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次回未定 制度の詳細

新潟県の地方就職支援金(令和8年度):交通費上限1万円・移転費81,500円、市町村へ申請

東京圏の対象大学等から新潟県内へ就職・移住する方の就活交通費を1/2以内・上限1万円、移転費を上限81,500円で支援。転入予定先の市町村が申請を受け、実施の有無や予算・期限は市町村ごとに異なります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

新潟県就活交通費と移転費を支援補助金ちず

新潟県の地方就職支援金は、東京都内に本部がある大学等の東京圏内キャンパスから、新潟県内へ就職・移住する方の費用を支援します。就活交通費は1/2以内・上限1万円、移転費は上限81,500円で、それぞれ1回限りです。

申請先は転入予定先の市町村です。卒業・修了後は卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内、在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内が申請条件になります。県の2026年9月29日更新ページを基準にしていますが、自治体ごとの実施有無・期限・予算を確認する必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏の対象キャンパスに原則4年以上在学し、新潟県内へ就職・移住する大学生・大学院生等
何に
就職活動等の往復交通費と地方移住の移転費
いくら
交通費1万円、移転費81,500円(それぞれ1回)
いつまで
次回未定
選ばれ方
実施市町村が要件該当を確認し交付決定・支給。予算の範囲内「実施市町村は、(ア)の申請が上記①及び2人以上の世帯の場合にあって は⑥の要件を満たし、かつ②、③、④又は⑤の要件に該当すると認めるとき は、交付決定通知書(様式3に準じて実施市町村が別に定めるもの)を交付 し、移住支援金を支給するものとする。

(2)移住支援金の返還 実施市町村は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件 に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただ し、雇用企業の倒産、災害、病気等、対象となる移住支援金受給者においてやむ を得ない事情があるものとして移住支援金を支給した実施市町村が新潟県と協 議して認めた場合はこの限りではない。 ① 全額の返還 (ア) 虚偽の申請等を行っていた場合 (イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を支給した実施市町村 から転出した場合 (ウ) 上記(1)②の要件を満たす移住支援金の申請日から1年以内に移住支 援金の要件を満たす職を辞した場合 (エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 ② 半額の返還 (ア) 上記(1)③の要件を満たす移住支援金の申請日から1年以内に移住支 援金の要件を満たさなくなった場合 (イ) 上記(1)④の要件を満たす移住支援金の申請日から1年以内に移住支 援金の要件を満たさなくなった場合 6

(ウ) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を支給した実 施市町村から転出した場合

(3)移住支援金の支給・返還に係る情報提供 実施市町村は、上記(1)⑦(ア)の申請があったときは、移住支援金の申請 情報、移住支援金受給者の就業先情報及び移住支援金返還対象者に関する情報 について、速やかに新潟県に提供することとする。また、新潟県は、実施市町村 から起業支援事業に係る交付決定に関して照会があったときは、速やかに実施 市町村に情報提供することとする。

2 マッチング支援事業 (1)マッチングサイトの開設・運営 新潟県は、①の要件を満たす法人等の移住支援金対象求人の情報を掲載する等 のため、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」の開設及び運営を行う。 ① 移住支援金対象求人をマッチングサイトに登録できる法人等の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア) 将来性・成長が見込まれる産業分野への該当性や、人手不足の状況など を踏まえ、新潟県が別に定める要件を満たしたものであること。 (イ) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10 億円未満の法人又は地方 公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。 (ウ) 資本金10 億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50 億円未 満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断 では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該 企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除 く。)でないこと。 (エ) みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)でないこと。た だし、上記(ウ)の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業とし ない。 a 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本 金10 億円以上の法人が所有している資本金10 億円未満の法人 b 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10 億 円以上の法人が所有している資本金10 億円未満の法人 c 資本金10 億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総 数の2分の1以上を占めている資本金10 億円未満の法人 (オ) 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地 限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地と する場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。 (カ) 雇用保険の適用事業主であること。 (キ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、 性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。 (ク) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。

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(2)移住支援金対象求人の登録 ① 申請 移住支援金対象求人の登録申請者は、登録申請の手続を行うに当たり、(1) ①の要件に該当することを証する書類を新潟県に提出する。 ② 登録 新潟県は、①の申請が、(1)①の要件及び求人要件(週20 時間以上の無期 雇用の求人であること)に該当し、県が別に定める求人項目の入力内容に法 令等に違反するものがないと認めるときは、移住支援金の対象求人の登録を 行うものとする。

