受付中(随時) 制度の詳細
新潟県のこむすび定期(令和8年度):子の定期預金10万円分、年齢に応じて申請
令和5年4月1日以降生まれの県内の子に、子名義の定期預金を渡す新潟県の子育て支援です。原則1歳未満の申請で5万円分を2本、1歳以上で県外から転入した子は2歳から3歳誕生日前日までの申請で5万円分1本。証明書は発行から1か月以内に金融機関で使います。
新潟県のこむすび定期は、令和5年4月1日以降に生まれた県内の子に、入園・入学の節目に向けた子名義の定期預金等を渡す制度です。1歳未満で申請する区分は5万円分を2本、計10万円、1歳以上で県外から転入した区分は5万円分を1本です。所得制限はありません。
年度末一律の締切ではなく、10万円区分は1歳の誕生日前日まで、5万円区分は2歳になった日から3歳の誕生日前日までに申請します。県から届く認定証明書の有効期限は発行から1か月です。2026年6月24日更新の公式案内は区分別の申請フォームと金融機関の特典一覧を掲載しています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 令和5年4月1日以降生まれの県内住所の子(年齢・転入条件による区分あり)
- 何に
- 入園・入学の節目に満期となる子名義の定期預金等
- いくら
- 1歳未満区分10万円(5万円×2本)、1歳以上転入区分5万円。金融機関の利息・特典は別。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県の認定・支給決定を経て給付(予算の範囲内)「知事は、申請日等から30日以内に支給決定を行い、支援対象者に前条の給付金を支払うものとする。」
- 申請方法
- 県電子申請システム(区分別フォーム)又は申請書・委任状を県こども家庭課へ郵送。証明書を持って取扱金融機関で口座・定期作成手続。
生まれた場所・転入時の年齢で分かれる
| 区分 | 申請期間 | 給付金相当額 |
|---|---|---|
| 県内出生、申請時1歳未満 | 1歳誕生日前日まで | 10万円 |
| 県外出生、1歳未満で転入し1歳未満で申請 | 1歳誕生日前日まで | 10万円 |
| 県外出生、1歳以上で転入 | 2歳到達日から3歳誕生日前日まで | 5万円 |
どの区分も令和5年4月1日以降出生、申請時に県内住所があり、過去のこむすび定期認定がないことが必要です。1歳以上2歳未満の転入児は仮登録できますが、支給申請は2歳からです。
10万円区分の定期は2年・5年、5万円区分は3年の定期預金等です。申請直後に自由に使える現金として全額を受け取る制度ではなく、満期や取扱いは金融機関の規定に従います。
いくらになるか
1歳未満区分は5万円×2本=10万円、1歳以上転入区分は5万円×1本。子ごとの定額、過去認定の重複不可。
募集要項などの記載: 「第4条給付金の額は、以下のとおりとする。(1)第2条第1号に掲げる子又は第2条第2号に掲げる子で1歳未満で転入した子10万円(2)第2条第2号に掲げる子のうち、1歳以上で転入した子5万円」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 県内出生の1歳未満の子が期限内に初回申請 | 5万円×2本(2年及び5年の定期預金等) | 10万円分 |
| 1歳未満で県外から転入し、1歳誕生日前日までに初回申請 | 5万円×2本 | 10万円分 |
| 1歳以上で県外から転入、2歳から3歳誕生日前日に初回申請 | 5万円×1本(3年の定期預金等) | 5万円分 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
県の証明書を受け取り金融機関へ
申請から定期預金まで
- 1年齢・転入条件の確認
- 2県へ申請
- 3認定証明書の受領
- 4取扱金融機関で口座手続
- 5定期預金等の受領
- 6満期
いつ何をするか
- 1
年齢・転入区分を確認し県へ申請1歳未満区分は1歳誕生日前日、1歳以上転入区分は2歳から3歳誕生日前日まで
1歳以上2歳未満転入児の仮登録と支給申請は別。
- 2
県から認定証明書を受領県ページは申請から3週間程度、要綱は申請日等から30日以内の支給決定
申請混雑で証明書到着が遅れる場合がある。
- 3
取扱金融機関で子名義口座等の手続証明書発行から1か月の有効期限内
証明書と金融機関ごとの口座開設必要書類を持参。
- 4
県から金融機関等へ入金・定期預金等を受領
入金をもって受領と扱う。支給要綱の方式に同意が必要。
- 5
定期預金等が満期10万円区分は2年・5年、5万円区分は3年の定期預金等
自由に使える現金10万円が直ちに振り込まれる仕組みとは異なる。
県は証明書到着を申請から3週間程度と案内し、混雑時は遅れるとしています。要綱の30日以内は支給決定の規定で、口座手続までを全て終える日数ではありません。証明書に記された有効期限内に金融機関で手続きをします。
金融機関の特典とほかの子育て支援
ほかの制度と重ねられるか
- 上乗せ 取扱金融機関の+α独自支援
「取扱金融機関からも、金利の上乗せやプレゼントなど、様々な+αの特典があります。」
