県内の申請案内の番号を掲載しています。
徳島県内の大区画化等加速化支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 徳島県農地大区画化等推進協議会(国・農林水産省事業) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||
| 概要 | 農業者等が自ら行う農地の区画拡大と条件改善を工種・規模別の定額で支援。徳島県の協議会へ任意の時期に事前相談し、地区採択後に交付申請。条件改善推進費は年間300万円まで、最大3年間。 | ||||||||
| 補助率 | 定額(工種、面積・延長・箇所、集約化・大区画化、農業者施工で単価が異なる) | ||||||||
| 上限額 | 条件改善推進費は1地区1年度300万円、最大3年間。ハードは工種ごとの上限単価×施工規模の合計で、共通の一律金額上限は示されていない | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 徳島県農地大区画化等推進協議会へ事前相談、計画・地区採択申請、採択後に地区交付申請 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国等他事業で支援を受けている又は受ける予定の同一取組は対象外 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 制度・計画・工事:県生産基盤課088-621-2443。実施申請・支払申請:徳島県土地改良事業団体連合会088-621-3956 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/7312468/ | ||||||||
出典:
- 徳島県 農地の大区画化を支援します(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 農地の整備(確認日 2026-10-07)
- 大区画化等加速化支援事業交付金交付等要綱(確認日 2026-10-07)
- 実施要領(令和8年4月7日最終改正)(確認日 2026-10-07)
- 事業概要パンフレット(令和8年度版)(確認日 2026-10-07)
- 県リーフレット(画像PDF・文字抽出不可)(確認日 2026-10-07)
出典
- 徳島県 農地の大区画化を支援します(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 農地の整備(確認日 2026-10-07)
- 大区画化等加速化支援事業交付金交付等要綱(確認日 2026-10-07)
- 実施要領(令和8年4月7日最終改正)(確認日 2026-10-07)
- 事業概要パンフレット(令和8年度版)(確認日 2026-10-07)
- 県リーフレット(画像PDF・文字抽出不可)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
暗渠排水だけの申請ですか
ハード事業は地区で農用地の区画拡大を行うことが採択要件です。ソフト事業にも区画拡大が確実と見込まれる条件があります。
交付決定前に着手できますか
原則は決定後です。やむを得ない事情がある場合は具体的理由を記した届を事前提出し、交付申請の計画備考にも着手日等を記載する例外があります。
農業者個人も実施主体になりますか
県案内は農業者個人を挙げています。国要領では権原に基づき実施区域内で耕作等を営む農業者等が含まれ、農地・計画の条件は別に確認します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細佐賀県の生産性改善・高度化補助金(令和8年度):上限500万円、今年度の受付は終了2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内ものづくり中小企業のDX・GXにつながる設備・システム等を2/3以内で補助します。上限500万円、下限100万円で、確定額が下限を下回れば0円です。
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