(3)効果的な求人広告の作成支援 新潟県は、移住支援金の対象法人等が効果的な求人広告をマッチングサイト に掲載できるよう、中小企業等に対する求人広告に係るセミナーを開催するも のとする。

(4)選定企業、掲載求人に係る情報等の情報提供 新潟県は、移住支援金の対象法人等、掲載求人に係る情報等について実施市町 村に情報提供することとする。

3 地方就職学生支援事業 新潟県は、事業の制度設計・全体管理、地域未来交付金の申請、実績報告、受領、 返納等の国との窓口・調整業務を担う一方、実施市町村は、申請受付・要件確認、 地方就職支援金の支給、定着の確認、債権管理を担うものとする。 地方就職支援金の支給・返還に関する詳細は以下のとおりとする。 (1)地方就職支援金の支給 実施市町村は、申請時において①かつ②の要件を満たす者の申請に基づき、 ③の方法により、就職活動等に係る経費(交通費)について、10,000 円を上限 として、1回に限り、東京までの往復交通費の1/2以内の金額の地方就職支援 金を支給する。 また、実施市町村は、申請時において①かつ②の要件を満たす者の申請に基 づき、③の方法により、移住に係る経費(移転費)について、81,500 円を上限 として、1回に限り、地方就職支援金を支給する。 なお、就職活動等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受け た場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。 また、国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別 途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。 ① 移住等に関する要件 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。 (ア)移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大 8

学等の東京圏内 (条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年 以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に 係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とす る。 b 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に 継続して在住していること。 (イ)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に移住したこと。た だし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、東京圏以外の地域 又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業等に就職することが内定 している場合も対象とする。 b 交付金の交付決定がされた後であって、県において地方就職支援金の 詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。 c 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業 開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費 (交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以 内であること。 d 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居 住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、 卒業後に第5 3(1)➁の要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民 票を移さず転入していた者については就業開始日)から1年以上、東京圏 以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に移住する意思を有している こと。 (ウ)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこ と。 b 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定め る「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及 び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理 に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有するこ と。 c その他新潟県及び実施市町村が地方就職支援金の対象として不適当と 認めた者でないこと。

② 就業に関する要件 次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。 (ア)就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a 勤務地が新潟県内に所在する企業等に、3(1)①(ア)の要件を満た す大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。 9

b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、 性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。 c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でな いこと。 d 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法 人を除く。)ではないこと。 e 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う 職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費) について地方就職支援金を支給する場合は除く。 (イ)就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 a 原則、週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みである こと。 b 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。 c 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。 d 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に 該当する者として採用される予定であること。

③ 申請・支給方法 (ア)申請 地方就職支援金申請者は、以下の書類を移住先の市町村に提出する。 a 全員が提出必須の書類 ・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類) ・卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの) ・申請書(移住後、継続して居住する意思の宣誓) (様式4に準じて実施市町村が別に定めるもの) ※移住先の市町村における居住の事実の確認は、各市町村が住民票を確 認することにより行う。 ・就職活動等に係る経費(交通費)、移住に係る経費(移転費)の領収書 ・就職先企業による証明書(新規採用者であること、対象経費の支給がな いこと、申請者本人による当該企業への就職及び就業継続の意思の宣誓) (様式5に準じて実施市町村が別に定めるもの) ・移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認でき る資料(募集要項、雇用契約書等) ・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書 (卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、 卒業年度の複数月の公共料金領収書等) ・地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実 に振り込み可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・ 店番号・名義人名)が確認できるものに限る。) b 在学中に交通費を申請する場合に提出が必要な書類 ・在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合 10

には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)又は卒業・修 了証明書 (イ)支給方法 実施市町村は、(ア)の申請が上記①及び②の要件に該当すると認めると きは、交付決定通知書(様式6に準じて実施市町村が別に定めるもの)を交 付し、地方就職支援金を支給するものとする。」