- 記載なし 国の妊婦のための支援給付
「記載なし」
- 記載なし 新潟市出産・子育て応援事業(新潟市居住の場合)
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
金融機関の金利やプレゼントは県の定額給付とは別の独自支援です。国・市町村の給付について、こむすび定期との併用可否を確認できる記載は開いた資料にありません。
重複認定・申請者・口座条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 令和5年4月1日以降出生で、申請時に県内住所がある子支給要綱第2~7条
- 県内出生児は申請時1歳未満、県外出生児は3歳未満までに県内転入。1歳未満転入は10万円、1歳以上転入は5万円支給要綱第2~7条
- 過去にこむすび定期の支援対象者認定を受けていない子支給要綱第2~7条
- 申請者は原則親権者又は未成年後見人支給要綱第2~7条
- 申請者は暴力団員又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係がある者ではない支給要綱第2~7条
- 10万円区分は1歳誕生日の前日まで、5万円区分は2歳到達日から3歳誕生日前日までに申請支給要綱第2~7条
- 指定金融機関の口座入金・対象定期預金等を通じた受領及び入金時点の受領に同意支給要綱第2~7条
- 金融機関が子名義口座への入金を県へ依頼する方式では、その依頼時点を県への請求とすることに同意支給要綱第2~7条
- 金融機関から県への氏名・生年月日・住所、支店口座又は記号番号、定期利用情報、証明書番号の提供に同意支給要綱第2~7条
- 県から指定金融機関への申請情報提供に同意支給要綱第2~7条
- 定期預金作成金融機関の規定を遵守し、凍結口座名義人等の法令に基づき口座開設不可能な者ではない支給要綱第2~7条
- 証明書は発行日から1か月以内の有効期限内に金融機関で手続きする支給要綱第2~7条
- 申請・証明書期限を超えた負傷疾病等は知事が認める場合に再申請可能(自動延長ではない)支給要綱第2~7条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支給申請書・委任状 | 県支給要綱ページ | 郵送は別記第3・第4号。電子申請は委任必要事項を入力 |
| 認定証明書 | 県から郵送 | 金融機関持参。有効期限発行から1か月 |
| 子の口座開設に必要な本人確認等書類 | 各取扱金融機関に確認 | 機関により異なるため一律に列挙しない |
| 証明書内容変更の届出 | 県・別記第2号様式 | 証明書内容が変わった場合に提出 |
申請者は原則親権者又は未成年後見人です。暴力団員や暴力団等と社会的に非難されるべき関係がある人は除かれます。金融機関と県の情報提供、代理受領等への同意が必要で、凍結口座名義人等の口座開設ができない人は除かれます。
負傷・疾病又は知事がやむを得ないと認める事情で申請期限に間に合わない場合は再申請の規定があります。自動的に期限が延びるわけではありません。
事業が始まってからの決まり
証明書内容が変わったら県に所定の変更様式を提出します。金融機関の定期預金等の規定を遵守し、必要な情報提供に同意します。
証明書の有効期限を過ぎた場合や虚偽申請は認定取消・給付金返還の対象です。ただし負傷・疾病等のやむを得ない事情は例外があります。取消後に事情が判明した場合も再申請可能と要綱に規定されています。事業者の設備補助のような財産処分・事業化報告・帳簿保存の義務は、この支給要綱には記載されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | 年齢に応じた申請 | 1歳未満10万円、1歳以上転入5万円 | 転入児の案内は「1歳から2歳まで」と記載。 県公式ページの過去版 20231214(確認日 2026年10月7日) |
| 令和5年度(2月版) | 年齢に応じた申請 | 1歳未満10万円、1歳以上転入5万円 | 転入児の案内は「1歳から2歳まで」と記載。 県公式ページの過去版 20240223(確認日 2026年10月7日) |
| 令和6年度(1月版) | 年齢に応じた申請 | 1歳未満10万円、1歳以上転入5万円 | 転入児の案内は「1歳から2歳まで」と記載。 県公式ページの過去版 20250120(確認日 2026年10月7日) |
| 令和7年度(1月版) | 年齢に応じた申請 | 1歳未満10万円、1歳以上転入5万円 | 2026年1月版は2歳からの申請と1~2歳の仮登録を明示。 県公式ページの過去版 20260120(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度・現行ページ | 10万円又は5万円の区分 | 2026年6月24日更新。2歳以上3歳未満の申請、1~2歳仮登録を明示。金融機関特典一覧は同日時点。 新潟県 新潟県こむすび定期(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 令和5年度の過去版ですでに10万円区分と県外転入児5万円区分を確認できます。
