次回未定 制度の詳細
新潟県の子育て世帯移住支援金(令和8年度):最大50万円、転入後1年以内に市町村へ申請
東京圏から県内実施市町村へ移住し、通常の移住支援金の移住元要件には該当しない子育て世帯を、就業・テレワーク等の条件で支援します。最大50万円で、市町村により扱いが異なります。申請は転入後1年以内、県ではなく転入先市町村へ行います。
新潟県の子育て世帯移住支援金は、東京圏から実施市町村へ移住する子育て世帯に、最大50万円を支給する制度です。通常の移住支援金の「移住元」の要件には該当しない人を対象とし、移住歴・子育て世帯に関する条件と、就業等の条件を組み合わせます。申請は転入後1年以内に転入先市町村へ行います。
金額・実施状況・年度の受付期限は市町村により異なります。2026年4月1日更新の県ページは同日時点の実施市町村を掲載し、予算の範囲内のため期限前に受付を終了する場合があると案内しています。県へ申請する制度ではなく、申請時までの準備と支給後の居住・就業継続の条件を、市町村の資料と合わせて確認します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏の条件不利地域以外から実施市町村へ移住する、通常移住支援金の移住元要件に該当しない18歳未満の子を含む世帯
- 何に
- 就業・テレワーク・関係人口・起業を伴う移住
- いくら
- 子育て世帯に最大50万円(市町村によって扱いが異なる)。子1人ごとの50万円加算ではない。
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市町村が全要件を満たすと認めた申請へ交付決定・支給(予算の範囲内)「交付決定通知書(様式3に準じて実施市町村が別に定めるもの)を交付し、子育て世帯移住支援金を支給するものとする。」
- 申請方法
- 転入先の実施市町村担当窓口へ申請書・本人確認・移住世帯・就業等の証明を提出。市町村ごとの様式・実施状況・支給額を確認する。
通常の移住支援金との違いと世帯額
東京圏は埼玉・千葉・東京・神奈川です。条件不利地域以外に移住直前10年のうち通算5年以上、直前は連続1年以上在住する条件があります。一方、東京23区の在住・通勤等による通常移住支援金の移住元要件には該当しないことが必要です。通常要領には通学期間の特例もあるため、単に23区外に住んでいたという理由だけでは区分を決められません。
申請者と18歳未満の子を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時とも同一世帯で、全員が制度詳細公表後に転入し、申請時転入後1年以内かつ反社会的勢力等でないことが必要です。
最大50万円は世帯への額です。この制度には子の人数に50万円を掛ける規定はありません。通常移住支援金の子育て世帯加算とは別制度で、両方を重複受給できません。
いくらになるか
世帯ごとの給付額は実施市町村の定めによるが最大50万円。子の人数による加算はこの支援金に規定なし。例は市町村が50万円の支給額を定める場合の給付額整理であり交付を保証しない。
募集要項などの記載: 「最大50万円の子育て世帯移住支援金を支給する。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 申請者と18歳未満の子の2人世帯、市町村支給額50万円で全要件を満たすと認定される場合 | 世帯への定額50万円 | 50万円 |
| 申請者と18歳未満の子2人の3人世帯、同じ市町村支給額・全要件認定の場合 | 世帯への定額50万円(子の人数を掛けない) | 50万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
就業等の類型を選び、移住・世帯要件と合わせる
| 類型 | 主な追加条件 |
|---|---|
| 一般就業 | 県対象求人、掲載後応募、週20時間以上無期雇用、親族経営除外、新規雇用 |
| 専門人材 | 指定人材事業利用、週20時間以上無期雇用、離職前提でない新規雇用 |
| テレワーク | 自己意思移住、生活本拠、移住元業務継続、週20時間以上、指定交付金による企業資金提供なし |
| 関係人口 | 県と協議した市町村の対象範囲・地域必要業種等の就業条件 |
| 起業 | 起業支援金の交付決定 |
一般・専門就業の勤務地は東京圏外又は条件不利地域です。一般就業は3親等以内の親族が経営を担う法人を除きます。どちらも申請から5年以上勤務する意思が必要で、転勤・出向・出張・研修等による勤務地変更は新規雇用に当たりません。
市町村への申請
- 1実施市町村・類型の確認
- 2制度公表後の転入
- 3就業等条件と証明の準備
- 4市町村へ申請
- 5要件確認・交付決定
- 6支給・定着確認
いつ何をするか
- 1
移住先市町村の実施状況・対象類型・受付期限を確認
未実施の市町村もある。通常移住支援金の移住元要件との違いを確認。
- 2
制度詳細公表後に対象世帯が転入、就業等の要件を整える
一般就業は対象求人掲載後の応募と新規雇用。起業型は起業支援金交付決定が先。
- 3
移住先市町村へ申請申請時に転入後1年以内
市町村の年度期限と予算による早期終了もある。
- 4
市町村の要件確認・交付決定
給付額と追加条件は市町村により異なる。
- 5
市町村から支給
入金日数の県一律規定は確認できず。
- 6
定着・就業等の継続申請日から5年以上の居住・該当類型の継続意思
転出等による全額・半額返還の規定あり。
起業類型は起業支援金の交付決定が先です。対象求人は企業がマッチングサイトに載るだけでは足りず、該当求人が移住支援金対象として掲載されている必要があります。
通常移住支援金と重複できない
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 通常の新潟県移住支援金(国の交付金を活用)
「移住支援金と重複での受給はできません。」
- 前提 起業支援事業の起業支援金(起業類型)
「起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。」
- 記載なし 新潟市の子育て世帯移住支援金
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
新潟市など市町村が実施するこの支援金は、県と共同の制度の窓口です。県と市から別々に50万円ずつ受けると読まないよう注意します。市町村の別の独自移住助成との併用は、個別資料の確認が必要です。