申請方法
転入予定先の実施市町村の担当窓口へ申請書・証明書・領収書等を提出。年度締切と実施有無は市町村別で、予算により早期終了する場合がある

交通費と移転費は別の計算

経費 算定 上限
就活往復交通費 企業支給分を除いた額の1/2以内 1万円・1回
移転費 対象となる移転費の範囲 81,500円・1回

交通費は自己負担額が2万円以上なら1/2の計算額が上限に届きます。ただし、実際の支給率は1/2以内で、同主旨の公的補助を受けた経費は対象外です。企業支給分を引く前の交通費だけで上限に届くかを判断できません。

いくらになるか

交通費は企業支給分を差し引いた往復交通費×1/2以内と1万円の低い額。移転費は対象経費と81,500円の低い額。各1回限り、同主旨公的補助の対象経費は除く。

募集要項などの記載: 「(1)地方就職支援金の支給 実施市町村は、申請時において①かつ②の要件を満たす者の申請に基づき、 ③の方法により、就職活動等に係る経費(交通費)について、10,000 円を上限 として、1回に限り、東京までの往復交通費の1/2以内の金額の地方就職支援 金を支給する。 また、実施市町村は、申請時において①かつ②の要件を満たす者の申請に基 づき、③の方法により、移住に係る経費(移転費)について、81,500 円を上限 として、1回に限り、地方就職支援金を支給する。 なお、就職活動等を実施した県内企業から交通費の一部について支給を受け た場合にあっては、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。 また、国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別 途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。」
例計算補助額
交通費18,000円、企業支給4,000円(18,000−4,000)×1/2=7,000円、1万円以内7,000円以内
交通費30,000円、企業支給なし30,000×1/2=15,000円→上限10,000円1万円以内
対象移転費100,000円、他の同主旨補助なし100,000円と81,500円の低い額81,500円以内

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

対象キャンパス・就職先・勤務条件

大学等は東京都内本部で、東京圏内の条件不利地域を除くキャンパスに原則4年以上在学する要件があります。卒業・修了年度の居住地も東京圏内の条件不利地域を除く地域です。

就職先は県内勤務の企業等で、風俗営業・性風俗関連特殊営業・接待業務受託営業を含む事業者、反社会的勢力の関係法人、官公庁等は対象外です。ただし、地方公共団体の補助を受ける第三セクターは官公庁等除外の例外です。3親等以内の親族が経営する法人の交通費は対象外ですが、移転費にはこの親族要件の例外があります。

勤務条件は原則週20時間以上の無期雇用契約、移住先地域を中心とし、東京圏の条件不利地域以外への勤務を前提としない採用です。日本人又は所定の在留資格があり、本人が反社会的勢力の関係者でなく、県・市町村が不適当と認める者ではないことも要件です。

在学中の交通費と就職・移住後の申請

在学中の交通費

  1. 1対象企業の内定
  2. 2在学証明と領収書
  3. 3市町村へ申請
  4. 4就職と移住

移転費

  1. 1卒業と県内就職
  2. 2移住と支払い
  3. 3証明書と領収書
  4. 4市町村へ申請

いつ何をするか

  1. 1

    市町村の実施有無・対象キャンパス・申請期限を確認

    市町村により要件等が異なる。企業支給分や他の公的助成の対象経費を確認

  2. 2

    就職活動・内定を得て領収書と証明書を用意

    交通費は卒業見込みの在学中でも申請対象。費用は支給より先に支払う

  3. 3

    在学中の交通費を申請する場合、市町村へ書類提出就業開始予定日前1年以内

    国の交付決定・県の制度詳細公表後の申請

  4. 4

    卒業・修了、就業・移住後に移転費等を申請卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内

    卒業・修了から1年以内の県内就職が必要。各経費の申請は1回限り

  5. 5

    市町村の要件確認・交付決定・支給

    入金までの標準日数は県資料に明記なし

  6. 6

    就業・居住を継続

    支給後にも全額返還条件がある

移転費は領収書を提出するため、引越費用を先に支払う形です。市町村の支給日数は県資料に示されていません。卒業年度の住所を示す契約書や複数月の家賃明細・公共料金領収書、就職先の証明書も必要です。

