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新潟県の移住支援金(令和8年度):世帯最大100万円と子の加算、転入後1年以内に市町村申請

東京23区在住・通勤等の要件と県内の就業・起業等の要件を満たす移住者に、単身最大60万円、世帯最大100万円。18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算します。転入後1年以内に市町村へ申請し、市町村ごとの実施・額・期限を確認します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

新潟県世帯最大100万円子の加算も補助金ちず

新潟県の移住支援金は、東京23区在住・通勤等の条件を満たして県内へ移住し(粟島浦村を除く)、就業・起業等の要件に該当する方への定額支援です。単身は最大60万円、世帯は最大100万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき最大100万円を加算します。額や加算の扱いは市町村で異なります。

粟島浦村は事業を実施していないため、同村への移住は対象外です。申請は移住先の市町村へ、転入後1年以内に行います。県統一の年度締切ではなく、各市町村の実施・予算・期限を確認する制度です。住民票を移す前に東京での在住・通勤歴と就業ルートを確認し、一般就業は求人の対象掲載日より前に応募しないことが要件に直結します。

30秒でわかる要点

誰が
東京23区在住・通勤等と移住先の就業・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす方(粟島浦村への移住を除く)
何に
移住元・移住先の要件と就業等の要件に基づく定額支援
いくら
単身最大60万円、世帯最大100万円+18歳未満1人につき最大100万円
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町村が各要件に該当すると認めた場合、交付決定通知・支給「実施市町村は、(ア)の申請が上記①及び2人以上の世帯の場合にあって は⑥の要件を満たし、かつ②、③、④又は⑤の要件に該当すると認めるとき は、交付決定通知書(様式3に準じて実施市町村が別に定めるもの)を交付 し、移住支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先実施市町村へ申請書・本人確認・移住元や就業等を証する資料を提出。県統一の随時受付や年度最終日を示す資料はなく、実施有無・期限・予算・取扱いは市町村別

単身・世帯・子の加算を分ける

区分 県要領の最大額 区分条件
単身 60万円 世帯要件を満たさない2人以上の世帯も単身扱い
2人以上の世帯 100万円 移住元と申請時の両方で住民票上同一世帯等
18歳未満の帯同世帯員 1人につき100万円加算 市町村ごとの加算取扱いを確認

これは移住費に一定割合を掛ける補助ではありません。人数だけで世帯額になるのではなく、住民票上の同一世帯、転入時期、申請時期等の要件が必要です。計算例は市町村が県要領の上限を適用する場合の比較です。

いくらになるか

市町村の取扱いを前提に、単身最大60万円又は世帯最大100万円に、18歳未満の帯同世帯員数×最大100万円を加算。2人以上でも所定の世帯要件を満たさなければ単身扱い。経費×補助率の計算ではない。

募集要項などの記載: 「(1)移住支援金の支給 実施市町村は、申請時において①の要件を満たす者のうち、②、③、④又は⑤ の要件を満たす者の申請に基づき、⑦の方法により、2人以上の世帯の場合にあ っては最大100 万円、単身の場合にあっては最大60 万円の移住支援金を支給す る。なお、2人以上の世帯とは、⑥の要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさ ない2人以上の世帯の場合は単身の場合として取り扱う。また、18歳未満の世 帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100 万円を加算す る。」
例計算補助額
単身・加算対象なし、要件を満たす場合単身の定額上限60万円最大60万円
同一世帯要件を満たす大人2人、加算対象なし世帯の定額上限100万円最大100万円
世帯要件を満たし18歳未満の子2人を帯同。市町村が各上限額を適用と仮定100万円+100万円×2人=300万円最大300万円(市町村の加算取扱いによる)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

東京での履歴と過去受給の例外

直前10年間の通算5年以上と直前の連続1年以上について、東京23区在住、又は東京圏の条件不利地域以外から23区への通勤が必要です。雇用者としての通勤は雇用保険被保険者に限ります。通勤期間は転入3か月前までを連続1年の起算点にできます。所定の地域から23区の大学等へ通学し、その後23区企業等へ就職した場合は通学期間も算入できます。

転入は国交付決定と県の詳細公表後で、申請から5年以上の継続居住意思が必要です。同じ世帯に県子育て世帯移住支援金の受給者がいる場合は対象外です。過去10年以内に本人を含む世帯員として移住支援金を受給した場合も除外されますが、全額返還済みの場合、又は当時18歳未満で5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認める場合は例外です。

