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長野県の移住学生支援金(令和8年度):移転実費上限16万円、申請先は移住する市町村
東京圏の指定条件の大学等から長野県内へ就職・移住する学生等の面接交通費と移転費を支援します。県の基準は交通費最大8,500円、最低限の移転実費上限16万円又は定額66,000円で、申請は実施市町村へ行います。
長野県の移住学生支援金は、東京都内に本部のある大学等の東京圏キャンパスに原則4年以上在学する学生等が、県内企業へ就職して実施市町村へ移住する際の交通費・移転費を支える制度です。県の基準は面接交通費最大8,500円、最低限の移転実費上限16万円又は定額66,000円です。申請先と金額の最終的な決まりは移住予定先の市町村です。
交通費は卒業年度6月1日以降の面接が対象で、10月1日以降の採用内定を得ることで申請できます。卒業修了日・就業開始日から各1年以内という期限に加え、市町村の受付期間・予算制約があります。県は2026年9月16日更新の案内で、特に年度末の2〜3月には受付を締め切っている場合があると知らせています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 東京圏の対象大学・大学院等から県内企業に就職し実施市町村へ移住する学生等
- 何に
- 採用面接の交通費と就職後の移住に要する移転費
- いくら
- 交通費最大8,500円、移転実費上限16万円又は定額66,000円(市町村で異なる場合あり)
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村が支給要件を確認し、県の交付決定を受けて学生へ決定・額の確定通知と支給「市町村は、移住 学生支援事業補助金の交付決定を受けた場合において、 aの申請が (ア)及び(イ)の要件に該当すると認めるときは、交付決定兼確 定通知書(様式第 11号)を申請者に交付し、移住学生支援金を支給する ものとする。」
- 申請方法
- 移住予定先の実施市町村へ申請。方法・期限・必要書類は市町村ごと
移転実費と定額を区別する
| 支援 | 県の基準 |
|---|---|
| 面接交通費 | 市町村が定める額、最大8,500円 |
| 最低限の移転実費を証明できる | 実費、上限16万円 |
| 最低限の実費を証明できない | 定額66,000円 |
いずれも市町村で上限・定額が異なる場合があります。移転に16万円以上使っただけで上限まで算定できる条件になるわけではなく、最低限の実費の証明が必要です。県は引越業者3社の見積、自家用車・レンタカーで引っ越した場合の高速道路料金・ガソリン代の証拠を例示しています。
いくらになるか
県基準で交通費は市町村定額等で最大8,500円。移転費は最低限の実費を証明できる場合に実費と16万円の低い方、証明できない場合66,000円。ただし各市町村の定めが優先。
募集要項などの記載: 「市町村は、 (ア)及び(イ)に定める要件を満たす者のうち、 (ウ)に定める手 10 続により、 就職活動に係る経費(以下「交通費」という。 )にあっては、最大 8,500 円、移住に係る経費(以下「移転費」という。 )にあっては、移住に要す る最低限の実費であることを証明できる場合、 移転に要した実費の金額。 (上 限160,000 円)の移住学生支援金を支給する。 なお 、移住に要する最低限の実 費であることを証明できない場合、定額 66,000 円の移住学生支援金を支給す ることができる ものとする 。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 最低限移転実費12万円、県基準を用いる市町村 | min(120,000円,160,000円) | 12万円 |
| 最低限移転実費20万円、県基準を用いる市町村 | min(200,000円,160,000円) | 16万円 |
| 最低限実費を証明できない場合、県基準を用いる市町村 | 県の定額基準 | 66,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
学生・移住元・就職先の条件
東京圏は埼玉・千葉・東京・神奈川で、条件不利地域を除きます。卒業修了年度の対象大学・キャンパスへの在学卒業条件に加え、実施要領は東京圏内への継続在住も求めます。公式ページは移住元の二つの項目で在学卒業の文章が重複しているため、要領の在住条件も併記しています。交通費は卒業見込みの在学中でも可です。
実施市町村への移住と1年以上県内継続居住の意思が必要です。申請は国の交付決定と県の詳細公表後に行います。在学中の交通費申請は就業開始予定日前1年以内で、卒業後の対象就業と移住の意思が必要です。反社会的勢力・関係者、県や市町村が不適当と認める者を除き、日本人又は指定の在留資格でなければなりません。同趣旨の国・県補助の受給も対象外です。
就職先は県内勤務地で卒業修了後1年以内に就職し、風俗営業者・反社関係法人・官公庁等を除きます。ただし地方公共団体の補助を受ける第三セクターは官公庁等除外の例外です。原則週20時間以上の無期雇用、移住先から通勤可能な勤務地限定型社員という条件があります。3親等以内の親族が経営を担う法人等は交通費では除外されますが、移転費にはこの親族除外を適用しません。
支出後に実施市町村へ申請する
学生の県内就職・移住
- 1大学と就職条件の確認
- 2面接と費用支出
- 3採用内定
- 4就職・移住
- 5市町村へ申請
- 6確認と支給
- 7継続就業・居住確認
いつ何をするか
- 1
対象キャンパス・継続居住・実施市町村と勤務条件を確認
東京都内本部の大学等、東京圏の条件不利地域は除く
- 2
採用面接の交通費を支払う卒業年度の6月1日以降の面接
領収書を保存
- 3
10月1日以降に内定を得る、又は卒業後1年以内に就職・県内移住
移転実費は最低限である証拠を保存。費用支出が先