同じ経費の重複受給を避ける

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の案内は自治体が支給する同じ地方就職支援事業の説明で、別の上乗せ給付として扱いません。県のU・Iターン学生向け助成との同一経費の重複受給はできず、他の国・県・市町村等の同主旨補助の対象経費も除かれます。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 卒業・修了年度に東京都内本部の大学等の東京圏内キャンパス(条件不利地域を除く)に原則4年以上在学し、卒業・修了する。交通費は卒業見込みで在学中も対象ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 卒業・修了年度に東京圏(条件不利地域を除く)に継続居住することを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 東京圏外等への移住を伴い、新潟県内勤務の企業等に卒業・修了から1年以内に就職する。交通費は対象企業の内定でも可ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 国の交付決定と県の制度詳細公表後に申請することを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 申請から1年以上移住先に継続居住する意思。在学中交通費の申請は卒業後に対象企業へ就職し、転入日(住民票を移さず転入していた場合は就業開始日)から1年以上の移住意思ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 反社会的勢力又はその関係者ではないことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者ではないことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 就業先は風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含まないことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 就業先は反社会的勢力又は関係法人ではないことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 官公庁等への就業は対象外。ただし地方公共団体から補助を受ける第三セクターを除くことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 3親等以内の親族が経営を担う法人への就業は交通費対象外。移転費を支給する場合はこの除外の例外ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 原則週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業見込みことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 移住先地域中心の勤務が基本で、東京圏(条件不利地域を除く)勤務を前提としない採用ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 在学中の交通費申請は就業条件を満たす者として採用予定ことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 企業から交通費が支給される場合は支給分を差し引くことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定
  • 国・県・市町村等から同主旨の補助を受けた経費は対象外。交通費・移転費はそれぞれ1回限りことを確認したか実施要領第5の3(1)①・②及び算定規定

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(様式4準拠)申請先の市町村継続居住の意思を宣誓
写真付き身分証明書・預金通帳又はキャッシュカード写し手元の本人確認・金融機関書類振込先情報を確認できるもの
卒業・修了証明書/在学証明書大学等在学中は卒業学年が分かる証明書。学年記載なしは大学が加筆・公印
交通費・移転費の領収書交通事業者・引越事業者等対象経費を証明
就職先企業の証明書(様式5準拠)・募集要項・雇用契約書就職先企業新規採用、企業の対象経費支給、勤務条件、就業継続意思を確認
移住元住所が分かる資料住民票は市町村、契約書・明細は手元や契約先住民票、賃貸借契約+卒業年度の複数月家賃履歴、複数月公共料金領収書等

県ページの要件見出しには「(1)、(2)及び(3)」とありますが、要領の本人・就業・申請書類の各条件を確認します。現行要領の交通費には「東京まで」という方向表現があり、県ページの「就職活動等の往復」と一致しないため、具体的な経路は市町村で確認します。

事業が始まってからの決まり

申請後の継続居住意思は1年以上です。在学中交通費の申請後1年以内に対象就職先へ就業しない、申請先に転入しない場合は全額返還になります。すでに申請先市町村に住民票がある場合は転入条件の例外です。就業開始から1年以内の退職も全額返還ですが、退職から3か月以内に県内の別企業へ就業する場合は除かれます。

申請日・転入日・対象企業の就業開始日の最も遅い日から1年以内の転出や虚偽申請も全額返還です。倒産・災害・病気等を市町村が県と協議して認めた場合は返還の例外があります。個人向け部分には財産処分や帳簿保存の年限は明記されていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度交通費1/2以内・上限1万円卒業年度の学部生、6月1日以降の面接等。移転費は翌年度予定との記載
令和6年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和7年度交通費上限1万円、移転費上限81,500円大学院修了も対象。移転費は交通費支援を受けた学生との記載。居住意思5年以上
令和7年度公式保存版(確認日 2026年10月7日)
令和8年度交通費1/2以内・上限1万円、移転費上限81,500円(各1回)現行要領は居住意思1年以上。現行県ページは移転費に交通費先行受給の条件を記載していない
移住・就業支援事業及び起業支援事業実施要領、第5の3、p7〜10(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 交通費対象の方向表現
    • 東京までの往復交通費の1/2以内(実施要領p7、第5の3(1)、https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/489848.pdf)
    • 就職活動等に要した往復交通費の2分の1以内(県公式ページ2支給額、https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/tihousixyuusixyoku06ni.html)