条件と書類の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)の条件不利地域以外に転居直前10年のうち通算5年以上在住子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 転居直前に同地域へ連続1年以上在住子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 通常の移住支援金の移住元要件に該当しない(東京23区在住・通勤年数や通学特例を通常要領で確認)子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 事業実施市町村に県の制度詳細公表後転入し、申請時に転入後1年以内子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 申請日から5年以上、同じ実施市町村に継続居住する意思子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 申請者は反社会的勢力又はその関係者ではなく、県市が不適当と認める者ではない子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 日本人、又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 一般就業:東京圏外又は条件不利地域の勤務地で、移住支援金対象として県マッチングサイトに掲載された求人子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 一般就業:3親等以内親族が経営を担う法人等への就業ではない子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 一般就業:週20時間以上の無期雇用契約、申請から5年以上勤務意思子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 一般就業:対象求人の掲載日以降に応募、新規雇用であり転勤・出向・出張・研修による異動ではない子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 専門人材就業:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチングを利用し東京圏外又は条件不利地域の勤務子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 専門人材就業:週20時間以上無期雇用、5年以上勤務意思、新規雇用、離職予定の個別プロジェクトではない子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- テレワーク:所属先命令ではなく自己意思の移住、移住先を生活本拠に移住元業務を継続子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- テレワーク:原則恒常通勤せず週20時間以上テレワーク子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- テレワーク:地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業から所属先企業等による移住者への資金提供がない子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 関係人口:県と協議した市町村の対象範囲に当たり、地域の担い手確保に資すると認定され、必要業種・家業等の就業要件を満たす(範囲・手続は市ごと)子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 起業:起業支援事業の起業支援金交付決定を受けている子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 18歳未満を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時とも住民票上同一世帯子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 当該世帯員全員が制度詳細公表後転入し、申請時転入後1年以内子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 当該世帯員全員が反社会的勢力又は関係者ではない子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 移住等と子育て世帯の全要件に加え、一般/専門就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの類型を満たす子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
- 通常の移住支援金と重複受給しない。通常要領には同一世帯の子育て世帯移住支援金受給者の排除もある子育て世帯実施要領第4(1)①~⑥・通常要領第5
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支給申請書・本人確認書類 | 転入先実施市町村の様式・手元の本人確認書類 | 県共通様式をそのまま送るのではなく市町村の様式を確認 |
| 移住元在住歴、転入、18歳未満を含む同一世帯等を証する書類 | 住所履歴等の発行市区町村・申請先窓口に必要種類を確認 | 要領は要件証明書類を要求、具体名称は市町村による |
| 就業・テレワーク証明書類 | 勤務先、市町村が定める様式2相当 | 求人掲載日・応募日、無期雇用、勤務時間等を証明 |
| 関係人口の認定・就業等証明又は起業支援金交付決定の証明 | 市町村・起業支援事業の交付機関 | 該当する類型に応じる |
県のテレワーク説明には「ア、イ」の2条件という導入の後にウも掲載されています。実施要領は全てを要求するため、企業からの指定財源による資金提供禁止も落とさず確認します。関係人口は範囲・必要な就業要件・認定手続が市町村ごとに異なります。
事業が始まってからの決まり
申請日から5年以上同じ市町村に居住する意思を要します。虚偽申請、3年未満の市町村外転出、就業及び関係人口類型で1年以内に対象職を辞す場合、テレワークで1年以内に要件を失う場合、起業交付決定取消は全額返還の規定があります。3年以上5年以内の転出は半額返還です。
県ページは関係人口について「1年以内の要件喪失」を広く返還対象として案内しますが、要領は対象職の辞職として規定します。どちらに当たるかは支給市町村で確認します。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を市町村が県との協議で認める場合は返還の例外です。
市町村は定着確認と債権管理を行い、申請・就業・返還対象情報を県へ提供します。財産処分や事業者の帳簿保存などの義務は、この移住支援要領に記載されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度(7月版) | 転入後1年以内の申請 | 最大50万円、市町村により扱いが異なる | 移住歴・就業等・18歳未満を含む世帯要件を掲載 県公式ページ過去版 20240711(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度(2月版) | 転入後1年以内の申請 | 最大50万円、市町村により扱いが異なる | 移住歴・就業等・18歳未満を含む世帯要件を掲載 県公式ページ過去版 20250214(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度(3月版) | 転入後1年以内の申請 | 最大50万円、市町村により扱いが異なる | 移住歴・就業等・18歳未満を含む世帯要件を掲載 県公式ページ過去版 20260309(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度 | 転入後1年以内、市町村年度期限あり | 最大50万円 | 要領2026年4月1日実施。同日以後転入者に新規定、それ以前は従前。県ページ2026年4月1日更新。実施市町村一覧も同日時点。 新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業実施要領 [PDFファイル/20KB](確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- テレワーク条件の個数