- 4
移住予定先実施市町村へ申請兼実績報告卒業修了及び就業開始から各1年以内(在学中は就業開始予定日前1年以内)
市町村の受付期間と予算制約が優先。県ページは年度末2〜3月の締切に注意を呼びかける
- 5
市町村の確認、県の交付決定、市町村の決定兼確定と支給
固定の振込日・所要期間は県要領に記載なし
- 6
継続就業証明を提出、市町村が継続居住を確認就業開始予定日又は就業開始日から1年後
県に直接申請する手順ではありません。令和8年度一覧にある実施市町村は岡谷市、諏訪市、駒ヶ根市、茅野市、佐久穂町、富士見町、喬木村、生坂村、朝日村、坂城町、信濃町です。市町村ごとに書類・受付期間が異なる場合があり、在学証明は卒業学年を確認できるものが必要です。支出が先で、県要領に固定の振込日や所要期間は示されていません。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 同趣旨の国又は県の補助事業(就職活動・移住支援等)
「ただし、この事業と趣旨を同じくする国又は県が行う事業による補助金等 (補助金等交付規則(昭和 34年長野県規則第9号)第2条に規定する補助金 等をいう。 )を受給する 場合は支給しない。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
同じ趣旨の国・県補助との重複は不可です。別の就職・移住支援について、目的が似ているだけで併用できるとは判断できず、申請市町村が要領と相手制度の条件を確認する事項になります。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 東京都内本部の大学・大学院の東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川、条件不利地域を除く)キャンパスに卒業修了年度に原則4年以上在学し卒業修了。交通費は在学中の卒業見込みも可ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 実施要領では卒業修了年度に東京圏内(条件不利地域除く)に継続して在住する要件もある。交通費は在学中の在学も可ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 県内事業実施市町村への移住。交通費は県内企業への就職内定と実施市町村へ移住する意思がある在学中の者も対象ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 国の交付決定後かつ県が事業詳細を公表した後の申請ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 卒業修了日及び就業開始日から各1年以内に申請。在学中の交通費申請は就業開始予定日前1年以内ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 申請日から1年以上県内継続居住の意思。在学申請は卒業後就職し転入日(住民票異動なしの者は就業開始日)から1年以上県内継続居住の意思ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 反社会的勢力・関係者でない。日本人又は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格。県・市町村が不適当と認める者を除くことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 同趣旨の国・県の補助等を受給しないことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 卒業修了後1年以内に県内勤務地の企業等へ就職。風俗営業者・反社関係法人・官公庁等を除くが、地方公共団体から補助を受ける第三セクターは官公庁等除外の例外ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 交通費は3親等以内の親族が代表者・取締役等の経営を担う法人等を除く。ただし移転費にはこの親族除外を適用しないことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 原則週20時間以上の無期雇用、移住先から通勤可能な勤務地限定型社員。在学中は該当の雇用見込み・採用予定ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 交通費は卒業年度6月1日以降の面接往復交通費、10月1日以降の採用内定で申請可。市町村ごとの受付期限と予算制約ありことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 移転費実費は最低限の実費を証明できるもの(例:引越業者3社見積、高速・ガソリン証拠)。証明できない場合定額66,000円、実費上限160,000円。市町村により異なることを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 虚偽申請、在学申請後1年以内の未就職・未転入(既に住民票がある場合除外)、就業開始後1年以内の離職(3か月以内県内別企業就職なら除外)、転入・就業・申請の最も遅い日から1年未満の県外転出等で全額返還ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認める場合は返還例外。市町村が県に協議し承認を受けることを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
- 就業開始予定日又は就業開始日から1年後に勤務先発行の就業証明書を市町村へ提出。市町村は住所も確認ことを確認したか実施要領第5の3(2)、公式ページ主な要件・申請手続き