- 2023~2025年の取得版は転入児を「1歳から2歳まで」と表記し、2026年1月版と現行版は2歳からの申請・1~2歳の仮登録を明示しています。案内文の変化を示すもので、給付条件がその時点で拡大したとは断定しません。
- 取得した各版で10万円・5万円の給付額を確認でき、令和8年度の現行案内も同じ区分です。
問い合わせ先
新潟県こども家庭課こむすび定期窓口、電話025-280-5218。郵送は県庁こども家庭課こども政策室宛です。
新潟県 新潟県こむすび定期(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 新潟県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 令和5年4月1日以降生まれの県内の子に、子名義の定期預金を渡す新潟県の子育て支援です。原則1歳未満の申請で5万円分を2本、1歳以上で県外から転入した子は2歳から3歳誕生日前日までの申請で5万円分1本。証明書は発行から1か月以内に金融機関で使います。 | ||||||||
| 補助率 | 定額・所得制限なし | ||||||||
| 上限額 | 1歳未満区分10万円(5万円×2本)、1歳以上転入区分5万円。金融機関の利息・特典は別。 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 県電子申請システム(区分別フォーム)又は申請書・委任状を県こども家庭課へ郵送。証明書を持って取扱金融機関で口座・定期作成手続。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 取扱金融機関による金利上乗せ等の独自特典がある。国・市町村の他の給付との併用可否は開いた資料に記載なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 新潟県福祉保健部こども家庭課こむすび定期窓口 025-280-5218 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/komusubiteiki-plus.html | ||||||||
出典:
- 新潟県 新潟県こむすび定期(確認日 2026-10-07)
- 新潟県こむすび定期給付金支給要綱(全条)(確認日 2026-10-07)
- 支給要綱・郵送申請書と委任状(確認日 2026-10-07)
- 対象区分別の県公式チラシ(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20231214(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20240223(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20250120(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20260120(確認日 2026-10-07)
- こども家庭庁・妊婦のための支援給付(確認日 2026-10-07)
- 新潟市出産・子育て応援事業(併用の記載調査)(確認日 2026-10-07)
出典
- 新潟県 新潟県こむすび定期(確認日 2026-10-07)
- 新潟県こむすび定期給付金支給要綱(全条)(確認日 2026-10-07)
- 支給要綱・郵送申請書と委任状(確認日 2026-10-07)
- 対象区分別の県公式チラシ(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20231214(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20240223(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20250120(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページの過去版 20260120(確認日 2026-10-07)
- こども家庭庁・妊婦のための支援給付(確認日 2026-10-07)
- 新潟市出産・子育て応援事業(併用の記載調査)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
1歳以上で転入した子はいつ申請しますか
2歳になった日から3歳の誕生日前日までです。1歳以上2歳未満の間は仮登録ができます。
申請は郵送でもできますか
県が掲載する申請書と委任状をこども家庭課へ郵送できます。電子申請も区分別フォームから行えます。
過去に認定を受けた子も再び対象になりますか
要綱の通常の支援対象者は過去に認定を受けたことがない子です。期限超過等のやむを得ない事情による再申請は別規定です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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