- 県ページは「ア、イのどちらにも該当」としながらウの資金提供禁止も列挙(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/r6kosodateijyusiennkinn060401.html)
- 実施要領はア・イ・ウの全てに該当(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/489778.pdf(3ページ))
要領を基準に3条件全てを掲載。
- 関係人口の全額返還条件
- 県ページは申請1年以内に要件を満たさなくなった場合(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/r6kosodateijyusiennkinn060401.html)
- 要領第4(2)①ウは就業及び関係人口の対象職を1年以内に辞した場合(https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/489778.pdf(4ページ))
両方を示し、要件喪失の範囲は支給市町村へ確認。
これまでの推移から分かること
- 取得した令和6年度・令和7年度の県ページでも最大50万円、市町村による取扱差を確認できます。
- 同じ取得版では転入後1年以内の申請、移住歴・就業等・子育て世帯の条件が案内されています。
- 令和8年4月1日以後転入者に現行要領第4を適用し、それ以前の転入者は従前の例とする附則があります。取得した過去ページの額だけで古い申請者の全条件が同じとは断定できません。
問い合わせ先
申請・支給は転入先市町村です。県の制度窓口はしごと定住促進課U・Iターン就業促進班、電話025-280-5635です。
新潟県 新潟県子育て世帯移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 新潟県 |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | 東京圏から県内実施市町村へ移住し、通常の移住支援金の移住元要件には該当しない子育て世帯を、就業・テレワーク等の条件で支援します。最大50万円で、市町村により扱いが異なります。申請は転入後1年以内、県ではなく転入先市町村へ行います。 |
| 補助率 | 世帯への給付(最大50万円、市町村による) |
| 上限額 | 子育て世帯に最大50万円(市町村によって扱いが異なる)。子1人ごとの50万円加算ではない。 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | 転入先の実施市町村担当窓口へ申請書・本人確認・移住世帯・就業等の証明を提出。市町村ごとの様式・実施状況・支給額を確認する。 |
| 他の制度との併用 | 通常の移住支援金と重複不可。起業類型は起業支援金交付決定が前提。 |
| 問い合わせ先 | 新潟県しごと定住促進課U・Iターン就業促進班 025-280-5635、申請・支給は転入先市町村窓口 |
| 公式ページ | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/r6kosodateijyusiennkinn060401.html |
出典:
- 新潟県 新潟県子育て世帯移住支援金(確認日 2026-10-07)
- 新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業実施要領 [PDFファイル/20KB](確認日 2026-10-07)
- 新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領 [PDFファイル/50KB](確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ過去版 20240711(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ過去版 20250214(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ過去版 20260309(確認日 2026-10-07)
- 通常の新潟県移住支援金(重複排除の比較)(確認日 2026-10-07)
- 新潟市・子育て世帯移住支援金(所在地の市制度)(確認日 2026-10-07)
出典
- 新潟県 新潟県子育て世帯移住支援金(確認日 2026-10-07)
- 新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業実施要領 [PDFファイル/20KB](確認日 2026-10-07)
- 新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領 [PDFファイル/50KB](確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ過去版 20240711(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ過去版 20250214(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ過去版 20260309(確認日 2026-10-07)
- 通常の新潟県移住支援金(重複排除の比較)(確認日 2026-10-07)
- 新潟市・子育て世帯移住支援金(所在地の市制度)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
通常の移住支援金と両方受給できますか
県ページは重複での受給はできないと明記しています。通常制度の移住元要件に該当しないことも子育て世帯支援金の条件です。
東京圏からの移住だけで支給されますか
移住歴・世帯条件に加え、一般又は専門就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件が必要です。
やむを得ない事情で転出した場合も返還ですか
倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を市町村が県との協議で認める場合は例外があります。個別の扱いは支給市町村が確認します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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