本人は反社会的勢力等でなく、日本人又は指定された在留資格を持ち、県・市町村が不適当と認める者ではないことが必要です。

就業・テレワーク・関係人口・起業の分岐

一般就業は対象求人サイトへの掲載後に応募する新規雇用で、週20時間以上の無期契約、申請から5年以上の継続勤務意思が必要です。勤務地は東京圏外又は条件不利地域で、3親等以内の親族が経営する法人への就業、転勤・出向・出張・研修等は除かれます。専門人材事業等を使う場合も勤務地・勤務時間・無期契約・継続意思・新規雇用の要件があり、目的達成後の解散予定等の離職を前提とする就業は対象外です。

一般就業の求人登録企業にも条件があります。官公庁等は出資金10億円未満又は自治体補助の第三セクターが例外です。資本金10億円以上の私企業は原則除外ですが、概ね50億円未満で市町村長推薦・知事認定等を受ける場合は例外があります。みなし大企業の持株・出資・役員兼務基準と認定親会社の例外、東京圏本店の原則除外と勤務地限定採用の例外、雇用保険・風俗営業等・反社の条件もあり、県が定める将来性・成長・人手不足等の登録条件を満たした対象求人であることを確認します。

テレワークは企業命令でない自己意思の移住で、移住先を生活の本拠に以前の業務を続けます。原則恒常的に通勤せず週20時間以上のテレワークを行い、地域未来交付金デジタル実装型等による企業からの本人への資金提供がないことが必要です。関係人口は市町村が県と協議して定めた範囲・就業要件に基づく認定、起業は県起業支援金の交付決定が必要です。

証明書をそろえ市町村へ申請

移住支援金の手続き

  1. 1履歴と市町村条件確認
  2. 2就業等の条件を整える
  3. 3転入して証明書準備
  4. 4市町村へ申請
  5. 5要件確認と支給
  6. 6居住と就業を継続

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村の実施・年度期限・要件と求人を確認

    一般就業は対象掲載日以降の応募が必要。国交付決定・県詳細公表後の転入が要件

  2. 2

    就業・起業等の該当条件を整え住民票を移す

    経費の領収書による精算型ではない。移住時の支出は支給前に発生しうるが、標準支給日数の公表なし

  3. 3

    移住元・世帯・勤務等の証明資料を市町村へ提出転入後1年以内

    市町村の年度期限・予算により期間内でも扱いが異なる。起業ルートは起業支援金交付決定が先

  4. 4

    市町村が要件確認、交付決定通知、支給

    5年以上の継続居住意思が必要。一般・専門人材は同じ就業先で5年以上の勤務意思

  5. 5

    居住・就業等の継続と返還条件を守る

    転出・退職・要件喪失の時期により全額又は半額返還

2人以上の世帯額は、2人以上が移住元と申請時に住民票上同一世帯に属し、国交付決定・県公表後に転入、申請時に転入後1年以内、反社会的勢力等でないことが必要です。起業ルートは先に起業支援金の決定を受ける順番です。申請書・本人確認・居住履歴・世帯・勤務等を証する資料の詳細は市町村の様式で確認します。

別制度と同じ国県市の支援を区別する

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の案内と市町村の移住支援金は、この共同制度の説明です。国・県・市から同額の別給付が重なるという意味ではありません。起業ルートにおける起業支援金は前提条件です。県子育て世帯移住支援金は同一世帯の過去受給も除外条件になるため、現在の重複だけを確認して終えることはできません。その他の住宅支援等との併用を一般化する規定は確認できませんでした。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外から23区通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限ることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 直前に連続1年以上、東京23区居住又は所定の東京圏から23区通勤。通勤の1年起算点は転入3か月前まで遡れることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 東京圏の条件不利地域以外から23区の大学等へ通い23区企業等へ就職した場合は通学期間を算入可能ことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 実施市町村へ住民票を移し、国交付決定と県の制度詳細公表後に転入することを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 申請時点で転入後1年以内、申請日から市町村に5年以上継続居住する意思があることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 同一世帯に新潟県子育て世帯移住支援金を受給した者がいないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 反社会的勢力又はその関係者ではないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格ことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 過去10年以内に本人を含む世帯員として移住支援金を受給していない。全額返還済み又は当時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認めた場合は例外ことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者ではないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、勤務地は東京圏外又は東京圏の条件不利地域にあることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、県のマッチングサイトに移住支援金対象として掲載された求人への就職であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就職ではないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、週20時間以上の無期雇用契約であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、対象求人としての掲載日以降に応募したことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、申請から5年以上継続勤務する意思があり、転勤・出向・出張・研修等でなく新規雇用であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 専門人材の場合、勤務地は東京圏外又は条件不利地域、週20時間以上の無期雇用契約、申請から5年以上勤務意思、新規雇用であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 専門人材の場合、目的達成後の解散予定プロジェクトなど離職を前提とする就業ではないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • テレワークの場合、企業命令でなく自己意思による移住で、移住先を生活の本拠として移住元業務を継続することを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • テレワークの場合、原則恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを行うことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • テレワークの場合、地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業による企業から本人への資金提供がないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 関係人口の場合、市町村が県と協議して対象範囲・地域に必要な農林水産業その他業種・家業等への就業要件を定め、地域の担い手として本人を認めることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 起業の場合、要領第6の起業支援金の交付決定を受けていることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 世帯額の場合、申請者を含む2人以上が移住元と申請時の両方で住民票上同一世帯であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 世帯額の場合、2人以上が国交付決定・県公表後に転入し、全員が申請時転入1年以内、反社会的勢力等でないことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 子育て加算の場合、18歳未満の世帯員を帯同し、市町村の加算額・取扱いを確認することを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、対象求人の掲載企業が登録対象であることを確認する。官公庁等は出資10億円未満又は自治体補助の第三セクターが例外、資本10億円以上の私企業は概ね50億円未満かつ市町村長推薦・知事認定等が例外ことを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、対象求人企業のみなし大企業除外(株式・出資の1/2以上が同一大法人、2/3以上が大法人又は役員の1/2以上が大法人兼務。認定された資本例外企業を親会社とする場合は例外)を確認することを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 一般就業の場合、対象求人企業の東京圏本店除外は勤務地限定採用が例外。雇用保険適用、風俗等営業除外、反社除外及び県が定める産業・人手不足等の登録条件を満たす求人であることを確認したか実施要領第5の1(1)①〜⑥、第5の2(1)①
  • 粟島浦村は事業を実施しておらず、同村への移住は移住支援金の対象外ことを確認したか令和8年度県公式案内・移住先に関する要件