    申請対象は東京圏から県内へ就職する方だが、要領の方向表現が不明確。対象経路は市町村窓口に確認する

  • 移転費の交通費先行受給条件
    • 令和7年度保存版は「本事業の交通費支援を受けた学生」と記載(2025年12月11日保存版、https://web.archive.org/web/20251211113626id_/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/tihousixyuusixyoku06ni.html)
    • 現行県ページ・現行要領にはその条件の記載なし(県公式2支給額、https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/tihousixyuusixyoku06ni.html/要領p7、https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/489848.pdf)

    新しい要領を本文基準にし、移転費だけの申請可否は市町村で確認する

これまでの推移から分かること

  • 令和6年度の保存版は学部卒業年度の学生向けの交通費支援で、移転費は翌年度の予定と記載していました。令和7年度版では移転費の上限81,500円が明記されています。
  • 令和7年度版の居住意思は5年以上、現行要領・ページは1年以上です。過去の受給条件が現行条件で置き換わるとは限りません。
  • 令和7年度版の移転費には交通費支援の先行受給条件がありますが、現行要領・ページにはその記載がありません。移転費のみの申請の扱いは実施市町村に確認します。

問い合わせ先

転入予定先市町村の地方就職支援金担当窓口が、実施有無、申請書式、対象経路や期限の確認先です。県の案内はしごと定住促進課が掲載しています。

地方就職支援金(地方就職学生支援事業、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関新潟県
対象個人
概要東京圏の対象大学等から新潟県内へ就職・移住する方の就活交通費を1/2以内・上限1万円、移転費を上限81,500円で支援。転入予定先の市町村が申請を受け、実施の有無や予算・期限は市町村ごとに異なります。
補助率就活往復交通費は1/2以内、移転費は対象経費の上限まで
上限額交通費1万円、移転費81,500円(それぞれ1回)
対象経費
  • 就職活動等に要した往復交通費(企業支給分を除く)
  • 地方移住にかかる移転費(同主旨の公的補助対象経費を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 卒業・修了年度に東京都内本部の大学等の東京圏内キャンパス(条件不利地域を除く)に原則4年以上在学し、卒業・修了する。交通費は卒業見込みで在学中も対象
  • 卒業・修了年度に東京圏(条件不利地域を除く)に継続居住する
  • 東京圏外等への移住を伴い、新潟県内勤務の企業等に卒業・修了から1年以内に就職する。交通費は対象企業の内定でも可
  • 国の交付決定と県の制度詳細公表後に申請する
  • 卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に申請。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内
  • 申請から1年以上移住先に継続居住する意思。在学中交通費の申請は卒業後に対象企業へ就職し、転入日(住民票を移さず転入していた場合は就業開始日)から1年以上の移住意思
  • 反社会的勢力又はその関係者ではない
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者ではない
  • 就業先は風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含まない
  • 就業先は反社会的勢力又は関係法人ではない
  • 官公庁等への就業は対象外。ただし地方公共団体から補助を受ける第三セクターを除く
  • 3親等以内の親族が経営を担う法人への就業は交通費対象外。移転費を支給する場合はこの除外の例外
  • 原則週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業見込み
  • 移住先地域中心の勤務が基本で、東京圏(条件不利地域を除く)勤務を前提としない採用
  • 在学中の交通費申請は就業条件を満たす者として採用予定
  • 企業から交通費が支給される場合は支給分を差し引く
  • 国・県・市町村等から同主旨の補助を受けた経費は対象外。交通費・移転費はそれぞれ1回限り
申請方法転入予定先の実施市町村の担当窓口へ申請書・証明書・領収書等を提出。年度締切と実施有無は市町村別で、予算により早期終了する場合がある
他の制度との併用同一経費はU・Iターン学生就職面接等交通費助成事業と重複不可。他の公的同主旨補助対象経費も除く
問い合わせ先転入予定先の市町村担当窓口。制度案内は新潟県しごと定住促進課
公式ページhttps://www.pref.niigata.lg.jp/sec/shigototeijyu/tihousixyuusixyoku06ni.html

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よくある質問

在学中でも交通費を申請できますか

卒業見込みで対象企業の内定等の条件を満たす場合に対象です。就業開始予定日前1年以内に申請します。

親族の企業への就職は対象ですか

3親等以内の親族が経営を担う法人への就職は交通費の対象外です。移転費にはこの条件の例外があります。

退職した場合は必ず返還ですか

就業開始から1年以内の退職は原則全額返還ですが、退職から3か月以内に県内の別企業へ就業する場合など要領の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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