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書兼実績報告書・内定又は就業証明書 | 申請市町村の指定様式、就職先企業 | |
| 写真付き身分証明書、卒業修了証明書又は在学証明書 | 手元の本人確認書類、大学等 | 在学証明は卒業学年を確認できるもの。未記載は加筆と公印 |
| 面接交通費・移転費領収書と最低限実費の証拠 | 交通事業者・引越業者等 | 移転例は3社見積、高速・ガソリン証拠 |
| 移住元住所とその他対象要件の証明書類 | 移住元自治体等 | 市町村で追加書類あり |
| 1年後の就業証明書 | 勤務先企業 | 継続就業確認のため市町村へ提出 |
事業が始まってからの決まり
虚偽申請、在学申請から1年以内に対象就業・転入を行わない場合、就業開始から1年以内に辞職する場合や起算から1年未満の県外転出等では全額返還を請求します。既に申請市町村に住民票がある場合の転入条件、退職後3か月以内に県内別企業へ就職する場合の例外があります。居住の起点は転入・就業・申請の最も遅い日、住民票を移さず転出していた者は就業・申請の最も遅い日です。倒産・災害・病気等やむを得ない事情を県・市町村が認める場合には返還の例外があります。
受給者は就業開始予定日又は就業開始日から1年後に勤務先の就業証明を市町村へ提出し、市町村は継続居住も確認します。学生向けのこの要領に設備処分制限や帳簿保存年数の指定はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 交通費最大8,500円、移転実費上限16万円又は定額66,000円 | 2026年9月16日更新の公式案内と実施要領を確認。市町村で金額・期間が異なる 県公式ページ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 移住元の継続居住要件の表示
- 公式ページの主な要件(移住元ア・イ)は在学卒業の記載が重複し、継続在住の記載なし(公式ページ https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/r060401gakuseishien.html)
- 卒業修了年度に東京圏内(条件不利地域除外)へ継続在住。在学交通費は在学も可(実施要領第5の3(2)ア(ア)a(b)、p10 https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/documents/r8youryou.pdf)
要領の継続在住要件も本文・チェックリストへ含める。解釈は申請市町村へ確認する
これまでの推移から分かること
確認した資料は令和8年度の公式案内と実施要領です。過去版は取得できず、年度をまたぐ金額変更は判断できません。現行資料でも市町村ごとの差を明記しており、県の代表額を全市町村共通の支給額として読むことはできません。
問い合わせ先
制度案内は県労働雇用課026-235-7118、申請手続きは移住予定先の実施市町村担当窓口です。
長野県就職・移住学生支援事業(移住学生支援金) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 長野県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 東京圏の指定条件の大学等から長野県内へ就職・移住する学生等の面接交通費と移転費を支援します。県の基準は交通費最大8,500円、最低限の移転実費上限16万円又は定額66,000円で、申請は実施市町村へ行います。 | ||||||||
| 補助率 | 交通費は実施市町村の定める額。移転費は最低限の実費又は定額 | ||||||||
| 上限額 | 交通費最大8,500円、移転実費上限16万円又は定額66,000円(市町村で異なる場合あり) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 移住予定先の実施市町村へ申請。方法・期限・必要書類は市町村ごと | ||||||||
| 他の制度との併用 | 同趣旨の国・県事業による補助金等を受給する場合は支給しない | ||||||||
| 問い合わせ先 | 長野県労働雇用課026-235-7118。申請は移住先の実施市町村担当窓口 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/r060401gakuseishien.html | ||||||||
出典:
- 長野県就職・移住学生支援事業(移住学生支援金)(長野県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度移住学生支援金実施市町村一覧(確認日 2026-10-07)
- 対象大学・学部一覧(確認日 2026-10-07)
- UIJターン等・就職移住学生支援事業実施要領(確認日 2026-10-07)
出典
- 長野県就職・移住学生支援事業(移住学生支援金)(長野県公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度移住学生支援金実施市町村一覧(確認日 2026-10-07)
- 対象大学・学部一覧(確認日 2026-10-07)
- UIJターン等・就職移住学生支援事業実施要領(確認日 2026-10-07)
よくある質問
全国の大学生が対象ですか?
東京都内に本部を置く大学等の東京圏キャンパスへの原則4年以上の在学など、移住元の条件があります。県外の大学なら一律に対象という制度ではありません。
移転費は一律16万円ですか?
最低限の実費を証明できる場合は実費で上限16万円、証明できない場合は定額66,000円です。市町村によって異なる場合があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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