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
市町村所定の申請書(様式1準拠)・本人確認書類移住先市町村、本人の手元様式は市町村で異なる
移住元・移住先・世帯要件を証明する書類住民票等は関係市町村。その他証明は市町村所定世帯の場合は2人以上の同一世帯・転入時期等を証する
就業・テレワーク証明(様式2準拠)就業先企業と市町村一般・専門人材又はテレワークで申請する場合
関係人口又は起業条件を証する書類関係人口は市町村所定、起業は起業支援金実施主体県要領は証する書類とし、証明書名の全一覧は市町村別

事業が始まってからの決まり

虚偽申請、申請から3年未満の市町村外転出、一般・専門人材の申請から1年以内の対象職の退職、起業支援金交付決定の取消しは全額返還です。テレワーク又は関係人口の申請から1年以内の要件喪失、申請から3年以上5年以内の転出は半額返還です。勤務先倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を市町村が県と協議して認める場合は例外があります。県要領の個人向け部分に帳簿保存期間・財産処分規定は明記されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度単身最大60万円、世帯最大100万円転入3か月以上1年以内に申請。転入日により改正前後を区分
令和2年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和3年度単身最大60万円、世帯最大100万円2021年3月3日以降転入のテレワーク・関係人口要件を掲載
令和3年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和4年度単身最大60万円、世帯最大100万円、子1人最大30万円2022年4月1日以降転入に子の加算。申請は転入3か月以上1年以内
令和4年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度単身最大60万円、世帯最大100万円、子1人最大100万円申請条件は転入後1年以内。子加算は市町村ごとに扱いが異なる
令和7年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度単身最大60万円、世帯最大100万円、子1人最大100万円テレワーク・関係人口は申請から1年以内の要件喪失で半額返還と明記
令和8年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)

これまでの推移から分かること

  • 開いた令和2・3年度版は世帯最大100万円の案内で、令和4年度版は2022年4月1日以降転入の子の加算を最大30万円と記載しています。令和7年度版と現行版は子1人につき最大100万円です。取得していない年度を使って変更年を断定しません。
  • 令和3年度版は2021年3月3日以降転入のテレワークと関係人口を掲載しています。就職・起業だけでなく複数の経路が示されています。
  • 令和4年度までの取得版には転入後3か月以上1年以内、令和7年度と現行版には転入後1年以内という申請条件が書かれています。過去の転入日にどの条件を使うかは市町村で確認します。

問い合わせ先

移住先市町村の移住支援金担当窓口。県ページに市町村案内のリンクがあり、県制度案内は新潟県しごと定住促進課が担当します。

移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関新潟県
対象個人
概要東京23区在住・通勤等の要件と県内の就業・起業等の要件を満たす移住者に、単身最大60万円、世帯最大100万円。18歳未満の帯同世帯員1人につき最大100万円を加算します。転入後1年以内に市町村へ申請し、市町村ごとの実施・額・期限を確認します。
補助率定額支給(市町村ごとの取扱いあり)
上限額単身最大60万円、世帯最大100万円+18歳未満1人につき最大100万円
対象経費
  • 支出した経費に補助率を掛ける制度ではなく、移住・就業等の要件による定額支援
主な要件(募集要項から)
  • 直前10年間のうち通算5年以上、東京23区居住又は東京圏の条件不利地域以外から23区通勤。雇用者の通勤は雇用保険被保険者に限る
  • 直前に連続1年以上、東京23区居住又は所定の東京圏から23区通勤。通勤の1年起算点は転入3か月前まで遡れる
  • 東京圏の条件不利地域以外から23区の大学等へ通い23区企業等へ就職した場合は通学期間を算入可能
  • 実施市町村へ住民票を移し、国交付決定と県の制度詳細公表後に転入する
  • 申請時点で転入後1年以内、申請日から市町村に5年以上継続居住する意思がある
  • 同一世帯に新潟県子育て世帯移住支援金を受給した者がいない
  • 反社会的勢力又はその関係者ではない
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格
  • 過去10年以内に本人を含む世帯員として移住支援金を受給していない。全額返還済み又は当時18歳未満で5年以上経過し18歳以上となり県・市町村が認めた場合は例外
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者ではない
  • 一般就業の場合、勤務地は東京圏外又は東京圏の条件不利地域にある
  • 一般就業の場合、県のマッチングサイトに移住支援金対象として掲載された求人への就職である
  • 一般就業の場合、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就職ではない
  • 一般就業の場合、週20時間以上の無期雇用契約である
  • 一般就業の場合、対象求人としての掲載日以降に応募した
  • 一般就業の場合、申請から5年以上継続勤務する意思があり、転勤・出向・出張・研修等でなく新規雇用である
  • 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業である
  • 専門人材の場合、勤務地は東京圏外又は条件不利地域、週20時間以上の無期雇用契約、申請から5年以上勤務意思、新規雇用である
  • 専門人材の場合、目的達成後の解散予定プロジェクトなど離職を前提とする就業ではない
  • テレワークの場合、企業命令でなく自己意思による移住で、移住先を生活の本拠として移住元業務を継続する
  • テレワークの場合、原則恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを行う
  • テレワークの場合、地域未来交付金デジタル実装型又は前歴事業による企業から本人への資金提供がない
  • 関係人口の場合、市町村が県と協議して対象範囲・地域に必要な農林水産業その他業種・家業等への就業要件を定め、地域の担い手として本人を認める
  • 起業の場合、要領第6の起業支援金の交付決定を受けている
  • 世帯額の場合、申請者を含む2人以上が移住元と申請時の両方で住民票上同一世帯である
  • 世帯額の場合、2人以上が国交付決定・県公表後に転入し、全員が申請時転入1年以内、反社会的勢力等でない
  • 子育て加算の場合、18歳未満の世帯員を帯同し、市町村の加算額・取扱いを確認する
  • 一般就業の場合、対象求人の掲載企業が登録対象であることを確認する。官公庁等は出資10億円未満又は自治体補助の第三セクターが例外、資本10億円以上の私企業は概ね50億円未満かつ市町村長推薦・知事認定等が例外
  • 一般就業の場合、対象求人企業のみなし大企業除外(株式・出資の1/2以上が同一大法人、2/3以上が大法人又は役員の1/2以上が大法人兼務。認定された資本例外企業を親会社とする場合は例外)を確認する
  • 一般就業の場合、対象求人企業の東京圏本店除外は勤務地限定採用が例外。雇用保険適用、風俗等営業除外、反社除外及び県が定める産業・人手不足等の登録条件を満たす求人である
  • 粟島浦村は事業を実施しておらず、同村への移住は移住支援金の対象外
申請方法移住先実施市町村へ申請書・本人確認・移住元や就業等を証する資料を提出。県統一の随時受付や年度最終日を示す資料はなく、実施有無・期限・予算・取扱いは市町村別
問い合わせ先移住先市町村の移住支援金担当窓口。県制度案内は新潟県しごと定住促進課
公式ページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/1356915648577.html

出典:

出典

よくある質問

2人で移住すれば必ず世帯額ですか

移住元と申請時の住民票上の同一世帯、全員の転入・申請時期等の世帯要件が必要です。要件を満たさない2人以上の世帯は単身として扱います。

過去に受け取った場合も対象外ですか

過去10年以内に本人を含む世帯員として受給した場合は原則対象外です。全額返還済みや、当時18歳未満で5年以上経過して18歳以上となり県・市町村が認める場合に例外があります。

支給後に引っ越すとどうなりますか

申請から3年未満の市町村外転出は全額返還、3年以上5年以内は半額返還です。倒産・災害・病気等を市町村が県と協議して認めた場合の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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